令和8年度 東北森林管理局 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務
林野庁東北森林管理局の入札公告「令和8年度 東北森林管理局 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/04/20です。
8日前に公告
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
○○(農林水産省東北森林管理局)による白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務の入札
令和8年度・契約形態:一般競争入札(政府調達対象外)・入札方式:電子調達システム(紙入札可)
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省 東北森林管理局
- ・仕様:白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務(森林・林業・植物・動物に関する調査・研究)を東北森林管理局 計画保全部 計画課で実施
- ・入札方式:一般競争入札(電子調達システムによる入札、紙入札は承諾を得て可能)
- ・納入期限:令和9年3月24日(履行期間:契約締結の翌日から)
- ・納入場所:東北森林管理局 計画保全部 計画課
- ・入札期限:記載なし(入札書の提出期限・開札日は公告に未記載)
- ・問い合わせ先:東北森林管理局 計画保全部 計画課 自然遺産保全調整官 電話 018‑836‑2489 メール t_keikaku@maff.go.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:調査・研究(営業品目「調査・研究」)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(農林水産省競争参加資格) ※「役務の提供等」カテゴリ
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:森林・林業、植物、動物に係る博士・修士、または林業技士(森林環境部門)・技術士(森林部門又は環境部門)の資格を有する者を担当者として従事させること
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし(中小企業特例・共同企業体の可否等の記載なし)
- ・その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・71条に該当しないこと、指名停止措置対象でないこと、暴力団排除要件を満たすこと、全省庁統一資格の「役務の提供等」営業品目「調査・研究」に登録していること
【参考:推測情報】
- ・入札期限・開札日:公告に明示されていないため「記載なし」とする。
公告全文を表示
令和8年度 東北森林管理局 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務
令和8年4月21日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 194KB) 2.入札説明書等 (1) 入札説明書(PDF : 268KB) (2) 入札書等 ア 入札書(評価・見直し支援)(WORD : 20KB) イ 委任状(評価・見直し支援)(WORD : 17KB) ウ 入札辞退届(評価・見直し支援)(WORD : 17KB) (3) 役務契約書(評価・見直し支援)(案)(EXCEL : 17KB) (4) 仕様書(評価・見直し支援)(PDF : 609KB) 本公告に係る東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月21日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男1 競争入札に付する事項(1) 入札物件物件番号・入札物件名入札番号1号令和8年度 東北森林管理局 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務(2) 業務内容別冊「仕様書」のとおり(3) 履行期間契約締結の翌日から令和9年3月24日(水曜日)まで(4) 契約日落札決定の日の翌日から起算して7日以内(5) 成果品納入場所東北森林管理局 計画保全部 計画課2 競争参加資格本業務の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加資格の種類「役務の提供等」において営業品目「調査・研究」に登録している者であること。(4) 本業務の遂行に必要な組織及び人員を有し、森林・林業、植物、動物に係る博士・修士又は林業技士(森林環境部門)、技術士法に基づく技術士(森林部門又は環境部門)の資格を有している者を本業務の業務内容の管理をつかさどる担当者として従事させることができること。(5) 6に記載する書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(6) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から、当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が、実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7) 本業務の入札説明書等の交付を発注者の指定する方法(場所、日時等)で交付を受けていること。