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「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」を実施する事業者の公募について

千葉県の入札公告「「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」を実施する事業者の公募について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/19です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

県有施設等における公共用EV充電設備導入事業の企画提案(プロポーザル)募集

令和8年度・企画提案方式・プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:県有施設等(県立都市公園、県立自然公園及び県立博物館)の駐車場におけるEV充電設備の設置・運用
  • 入札方式:企画提案(プロポーザル)方式
  • 納入期限:令和9年度末日まで(充電設備の設置・運用開始)
  • 納入場所:県有施設等(県立都市公園、県立自然公園及び県立博物館)
  • 入札期限:令和8年5月15日 正午(企画提案書提出期限)
  • 問い合わせ先:千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班、043-223-4564

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

- 暴力団員等でないこと

- 県税その他の租税を滞納していないこと

- 経理的基礎を有すること

- 業務を履行する能力を有すること

- 共同事業体の場合は全構成員が要件を満たすこと

- 共同事業体の構成員は重複応募不可

公告全文を表示
「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」を実施する事業者の公募について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」を実施する事業者の公募について 更新日:令和8年4月20日 ページ番号:849262 「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」を実施する事業者の公募について 県有施設等における充電インフラの整備を通じて、EVの普及促進を図るとともに、当該施設における利便性向上等を図るため、 千葉県と共同で「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」を実施する事業者を公募します。 1.事業名 県有施設等における公共用EV充電設備導入事業 2.事業概要 (1)事業の内容 募集要項及び仕様書を参照してください。 (2)事業実施期間 充電設備の設置・運用開始:令和9年度末日まで 充電設備の運用期間:運用開始後8か年が経過した日が属する年度の末日まで ※実施事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行います。 参加資格等の詳細は、以下の「3. 募集要項・提出様式等」を確認してください。 3.募集要項・提出様式等 (1)募集要項・様式 企画提案(プロポーザル)募集要項(PDF:146.4KB) (様式1)参加申出書兼誓約書(ワード:21.6KB) (様式2)質問票(ワード:28.5KB) (様式3 表紙)企画提案書(ワード:39KB) (様式3)企画提案書(ワード:42.5KB) (様式4)提案書の開示に係る意向申出書(ワード:38.5KB) (2)仕様書 仕様書(PDF:155.1KB) (3)協定書(案) 協定書(案)(PDF:81.9KB) 4. スケジュール 令和8年4月20日(月曜日) 公募開始 5月1日(金曜日)正午 参加申出に関する書類の提出締切(電子メール、正午必着) 5月8日(金曜日)正午 質問書の提出締切(電子メール、正午必着) 5月15日(金曜日)正午 企画提案書の提出締切(電子メール、正午必着) 5月末(予定) 実施事業者の決定 6月以降(予定) 協定の締結、各施設の現地調査・設計等 5.書類提出先 千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班 メ ー ル:e-eco@mz.pref.chiba.lg.jp 電話:043-223-4564 提出方法 電子メール ※メール送信後、電話にて到達を確認すること。