20メートル型巡視艇定検修理(2026−08)
海上保安庁第三管区海上保安本部の入札公告「20メートル型巡視艇定検修理(2026−08)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/04/19です。
9日前に公告
- 発注機関
- 海上保安庁第三管区海上保安本部
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 入札資格
- C
- 公告日
- 2026/04/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
第三管区海上保安本部による20メートル型巡視艇定検修理(2026−08)の入札
令和8年度・一般競争入札・電子入札対象案件
【入札の概要】
- ・発注者:第三管区海上保安本部
- ・仕様:20メートル型巡視艇の定検修理(船体修理、図書及び検査記録等の引渡)
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札、2回限り)
- ・納入期限:令和8年6月26日(船体)、令和8年7月27日(図書及び検査記録等)
- ・納入場所:請負造船所(船体)、第三管区海上保安本部・20メートル型巡視艇(図書及び検査記録等)
- ・入札期限:令和8年5月25日 17時00分(提出期限)、開札日時は公告に記載なし
- ・問い合わせ先:第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係 045-211-1118(内線2228)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品の製造
- ・細目:船舶類
- ・等級:C等級
- ・資格制度:全省庁統一資格(国土交通省一般競争参加資格)
- ・地域要件:関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
- ・技術審査:海上保安庁の船舶の修繕(巡視船艇Ⅲ類(鋼))に関する技術審査に合格又は適合
- ・その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しない者、指名停止措置を受けていない者
公告全文を表示
20メートル型巡視艇定検修理(2026−08)
公告 契船第25号 下記のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月20日 支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也記1.競争入札に付する事項(1)契約件名 20メートル型巡視艇定検修理(2026-08)(2)契約内容 仕様書のとおり(3)引渡期限 令和8年6月26日(船体) 令和8年7月27日(図書及び検査記録等)(4)引渡場所 請負造船所(船体)第三管区海上保安本部・20メートル型巡視艇(図書及び検査記録等)(5)入札方法 本件は、電子入札対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。
その他詳細については、入札説明書による。
2.競争に参加する者に必要な資格 (1)予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
(2)予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
(3)令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。
「物品の製造(船舶類)」 又は「役務の提供等(船舶整備)」 のC等級(4)海上保安庁の船舶の修繕(巡視船艇Ⅲ類(鋼))に関する技術審査に合格、又は適合すると判定された者であること。
3.証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限)令和8年5月11日15時00分(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。
(1)確認書(電子調達用)、紙入札方式参加願(紙入札用)(2)資格審査結果通知書(写)(電子、紙入札共通) (3)誓約書(電子、紙入札共通)(4)技術審査合格通知(写)(電子、紙入札共通)4.契約条項等を示す場所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57契約入札に関する問い合わせ先 第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係045-211-1118(内線2228)5.入札説明書等の交付期間、交付方法(入札説明書(仕様書)の交付期間)令和8年4月20日から令和8年5月11日まで(交付方法)入札説明書等の交付は、第三管区海上保安本部ホームページの「入札・契約」の「入札情報」から、ダウンロードすること。
https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/tenders/participate.html6.入札書等の提出期限 令和8年5月25日17時00分7.開札の日時場所 令和8年5月26日11時00分(場所は第三管区海上保安本部入札室)8.入札保証金および契約保証金 免除9.入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法 (1)第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11.契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円を超えない場合は省略することがある)12.仕様に関する問い合わせ先 第三管区海上保安本部船舶技術部管理課045-211-1118(内線2313)以上公告する入 札 説 明 書第三管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和8年4月20日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 競争入札に付する事項(1)件 名 20メートル型巡視艇定検修理(2026-08)(2)契約内容 仕様書のとおり(3)引渡期限 令和8年6月26日(船体) 令和8年7月27日(図書及び検査記録等)(4)引渡場所 請負造船所(船体)第三管区海上保安本部・20メートル型巡視艇(図書及び検査記録等)(5)入札方法 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。
なお電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出すること。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達物品の本体価格のほか、運送費等納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において仕様書、契約書案などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。
(3)令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の製造(船舶類)」 又は「役務の提供等(船舶整備)」のC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)(4)海上保安庁の船舶の修繕(巡視船艇Ⅲ類(鋼))に関する技術審査に合格、又は適合すると判定された者であること。
