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深浦長坂林道(林業専用道)新設工事

林野庁東北森林管理局津軽森林管理署の入札公告「深浦長坂林道(林業専用道)新設工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県弘前市です。 公告日は2026/04/19です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局津軽森林管理署
所在地
青森県 弘前市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

深浦長坂林道(林業専用道)新設工事

令和8年度 国有林野事業・工事・一般競争入札(政府調達対象外)

【入札の概要】

  • 発注者:東北森林管理局津軽森林管理署
  • 仕様:林道(林業専用道)新設工事 L=920m、青森県西津軽郡深浦町
  • 入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式簡易型運用版、施工体制確認型)
  • 納入期限:令和9年2月19日まで(工期)
  • 納入場所:青森県西津軽郡深浦町大字驫木字驫木山国有林3023林班内外(工事場所)
  • 入札期限:公告日(令和8年4月20日)以降、電子入札システムによる入札。提出期限および開札日は別途指定(記載なし)
  • 問い合わせ先:津軽森林管理署管理課、電話番号 記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):工事
  • 細目:林道新設工事
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:東北森林管理局一般競争参加資格
  • 建設業許可:一般建設業または特定建設業(業種:土木工事またはとび・さく井工事等、別表参照)
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:別表1に示す管轄区域内(東北森林管理局管内)の市町村に本社、支店または営業所を有すること
  • 配置技術者:主任技術者または監理技術者を専任で配置可能であること。監理技術者の兼務は条件付きで可(2現場まで)
  • 施工実績:別表3に示す期間内に元請けとして同種工事の施工実績が必要(共同企業体は出資20%以上、評定点65点以上)
  • 例外規定:経常建設共同企業体の参加可(構成員全員が資格要件を満たす必要あり)
  • その他の重要条件:電子入札が原則、紙入札は発注者承諾で可。週休2日制の実施が必須。ICT施工・省人化機械の活用は受注者希望型。賃上げ実施企業に加点あり

【参考:推測情報】

  • 本工事は「土木工事」に該当すると推測される(林道新設工事の内容から)
公告全文を表示
深浦長坂林道(林業専用道)新設工事 令和8年4月20日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 336KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 539KB) 2.技術提案書作成要領(PDF : 4,589KB) 3.工事請負契約書(案)(PDF : 150KB) 4.現場説明書(PDF : 431KB) 5.特記仕様書(PDF : 1,270KB) 6.工種別数量内訳書(PDF : 60KB) 7.公表用設計書(PDF : 180KB) 8.図面(PDF : 1,516KB) 9.数量計算書(PDF : 1,644KB) 3.東北森林管理局競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。 なお、東北森林管理局競争入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 森林土木工事 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 公共工事様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業請負契約約款 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 (ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入札公告深浦長坂林道(林業専用道)新設工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月20日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智1 工事概要(1) 工事名 深浦長坂林道(林業専用道)新設工事(2) 工事場所 青森県西津軽郡深浦町大字驫木字驫木山国有林3023林班内外(3) 工事内容 林道(林業専用道)新設工事 L=920m(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月19日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月9日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。- 2 -(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表の1に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の3のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。 イ 別表の3に示す期間に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)- 3 -なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の4に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は別表の6のとおりである。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出- 4 -イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間と提出先 別表の7のとおり。(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。 ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低- 5 -限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署別表の8のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表の8のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表の9のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表の9のとおり。ウ 開札は、別表の9のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。詳細は入札説明書による。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。- 6 -また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取- 7 -⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧ください。【入札公告】 別表の1~9津軽森林管理署 工事名:深浦長坂林道(林道専用道)新設工事1 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署2 格付等級など 格付け年度:令和7、8年度格付内容:土木一式等級:A等級、B等級、C等級3 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1,200万円以上の工事に限る)工事であること。4 工事成績評定点の平均に係わる期間 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降6 工事に係る設計業務委託業者 株式会社 都市整備7 技術提案書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年4月21日(火)から令和8年5月8日(金)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒036-8101青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ- 8 -電話:0172-27-2800メールアドレス(t_tugaru@maff.go.jp)8 入札説明書の交付 担当部署:〒036-8101青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800メールアドレス(t_tugaru@maff.go.jp)交付期間:令和8年4月20日(月)から令和8年6月1日(月)まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)9 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年5月28日(木)午前9時00分入札締切:令和8年6日1日(月)午前5時00分◎紙入札方式による入札令和8年6月2日(火)午前10時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月2日 午前10時00分開札場所:津軽森林管理署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -深浦長坂林道(林道専用道)新設工事入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署の令和8年度深浦長坂林道(林業専用道)新設工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年4月20日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智3 工事概要(1) 工事名 深浦長坂林道(林道専用道)新設工事(2) 工事場所 青森県西津軽郡深浦町大字驫木字驫木山国有林3023林班内外(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月19日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月9日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。- 2 -(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表の1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)なお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。