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消防ポンプ自動車CD-1型

広島県福山市の入札公告「消防ポンプ自動車CD-1型」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は広島県福山市です。 公告日は2026/04/20です。

新着
発注機関
広島県福山市
所在地
広島県 福山市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

福山市による消防ポンプ自動車CD-1型の入札

2026年度 物品調達 条件付一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:福山市
  • 仕様:消防ポンプ自動車CD-1型(2台)の製作・納入。道路運送車両法・消防用車両安全基準に適合
  • 入札方式:条件付一般競争入札
  • 納入期限:2028年3月31日
  • 納入場所:福山市警防課が指定する場所
  • 入札期限:2026年4月27日(提出期限)、2026年4月28日(開札)
  • 問い合わせ先:福山市企画財政局財政部資産活用課(TEL:非記載)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の製造
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:福山市競争入札参加資格(第397号)
  • 地域要件:欧州連合等供給者に対し地域要件なし
  • その他の重要条件:

- 福山市契約規則に基づく入札参加資格要件確認書(様式4)の提出

- 入札参加資格要件確認書の到達期限:2026年5月12日

- 令第167条の4の入札参加制限を受けていないこと

- 指名除外・指名留保期間中でないこと

公告全文を表示
消防ポンプ自動車CD-1型 2026年(令和8年) 4月21日1 調達物品名2 仕様・品質規格等3 数量4 納入場所5 納入方法6 納入期限7 入札参加資格要件【登録所在地】8 仕様書等に対する質問(1)質問書提出期限(2)書式 所定の質問書(様式1)の書面による。 (3)提出先 「11 契約担当課」に同じ(4)提出方法メール又はFAXによる提出も可とするが、その際には必ず電話連絡すること。 (5)質問に対する回答期限及び方法 福山市資産活用課ホームページに掲載及び「11 契約担当課」で閲覧可能とする。 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisankatuyo/ただし、質問がない場合は掲載しない。 9 入札及び開札(1)入札方法 持参入札又は郵便入札(2)書式(3)入札書提出期限 16時00分(4)入札書提出先(5)開札日時(立会は、任意) 10時50分(6)開札場所 福山市入札室 (福山市東桜町3番5号 福山市役所本庁舎5階)(7)入札書に同封するもの(8)その他10 その他・この入札による契約は、2026年(令和8年)6月の福山市議会の議決を見込む案件である。 ・契約金額は、入札単価に100分の110を乗じ、小数第3位以下を切り捨てた単価を基に算出する。 11 契約担当課企画財政局財政部資産活用課 調達担当TEL 084-928-1017福山市内に本店、支店又は営業所等を有する者【対象種目・品目】(種目04)車両・船舶・板金 (品目01)自動車・福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱を確認の上、福山市が定める入札条件(物件の買入れ等用)及び入札心得に従うこと。 2026年(令和8年)4月27日(月)所定の入札書(様式3)の書面による。 2026年(令和8年)4月28日(火)〒720-8501 福山市東桜町3番5号 (福山市役所本庁舎5階)「11 契約担当課」に同じ入札参加資格要件確認書(様式4)2026年(令和8年)5月14日(木)2026年(令和8年)5月13日(水)ただし、到達期限は2026年(令和8年)5月12日(火)とする。 送付先は「11 契約担当課」に同じ。 なお、到達期限内に確認ができない場合は、無効とする。 郵便入札する場合は、書留郵便をもって提出することができる。 ・当該入札は、物品等又は特定役務の調達手続の特定調達を定める規程(2019年(平成31年)福山市告示第66号)に規定する欧州連合等供給者に対し、地域要件を課さない案件である。 ・入札金額(合計金額)は、購入車と交換車(下取車)との交換差額とし、内訳に購入車の金額及び交換車(下取車)の金額を記載すること。 ・交換車(下取車)は、金銭的価値があると想定しているため、交換車(下取車)の「0」金額の記載は認めない。 仕様書のとおり2028年(令和10年)3月31日(金)(1)2025~2027年度福山市企画財政局財政部資産活用課の競争入札参加資格を有する者【等級】第397号 福山市公告福山市長 枝 広 直 幹(3)令第167条の4の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (4)指名除外又は指名留保期間中でないこと。 (公告の日から落札決定の日まで)仕様書のとおりA搬入入札公告 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定に基づき、条件付一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び当該入札の手続などについて次のとおり定めたので、同条第2項並びに令第167条の6第1項及び福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第27条の規定により公告します。 また、当該案件は開札後に資格の有無を審査し、福山市物件の買入れ等条件付一般競争入札実施要綱を適用します。 消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(2)7(1)で認定を受けている要件内容2台(交換車(下取車):2台)持参すること。 2026年度 入札仕様書消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型福山市1 品名消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(以下「車両」という。)2 品質規格その他二輪駆動オートマチックトランスミッション3 数量2台4 納入場所・納入方法消防担当警防課(以下「警防課」という。)が指定する場所・方法5 納入期限2028年(令和10年)3月31日(金)6 総則(1) この仕様書は、警防課が製作発注する車両の製作に関する一切に適用する。 ※ 製作車両 箕島分団第2班(庁用番号6-2707)松永分団第2班(庁用番号6-4315)(2) 車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等(契約後納入者にて製作すること)によるほか、国が行う補助の対象となる消防ポンプ自動車の規格並びに動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に従うこと。 (3) 車両は、道路運送車両法及び道路運送車両法の保安基準に適合し、緊急自動車としての承認が得られること。 (4) 車両は、消防用車両の安全基準検討委員会が定める「消防用車両の安全基準について」の項目を満足していること。 (5) 納入者は、契約にあたり、この仕様書を了承し、不審な点については、警防課担当者に質問をすること。 (6) 納入者は、契約後20日以内に、ぎ装担当者と共に仕様書詳細について警防課担当者と打合せを行い、打合せ後7日以内に打合せ議事録を警防課に提出すること。 また、契約後60日以内に製作承認図等を警防課に提出し、承認を得た後に製作に着手すること。 (7) 納入者は、製作にあたり、この仕様書に疑問が生じた場合には、警防課担当者に連絡の上、承認又は指示を受けること。 (8) 納入者は、製作にあたり、この仕様書を変更する必要が生じた場合には、警防課担当者と打合せの上、変更承認図を提出し、承認を得ること。 (9) 納入者は、製作全般にわたり、厳重な検査を実施すること。 (10) 納入者は、設計・製作・材料・部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。 (11) 納入者は、製作工程表に基づき、次の検査を受けること。 ア 中間検査完成前(車体塗装前)に警防課が適当と判断する時、納入者の責任において、次の検査を受けること。 なお、中間検査における指摘部分及び未施工部分については、随時、警防課担当者に写真で報告すること。 (ア) ぎ装工程表に基づく進行状況の検査(イ) 仕様書承認図及び協議決定事項に基づく検査(ウ) 組立て・板金・溶接等の仕上げ状況検査(エ) その他警防課が必要と認める検査イ 完成検査完成後(納入前)に、次の検査を受けること。 なお、公的機関の認定品又は試験成績表があるものについては、これを省略する場合がある。 (ア) 走行検査(イ) 車体の構造及びぎ装状況の検査(ウ) 中間検査時の協議決定事項及び指示事項に基づく検査(エ) 積載品・装備品の装着・架装状況及び品数の確認(オ) その他警防課が必要と認める検査(12) 「消防用車両の安全基準について」において示されている「第3者機関による認証」は、日本消防検定協会による安全基準への適合の検証を行うこと。 (13) 本車両の保証期間は納入日から起算して1年間とし、その他の特殊装置及び積載資機材については、各メーカーの公表した期間とする。 ただし、保証期間経過後といえども、設計・施工・資機材等の不具合に起因する故障、あるいは不都合箇所が発生した場合は、納入者の責任において無償で取替え又は修理するものとする。 7 車両納入手続等(1) 車両納入に必要な諸経費については、別途納入者の負担とし、下取車両の引取処分を含むものとする。 ただし、自動車重量税、自賠責保険料及び自動車リサイクル料金については、福山市が負担するものとする。 (2) 「消防用車両の安全基準について」に基づき、納入者は、納入時に納車講習を実施するものとする。 8 提出書類(1) 納入者は、契約後60日以内に、次の書類を4部提出すること。 