3 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号及び入札物件名を明瞭に記載すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった単価の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。4 入札説明書等を入手する場所及び問合せ先、交付期間(1) 入札説明書等の交付場所、入手方法及び問合せ先ア ダウンロードによる場合電子調達システム又は東北森林管理局ホームページから入手すること。なお、電子調達システムにより入札に参加する場合は、必ず電子調達システムから入手すること。イ 手交または郵送(希望者負担)を希望の場合及び問合せ先〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目 9番16号東北森林管理局 計画保全部 計画課 自然遺産保全調整官電話:018-836-2489メールアドレス:t_keikaku@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付等期間入札の公告日から令和8年5月28日(木曜日)17時00分までただし、手交による場合は土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)(3) 閲覧、貸出資料閲覧、貸出資料は、次のとおり。閲覧、貸出を希望する場合は、4(1)イの方法により行う。・ 平成28年度白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務報告書(平成29年3月)・ 令和4年7月改訂時の白神山地世界遺産地域モニタリング調査概要シート5 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に関する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。ア 提出期限令和8年5月12日(火曜日)17時00分まで持参する場合は、上記期限までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)イ 提出方法a 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上で PDFファイル形式により提出すること。b 紙入札方式により参加する場合4(1)イのメールアドレス宛に PDFファイル形式により提出すること。(2) (1)の質問に対する回答は電子調達システムにより行う。また、(1)の質問に対する回答書は4(1)イの場所及び東北森林管理局ホームページにおいて随時閲覧に供する。6 事前に提出を要する書類(競争参加資格を有する証明書類の提出)この一般競争入札に参加を希望する者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、2(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書」(全省庁統一資格)の写し)並びに2(4)の資格等を証明する書類(提出部数1部)を、次の期限及び方法により提出しなければならない。(1) 提出期限令和8年5月25日(月曜日)17時00分までなお、当該証明書類に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年5月26日(火曜日)17時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上で PDFファイル形式により提出すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)イのメールアドレス宛に PDFファイル形式により提出すること。なお、持参する場合は、(1)の期限までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 入札書の提出日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年5月27日(水曜日) 9時00分から令和8年5月28日(木曜日) 9時00分までイ 紙入札方式により参加する場合令和8年5月28日(木曜日)8時45分から9時00分まで郵便入札を認めることとする。郵便入札による場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札者の法人名、宛名、入札番号及び入札物件名を記載して表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書きして、書留郵便により令和8年5月 27 日(水曜日)17 時 00分まで必着のこと。入札書の日付は「令和8年5月28日」とする。
