メインコンテンツにスキップ

【国】入札公告(令和8年4月20日公表)岩手県警察学校道場空調設備整備工事

国家公安委員会(警察庁)岩手県警察の入札公告「【国】入札公告(令和8年4月20日公表)岩手県警察学校道場空調設備整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/19です。

5日前に公告
発注機関
国家公安委員会(警察庁)岩手県警察
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

岩手県警察本部による岩手県警察学校道場空調設備整備工事の入札

令和8年度 工事一式 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県警察本部
  • 仕様:空調設備工事一式(岩手県盛岡市青山一丁目24番)
  • 入札方式:一般競争入札(総価入札)
  • 納入期限:工期120日間(令和8年8月18日まで)
  • 納入場所:岩手県盛岡市青山一丁目24番
  • 入札期限:令和8年4月28日 午後5時00分(提出期限)、入札日前日まで(開札日時は公告に記載なし)
  • 問い合わせ先:岩手県警察本部警務部会計課(019-629-0111)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:空調設備工事
  • 資格制度:内閣府競争入札参加資格有資格者名簿(管のA/B/C等級)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:暴力団排除要請対象者は参加不可
  • その他の重要条件:

- 予算決算及び会計令第70条・71条に該当しない者

- 警察庁からの指名停止措置を受けていない者

- 秘密保全に関する承認を得ている者(必要な場合)

公告全文を表示
【国】入札公告(令和8年4月20日公表)岩手県警察学校道場空調設備整備工事 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月20日支出負担行為担当官岩手県警察会計担当官 小 野 宏 樹記1 契約担当官等の官職及び氏名支出負担行為担当官岩手県警察会計担当官 小野 宏樹2 競争入札に付する事項(1) 工 事 名 岩手県警察学校道場空調設備整備工事(2) 工事場所 岩手県盛岡市青山一丁目24番(3) 工事概要 空調設備工事 一式(4) 工 期 120日間(5) 入札方法等 入札金額は総価を記入すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8年度内閣府競争入札参加資格有資格者名簿において「管」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 (4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認を得られている者であること。 4 契約条項を示す場所等(1) 所在地岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部警務部会計課 電話番号 019-653-0110(2) 契約条項及び入札説明書等を示す場所契約条項及び入札説明書等は岩手県警察ホームページ(トップページ>入札・契約>国の調達情報)で配布する。 なお、入札参加希望者は、本業務に申請しようとするときは岩手県警察ホームページを必ず確認し、常に最新の入札説明書及び関係様式を使用すること。 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年4月28日(火)の午後5時までに4の(1)場所に直接持参して提出しなければならない(ただし、正午から午後1時の間を除く時間とする。)。 5 入札及び開札の場所並びに日時(1) 場所 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部庁舎 7階 大会議室(2) 日時 令和8年5月13日(水)午前11時00分入札後その場で直ちに開札する6 入札保証金徴収免除7 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。 8 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 用済後廃棄入 札 説 明 書岩手県警察学校道場空調設備整備工事岩手県警察本部警務部会計課項目及び構成1 契約担当官等2 工事内容3 入札方法4 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項5 入札参加者に求められる書類の提出場所及び提出期限6 入札書の提出場所等7 工事内訳書の提出8 その他様式第1号 競争参加資格等申請書様式第2号 暴力団排除に関する誓約事項様式第3号 秘密の保全に関する誓約書別添1「契約の保証について」別添2「建設工事請負契約書(案)」・入札書・委任状(記載例)・施工条件明示(特記仕様書)・数量公開に関する説明書・実施工事設計書(額抜き)・図面1 契約担当官等支出負担行為担当官岩手県警察会計担当官 小野 宏樹2 工事内容(1) 工 事 名岩手県警察学校道場空調設備整備工事(2) 工事概要空調設備工事 一式(3) 工 期120日間(4)場 所岩手県盛岡市青山一丁目24番3 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、(1) 入札者は、本業務に要する一切の諸経費を含めた金額を見積もるものとする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税額に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 4 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8年度の内閣府競争入札参加資格有資格者名簿において「管」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 (4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認を得られている者であること。 5 入札参加者に求められる書類の提出場所及び提出期限(1) 入札参加者に求められる書類ア 競争参加資格等申請書(様式第1号)イ 暴力団排除に関する誓約事項(様式第2号)ウ 秘密の保全に関する誓約書(様式第3号)エ 令和7・8年度の内閣府競争入札参加資格有資格者であることを証明する書類(資格審査結果通知書)の写し(2) 提出場所 6(1)に示す場所において直接持参して提出しなければならない。 (3) 提出期限 令和8年4月28日(火)午後5時00分(4) (1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において、当該書類等に関して説明を求められた場合はそれに応じなければならない。 (5) 提出された書類は契約担当官等において審査するものとし、要件が満たされると認められた者に限り入札に参加できるものとする。 