ア 諸元明細書イ 製作工程表ウ 製作承認図(ア) ぎ装5面図(前後左右及び天井)(イ) 車体骨組図(ウ) ポンプ関係図(ポンプ駆動、主ポンプ、真空ポンプ)(エ) 配管図(オ) キャブ内配置図(カ) 電気配線図エ その他警防課が必要と認めるもの。 (2) 納入者は、納入時に次の書類を2部提出すること。 ア ポンプ取扱説明書イ 車両取扱説明書ウ パーツリストエ ポンプ性能試験成績表オ 受託試験合格及び安全基準適合プレート(写し)カ 工程写真(ア) 製作中各工程(シャシ、組立、塗装)(イ) 試験実施工程(転覆角度試験、重量実測試験)キ 重量実測証明書、転覆角度実測証明書(傾斜30度に満たない検査は不可)ク 自動車検査証(写し)ケ 写真(画像データ)(前後左右及び天井)9 仕様(1) シャシ(CD-Ⅰ型、2WD、加納式ホースレイヤー積載)この車両に使用するシャシは、消防ポンプ自動車専用ダブルキャブオーバー型補助対象規格シャシ(日本消防協会検定合格品)でポストポスト新長期排出ガス規制対応車とすること。 なお、2026年に製作された入札日現在の現行型車とするが、納入期限日までに新型車が発売される場合には、新型車でも可とする。 (現行型車もしくは新型車について、どちらの場合においても仕様書の内容を満たし、納期までに納車できるものとする。)シャシは国産とし、衝突被害軽減ブレーキ(運転者によるブレーキ操作がない場合でも、当該装置により必要に応じて自動でブレーキを作動させるもの。)を純正装備させたものとする。 また、バックカメラ(バックミラー含む。)を装備し、変速装置は6速オートマチックトランスミッション、ホイルベースは2.6m以下とする。 (2) キャブダブルキャブ型4枚ドアで乗車定員6名、内装等各種装置は標準仕様とし、次によるものとする。 ア 座席シートには、全てビニールカバーを施すこと。 また、シートベルトは定員数設けるものとし、ドア側4座席は伸縮型3点式ベルトとし、その他は2点式ベルトとする。 イ キャブ前座席の後にステンレス製の手摺りパイプを取付けるとともに、地図ケース(縦250ミリメートル×横300ミリメートル×厚さ100ミリメートル)及び強力ライト・携帯無線機等収納ケース(縦 130ミリメートル×横390ミリメートル×厚さ100ミリメートル)を1個設けること。 なお、収納ケースは、手摺りパイプを握ることができ、足に干渉しないように取付けること。 (詳細は、警防課と別途協議)ウ ステアリングは、パワーステアリングとする。 エ 前照灯は、ディスチャージ式又はLEDとする。 オ キャブチルトは、電動油圧式とする。 カ バッテリー(24V-80AH以上)は引出式とし、サイドステップ一体型にてメンテナンスが容易にできる構造とすること。 なお、引出し時に、バッテリーの配線がボデーに接触しない措置を講ずること。 キ フロントパネル中央部に消防団章を設けること。 また、フロントバンパーは前張出しで足が掛けられる構造とし、上部にアルミ縞板を取付けること。 ク キャブ左側中央部上方にステンレス製の訓練旗立て(長さ60センチメートル程度の旗棒付)を取付けるとともに、キャブ内の後部座席足元部分に旗棒を収納するブラケットを設けること。 ケ キャブ内天井はシャシ標準型とし、電装品配線等の点検が容易に行える構造とすること。 コ サイドステップはエプロン付(アルミ縞板製)にて後部ドア下部まで延長し、昇降しやすいようキャブ側面に握り棒を設けること。 サ キャブ内前方上部にオーバーヘッドコンソールボックスを設け、助手席側から車載受令機、電子サイレンを収納すること。 10 車体の構造及びぎ装(1) 本車両のぎ装は、堅ろうで防錆、防水性を十分に考慮して製作するとともに、軽量化を図るため、努めてアルミ合金板等を使用すること。 また、重量バランスを考慮し、安全性の高い構造とするとともに、使用する材料については、産業標準化法(昭和24年法律第185号)20条第1項に定める日本産業規格に基づいて厳選されたもの又はこれらと同等品以上の強度及び耐久性に富むものとすること。 また、リアフェンダーは防錆材質(PP、FRP、SUS、アルミ)とすること。 ア 車体側板 1.6ミリメートル以上イ サイドエプロン 1.2ミリメートル以上ウ フェンダー 1.0ミリメートル以上(2) 車両側板は一般構造用圧延鋼材(SS)を使用し、周囲を外側に折り曲げ加工し、各ステップはアルミ縞板にて端部周辺を折り曲げ加工した構造とするとともに、塗装の剥がれやすい部分には、アルミ保護板を取付けること。 また、雨水の滞留、浸水のない構造とすること。 (3) ポンプ室上部はアルミシャッター式収納庫(大阪サイレン製手動シャッター33B型、開口部高さ500ミリメートル程度)で、ホース等を収納できる構造とし、資機材の落下防止のため、落下式パイプローラー手摺を取付けること。 また、後部ボデーは標準とすること。 内部の床面はすのこ敷きとし、ポンプメンテナンスの際に容易に取出せるよう考慮すること。 ボデー天井部は、アルミ縞板張りとし、ステンレス製の1段手摺枠を設けること。 (4) バッテリーに、ぎ装用メインスイッチを設け、シャシ用メインスイッチと連動させること。 また、各スイッチの取付け位置は、キャブ内オーバーヘッドコンソールの運転席側とし、電気系統の配線は、個別のヒューズ回路によって配線し、各回路の表示を明確にするとともに、点検修理が容易に行えるよう設けること。 (5) 散光式赤色警光灯(スピーカー内蔵)をキャブルーフ上前方に取付け、車体前部及び後部左右にLED補助警光灯を設けること。 また、散光式警光灯は緊急走行時には通常点滅と高警告点滅を切替え可能な機能を有する機器を取付けること。 (6) 電動サイレンは接点保護のためマグネットリレーを設けるとともに交差点侵入・渋滞通過サイレンを発する機能があるものを取付けること。 また、メーカー保証がより長期間のものを取付けること。 (別途協議)(7) 電子サイレンアンプを、キャブ内ダッシュボード中央部付近に設置し、サイレンアンプ用マイクは、ダッシュボードの助手席側に取付けること。 また、接続したマイクで通常サイレン、高警告サイレンを操作できるものとする。 (詳細は、警防課と別途協議)(8) 後退時の警報を解除するスイッチを運転席付近に設けること。 (9) 標識灯は、キャブルーフ左側後方部分に文字が側面向きになるよう取付けること。 (10) 車体の重要点検箇所及び主要部分の点検整備に関して、工具類を使用するためのスペースを確保するとともに、ポンプ室上部及び後部に点検口又は点検扉を設けること。 (11) 各付属品の取付けを適切に行うとともに、必要に応じてベルト、手摺り、仕切棚等の固定具を設けること。 (12) 車体のステップ・ブラケット・手摺り・握り棒等の取付け部分は十分な補強を施すこと。 (13) 後輪付近にタイヤ灯(LED灯ガード付)を取付けること。 (14) 走行用の各灯火類は標準どおり設けること。 (15) エンジン・ポンプ室照明灯(LED)は、点検を実施するために十分な照度を持ったものを適切な位置に設けること。 また、ポンプ室上部収納庫に上下可動式照明灯(LED)を設け、ポンプ室操作部及び車両周囲を照射すること。 (16) 給油口は、給油が容易に行える構造とし、器具の積載及びその他の支障がない位置に設けること。 (17) 投光器は、ポンプ室上部の右前にLED75W以上を設けること。 (上下伸縮回転式、防水SW付)(18) リアサイドステップは、アルミ縞板を使用し、吸管の接地を容易にするため左右とも切り欠いた形状にすること。 (19) 後輪軸からリアステップ後端部までは、約1,450ミリメートル程度とし、吸管が側板の後端までに収まるようにすること。 (20) 車体後部ステップは、約300ミリメートル程度とすること。 (21) 各操作部(ハンドル、レバー、スイッチ等)には、名称及び操作方法、オンオフ表示を明記すること。 (22) 車体左側吸管の内側へ、収納庫(2段式、プッシュロック付、すのこ敷き)を取付け、内部にLED型照明灯を2個取付けること。 (23) 車体上部右側に、アルミ製の2連はしごを積載すること。 なお、はしごの積載装置はアーチ式にてローラーを設け、容易に引出せる構造とすること。 (取付け場所は、警防課と別途協議)(24) 車体後部ステップに、加納式ホースカー(ホース6本積載用、防水カバー付)を設置し、ホースカーに管そう(可変噴霧ノズル付)1本と分岐管を取付けること。 なお、加納式ホースカーは、後部ボデーの資機材の取出しに支障がないよう、極力右側に寄せて設置すること。 (25) 車体後部の握り棒は、ステンレス製とし、下面の高さが地面から1,500ミリメートル以上に取付けること。 (詳細は、警防課と別途協議)(26) 後部ナンバープレート枠は、車体右側上方に設置すること。 (27) 操法用に、加納式ホースカーの固定金具は取外しができ、管そう(可変噴霧ノズル付)1本を車体後部ステップ右側に移設できること。 なお、後方引き抜きブラケット左右は取付用ボルトと併せて別途付属品で納品すること。 (詳細は、警防課と別途協議)11 ポンプ装置シャシエンジンのPTOにより駆動され、PTOの操作は運転席に設けられたスイッチにより行うものとする。 (1) 主ポンプア 型式A-2級とし、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」に適合した高圧2段バランスタービンポンプとすること。 イ 放水性能「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」第21条第1項に定めるポンプの放水性能試験において、次の性能を満たすこと。 0.85Mpa時において2.6㎥/min以上(規格放水性能)1.40Mpa時において2.0㎥/min以上(高圧放水性能)(2) 真空ポンプア 大型無給油式真空ポンプ(偏心ロータリーポンプ)を2基使用し、排気量は1基につき1,250cc/回転以上とし、火災現場での揚水時間の短縮を図り、できるだけ早い放水作業が行える構造とすること。 イ 動力の接・断は電磁クラッチによる構造とすること。 ウ 操作は、左右側板に設けた押しボタンスイッチにより、自動的に行われるものとする。 また、揚水後は落水防止のため、ポンプ待機圧力が0.2MPaになるよう自動でスロットル調整されること。 エ 性能は、吸管外端閉塞において30秒以内に水銀柱マイナス85KPa/Hg以上であること。 オ 揚水時の送水配管内部に溜まった空気を有効に吐き出し、送水時にスムーズな送水操作が行えるために、排気弁を左右送水配管に設けること。 