【入札公告】岩手県立総合教育センターほか植栽地維持管理業務
岩手県の入札公告「【入札公告】岩手県立総合教育センターほか植栽地維持管理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/19です。
15日前に公告
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県立総合教育センターによる植栽地維持管理業務の入札
令和8年度 契約形態:業務委託 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:岩手県立総合教育センター
- ・仕様:植栽地維持管理業務(延べ面積5,000㎡以上)を岩手県立総合教育センター及び生涯学習推進センターにて実施
- ・入札方式:一般競争入札(総価方式)
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:岩手県立総合教育センター(花巻市北湯口第2地割82番1)、岩手県立生涯学習推進センター(花巻市北湯口第2地割82番13)
- ・入札期限:令和8年5月7日(審査結果通知日までに資格確認)/開札日は記載なし
- ・問い合わせ先:岩手県立総合教育センター 管理課 電話番号:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務(業務委託)と工事の複合的性質(造園工事関連)
- ・細目:役務の提供等、造園工事
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「清掃業務(道路・公園等)」および「令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿」の「造園工事」への登録が必要
- ・建設業許可:記載なし(ただし「造園工事」登録要件から造園業の建設業許可が間接的に必要と推測)
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:岩手県内に本社、支店または主たる営業所を有すること
- ・配置技術者:造園施工管理技士の資格を持ち、類似業務で3年以上の勤務実績がある者を実施責任者として常勤で配置(自社社員かつ3か月以上の雇用関係)
- ・施工実績:令和3年1月1日以降、岩手県内で国・県・地方公共団体と延べ5,000㎡以上の類似植栽地維持管理業務を6か月以上継続して履行した実績が必要
- ・例外規定:共同企業体(JV)の可否について記載なし
- ・その他の重要条件:暴力団関係者排除、県税・消費税の滞納禁止、更生・再生手続中でないこと、指名停止・文書警告の制限あり
【参考:推測情報】
- ・資格区分は「役務」と「建設工事」の中間的性質と推測される。仕様が維持管理業務である一方、「造園施工管理技士」配置や「造園工事」資格名簿登録が必須なことから、工事性が強い業務と判断される。
公告全文を表示
【入札公告】岩手県立総合教育センターほか植栽地維持管理業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年4月20日岩手県立総合教育センター所長 三田 正巳1 調達内容(1) 業務案件及び数量 植栽地維持管理業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。
(3) 履行期間 令和8年5月22日~令和9年3月31日(4) 履行場所 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立生涯学習推進センター 花巻市北湯口第2地割82番13(5) 入 札 方 法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たし、この業務委託に係る競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この業務委託の入札に参加することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2) 「令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「清掃業務」(道路・公園等)に登録され、かつ、「令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿」の「造園工事」に登録されている者であること。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 岩手県内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(7) 県内において、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と、延べ面積5,000平方メートル以上の類似の植栽地維持管理業務を令和3年 1 月 1 日以降、6月以上継続して履行した契約実績を有する者であること。
(8) 造園施工管理技士の資格を有し、かつ、類似業務において3年以上の勤務実績を有する者を実施責任者として配置できること。
なお、実施責任者については、常勤の自社社員であり、本件入札参加資格確認時において、引き続き3か月以上の雇用関係があること。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711(郵送による申請書、入札説明書及び仕様書等の交付を希望する者は、A4判が入る返信用封筒(宛先明記)に270円分の切手を添えて申し込むこと。
)(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年5月13日(水) 午前10時00分 岩手県立総合教育センター 第1研修室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この告示に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年4月30日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
