「第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービスの調達」入札案内
愛媛県の入札公告「「第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービスの調達」入札案内」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は愛媛県です。 公告日は2026/04/19です。
5日前に公告
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
愛媛県による第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービスの調達
令和8年度・一般競争・紙入札
【入札の概要】
- ・発注者:愛媛県
- ・仕様:第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービス
- ・入札方式:一般競争入札・紙入札
- ・納入期限:令和8年12月1日
- ・納入場所:仕様書による
- ・入札期限:令和8年5月27日午前9時59分(提出期限)、令和8年5月27日午前10時(開札)
- ・問い合わせ先:愛媛県知事(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:回線サービス
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記
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「第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービスの調達」入札案内
1○公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年4月 20日愛媛県知事 中 村 時 広1 入札に付する事項(1) 件名第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービスの調達(2) 調達役務名及び数量第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービス 一式(3) 調達役務の内容等仕様書による。
(4) 調達開始日令和8年 12月1日(5) 調達場所仕様書による。
(6) 入札方法ア この入札は、紙入札により行う。
イ 入札金額は、調達役務に係る導入の一時費用の額及び費用の月額を記載すること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和8年度から令和10年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自 治法 施行令(昭 和 22年政令第16号) 第 167条の4 の規定に該当しない者であること。
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であること。
(3) 調達開始日までに適切かつ確実に回線サービスが提供できる体制が整備されていることを証明した者であること。
2(4) 障害への対応、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ た り 円 滑 に 実 施 で き る 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と を 証 明 した者であること。
(5) 4 (3)アに掲げる日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課スマート行政情報グループ〒 790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 ( 089) 912- 2289(2) 入札書の受領期限令和8年5月25日(月)から同月27日(水)午前9時59分ま で の 受 付 時 間 中 ( 県 の 休 日 以 外 の 日 の 午 前 8 時 30分 か ら 午後5時ま で を い う 。以 下 同 じ 。) に (1)に 掲 げ る 場 所 に 持 参 又は 郵 送 等 ( 書 留 若 し く は 簡 易 書 留 又 は 信 書 便 で こ れ ら に 準 ずるものに限る。以下同じ。)により提出すること。
(3) 郵送等による入札書の取扱い郵送等により入札書を提出する場合は、令和8年5月27日(水)午前9時 59分までに、 (1)に掲げる場所に必着のこと。
(4) 入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付する。
(5) 開札の日時及び場所令和8年5月 27日(水)午前 10時愛媛県庁本館1階 会議室(都合により変更する場合あり)4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県 会 計規則(昭和 45年愛媛県規則 第 18号)第135条から第 137条までの規定による。
(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、仕様適合確認審査申請書(以下「審査申請書」 と い う 。) を 知 事 に 提 出 し 、 入札参加資格の確認を受けること。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合3は、これに応じなければならない。
ア 審査申請書の受領期限令和8年5月 14日(木)午後5時までに3(1)に掲げる場所へ持参又は郵送等により提出すること。
イ 郵送等による審査申請書の取扱い郵送等により審査申請書を提出する場合は、令和8年5月14日(木)午後5時までに、3(1)に掲げる場所に必着のこと。
(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(営業所における掲示、インターネットの利用その他の方法 に よ り 公 表 し て い る 契 約 約 款 に よ り 契 約 を 締 結 する場合を除く。)(6) 落札者の決定方法この公告に示した役務を調達できると知事が判断した入札者であっ て、愛 媛 県会計 規則第 133条の規 定に基 づ いて作 成された 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を行ったものを落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項別記の1のとおり。
2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は、以下のとおりとし、仕様適合確認審査申請書により確認を行う。
仕様適合確認審査申請書の提出先及び提出期限等は別記の4のとおり。
(1)知事の審査を受け、令和8年度から令和10年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者であること。
(4)調達開始日までに適切かつ確実に回線提供が開始できる体制が整備されていることを証明した者であること。
なお、当該証明は、別添「仕様適合確認審査要領」に定める必要書類を受領期限までに提示して行うこと。
(仕様適合確認審査申請書の提出先及び受領期限等は別記の4のとおり)(5)障害対応、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる体制が整備されていることを証明した者であること。
なお、当該証明は、別添「仕様適合確認審査要領」に定める必要書類を受領期限までに提示して行うこと。
(仕様適合確認審査申請書の提出先及び受領期限等は別記の4のとおり)(6)仕様適合確認審査申請書の受領期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。
3 入札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、会計規則、特例規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記の3に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接又は郵便(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」に限る。
以下同じ。
)により提出するものとする。
加入電話、電報、ファクシミリ、テレックス、テレコピーその他の方法による入札は認めない。
(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札価格は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4)入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
