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【入札公告】都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託

岩手県の入札公告「【入札公告】都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/20です。

14日前に公告
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

北上川上流流域下水道事務所による都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託の入札

令和8年度・業務委託・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国土交通省北上川上流流域下水道事務所
  • 仕様:ダイオキシン類等の測定業務(盛岡市東見前地内ほか)
  • 入札方式:一般競争入札(総価)
  • 納入期限:令和9年3月31日まで(履行期間)
  • 納入場所:盛岡市東見前地内ほか
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:北上川上流流域下水道事務所(担当部署名記載なし、電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書提出日に有効なもの)
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件

- 計量法に基づく計量証明事業(濃度測定)の登録と特定計量証明事業の認定を受けた者

- 地方自治法・県税条例・民事再生法・会社更生法等の要件を満たす者

- 暴力団排除要件を満たす者

- 岩手県からの指名停止措置を受けていない者

- 入札参加資格審査申請書等の提出が必要

公告全文を表示
【入札公告】都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年4月21日北上川上流流域下水道事務所長 島田 耕司1 競争入札に付する事項(1) 業務名 都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による(3) 履行期間 令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡市東見前地内ほか(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。 なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (5) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明事業(濃度(大気、水・土壌)及び特定濃度)の登録を受けた者であって、かつ、同法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業の認定を受けた者であること。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (7) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2北上川上流流域下水道事務所経営総務課 電話:019-638-2621(2) 入札及び開札の日時及び場所等令和8年5月12日(火)午前10時北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の3以上の額を岩手県に納付しなければならない。 ただし、岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書の提出の日において有効なものに限る。)に登載されているとき又はこの一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証保険契約による場合の保証期間は、「入札の日から14日間以上」とすること。 (3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については契約締結後において還付する。 (4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。 5 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年4月30日(木)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) (2)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託(2) 業務概要 別添特記仕様書による(3) 履行期間 令和9年3月31日まで(4) 履行場所 盛岡市東見前地内ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (5) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明事業(濃度(大気、水・土壌)及び特定濃度)の登録を受けた者であって、かつ、同法第121条の2の規定に基づく特定計量証明事業の認定を受けた者であること。