令和89年度RPA環境移行運用保守業務 (令和8年4月21日)
独立行政法人都市再生機構本社の入札公告「令和89年度RPA環境移行運用保守業務 (令和8年4月21日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/04/20です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
独立行政法人都市再生機構による令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務の入札
令和8年度・一般競争・総액入札
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構
- ・仕様:RPA環境移行・運用保守業務
- ・入札方式:総額入札
- ・納入期限:令和10年1月31日まで
- ・納入場所:仕様書による
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構 デジタル推進部DX推進課(電話 080-3218-8813)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:記載なし
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
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令和89年度RPA環境移行運用保守業務 (令和8年4月21日)
令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構が発注する「令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務」の一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 選任予定の業務管理者の実績等(様式2)7 選任予定の業務実施者の実績等(様式3)8 入札書(様式4)9 入札用封筒(記載例)10 委任状(様式5)11 契約書(案)12 個人情報等の保護に関する特約条項13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別冊 仕様書令和8年4月21日独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸2 調達内容(1) 件 名 令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務(2) 履行場 所 仕様書による。(3) 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和10年1月31日まで(4) 業 務 内 容 仕様書による。3 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) この入札説明書及び仕様書等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和8年5月18日(月)17時00分ロ 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 デジタル推進部DX推進課(5階受付)電話 080-3218-8813ハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日を連絡の上持参すること。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年5月22日(金)から令和8年5月28日(木)まで(土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時。ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 閲覧場所 3(1)ロに同じ4 競争参加資格確認申請書の提出期限及び提出場所(1) この競争参加資格確認申請は、次に従い、「競争参加資格確認申請書」(様式1)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和8年5月13日(水)17時00分ロ 提出場所 3(1)ロに同じハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日を連絡の上持参すること。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。(2) 提出資料 4 提出書類一覧表を参照。5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、通知予定日までに参加資格の有無を通知する。通知予定日:令和8年5月18日(月)なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により回答する。(2) 通知方法郵送または電送による。6 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和8年5月28日(木)17時00分(2) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階受付)電話 045-650-0189(3)提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日を連絡の上持参すること。郵送の場合は、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。7 開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年5月29日(金) 13時00分(2) 場所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社5階 入札室(入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。)8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否等別に定める11契約書(案)による。また、同日付けで、12個人情報等の保護に関する特約条項及び 13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。15 支払条件部分払10回及び完成払とする。詳細は契約書のとおり。16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。17 問合せ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口 3(1)ロに同じ(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口 6(2)に同じ2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。