(別添の「様式記入例」を熟覧しておくこと。)ア 件名イ 入札価格(提供役務に係る導入一時費用及び月額費用)ウ 入札書に記載した導入一時費用に月額費用72月分を加算した額エ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。押印に際して、シャチハタ印やスタンプ印等、材質に耐久性がない印鑑の使用や保存性のないインク等の使用は認めない。以下同じ。)オ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。
(5)入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しない物で記載し、入札価格は、アラビア数字を用いること。
(6)入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(別添の「様式記入例」を熟覧すること。)また、委任状は、入札書と併せて提出すること。
(7)入札書は、持参して提出する場合には、封入のうえ提出すること。
郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮に氏名、件名を朱書し、外封筒の封皮には、「何月何日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8)入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に3(4)で押印した印鑑を押印しておかなければならない。
ただし、入札価格を訂正することはできない。
また、委任状の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に入札参加者本人の印鑑を押印しておかなければならない。
(9)入札参加者又はその代理人は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(10)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期又は廃止することがある。
この場合において入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。
(11)入札参加者又はその代理人の入札価格は、当該調達役務に係る一切の諸経費を含めて入札価格を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(12)入札参加者又はその代理人は、仕様書等に記載の調達に関する諸条件を十分考慮して入札価格を見積もるものとする。
(13)入札公告等において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、入札参加者又はその代理人が同等のものを供給することとして申し出たときは、当該者から提出された資料等に基づき仕様適合確認審査要領7(3)で定める期日までに同等の物品であると判断した場合にのみ、当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(14)入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象とはしない。
(15)入札書の提出先は別記の2のとおり。
4 開札(1) 開札の日時及び場所は別記の2のとおり。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札に立会うことができる。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
なお、入札会場には、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)を除き、他のものは入室できない。
(3)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。
また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。
(4)入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。
イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者。
(5)入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
また、代理人は、自らが入札参加者となることはできない。
(6)開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、導入一時費用の入札価格に月額費用の入札価格の72月分を加算した額が予定価格の制限範囲内の価格である入札がないときは、2回を限度として再度の入札を行う。
この場合において、入札参加者又はその代理人のすべてが立会っているときは直ちに、その他の場合にあっては、別に定める日時において再度の入札を行う。
3回の入札をするもさらに落札者がいないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。
5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。
(1)入札に参加する資格のない者又は代理権限がない者が入札したとき。
(2)入札参加者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。
(関与した全ての入札が無効)(3)入札参加者又はその代理人が、他の入札参加者の代理をして入札したとき。
(関与した全ての入札が無効)(4)入札価格の記載が不明瞭なとき。
(5)入札書の入札価格を訂正して入札したとき。
(6)「入札価格以外を訂正した入札書」又は「訂正した委任状」において、訂正部分に3(8)の押印がないとき。
(7)入札書及び委任状の金額、記名、押印その他必要な記載事項を確認できないとき。
(8)本人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としないとき。
代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないとき。
(9)入札書及び委任状において、件名等の名称に重大な誤りのあるとき。
(10)代理入札において、必要な手続要件を備えていないとき。
代理入札における注意事項を、別添様式記入例(代理入札を行う場合の「入札書、委任状」記入の注意事項)に取りまとめたので、熟覧しておくこと。
(参考)代理入札において、よく見られる無効の例ア 代理入札であるにもかかわらず、入札参加者本人による入札書を厳封して持参したときイ 入札書に代理人氏名の記載がないときウ 代理人の印影が、入札書と委任状で異なっているときエ 委任状に代表者印がないとき(社印は意思表示にならない)オ 委任状に代理人の印がないときカ 入札書に代理人の印がないときキ 入札書に代理人の印と代表者印の両方が押印されているとき(意思表示者が不明)ク 代理人の印がシャチハタ印であるとき など(11)入札者が連合して入札をしたと明らかに認められたとき。
(12)入札者が入札に際して不正の行為をしたと明らかに認められたとき。
(13)再度の入札において、当初の最低入札価格を上回る額の入札をしたとき。
(14)入札者が入札に関し県の担当者の指示に従わなかったとき。
(15)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書。
(16)入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しない入札書。
(17)入札書の受領期限までに到達しなかった入札書。
(18)その他、入札に関する条件及び運用基準に違反した入札書。
6 落札者の決定(1)有効な入札書を提示した者であって、導入一時費用の入札価格に月額費用の入札価格の72月分を加算した額が予定価格の制限範囲内で最低の価格でもって入札をした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札書を掲示した者であって、導入一時費用の入札価格に月額費用の入札価格の72月分を加算した額が予定価格の制限範囲内であり、最低の価格の入札をした者が二人以上あるときは、これらのうち月額費用の入札価格が最低の価格であるものを落札者とする。
なお、導入一時費用の入札価格及び月額費用の入札価格が同価格である場合には、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
この場合において、同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
