【調達公告】境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入 一式
鳥取県の入札公告「【調達公告】境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入 一式」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は鳥取県です。 公告日は2026/04/20です。
10日前に公告
- 発注機関
- 鳥取県
- 所在地
- 鳥取県
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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【調達公告】境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入 一式
制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第167条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和8年4月21日鳥取県知事 平 井 伸 治1 調達内容(1)調達物品の名称及び数量境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入 一式(2)調達物品の仕様別添「購入仕様書」による。(3)納入期限令和9年3月19日(金)まで。(4)納入場所米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所送水ポンプ棟2階電気室(5)入札書の記載方法入札者は、消費税額を含めた契約希望金額を入札書に記載すること。(消費税不課税、非課税のものを除く)。
また課税事業者にあっては、内訳として消費税及び地方消費税額を記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17 日付出第157 号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(3) 令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有する者で、その業種区分が、電気通信機器類の電気通信機器又は電気材料もしくは機械器具類の諸機器に登録されているものであること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。3 契約担当部局鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する問合せ先〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局経営企画課電話 0857-26-7443(2)仕様に関する問合せ先〒683-0012 鳥取県米子市八幡165鳥取県企業局西部事務所電話 0859-26-0017(3)入札説明書等の交付方法令和8年4月 21 日(火)から同年5月 13 日(水)までの間にインターネットの企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukyoku/)から入手すること。(4)郵便等による入札可とする。ただし、書留郵便(親展と明記すること。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの(親展と明記すること。)により、(1)の場所に送付すること。なお、本件入札説明書9(11)による再度入札を行う際、応札意向のある者は、初回入札とは別に密封された2回目以降の入札書を同封すること。(5)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時・持参により入札する場合、令和8年5月14日(木)午前9時00分。・郵便等により入札する場合、令和8年5月13日(水)午後5時必着。イ 開札日時令和8年5月14日(木)午前9時00分ウ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県企業局会議室(鳥取県庁第二庁舎2階)5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、4の(1)の場所に令和8年5月13日(水)午後5時までに提出(郵送の場合必着)しなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和38年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第11 号。以下「会計規則」という。)第 112 条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)契約手続において使用する言語、通貨及び時刻日本語、日本国通貨及び日本標準時(2)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(3)契約書作成の要否要(4)落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。ただし、その者の入札価格によっては当該契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるときは、その者を落札者とせず、当該予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とすることがある。(5)手続における交渉の有無無(6)その他詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「政令」という。)、鳥取県会計規則(昭和39 年鳥取県規則第11 号。以下「会計規則」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和38年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)調達物品の名称及び数量境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入 一式(2)調達物品の仕様別添「購入仕様書」による。(3)納入期限令和9年3月19日(金)まで。(4)納入場所米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所送水ポンプ棟2階電気室2 契約をする者及び契約担当部局(1)契約をする者鳥取県鳥取市東町一丁目271番地鳥取県鳥取県知事 平井 伸治(2)契約担当部局鳥取県企業局経営企画課3 入札参加資格調達公告に記載のとおり。4 入札手続等調達公告に記載のとおり。5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、本件公告の4の(1)の場所に令和8年4月 23 日(木)午後5時までに持参、郵送提出または電子メール(宛先はkigyou@pref.tottori.lg.jp のみとし、件名には「境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入」を含めること。これによらない電子メールでの質問には回答しない。)によりすることとし、口頭、電話又はファクシミリによる質問は受け付けない。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和8年4月 27 日(月)までに、企業局ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukyoku/)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、3の入札参加資格に適合することを証明する書類を、本件公告の4の(1)の場所に令和8年5月13日(水)午後5時までに提出し(郵送の場合必着)、入札参加資格の確認を受けなければならない。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。(5)(1)の提出期限以降における事前提出物の差し替え及び再提出は認めない。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は1部とする。(1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)本件公告の2の(4)を証するもの8 資格審査について6(1)により提出のあった書類に対する入札参加資格の適合の可否についての通知は行わない。