6 入札書の提出場所等(1) 提出場所及び問い合わせ先場 所 〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号岩手県警察本部 警務部会計課電話番号 019-653-0110(2) 入札及び開札の日時並びに場所日 時 令和8年5月13日(水) 午前11時00分場 所 岩手県盛岡市内丸8番10号 岩手県警察本部庁舎 7階 大会議室入札後その場で直ちに開札する。 (3) 入札書の提出方法等ア 入札書は、開札日当日に持参し、投函するものとする。 なお、封筒は必要としない。 イ 入札参加者は、提出した入札書を書換え変更又は取り消しすることはできない。 ウ 開札は、入札参加者の立会の下で行う。 (4) 入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 イ 次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。 (ア) 委任状を持参しない代理人のした入札(イ) 記名、押印をしていない入札(ウ) 金額を訂正した入札書(エ) 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書(オ) 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる入札及び疑いのある入札(カ) その他入札に関する条件に違反した入札ウ 入札公告により入札参加者に求められる書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有する者と認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札は無効とする。 (5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (6) 代理人が提出する入札書ア 代理人が提出する入札書の場合には、入札提出時に委任状を提出しなければならない。 イ 入札者又はその代理人は、本件工事に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることができない。 (7) 開札開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 7 工事内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提出を求める。 (2) 内訳書の内容に不備(例:入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、当該内訳書を提出した者の入札を無効とする場合もある。 (3) 再度入札により落札した場合、落札者は開札後速やかに落札した入札金額に対応した内訳書を提出しなければならない。 8 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金徴収免除(3) 契約保証金徴収 別添1のとおり(4) 仕様書に関する詳細資料配付に要求される事項等ア この一般競争に参加を希望する者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。 この場合において、入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 イ この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類として5(1)に示す書類を指定する日までに提出しなければならない。 (書類の作成に要する費用は提出者の負担とし、契約担当官等は提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはしない。一旦受領した書類は返却しない。)ウ 入札者は提出した書類に関して説明及び協議に応じる義務を負うものとする。 (5) 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ア 本入札説明書に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書4の競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされていないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みがあった他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 イ 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 ウ 落札者となるべき者の入札価格が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、同令第86条に基づく調査を行うものとし、落札者となるべき者は、当該調査開始後速やかに別途指定する資料を提出しなければならない。 なお、落札者となるべき者から所定の資料が提出されない場合または、資料に不備がある場合については、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるものとする。 (6) 人権尊重の取組入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 (7) 契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約条項は、別添2「工事請負契約書(案)」のとおりとする。 ウ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 エ 上記ウの場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 オ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (8) 支払条件業務が検査に合格し、請求書を受領した日から40日以内に届け出の日本銀行指定金融機関へ振り込む。 (9) 検査工事の検査方法等については、別添2「工事請負契約書(案)」の定めるところによる。 岩手県警察本部 会計課施工条件明示(特記仕様書)当初設計岩手県警察学校道場空調設備整備工事8 令和 年度 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.1 Ⅰ.摘要範囲・ ・Ⅱ.工程関係・全体工期 ※全体工期=余裕期間+実工期うち余裕期間 ※工期の始期日を含めて数えた日数とする。 