(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「当機構で使用する標準契約書等について・その他」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照されたい。)(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。
契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。
なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。※5 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。また、本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。7 選任予定の業務実施者の実績等(様式3)氏名フリガナ: 所属・役職:業務年数・件数:開発(UiPath) 年開発(PA) 年運用管理 件運用保守(UiPath) 年運用保守(PA) 年UiPath 及びPower Automate(PA) によるロボットの「開発」に従事した経験(それぞれ1年以上)項 目①業務名称②発注者名 ③従事した期間④従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容記 入 欄①UiPath:PA:②UiPath:PA:③UiPath:PA:④UiPath:PA:Power Automate(PA)によるロボットの「運用管理」に従事した実績(2件以上)項 目①業務名称②発注者名 ③従事した期間④従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容記 入 欄①②③④UiPath 及びPower Automate(PA) によるロボットの「運用保守」に従事した経験(それぞれ1年以上)項 目①業務名称②発注者名 ③従事した期間④従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容記 入 欄①UiPath:PA:②UiPath:PA:③UiPath:PA:④UiPath:PA:<記載上の留意点>※1 業務年数には、UiPath・Power Automateのロボット開発・運用管理・運用保守業務に係る実務経験年数・件数を記載すること。※2 実績の記載については、業務年数・件数に記載の経験年数・件数を有することが分かれば、記載する件数は問わないが、従事した期間の合計が業務年数に記載の経験年数と合うように記載すること。※3 業務実施者が競争参加資格確認申請書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、②発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。※4 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。
契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。
なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。※5 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。また、本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。8 入札書(様式4)(本人の場合)入札書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
(代理人の場合)入札書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名代理人名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
9 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿(令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務入札書)所在地会社名氏名封押 印 省 略10 委任状(様式5)(代理人の場合)様式(1)委任状(押印をする場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和8年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。(復代理人の場合)様式(2)複代理委任状(押印をする場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和8年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。
(代理人の場合)様式(3)委任状(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印を省略する場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和8年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(記載例)(代理人の場合)様式(1)委任状(押印をする場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和8年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(記載例)(復代理人の場合)様式(2)復代理委任状(押印をする場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 本様式は令和8年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。