カ ベーンの材質は、耐久性・耐摩耗性のあるものを使用すること。 キ 固形異物の混入を防止するため、エアーフィルターを取付けること。 また、エアーフィルターのメンテナンスを考慮し、作業口を設けること。 (3) グランドパッキンは、グリス圧送式とすること。 (4) 不凍液注入装置は左側板に設け、ポンプ及び真空ポンプ内に不凍液が有効に注入できるとともに、色粉放水ができるよう設置すること。 (吸引ホース付)(5) 吸水口ア 吸水口は、リアフェンダー上部の位置に取付け、呼称75ミリメートルボールコック(ストレーナー付)をポンプ室左右に各1個設け、吸水管エルボを介して75ミリメートル×8メートルの軽量吸管を常時接続する構造とする。 イ 吸水管エルボは吸水管に与える損傷を防ぐため、自在継手型とすること。 ウ 左右吸水口にエゼクター装置を設け、連続放水可能な構造とすること。 エ 吸管ちり除けかごは、吸管を巻いた上部になるよう取付けること。 (6) 放水口放水口は、呼称65ミリメートルボールコック付とし、ポンプ室左右に各2個設け、65ミリメートル放口金具を取付けること。 なお、放水口は中心の高さが地面から1,250ミリメートル以下とすること。 (7) 中継口中継口は、呼称65ミリメートルボールコック付(ストレーナー付)とし、ポンプ室左右に各1個設け、65ミリメートル中継金具(キャップ付)を取付けること。 (8) ポンプ及び各配管、ボールコック下部及びゲージパイプ等には、排水バルブを設けること。 (ポンプドレンは電動式とし、非常用に手動用バルブを取付けること。)(9) 計器類ア ポンプ圧力計(100φ)をポンプ室左右に各1個設けること。 イ ポンプ連成計(100φ)をポンプ室左右に各1個設けること。 ウ 圧力計及び連成計は、左右とも側板から斜め45度方向に張り出した形状で設けること。 また、圧力計には送水時における針の動きが確実に確認できるようゲージダンプナー又は同等の機能を有するものを設け、圧力計の振れ止め(絞り)で緩和しきれない脈動を更に緩和させること。 (10) ポンプ操作装置ア ポンプ操作装置は、スロットルセンサーに繋がるロットリンク等の機械的な構造の不具合に起因するスロットルの操作不能を防ぐために、スロットルセンサー及びロットリンク等を介さずに外部スロットルハンドルにより、電気的にエンジン回転を操作する構造とすること。 なお、ポンプスロットルは、PTOスイッチを入れたときをゼロ基点に設定する構造とし、PTOスイッチを切った状態ではフリーになる構造とすること。 イ ポンプスロットルは、電子制御による精度の高いものとし、誤作動防止(スロットル回転方向による操作ミスに起因する放水事故防止)のため、車両左右とも右回転で上昇、左回転で下降とすること。 なお、スロットル開度が容易に判断できるよう表示すること。 ウ 非常時の真空ポンプ及びスロットル操作は、別回路の手動操作スイッチ及びスロットルハンドルで行うものとし、右側板に設けること。 なお、非常用スロットルハンドルは、ロットリンク等を介さずに、電気的にエンジン回転を操作する構造とすること。 エ 隊員の安全を確保するため、ポンプ上限圧力値を任意に設定し、設定値以上にポンプ圧が上がらないためのポンプ圧力上限設定機能を設けること。 オ 調速ハンドルの外径は70ミリメートルとし、位置は前後の放口の中央上部に設けること。 カ 隊員の安全確保の為に、外部スロットルハンドルでエンジン回転を上昇している場合においても、真空ポンプ停止ボタンを押下することでエンジン回転がアイドリングまで下降する構造とすること。 12 塗装及び記入文字(1) 車体塗装は、完全な防錆加工を施し、下塗りした後、塗料(朱色)はVOC(揮発性有機溶剤)削減、環境負荷物質(鉛等)を一切含んでいない等の環境を考慮したハイソリッドウレタン塗装で3回上塗りし、クリア塗装後、研磨により仕上げること。 (2) アルミ縞板使用部は、無塗装とすること。 (3) 車両下回りは、黒色塗装とすること。 (4) ポンプ配管の塗装は、耐腐食性を考慮し、カチオン塗装とすること。 (5) ドア又はボックス開放時の事故防止のため、反射テープ(黄色)を貼付けること。 (位置は警防課と別途協議)(6) 文字記入は丸ゴシック体とし、車両の左右に記入する文字は前方起点とすること。 記入文字 文字色 貼付位置福山市消防団箕島分団第2班福山市消防団松永分団第2班黄色 キャブ後部ドア両側箕島分団第2班松永分団第2班黒色 赤色警光灯標識灯箕島2松永2白色左ヘッドライト上部加納式ホースカー(デザイン、位置等の詳細は、警防課と別途協議)13 その他(1) 車の全長は、支障のない限り短くすること。 (5,250ミリメートル程度以下)(2) 全高は、キャブ部分で2,200ミリメートル以下、ぎ装部分の高さは2,500ミリメートル以下とすること。 (2連はしご等を含む。)(3) 車両総重量は、5,000キログラム未満とすること。 (4) 水のかかる部分の配線及びスイッチには防水処置を施すこと。 (5) ホイールは、赤色に塗装しないものとする。 (6) 納入者は、更新に伴う交換車両(下取車両)のデジタル受令機を、警防課の指示により、納入車両へ移設すること。 