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (7) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和8年4月30日(木)正午まで(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について北上川上流流域下水道事務所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 (1) 入札参加者資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書[様式1]② 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し③ 計量証明事業登録証の写し④ 特定計量証明事業認定証の写し⑤ 岩手県が定める競争入札参加資格者名簿登載状況調書[様式2]⑥ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]⑦ 誓約書[様式4]⑧ 岩手県が定める競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合別添「岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書の提出日において有効なものに限る。)に登載していない者の提出書類について」に定める書類(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 なお、本社から支店等へ権限を委任している場合は、本社からの委任状も必要であること。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「北上川上流流域下水道事務所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年5月12日(火)午前10時北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額を岩手県に納付しなければならない。 ただし、岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書の提出の日において有効なものに限る。)に登載されているとき又はこの一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証保険契約による場合の保証期間は、「入札の日から 14 日間以上」とすること。 (3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については契約締結後において還付する。 (4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年5月7日(木)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 入札保証金を納付しない者(納付を免除された者を除く。)又は納付した金額が9(1)で定める金額に対し不足した者が提出した入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 再度入札しても落札者がいない場合は、同様に3回目の入札を行うものとする。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年4月30日(木)までに書面により北上川上流流域下水道事務所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和8年5月8日(金)までに回答書をFAXにて通知する。 17 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地北上川上流流域下水道事務所経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話:019-638-2621 1都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託特記仕様書(趣旨)第1 この特記仕様書は、都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。 (委託業務の場所)第2 委託業務の履行場所は、次のとおりとする。 盛岡市東見前地内 都南浄化センター北上市相去町岩の目地内 北上浄化センター(委託業務の内容)第3 受注者は、別紙1から別紙4に掲げる内容により試料採取及び測定試験を行い、発注者にその結果を報告するものとする。 なお、測定日及び詳細な測定箇所については、監督職員等と協議するものとする。 (提出書類)第4 測定結果等の報告は、次の書類を提出することにより行うものとする。 なお、提出にあたっては、業務記録簿(様式1)を3部添付することとし、書類を確認した後に発注者、受注者及び業務監理員の三者がそれぞれ保管するものとする。 