入札参加資格の審査結果については、令和8年5月7日(木)までに通知する。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書植栽地維持管理業務岩手県立総合教育センター入 札 説 明 書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量植栽地維持管理業務 1式(2) 業務の仕様別記「植栽地維持管理業務仕様書」による(3) 履行期間令和8年5月22日~令和9年3月31日(4) 履行場所岩手県立総合教育センター (花巻市北湯口第2地割82番1)岩手県立生涯学習推進センター (花巻市北湯口第2地割82番13)2 入札参加資格次に揚げる条件をすべて満たすこと。
なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿」の「清掃業務」(道路・公園等)に登録され、かつ「令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿」の「造園工事」に登録されている者であること。
(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 岩手県内に本社、支社、営業所を有していること。
(7) 県内において、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と、延べ面積5,000平方メートル以上の類似の植栽地維持管理業務を令和3年1月1日以降、6月以上継続して履行した契約実績を有する者であること。
(8) 造園施工管理技士の資格を有し、かつ、類似業務において3年以上の勤務実績を有する者を実施責任者として配置できること。
また、実施責任者においては、常勤の自社社員であり、本件入札参加資格確認時において、引き続き3か月以上の雇用関係があること。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年4月30日(木)午後5時まで(土日を除く)に16(2)へ提出しなければならない。
(提出された書類は返却しない。)なお、入札参加者は提出した書類について岩手県立総合教育センター所長から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
また、当該書類の補足、補正は、令和8年5月1日(金)午後5時まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 契約実績届出書(様式第2号)(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3号)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア) 実施責任者経歴書(様式第4号)(イ) 誓約書(様式第5号)・ 国、県又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・ 従業員の労働福祉の状況等(ウ) 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添委託契約書(案)を含む。
以下「説明書等」という。
)を踏まえて、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の差し換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) 宛名(「岩手県立総合教育センター所長 三田 正巳」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年5月13日(水)午前10時00分 岩手県立総合教育センター 第1研修室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
入札参加の審査結果については、令和8年5月7日(木)までに通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
再度入札において落札者がいない場合も同様にする。
(2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
8(3) により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。
14 契約に関する事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4) 契約の条項は別添委託契約書(案)のとおりとする。
なお、関係法令の改正により、条文を整理し変更する場合がある。
15 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年4月30日(木)午後5時までに岩手県立総合教育センター総務担当まで照会すること。
(2) 照会先は16(2)とする。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地郵便番号025-0395 岩手県花巻市北湯口第2地割82番1岩手県立総合教育センター総務担当 電話番号0198-27-2711
別記植栽地維持管理業務仕様書植栽地維持管理業務(以下「委託業務」という。)は、この仕様書の定めるところにより実施するものとする。
1章 特記事項1 対象施設対象施設は次のとおりとする。
(1) 岩手県立総合教育センター(以下「教育センター」という。)(2) 岩手県立生涯学習推進センター(以下「推進センター」という。)2 一般事項(1) 委託業務に必要な工具、各種機器、事務用品及び消耗品に係る費用は受託費に含むこと。
(2) 業務の性質上当然実施しなければならないものはもとより、軽微な部分で記載のない事項でも自然付帯の業務はすべて受託金額の範囲内で実施すること。
(3) 毎月、委託業務完了後には各対象施設の長に作業報告書(様式第1号)を提出すること。
なお、施工前、施工中、施工後の月日入りの写真等を添付すること。
3 疑義本仕様書、図面、実施方法、数量及び単位呼称などについて疑いを生じた場合は各対象施設の長に確認すること。
4 実施責任者(1) 実施に当たっては、責任者を定め、事故があった場合の所在を明確にしておくこと。
(2) 実施責任者は、作業員を指揮し、管理状況等を把握し、委託業務に遺漏のないようにすること。
5 作業員の資格委託業務のうち、法令上規制のあるものは、有資格者がその取り扱いをしなければならない。