- 3 -4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表の2に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の3に示す認定を受けていること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の4に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の4のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げるウ(※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等である旨の規定)を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の4に示す期間に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。- 4 -ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の5に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。別表の7のとおり。イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。- 5 -(ア)一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署から指導があり改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの- 6 -排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(3)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(2)及び(4)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表の8のとおり(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・ 別表の8のとおり(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)- 7 -・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表の8のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。 (8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)- 8 -⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(イ) 提出期限と提出先別表の9のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(ウ) 提出方法原則として電子メールにより1部提出(提出期限必着)。また、施工体制確認資料の提出後の修正及び再提出は認めない。イ ヒアリングの実施(ア) 日時施工体制確認資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、ヒアリングの実施の有無及び入札参加者別のヒアリングの日時については、施工体制確認資料の提出期限後で下記(イ)に当該資料が到着した後、(イ)から追って連絡する。(イ) 場所〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 競争入札技術審査会(事務局:経理課)(ウ) 方法施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、技術提案書の配置予定技術者の1名とする。なお、配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、代表者1名とする。また、ヒアリングへの出席者には、上記配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせて最大で3名以内とする。ウ その他施工体制確認資料の提出拒否や提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とし、「工事請負契約指名停止等措置等措置要領の制定について」に基づき指名停止措置を行うことがある。(9) 上記4(15)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(10) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。- 9 -ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、津軽森林管理署長に対して、次に従い書面に従い書面(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提 出 先上記5(8)ア(ウ)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 技術提案書等で示された実績等により最大30点の加算点を付与する。ウ 提出された技術提案書等及び追加資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。 - 10 -(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容を全て満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施行方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りでない。(5) その他ア 評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。イ 賃上げ表明をした受注者において、事業年度により賃上げ表明した企業は当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から記載して3ヶ月以内、暦年により賃上げを表明した企業においては当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに提出とし、従業員への賃金引上げ実績整理表及び添付資料を電子メール又は郵送で、期限内に下記送付先に提出すること。なお、具体の内容や提出様式等については東北森林管理局ホームページから情報等を入手すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html)送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5-9-16東北森林管理局 経理課電話:018-836-2084- 11 -メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限と提出先 別表の10のとおり。イ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表の11のとおり。(2) 紙入札により入札をする場合は、別表の11のとおり。(3) 開札は、別表の11のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。- 12 -また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。 契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称、住所、宛て名、工事名、工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金額を表示したもの。また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額)、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち建設業に係るもの)に係る掛金(以下、「法定福利費等」という)を明記すること。詳細は東北森林管理局ホームページを参照し作成すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-131.pdf)ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表の11のとおり、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とと- 13 -もに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事費内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は、上記5(8)ア(ウ)に同じ。(ウ)ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間別表の11のとおり、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が下記表(※)の各項に該当する場合並びに11(1)で求めている材料費等各費用の記載漏れについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(※)11(4)の表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合- 14 -12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告あるいは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。 (3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況- 15 -オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限の後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約シス- 16 -テムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031- 17 -FAX番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。 (5) 森林整備保全事業工事標準仕様書については林野庁HP(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)、森林整備保全事業施工管理基準については、「治山林道必携(積算・施工編)」を参照すること。(6) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営 繕 費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(7) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。【入札説明書】別表の1~11 津軽森林管理署 工事名:深浦長坂林道(林道専用道)新設工事1 申請の受付窓口、受付時間申請窓口:〒036-8101青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800受付時間:令和8年4月21日(火)から令和8年5月8日(金)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。2 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署3 格付等級など認定条件格付け年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等級:A等級、B等級、C等級4 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額1,200万円以上の工事に限る)工事であること。