うち実工期 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ・ ・ ・ 実工期のうち、設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能日数等)・ ・余裕期間:契約書に定める工期の開始日から工事開始日:契約書に定める工期の始期日から・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【建築工事関係】「余裕期間」の設定(技術関連等) 》日間工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1020283.html日目工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工事実績情報サービス(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。 工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。 工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。 工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。 4 「余裕期間の設定」の有無3 債務負担工事無 無2 概成工期無(概成工期とは、標準仕様書に定めるものをいう。)明示項目適用の有 無0 日間0 日間 (作業不能理由:120本特記仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)及び他特記仕様書に記載のない事項については、発注者の指示による。 本特記仕様書は、(以下「本工事」という。)に適用する。 岩手県警察学校道場空調設備整備工事日間実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日(土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等)を含むものである。 ※参考 連休等ゴールデンウィーク 4月29日から5月5日 7日間内 容 明 示 事 項1 工期有本工事の工期は、以下による。 0120 日間日間本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 本工事の余裕期間及び実工期の始期日(工事開始日)は以下のとおりとする。 お盆休暇 8月13日から8月16日 4日間お正月休暇 12月29日から1月3日 6日間実工期のうち、設計工程上見込んでいる降雨(降雪含む)による休日日数年債務である。 本工事は、 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.2 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項・ ・ ・ ・ ・Ⅲ.施策関係・ ・ ・ ・ ・ ・正当な理由なく社会保険等未加入建設業者を下請負人とした場合、次の措置を実施する。 ① 工事成績評定の減点② 受注者への指名停止措置詳細は以下のホームページによる。 2 県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010858.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095433/1010908.html受注者は、工事請負契約書別記第21条に基づき、工事発注時に際して見込む作業不能日数と著しく乖離した場合は、工期の延長変更を請求することができる。 発注者は、上記請求を受けた場合、環境省が公表している施工箇所の最寄りの観測地点の暑さ指数(WBGT)を確認のうえ、作業日における猛暑時間(8時~17時を対象として、暑さ指数(WBGT)が31℃以上の時間帯をいう。 )を踏まえて工期延長日数を算定する。 上記により難い場合は、監督職員と協議のうえ決定するものとする。 12 その他無詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000041.html《国土交通省トップページ>政策・仕事>官庁営繕>「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」について》11 熱中症予防対策に伴う施工効率の低下等を理由とした工期の延長変更について有 有県外業者との下請契約締結報告書及び建設資材調書は、以下のホームページ「(農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。 1 下請契約対象の限定有社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。)とすることを原則として禁止する。 10 工事一時中止の措置有工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」中の「工事一時中止ガイドライン」によることとする。 8 関係機関、自治体、施設管理者等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容無9 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。 又は、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間無敷地内校舎等利用中での工事のため、管理者と事前協議が必要である。 7 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期無5 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開始又は完了の時期無6 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法有《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>入札契約制度>(農林水産部・県土整備部所管)岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正》建設資材調書の提出は、紙又は電子データを提出するものとする。 県外業者との下請契約締結報告書の提出は、変更契約を含めて紙又は電子データを提出するものとする。 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.3 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・・10 法定外の労災保険の付保有 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 本工事は、受発注者の生産性向上を目的として3次元モデルを活用する「BIM活用」工事である。 詳細については、別添「EIR」及び以下のホームページ「岩手県営繕事業におけるBIM活用実施要領」を参照すること。 詳細については、以下のホームページ「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」を参照すること。 無《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【営繕工事】デジタル工事写真の小黒板情報電子化》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1086005/index.