ただし、再度の入札を行う場合は引き続いて行うので、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。提出場所は、東北森林管理局経理課支出係とする。(2) 開札の日時及び場所令和8年5月28日(木曜日) 9時00分東北森林管理局 4階第1会議室8 その他(1) 使用言語及び通貨入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除する。(3) 入札の無効入札説明書及び東北森林管理局競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否及び電子契約について契約書の作成は要とし、落札者が紙入札の場合を除き、電子による契約とする。ただし、落札者が紙による契約書を希望する場合はこの限りではない。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 本公告に表記されている時刻は全て 24時制である。(9) その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る東北森林管理局役務契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルURL:https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の公布日は本公告の公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )
入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する資格の種類等を有する者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。コ その他予決令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官等が定める資格を有する者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。
以下同じ。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月 26 日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期限の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約等付近における手持ち請負契約等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約等に関連する手持ち請負契約等の状況⑦ 契約対象請負契約等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約等名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東計第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の役務契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
様式第4号委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和8年度 東北森林管理局 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務3 入札に関する一切の件 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿
様式第6号入札辞退届 令和 年 月 日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿(入 札 者)住所商号又は名称代表者氏名 (代 理 人)氏名 件 名 令和8年度 東北森林管理局 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務 上記について、都合により入札を辞退します。
(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
令和8年度白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務仕 様 書1 目的白神山地世界遺産地域モニタリング計画(以下「モニタリング計画」という。)では、科学的知見に基づき順応的保全管理を推進し、白神山地世界遺産地域(以下「遺産地域」という。)のブナ林生態系及びその価値を後世に引き継いでいくため、今後10 年程度において、関係行政機関等が実施するモニタリング目標、モニタリング項目、評価指標について規定するとともに、モニタリングに関係する各種調査の内容、その実施及び結果の評価などの基本的な事項を明らかにすることを目的に策定された。モニタリング計画においては、「モニタリング成果の評価は、概ね5年に1回程度を基本とする。」とされ、また、モニタリング計画は「おおむね5年ごとに見直しを行うものとし、モニタリングの評価やこれを通じた遺産地域への保全管理に関する白神山地世界遺産地域科学委員会(以下「科学委員会」という。)からの助言を踏まえ、白神山地世界遺産地域連絡会議(以下「地域連絡会議」という。)において、変更することができる。」と定められている。当初のモニタリング計画は、地域連絡会議により平成24年3月に策定し、平成 29 年3月に1回目の改訂が行われ、令和4年7月に2回目の改訂が行われた。本業務では、令和7年度で5年が経過したことから、モニタリング成果のとりまとめと評価、モニタリング内容の不足・不要事項の洗い出し及び追加調査の必要性の検証を行うとともに、科学委員会の助言を受けながら、3回目のモニタリング計画の評価と見直しを行うことを目的とする。