14 特記事項(1) 本仕様書は、車両の特性上、長期間運用することを前提に作成しており、本仕様書の変更は行わないで、仕様書の内容を熟読の上応札すること。 (2) 製作途中の諸理由で、本仕様書の変更を要するときは、警防課担当者に連絡の上、承認又は指示を受けること。 (3) 消防自動車の性質上、常に運用が可能な状態を確保するため、納入者又は製造メーカーのいずれかが、車両及びポンプ機器等について、即時修理可能な工場を福山市内に有すること。 (4) 納入者又は製造メーカーのいずれかが、ポンプ性能試験を実施するための放水試験場並びに放水試験装置を有すること。 15 取付品及び取付装置番号 品 名 数量 備 考1 ポンプ圧力計 2 100mm丸型 左右各1個2 ポンプ連成計 2 100mm丸型 左右各1個3 エンジン回転計 1式 標準品4 エンジン油温計 1式 標準品5 赤色警光灯 1式パトライト製ALD-M1FYFR-RR-53N6 電子サイレン 1式パトライト製SAP-520FCVSDM-11A7 照明灯 必要数 LED8 照明灯(収納庫用) 1式 LED、上下可動式9 後退警報器 1式10 標識灯 1 標準品《軽微な変更取付品及び取付装置》番号 品 名 数量 備 考1 不凍液注入装置 1式2 オールシーズンタイヤ 全輪 予備タイヤ、ジャッキ一式含む3 作業灯1LED75W以上(上下伸縮回転式、防水SW付)《備えなければならない付属品》番号 品 名 数量 備 考1 吸管 275mm×8m WS-K200吸口エルボYONE製AS-75SW・902 吸口ストレーナー 2 規格品 75mm用3 吸管ストレーナー 2 規格品 75mm用(ポリプロピレン製)4 吸管ちり除けかご 2 規格品 75mm用(籐かご)5 吸管枕木 2 ゴム製6 吸管ロープ 2 10mm×15m(クレモナロープ)7 消火栓媒介金具 1YONE製AC75mmネジメス×65mm差込メス8 中継用媒介金具 2YONE製 中継口キャップ付65mmネジメス×65mm差込メス9 消火栓開閉金具 1 日之出110型(同等品)10 吸管スパナ 2 スロッター型11 管そう 3 YONE製 PP-65A(握手背負いバンド付)12 スムースノズル 2 YONE製(23・26mm)AC各種13 可変噴霧ノズル 4 YONE製 NV65BX14 放口媒介金具 4YONE製(AC製)65mmネジメス×65mm差込オス(うち2個はスイベル)15 とび口 2 標準品(柄は樫)16 金てこ 1 標準品(黒色塗装)17 剣先スコップ 1 規格品18 加納式ホースカー 1式 ホース6本積載、防水カバー付19 はしご 1式 関東梯子製 アルミ製2連はしご(全長4m級)20 車輪止 2 標準品(ゴム製)21 消火器 1 自動車用(ABC粉末6型以上)22 ポンプ工具 1式 標準品(冷却水、各グランドスパナ含む)《軽微な変更付属品》番号 品 名 数量 備 考1 タイヤチェーン 1式 オールシーズンタイヤ用(シングルバンド付)2 分岐管 2YONE製 WB-65・652コック65mm用3 ホースブリッジ 1組 L型4 おの 1 標準品(大)5 掛矢 1 標準品6 ホースカバー 1式 標準品7 中継口ストレーナー 1式 規格品8 スタンドパイプ 1 YONE製 AC単口引上式(800mm)9 無反動管そう 1YONE製 PL-65A(握手背負いバンド付)《その他付属品》番号 品 名 数量 備 考1 計器照明灯 1式 LED2 揚水・放水確認灯 1式3 消防団章マーク 1式 車両前面中央4 ポンプ室内灯 1式 左右各1個(ガード付)5 後退灯 1式 標準品6 エンジン室内灯 1式 標準品(ガード付)7 路肩灯 2個 標準品(両後輪に取付、LEDガード付)8 ガソリン携行缶 1 20ℓ9 差込雄々媒介 1 YONE製 AC65mm10 差込雌々媒介 1 YONE製 AC65mm11 訓練旗立て 1式 仕様書どおり12 訓練旗 1赤布地 白文字横書き 60cmポール付(縦約300mm×横約500mm)13 赤色警光灯 1式パトライト製前部:LPT-3M1R-R後部:LPT-2M1R14 T字消火栓キー 2本 規格品15 車両工具 1式 標準品16 フロアマット 1式 標準品17 三角停止表示板 1式 昼夜間兼用18 サイドバイザー 1式 標準品19 泥除けゴム 1式 前後左右20 積載品一覧表 2 A4版(アクリル製)21 ホースバッグ 5 BE-010 同等品以上22 ボルトクリッパ 123 水防用ヘルメット 5個118-EP(白)団スコッチマーク黄色反射テープ 15mm 全周「福山市消防団」白反射ステッカー24 バックミラー 1式 モニター型《付属品取付装置》番号 品 名 数量 備 考1 消火栓開閉金具 1 左側板内側2 吸管スパナ 2 左右3 管そう 3 後部ステップ左側 2 加納式ホースカー 14 スムースノズル 2 左側サイドステップ5 とび口 3 左側板外側上部(上向き 2、斜め下向き 1)6 金てこ 1 右側板内側7 剣先スコップ 1 後部ステップ下側8 車輪止 1 右側サイドステップ9 消火器 1 右側吸管内側10 分岐管 2左側サイドステップ 1加納式ホースカー 111 ホースブリッジ 1 後部ボデー内12 おの 1 右側板内側13 掛矢 1 右側板内側14 スタンドパイプ 1 左側板内側15 無反動管そう 1 左側板外側上部16 T字消火栓キー 2 左側板内側交換車(下取車)に関する事項新車(6-2707)について、次の車両を交換車(下取車)とする。 