(到達確認をせず、システム不具合等で不達の場合、県は責を負わない。) ※参加申出書を提出した場合でも、キャンセルは可能とする。 ※参加申出書を提出しない場合、本業務への参加はできない。 ※本件に関する質問については、質問書(様式2)をメールにて受け付ける。ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 1県有施設等における公共用EV充電設備導入事業企画提案(プロポーザル)募集要項1.概要県有施設等(県立都市公園、県立自然公園及び県立博物館)の駐車場における充電インフラの整備を通じて、EVの普及促進を図るとともに、当該施設における利便性の向上等を図るため、千葉県(以下、「県」という。)と共同で「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業」(以下、「本事業」という。)を実施する事業者を、企画提案(プロポーザル)方式により公募する。 2.業務内容別添「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業仕様書」のとおり。 3.応募資格以下の全ての要件を満たす者であること。 なお、共同で事業を実施する(以下、「共同事業体」という。)場合においては、全ての構成員が要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)また同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者として知事が定める者でないこと。 (3)県税その他の租税を滞納していないこと。 (4)本事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 (5)募集要領等に示す業務を履行する能力を有すること。 (6)共同事業体で応募する場合においては代表する法人を定めること。 (7)単独で応募した法人は、他で応募する共同事業体の構成員にならないこと。 (8)共同事業体の構成員は、単独での応募又は他の共同事業体の構成員として、重複して応募しないこと。 4.プロポーザル参加申出に関する事項本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の書類を提出すること。 参加申出を行った者が応募資格を有すると県が認めた場合は、県から参考資料(候補施設の平面図)を参加申出の提出期限日以降に電子メールにより送付する。 なお、参加申出を行った者が応募資格を満たしていない場合や、提出された書類に著しく不備がある場合等、本プロポーザルへの参加が適切でないと県が判断したときは、本プロポーザルへの参加を認めない旨、県から速やかに通知する。 (1)提出書類ア 参加申出書兼誓約書(様式1)2イ 会社概要(A4縦版・横書き、様式自由)会社名、所在地、設立年月日、資本金、従業員数、組織図、役員一覧等を記載すること。 ウ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(2)提出方法電子メール(件名は「県有施設等への充電設備導入事業参加申出書(会社名)」とすること。 また、送付後は提出先まで到達確認を行うこと)(3)提出期限令和8年5月1日(金)正午【必着】5.質問の受付募集要領の内容に関する質問については、上記4における参加申出書の提出を行った者のみ、次のとおり受け付ける。 なお、質問がない場合は、質問書の提出は不要。 (1)質問方法質問は、質問書(様式2)の提出によること。 (2)提出方法電子メール(件名は「県有施設等への充電設備導入事業質問書(会社名)」とすること。 また、送付後は提出先まで到達確認を行うこと)(3)提出期限(質問受付期間)令和8年5月8日(金)正午【必着】(4)質問に対する回答令和8年5月11日(月)以降に電子メールにより回答を送付する。 6.企画提案書の提出企画提案書については、仕様書を参考に作成し、以下のとおり提出すること。 (1)提出書類ア 企画提案書(様式3表紙)イ 企画提案書(様式3)※会社名が分からないようにすること。 なお、図や写真等の挿入を可とする。 ウ 企画提案書の開示に係る意向申出書(様式4)(2)企画提案書(様式3)の記載項目ア 事業スキーム(仕様書上の役割分担を踏まえた事業者の業務内容等)イ 事業実績(本事業と同種又は類似の事業実績の状況)ウ 財務状況(直近3年間の営業利益率、流動比率、自己資本比率等を記載すること。