2 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月24日(水曜日)まで3 業務内容受注者は、「白神山地世界遺産地域モニタリング計画(令和4年7月改訂)」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/policy/business/sigoto/attach/pdf/shirakamimonitarinngu-7.pdf)に基づき実施された調査結果(調査報告書及びカルテ資料等)について、作業フロー(別紙1)の進め方に沿って、評価に必要なデータを取りまとめ概要シートを作成し、評価指標ごとの担当委員(別紙2)による仮評価と不足・不要事項の洗い出し結果を取りまとめ、科学委員会等(WEB会議、メール及び電話を含む)における助言を踏まえ、評価書の確定と改訂モニタリング計画を作成する業務を行うものとする。(1)打合せ等受注者は、契約後に業務の進め方及び取りまとめ等について発注者(監督職員)と打合せを行う。また、次の(2)の概要シートの取りまとめ前、(5)の第26回科学委員会の開催前及び(7)の科学委員会WEB会議前に、科学委員会委員長と打合せを行う。打合せの実施時期は、監督職員の指示によるものとする。(2)概要シートの取りまとめ受注者は、評価指標ごとに調査報告書及びカルテ資料を基に評価に必要なデータを取りまとめ、担当委員と調整の上、概要シートを取りまとめること(A4、1~9ページ程度(平均5ページ程度))。(3)仮評価案の作成受注者は、概要シートの内容を踏まえ、仮評価案を担当委員と調整の上、作成すること。(4)不足・不要事項の洗い出し受注者は、評価指標に照らし、調査項目、データ量(地点数、頻度等)について、不足している事項、不要な事項の洗い出しを行い、担当委員と調整の上、不足・不要事項を取りまとめること。(5)第26回科学委員会資料作成及び説明等受注者は、概要シート(仮評価案)及び不足・不要事項を第 26回科学委員会資料として取りまとめ、科学委員会で説明等を行うこと。(6)評価書(案)及び改訂モニタリング計画(案)の作成受注者は、第26回科学委員会委員の指摘事項を受け、概要シート(仮評価案)及び不足・不要事項について修正を行い、各担当委員と調整の上、評価書(案)と改訂モニタリング計画(案)を整理・取りまとめること。併せて、新規モニタリング項目等については、関係機関との調整を図り実施主体を明確にすること。(7)白神山地世界遺産地域科学委員会モニタリング評価等に関する WEB 会議資料作成及び説明等受注者は、評価書(案)及び改訂モニタリング計画(案)を、白神山地世界遺産地域科学委員会モニタリング評価等に関する WEB 会議(以下「科学委員会 WEB 会議」という。)資料として取りまとめ、科学委員会 WEB 会議で説明等を行うこと。(8)評価書及び改訂モニタリング計画の確定受注者は、科学委員会WEB会議の指摘事項を受け、評価書(案)及び改訂モニタリング計画(案)の修正を行うとともに、各担当委員と調整しながら評価書(様式は別紙3参照)及び改訂モニタリング計画を作成すること。4 成果物・報告書 30部(A4版両面 200頁程度)無線綴じ(くるみ製本)・報告書の電子データを収納した電磁的記録媒体(DVD-R)1部・報告書・電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。・提出場所 東北森林管理局 計画保全部 計画課5 資料の貸与以下の資料等については、必要に応じて貸与する。・平成28年度 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直し支援業務 報告書(平成29年3月)・令和4年7月改訂時の白神山地世界遺産地域モニタリング調査概要シート(Wordデータ)・令和3年度~令和7年度のモニタリング調査のカルテ(Excelデータ)6 著作権等の扱い(1)成果品に関する著作権は、著作隣接権、商標権、商品化権、意匿権又は所有権(以下「著作権等」という。)は、東北森林管理局に帰属するものとする。(2)成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作権等(以下「既存著作権等」という。)は、個々の著作権等に帰属するものとする。(3)納入された成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が該当既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。7 守秘義務(1)受注者は、東北森林管理局の許可を得ることなく本業務の実施により得られたデータ及び成果物等を公開、あるいは他の業務に利用してはならない。(2)受注者は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。8 その他(1)受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者(東北森林管理局役務契約約款第8条に基づく業務履行について業務内容の管理をつかさどる担当者)を定め、その氏名及びその他必要な事項を契約締結の日から7日以内に書面により発注者に通知するものとする。なお、管理技術者は、事業の管理及び統括を行うものとし、契約書及び本仕様書に基づき、適正に事業を実施しなければならない。