5 工事成績評定点の平均に係わる期間期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)- 18 -6 調査基準価格を下回った評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降7 工事に係る設計業務委託業者株式会社 都市整備8 技術提案書等の提出期間と提出先提出期間:令和8年4月21日(火)から令和8年5月8日(金)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):上記1の窓口と同じメールアドレス(t_tugaru@maff.go.jp)9 施工体制確実性の審査資料の提出期間と提出先提出期間:令和8年6月3日(水)から令和8年6月5日(金)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。【通知した翌日から3日間】提出先:上記1の窓口と同じ10 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年4月21日(火)から令和8年5月28日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ11 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年5月28日(木)午前9時00分入札締切:令和8年6日1日(月)午前5時 00分◎紙入札方式による入札令和8年6月2日(火)午前10時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月2日 午前10時00分開札場所:津軽森林管理署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -技術提案書作成要領総合評価落札方式(簡易型運用版)工事名 深浦長坂林道(林業専用道)新設工事1 技術提案書の構成(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。【競争参加資格確認申請書】① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-1② 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-2③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料④ 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・ 別記様式2⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験 ・・・・・ 別記様式3⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料⑧ 経営・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・ 別記様式4及び(付表)⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〔別記表紙〕⑩ 企業の施工実績・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式5⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し⑫ 配置予定技術者の能力 ・・・・・・・・・・ 別記様式6⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し⑭ 地域貢献の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 別記様式7-1及び7-2⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(別記様式8-1及び8-2)⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について(2)技術提案書のサイズはA4とする。(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。(4)単体企業、経常建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体の提出様式及び添付書類は、「6提出書類一覧表」に示す様式及び添付書類(資料)を提出すること。(5)各様式の添付書類について、各様式の末尾に添付すること。また、添付書類(資料)が複数の様式の証明に使用し添付書類(資料)を省略する場合は、「様式○添付書類(資料)参照」と記載するか参照箇所が確認できる目録を添付すること。- 2 -2 技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、別記様式1~8及び別記表紙については、必ず提出する。記載事項 内容に関する留意事項【競争参加資格確認申請書】① 資格確認通知書の写しを添付する。② 公告指定地域内に本店がない者は、支店・営業所の所在地と本店との関係を確認できる資料を添付する。(1)同種工事の施工実績① 元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績は別表1のとおり。② 同種工事は、別表2の要件を満たす工事とする。③ 同種工事として記載した工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。④ 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工期、受注形態等のほか、工事概要(構造形式等)を記載する。⑤ 施工実績は、可能な限り、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定する。⑥ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限る。⑦ 記載様式は、様式2とする。(2)配置予定技術者の資格・工事経験① 主任技術者又は監理技術者の氏名を記載する。なお、技術提案書提出時に主任技術者又は監理技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格の評価が最も低い者で評価する。① 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有するものと国土交通大臣が認定- 3 -した者。③ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成 16 年2月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成 16 年2月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平成 16 年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者④ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。なお、直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)を証明する書類として、監理技術者資格者証の写し(所属建設業者名の記載のあるもの)、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写しのいずれかを添付すること(記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)。⑤ 主任技術者又は監理技術者の工事経験は別表3のとおり。⑥ ⑤で従事した同種工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。⑦ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の工事に限る。⑧ 共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。⑨ 主任技術者又は監理技術者が申請時に従事しているすべての工事の従事状況を記載し、本工事を落札した場合の主任技術者又は監理技術者の配置予定等を記入すること。⑩ 主任技術者又は監理技術者は、契約締結の日から本工事に配置できる者であること。ただし、専任で配置すべき工事にあっては、次に掲げる期間の専任は要しない。 ア 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間- 4 -ウ 工事完成通知書の受領後、事務手続き等のみが残っている期間⑪ 主任技術者が、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間(舗装道路40km、未舗装道路20kmの時速で計算)が60分以内の近接した二以上の工事を専任する場合、相互の現場の距離を示した図面又は移動時間を記載した里程図等を添付すること。⑫ 契約締結後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等真にやむを得ない場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。⑬ やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種工事の施工経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。⑭ 記載様式は、様式3とする。(3)経営・安全管理等の状況① 会社としての経営状況、安全管理の状況、労働福祉の状況、国及び地方公共団体等が発注する工事においての不誠実な行為の有無、本社等の所在地、各森林管理局・署等の発注する森林土木工事に係る工事成績評定点(該当なしも含む)を記載すること。② 退職金共済事業に加入している加入証明書は必ず添付すること。③ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを必ず添付すること。④ 記載様式は、様式4とするが、不誠実な行為等に該当する場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。⑤ 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事で工事成績評定を受けている場合は、過去2年度分(当年度は除き、65点未満も含む)の平均点を計算した様式4(付表)「工事成績評定の平均点計算書」を必ず添付すること。- 5 -【技術提案書】※ 技術提案書の表紙〔別記表紙〕を必ず添付する。(4)企業の施工実績① 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事における低入札価格調査の有無及び評定点、工事表彰の有無を記載し工事成績評定通知書の写しを添付すること。② 記載した低入札価格調査対象工事の工事成績評定通知書の写し及び表彰状の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式5とする。(5)配置予定技術者の能力① 主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署等発注工事の実績、技術士(森林土木)の追加保有の有無、継続教育の実績の有無及び取得ポイントを記載する。② 記載した 65 点未満の工事の工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育の取得ポイント証明の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式6とする。