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>営繕事業におけるBIM活用》6 設計変更について有設計変更については、工事請負契約書別記第18条~第24条及び公共建築工事標準仕様書1.1.8~1.1.10に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」によることとする。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk4_000041.html7 現場環境改善(快適トイレの設置の試行)無受注者は、現場に快適トイレを設置することを原則とする。 快適トイレの標準仕様及び積算方法は、以下のホームページを参考とすること。 《国土交通省トップページ>政策・仕事>官庁営繕>「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」について》快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項は対象外とする。 8 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について有本工事は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を利用することができる。 9 BIM活用工事5 再生資源利用認定製品無以下の資材を利用する場合は、再生資源利用認定製品を利用するよう努めるものとする。 詳細については、以下のホームページ「岩手県再生資源利用認定製品」を参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/nintei/index.html《岩手県トップページ>くらし・環境>環境>環境政策>岩手県再生資源利用認定製品》資材名 規 格 備 考4 新技術等の活用の推進について無3 情報共有システム(ASP)の利用について有本工事は、情報共有システムを利用できるものとする。 情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することで業務の効率化を図るものをいう。 情報共有システムを利用する場合は、契約後、別紙1により協議すること。 情報共有システムの利用については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1086473.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【営繕工事】情報共有システム(ASP)の利用》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095545/1095569.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>各種相談窓口>岩手県新技術等活用促進事業》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1072803.html《 トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【営繕工事】快適トイレの導入》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1086476.html施工に先立ち、本工事内容について十分把握の上、設計図書で指定された工法及び技術を除き、新技術情報提供システム(NETIS)や岩手県新技術等活用促進事業等を利用して、新技術等の活用を積極的に推進するものとし、活用する新技術等がある場合は監督職員に報告するものとする。 新技術等の活用により、設計図書の記載事項の変更が必要となる場合は、監督職員と協議するものとする。 新技術等の活用にあたり、監督職員から施工実態調査の実施を指示された場合は、これを行うものとする。 なお、調査結果については、工事名・受注者名を公表する場合がある。 岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、以下のホームページ「岩手県新技術等活用促進事業」を参考とすること。 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.4 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・Ⅳ.検査関係Ⅴ.用地関係Ⅵ.公害関係1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容有公共建築工事標準仕様書の記載による。 2 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測される場合、又は、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等有施設利用中の工事のため、施設管理者との事前協議が必要である。 3 検査員の指定部分検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階無1 施工のための仮用地等として施工者に、県有地等を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、仕様条件、復旧方法等有管理者との協議による範囲。 2 その他無2 検査員の中間技術検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階無1 監督職員の立会のうえ施工すべき工種がある場合は、その工種及び立会時期無14本工事は、遠隔臨場(ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、監督職員の立会い等を実施)の試行対象工事である。 本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「当該工事における建設キャリアアップシステムの活用」を「活用する」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準 別紙1(評価基準及び配点(A)(以下「評価基準別紙1)」に定める内容を実施すること。 11 営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する試行対象工事無13 総合評価落札方式競争入札において建設キャリアアップシステムの活用を提案する場合の取扱い無12 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事無詳細については、以下のホームページ「営繕工事の建設現場における遠隔臨場に関する試行要領」を参照すること。 適用の有無が「無」の場合でも、CCUS活用工事の実施を希望する場合は、要領第4第3項に基づく協議により、CCUS活用工事を実施できる場合があること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1072804.