(2)受注者は、業務着手後直ちに「着手届」(契約締結の日から7日以内)を提出するとともに、契約締結の日から14日以内に、任意の様式により「業務工程表」を提出すること。また、本調査業務の進捗状況について、毎月1回以上監督職員に任意の様式(書面又は電子メール)により報告すること。(3)旅費交通費についてア 本業務の旅費交通費については、令和8年1月9日付け7林整計第 370号「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領」及び令和8年1月13日付け7東治第192 号「調査、測量、設計及び計画業務における旅費交通費等の取扱いについて」(以下「旅費交通費等の取扱い」という。)により、積算すること。(※旅費交通費の積算:旅費交通費は、原則として当初設計には計上しないこととし、最終の設計変更において計上する。)詳細は以下を参照すること。https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.htmlhttps://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-127.pdfイ 契約締結後、発注者より「滞在して業務を行う場合」の区分となる旨通知があった場合は、受注者は業務工程表に滞在の有無等を記載して監督職員に提出するものとする。また、科学委員会及び科学委員会 WEB 会議終了後、遅滞なく、宿泊実績報告書(様式は別紙4のとおり)、通勤旅費実績報告書(滞在と通勤が混在する場合)(旅費交通費等の取扱い・様式2)に、滞在した場合は実際に支払った宿泊証明書類(領収書等)を添付のうえ、監督職員に提出するものとする。なお、上記によりがたい場合については、受発注者間で協議のうえ決定することとする(4)その他不明な点は、あらかじめ監督職員と連絡を密にして作業に従事すること。(別添)1 報告書の仕様等報告書の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年2月 24日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、裏表紙には、基本方針の「印刷」に係る判断基準のうち該当するリサイクル適性を明記するとともに、可能な限り市中回収古紙を含む再生紙を使用するよう配慮すること。裏表紙へのリサイクル適性の表示例は、以下のとおりとする。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は、東北森林管理局担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2 電子データの仕様(1)Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式はWord2010以降で作成したもの)・表計算;Microsoft社Excel(ファイル形式はExcel2010以降で作成したもの)・画像;JPEG形式(デジタル写真)(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物を収納する電磁的記録媒体はDVD-Rとする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びコンパクトディスクに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては発注者(監督職員)の指示に従うこと。3 その他成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。白神山地世界遺産地域モニタリング計画の評価・見直しの進め方(作業フロー)評 価 書 ・ モ ニ タ リ ン グ 計 画 改 訂 版 の 公 表別紙1【概要シート】の取りまとめ評価指標ごとに、報告書及びカルテ資料を基に評価に必要なデータを取りまとめ、【概要シートを作成する(A4、1~9ページ程度(平均5ページ程度))※概要シートは評価書のたたき台的なもの仮評価案の作成評価指標ごとの担当委員に概要シート等を確認していただき、仮評価案を作成いただく不足・不要事項の洗い出し評価指標に照らし、調査項目、データ量(地点数、頻度等)について不足している事項、不要な事項があるか意見を作成いただく担当委員が作成した概要シート(仮評価案、不足・不要事項)について検討評価指標の変更・追加・削除の必要性について検討評価書案を最終確認し、評価書を確定 (別紙3参照)モニタリング計画改訂案を確認し、次期モニタリング計画を確定【モニタリング計画改訂案】の作成関係機関調整新規モニタリング項目については実施主体を明確化し、実行体制(予算、人員等)を踏まえて実施について検討する。
(1)地形(地すべりを除く)広域的な地形区分図、崩壊地の変動の状況(2)全域の地表被覆、特殊地形の把握森林、潅木林、草地、崩壊地、開発地(道路、ダム)等の現況(1) 放射線量 放射性物質の状況(2) 農薬 農薬使用の状況(1)固定サイトにおける森林の変動把握個体毎のブナの生育、階層構造、下層植生、生産量の変化(2) 森林の面的な変動 林相、植生の変化(3)ブナ集団の遺伝的多様性と空間遺伝構造ブナ集団の遺伝的多様性と空間遺伝構造2ブナ林等に対する影響(1)森林病害虫及び被害状況ブナアオシャチホコ被害、ナラ枯れ、マツ枯れ等の発生状況病害虫被害、気象害の発生・拡大によりブナ林を構成する主要な樹木の大幅な減少が見られる。
【遺産地域内外での対策実施により、病害虫被害の著しい拡大・増加がみられない】中静委員(1) 植物相植生、希少植物、分布限界種、里山植物、外来植物等の現況希少植物が消滅したり、利用に伴う外来種が侵入し定着するなど植物分布域が著しく変動し、その現象の持続的な発現が見られる。