(6)地域貢献・働き方改革の状況① 災害協定活動の実績の有無及び内容、国土緑化活動の取組の有無及び内容、ボランティア活動の実績の有無及び内容、防災活動に関する表彰実績の有無及び内容を記載する。② 記載した活動実績を証明する資料を添付すること。③ 記載様式は、様式7-1及び7-2とする。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組について次に掲げるいずれかの認定の有無について記載する。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)⑤ 記載した認定を証明する書類を添付すること。⑥ 記載様式は、様式8-1及び8-2とする。注1)同種工事の施工実績には、施工証明書、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、社印を有する部分及び工事内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。なお、CORINSに登録されている各森林管理局・署等が発注した工事を施工実績とする場合については、CORINS 登録有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。注2)国外での施工実績及び配置予定技術者の経験については、それを証明する施工証明書、契約書の写し、邦文訳等の資料を添付すること。なお、CORINSに登録されている工事を施工実績とする場合については、工事実績カルテの写し(竣工登録工事カルテ受領書、- 6 -一般データ、技術データ)をもって施工証明書及び契約書に代えることができる。注3)配置予定技術者の経験等には、法令の資格を証明するための資格者証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための健康保険被保険者証等の写し並びに記載した工事に従事したことが確認できる資料(各森林管理局・署等が発注した工事でCORINSに登録されている場合はCORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。)を添付するほか、工事内容が確認できる資料(設計図書等)を添付すること。注4)CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1)評価の基準① 加算点付与の考え方は、以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点【企業の施工実績】配点14点工事成績評定点(過去2年間の平均)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事に係る工事成績評定の過去2年間の平均点について評価する。(評点が65点未満の工事も含む)低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事について、過去2年間の低入札価格調査対象工事の有無、回数、当該工事の成績評点(未評定、低入調査中も含む)について評価する。施工に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事に係る優良工事表彰の過去 10 年間の実績状況について評価する。【配置予定技術者の能力】配点7点配置予定技術者の施工経験(過去2年間)主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事における工事成績評定の過去2年間の実績状況について評価する。 配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有する主任(監理)技術者が、追加保有する技術士(森林土木)の資格の有無について評価する。継続教育(CPD)の取組状況(過去1年主任(監理)技術者の森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野の継続教育の有無及び過去1年間の取得ポイ- 7 -間)ントやその他分野の継続教育の有無について評価する。なお、森林分野以外の取得ポイント証明が複数団体ある場合は、最大の取得ポイントを示す1団体をもって評価する。【地域への貢献】 配点9点災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の災害協定に基づく過去5年間の活動実績の有無について評価する。国土緑化活動に対する取組(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の国土緑化活動に対する過去5年間の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他のボランティア活動の過去2年間の活動実績の有無について評価する。緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局における緊急応急工事の実施対象者の評価以外に、緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者についても評価する。防災活動に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局管内における国有林を初めとした国の機関、都道府県や市町村からの防災活動に関する過去10年間の表彰実績の有無について評価する。ワーク・ライフ・バランス等の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画の策定、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評価。合 計30点② 施工体制評価点付与の考え方は以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点『施工体制評価』品質確保の実効性工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合- 8 -工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合配点15点その他施工体制確保の確実性工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合配点15点工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合その他合 計30点(2)総合評価の方法等① 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点に、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。② 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(企業の施工実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、施工計画)について評価した結果、得られた「評価点」の合計を、「加算点」に換算して求める。③ 「施工体制評価点」は、提出された技術提案書等及び施工体制確認資料の内容を、上記(1)②の評価項目(施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計とする。④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+加算点+施工体制評価点)÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。⑤ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3)落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。- 9 -(4)評価内容の担保実際の施工に関しては、落札者は施工計画に記載された内容により施工すること。工事完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、工事成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。4 技術資料の審査に関する事項技術審査における評価項目ごとの留意点は以下のとおりである。評価項目 評価対象範囲 留意点 様式及び添付資料【企業の施工実績】工事成績評定点(過去2年間の平均)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事(治山・林道)に係る工事成績評定の評定点について記載する。 (評点が65点未満の工事も含む)【様式4】「工事成績評定通知書」の写し低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 低入札価格調査の有無を記載・ 対象工事がある場合は対象署、工事名、入札年月日、対象工事の無効・未評定・調査中・成績評定点を記載【様式5】・ 低入札価格調査を受けた工事の「工事成績評定通知書」の写し施工に関する表彰実績(過去10年間)(期間) 過去10年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 工事の大臣、長官、局長表彰の有無を記載・ 大臣、長官表彰を優先して代表的なもの1件選択・ 個人への感謝状等は対象としない【様式5】・ 代表的なもの1件の「表彰状」の写し【配置予定技術者の能力】- 10 -配置予定技術者の施工経験(過去2年間)(期間) 過去2年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 配置予定技術者が主任(監理)技術者として従事した工事の成績評定の実績の有無、65 点未満の有無を記載【様式6】・ 65点未満がある場合は当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及び「CORINS」(契約~技術者データ)の写し配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)(資格)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有し、かつ、技術士(森林土木に限る)の資格を有する者・ 技術士(森林土木に限る)の保有の有無、取得年月日を記載・ ただし、様式3で1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有すると認められた者のみを対象【様式6】・「技術士登録等証明書」(選択科目の森林土木が確認できるもの)の写し継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)(期間)過去1年間(対象) 森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会)又はその他の継続教育・ 継続教育の有無、認証団体、前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載・ 取得ポイントは森林分野その他の2区分で記載・ その他の継続教育は最大の取得ポイントを示す認証団体を優先して1つ記載【様式6】・1級の「資格者証」の写し(様式3で添付の場合は省略可)・ 継続教育の「取得証明書」の写し(森林分野、土木分野、その他別に提出)【地域への貢献・働き方改革】災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 東北森林管理局長(青森事務・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 協定等の締結のみは対【様式7-1】「協定書」及び「活動報告書」等の写し(代表的なもの1- 11 -所長を含む)等の国の機関、県知事、市町村長と締結した災害協定に基づく活動実績象としない件)国土緑化活動に対する取組(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林・民有林での分収造林、分収育林等の緑化活動の実績・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 国有林の分収育林には「法人の森」を含む・ 契約書が個人名義の場合は対象としない【様式7-1】「契約書」等の写し(代表的なもの1件)ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林でのボランティア活動の実績・ 事業体の活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 個人の活動実績は対象としない【様式7-2】「協力要請文」及び「活動報告書」、「礼状」、「感謝状」、その他活動概要を証明するもの緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 緊急応急工事の実績等・緊急応急工事要請対象者名簿に登録され、緊急応急工事を実施した者・緊急応急工事要請対象者名簿に登録されている者【様式7-2】緊急応急工事の「契約書」の写し登録された「対象者名簿一覧」の写し防災活動に関する表彰実績の有無(過去10年間)(期間)過去10年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 防災に関する表彰実績・事業体の表彰実績について代表的なもの1件を記載(国、県、市町村からの表彰実績)・消防活動や個人の表彰実績は対象としない【様式7-2】「表彰状(感謝状)」の写し(代表的なもの1件)- 12 -ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)※1・ 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第120号)に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん、、トライくるみん認定)※2・ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)※3※1 女性活躍推進法第9 条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係わる基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第 31 号)による改正後の認定基準に基づく認定。【様式8-1】 及び 【様式8-2】1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。【様式8-2】について(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)について提出- 13 -同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく認定を受けている企業。5 施工体制の審査に関する事項施工体制に関する審査は、提出された技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び追加提出された施工体制確認資料(別添資料のとおり。)並びにヒアリングをもとに、次の各項目について行う。 ただし、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。なお、施工体制確認資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とする。(1)入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点及び技術提案に係る加算点のうち評価項目「技術提案(施工計画含む)」に係る評価点は与えないものとする。また、審査の結果、施工体制が十分確保されない場合は、「技術提案(施工計画含む)」の評価点を、下記(2)(3)の施工体制評価により得られた満点に対する得点割合を乗じて少数点第2位を切り捨てした数値に補正し、加算点を算出する。(2)品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。- 14 -入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績表定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。(3)施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。【技術提案書作成要領】 別表1~31 同種工事の施工実績 平成23年4月1日以降に元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績の中から、別表2に示す当該工事と同種の工事(以下「同種工事」という。」)のうち、代表的なものを1件記載する。2 同種工事 同種工事は、次の要件を満たす工事とする。林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。また、改良・災害復旧工事については契約金額 1,200 万円以上の工事に限る。)。3 配置予定技術者の資格・工事経験主任技術者又は監理技術者の工事経験は、平成23年4月1日以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した同種工事に従事した代表的なものを、次の優先順位に基づき1件記載する。ア 主任技術者又は監理技術者又は現場代理人として経験した工事イ 上記以外で経験した工事- 15 -※ 各事項、過去○年間の考え方は、簡素化対象工事の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおり。①「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間。(令和7年4月1日から令和8年3月31日)②「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間。(令和6年4月1日から令和8年3月31日)③「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間。(令和3年4月1日から令和8年3月31日)④「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成28年4月1日から令和8年3月31日)⑤「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成23年4月1日から令和8年3月31日)- 16 -6 提出書類一覧表提出にあたっては、技術提案書作成要領、各様式の※印を確認し、添付記載漏れのないよう提出すること。 【競争参加資格確認申請書】単体申請共同企業体(注1)企業体として代表者 構成員① 提出文書・・・ 別記様式1-1○○○○② (様式1-2)提出書類一覧○○○○③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料○○○○④ 同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料○○注2○○⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験・・・ 別記様式3○-○○⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料又はCORINS登録番号○-○○⑧ 経営・安全管理等の状況別記様式4及び(付表)様式4 ○ - ○ ○付 表 ○ - ○ -⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し及び総合評定値通知書の写し○-○○【技術提案書】単体申請企業体として共同企業体(注1)代表者 構成員【技術提案書】・・・ 〔別記表紙〕○○○○⑩ 企業の施工実績・・・ 別記様式5○○注2○-⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し○○注2○-⑫ 配置予定技術者の能力・・・ 別記様式6○-○〇⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し○-○○⑭ 地域貢献の状況・・・ 別記様式7-1及び7-2○-○-⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料○-○-⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・・・ 別記様式8-1及び8-2○-○-⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類 ○-○-⑱ 施工計画の実施手順・・・ 別記様式9----⑲ 施工計画の工程管理・・・ 別記様式10----⑳ 施工上の課題に係わる技術的所見・・・ 別記様式11----㉑ 品質管理方法に対する技術的所見・・・ 別記様式12----注1:共同企業体は経常建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体をいう。注2:共同企業体として実績がある場合は添付する。企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。【競争参加資格確認申請書】 様式1-1(用紙A4)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長○○○○ あて住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○工事の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。なお、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び 71条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記【競争参加資格確認申請書】1 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料2 (様式1-2)提出書類一覧3 同種工事の施工実績(様式2)4 (様式2)に係る CORINS登録や契約書等の写し及び工事内容が確認できる資料5 配置予定技術者の資格・工事経験(様式3)6 (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料7 経営・安全管理等の状況(様式4)及び(付表)8 (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】〔表紙〕9 企業の施工実績(様式5)10 (資料5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し11 配置予定技術者の能力(様式6)12 (資料6)に係る工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し13 地域貢献の状況(様式7-1及び7-2)14 (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料15 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に関する適合状況(様式8-1及び8-2)16 (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【問い合わせ先】担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。