また、入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
(4)開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。
また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。
ア 契約の相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とすることがある。
(5)落札者を決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札価格を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(6)入札参加者及びその代理人は、入札後、愛媛県会計規則、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7)入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。
入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。
また、再度の入札において、当初辞退した入札参加者及びその代理人は、以降の入札には参加できない。
(8)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは契約の相手方として決定した日から速やかに契約の取り交わしをするものとする。
ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。
(9)落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。
契約書の作成においては、まず、契約の相手方が押印し、さらに知事が、その送付を受けて、押印するものとする。
ただし、愛媛県会計規則第149条第2項第5号に該当する場合で、契約書の作成を省略する場合は、電気通信事業法の規定に基づき定めた契約約款により専用契約を締結するものとする。
いずれの場合でも、落札者が指定の期日までに契約を取り交わさないときは、落札の決定を取り消すことがある。
(10)契約書(契約書の作成を省略する場合は契約約款)及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(11)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(契約書の作成を省略する場合は、契約申込書への記名及び押印)しなければ、本契約は確定しないものとする。
7 契約条項別添契約書(案)及び添付資料のとおり(営業所における掲示、インターネットの利用その他の方法により公表している契約約款による場合を除く。)8 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加者又はその代理人は、入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、入札保証金又は入札保証金にかわる担保を納付しなければならない。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2)契約保証金契約の相手方は、契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、所定の手続きに従い、所定の期日までに、契約保証金又は契約保証金にかわる担保を納付しなければならない。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)(3)入札保証金及び契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
9 入札参加に関する確認事項及び入札者に求められる義務(1)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた業務体制及び技術上の要件などについて、仕様適合確認審査要領7(3)で定める期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた供給物品等に係る技術仕様、適合性の説明並びに必要な解説資料について、仕様適合確認審査要領7(3)で定める期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(3)入札参加者は、入札公告日から開札日までの間に事務の手続上知り得た各種情報を、開札日以降も外部に一切漏らしてはならない。
10 資格審査に関する事項2(1)の資格審査に関する事項の照会先並びに申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2 電話 089-912-215611 契約書の作成(1)契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(2)落札した場合に電子契約を希望する場合は、仕様適合確認審査申請書期限までに電子メールにて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。
(提出先は「smartgyouseisuishin@pref.ehime.lg.jp」)(3)競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
12 その他の事項(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件調達に関して要した費用については、すべて当該者が、負担するものとする。
(2)本件調達に係る仕様書等は、この入札に参加を希望しない者は直ちに、不落札者は入札終了後すみやかに県へ返還するものとする。
なお、貸し出した仕様書等については、紙・電子データの別を問わず返還後に保持することは一切認めない。
(3)本件調達に関しての照会先は、別記の3のとおり。
別記1 競争入札に付する事項(1) 件名第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービスの調達(2) 調達役務名及び数量第五次愛媛情報スーパーハイウェイの基幹回線網に係る回線サービス 一式(3) 調達役務の内容等仕様書による。
(4) 調達開始日令和8年12月1日(5) 調達場所別添仕様書による。
(6) 入札方法ア この入札は、紙入札により行う。
イ 入札金額は、調達役務に係る導入の一時費用の額及び費用の月額を記載すること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札書の提出場所等(1) 提出場所3に掲げる場所に提出すること。
(2) 受領期限令和8年5月25日(月)から同月27日(水)午前9時59分までの受付時間中(県の休日以外の日の午前8時30分から午後5時までをいう。以下同じ。)に(1)に掲げる場所に持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)により提出すること。
(3) 開札の日時及び場所日時:令和2年5月27日(水)午前10時場所:愛媛県庁本館1階 会議室(都合により変更する場合あり)3 仕様書等に係る照会先愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課スマート行政情報グループ〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話:089-912-22894 えひめ電子契約に係る制度面の照会先(1) 担当者 愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課 電子契約担当(2) 所在地 松山市一番町四丁目4番地2(3) 問い合わせ先①メールアドレス:smartgyouseisuishin@pref.ehime.lg.jp※メールのご送信後、以下の電話にもご送信頂いた旨を一報願います。
②電 話 番 号:089-912-2286③問い合わせ時間:8:30~17:155 えひめ電子契約システムの操作に係るヘルプデスク(受注者・事業者向け)(1) 所属 株式会社 TREASURY マーケティング部(2) 所在地 東京、愛媛(3) 問い合わせ先①メールアドレス:ehime-help@treasury.jp②電 話 番 号:03-4446-4277③問い合わせ時間:9:00~18:006 仕様適合確認審査申請書の提出先及び受領期限等(1) 提出場所3に掲げる場所へ、持参又は郵送等(期限必着)により提出すること。
(2) 受領期限令和8年5月14日(木)午後5時までの受付時間中(3) 仕様適合確認審査申請書の作成方法別添「仕様適合確認審査要領」のとおり。