【外来植物の新たな侵入定着が抑制され、既に定着した種については在来植生に著しい悪影響を与えていない】(2) 現存植生 植生の現況(3)ブナ林のフェノロジー芽吹き、結実、紅葉、落葉等フェノロジー気候変動に伴いフェノロジーが著しく変化し、各現象の持続的な発現が見られる。
中尾委員(1) 動物相ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、魚類のうち特徴的な種における生息状況の変化(2) 稀少種の生息クマゲラ、イヌワシ、クマタカの生息状況の変化(4) 動物への影響 疫病の発生状況3 菌類 (1) 菌類の分布調査土壌菌類、酵母、乳酸菌、放線菌等の状況酸性降下物による土壌菌類の組成の変動、気候変動による特定菌類の組成の変動等生息環境の不可逆的な変化が見られる。
中静委員(1) 入り込み数 入り込み数(2) 主要歩道利用現況 主要歩道利用現況(3) 利用マナー道標、テープ、ペンキ、落書き等の残存状況、環境教育、普及啓発の状況(1)保全利用拠点施設等の利用者数保全利用拠点施設等の利用者数(2) 環境教育、普及啓発世界自然遺産を活用した環境教育、普及啓発の状況熊谷委員(1) 地域の状況総人口、過疎化、産業別従事者数等(2) 民俗知地域の狩猟、山菜・キノコの利用状況、漁労等の状況大区分 小区分中尾委員中静委員高橋委員田口委員由井委員高橋委員4 その他1小岩委員中静委員侵入動物ニホンジカの生息状況(範囲、撮影頻度、性比)植物・植生への影響捕獲の状況中尾委員小岩委員中静委員田口委員由井委員担当委員中静委員石田委員木村委員中静委員石田委員木村委員中尾委員ニホンジカの遺産地域への侵入に伴う植生の劣化・単純化等が見られる。
【周辺市町村においてニホンジカの著しい増加が見られず、遺産地域内の植物種の減少や植生の衰退が見られない】Ⅰ.ブナ林を成立させている気象・水象・地象の基礎的環境条件が把握されていることモニタリング目標モニタリング項目具体的な調査項目ⅡA.原始性の高いブナ林が、広域で健全な状態に保たれていることⅡB.ブナ林における動植物の多様性が適切に保護されていること1 気象崩壊・地すべりの発生、雪崩植生地の減少、高山植生域・湿原域の変動等により白神山地の生態系等を脅かすほど地象等が変化する。
【大規模な崩壊や地すべり等のうち生態系に影響を及ぼすおそれの著しい自然攪乱は報告されていない】ブナ林の生育状況、ブナ林の更新状況、ブナ分布域、階層構造、ブナ生育本数(枯損本数と進級本数の差)、生産量(純生産量、種子生産量など)に著しい変化が見られる。
【ブナ分布エリアの縁辺部でブナの生息に関して継続的かつ著しい変化は報告されていない】気温の上昇、豪雨・強風の多発、積雪量の減少などにより白神山地の生態系等を脅かすほど、気象が変化する。
【異常気象の発生など平年値を著しく超える数値は報告されていない】キーストーン種、アンブレラ種の回復不能な変化(当該地域のブナ林を代表するツキノワグマ・ニホンカモシカの生息数の減少、希少種〔特にイヌワシ・クマゲラ・シノリガモ〕の生息数の減少・繁殖率の悪化)が見られる。
【大型哺乳類の生息数に著しい変動が見られない。猛禽類の繁殖率が継続的に低下していない】3(3)利用環境Ⅲ.利用及び人為活動等が世界遺産登録時の価値を損なわず、かつ地域振興に役立つよう遺産地域周辺の社会状況の変化を踏まえつつ適正に管理されていること3遺産地域を取り巻く社会環境地象等ブナ林等の森林構造 地域振興への寄与2 1 植物2 動物1評価指標ごとの担当委員熊谷委員田口委員田口委員登山道の踏み固めや河川水質の汚染、各種違法等行為〔樹木の損傷、植物採取、渓流釣り・焚火〕の常態化など人為による生態系の著しい改変と遺産保全意識の低下が見られる。
【悪質な違法行為・マナー違反及び利用者数の急増が報告されていない】保全利用施設が活用されず、遺産価値の普及啓発活動など遺産価値を高めるための取り組みが把握されていない。
【保全利用拠点施設の活用数、遺産価値に関する普及啓発活動数、環境教育活動数の減少傾向がみられていない】社会経済的に地域の存続が難しい状況が生じている。
地域住民の生活の中で、狩猟や漁労、山菜・キノコ利用等この地域の人々と自然とのかかわりがなくなり、それにより得られる民俗知(技能や知識等)が生まれなくなる、又は継承されない。
熊谷委員別紙3白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(Ⅰ 1/2)モニタリング目標モニタリング項目具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分Ⅰ.ブナ林を成立させて い る 気象・水象・地象の基礎的環境条件が把握されていること1 気象(1)世界遺産地域及び周辺地域における気象情報気温、降水量、積雪量、風向・風速、湿度、日射量、異常気象の記録等気温の上昇、豪雨・強風の多発、積雪量の減少などにより白神山地の生態系等を脅かすほど、気象が変化する。【異常気象の発生など平年値を著しく超える数値は報告されていない】・現在のところ、白神山地の生態系を脅かすほどの異常気象の発生など平年値を著しく超える数値は報告されておらず、問題とはなっていない。・現在のところ、白神山地の生態系を脅かすほどの異常気象の発生など平年値を著しく超える数値は報告されておらず、問題とはなっていない。(2)森林内微気象気温、地温、林内湿度、最深積雪深2 水象 (1)主要河川における水質・流量水質(pH、濁度、栄養塩類、化学物質等)、流量水質・流量の変化により白神山地の河川生態系等を脅かすほど、水象が変化する。