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【営繕工事】建設現場の遠隔臨場》《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>建設キャリアアップシステム活用工事》本工事は、受注者が希望するCCUSを活用した工事(以下「CCUS活用工事」という。)の対象である。 詳細については、以下のホームページ「岩手県県土整備部建設キャリアアップシステム活用工事実施要領(以下「要領」という。 )」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1058795.htmlやむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。 詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔建設キャリアアップシステムの取組〕を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》総合評価落札方式競争入札において県内企業の活用を提案する場合の取扱い無本工事が総合評価落札方式競争入札による発注で、受注者が技術提案評価項目Aで「県内企業の活用」を「70%以上」または「40%以上70%未満」として申請し評価点を得ている場合、受注者は「総合評価落札方式技術評価基準 別紙1(評価基準及び配点(A)(以下「評価基準別紙1)」のとおり申請した評価点に応じ県内企業の活用に取り組むものとする。 やむを得ない理由として発注者が認めた場合を除き、履行が確認されなかった場合は工事成績評定における技術提案履行確認を「不履行」として扱う。 詳細については、以下のホームページに掲載する「評価基準別紙1」の「6留意事項〔県内企業の活用〕を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/1-2-03700.html《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>1-2-03700 総合評価落札方式競争入札技術評価基準》 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.5 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項3 その他無 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.6 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項Ⅶ.安全対策関係Ⅷ.工事用道路関係Ⅸ.仮設関係Ⅹ.建設副産物関係・ ・ ・年 月年 月年 月年 月・m3令和令和 から2 他工事からの建設発生土の搬入を予定する場合は、その搬入元工事名、搬入予定期間及び搬入量無m3具体的な箇所は別添「位置図」のとおり受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 3 その他無1 1 土砂の搬入元(工事を除く)を指定する場合は、その箇所名、地先名及び搬入量無1 仮土留、仮橋、足場等の仮設を他の工事に引渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、引渡期間、条件等無2 仮設の構造、工法及びその施工範囲を指定する場合は、その構造、工法及びその施工範囲無3 仮設の設計条件を指定する場合は、その内容無4 2 仮道路を設置する場合は、その仕様と設置期間及び工事終了後の処置無5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容無一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 ―(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等無(2) 搬入、搬出路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容無1 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間無2 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容無3 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容無4 交通誘導員の配置を指定する場合は、配置場所、配置者数、編成等無6 その他無ストックヤード等からの土砂の搬入の有無搬入元及び搬入量は以下のとおり。 箇所名 地先名 搬入量(地山) 備考m3建設発生土の搬入予定工事の有無本工事では、以下の工事からの建設発生土の搬入を予定する。 詳細については、監督職員の指示を受けること。 搬入元工事名 搬入予定期間搬入量備考(盛土換算数量)m3令和令和 から受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 その他無 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.7 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項・ ・ ・年 月年 月年 月年 月・・ ・ ・ ・ ・・7無その他指定廃棄物の処理の有無工事の施工により発生する指定廃棄物は、以下の場所に搬入する。 廃棄物名 受入施設名 受入場所 備考受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と上記確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等発注者は、発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 6 発生する建設廃棄物の最終処分場を指定する場合は、副産物名、受入場所及び受入時間帯無受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 再生資源利用計画を作成する上での確認事項等受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は、再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 5 資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務本工事に土砂の搬入又は本工事から建設発生土を搬出する場合、下記に記す資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 受領書の交付m3令和令和 から4 他工事への建設発生土の搬出を予定する場合は、その搬出先工事名、搬出予定期間及び搬出量無m3建設発生土の搬出予定工事の有無3 建設発生土の搬入先(工事を除く)を指定する場合は、その箇所名、地先名及び搬出量無ストックヤード等への建設発生土の搬出の有無本工事では、以下の工事へ建設発生土の搬出を予定する。 