諸 元 内 容庁用番号 6-4501 登録番号 福山800さ3422車台番号 NKR81G7000322 自動車種別 特種用途自動車初年登録 2002年11月 購入年月日 2002年11月22日車両型式 KR‐NKR81GN 車両総重量 3,990kg車 名 いすゞ 名 称 エルフ形 状 消防車配属先(位置)福山市(箕島分団)車検有効期限 2026年11月21日車 両 状 態 下 程 度 下自賠責保険期間 2024年12月22日から2026年12月22日特 記 事 項 消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型処分時の主な付属添付品備 考交換車(下取車)は、赤色警光灯・サイレンアンプを取り外した後、車両記入文字を消去し、写真で報告すること。 交換車(下取車)に関する事項新車(6-4315)について、次の車両を交換車(下取車)とする。 諸 元 内 容庁用番号 6-4310 登録番号 福山88ひ126車台番号 FE568B430006 自動車種別 特種用途自動車初年登録 1997年10月 購入年月日 1997年10月6日車両型式 KC‐FE568B 車両総重量 3,800kg車 名 三菱 名 称 キャンター形 状 消防車配属先(位置)福山市(松永分団)車検有効期限 2027年10月5日車 両 状 態 下 程 度 下自賠責保険期間 2025年11月6日から2027年11月6日特 記 事 項 消防ポンプ自動車処分時の主な付属添付品備 考交換車(下取車)は、赤色警光灯・サイレンアンプを取り外した後、車両記入文字を消去し、写真で報告すること。 福山市物品調達契約約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(見積書、請書及び契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする契約をいう。)を履行しなければならない。 (物品の検査)第2条 受注者は、もし発注者の検査に合格しないときは、自己の費用で、納入期限又は発注者の指示する日までに改めて納入しなければならない。 (契約保証金)第3条 契約保証金は、受注者がこの契約に基づく義務を履行したときに返還するものとし、利息は付さない。 2 第11条から第14条までの規定により契約を解除した場合、契約保証金は発注者に帰属する。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合はこの限りでない。 (契約不適合責任)第5条 引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすること ができる。 2 前項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは 、発注者は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (契約不適合責任期間)第6条 前条第1項本文に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 3 第1項の不適合が発注者の責めに帰するべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 第7条 前2条の規定は、損害賠償の請求並びに解除権の行使を妨げない。 第8条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において 、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (契約金額の請求及び支払い)第9条 受注者は、第2条の規定による発注者の検査に合格した後でなければ代金の支払いを請求することができない。 2 発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払うものとする。 (受注者の請求による納入期限の延長)第10条 受注者は、物品の納入が遅延するおそれがあるときは、直ちに文書によりその理由を明らかにして納入期限の延長について発注者の承認を得なければならない。 (催告による契約解除)第11条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 契約の履行につき、受注者に不正の行為があったとき。 (2) 受注者が、正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。 (3) 受注者が、納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。 (4) 受注者が第5条第1項の履行の追完をしないとき。 (5) 受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (催告によらない契約解除)第12条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第4条の規定に違反し、代金債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が物品の納入を完了することができないことが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき。 (談合行為等の措置)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる。 (1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処されたとき。 2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、契約を解除することができる。 (福山市物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要綱による措置)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せずに直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる 法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (損害賠償等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 納入期限までに物品の納入を完了することができないとき。 (2) 納入された物品に契約不適合があるとき。 (3) 第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の請求額は、第3条の契約保証金の額に制限されないものとする。 (遅延損害金)第16条 受注者は、第10条の規定により発注者の承認を得た場合のほか、納入期限までに納入しない場合においては、契約金額につき遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。 (契約解除後の損害賠償等)第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものである ときは、この限りでない。 (1) 第11条から第14条までの規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(暴力団等からの不当介入の排除)第18条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、速やかに所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。 (契約の変更)第19条 発注者は、必要があるときは、納入物品の内容を変更させ、又は納入の中止をさせることができるものとする。 2 契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者とが協議して、契約金額の変更を行うことができるものとする。 (議会の議決)第20条 この契約は、福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第4条の2に定める仮契約とし、発注者の議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例(昭和41年条例第20号)第2条による議会の議決があったときは、本契約となるものとする。 2 前項の本契約は、発注者が前項の議会の議決があった後において、この契約書に確定日付を記入し、受注者にその1通を交付することにより行う。 3 この契約は、第1項に定める条件が成就しなかったときは効力を失うものとし、発注者は、受注者の被った損害を賠償する責を負わないものとする。 4 発注者は、受注者が、仮契約を締結した後、議会の議決を得て本契約となるまでの間に、福山市建設工事等指名除外基準要綱(1994年( 平成6年)11月17日)に規定する指名除外等の措置を受けたときは、仮契約を解除することができる。 (補則)第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して決定するものとする。

広島県福山市の他の入札公告

案件名公告日
塵芥収集車2026/04/20
小型動力ポンプ付普通積載車2026/04/20
プール用ろ材(単価契約)2026/04/20
小型動力ポンプ付普通積載車2026/04/20
小型動力ポンプ付軽四輪駆動積載車2026/04/20

広島県の販売の入札公告

案件名公告日
令和8年度土師ダム管理所庁舎外で使用する電気2026/04/20
令和8年度広島国道事務所小型貨物自動車購入2026/04/19
令和8年度汚濁防止施設フィルター購入2026/04/19
35メートル型巡視艇主機関1台修理及び海上運転等2026/04/16
000254449.pdf2026/04/16
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