・現在のところ、水質・流量の変化により白神山地の河川生態系等を脅かすほどの水象の変化は報告されておらず、問題となっていない。・現在のところ、水質・流量の変化により白神山地の河川生態系等を脅かすほどの水象の変化は報告されておらず、問題となっていない。3地象等(1) 地形広域的な地形区分図、崩壊地の変動の状況崩壊・地すべりの発生、雪崩植生地の減少、高山植生域・湿原域の変動等により白神山地の生態系等を脅かすほど地象等が変化する。【大規模な崩壊や地すべり等のうち生態系に影響を及ぼすおそれの著しい自然攪乱は報告されていない】・最近の5年間では、大規模な崩壊や地すべり等のうち生態系に影響を及ぼすおそれのある自然攪乱は報告されておらず、問題となっていない。・白神山地の地形特性に起因する雪崩植生の把握等は、2011 年以降レーザ観測や空中写真撮影が行われていないため、十分ではない。・高山植生の変化が指摘されているが、地象等によるものとは考えられていない。・最近の5年間では、大規模な崩壊や地すべり等のうち生態系に影響を及ぼすおそれのある著しい自然攪乱は報告されておらず、問題となっていない。(2)全域の地表被覆・特殊地形の把握森林、潅木林、草地、崩壊地、開発地(道路、ダム)等の現況白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(Ⅰ 2/2)モニタリング目標モニタリング項目具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度)Ⅰ.ブナ林を成立させている気象 ・ 水象・地象の基礎的環境条件が把握されていること4その他(1) 放射線量放射性物質の状況・白神山地近隣のモニタリングポストの観測地は特に高い値を示しておらず、問題となっていない。・白神山地近隣のモニタリングポストの観測地は特に高い値を示しておらず、問題となっていない。(2) 農薬農薬使用の状況・白神山地では農薬は使用されておらず、問題となっていない。・遺産地域内のナラ枯れ被害木の駆除処理として、立木くん蒸でNSC 剤(カーバム剤)が使用されているが、薬剤が拡散しない方法で使用しており拡散しない。白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(ⅡA)モニタリング目標モニタリング項目 具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分ⅡA.原始性の高いブナ林が、広域で健全な状態に保たれていること1ブ ナ林等の森林構造(1)固定サイトにおける森林の変動把握個体毎のブナの生育、階層構造、下層植生、生産量(純生産量、種子生産量など)の変化ブナ林の生育状況、ブナ林の更新状況、ブナ分布域、階層構造、ブナ生育本数(枯損本数と進級本数の差)、生産量(純生産量、種子生産量など)に著しい変化が見られる。【ブナ分布エリアの縁辺部でブナの生息に関して継続的かつ著しい変化は報告されていない】・現在のところ、森林構造に関する顕著な異変は見られておらず、原始性の高いブナ林が維持されているものと考えられる。ただし、近年豊作年があまり見られない等の気になる点もあり、今後も更なる継続調査が必要である。・ブナの種子生産は、2016 年以降では 2018 年が多く、2000 年に次ぐ多さとなっている。1999 年から長期間の推移を見ると、ブナの豊作年の間隔結実が従来に比べて長くなっていることが懸念され結実間隔や標高ごとの結実量にも留意した継続的な調査が必要である。(2)森林の面的な変動林相、植生の変化(3)ブナ集団の遺伝的多様性と空間遺伝構造ブナ集団の遺伝的多様性と空間遺伝構造2ブ ナ林等に 対す る影響(1)森林病害虫及び被害状況ブナアオシャチホコ・ナナスジナミシャク被害、ナラ枯れ、マツ枯れ等の発生状況病害虫被害、気象害の発生・拡大によりブナ林を構成する主要な樹木の大幅な減少が見られる。【遺産地域内外での対策実施により、病害虫被害の著しい拡大・増加がみられない】・現在のところ、病虫害被害による急激な悪影響は認められないが、ブナ林でのシャクガなどの虫害や周辺樹林地ではナラ枯れ、マツ枯れが発生しており、引き続き注意する必要がある。・遺産地域周辺でナラ枯の被害が拡大しており、ナラ枯については遺産地域内でも緩衝地域で7本の被害木が確認された。継続的な状況把握と駆除等の対策が必要である。白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(ⅡB 1/3)モニタリング目標モニタリング項目 具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分ⅡB.ブナ林における動植物の多様性が適切に保護されていること1植物(1) 植物相植生、希少植物、分布限界種、里山植物、外来植物等の現況希少植物が消滅したり、利用に伴う外来種が侵入し定着するなど植物分布域が著しく変動し、その現象の持続的な発現が見られる。