※2 発注者の承諾を得て紙入札により参加を希望する場合は、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載のうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金を貼付した長3号封筒)を申請書と併せて提出してください。※3 上記1~16 まで(技術提案書の表紙及び確認に必要な添付資料を含む)は必ず提出してください。※4 提出日の記載は必ずしてください。[1/○](様式1-2)提出書類一覧様式名称添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2 工事成績評定通知書等(写)・工事実績資料(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3 工事成績評定通知書等(写)・工事実績資料(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】【例】○○○○証(写)提出 / 省略【例】△△終了証(写)提出 / 省略【例】□□□証等(写)提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略様式4 工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略様式6 工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略様式8-1認定通知書(写) 提出 / 省略一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出 / 省略様式8-2認定等確認通知書(写)提出 / 省略(注 1)様式2、3、4、6、8-1、8-2の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度の入札へ提出した当該資料(同署に限る)をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。(注 2)前回提出後、添付資料の修正及び一部添付資料の追加の場合は、該当する欄の資料について再度提出するものとする。(注 3)入札公告において明示した資格、実績を工事実績情報システム(CORINS)の登録により、各森林管理局・署等が発注した工事内容が確認できる場合は、(省略する場合)の欄に CORINSによる確認と記載することにより添付を省略できるものとする。 様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(工事名:○○○○工事(発注工事名を記載))会社名:○○○(株)工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○○工事(CORINS登録番号: )発 注 機 関 名工 事 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名工事概要工 種 (例)・治山ダム工工 法 (例)・現場打ちコンクリート(コンクリートポンプ車打設)規 模・寸法等 (例)・H=8.5m L=30.8m V=1200m3工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有りの場合: ○○点備考【その他、工事について特記すべき事項があれば記載のこと。】※1 代表工事の記載に当たっては、同種工事のうち、代表的なものを1件記載する。※2 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65点未満のものは実績として認めない。)なお、当該事業年度における同種事業の入札において、「工事成績評定通知書」を既に提出している場合(同署に限る)は、提出を省略することができる。※3 記載した同種工事の施工実績を証明するものとして、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、すべての写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を添付する。② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を必ず添付する。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。なお、上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。※4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式3(用紙A4)配置予定技術者の資格・工事経験(工事名:○○○○工事(発注工事名を記載))会社名:○○○(株)従 事 役 職 主任技術者又は監理技術者氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業法令による資格・免許・1級土木施工管理技士(習得年月日及び登録番号も記載) ・技術士(習得年月日、部門及び選択科目も記載) ・監理技術者資格(習得年月日及び登録番号も記載)工事経験の概要工 事 名 称 ○○○○○工事(CORINS登録番号: )・無発 注 機 関 名施 工 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名 ○○建設(株)、△△建設(株)従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・工事主任等工事内容工 種 ・治山ダム工事工 法 ・現場打ちコンクリート規模・寸法等 ・H=○○m L=○○m V=○○m工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有りの場合: ○○点申請時における他工事の従事状況等工 事 名 称 ○○○○○○工事(CORINS登録番号: )発注機関名 ○○県 ○○振興局 林務課工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・工事主任等本工事と重複する場合の対応措置例) 本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため、本工事に従 事可能である。CORINS 登録の有無 有り(CORINS登録番号: )・無※1 配置予定技術者の法令による資格・免許の証明書、資格者証、講習修了証の写しを添付する。※2 配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)を証明する資料として、監理技術者資格者証の写し(所属建設業者名の記載のあるもの)、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写しを添付すること(記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)。※3 工事経験の代表工事の記載に当たっては、経験している同種工事のうち、代表的なものを1件記載する。※4 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。 (65点未満のものは実績として認めない。)※5 記載した工事経験を証明する資料として、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、すべての写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を必ず添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事数量内訳書の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する(安全担当、品質検査者、労務管理及び現場に常駐しない者は除く)経験者とする。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事内容の確認資料の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する(安全担当、品質検査者、労務管理及び現場に常駐しない者は除く)経験者とする。(3) 上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。※6 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している工事の従事役職はすべて記入すること。)※7 主任技術者が、二以上の工事を専任する場合、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km 程度又は移動時間(舗装道路 40km、未舗装道路 20kmの時速で計算)が 60分以内の範囲に収まることを証明する資料(図面又は移動時間を記載した里程図等)を添付すること。※8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに(工事成績評定通知等(写)・監理技術者資格者証(写)・監理技術者講習修了証等(写)・健康保険被保険者証等(写)(保険者番号及び被保険者記号・番号等にあらかじめマスキングを施したもの。)・保有する資格・免許を確認できる書類(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。※9 記載の欄の明示は、記入例である。[○/○]様式4(用紙A4)経営・安全管理等の状況会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無不誠実な行為の有無経 営 状 況地 理 的 条 件労働福祉の状況安全管理の状況工事成績評定点(前年度までの過去2年度分)1)一括下請実施の実績の有無2)技術資料提出時における営業停止又は森林管理局の指名停止の有無有の場合:指名停止期間1)手形交換所による取引停止の有無2)取引先からの取引停止事実の有無公告指定地域内での本店、支店又は営業所の所在の有無有の場合:本店所在県及び市町村支店所在県及び市町村営業所所在県及び市町村1)建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入の有無1)過去2年間の死亡事故の有無(東北森林管理局・署等の発注工事)2)過去2年間の休業8日以上の負傷者の有無(東北森林管理局・署等の発注工事)森林土木工事成績評定点の過去2年度分の平均点(森林管理局・署等(他局を含む)の発注工事)(該当点数等に〇印を付けること)有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無80点以上76 点以上 80 点未満73 点以上 76 点未満70 点以上 73 点未満70点未満※1 技術提案書の提出者の住所が公告指定地域内にない者については、公告指定地域内にある支店や営業所の名称・住所及び本店等との一連の組織関係が分かる「会社概要」等の写しを添付する。※2 労働福祉の状況を証明するものとして、退職金共済事業に加入している加入証明書の写し並びに社会保険等の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを添付する。なお、証明書並びに通知書は最新(直近決算期間等及び最新通知日)のものとする。※3 工事成績評定(他局を含む)を受けている場合は、評定実績を証明するものとして、付表の「工事成績評定の平均点計算書」を記載し、添付する。 なお、必要により「工事成績評定通知書」の写しも添付する。(付表の注意書きを参照)※4 工事成績評定の実績がない場合は、様式4の(付表)は省略することができる。