なお、直近3年分の決算書等の写しを添付すること)エ 工事期間及び運用期間中の事業実施体制、事業スケジュールオ 故障時及び緊急時の問い合わせ対応体制、情報セキュリティ対策カ 各対象施設へ設置する充電器の仕様・定格出力(kW)、設置数(口)キ 1kWh当たりの税込充電料金(円)3ク 充電器の利用方法、充電料金の決済方法ケ 県への事業報告の内容(利用状況等の各種データ)コ 急速充電器を設置する場合の車室維持策サ 付加提案(記載自由)(3)提出方法電子メール(件名は「県有施設等への充電設備導入事業企画提案書(会社名)」とすること。 また、送付後は提出先まで到達確認を行うこと)(4)提出期限令和8年5月15日(金)正午【必着】(5)その他注意事項ア 所定の様式以外の書類については受理しない。 イ 企画提案書の提出後、県の判断により補足資料を求めることがある。 ウ 企画提案書の提出は、1者につき1案のみとする。 エ 企画提案書には、様式3表紙を除く全てのページにおいて、会社名、ロゴマーク等、提案者の名称を識別または推定できる文言等を記載しないこと。 オ 文字のフォントサイズは、原則として11ポイント以上とすること。 7.企画提案書の審査(1)選考方法口頭審査により行う(オンライン開催)。 日程等(5月25日を予定)については、企画提案書の提出があった法人に対し、別途案内する。 なお、審査基準は別紙「審査基準」のとおり。 (2)選考結果の通知選定結果については、電子メールで通知する。 8.協定の締結上記7の審査により選定された事業者は、本事業の実施に関し、別添の「県有施設等における公共用EV充電設備導入事業に関する協定書(案)」により、速やかに県と協定を締結することとする。 なお、事業者が協定の締結を辞退した場合、又は協定締結までに以下の事由に該当した場合は、選定結果を取り消し、協定を締結しないことができるものとする。 (1)参加資格を喪失したとき(2)提出した書類に虚偽の記載があったとき(3)正当な理由がなく、協定の締結に応じないとき(4)財務状況の悪化等により、事業の運営に支障が生じると判断されるとき(5)社会的信用の著しい損失等により、事業者として適切でないと判断されるとき(6)事業推進に必要な手続きを行わないとき(7)本要領、関係法令等に反していることが明らかになったとき(8)そのほか、知事により、協定の締結が適当でないと判断されるとき49.その他(1)企画提案に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 (2)企画提案書等の提出書類は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示される場合がある。 (3)企画提案に使用する言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限るものとする。 10.提出先千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班メール:e-eco@mz.pref.chiba.lg.jp5(別紙)審査基準1.評価基準審査項目 審査基準 配点事業遂行能力事業スキーム ・仕様書上の役割分担を踏まえた提案内容となっているか。 ・本事業を円滑に運用できるスキームとなっているか。 10点事業実績 ・本事業と同種又は類似の事業実績はあるか。 10点財務状況 ・健全な財務状況にあるか。 (直近3年間の営業利益率、流動比率、自己資本比率等)10点事業実施体制、事業スケジュール・工事期間や運用期間において、多数の関係者との連絡調整を含め、無理のない実施体制やスケジュールとなっているか。 10点故障時・緊急時の対応、情報セキュリティ対策・施設管理者の負担軽減策(施設側へ問い合わせがいかない仕組み等)が具体的に示されているか。 ・故障時・緊急時において、利用者に対し迅速かつ適切な対応を取るのに十分な体制は整っているか。 ・利用者の個人情報等の漏洩防止に関し、万全な対策が取られているか。 10点企画提案内容充電器の定格出力及び設置数・設置する充電器の定格出力は仕様(普通充電器6kW以上、急速充電器50kW以上)を満たしているか。 ・急速充電器の場合、配置計画が既存車室を減らさない工夫がされているか。 ・施設の滞在特性や利用ニーズに適合しており、事業として現実性の高い設置計画となっているか。 25点電力1kWh当たりの充電料金(税込)・充電料金は、候補地周辺における一般的な公共用普通充電器の利用料金と比べ、適切な設定となっているか。 