搬出先及び搬出量は以下のとおり。 箇所名 地先名 搬出量(地山) 備考具体的な箇所は別添「位置図」のとおり受注者は、資源有効利用促進法に基づく元請業者の義務に留意すること。 m3令和令和 からm3詳細については、監督職員の指示を受けること。 搬出先工事名(盛土換算数量)搬出予定期間搬出量備考 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.8 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項XI.工事支障物件等XII.排水関係XIII.薬剤注入関係XIV.その他・ ・ ・ ・ ・1 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等無2 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等無本工事は、県営建設工事における技術者等の兼務について(令和7年1月21日付け出総第205号)に基づき、2件の工事で主任技術者及び監理技術者を兼務できる対象である。 詳細については、以下のホームページ「主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01300.html《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>3-2-01300 主任技術者及び監理技術者の兼務に関する取扱い》なお、主任技術者については、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に定める請負代金の額に満たない工事においては専任を要しないことから、本項目の対象の有無にかかわらず複数の工事を管理することができる。 詳細については、以下のホームページ「現場代理人の兼務に関する取扱い」を参照すること。 https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/1010493/kiteishu/3-2-01400.html《岩手県トップページ>県政情報>入札・コンペ・公募情報>県営建設工事入札>県営建設工事入札各種資料>県営建設工事入札契約規程集>3-2-01400 現場代理人の兼務に関する取扱い》9 「主任技術者及び監理技術者の兼務の適用」の有無無8 「現場代理人の兼務の適用」の有無有本工事は、現場代理人の兼務に関する取扱い(令和3年3月8日付け出総第341号。以下「兼務に関する取扱い」という。)に基づき、2件の工事で現場代理人を兼務できる対象であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。 6 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容無7 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期無5 工事用水及び工事用電力等を指定する場合は、その内容無3 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等無4 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件無1 排水の工法、排水処理の方法及び排水の放流先等を指定する場合は、その工法、処理の方法、放流先、予定される排水量、水質基準及び放流費用無2 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間無3 その他無1 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 無2 周辺環境に与える影響の調査が必要な場合は、その内容無3 その他無1 地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等無2 地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、その工事内容、期間等無3 その他無 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.9 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項・・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・受注者は、工事請負契約書別記第21条に基づき、工事発注時に際して見込む作業不能日数と著しく乖離した場合は、工期の延長変更を請求することができる。 受注者は、「共通費の実績変更」に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 上記により難い場合は、監督職員と協議のうえ決定するものとする。 受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。 発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により積算変更時の設計額を算出するものとする。 ① 共通仮設費(積上式):積算基準により算出した共通仮設費に加算② 現場管理費(率 式):「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実績変更対象費(率分)を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算① 共通仮設費(積上式):労働者送迎費、仮設建物費(宿泊費、借上費)② 現場管理費(率 式):労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用)受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更(以下「共通費の実績変更」という。)を請求する意思がある場合は、発注者に対し実績変更対象費(見込額)の提出を求めるものとする。 受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、実績報告書(様式1)及び実績変更対象費に実際支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。)を監督職員に提出し、「共通費の実績変更」の内容について協議するものとする。 なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。 詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準(建築・電気設備・機械設備)」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 11 「労働者確保に要する共通費の実績変更」の有無無本工事は、「労働者確保に要する共通費の実績変更」対象工事である。 