3 入札参加申込入札参加希望者は、令和8年5月11日15時00分までに、電子調達システムにより「確認書」、「令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し」、「誓約書」及び「技術審査合格通知の写し」を提出すること。
ただし、電子調達システムによりがたい者は、上記期限までに「令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し」、「紙入札方式参加願」、「誓約書」及び「技術審査合格通知の写し」を下記4(3)に提出すること。
4 調達ポータルサイトのURL及び問い合わせ先等調達ポータルサイトのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ヘルプデスク TEL 0570-000-683(3)契約条項を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係TEL 045-211-1118(内線:2228)(4)仕様及び技術審査に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 管理係TEL 045-211-1118(内線:2313)5 入札書の提出期限及び開札の日時、場所(1)入札書の提出期限令和8年5月25日 17時00分(2)開札の日時 令和8年5月26日 11時00分(3)場所 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部入札室6 入札保証金及び契約保証金 免除7 入札方法及び契約入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他の入札に関する条件に違反した入札及び電子調達システムを利用する者においてはICカードを不正に使用した入札は無効とする。
9 落札者の決定方法(1)第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
(2)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。
(3)本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書3.5.に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。
(ただし、国土交通大臣が予決令第85条に基づき作成した基準に該当する場合は、別途行われる調査結果による。)(4)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
①同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
②同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
③同価格の入者をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。
電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。
(5)契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
10 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札が終了するまで開札場を退場することができない。
11 入札書提出にかかる委任について(1)期間委任 期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。
但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。
(既提出者を除く)(2)都度委任 入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。
(3)復代理人は認めない。
(4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
12 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)確認書・入札書・委任状の書式について次のURLアドレスから適宜ダウンロードし作成すること。
https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/tenders/participate.html(3)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
ただし、契約金額が250万円を超えない場合は、省略することがある。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)支払条件支払い方法等詳細は別途契約書(案)に定める。
(5)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7)入札参加者は、次の全ての項目に該当する者であること。
① 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。
(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)② 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。
(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(8)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第三管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。
(様 式-2) 一般競争入札方式○宛 先:第三管区海上保安本部経理補給部経理課 入札審査係確 認 書件名:20メートル型巡視艇定検修理(2026-08)本件については、「電子入札方式」により参加します。
令和 年 月 日 会社名等 部署名 確認者※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:電子調達方式により参加する方は、本入札に使用する電子証明書の番号を記入してください。
【電子証明書の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の電子証明書以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。
*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。
紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。
(担当者連絡先)電話番号:メールアドレス:紙入札方式参加願1.件名:20メートル型巡視艇定検修理(2026-08) 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。