※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出している場合で、書類(同署に限る)の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式4(付表)(用紙A4)工事成績評定の平均点計算書(前年度までの過去2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する森林土木工事)会社名:○○○(株)令和6~7年度年度 署 名 工 事 名 完成検査年月日 評定点 低入札の有無6年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○ 有小計 ○○件 ○○○7年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○○件 ○○計 ○○件 ○○○平均点○○.○※1 過去2年度分の工事は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)の発注した森林土木工事のすべて(評定点が 65 点未満のもの、共同企業体で出資比率 20%以上の構成員である場合の成績評定も含む)を記載する。※2 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。※3 低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象工事となった工事について「有」と表示する。[○/○]【技術提案書】 〔表紙〕(用紙A4)令和○○年○○月○○日○○○○○○○○工事技術提案書所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)業者コード建設業許可番号○○-○○○○会社名:標記について、令和○○年○○月○○日付けで公告のありました「○○○○○工事」の技術提案書を別紙のとおり提出します。[○/○]様式5(用紙A4)企業の施工実績会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無低入札価格調査対象工事の有無1)過去2年間 (令和6年4月1日から令和8年3月 31日まで) の森林土木工事に係る低入札価格調査対象工事の有無(森林管理局・署等(他局を含む)の発注した工事)2)1)が有の場合は、低入札工事の対象署、工事名、入札年月日、無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の工事成績評定点① 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日② 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日③ 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日(対象工事が複数の場合はすべて記載すること)(対象工事ごとに無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の工事成績評定点を記載すること)有・無無 効未評定○○点調査中施工に関する表彰実績1)過去10年間 (平成28年4月1日から令和8年3月31日まで)の森林土木工事の表彰の有無(東北森林管理局・署等の発注工事で、個人表彰は対象外)2)1)が有の場合は、大臣・長官表彰の有無有・無有・無※1 低入札工事があり、当該工事が評定済みの場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」 の写しを添付する。※2 工事表彰を証明するものとして、「表彰状」の写しを添付する。[○/○]様式6(用紙A4)配置予定技術者の能力会社名:○○○(株)氏 名 (様式3と同一者名を記載)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無配置予定技術者の施工経験1)過去2年間 (令和6年4月1日から令和8年3月 31 日まで)主任(監理)技術者として従事した森林土木工事における東北森林管理局・署等の工事成績評定の実績の有無(該当工事及び年度の区分は完成検査年月日をもって区分)2)1)が有の場合は、成績評点が65点未満の工事の有無有の場合:① 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事完成検査年月日:○○年○○月○○日② 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事完成検査年月日:○○年○○月○○日(65点未満の工事が複数件ある場合はすべて記載すること)有・無有・無○○点○○点配置予定技術者の保有資格1)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士の取得の有無2)1)が有りの場合は、技術士(森林土木)の取得の有無及び取得年月日(森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木に限る)有の場合:・取得年月日: 元号○○年○○月○○日有・無有・無継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)1)過去1年間 (令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の継続教育(CPD)の有無2)1)が有の場合は、分野別に認証団体と前年度の取得ポイントを記載・森林分野の継続教育の前年度の取得ポイント(CPD時間数)認証団体: (社)○○○○○会・その他の継続教育の前年度の取得ポイント(ユニット数、CPD時間数など)認証団体: ○○○○○○○会有・無○○時間○○単位※1 氏名は、様式3に記載した者と同一者名を記載すること。また、様式3において複数の候補者を記載した場合は、同一者を各自1枚ずつ記載する。なお、このとき様式3と異なる者を記載した場合は、配置予定技術者に関するすべての評価得点を与えないこととなるので留意すること。※2 施工経験は、東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事において主任(監理)技術者として従事し、前年度までの過去2年度に完成検査を受け工事成績評定を受けたものを対象とする。また、前年度までの過去2年度に工事成績評定点が 65 点未満の工事がある場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及びCORINS登録(契約~技術者データ)の写しを添付すること。※3 保有する資格は、1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を保有する者を対象としており、更に追加保有する森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木の技術士の取得の有無と取得年月日を記載する。また、1級の資格者証の写し(様式3で添付している場合は省略可)及び技術士の取得を証明するものとして選択科目の森林土木の記載のある「技術士登録等証明書」の写しを添付すること。※4 継続教育は、森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会(JAFEE))と、その他の2区分に分けて、認証団体と前年度の取得ポイント(CPD 時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載する。なお、認証団体と取得ポイントは、それぞれの分野において最大の取得ポイントを示す団体を優先して1つ記載する。また、継続教育の証明については、記載した前年度の取得ポイントの証明書を添付すること。 ※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(工事成績評定通知等(写)・保有する資格・免許を確認できる書類(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。様式7-1(用紙A4)地域貢献の状況(東北森林管理局管内での実績)会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無災害協定等に基づく活動実績(東北森林管理局管内)(過去5年間)1)過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の災害協定等に基づく活動実績の有無有の場合の活動場所: 国有林(民直含む)(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無災害協定の協定者 甲:○○○○○○○○ 乙:○○○○○○○○協定者との関係 当事者 会員活動要請年月日 令和○○年○○月○○日活 動 期 間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【報告書写しの添付のとき省略可】国土緑化活動に対する取組(東北森林管理局管内)(過去5年間)1)過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の国土緑化活動に対する取組みの有無(分収林等は過去5年間のうちで契約期間が有効なものを対象)有の場合の活動場所: 国有林(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無契 約 又 は 活 動 の 種 類 分収育林(法人の森含む) 分収造林 その他契約又は活動の相手側契約又は依頼日 ○○○○年○○月○○日履行又は活動期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【分収育林又は分収造林の契約書写しの添付のとき省略可】※1 災害協定活動(東北森林管理局における国有林防災ボランティア協定を含む)については、下記に留意して記載する。(1) 災害協定活動は、代表的なものを1件記載することとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して記載する。ただし、協定等の締結のみで活動実績がない場合は、対象としない。(2) 「協定者との関係」欄は、該当するものに○印を付する。(3) 災害協定活動を証明するものとして、国有林災害協定(東北森林管理局における国有林防災ボランティア協定を含む)の場合は協力要請文又は報告書(森林管理署等の接受印のあるもの)の写しを、それ以外の災害協定にあっては「災害協定書」や会員名簿等の写し及び協力要請文並びに報告書の写しを、口頭要請等により協力要請文がない場合は活動実績の概要が分かる証明書等の写しを必ず添付する。※2 国土緑化活動については、下記に留意して記載する。(1) 国土緑化活動は、代表的なものを1件記載することとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して記載する。ただし、契約書等が個人名義の場合は、対象としない。(2) 「契約又は活動の種類」欄は、該当するものに○印を付する。(3) 国土緑化活動を証明するものとして、「分収育林契約書」や「分収造林契約書」の写し1件を、その他の場合は緑化活動の契約書又は依頼文等の写し及び活動概要の分かる証明書等の写しを必ず添付する。