不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、受注者が負担する「共通仮設費(積上式)のうち仮設建物費(宿舎等)」、「共通仮設費(積上式)のうち労働者に係る送迎費」及び「現場管理費(率式)のうち労務管理費」の以下に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後に受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。 単価適用年月の変更を請求した場合においても、岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第1項から第4項(いわゆる「全体スライド」)、第5項(いわゆる「単品スライド」)、第6項(いわいる「インフレスライド」)の規定に基づく請負代金額の変更及び「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用」と併用できるものとする。 適用除外工事は以下のとおり。 ① 請求日時点で出来高が発生している工事。 ② その他発注者が適用除外と認めた工事。 本工事は、特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し、設計単価を変更することが可能な対象工事である。 対象となる単価は、資材単価、労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 受注者は、単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に別紙様式により発注者に請求するものとする。 受注者から単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は、基準日時点で設計単価を所管する建設技術振興課が通知(設定)している最新の積算単価表の設計単価に変更するものとする。 設計単価の変更に伴う契約変更(第1回)は、原則として単価適用年月の変更のみとし、契約数量、契約図面及び仕様書等は変更しないものとする。 10 「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」の有無有本工事は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」対象工事である。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010941.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>【建築工事・拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更》https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010943.html《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>(建築関係)労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準の改定》 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 別紙 特記仕様書(施工条件明示) No.10 明示項目適用の有 無内 容 明 示 事 項・ ・・・・ ・ ・ ・ 詳細については、「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 13 その他有契約後に積算数量に疑義が生じた場合の取り扱いについては、「数量公開に関する説明書」のとおりとする。 適用除外工事は以下のとおり。 ① 受注者が、輸送費を請求する意志を、事前に書面により発注者に通知していない工事。 ② その他発注者が適用除外と認めた工事。 《岩手県トップページ>県土づくり>建設業>土木技術管理・働き方改革>(建築関係)遠隔地からの資材調達に要する輸送費》対象となる資材は、生コンクリート、石材とする。 輸送費の算出は、工事場所から資材製造地区境までの距離に応じた輸送費を契約変更で計上する。 輸送した資材は、資材製造地区の設計単価による契約変更とする。 輸送費を契約変更で計上するには、受注者は発注者に事前に必要事項を通知して了解を得ることとし、了解を得た場合に限り、実績に応じて輸送費を請求できるものとする。 輸送費に係る契約変更を請求した場合においても、岩手県営建設工事請負契約書別記第25条第1項から第4項(いわゆる「全体スライド」)、第5項(いわゆる「単品スライド」)、第6項(いわゆる「インフレスライド」)の規定に基づく請負代金額の変更及び「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用」と併用できるものとする。 12 「遠隔地からの資材調達に要する輸送費」の有無無本工事は、東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されるため、それに要する輸送費を契約変更で計上できるものとする。 https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1095164/1010942.html 1.他の特記仕様書と重複している事項については、本施工条件明示によること。 2.図面等に内容を明示する場合には、その内容欄にその旨を明示すること。 表紙工事内訳工事内訳 (2)種目中科目1細目別内訳別紙明細共通仮設費現場管理費一般管理費等実施工事 設計書,工事名称,岩手県警察学校道場空調設備整備工事,工事場所,盛岡市青山一丁目24番,工 期,120日間,適用単価,令和8年3月,工事概要,空調設備工事 一式,&C岩手県,工事費内訳,1,名称,数 量,単位,金 額,備 考,直接工事費 ,機械設備工事 ,1 ,式,電気設備工事 ,1 ,式,計,共通費 ,共通仮設費 ,1 ,式,現場管理費 ,1 ,式,一般管理費等 ,1 ,式,計,工事価格 ,1 ,式,消費税等相当額 ,1 ,消費税率 10 %,式,工事費 ,1 ,式,&C岩手県,工事種別内訳,2,名称,数 量,単位,金 額,備 考,機械設備工事 ,1 ,式,電気設備工事 ,1 ,式,計,&C岩手県,機械設備工事 種目別内訳,3,名称,数 量,単位,金 額,備 考,庁舎 ,1 ,式,計,電気設備工事 種目別内訳,名称,数 量,単位,金 額,備 考,庁舎 ,1 ,式,計,&C岩手県,機械設備工事 中科目別内訳,4,庁舎,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,空調設備 ,空調機器設備 ,1 ,式,空調設備 ,配管工事 ,1 ,式,空調設備 ,計装工事 ,1 ,式,計,電気設備工事 中科目別内訳,庁舎,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,動力設備 ,動力幹線 ,1 ,式,動力設備 ,動力分岐 ,1 ,式,計,&C岩手県,機械設備工事 