15点利用方法 ・決済方法を含め、より多くの EV ユーザーにとって利用しやすいシステムが構築されているか。 10点事業報告 ・県に報告する、利用状況等に関する各種データは充実しているか。 5点6付加提案 ・本事業の趣旨を踏まえた、実現性の高い、効果的な提案となっているか。 ・県に費用負担を求める提案となっていないか。 ・充電設備の運用における課題解決、レジリエンス強化等の追加的な提案がされており、効果的な内容となっているか。 15点合 計 120点2.審査方法本事業に係る事業者選考審査委員会において口頭審査(オンライン開催)を行い、本事業の事業実施候補者を選定する。 なお、応募者が多い時は、事務局において事前審査を行い、優良提案を3件程度選考するものとする。 (1)上記選考審査委員会の各委員は、企画提案書の内容について、下記の基準に基づき事業者ごとに6段階評価(5点~0点)を行う。 評価点 評価5点 優れている4点 やや優れている3点 普通2点 やや劣る1点 劣る0点 非常に劣る、または提案なし(2)各審査項目に係る得点は、上記の評価点に、項目ごとに設定した倍率を乗じた値とし、全項目の和を合計評価点とする。 なお、合計評価点の満点は、付加提案を含め120点とする。 (3)全委員の合計評価点の平均が40点未満である場合は、失格とする。 (4)委員ごとに、合計評価点が高い事業者順に1位、2位…と順位をつける。 (5)上記の順位結果を、委員ごとに、下記により設定した順位点に換算し、全委員の順位点の合計が最も高い者を、本事業の事業実施候補者として選定する。 順位提案者の数2者の場合 3者の場合1位 2点 3点2位 1点 2点3位 - 1点7※ 順位点の合計が同点の場合は、全委員の評価点の合計が高い事業者を上位とする。 ※ 全委員の評価点の合計も同点の場合は、「企画提案内容」に係る評価点の合計が最も高い者を上位とする。 ※ 「企画提案内容」に係る評価点の合計も同点の場合は、選考審査委員会の審議により、上位者を決定する。 1県有施設等における公共用EV充電設備導入事業仕様書県有施設等における公共用EV充電設備導入事業仕様書(以下、「仕様書」という。)は、千葉県(以下、「本県」という。)が保有する施設に、公共用EV充電設備(以下、「充電設備」という。)を設置・運用する事業の内容を示すものであり、本県と協定を締結して本事業を実施する事業者(以下、「実施事業者」という。)は、本仕様書に定める事項について適正に履行すること。 1.事業目的県有施設等(県立都市公園、県立自然公園及び県立博物館)の駐車場における充電インフラの整備を通じて、EVの普及促進を図るとともに、当該施設における利便性の向上等を図る。 2.実施期間(1)別紙に示す候補施設について、令和9年度末日までに、充電設備の設置・運用を開始すること。 (2)充電設備の運用期間は、運用開始後8か年が経過した日が属する年度の末日までの期間とする。 ただし、本県との協議により、期間を延長することとなった場合は、この限りではない。 3.候補施設(充電設備の設置場所)別紙の候補施設において、以下の条件を踏まえて充電設備を設置すること。 (1) 設置の際は、当該施設の運営・維持管理等に支障とならない場所及び構造とすること。 (2) 充電設備の運用時間は、設置する施設(駐車場)の営業日・時間と同一とする。 4.充電設備の種類及び設置条件(1)設置する充電設備の種類充電設備の種類は普通充電器(出力6kW以上)又は急速充電器(出力50kW以上)とする。 (2)普通充電器の設置条件普通充電器を設置する場合は、1施設につき2口以上設置すること。 (3)急速充電器の設置条件急速充電器を県立都市公園に設置する場合は、受変電設備、充電設備及び付帯設備の配置を工夫し、既存の車室数を減らさないこと(車室の減少は不可とする)。 なお、県立都市公園以外に設置する場合の既存の車室数の取扱については、事業者の提案内容及び現地調査結果等を踏まえ、本県と協議の上で決定するものとする。 (4)電力の調達について2充電時の電力については、実施事業者が新規に電線引込工事を行った上で、小売電力事業者と電力供給契約を締結することにより、直接調達すること。 5.業務内容及び役割分担本事業の業務内容、及び本県と実施事業者の役割分担は、下記のとおりとする。 (1)千葉県ア 事業全体の総括イ 充電設備を設置する場所の確保ウ 本県ホームページ等による事業の広報・周知(2)実施事業者ア 別紙に示す候補施設の現地調査及び充電設備の設置(電線の新規引込工事等を含む)イ 上記2に示す実施期間における充電設備の維持管理(機器の修繕や更新等を含む)ウ 施設利用者への充電サービスの提供及び運営、並びにこれに必要な認証機能及び利用実績を管理するシステムの維持管理等(充電課金システム等を含む)エ 指定管理者等との円滑な連携オ 利用者への周知・広報カ 使用実態等の各種データの収集、及び本県への提供キ 本事業の実施に必要な関係法令等に基づく各種許認可及び申請手続き6.事業費用(1)現地調査、充電設備の設置(電線の新規引込工事等を含む)、維持管理や充電サービスの運営等(充電に係る電気料金等を含む)に関する費用は、実施事業者の負担とする。 (2)本事業の実施期間(当該期間が延長された場合は、延長後の実施期間)終了後、実施事業者は速やかに原状回復を行うものとする。 撤去及び原状回復に関する費用は、実施事業者の負担とする。 7.利用料金、利用方法(1)適切な利用料金を設定すること。 (2)利便性の高い利用システムを構築すること。 8.運営・問い合わせ対応(1)利用者からの問い合わせや故障、苦情等に円滑に対応するため、組織化された運営体制を確立し、常時、適切な人員を配置すること。 (2)問い合わせや故障、苦情等が発生した場合は、速やかに本県への報告を行うとともに、復旧等の適切な措置を取ること。 (3)利用者の個人情報は法令に基づき適正に管理するなど、適切な情報セキュリテ3ィ対策をとること。 9.事業報告利用実態に関する各種データを収集し、四半期毎に県へ報告書を提出すること。 本県からの求めがあった場合には、当該データを本県へ提供すること。 10.その他(1)県立都市公園に充電設備及び附帯設備(電線、引込電柱、引込開閉器箱、受変電設備等)を設置する際には、都市公園法施行令第 16 条第 1 号の規定に基づき、電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 (2) 各施設へ充電設備及び付帯設備を設置する際は、できる限り風致及び美観、機能を害しないものとする。 (3) 原則として、全ての候補施設に充電設備の設置を求めるものとするが、施設条件により事業の採算確保が困難と見込まれる施設については、実施事業者の提案に基づき、当該施設を設置対象から除外することができるものとする。 (4) 各施設への充電設備の設置可否については、実施事業者による提案内容や設計等を踏まえ、県において最終的に判断する。 (5) 実施事業者は、本事業の実施により得た情報について、本事業遂行以外の目的で利用してはならない。 (6) 実施事業者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって、真摯かつ誠実に本事業を遂行すること。 (7) その他、仕様書の内容等について疑義が生じた場合や本事業に係る業務の遂行上必要と認められるもので本仕様書にない事項が生じた場合は、本県と協議した上で業務を進めること。 別紙:設置候補施設一覧※来場者数は、直近(令和6年度)における施設全体の人数。 未集計については、集計しておらず正確な数字が不明。 ※利用時間、料金設定は、今後、変更となる可能性がある。 No. 施設名 住所駐車場名称駐車場台数利用時間休業日料金設定 来場者数 留意事項県立都市公園7施設1 青葉の森公園千葉市中央区青葉町977-1北口普通127・大型88:30 ~17:30年末年始準中型・普通:4時間以内300円、4~8時間600円、以後1時間ごと100円中型・大型:1回2,400円612,849一方の駐車場への設置とする西口 普通1458:30 ~17:30年末年始2 幕張海浜公園千葉市美浜区美浜1Gブロック普通157・大型28:30 ~17:30年末年始 普通:8時間以内600円、以後1時間ごと100円中型・大型:1回2,400円1490,2553 行田公園 船橋市行田2-5東側 普通348:00 ~17:00年末年始無料60,398一方の駐車場への設置とする西側 普通138:00 ~17:00年末年始無料4 印旛沼公園 印西市師戸 - 普通30・大型2 終日年末年始無料 40,4135 北総花の丘公園 印西市原山1-12-1Bゾーン普通246・大型2・障害者28:30 ~17:30年末年始準中型・普通:4時間以内300円、4~8時間600円、以後1時間ごと100円中型・大型:1回2,400円336,900一方の駐車場への設置とするEゾーン普通148・大型4・障害者38:30 ~17:30年末年始6 長生の森公園 茂原市押日816-1 -普通142・障害者79:00 ~17:00年末年始無料 54,9887 市野谷の森公園流山市市野谷・三輪野山- 普通6 終日なし無料 未集計県立自然公園3施設8 大房岬自然公園南房総市富浦町多田良1212-29-普通110大型424時間なし無料 128,0579 官軍塚公園 勝浦市川津1394 - 約20 24時間なし無料 未集計10白子自然公園長生郡白子町剃金 - 約300 24時間なし無料 未集計11長生郡白子町古所3290-19- 約100 24時間なし無料 未集計県立博物館2施設12 千葉県立美術館千葉市中央区中央港1-10-1- 普通76・障害者29:00 ~16:30月曜(祝日の場合は翌日)年末年始 無料 未集計令和 10 年度から約1年間の休館を予定。 