6 使用材料委託業務に使用する材料は、すべて品質良好のもので、規格(JIS)等指定のあるものは、その規格を使用すること。
7 諸手続委託業務に関係する法令及び規則を遵守し、官公署その他への手続きを必要とするときは受託者が行うこと。
また、これに要する費用は受託者が負担すること。
8 損害予防処置損害予防処置の実施にあたっては、各対象施設、人員、備品等に対し損害を与えないように必要な処置を行うこと。
損害を与えたとき、又は損害を与える恐れのあるときは、直ちに各対象施設の長に連絡し、その指導を受けること。
緊急、やむを得ないときは、直ちに必要な処置を行うとともに、遅滞なく各対象施設の長に報告すること。
9 破損箇所の処置委託業務によって発見した破損、故障箇所は、応急処置によってその機能が維持できるものについては応急処置をほどこし、直ちに各対象施設の長に報告すること。
10 火気取り締まり等(1) 委託業務を実施するにあたっては、火災、盗難の防止に注意すること。
(2) 事故発生の場合は、速やかに応急処置をとるとともに各対象施設の長に報告しその指示を受けること。
(3) 危険を伴う業務は、作業の安全を確保すること。
11 電気、ガス及び水道の使用電気、ガス及び水道は各対象施設の長の許可を得て、効率的な使用に努めること。
12 後片付け受託者は、常に整理整頓に心掛け、業務終了後は速やかに後片付け清掃を行うこと。
2章 作業内容1 剪定・刈込工(1) 刈込回数は、年1回とする。
(2) 刈込は、概ね6月末日までを目安に実施すること。
(3) 推進センターのサクラは対象外とする。
2 薬剤散布工(1) 植栽されている樹木に対して病害虫の発生を防除するため薬剤(スミチオン等)を散布する。
散布にあっては、適正な量を散布するよう十分に注意すること。
(2) 薬剤散布の回数は、年1回とする。
3 松くい虫被害予防剤散布薬剤散布工の他に松くい虫被害予防対策のため教育センター内のアカマツ(115本)に年2回、(6月、8月)に薬剤(スミチオン等)を散布する。
4 高中低木施肥工(1) 樹高2m未満の樹木に、N(窒素)、P(リン)、K(カリ)で調合した粒状複合肥料を地表散布するものとする。
(2) 追肥の散布は、年1回とする。
(3) 散布は、概ね6月末日までを目安に実施すること。
5 芝刈工(1) 施設内の芝生を、ロータリーモアー等を用いて刈り込み、刈り取った草は除去すること。
(2) 芝刈り回数は年2回とし、芝の繁茂状況によって行うこと。
6 芝生施肥年1回アミノ肥料を芝刈り後に散布する。
7 目土掛け(1) 目土掛けは地表面に出てくる地下茎を保護し、地表面を平坦にするために行う。
砂質土を使用し、目土掛けは厚さ1㎝以内とする。
(2) 時期は、概ね7~8月の芝刈り直後とする。
8 除草工(1) 芝生地を除草剤による除草とし、後片付けを行うこと。
(2) 除草回数は年1回とし、雑草の繁茂状況によって行うこと。
9 法面の草刈り草刈機等で年2回行い、刈り取った草は除去すること。
10 枯木処理枯損木および管理上支障となる倒木等を処理する。
11 その他項目別の規格等については、内訳書(別紙)のとおりとする。
別紙1 樹木管理費(1)剪定・刈込工 (年1回)前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計30~59 2 2 460~89 1 2 7 10計 1 4 9 1430~59 12 1 1360~89 4 490~119 1 1計 17 0 1 18コブシ 60~89 1 115~29 4 430~59 1 190~119 1 1計 6 0 0 615~29 1 130~59 7 2 960~89 1 1 290~119 1 1計 7 2 4 1315~29 2 230~59 6 6計 8 0 0 830~59 6 6 1260~89 1 1計 6 7 0 1315~29 2 230~59 10 10計 12 0 0 1230~59 3 7 1060~89 5 5 1090~119 5 5計 5 8 12 25サクラ 30~59 1 1シダレザクラ 30~59 2 2ヤマボウシ 30~59 1 115~29 12 1230~59 10 48 5860~89 3 3計 10 63 0 7315未満 9 915~29 43 10 5330~59 17 11 18 4660~89 2 5 7計 71 11 33 11515~29 1 130~59 16 1660~89 4 490~119 1 1計 22 0 0 2215~29 10 1030~59 6 660~89 0 0計 16 0 0 16340前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計落葉樹 サラサドウダン 9 9西洋シャクナゲ 4 24 28ミヤギノハギ 14 14 2865前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計50 0 060 50 60 110110前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計30 54 67 8 12950 168 115 68 351100 28 2850 93 9350 41 12 53100 64 6450 20 2050 30 50 8050 50 50868前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計90 51 157 208100 69 6990 321 321598キャラボクリュウキュウツツジコデマリハウチワカエデヤマモミジ数 量 (本)数 量 (株)アベリア樹種名(生垣)玉物 計針葉樹アカエゾマツアカマツドイツトウヒ長 さ (m)高・中木 計サツキ常緑樹低木 計樹種名(低木)高さ(cm)面 積 (㎡)レンゲツツジ摘 要ナナカマドトドマツ樹種名(寄植え)樹種名(玉物)サツキハクモクレン落葉樹マグノリアソーランギアナオオヤマザクラ摘 要高さ(cm)シモツケドウダンツツジ高さ(cm)落葉アザレアモンタナハイマツキレンゲツツジ摘 要摘 要内 訳 書 (総合教育センター) 摘 要イタヤカエデ幹周(cm)樹種名(高・中木)数 量 (本)ハルニレ寄植え 計ユキヤナギイチイ生垣 計(2)薬剤散布工(年1回) ※スミチオン乳剤等前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計30~59 