復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(記載例)(代理人の場合)様式(3)委任状(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと(記載例)(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印を省略する場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 本様式は令和8年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。11 契約書(案)請 負 契 約 書1 契約の名称 令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 部分払10回及び完成払〔注〕 契約時に支払時期及び金額を定めるときは「別紙価格表のとおり。」と読み替える。上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)〔注〕 部分払を行わない場合は、この条を削除する。第11条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。3 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。4 前項の場合において、検査を受けるため通常必要な経費は、受注者の負担とする。5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×9/106 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別添 (仕様書)12 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。(別紙様式1)令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(別紙様式2)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。確 認 内 容確認結果備考⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去して確 認 内 容確認結果備考いる。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印受注者 住 所氏 名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上
機密性2令和8・9年度RPA環境移行・運用保守業務仕様書1目次1 本業務の概要.. 22 委託範囲.. 33 履行期間及びスケジュール.. 44 業務実施体制及び要員要件.. 55 RPA環境移行業務要件.. 66 RPA運用保守業務要件.. 97 システム方式要件.. 138 情報セキュリティ要件.. 149 作業環境要件.. 1610 成果物.. 1811 閲覧資料の取扱い.. 2112 その他.. 2221 本業務の概要1.1 背景及び目的独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という)では、業務改善を推進するため、令和元年度より、 UiPath社のRPA※1製品(以下「UiPath」という)によるRPA環境※2を構築し、これまでに一部の業務についてRPA化を実施してきたところ。令和7年度より、機構の業務環境でMicrosoft社のRPA製品(以下「Power Automate※3」という)が利用可能になったことから、UiPathとPower Automateの比較検証を行い、その結果、現在稼働中のUiPathによるRPAロボット4種すべてをPower Automateで再構築するとともに、Power Automateの使用を前提としたRPA環境を再整備する方針とした。現在は別途RPA事業者と運用保守契約を結んでおり、現行のRPA環境(UiPath)は令和9年1月末での終了を予定している。本調達は、既存のRPAロボットを単純にPower Automateへ移行することのみを目的とするものではなく、現行ロボットが対象としている業務について、業務フローの整理及び再定義を行った上で、Power Automate の特性を踏まえた保守性、安定性及び将来拡張性に配慮したRPA環境を再構築するとともに、その環境の運用保守を行うことを目的とする。なお、本仕様書においては、UiPath によって作成される「ロボットファイル」及びPowerAutomate によって作成される「クラウドフロー・デスクトップフロー」のことを「ロボット」という。※1 Robotic Process Automation の略※2 RPA製品、稼働中のRPAロボット、稼働端末、運用保守体制、開発標準など、RPAを利用するために必要な環境を指す※3 「Power Automate(クラウドフロー)」及び「Power Automate Desktop(デスクトップフロー)」の両方を指すただし、両者を区別する際はそれぞれ、「PA」、「PAD」と呼称する1.2 本仕様書の位置付け本仕様書は、RPA環境移行及び運用保守業務を外部事業者に委託するに当たり、業務内容、委託範囲、成果物等の要件を定めるものである。31.3 運用体制本調達における運用体制と役割の例は以下のとおりである。2 委託範囲受注者は、本調達において、以下に示す業務を実施するものとする。なお、各業務の詳細については該当する章を参照すること。(1)RPA環境移行業務(2)RPA運用保守業務推進部門DX推進課運用保守等事業者利用部門各利用部門の業務担当者(ユーザー)技術支援情報システム関係部署相談調整報告 指示・問合せ・RPA化相談・問合せ・障害対応・RPA化支援43 履行期間及びスケジュール3.1 履行期間本調達の履行期間及び各業務の完了・終了時期は、次のとおり。・履行期間:契約締結日の翌日から令和10年1月31日・RPA環境移行業務(テスト及び並行稼働を含む。)完了時期:令和9年1月29日・現行RPA運用保守事業者からの引継ぎ期間 令和9年1月12日から令和9年1月29日・次期RPA運用保守事業者への引継ぎ期間 令和10年1月17日から令和10年1月31日・RPA運用保守業務終了時期:令和10年1月31日3.2 業務スケジュール受注者は、契約締結後速やかに、本業務全体の詳細スケジュールや業務実施方法等を整理した「プロジェクト運営計画書」を作成し、発注者の承認を得るものとする。業務スケジュールは、概ね次に掲げる工程を想定する。•令和8年6月~令和8年7月:・業務フロー整理・要件定義・移行方針及び設計方針の確定•令和8年8月~令和8年10月:・RPAロボットの設計及び構築・単体テスト及び結合テスト•令和8年11月~令和9年1月:・総合テスト・試験運用(UiPathロボットとの並行稼働を含む。)・本番切替及び移行完了•令和9年2月~令和10年1月:・運用保守業務令和8年 令和9年 令和10年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2~12月 1月移行完了契約工期末RPA運用保守業務 RPA環境移行業務業務フロー整理等設計及び構築等 総合テスト等5なお、上記スケジュールは発注時点での想定であり、業務の進捗状況、対象業務の特性その他の事情により変更が必要となる場合には、受注者はその理由を明示した上で発注者に協議を行い、発注者の承認を得た上で変更することができるものとする。3.3 機構の情報システム(UR-NET)環境の更改スケジュール機構では、令和9年3月に次期UR-NET環境への移行を計画している。現行のUR-NET環境では、オンプレミス型インフラ上で、認証およびネットワーク等のITシステム基盤を運用し、職員端末については仮想デスクトップ方式によるシンクライアントモデルを採用している。一方、次期UR-NET環境では、ITシステム基盤をクラウド化し、職員端末はFAT環境へ変更する予定である。