当該期間は充電器利用不可となる13 関宿城博物館野田市関宿三軒家143-4- 普通289:00 ~16:30月曜(祝日の場合は翌日)年末年始 無料 未集計スーパー堤防内に位置しており、事業者による河川管理者との協議が必要となる 県有施設等における公共用EV充電設備導入事業に関する協定書(案)千葉県(以下、「甲」という)と○○○〇(以下、「乙」という)は、相互の連携により、県有施設等における公共用EV充電設備(以下、「充電設備」という)の導入を進めることとし、次のとおり、県有施設等における公共用 EV 充電設備導入事業に関する協定書(以下、「本協定」という)を締結する。 (目的)第1条 本協定は、県有施設等(県立都市公園、県立自然公園及び県立博物館)の駐車場における充電インフラの整備を通じて、EV の普及促進を図るとともに、当該施設における利便性の向上等を図ることを目的とする。 (基本理念)第2条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、互いに連携・協力し、誠実にこれを履行しなければならない。 (甲及び乙の主たる役割)第3条 甲は、県有施設等の駐車場において充電設備の設置場所を確保するものとし、乙は当該場所に充電設備を設置・運用するものとする。 (実施期間)第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から、令和17年3月31日以降、乙が行う充電設備の撤去及び原状回復が完了する日までとする。 なお、原状回復の範囲等については、甲乙協議の上、定めるものとする。 2 前項の期間については、甲乙協議の上、延長することができる。 (事業費用)第5条 現地調査、充電設備の設置費(電線の新規引込工事費等を含む)、維持管理費(機器の修繕・更新費等を含む)、撤去・原状回復に関する費用、及び充電サービスの運営費等(充電に係る電気料金等を含む)は、乙の負担とする。 (関係法令等の遵守)第6条 乙は、本事業の実施に当たり、関係法令のほか、公募時の仕様書及び乙が甲に提出した企画提案書等の内容を遵守しなければならない。 (秘密保持)第7条 甲及び乙は、本協定の検討及び実施を通じて知り得た相手方の秘密情報(秘密情報である旨が明示された情報に限る。)について、本協定の有効期間及び有効期間終了後を問わず、相手方の書面による事前承諾なしに、第三者に開示・漏洩又は本協定に定める以外の目的のために使用してはならない。 (指定管理者等のとの関係)第8条 県有施設等が指定管理者等により管理されている場合、本協定に基づく業務は、当該施設の設置者である甲及び当該協定に基づき業務を行う乙の責任において実施されるものとし、指定管理者等は、甲の管理の一環として、必要に応じた協力を行うものとする。 2 充電設備の設置、運用、維持管理及びこれに起因して生じる一切の責任は、乙が負うものとし、甲及び当該施設の指定管理者等は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとする。 (覚書)第9条 甲及び乙は、本協定に定めのない詳細事項等について定めるため、別途覚書を取り交わすことができるものとする。 (協定の変更及び解除)第10条 甲又は乙が本協定の変更又は解除を申し出たときは、協議の上、合意により本協定を変更又は解除することができる。 (協議事項)第11条 本協定について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、これを取り決めるものとする。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年 月 日甲 千葉県千葉市中央区市場町1-1千葉県千葉県知事 熊谷 俊人乙 ○○都道府県株式会社○○○○代表取締役 ○○○○

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