令和 年 月 日 資格審査登録番号(業者コード) 企業名称 企業郵便番号 企業住所 代表者氏名 代表者役職 電子くじ番号 (連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス 入札者住所企業名称氏名 ※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること) 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担当者(会社名・部署名・氏名): 連絡先1: 連絡先2: 支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。
2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。
(別紙様式)誓 約 書件名「 20メートル型巡視艇定検修理(2026-08) 」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。
2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 殿
令和8 年 度契船第25 号船舶修繕請負契約書1. 修繕物件 名 20メートル型巡視艇定検修理(2026-08)2. 請 負 金 額 金*******円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金*****円)3. 引 渡 期 間 令和8年6月26日(船体)令和8年7月27日(図書及び検査記録等)4. 修繕場所及び引渡場所 請負造船所(船体)第三管区海上保安本部、20メートル型巡視艇(図書及び検査記録等)5. 契約保証金 免除上記修繕について、支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 **** を発注者とし、請負者 ***** ***** ***** を受注者として、次の条件により請負契約を締結する。
(総 則)第1条 受注者は、仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に基づき、引渡期限までに、頭書の修繕物件を完成して、その結果を引渡場所において、発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。
収入印紙(仕様書等の解釈等)第2条 仕様書等について疑義を生じたとき又は仕様書等に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内において施行するものとする。
2 受注者は、発注者が必要と認めてその旨を指示したときは、修繕工程表及び修繕費内訳明細書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
(監督職員)第3条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。
2 受注者は、監督職員の監督の実施について、必要な費用を負担するものとする。
3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合にはこれに応ずるものとする。
4 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。
(権利義務の譲渡等)第4条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 修繕物件又は修繕現場に搬入した検査済み修繕材料は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。
(代理人等に関する措置要求)第6条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人(下請負人は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(特許権等の使用)第7条 受注者は、修繕の施行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(材料の検査等)第8条 受注者の負担に属する修繕材料は、発注者が特に指定したものを除き、その使用前に監督職員の検査を受けなければならない。
この場合において、発注者は、受注者が検査を受けなかったとき又は検査に合格した材料以外の材料を使用したときは、使用後であっても、これを取り替えさせることができるものとする。
2 受注者は、材料検査の結果合格となった材料等と検査未済又は不合格となった材料等とに区分する措置をとるとともに、不合格となった材料等を良品とすみやかに取り替えなければならない。
3 受注者は、材料検査に合格した材料等であって、修繕場所にあるものを監督職員の承諾を受けることなく当該場所から持ち出してはならない。
4 受注者は、船底その他完成後外部から容易に見ることのできない部分の修繕について、発注者が指示したときは、発注者又は監督職員の立ち会いの上施行するものとする。
ただし、この場合において、監督職員がやむを得ない理由により立ち会えない場合は、受注者は監督職員の指示により、施行を証明することができる見本、写真その他の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。
5 受注者が前項の規定に違反して施行したときであって、発注者又は監督職員が指示するときは、受注者は、施行箇所の撤去、再施行等所要の措置をとらなければならない。
(官給品等)第9条 発注者は、修繕用として仕様書等に記載する官給品(貸与品を含む。以下「官給品等」という。)を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。
この場合において、受注者は、その官給品等の交付を受けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。
2 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで官給品等が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。
3 受注者は、官給品等を仕様書等に基づいて使用し、修繕の完成又は契約の変更、若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに、発注者の指定する時期及び場所において、発注者に返還しなければならない。
第10条 受注者は、指定品として仕様書等の記載する修繕材料については、これら以外のものを使用することができないものとする。
(仕様書等に不適合の場合)第11条 受注者は、修繕の施行が仕様書等に適合しない場合において、監督職員が材料等の取替え、施行箇所の撤去又は再施行等の指示をした場合には、これに従わなければならない。
この場合において、受注者は、請負金額の増額又は引渡期限の延期を請求することはできないものとする。
(第三者の作業の実施)第12条 発注者は、第20条による修繕物件の引渡し前に、第三者にこの修繕物件に対し他の作業を実施させることがあるものとする。
この場合において、受注者は、監督職員の指示に従い、当該修繕の施行者と相互協調して修繕の進捗を図るものとする。
2 受注者は、前項の場合において、自己の修繕の施行上不便をきたすことがあっても、発注者に対し、異議の申出又は賠償を請求することができないものとする。
(廃材等の処置)第13条 受注者は、修繕の施行により発注者の所有に属する撤去品又は官給品等について廃材等を生じたときは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、これを発注者に引き渡さなければならない。