業務計画書ア 提出部数 2部イ 提出時期 契約後速やかにウ 記載内容業務実施内容、測定実施予定、当該委託項目に係る測定方法、測定手順、安全管理及び緊急連絡体制等を記載するものとする。 工程表ア 提出部数 2部イ 提出期限 試料採取予定日の7日前ウ 記載内容各測定場所における作業内容を記載したタイムスケジュール表とする。 測定結果報告書ア 提出部数 履行場所毎に作成し、各2部イ 提出期限測定後速やかに提出するものとする。 ただし、ダイオキシン類等測定(排ガス等)の結果については、証明書の作成時に速報するものとする。 ウ 記載内容(ア) ダイオキシン類等測定(排ガス等)2・測定結果(証明書)計量証明書については、測定項目ごとに測定方法、使用機器名及び定量下限値を明記すること。 ・ダイオキシン類濃度の評価(イ) ダイオキシン類等測定(焼却施設作業環境)・作業環境測定結果一覧及び測定結果(証明書)計量証明書については、測定項目ごとに測定方法、使用機器名及び定量下限値を明記すること。 ・所見(作業環境の状況、今後の改善提案等)・作業環境中のダイオキシン類濃度の評価(ウ) ばい煙量等測定・測定結果(証明書)計量証明書については、測定項目ごとに測定方法、使用機器名及び定量下限値を明記すること。 その他監督職員等の指示したもの(プレゼンテーション)第5 発注者から求めがあった場合は、測定調査及び結果等に関してプレゼンテーションを行い、出席者と意見交換を行うこととする。 なお、開催の可否及び開催する場合の日時、場所及び内容については、別途、協議することとする。 3別紙1 ダイオキシン類等測定(排ガス等)次の表に掲げる内容によりダイオキシン類濃度を測定する。 対象施設 測定対象 測定回数 測定方法 備考都南浄化センター・1 号汚泥焼却炉・2 号汚泥焼却炉北上浄化センター・汚泥焼却炉排ガス 1回/年・炉 JIS K0311ダイオキシン類は、PCDDs、PCDFs及びコプラナー PCBについて、実測濃度及び毒性等量(TEQ)を報告すること。 また、排ガスにあっては、ガス温度、ガス量、一酸化炭素濃度及び酸素濃度もあわせて報告すること。 ばいじん(飛灰)1回/年・炉平成4 年厚生省告示第 192号洗煙水 1回/年・炉 JIS K0312燃え殻(流動砂)1回/年・炉平成4 年厚生省告示第 192号都南浄化センター 流入水 2 回/年 JIS K0312都南浄化センター北上浄化センター放流水都南浄化センター2 回/年北上浄化センター1 回/年JIS K0312脱水汚泥都南浄化センター2 回/年北上浄化センター1 回/年平成4 年厚生省告示第 192号※ 測定は常に最新の方法で実施するものとする。 ※ 原則、排ガスのダイオキシン類濃度測定とばい煙量等測定にかかる試料採取は、同時に行うものとする。 4別紙2 ダイオキシン類等測定(焼却施設作業環境)次の表に掲げる内容により、各対象施設の作業環境中の空気について、ダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度を測定する。 対象施設単位作業場所(測定箇所数)測定項目 測定回数 測定方法都南浄化センター1号汚泥焼却炉(建屋内)地下フロア作業場清掃作業時(測定箇所数:計2箇所)ダイオキシン類年1回×2箇所=計2箇所厚生労働省「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」による。 ダイオキシン類の測定については、総粉じん濃度の併行測定を行うこと。 また、ダイオキシン類はガス状と粒子状を別々に測定すること。 ばいじん積出作業場ばいじん積出作業操作時熱分解炉周囲地下フロア作業場清掃作業時(測定箇所数:43箇所)総粉じん濃度年2回×43箇所=計86箇所(6ヶ月を越えない期間内に各単位作業場所で各1回実施)都南浄化センター2号汚泥焼却炉(建屋内)ばいじん積出作業場ばいじん積出作業操作時二重ダンパー(測定箇所数:計3箇所)ダイオキシン類年1回×3箇所=計3箇所ばいじん積出作業場ばいじん積出作業操作時焼却炉周囲二重ダンパー清掃作業時(測定箇所数:44箇所)総粉じん濃度年2回×44箇所=計88箇所(6ヶ月を越えない期間内に各単位作業場所で各1回実施)北上浄化センター汚泥焼却炉(建屋内)焼却炉周囲焼却炉1階フロア(測定箇所数:計2箇所)ダイオキシン類年1回×2箇所=計2箇所灰加湿器灰バンカ室焼却炉周囲サイクロン下部焼却炉1階フロア(測定箇所数:34箇所)総粉じん濃度年2回×34箇所=計68箇所(6ヶ月を越えない期間内に各単位作業場所で各1回実施)5別紙3 総粉じん濃度測定箇所数内訳(備考)A測定:作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条第1項第1号から第2号までの規定により行う測定B測定:作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定により行う測定A測定 B測定ばいじん積出作業場 9ばいじん積出作業操作時 6 1熱分解炉周囲 6地下フロア作業場 12清掃作業時 6 3ばいじん積出作業場 9ばいじん積出作業操作時 6 1焼却炉周囲 8二重ダンパ― 5清掃作業時 12 3灰加湿器 6灰バンカ室 6 1焼却炉周囲 6サイクロン下部 6焼却炉1階フロア 6 3北上浄化センター汚泥焼却炉対象施設測定箇所数4344都南浄化センター1号汚泥焼却炉都南浄化センター2号汚泥焼却炉8734合計 小計 単位作業場所6別紙4 ばい煙量等測定対象施設 測定回数(測定時期) 測定項目 測定方法都南浄化センター・1号汚泥焼却炉・2号汚泥焼却炉北上浄化センター・汚泥焼却炉都南浄化センター・1号汚泥焼却炉(6月、12月)計2回・2号汚泥焼却炉(7月、1月)計2回北上浄化センター・汚泥焼却炉(7月、1月)計2回ばいじん JIS Z8808硫黄酸化物 JIS K0103窒素酸化物 JIS K0104塩化水素 JIS K0107水銀(ガス状、粒子状)平成28年環境省告示第94号※ 測定は常に最新の方法で実施するものとする。 ※ 各施設の稼働状況等により、測定時期を変更する場合がある。 7様式1業 務 記 録 簿発議者 □発注者 □公社 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他業務名(題目)(内容)(添付図)図面 葉、その他添付図書処理・回答発注者上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日公社上記について □指示・□伝達・□協議・□確認・□報告・□承諾・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日受注者上記について □協議・□承諾・□報告・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日※ 適宜変更できる。 発 注 者(公財)岩手県下水道公社受注者監督職員 業務監理員 主任技術者 令和8年度処理区名 : 北上川上流流域下水道都南処理区ほか業務名 : 都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託実施場所 : 盛岡市東見前地内ほか上段:原設計円也 下段:変更設計日 令和9年3月31日 まで 付与 日数 量 単 位 ダイオキシン類等測定 1 式No.1業務委託実施設計書設計金額名 称 摘 要業 務 の 概 要本委託費内訳表数 量 単位 単 価 金 額ダイオキシン類等測定都南浄化センターダイオキシン類等測定 1号汚泥焼却炉、2号汚泥焼却炉 1 式 明細書(1)(排ガス等) 水処理施設ほかダイオキシン類等測定 1号汚泥焼却炉 1 式 明細書(2)(焼却施設作業環境)ダイオキシン類等測定 2号汚泥焼却炉 1 式 明細書(3)(焼却施設作業環境)ばい煙量等測定業務 1号汚泥焼却炉、2号汚泥焼却炉 1 式 明細書(4)都南浄化センター 計北上浄化センターダイオキシン類等測定 汚泥焼却炉、水処理施設ほか 1 式 明細書(5)(排ガス等)ダイオキシン類等測定 汚泥焼却炉 1 式 明細書(6)(焼却施設作業環境)ばい煙量等測定業務 汚泥焼却炉 1 式 明細書(7)北上浄化センター 計ダイオキシン類等測定 計No.2名称/規格 条 件 摘 要明細書(1)数 量 単位 単 価 金 額ダイオキシン類等測定 都南浄化センター(排ガス等)汚泥焼却炉 1号汚泥焼却炉、2号汚泥焼却炉排ガス ダイオキシン類 2 回ばいじん(飛灰) ダイオキシン類 2 回洗煙水 ダイオキシン類 2 回燃え殻(流動砂) ダイオキシン類 2 回汚泥焼却炉 計水処理施設ほか流入水 ダイオキシン類 2 回放流水 ダイオキシン類 2 回脱水汚泥 ダイオキシン類 2 回水処理施設ほか 計ダイオキシン類等測定(排ガス等) 計No.3摘 要 名称/規格 条 件明細書(2)数 量 単位 単 価 金 額ダイオキシン類等測定 都南浄化センター(焼却施設作業環境) 1号汚泥焼却炉作業環境測定(1回目)A測定 5単位作業場所 39 測定点総粉じん濃度B測定 2単位作業場所 4 測定点総粉じん濃度併行測定 2 測定点ダイオキシン類測定 ガス状、微粒子状を別々に測定 2 検体諸経費 試料採取、報告書作成等 1 式作業環境測定(1回目) 計作業環境測定(2回目)A測定 5単位作業場所 39 測定点総粉じん濃度B測定 2単位作業場所 4 測定点総粉じん濃度諸経費 試料採取、報告書作成等 1 式作業環境測定(2回目) 計ダイオキシン類等測定(焼却施設作業環境) 計No.4名称/規格 条 件 摘 要明細書(3)数 量 単位 単 価 金 額ダイオキシン類等測定 都南浄化センター(焼却施設作業環境) 2号汚泥焼却炉作業環境測定(1回目)A測定 5単位作業場所 40 測定点総粉じん濃度B測定 2単位作業場所 4 測定点総粉じん濃度併行測定 3 測定点ダイオキシン類測定 ガス状、微粒子状を別々に測定 3 検体諸経費 試料採取、報告書作成等 1 式作業環境測定(1回目) 計作業環境測定(2回目)A測定 5単位作業場所 40 測定点総粉じん濃度B測定 2単位作業場所 4 測定点総粉じん濃度諸経費 試料採取、報告書作成等 1 式作業環境測定(2回目) 計ダイオキシン類等測定(焼却施設作業環境) 計No.5名称/規格 条 件 摘 要明細書(4)数 量 単位 単 価 金 額ばい煙量等測定業務 都南浄化センター1号汚泥焼却炉 2 回2号汚泥焼却炉 2 回ばい煙量等測定業務 計No.6名称/規格 条 件 摘 要ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀(ガス状水銀、粒子状水銀)ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀(ガス状水銀、粒子状水銀)明細書(5)数 