2 2 460~89 1 2 7 10計 1 4 9 1430~59 12 1 1360~89 4 490~119 1 1計 17 0 1 18コブシ 60~89 1 115~29 4 430~59 1 190~119 1 1計 6 0 0 615~29 1 130~59 7 2 960~89 1 1 290~119 1 1計 7 2 4 1315~29 2 230~59 6 6計 8 0 0 830~59 6 6 1260~89 1 1計 6 7 0 1315~29 2 230~59 10 10計 12 0 0 1230~59 3 7 1060~89 5 5 1090~119 5 5計 5 8 12 25サクラ 30~59 1 1シダレザクラ 30~59 2 2ヤマボウシ 30~59 1 115~29 12 1230~59 10 48 5860~89 3 3計 10 63 0 7315未満 9 915~29 43 10 5330~59 17 11 18 4660~89 2 5 7計 71 11 33 11515~29 1 130~59 16 1660~89 4 490~119 1 1計 22 0 0 2215~29 10 1030~59 6 660~89 0 0計 16 0 0 16340前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計落葉樹 サラサドウダン 9 9西洋シャクナゲ 4 24 28ミヤギノハギ 14 14 2865(3)松くい虫被害予防剤散布 (年2回)前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計15未満 9 915~29 43 10 5330~59 17 11 18 4660~89 2 5 7計 71 11 33 115230低木 計数 量 (本)常緑樹摘 要落葉樹イタヤカエデトドマツ樹種名(高・中木)幹周(cm)数 量 (本)オオヤマザクラナナカマドハウチワカエデハクモクレン針葉樹アカエゾマツドイツトウヒハルニレヤマモミジマグノリアソーランギアナアカマツ年2回(B)高・中木 計 2回摘 要摘 要アカマツ高・中木 計樹種名(低木)幹周(cm)数 量 (本)樹種名(高・中木)(4)施肥工 (年1回)前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計落葉樹 サラサドウダン 9 9西洋シャクナゲ 4 24 28ミヤギノハギ 14 14 2865前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計50 0 060 50 60 110110前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計30 54 67 8 12950 168 115 68 351100 28 2850 93 9350 41 12 53100 64 6450 20 2050 30 50 8050 50 508682 芝生管理費(1)芝刈り ※ロータリーモア使用前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計5,292 1,627 2,516 9,43514,152(2)芝生施肥(年1回) ※アミノ肥料 前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計5,292 1,627 2,516 9,4354,717(3)芝生目土掛け(年1回) ※山砂前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計5,292 1,627 2,516 9,4354,717(4)芝生除草剤散布(年1回) 前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計5,292 1,627 2,516 9,4354,7173 法面管理費草刈り前庭周辺 宿泊棟周辺 アザリアの庭 合 計1,153 2,378 347 3,8787,756上記面積の1/2ノシバ (注)実施作業面積は1/2サツキキャラボクシモツケ樹種名高さ(cm)サツキリュウキュウツツジコデマリ常緑樹寄植え 計落葉アザレア摘 要(注)実施作業面積は1/2摘 要摘 要2回分 (注)実施作業面積は3/4摘 要摘 要面 積 (㎡)上記面積の1/2上記面積の1/2面 積 (㎡)面 積 (㎡)年2回上記面積の3/4×2回ノシバ樹種名玉物 計ドウダンツツジ数 量 (本)樹種名(低木)樹種名数 量 (株)樹種名(玉物)高さ(cm)モンタナハイマツ樹種名(寄植え)低木 計面 積 (㎡)レンゲツツジキレンゲツツジ摘 要摘 要上記面積×2回法 面 年2回摘 要 樹種名面 積 (㎡)(注)実施作業面積は1/2 ノシバ樹種名ノシバ面 積 (㎡)別紙1 樹木管理費(1)剪定・刈込工 (年1回)ケヤキ 90~119 1ハルニレ 30~59 2060~89 12230 1490 16990 2(2)薬剤散布工 (年1回) ※スミチオン乳剤等ケヤキ 90~119 1ハルニレ 30~59 2060~89 1サクラ29以下 2230~59 2460~89 2390以上 899(3)施肥工 (年1回)30 142 芝生管理費(1)芝刈り (年2回) ※ロータリーモア使用7,894 2回分 3,947㎡×2(2)芝生施肥 (年1回) ※アミノ肥料3,947(3)芝生目土掛け (年1回) ※山砂3,947上記面積の1/2 1,973(4)芝生除草剤散布 (年1回)3,947上記面積の1/2 1,9733 法面管理費草刈り 市道及び建物側 駐車場側法 面 年2回4,900 6,9002450㎡×2回、3450×2回高さ(cm)高さ(cm)長さ(m)高・中木 計摘要幹周(cm)数量(本)摘要イチイ落葉樹摘要ユキヤナギ樹種名(高・中木)樹種名(生垣)落葉樹高・中木 計面積(㎡)サツキ樹種名(寄植え)内 訳 書 (生涯学習推進センター)幹周(cm)樹種名(高・中木)数量(本)摘要摘要摘要摘要ノシバ摘要樹種名面積(㎡)サツキ樹種名(寄植え)高さ(cm)面積(㎡)樹種名面積(㎡)面積(㎡)摘要ノシバノシバ摘 要面 積 (㎡)樹種名樹種名樹種名面積(㎡)ノシバ(注)実施作業面積は1/2(注)実施作業面積は1/2