2 受注者は、前項の廃材等を、発注者が引き取るまでの間、無償で保管するものとする。
(行政庁に対する手続)第14条 受注者は、修繕について、行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続をするものとする。
(物価変動等による請負金額の変更)第15条 物価変動その他改定又は予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、これを変更することができるものとする。
(修繕の変更等)第16条 発注者は、その都合により修繕を変更し、又は一時その施行を中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。
2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、修繕費内訳明細書に記載する単価により、これによりがたいとき又は所定の引渡期限を伸縮する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減し、若しくは引渡期限を伸縮するものとする。
(引渡期限の変更等)第17条 発注者は、その都合により引渡期限又は引渡場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(終了通知及び検査)第18条 受注者は、修繕終了予定日の15日前までに、修繕終了予定日を書面により発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、修繕終了予定日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から15日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
3 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名並びに検査時期及び検査場所を受注者に通知するものとする。
4 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。
この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
5 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類又は物件の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。
6 受注者は、検査職員から修繕の重要な部分について完成後直接確認することができないものについて、当該部分の施行の状況を説明することができる見本、写真その他の資料の提示又は提出を求められた場合には、これに応ずるものとする。
7 受注者は、検査職員の指示に従い、修繕物件の運転、操作その他検査に必要な作業をし、別に定めのあるものを除きその費用を負担するものとする。
8 修繕物件が不合格となった場合において、その不合格部分の手直し期間は、発注者が指示する期間とし、その検査期間は、発注者が受注者から手直しを終了した旨の通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から起算する。
第19条 次に掲げる場合には、検査のため必要な限度において破壊検査を行うことができるものとする。
(1)仕様書に指定されているとき。
(2)前条第6項の資料による確認ができなかったとき、その他修繕の施行について疑うに足りる相当の理由があるとき。
(3)その他検査を行うため検査職員が特に必要があると認めるとき。
2 仕様書等に指定がある場合又は検査職員が必要があると認める場合には、理化学試験により検査を行うことがあるものとする。
(修繕物件の引渡し)第20条 受注者は、修繕物件が前2条の検査に合格したときは、遅滞なく、これを発注者に引き渡すものとする。
第21条 発注者は、修繕の一部が終了した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができるものとする。
2 前3条の規定は、前項の検査及び引渡しについて準用する。
(請負代金の支払)第22条 発注者は、第20条の規定により修繕物件の引渡しを受けた後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から45日以内(以下「約定期間」という。)に、請負代金を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
第23条 削除(遅延利息)第24条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときには、検査期間満了の日の翌日から検査終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(引渡期限の延伸)第25条 受注者は、所定の期間までに修繕を完成してその物件の引渡しをすることができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完成引渡しの可能な期日を明示して、発注者に引渡期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第26条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の完成期限満了の日の翌日から修繕を完成して、その物件の引渡しをする日までの日数に応じ、遅滞1日につき、請負金額(第22条の規定により発注者が引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する代金を除した金額)の年3パーセントとする。
ただし、その総額が請負金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため特に必要と認める場合には、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を求めるものとする。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他修繕の施行上緊急に必要な事項については、受注者に対し、臨機の措置をとることを求めることができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者協議して請負金額に含めることを不適当と認めた部分については、発注者がこれを負担するものとする。
(危険負担)第28条 修繕物件の引渡し前に発注者の責めに帰することができない事由により修繕物件及び修繕材料(以下「修繕物件等」という。)について生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。
2 天災地変その他の不可抗力により修繕物件等に損害を生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、受注者が災害防止のため必要な臨機の措置をとる等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は、発注者が負担するものとする。
この場合において、損害額は発注者受注者協議して定めるものとし、保険等その損害をてん補する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。