量 単位 単 価 金 額ダイオキシン類等測定 北上浄化センター(排ガス等)汚泥焼却炉排ガス ダイオキシン類 1 回ばいじん(飛灰) ダイオキシン類 1 回洗煙水 ダイオキシン類 1 回燃え殻(流動砂) ダイオキシン類 1 回汚泥焼却炉 計水処理施設ほか放流水 ダイオキシン類 1 回脱水汚泥 ダイオキシン類 1 回水処理施設ほか 計ダイオキシン類等測定(排ガス等) 計No.7名称/規格 条 件 摘 要明細書(6)数 量 単位 単 価 金 額ダイオキシン類等測定 北上浄化センター(焼却施設作業環境) 汚泥焼却炉作業環境測定(1回目)A測定 5単位作業場所 30 測定点総粉じん濃度B測定 2単位作業場所 4 測定点総粉じん濃度併行測定 2 測定点ダイオキシン類測定 ガス状、微粒子状を別々に測定 2 検体諸経費 試料採取、報告書作成等 1 式作業環境測定(1回目) 計作業環境測定(2回目)A測定 5単位作業場所 30 測定点総粉じん濃度B測定 2単位作業場所 4 測定点総粉じん濃度諸経費 試料採取、報告書作成等 1 式作業環境測定(2回目) 計ダイオキシン類等測定(焼却施設作業環境) 計No.8名称/規格 条 件 摘 要明細書(7)数 量 単位 単 価 金 額ばい煙量等測定業務 北上浄化センター汚泥焼却炉 2 回ばい煙量等測定業務 計No.9名称/規格 条 件 摘 要ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀(ガス状水銀、粒子状水銀) 9北上焼却棟 B1F,1F配置平面図NONE図 面 目 録都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託図面番号 図面名称 縮尺 図面番号 図面名称 縮尺1都南浄化センター一般平面図NONE2都南1号汚泥焼却炉 1F配置平面図NONE3都南1号汚泥焼却炉 2F配置平面図NONE4都南1号汚泥焼却炉 B1F配置平面図NONE5都南2号汚泥焼却炉 1F配置平面図NONE6都南2号汚泥焼却炉 2F配置平面図NONE7都南2号汚泥焼却炉 B1F配置平面図NONE8北上浄化センター一般平面図NONE10北上焼却棟 2F,3F配置平面図NONE11北上焼却棟 6F,7F,8F配置平面図NONE全11枚中の1令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託都南浄化センター一般平面図縮尺:NONE脱水汚泥採取場所1号汚泥焼却炉2号汚泥焼却炉放流水採取場所流入水採取場所全11枚中の2令和8年度縮尺:NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託都南1号汚泥焼却炉 1F配置平面図ばいじん積出作業場清掃作業時全11枚中の3令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託縮尺:NONE都南1号汚泥焼却炉 2F配置平面図ばいじん積出作業操作時熱分解炉周囲全11枚中の4令和8年度都南1号汚泥焼却炉 B1F配置平面図縮尺:NONE都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託岩手県北上川上流流域下水道事務所地下フロア作業場全11枚中の5令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託都南2号汚泥焼却炉 1F配置平面図縮尺:NONEばいじん積出作業場 二重ダンパー全11枚中の6令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南2号汚泥焼却炉 2F配置平面図縮尺:NONE都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託ばいじん積出作業操作時 焼却炉周囲全11枚中の7令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託都南2号汚泥焼却炉 B1F配置平面図縮尺:NONE清掃作業時全11枚中の8令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託北上浄化センター一般平面図縮尺:NONE放流水採取場所脱水汚泥採取場所汚泥焼却炉全11枚中の9令和8年度北上焼却棟 B1F,1F配置平面図縮尺:NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託焼却炉1階フロア 灰バンカ室全11枚中の10令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託北上焼却棟 2F,3F配置平面図縮尺:NONE焼却炉周囲灰加湿器全11枚中の11令和8年度岩手県北上川上流流域下水道事務所都南浄化センターほかダイオキシン類等測定業務委託北上焼却棟 6F,7F,8F配置平面図縮尺:NONEサイクロン下部

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ボイラー設備等運転管理業務委託2026/04/30
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