環境クリーンセンター清掃業務委託
神奈川県逗子市の入札公告「環境クリーンセンター清掃業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/04/20です。
新着
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
逗子市による環境クリーンセンター清掃業務委託の入札
令和8年度・業務委託・条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:逗子市
- ・仕様:逗子市環境クリーンセンター(逗子市池子4丁目956番地)における清掃業務(日常・定期・特別清掃)
- ・入札方式:条件付一般競争入札(事後審査型)
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(委託期間)
- ・納入場所:逗子市環境クリーンセンター(逗子市池子4丁目956番地)
- ・入札期限:令和8年5月20日 午後5時00分(提出期限)、令和8年5月21日 午前9時05分(開札)
- ・問い合わせ先:逗子市管財契約課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:庁舎等建物又はその敷地の維持管理に必要な清掃の請負
- ・資格制度:逗子市競争入札参加資格者名簿(一般委託)
- ・地域要件:逗子市競争入札参加資格者名簿に登録されていること
- ・施工実績:官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること
- ・その他の重要条件:入札参加制限を受けていないこと、経営不振の状態にないこと
公告全文を表示
環境クリーンセンター清掃業務委託
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
環境クリーンセンター清掃業務委託令和8年4月21日清潔な状態を保つとともに、建物の美観、設備等の機能を最大限に発揮することを目的に清掃を行うもの。
令和8年7月1日1,741,500令和8年4月21日(火) 令和8年5月20日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市環境クリーンセンター(逗子市池子4丁目956番地)19次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年5月12日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年5月21日(木) 午前 9時 5分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年5月20日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿( 一般委託 「庁舎等建物又はその敷地の維持管理に必要な清掃の請負」 ) に登録されていること。
無午後 3時00分・官公庁発注による同種業務委託の実績(元請)があること。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
逗子市環境クリーンセンター清掃業務委託仕様書1 委託業務名 環境クリーンセンター清掃業務委託2 業務の目的適切な清掃業務を行うことにより、常に清潔な状態を保つとともに、建物の美観、設備等の機能を最大限に発揮することを目的とする。
3 履行場所 逗子市環境クリーンセンター(逗子市池子4丁目956番地)4 委託期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで5 用語の意義この仕様書における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)環境クリーンセンターとは、管理棟、破砕処理棟、焼却処理棟、詰所、計量室、洗濯室をいう。
(2)市職員とは、発注者に所属する職員で業務担当者をいい、従事者とは受注者に所属する職員で清掃業務に従事する者をいう。
6 業務の内容(1)日常清掃業務 別添 日常清掃業務内容書のとおり(2)定期清掃業務 別添 定期清掃業務内容書のとおり(3)特別清掃業務 別添 特別清掃業務内容書のとおり7 指示事項(1)この仕様書は清掃業務の大要を示すものであるから、仕様書に定めのない事項または疑義がある事項であっても、発注者が美観または管理上必要と認め、従事者で業務実施が可能な作業については、発注者、受注者が協議のうえ委託金額の範囲内で実施するものとする。
(2)受注者は、契約締結後直ちに、従事者を選任し、書面を以って発注者に報告するものとする。
(3)契約期間中は従事者の変更を行わないものとする。
ただし、やむを得ず変更する時は、受注者は変更届を発注者に提出するものとする。
(4)従事者が病気、事故等により勤務できない時は、受注者は直ちに補助従事者を確保する等、万全の措置をとらなければならない。
8 従事者の服務(1)従事者は受注者が定め、発注者が承認した服装を着用し、名札を上着の左胸部に付けなければならない。
(2)従事者は担当業務の精通に努め、常に規律を守り、品位を保ち、明朗親切に行動しなければならない。
(3)従事者は作業にあたって発注者の業務に支障のないよう、次の事項に充分注意し、作業上の衛生及び火気の取扱いには十分注意して作業を行わなければならない。
特に精密機器を据付けている場所が多いので衝撃、ごみ、火気、湿気等故障の原因とならないよう充分注意して作業しなければならない。
ア 可能な限り、ごみやほこりを飛散させないこと。
イ 機械備品等に対し、清掃器具類による衝撃を与えないこと。
ウ 水の使用にあたっては人、機械備品等にかけないこと。
エ 引火性の強いガソリンやベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。
オ その他細部については発注者、受注者が協議して定めること。
(4)従事者は環境クリーンセンター、機械備品等に破損箇所を発見したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。
(5)従事者は環境クリーンセンターの防火管理については、防火管理者の定める消防計画に従わなければならない。
(6)従事者は事故または事故発生が予測されるときは、臨機に対応できるよう行動しなければならない。
(7)従事者は市職員と連絡、調整を密にし、環境クリーンセンターの管理業務に協力しなければならない。
9 経費の負担(1)発注者が負担する経費は、次のとおりとする。
ア 作業上必要とする電力、水道及びガス料金イ 設備器具類の部品代、修繕料ウ 衛生消耗品(トイレットペーパー、石けん、ビニール袋)等(2)受注者が負担する経費は次のとおりとする。
ア 清掃作業上必要な器具材料(衛生消耗品を除く)等イ 従事者の服装及び作業に必要な保護手袋等ウ 業務における作業報告書類一式エ 連絡に必要な通信機及び通信料等10 業務の引継ぎ業務の引継が発生した場合は、適正な業務を継続して行うため、委託期間以前に引継を行うものとする。
引継ぎ期間は10日間程度とする。
11 逗子市環境方針の遵守受注者は、逗子市が定めた逗子市環境方針を遵守し、環境に負荷を与えないように業務を履行しなければならない。
12 その他この仕様書について、発注者と受注者との間に疑義が生じたとき又はこの仕様書に定めてない事項については、その都度発注者、受注者が協議のうえ定めるものとする。
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