3 修繕物件等を保険等に付している場合において、修繕物件等に損害を生じたときは、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合であっても、その損害が当該保険によっててん補されるときは、てん補額を限度として、受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第29条 受注者は、修繕物件の引渡し後1年以内に、その物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修繕し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければならない。
また、その契約不適合によって生じた修繕物件の滅失若しくはき損に対して、損害を賠償するものとする。
2 前項の規定により契約不適合を修繕する場合において、発注者の都合により受注者の工場で修繕をすることができないときは、発注者受注者協議して、受注者の費用をもって他の工場で修繕をすることができるものとする。
この場合において、この負担する費用は、受注者の工場において、修繕をした場合に係る費用に相当する額を限度とする。
3 第1項の期間は、契約不適合が入きょ又は行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、修繕物件の引渡し後1年以上1年半以内において最初の入きょ又は検査終了の時までとする。
(契約の解除)第30条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者から解約の申出があったとき。
(第32条による場合を除く。)(2)受注者が引渡期限までに修繕を完成してその引渡しをしないとき又は引渡期限までに修繕を完成して、その引渡しをする見込みがないことが明らかなとき。
(3)受注者が第4条、第5条の規定に違反したとき。
(4)前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(5)この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(6)受注者が破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき。
2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 受注者は、第1項第1号から第5号までの場合において、違約金として、解約部分に対する請負金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号又は第2号の場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第31条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、修繕の終了前に、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、発注者は、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は確証のあるものを限度として、発注者受注者協議して定めるものとする。
第32条 受注者は、第16条の規定による修繕の変更のため請負金額が2/3以下に減少したとき又は同条の規定による修繕中止の期間が契約期間の1/2以上に達したときは、この契約を解除することができる。
第33条 削除(相殺等)第34条 この契約により発注者が受注者から収得すべき遅滞金、返納金、違約金等がある場合において、発注者が該当金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、返納金、違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金、返納金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第24条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年3パーセント」とあるは「年3パーセント」、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第35条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(紛争の解決)第36条 この契約の履行について、発注者受注者間に紛議を生じたときは、発注者受注者協議して解決するものとする。
(秘密の保全)第37条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
2 前項の規程は、受注者の責任の下、その業務の一部を請け負わせようとする協力会社及び下請会社等まで及ぶものとする。
第38条 本契約には、別紙特約条項を定めるものとする。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
令和8年5月26日住 所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57発注者 支出負担行為担当官氏 名 第三管区海上保安本部長 ****住 所 *****受注者 *****氏 名 ***** *****特 約 条 項発注者、受注者は本契約書総則第1条に定める仕様書等では対応できない、新たな修繕実施について、次の特約条項を定める。
第1条 発注者又は受注者は、本契約書総則第1条に定める仕様書等では対応できない、不具合を発見した場合、発注者が任命する監督職員(以下「監督職員」と言う。)と受注者による事前調整を経た後、受注者から発注者が指定する書面(以下「指定書面」と言う。)に当該不具合の修繕に要する概算見積額を記載の上、監督職員あて報告し、その実施について協議するものとする。
第2条 発注者は前1条の報告・協議を受け、当該修繕の必要があると判断した場合は、報告・協議を受けた指定書面にて、発注者が指定する職員(以下「主任監督職員」という。)から受注者あて実施を指示するものとし、受注者が当該指示を承諾する場合、発注者が実施を指示した指定書面を主任監督職員あて提出するものとする。
なお、それぞれの指示、承諾は監督職員を介して行うものとする。
第3条 前2条に基づく手続きは、当初契約の変更契約として実施するものとし、その都度手続きを行うこととする。
ただし次の各号によるものとする。
(1)発注者は指示した仕様変更を全て整理した確定仕様書を発注者が任命する検査職員による検査実施前までに作成し、受注者へ提出しなければならない。
(2)発注者、受注者は変更契約に伴う請負金額を、本契約の引渡期限(船体修繕)後20日以内に確定しなければならない。
但し、発注者、受注者協議の上、別に期日を定めた場合はこの限りではない。
第4条 修繕が引渡期限内に完了せず、遅滞金が発生する場合の起算日は引渡期限の翌日をその起算日とする。
第5条 変更契約に伴う請負金額は、発注者が算出した比率を乗じた額を基に、発注者、受注者協議の上、確定するものとし、当該比率については入札又は見積合わせ実施後、発注者から受注者へ別途通知するものとする。
なお、本特約条項第3条第2号に定める期日までに協議が整わない場合は発注者が提示する額をもって、請負金額の確定とする。
内 訳 書内訳№ 品 目 等 規 格 単位 数量 単価 円 合価 円 引渡期限20メートル型巡視艇定検修理(2026-08)式1(内訳)船体修繕 式1 ***** 令和8年6月26日図書・検査記録等 式1*****令和8年7月27日合 計 ********