この移行に伴い、対象となるロボットが操作する個別業務システム(調達WFシステムや経営管理システムなど)についても、動作環境変更への適応を目的としたシステム改修が発生する可能性がある。これらの改修作業は、令和8年10月から令和9年2月までの期間に順次実施される予定であることに留意して業務スケジュールを計画すること。4 業務実施体制及び要員要件4.1 実施体制受注者は、本業務を行うに当たり、「4.2.要員要件」に定める業務管理者及び業務実施者を選定し、業務実施体制を構築すること。また、契約締結後速やかに、各業務に係る業務実施体制表を作成し、発注者の承認を得ること。なお、業務実施体制の変更が必要となった場合、受注者から発注者へ変更理由を十分に説明するとともに、各業務要員要件を満たすことを証明する書類を提出し、発注者の承認を得た上で変更することができる。4.2 要員要件(1)業務管理者本業務における「業務管理者」は以下の①及び②の経験を有すること。①「システム開発等の情報処理業務」に従事した経験を10 年以上有し、かつ、UiPath 及びPower Automate によるロボットの「開発」に従事した経験をそれぞれ1年以上有すること。② UiPath 及びPower Automate によるロボットの「運用保守」に従事した経験をそれぞれ1年以上有すること。(2)業務実施者本業務における「業務実施者」は①から③の経験及び実績を全て有すること。①UiPath 及びPower Automate によるロボットの「開発」に従事した経験をそれぞれ1年以上有すること。6②Power Automateによるロボットの「運用管理」について、ソリューション等の仕組みに関する知見に基づき、運用管理業務(要件定義・設計・開発、運用設計、開発標準/フレームワーク設計・構築)に従事した実績を2件以上有すること。
③UiPath 及びPower Automate によるロボットの「運用保守」に従事した経験をそれぞれ1年以上有すること。5 RPA環境移行業務要件5.1 基本方針RPA環境の移行に当たっては、以下に掲げる6つの基本方針に基づき実施するものとする。
また、必要に応じ、臨時報告会議を主催し、臨時報告会議実施後には議事録を作成の上、出席者へ送付すること。臨時報告会議への出席者は、機構と協議し、調整を行うこと。・ 各作業については、機構が策定した「RPA導入ガイドライン等」に準拠すること。障害対応やユーザーからの要件変更等に対応するに当たり、開発標準書の修正・更新が必要なものを検知した場合は、機構に報告し、解決方法等を提案の上、対応策を機構と協議・決定し、対応の指示があった場合には、RPA導入ガイドライン等の修正・更新作業を行うこと。137 システム方式要件7.1 現行RPAツール(UiPath)の環境現行ロボットは全てUiPathのAttendedロボットであり、Orchestrator未導入のため、実行端末上から手動実行している。バージョン:v2024.10.11ライセンス形態:スタンドアロンライセンス開発用ライセンス(UiPath - Flex - Automation Developer - Named User):2ライセンス実行用ライセンス(UiPath - Flex - Attended - Named User):4ライセンス7.2 移行後のRPAツール(Power Automate)の環境機構におけるPower Automateの環境は以下の通りである。ただし、バージョン情報については、契約後に確認を行うこと。バージョン:2.59.163.25230ライセンス形態:PAD/PA:Microsoft 365 E3実行環境(個人機):VMWareによる仮想デスクトップ環境実行環境(共用機):FAT環境7.3 信頼性要件(1)信頼性についての基本方針対象ロボットの運用保守は基幹業務が対象となるため、高可用性が求められる。高可用性の実現のため、外部ファイル化やログファイル等の活用により、対象ロボットの保守を講じる。なお、本調達の要件は、受注者が専門的知見により、機構の目的を下回らない範囲で、本調達仕様書上に明示された仕様又は方式について、別の合理的な仕様又は方式を見出した場合に、機構の承認を得た上で変更することができる。(2)情報信頼性要素の定義①網羅性本業務において、人が担当する作業と対象ロボットが担当する作業を明確に区別する形で要件定義を行い、かつ、対象ロボットが担当する作業パターンを明確にし、定義されたとおりに遂行するよう対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。②正確性要件定義の際に、対象ロボットが入力する情報のフォーマットや桁数を確認し、また、要件定義で定められたファイル及びシステムへ情報の入力を行うよう、対象ロボットの設計・改修・管理を行うこと。ただし、他システムからの連携が正しいことを前提とする。14③正当性要件定義で定めたファイル項目及びシステム項目に、確実に情報の取得・入力が行われるよう対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。また、対象ロボットの業務では取り扱わない情報の取得・入力等の操作を行わないよう対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。ただし、他システムからの連携が正しいことを前提とする。④統制性要件定義された手順とタイミング以外で、対象ロボットがファイル等へ情報の更新を行わないよう、対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。(3)障害・災害からのリカバリ方針「(1)信頼性についての基本方針」に沿い、対象ロボットの保守を講じるため、障害発生時のトレーサビリティを担保すること。ログファイルの適切な生成と管理等を実施し、障害発生時の調査と復旧を効率化すること。なお、障害発生時のアラート発報及びリトライ処理については以下を想定している。・対象ロボットの終了通知、エラー通知については、終了又はエラー発生時に機構が指定するユーザーにメール送信(自動)する・対象ロボットがエラーにより操作を中断した場合のリカバリは、エラー対象データをユーザーが手動で整備し、最初から対象ロボットを実行し直す手動リトライ方式とする。エラー通知においては、ユーザーが対応可能になる内容を送付すること8 情報セキュリティ要件8.1 機密要件本業務において、個人情報へのアクセスが発生する場合は、必要に応じて、所定の監査証跡を残すこと。ただし、対象ロボットが個人情報にアクセスする場合の監査証跡については、個人情報を含まない実行ログの出力をもって証跡とする。本業務におけるセキュリティ対策においては、民法、刑法、個人情報保護法、情報セキュリティ等の関連法規を遵守することは基より、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、機構の定めるセキュリティ関連規程(以下「情報セキュリティ関連規程」という。)及び個人情報保護規程(以下「個人情報保護規程」という)の物理的及び技術的対策を実施し、システムの構成や特性に応じ情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し取組を行うものとする。