開札時に予定価格の範囲内で最低価格を提示した業者から順に、6(1)により提出のあった書類の審査を行い、入札参加資格を有するものが落札者として決定した後は、それ以外の業者の審査を省略して、その案件に限り「不備があっても無効としない」扱いとする。9 入札及び開札(1)入札者は、消費税及び地方消費税額(以下、「消費税等の額」という。)を含めた契約希望金額を入札書に記載すること。(消費税不課税、非課税のものを除く)。また、課税事業者にあっては、内訳として消費税等の額を記載すること。(2)入札者は、政令、会計規則、財務規程、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(3)入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(4)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ密封して、提出すること。(5)入札者は、入札書の記載内容を抹消、訂正又は挿入するときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は訂正できない。(6)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(7)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状を提出しなければならない。再度入札を行う場合、初回入札の際提出された委任状を有効と見なす。(8)入札書及び委任状は、それぞれ様式第3号及び様式第4号を使用すること。(9)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 平井 伸治」とすること。(10)開札は、入札者又は代理人が立会いして行うものとする。(11)入札回数は、3回までとする。なお、初回入札が予定価格に達しない場合は、直ちに再度入札を行う。この際、本件公告4(4)による郵便等での入札参加者については、密封された入札書で当該回数の明記のある封筒のみ開札する。回数の明記のない封筒は開封せず、その提出者は失格とし、次回以降の入札には参加させないものとする。(12)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。本件公告4(4)による郵便等での入札参加者についても同様とする。(13)入札参加者又はその代理人は、次に掲げる手続を行った上で、入札を辞退することができる。ア 入札の執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を入札執行者に提出又は入札の執行前までに送付すること。イ 入札の執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に提出すること。この場合において、すでに入札書を提出した入札参加者又はその代理人については、辞退を認めない。ウ 入札参加者は、入札を辞退したことを理由として、以後の入札で不利益な取扱いを受けることはない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。
この場合において、財務規程第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札(3)持参により入札書を提出する者で、入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者の入札(4)他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札(5)委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。(6)入札に関して不正の行為があった者の入札(7)記名押印のない入札書による入札(8)入札書の金額、氏名、印影その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱し、若しくは記載事項を確認しがたい入札(9)政令、会計規則、財務規程、本件公告及びこの入札説明書に違反した入札12 落札者の決定方法(1)本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第 127 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを、落札者とする。(2)入札金額が同額で落札予定者が2者以上となった場合、当該落札予定者の間でくじ引きを行い、その当選者を落札者に決定する。(3)3回で落札しない場合は、最低価格を提示した業者と随意契約の交渉を行うものとする。13 契約書作成の要否要14 手続きにおける交渉の有無無15 合意管轄裁判所本件調達に関する訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。16 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他業務を下請け等させること。(5)10(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札後速やかに契約保証金免除申請書(様式第6号)を2(2)の場所に提出すること。(6)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第7号)を、2の(2)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。
- 1 -購 入 仕 様 書1 調達物品の名称及び数量境港中野太陽光発電所用太陽光発電モジュール購入 一式<内訳>太陽電池モジュール 6枚2 調達の内容本調達は、境港中野太陽光発電所に設置されている太陽光発電モジュールの予備品を購入するものである。3 納入場所米子市八幡165 鳥取県企業局西部事務所送水ポンプ棟2階電気室4 納入期限令和9年3月19日(金)5 機器仕様(1)太陽電池モジュール・既設の太陽光発電モジュール仕様と同等もしくは後継品とする。・納入期限までにJPEA代行申請センター(JP-AC)の型式登録(含有物質情報含む)されているもの。(既設の太陽光発電モジュール仕様)・型式:KV260P-3CD3C5(京セラ製)・外形寸法:1662×990×46㎜・電気的特性絶縁抵抗:100MΩ以上(直流電圧1000V印加時)耐電圧:3000V直流電圧を1分間印加後、絶縁破壊等の異常がない最大出力:260W+10%,-3%・機械的性能機械的荷重:受光面2400Pa以下、非受光面2400Pa以下で異常なし耐降雹:JISの降雹試験による異常なし・標準使用状態周囲温度:-40℃~40℃相対湿度:15%~100%・モジュール動作温度:-40℃~90℃・その他耐塩害性強化仕様、防眩仕様- 2 -6 調達の範囲(1)太陽電池モジュールの運送及び搬入を行う。(2)銘板(型式、製造年月、製造者等を記載)を取り付けること。7 提出書類・納入仕様書・・・機器発注までに1部・納品書・・・納入完了後1部・請求書・・・検査合格後1部8 既存部分等への処置運送及び搬入に伴い既存部分を汚染又は損傷した場合は、速やかに発注者に報告し、既成にならい補修すること。9 完了報告及び検査受注者は、本購入にかかる納品が完了したときは、速やかに完了報告書(納入写真を添付)を提出し、発注者の検査を受けるものとする。10 契約不適合に対する受注者の責任(1)発注者は、物品の引渡しを受けた後において、該当物品が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当な期間を定めて発注者の指示した方法により無償で補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。(2)前項の規定により、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。(3)前2項の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。(4)(1)の期間は物品の引き渡し後1年間とする。11 搬入にあたっての留意事項等本納入に際しては既存の設備建屋への搬入であるため、制御機器等に接触する等、支障を与えないこと。12 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者、受注者とが協議して定めるものとする。