【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校学生寮給食業務
岩手県の入札公告「【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校学生寮給食業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/20です。
14日前に公告
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岩手県立産業技術短期大学校による岩手県立産業技術短期大学校水沢校学生寮給食業務の入札
令和8年度・業務委託・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:岩手県立産業技術短期大学校
- ・仕様:学生寮の給食業務(調理、配膳、清掃、献立作成、食材調達等)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2
- ・入札期限:入札書提出期限 記載なし、開札日 記載なし
- ・問い合わせ先:岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局 0197-22-4422
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:記載なし
- ・食品衛生法に基づく営業許可
- ・学校給食等の調理業務で過去5年以内に2年以上の契約実績
- ・栄養士資格保有者による献立作成(過去10年以内に学校給食等業務で1年以上の経験)
- ・調理師資格保有者を1名以上常勤配置(過去10年以内に学校給食等業務で1年以上の経験)
- ・過去2年間に食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと
- ・生産物賠償責任保険への加入
- ・暴力団等との関係がないこと
- ・岩手県県税及び消費税の滞納がないこと
- ・地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- ・会社更生法・民事再生法に基づく更生手続・再生手続開始申立てを受けていないこと
- ・共同企業体(JV)の可否:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:入札保証金(入札額の3%以上)の納付
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【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校学生寮給食業務
1様式第1号(第4関係)入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年4月21日岩手県立産業技術短期大学校長 森 達也1 入札に付する事項⑴ 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校学生寮給食業務⑵ 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2⑶ 履行期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで⑷ 業務内容 調理、盛り付け、配膳、下げ膳、食器類の洗浄、厨房・食堂の清掃及び整理整頓、献立の作成、賄材料の発注、仕入、検収、並びにその他これらの業務に付帯する業務2 入札及び開札の日時及び場所⑴ 日時令和8年5月18日(月) 13時30分~⑵ 場所岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校 3階会議室3 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。
⑶ 学校給食法(昭和29年法律第160号)又は夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に規定する学校給食に必要な施設又は高等学校寄宿舎等の食堂の実施に必要な施設等での調理業務について、過去5年以内に2年以上の契約実績を有していること。
⑷ 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。
⑸ 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食等業務に1年以上の経験を有する者を1名以上常勤で調理業務に従事させること。
⑹ 申請書等の提出月日(以下「資格確認日」という。)から起算して過去2年間、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。
⑺ 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定よる損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。
2⑼ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
⑽ 岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
4 入札保証金入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者(岩手県立産業技術短期大学校水沢校出納員)に入札日に納付しなければならない。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑴ 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後に、落札者を除く当該入札参加者又はその代理人に還付するので、入札保証金の受領に当たっては、入札保証金受領書(収入印紙貼付)を提出すること。
なお、落札者については、契約締結後に請求書の提出を受けて、口座払いにより還付する。
⑵ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札参加手続等⑴ 入札参加希望者は、岩手県公式ホームページ(※)で配付する一般競争入札参加申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、令和8年5月12日(火)午後5時までに10に示す照会先に1部提出すること。
ア 契約実績届出書(様式第2号)イ 技術者経歴書(様式第3号)ウ 食中毒等の事故に関する申告書(様式第4号)エ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第5号)オ 食品衛生法による営業許可書の写しカ 生産物賠償責任保険証書の写しキ 商業登記簿謄本の写し(個人の場合は営業証明書の写し)ク アに記載した契約実績を確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)ケ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)⑵ 申請書、関係書類等を審査し、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和8年5月13日(水)までに入札参加希望者にファクスにより通知する。
※ 岩手県公式ホームページ http://www.pref.iwate.jp/⑶ 提出された申請書等は返却しない。
6 入札説明書の配付入札説明書は、岩手県公式ホームページで配付する。
7 質問書の受付及び回答方法3この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクスによる提出可)により令和8年5月7日(木)午前12時までに、10に示す照会先に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和8年5月8日(金)までにファクスにより送信する。
8 入札の方法⑴ 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
⑵ 郵送やファクス等による入札書の提出は認めない。
9 その他(1) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、入札参加制限等措置基準 に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。
(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状 況が著しく不健全であると認められる場合は、参加資格を認めないことがある。
(3) 契約書の作成を要する。
(4) 入札参加に要する費用は入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であっても、その補償を請求することができないものとする。
(5) その他入札の詳細については一般競争入札説明書に示すとおりとする。
10 照会先岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2電話 0197-22-4422 FAX 0197-23-6189
1一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 業務内容(1) 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校学生寮給食業務(2) 仕様等 仕様書による(3) 履行期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-22 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。
なお、入札公告の3(9)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他上記⑴から⑶までと同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が⑴から⑷までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公2正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
(2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱うものとする。
7 入札書(1) 入札書は、任意様式に次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名は「岩手県立産業技術短期大学校長」とする。
エ 入札金額オ 業務名(2) 入札金額は、総価で入札に付すること。
また、入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
(4) 入札書は、提出後においては、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。
(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金入札公告に示すとおり。
310 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札金額が判別できない場合(2) 入札書に記名押印のない場合(3) 無資格者又は無権代理人が入札した場合(4) 入札金額を訂正した場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6) その他入札に関する条件に違反して入札した場合11 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。
(3) 落札者となるべき同額の入札をした者が、2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決めなければならない。
この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(4) 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。
12 再度入札(1) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちにその場所において、再度入札に付することができるものとする。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
(3) 再度の入札の回数には制限を設けない。
13 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
14 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(2) 契約書は、岩手県会計規則第 100 条の規定に基づく積算価格を算定の基礎として4落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。
15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2TEL 0197-22-4422・FAX 0197-23-6189