なお、情報セキュリティ関連規程の詳細については、受注者へ開示するものとし、本調達の要件は、受注者が専門的知見により、機構の目的を下回らない範囲で、本調達仕様書上に明示された仕様又は方式について、別の合理的な仕様又は方式を見出した場合に、機構の承認を得た上で変更することができる。158.2 情報セキュリティ要件対象ロボット及び外部ファイルの設計・開発・改修・管理を行う際は、以下のセキュリティ要件を踏まえた具体的な実現方法を提案し、実現可能な技術を用いたセキュリティ対策を、システム構成等を考慮した上で実施すること。・ 社会的に既に広く認知されている対策においては、全般的に網羅されている上で、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に迅速かつ柔軟に実施すること・ 既知のセキュリティホールがないようにすること・ 対象ロボットと取扱データは、利用権限を持つユーザーのみが利用可能であること・ 対象ロボットと外部ファイルについて、十分な秘密保持が実現できるような設計及び構築をすること。また、顧客データやシステム等がシステム利用者の不注意、故意等により失われることのないよう、セキュリティに十分配慮すること・ テストデータとして、本番環境の個人情報の提供は行わないこと・ 個人情報は対象ロボットから出力されるログには記載しないこと・ その他、機構と協議の上で情報セキュリティ関連規程を遵守した対策を行うこと8.3 情報セキュリティ対策ポリシー(1)受注者は、以下の情報セキュリティ対策を整備・規定し、かつ、実効性を担保すること。
・ 受注者に提供する情報の受注者における目的外利用の禁止・ 受注者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制・ 本業務における業務の実施に当たり、受注者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、機構の意図しない変更が加えられないための管理体制・ 受注者の資本関係・役員等の情報、本調達における業務の実施場所、業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供・ 情報セキュリティインシデントへの対処方法・ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況に関する機構への定期的な報告・ 情報セキュリティ対策の履行が不十分と機構が判断した場合の改善手続(改善手続は、受注者が改善策を提示し、機構の承認を受けた上で、その対策を実施すること。)(2)情報セキュリティ監査の受入れ本業務における業務の実施にあたり、機構が必要と認めた場合は、機構の情報セキュリティ監査を受入れること。(3)再委託を行う際の情報セキュリティ対策受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本調達仕様書が定める受注者の債務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、機構に報告し、承認を得ること。なお、第三者に再委託する場合も、当該事業者において同様の措置を求め、その最終的な責任を受注者が負うこと。168.4 権限運用保守作業においては、受注者は原則として、機構が用意したライセンス、端末及びユーザーアカウントにて作業を実施する。この際、ユーザーアカウントには、セキュリティ保護の観点から、業務遂行の上で最低限必要となる権限のみ付与される。なお、付与された水準以上の権限が業務遂行の上で必須となる場合は、受注者は機構へ十分な説明を行い、機構の承認があった上で、権限の追加付与を行う。ユーザーによる対象ロボットの実行は、機構が用意した実行用端末及びユーザーアカウントから対象ロボットを手動実行する方式とする。9 作業環境要件9.1 運用保守作業環境運用保守作業においては、受注者は原則として、機構が用意するライセンス、端末及びユーザーアカウントにて機構事務所内で作業を実施する。ただし、機構の端末の利用を必要としない作業については、必ずしも機構の事務所内で行う必要は無いものとするが、機構事務所外で作業する際の端末及びライセンスは機構側で用意しないものとする。また、受注者が用意した端末から、機構の社内ネットワークにつなぐことは不可とする。(1)開発・運用保守端末スペック開発・運用保守端末のスペックは以下に示すとおりである。なお、当該端末は現行の運用保守事業者も使用する。①端末種類名称:クライアント25機(1台)項目 主な仕様共用クライアントパソコンCPU Intel(R) Core(TM) i7-13700T 1.40 GHzメモリ 32.0 GB (31.6 GB 使用可能)ハードディスク 500GB HDD (7200rpm)(内蔵型)基本OS Windows 11 Enterprise ver 24H2Web ブラウザ Microsoft Edge解像度 1920 × 1080オフィスソフト ・Microsoft 365 Apps for enterprise・Microsoft 365 E317②端末種類名称:クライアント22機(1台)項目 主な仕様共用クライアントパソコンCPU インテル® Core™i7-10700Tプロセッサーメモリ 8GBハードディスク 暗号化機能付き 256GB HDD (内蔵型)基本OS Windows 11 Enterprise ver 24H2Web ブラウザ Microsoft Edge解像度 1,920×1,080オフィスソフト ・Microsoft 365 Apps for enterprise・Microsoft365 E3③端末種類名称;シンクライアント24機(4台程度)※項目 主な仕様シンクライアントパソコンCPU インテル® XEON® GOLD 6548Y+ (2.50 GHz)プロセッサーメモリ 16GBハードディスク 暗号化機能付き 256GB SSD (内蔵型)基本OS Windows 11 Enterprise ver 24H2Web ブラウザ Microsoft Edge解像度 1,920×1,080オフィスソフト ・Microsoft 365 Apps for enterprise・Microsoft365 E3※機構の情報システム(UR-NET)環境の更改に応じてスペックの内容に変更が生じる場合がある(2)端末設置場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社内189.2 実行環境現行ロボットは、機構が用意する実行用端末とユーザーアカウントより、手動実行される。
なお、本業務における「主体的部分」は本仕様書における「5.3~5.7」及び「6.2~6.5」を指す。(5)受注者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。なお、本業務における「軽微な部分」は定型的なデータ入力作業や印刷・製本作業等を指す。(6)本調達仕様書に定めのない事項については、機構と受注者で協議するものとする。以 上