細目別内訳,5,庁舎,空調設備,空調機器設備,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,PAC-1 ,天カセ4方向×2台 ワイヤードリモコン ,空冷ヒートポンプエアコン,高調波対策装置 壁掛架台 ,1 ,ツインタイプ ,冷:25.0KW 暖:28.0KW ,組,PAC-2 ,天カセ4方向×2台 ワイヤードリモコン ,空冷ヒートポンプエアコン,高調波対策装置 壁掛架台 ,1 ,ツインタイプ ,冷:25.0KW 暖:28.0KW ,組,計,機械設備工事 細目別内訳,庁舎,空調設備,配管工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,冷媒用 , 9.52外径( 3/8B) 液管 ,断熱材被覆銅管 ,厚10mm以上 ,29 ,改修 ,m,冷媒用 ,12.7 外径( 1/2B) 液管 ,断熱材被覆銅管 ,厚10mm以上 ,32 ,改修 ,m,冷媒用 ,15.88外径( 5/8B) ガス管 ,断熱材被覆銅管 ,厚20mm以上 ,29 ,改修 ,m,冷媒用 ,25.4 外径(1 B) ガス管 ,断熱材被覆銅管 ,厚20mm以上 ,32 ,改修 ,m,排水・硬質ポリ ,屋内一般 25A ,塩化ビニル管 ,38 ,(VP)改修 ,m,掃除口 CO25φ ,2 ,個,配管分岐 ,別紙 00-0001,(樹脂管類) ,1 ,・手間のみ ,式,配管貫通口 ,ダイヤモンドカッター ,別紙 00-0002,区画貫通処理含む ,1 ,式,保温工事 ,別紙 00-0003,1 ,式,計,機械設備工事 細目別内訳,6,庁舎,空調設備,計装工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,室内電源配線 ,別紙 00-0004,1 ,式,室内連絡配線 ,別紙 00-0005,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,庁舎,動力設備,動力幹線,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,EM-CETケーブル , 38mm2 ピット・天井 ,3 ,m,EM-CETケーブル , 38mm2 管内 ,4 ,m,EM-CETケーブル , 38mm2 吊ボルト支持 ,2 ,m,EM-CETケーブル , 38mm2 ラック ,4 ,m,600V耐燃性ポリエチレ, 8mm2 ,ン絶縁電線(EM-IE),13 ,m,ねじなし電線管 ,露出配管 63㎜ ,(E) ,4 ,m,金属短管貫通処理,(63) ,(壁・床共用) ,2 ,か所,貫通穴あけ ,ダイヤモンドカッター ,別紙 00-0006,区画貫通処理含む ,1 ,式,計,電気設備工事 細目別内訳,7,庁舎,動力設備,動力分岐,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,空調動力盤 ,1 ,面,EM-CEケーブル , 14mm2- 4C 管内 ,5 ,m,EM-CEケーブル , 14mm2- 4C 冷媒管共巻 ,1 ,m,ねじなし電線管 ,露出配管 39㎜ ,(E) ,5 ,m,計,&C岩手県,機械設備工事 別紙明細,8,庁舎,空調設備,配管工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,配管分岐 ,別紙 00-0001,(樹脂管類) ,1 ,・手間のみ ,式,配管分岐 ,配管分岐 25A 保温有 ,(樹脂管類) ,2 ,・手間のみ ,か所,計,配管貫通口 ,ダイヤモンドカッター ,別紙 00-0002,区画貫通処理含む ,1 ,式,機械はつり(ダイヤモ,100~150㎜ 75㎜ ,ンドカッターによる ,6 ,配管用貫通口) ,か所,丸形貫通処理 ,φ100 ,(壁・床共用) ,2 ,か所,計,保温工事 ,別紙 00-0003,1 ,式,排水管 保温 ,標仕保温材 ,"天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス ",38 ,25A ,m,計,機械設備工事 別紙明細,庁舎,空調設備,計装工事,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,室内電源配線 ,別紙 00-0004,1 ,式,600Vポリエチレン絶縁 ,2.0㎜- 3C 管内 ,耐燃性ポリエチレンシース,61 ,ケーブル平形 EM-EEF,m,計,室内連絡配線 ,別紙 00-0005,1 ,式,EM-CEE-Sケーブル ,1.25mm2- 3C ,管内 ,3 ,m,EM-CEE-Sケーブル ,1.25mm2- 3C ,ピット・天井 ,21 ,m,1種金属線ぴ(MM1),A型(25.4㎜) ,3 ,m,1種金属線ぴ(MM1),A型(25.4㎜) 2個用スイッチボックス ,附属品 ,2 ,個,1種金属線ぴ(MM1),A型(25.4㎜) コーナーボックス ,附属品 ,2 ,個,計,電気設備工事 別紙明細,9,庁舎,動力設備,動力幹線,名 称,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,備 考,貫通穴あけ ,ダイヤモンドカッター ,別紙 00-0006,区画貫通処理含む ,1 ,式,機械はつり(ダイヤモ,100~150㎜ 75㎜ ,ンドカッターによる ,2 ,配管用貫通口) ,か所,丸形貫通処理 ,φ100 ,(壁・床共用) ,2 ,か所,計,&C岩手県,共通仮設費,10,名 称,工期,直接工事費,率,増減率,共通仮設費率,補正係数,補正係数,共通仮設費,①,②,③,④=②+③,⑤,⑥,⑦=①×④×⑤×⑥,電気設備工事,改修工事,4.0,4.23,0.00,4.23,1.00,1.00,小計,(率対象),合計,機械設備工事,改修工事,4.0,4.30,0.00,4.30,1.00,1.00,小計,(率対象),合計,総計,&C岩手県,現場管理費,11,名 称,純工事費,率,増減率,現場管理費率,補正係数,補正係数,現場管理費,①,②,③,④=②+③,⑤,⑥,⑦=①×④×⑤×⑥,電気設備工事,改修工事,51.75,0.00,51.75,1.00,1.00,小計,(率対象),合計,機械設備工事,改修工事,24.04,0.00,24.04,1.00,1.00,小計,(率対象),合計,総計,&C岩手県,一般管理費等,12,名 称,工事原価,率,増減率,一般管理費等,前払金支出割,一般管理費等,工事価格,①,②,③,率④=②+③,合補正係数⑤,⑥=①×④×⑤,⑦=①+⑥,電気設備工事,改修工事,小計,(率対象),機械設備工事,改修工事,小計,(率対象),合計,(率対象),主たる工事:機械設備工事,14.83,0.00,14.83,1.00,契約保証費,0.04,1.00,端数調整,総計,&C岩手県,

国家公安委員会(警察庁)岩手県警察の他の入札公告

岩手県の工事の入札公告

案件名公告日
亀ケ森林道(林業専用道)新設工事2026/04/21
摂待山治山工事2026/04/21
R8 久慈地区改良工事2026/04/20
湾台跨線橋補修工事2026/04/20
月山治山工事2026/04/16
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています