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塵芥収集車

広島県福山市の入札公告「塵芥収集車」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県福山市です。 公告日は2026/04/20です。

新着
発注機関
広島県福山市
所在地
広島県 福山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

福山市(福山市企画財政局財政部資産活用課)による塵芥収集車(5台)調達の入札

令和8年度 条件付一般競争入札 ※物品調達

【入札の概要】

  • 発注者:広島県福山市企画財政局財政部資産活用課
  • 仕様:福山市内で使用するキャブ型・圧縮押出し式塵芥収集車(5台)※現行型または納入期限までに発売される新型車可、納入後10年間のメンテナンス対応必須
  • 入札方式:条件付一般競争入札(競争入札)
  • 納入期限:2028年3月31日(納入・履行期間の終了日)
  • 納入場所:福山市内(本店・支店又は営業所等を有する場所)
  • 入札期限:2026年5月13日(書面提出期限) 2026年5月14日 開札
  • 問い合わせ先:福山市企画財政局財政部資産活用課 契約担当課 TEL 084-928-1017

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):物品
  • 細目:物品の販売(車両)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格 ※本文に具体的等級は記載なし、福山市の競争入札参加資格を有する者が対象
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:福山市内に本店・支店又は営業所等を有する者
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:指名除外又は指名留保期間中でないこと、入札参加制限を受けていないこと
  • その他の重要条件:入札参加資格要件確認書(様式4)を提出、質問書は様式1でメールまたはFAXで提出可、回答は福山市資産活用課ホームページ掲載、交換車(下取車)5台の持参が必須、入札金額は購入車と交換車の差額計算、欧州連合等供給者に対する地域要件は課さない

【参考:推測情報】

  • 細目は「物品の販売(車両)」と推測。
  • 納入場所は「福山市内」と推測。
公告全文を表示
塵芥収集車 2026年(令和8年) 4月21日1 調達物品名2 仕様・品質規格等3 数量4 納入場所5 納入方法6 納入期限7 入札参加資格要件【登録所在地】8 仕様書等に対する質問(1)質問書提出期限(2)書式 所定の質問書(様式1)の書面による。 (3)提出先 「11 契約担当課」に同じ(4)提出方法メール又はFAXによる提出も可とするが、その際には必ず電話連絡すること。 (5)質問に対する回答期限及び方法 福山市資産活用課ホームページに掲載及び「11 契約担当課」で閲覧可能とする。 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisankatuyo/ただし、質問がない場合は掲載しない。 9 入札及び開札(1)入札方法 持参入札又は郵便入札(2)書式(3)入札書提出期限 16時00分(4)入札書提出先(5)開札日時(立会は、任意) 10時00分(6)開札場所 福山市入札室 (福山市東桜町3番5号 福山市役所本庁舎5階)(7)入札書に同封するもの(8)その他10 その他・福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱を確認の上、福山市が定める入札条件(物件の買入れ等用)及び入札心得に従うこと。 ・契約金額は、入札単価に100分の110を乗じ、小数第3位以下を切り捨てた単価を基に算出する。 11 契約担当課企画財政局財政部資産活用課 調達担当TEL 084-928-1017第393号 福山市公告福山市長 枝 広 直 幹(3)令第167条の4の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (4)指名除外又は指名留保期間中でないこと。 (公告の日から落札決定の日まで)仕様書のとおりA搬入入札公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定に基づき、条件付一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び当該入札の手続などについて次のとおり定めたので、同条第2項並びに令第167条の6第1項及び福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第27条の規定により公告します。 また、当該案件は開札後に資格の有無を審査し、福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱を適用します。 塵芥収集車(2)7(1)で認定を受けている要件内容5台(交換車(下取車):5台)持参すること。 仕様書のとおり2028年(令和10年)3月31日(金)(1)2025~2027年度福山市企画財政局財政部資産活用課の競争入札参加資格を有する者【等級】〒720-8501 福山市東桜町3番5号 (福山市役所本庁舎5階)「11 契約担当課」に同じ入札参加資格要件確認書(様式4)2026年(令和8年)5月14日(木)2026年(令和8年)5月13日(水)ただし、到達期限は2026年(令和8年)5月12日(火)とする。 送付先は「11 契約担当課」に同じ。 なお、到達期限内に確認ができない場合は、無効とする。 郵便入札する場合は、書留郵便をもって提出することができる。 ・当該入札は、物品等又は特定役務の調達手続の特定調達を定める規程(2019年(平成31年)福山市告示第66号)に規定する欧州連合等供給者に対し、地域要件を課さない案件である。 ・入札金額(合計金額)は、購入車と交換車(下取車)との交換差額とし、内訳に購入車の金額及び交換車(下取車)の金額を記載すること。 ・交換車(下取車)は、金銭的価値があると想定しているため、交換車(下取車)の「0」金額の記載は認めない。 福山市内に本店・支店又は営業所等を有する者【対象種目・品目】(種目04)車両・船舶・板金 (品目01)自動車・この入札による契約は、2026年(令和8年)6月の福山市議会の議決を見込む案件である。 2026年(令和8年)4月27日(月)所定の入札書(様式3)の書面による。 2026年(令和8年)4月28日(火) -1-納入車3-641 交換車(下取車)3-561納入車3-642 交換車(下取車)3-563納入車3-643 交換車(下取車)3-566納入車3-644 交換車(下取車)3-571納入車3-645 交換車(下取車)3-572塵 芥 収 集 車 仕 様 書1 基本事項用 途 キャブ型・圧縮押出し式塵芥収集車(特種用途自動車とする。)5台納入車は、入札日現在の現行型車とする。 ただし、納入期限日までに新型車が発売される場合には、新型車での入札も可とする。 (現行型車と同様に、納入車は仕様書内容を満たしていること。)また、納入後10年間は、メンテナンス可能であること。 2 主要項目(1)主要諸元【納入車3-641】 【納入車3-642】 2.0トン塵芥車 2台最大積載量 2,000kgエンジン ディーゼルエンジン(出力96kw以上)荷箱容量 4.3㎥以上【納入車3-643】 【納入車3-644】 【納入車3-645】2.5トン以上塵芥車 3台最大積載量 2,500kg以上エンジン ディーゼルエンジン(出力103kw以上)荷箱容量 5.0㎥以上共 通 主 要 項 目ミラー・サイドミラー 電動格納式(左サイドミラーのみでも可)・助手席サイド補助ミラー(助手席から着座した状態で左後方が確認できるものとし、構造については別途協議。)キャビン 標準型(ハイキャブまたはハイルーフ仕様とすること。)車両総重量 7,500kg未満変速装置 オートマチック(2)装備仕様安全面・機能面パワーウインドウドア(開閉角度 70°~80°)エアコン座席(透明ビニール張り)ドライブレコーダーを取り付けること。 (コムテック、HDR003又は同等品)音声アラーム(ライト点灯時音量が変わらないものとし、バック及び左折時に作動すること。)-2-(3)塗装関係車体 白色系荷箱ホッパ内 黒色(4)看板関係(サイズ、位置は別途指示)市 名 ドア両側中央 参考(福山市)庁用番号№3-641№3-642№3-643№3-644№3-645ドア両側前方下部 参考(No.3-○○○)フロントパネル、助手席側 参考(No.3-○○○)市 章 後部中央3 架装関係(1)積込み、排出操作等(2)荷箱部荷箱前側・防臭扉を取り付け、点検・清掃時の安全性を確保するため、グリップ及びステップを取り付けること。 ・防臭扉は完全開閉でき、容易に荷箱内の清掃ができるスペースを確保すること(構造については別途協議)。 荷箱内排出板が最後部へ移動時は、荷箱より排出板が10cm程度後方へ出る構造とすること。 荷箱床板は超鋼板で厚みは、2.7mm以上を使用すること。 内装ラジオ(FM/AM)サンバイザー(左/右)フロアマット外装サイドバイザードアエッジモールその他 工具等の装備品操作関係電気式PTO起動スイッチとすること。 PTO起動スイッチのパイロットランプについては、運転席からON/OFFの確認が容易なこと。 PTOスイッチ等は、運転者の確認及び操作が容易にできる位置(メーターボックスの上部)に集約され、それぞれのスイッチ類には、図表又は文字を表示すること。 動作関係Pレンジ(パーキング)以外では、PTOが完全に遮断される構造とすること(別途協議)。 積込みサイクルは、単動・連動の切替えができる構造とすること。 油圧ポンプは低騒音型で、積込みサイクルの速度とエンジン回転数が連動しない構造とすること。 -3-(3)ホッパ部ホッパ外部左右にサイドカバーを取り付けること。 積込み操作ボタンは、広範ゴムの凹型とする。 他のボタン類を誤操作したときでも、動作が停止する構造とすること。 積込み操作ボタンにガードパイプを設置し、防護策を講じること。 グリス注油は集中給油装置を取り付け、レバー操作により容易にできる構造とすること。 スライダープレート及びプレスプレートの単独スイッチを設け、各プレートには飛散防止ゴムを取り付けること。 夜間作業灯(可動式)を左右上部に取り付け、単独スイッチで点灯する構造とすること。 荷箱後方左右にコーナーバンパーを取り付けること。 (要確認)バックカメラを取り付けること。 バックソナーを取り付けること(取付位置等、別途協議)。 ホッパ内部 塵芥物の逆流を防止する装置を装着すること。 (4)汚水関係汚水タンク 蓋、カバー、ステーはステンレス材とし、汚水タンクの開閉レバーは、後方開きであること。 (5)安全対策緊急停止緊急停止スイッチは、単独ボタン式スイッチ(凸型)を左右それぞれ1箇所以上取り付け、投入口の下部に緊急停止スイッチを設けること。 ホッパ部ホッパ部開閉時の落下事故防止のため、安全支柱を設けること。 また、油圧シリンダーは急速にホッパ部が降下しない構造とし、降下ブザーを取り付けた構造とすること。 ホッパ部開閉不能時の緊急対策として、外部から開閉可能な構造とすること。 モニター運転者からの視認が容易な位置にバックモニターを取り付け、スイッチ操作により映像表示(常時表示及びRレンジ連動表示)の切替えができる構造とすること。 また、作業者(車両後方)との音声連絡が可能な構造とすること(作業者からの音声を運転者が受けるのみの構造でも可とする。)。 過積載防止過積載防止装置を設置すること。 なお、過積載防止装置によるブザーは、運転席で停止できる構造とすること(ブザー始動の重量設定は、別途協議)。 4 外装関係排 気 右側後輪の前方から排気ガスが出る構造とすること。 タイヤ灯 傘付タイヤ灯を左右の別途指示する場所に設置すること。 スペアタイヤ スペアタイヤは、スペアタイヤレスとする。 手袋入れ左右それぞれのフレーム部分にブラケットを取り付け、1箇所ずつステンレス材で設置すること。 また、手袋入れの開閉カバーは上開きとし、取出しが容易にできる角度で取り付けること。 ほうき掛け 取付け位置は、別途協議すること。 ちりとり掛け 取付け位置は、別途協議すること。 リヤフェンダーステンレス製で、シャーシに直接ブラケットを取り付け、長さを調節してスプラッシュゴムに塵芥物がひっかからない構造とすること。 消火器自動車用ABC粉末消火器10型(蓄圧式)を2本取り付けること(取付け位置は、別途協議)。 車輪止め 左右にブラケットを取り付け、車輪止めを各1個装着すること。 -4-5 その他の事項(1)ナンバープレート指定番号 市が希望する一連指定番号(・530)を取得すること。 (2)書類提出物構造図・断面図等サービスデータ及び部品カタログ各1部を納入までに完備し、あわせて申請時の改造図面写しは車体本体、機械機構別に市へ提出すること。 ※仕様の中で特に指定した箇所については、構造図・断面図を添付すること。 (3)環境情報書類記載事項等納入日に、納入車の環境情報を記載した書面等を交付し、その内容の説明を行うこと。 なお、この書面等には、広島県生活環境の保全等に関する条例第75条に規定されている次の事項を記載するものとする。 *窒素酸化物の量*一酸化炭素の量*炭化水素の量*粒子状物質の量(軽油を燃料とする自動車に限る。)*黒煙の量(軽油を燃料とする自動車に限る。)*加速走行騒音の大きさ*燃料の種類及び燃料消費率*その他の環境負荷に関する項目(4)諸費用・納入関係必要経費車両納入に必要な経費については、納入者負担とする。 また、使用の本拠で納入車両の説明を含む(市の経費負担は、「自動車重量税」及び「自動車リサイクル料」とし、自賠責保険については、市で加入する。)。 検収・納入・納入までに、要求担当課立ち合いのもと中間検査を実施すること。 ・車両納入の際には、南部環境センター(TEL084-954-2125)において要求担当課及び資産活用課車両担当の検収を受けたのち、納入車両の説明を行い、納入すること。 (5)交換車(下取車)引取・車両状態等・交換車(下取車)については、引取りに係る費用を含むものとし、交換車(下取車)の状態を入札までに確認すること(現物の確認を不要と判断した場合は、この限りではない。)。 ・現物確認及び車検証(写し)を必要とする場合は、事前に要求担当課(南部環境センターTEL084-954-2125)へ連絡し、指示を受けること。 ・交換車(下取車)は、車両引取後、看板関係(市名、庁用番号及び市章等)を消去すること。 ・納入日まで業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装が損耗し、重大な故障又は、不動車(エンジン交換)を想定した価格とすること。 ・引き渡し後の故障・瑕疵については、本市は一切の責任を負わないものとする。 -5-6 使用の本拠及び期限庁用番号及び納入台数 使 用 の 本 拠№3-641号車 (1台) 福山市箕沖町107番地7 福山市南部環境センター№3-642号車 (1台) 福山市駅家町倉光37番地1 福山市北部環境センター№3-643号車 (1台) 福山市箕沖町107番地7 福山市南部環境センター№3-644号車 (1台) 福山市松永町三丁目1番29号 福山市西部環境センター№3-645号車 (1台) 福山市伊勢丘六丁目6番1号 福山市東部環境センター納入期限 2028年(令和10年)3月31日(金)以上【参考】【車両前面】【車両背面】【車両側面(左)】【参考】 【車両側面(左)】【車両側面(右)】庁用番号3-561 登録年月日 平成24年1月23日 初度登録年月 平成24年1月 ≪写真貼付≫車名 三菱車体の形状 塵芥車現指示走行距離205,291km車両重量車両総重量4,280kg6,445kg総排気量 2.99L自動車種別・用途 普通・特殊 車 両 型 式 SKG-FEA50車 両 状 態 程 度下 下・スライダー、エジェクションプレート交換歴有り。 自 賠 責 保 険 期 間 令和8年2月20日~令和9年2月20日(午前12時まで)処分時の主な付属添付品 特になし特 記 事 項・車両の老朽化。 ・業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装が消耗し、重大な故障又南部環境センター 令和9年 1月22日交換車(下取車)に関する事項調書新車 [ 3-641 号車 ] について、次の車両を交換車とする。 諸 元 内 容登 録 番 号福山832 せ 530車 台 番 号FEA50-501636配 置 場 所 車 検 有 効 期 限※記載内容は、2026年(令和8年)1月31日現在のもの。 庁用番号3-563 登録年月日 平成24年1月23日 初度登録年月 平成24年1月 ≪写真貼付≫車名 三菱車体の形状 塵芥車現指示走行距離204,754km車両重量車両総重量4,280kg6,445kg総排気量 2.99L自動車種別・用途 普通・特殊 車 両 型 式 SKG-FEA50車 両 状 態 程 度下 下 南部環境センター 令和9年 1月22日自 賠 責 保 険 期 間 令和8年2月20日~令和9年2月20日(午前12時まで)処分時の主な付属添付品 特になし特 記 事 項・車両の老朽化。 ・スライダー、エンジン交換歴有り。 ・業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装が消耗し、重大な故障又 は不動車(エンジン交換)を想定すること。 登 録 番 号福山832 す 530車 台 番 号FEA50-501574配 置 場 所 車 検 有 効 期 限諸 元 内 容交換車(下取車)に関する事項調書※記載内容は、2026年(令和8年)1月31日現在のもの。 新車 [ 3-643 号車 ] について、次の車両を交換車とする。 庁用番号3-566登録年月日平成24年12月26日 初度登録年月 平成24年12月車名 三菱形 状 塵芥車現指示走行距離233,107km車両重量車両総重量4,530kg7,395kg総排気量(L) 2.99L自動車種別・用途 普通・特殊 車 両 型 式 TKG-FEA80車 両 状 態 程 度下 下・業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装が消耗し、重大な故障又自 賠 責 保 険 期 間 令和8年1月25日~令和9年1月25日 午前12時処分時の主な付属添付品 特になし特 記 事 項・車両の老朽化有り。 は不動車(エンジン交換)を想定すること。 西部環境センター 令和8年12月25日交換車(下取車)に関する事項新車 [ 3-644 号車 ] について,次の車両を交換車とする。 諸 元 内 容登 録 番 号福山832 つ 530車 台 番 号FEA80-510034配 置 場 所 車 検 有 効 期 限※記載内容は、2026年(令和8年)1月31日現在のもの。 庁用番号3-571登録年月日平成25年12月26日 初度登録年月 平成25年12月車名 三菱車体の形状 塵芥車現指示走行距離198,687km車両重量車両総重量4,530kg7,495kg総排気量 2.99L自動車種別・用途 普通・特種 車 両 型 式 TKG-FEA80車 両 状 態 程 度下 下諸 元 内 容交換車(下取車)に関する事項調書新車 [ 3-642 号車 ] について、次の車両を交換車とする。 ※記載内容は、2026年(令和8年)1月31日現在のもの。 登 録 番 号福山832 に 530 車 台 番 号FEA80-520253配 置 場 所 車 検 有 効 期 限北部環境センター 令和9年2月14日自 賠 責 保 険 期 間 令和8年3月25日~令和9年3月25日(午前12時まで)処分時の主な付属添付品 特になし特 記 事 項・積込み能力低下。 ・業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装が消耗し、重大な故障又は不動車(エンジン交換)を想定すること。 庁用番号3-572 登録年月日 平成25年12月26年 初度登録年月 平成25年12月 ≪写真貼付≫車名 三菱車体の形状 塵芥車現指示走行距離※56,666km車両重量車両総重量4,520kg7,485kg総排気量 2.99L自動車種別・用途 普通・特殊 車 両 型 式 TKG-FEA80車 両 状 態 程 度下 下・業務で使用することにより、走行距離が延びるため、車両・架装が消耗し、重大な故障又 は不動車(エンジン交換)を想定すること。 差し引いた5,456kmに308,224kmを加えた、313,680kmが本市の実走行距離。 東部環境センター 令和8年 12月25日自 賠 責 保 険 期 間 令和8年1月25日~令和9年1月25日(午前12時まで)処分時の主な付属添付品 特になし特 記 事 項・エンジン制御ウォーニングランプが点灯する。 ・積込み能力低下(油圧ポンプ・ホース等劣化による圧力の低下)。 ・2025年(令和7年)9月にメーター類交換(走行距離:308,224km)。 走行距離51,210kmの 中古メーターと交換。 2026年(令和8年)1月末現在56,666kmから、交換時の走行距離を登 録 番 号福山832 ぬ 530車 台 番 号FEA80-520256配 置 場 所 車 検 有 効 期 限諸 元 内 容交換車(下取車)に関する事項調書新車 [ 3-645 号車 ] について、次の車両を交換車とする。 ※記載内容は、2026年(令和8年)1月31日現在のもの。 福山市物品調達契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(見積書、請書及び契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする契約をいう。)を履行しなければならない。 (物品の検査)第2条 受注者は、もし発注者の検査に合格しないときは、自己の費用で、納入期限又は発注者の指示する日までに改めて納入しなければならない。 (契約保証金)第3条 契約保証金は、受注者がこの契約に基づく義務を履行したときに返還するものとし、利息は付さない。 2 第11条から第14条までの規定により契約を解除した場合、契約保証金は発注者に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合はこの限りでない。 (契約不適合責任)第5条 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること ができる。 2 前項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、発注者は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (契約不適合責任期間)第6条 前条第1項本文に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第1項の不適合が発注者の責めに帰するべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 第7条 前2条の規定は、損害賠償の請求並びに解除権の行使を妨げない。 第8条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において 、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (契約金額の請求及び支払い)第9条 受注者は、第2条の規定による発注者の検査に合格した後でなければ代金の支払いを請求することができない。 2 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払うものとする。 (受注者の請求による納入期限の延長)第10条 受注者は、物品の納入が遅延するおそれがあるときは、直ちに文書によりその理由を明らかにして納入期限の延長について発注者の承認を得なければならない。 (催告による契約解除)第11条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 契約の履行につき、受注者に不正の行為があったとき。 (2) 受注者が、正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。 (3) 受注者が、納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。 (4) 受注者が第5条第1項の履行の追完をしないとき。 (5) 受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (催告によらない契約解除)第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第4条の規定に違反し、代金債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が物品の納入を完了することができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき。 (談合行為等の措置)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる。 (1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処されたとき。 2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、契約を解除することができる。 (福山市物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要綱による措置)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる 法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (損害賠償等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 納入期限までに物品の納入を完了することができないとき。 (2) 納入された物品に契約不適合があるとき。 (3) 第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の請求額は、第3条の契約保証金の額に制限されないものとする。 (遅延損害金)第16条 受注者は、第10条の規定により発注者の承認を得た場合のほか、納入期限までに納入しない場合においては、契約金額につき遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。 (契約解除後の損害賠償等)第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものである ときは、この限りでない。 (1) 第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(暴力団等からの不当介入の排除)第18条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。 (契約の変更)第19条 発注者は、必要があるときは、納入物品の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができるものとする。 2 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者とが協議して、契約金額の変更を行うことができるものとする。 (議会の議決)第20条 この契約は、福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第4条の2に定める仮契約とし、発注者の議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第20号)第2条による議会の議決があったときは、本契約となるものとする。 2 前項の本契約は、発注者が前項の議会の議決があった後において、この契約書に確定日付を記入し、受注者にその1通を交付することにより行う。 3 この契約は、第1項に定める条件が成就しなかったときは効力を失うものとし、発注者は、受注者の被った損害を賠償する責を負わないものとする。 4 発注者は、受注者が、仮契約を締結した後、議会の議決を得て本契約となるまでの間に、福山市建設工事等指名除外基準要綱(1994年( 平成6年)11月17日)に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。 (補則)第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して決定するものとする。

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