[○/○]様式7-2(用紙A4)地域貢献の状況(東北森林管理局管内での実績)会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無ボランティア活動の実績(東北森林管理局管内)(過去2年間)1)過去2年間(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)のボランティア活動の実績の有無有の場合の活動場所: 国有林(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無活動要請機関 【 主催した機関名を記載 】活動要請年月日【 公募・要請のあった年月日を記載 】活 動 期 間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【報告書等で活動概要を確認できる場合は省略可 】緊急応急工事の実績(東北森林管理局管内)(過去2年間)1)過去2年間(令和6年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の緊急応急工事要請対象者名簿への登録の有無2)1)が有りの場合、緊急応急工事の実績の有無3)2)が有りの場合は活動実績内容を記載有・無有・無契 約 先【 森林管理署等名】要請年月日 【 要請のあった年月日を記載 】契 約 期 間施 工 箇 所施 工 内 容 【契約書写しで確認できる場合は省略可 】防災活動に関する表彰実績(東北森林管理局管(過去10年間)1)過去10年間(平成28年4月1日から令和8年3月31日まで)の防災活動に関する表彰実績の有無2)1)が有りの場合は、表彰内容を記載有・無表 彰 機 関 【 林野庁長官・局長・○○市長等の表彰機関を記載 】表彰年月日 令和 年 月 日表 彰 内 容 【 表彰状等で表彰内容が確認できる場合は省略可 】※1 ボランティア活動について(1)ボランティア活動は、事業体としての活動実績に限り認めることとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して1件記載する。なお、国有林外での活動はその他の活動として記載する。(個人の活動実績は対象としない。)(2)ボランティア活動を証明するものとして、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写し、協力要請文の写し又は案内状及び活動概要のわかる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書等)報告書の写しを必ず添付する。ただし、活動要請機関が発行する証明書(写し)を添付する場合は、省略できるものとする。※2 緊急応急工事の実績について(1)公募による緊急応急工事要請対象者名簿に登録され、緊急応急工事を実施した者以外に緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者についても対象。(2)緊急応急工事の実績を証明するものとして、要請文書や契約書の写しを添付すること。要請対象者で工事実績が無い者については、登録者名簿の一覧表の写しを添付すること。※3 防災活動に関する表彰実績を証明するものとして、表彰状(感謝状)の写しを添付する。ただし、消防団等の消防活動や個人による表彰は対象外とする。[○/○]様式8-1(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況会社名:○○○(株)1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等1段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない2段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない3段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しないプラチナえるぼし認定を取得している 該当・該当しない一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。該当・該当しない2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「くるみん認定」を取得している。該当・該当しない「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。該当・該当しない「トライくるみん認定」を取得している。該当・該当しない3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。該当・該当しない※1 1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。※2 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。※3 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(認定通知書(写)、一般事業主行動計画策定・変更届(写)、)を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式8-2(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)会社名:○○○(株)1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等1段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない2段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない3段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しないプラチナえるぼし認定を取得している 該当・該当しない一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。該当・該当しない2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「くるみん認定」を取得している。該当・該当しない「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。該当・該当しない「トライくるみん認定」を取得している。該当・該当しない3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。該当・該当しない※1 1~3の全項目について、該当又は該当しないに○を付けること。※2 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。※3 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(認定等確認通知書(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙1(賃)の1又は別紙1(賃)の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1(賃)に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に資料一式を下記東北森林管理局経理課にメールで提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計評価項目 評価基準 配点企業に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに資料一式を下記東北森林管理局経理課にメールで提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。 ・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとすし、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。東北森林管理局経理課 メールアドレス t_keiri@maff.go.jp【技術提案書提出時に企業で表明した書類】別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。 4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。【賃上げ達成後、賃上げ表明者から東北森林管理局へ提出】様式1(実績報告書)令和○年○月○日東北森林管理局総務企画部 経理課長 殿(専門官(契約適正化)扱い)○○○○株式会社総合評価落札方式において賃上げを実施した企業の加点措置に係る報告について令和○年〇月〇日付けで契約した○○事業(○○地区)について、下記のとおり賃上げに係る資料一式を送付します。記1.入 札 日 令和○年○月○日2.物 件 名 ○○事業(○○・地区【契約書に記載の物件名を記載願います】3.表 明 日 令和○年○月○日4.表明期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで5.提出内容 □ 別紙1(賃)の1【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表□ 別紙1(賃)の2【中小企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表□ 別紙2 賃金引き上げ計画の達成について(第三者の確認証明)□ 別紙3 法人事業概況説明書□ 別紙4 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【上記「5.提出内容」に該当する提出書類に「✔」を記入願います】担当:連絡先電話番号:(別紙1(賃)の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する【使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○【留意事項】・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙1(賃)の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する【使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○【留意事項】・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2)①(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について(第三者の確認証明)私は、○○株式会社が令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○○株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、○人の従業員が退職する一方、○人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が○%減少になったものの、継続雇用している○人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度○%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は○%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の減少となったものの、基本給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

林野庁東北森林管理局津軽森林管理署の他の入札公告

案件名公告日
八景の池治山工事2026/04/19
関ヶ平地すべり防止工事2026/04/12
大沢林道調査設計業務2026/03/29
森林環境保全整備事業(綱滝山国有林)外52026/03/26
令和8年度収穫調査業務委託(黒石地区1外9)2026/03/25

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
庁舎電話交換機器改修工事 [その他のファイル/918KB]2026/04/19
木ノ下小学校防球ネット設置工事 [その他のファイル/882KB]2026/04/19
つがる市斎場照明器具改修工事2026/04/16
大山沢治山工事2026/04/15
青森職業能力開発促進センター車庫解体撤去工事設計監理業務2026/04/14
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