【外来植物の新たな侵入定着が抑制され、既に定着した種については在来植生に著しい悪影響を与えていない】・希少植物の減少は報告されていない。・現在のところ、入山ルート沿いに外来種の侵入はみられるが、在来植生に大きな影響を与えている状況は確認されていない。・希少植物の生育状況について、ハイマツ群落の変化等が認められる。積雪期間の減少やフェノロジーの変化等様々な要因が絡んでいると思われ、注意深く継続的な観察が必要である。・外来植物は、入山ルート沿いに8種が確認され、うち4種は前回のモニタリング評価以降に確認された。また、オオバコ(国内外来種)は遺産地域内で10年以上前から確認され広く分布している。現在のところ、外来植物が在来植生に大きな影響を与えている状況は確認されていないが、継続的な状況把握が必要である。(2) 現存植生植生の現況(3)ブナ林のフェノロジー芽吹き、結実、紅葉、落葉等フェノロジー気候変動に伴いフェノロジーが著しく変化し、各現象の持続的な発現が見られる。・現在のところ、顕著なフェノロジーの変化は見られない。・調査結果から、2010 年~2020 年の期間ではブナ芽吹きやホオノキ開花の早期化やブナ落葉遅延化の傾向が見て取れるが、より長いスパンの積雪日・融雪日・積雪日数は明瞭な傾向が出ていないため、継続的な状況把握が必要である白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(ⅡB 2/3)モニタリング目標モニタリング項目 具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分ⅡB.ブナ林における動植物の多様性が適切に保護されていること2 動物(1) 動物相ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、昆虫類、魚類のうち特徴的な種における生息状況の変化キーストーン種、アンブレラ種の回復不能な変化(当該地域のブナ林を代表するツキノワグマ・ニホンカモシカの生息数の減少、希少種〔特にイヌワシ・クマゲラ・シノリガモ〕の生息数の減少・繁殖率の悪化)が見られる。【大型哺乳類の生息数に著しい変動が見られない。猛禽類の繁殖率が継続的に低下していない】・大型哺乳類の生息数に著しい変動は見られないが、ニホンジカの侵入が懸念される。・鳥類では、イヌワシの繁殖成績が低下している。ただし、イヌワシの繁殖成績低下は東北地方あるいは日本全体の傾向であり、白神山地特有の現象ではない。クマゲラについては現況を十分把握できていないため、繁殖状況について把握していく必要がある。・東北地方においてイノシシの分布は拡大しており、生息状況を把握してゆく必要がある。・大型哺乳類の生息状況に著しい変動は見られない。(ニホンジカについては後述)・鳥類では、イヌワシの繁殖成績は前回モニタリング評価時に比べて回復傾向となっている。クマゲラについては2014年以降生息が確認されておらず、衰退が懸念される。継続的な状況把握が必要である・イノシシについては、2017 年(3回)と 2020年(4回)にセンサーカメラに撮影された。継続的な生息状況の把握が必要である。(2)希少種の生息クマゲラ、イヌワシ、クマタカの生息状況の変化白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(ⅡB 3/3)モニタリング目標モニタリング項目 具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和 年度) 大区分 小区分ⅡB.ブナ林における動植物の多様性が適切に保護されていること2 動物(3) 侵入動物ニホンジカの生息状況(範囲、撮影頻度、性比)植物・植生への影響捕獲の状況ニホンジカの遺産地域への侵入に伴う植生の劣化・単純化等が見られる。【周辺市町村においてニホンジカの著しい増加が見られず、遺産地域内の植物種の減少や植生の衰退が見られない】・遺産地域周辺市町村においてニホンジカの目撃報告が増加している。
メスも目撃されていることから、一部に定着の兆しが認められる。遺産地域内でも目撃例があるが、定着を示す証拠はない。しかし、ここ数年の目撃情報は確実にその頻度が高まってきており予断を許さない状況が続いている。・このためニホンジカの当該地域への定着の可能性が高まっているため、定着繁殖を前提とした対応の具体的な準備が急がれる。・遺産地域周辺では、広範囲にセンサーカメラで撮影され、直近5年間は目撃件数も一定範囲で推移しており、2020 年は冬期の生息やメスの撮影も確認されている。定着した可能性がある。・遺産地域内では、2015 年に緩衝地域でオス1頭、2016 年以降緩衝地域・核心地域内でオスが3個体撮影されているが、定着を示す証拠はない。植生等の調査では、食痕は確認されるが群落レベルでの植生衰退は確認されていない。・継続的にニホンジカの侵入、定着状況と植生等への影響を把握するとともに、これらの状況に応じた具体的な準備と対応を行う必要がある。(4)動物への影響疫病の発生状況・現在のところ、動物への影響は報告されていない。・現在のところ、動物への影響は報告されていない。3 菌類 (1)菌類の分布調査土壌菌類、酵母、乳酸菌、放線菌等の状況酸性降下物による土壌菌類の組成の変動、気候変動による特定菌類の組成の変動等生息環境の不可逆的な変化が見られる。・現在のところ、酸性降下物による土壌菌類の組成の変動、気候変動による特定菌類の組成の変動等生息環境の不可逆的な変化は報告されていない。・現在のところ、酸性降下物による土壌菌類の組成の変動、気候変動による特定菌類の組成の変動等生息環境の不可逆的な変化は報告されていない。白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(Ⅲ 1/3)モニタリング目標モニタリング項目具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分Ⅲ.利用及び人為活動等が世界遺産登録時の価値を損なわず、かつ地域振興に役立つよう遺産地域周辺の社会状況の変化を踏まえつつ適正に管理されていること1利用環境(1)入り込み数入り込み数 登山道の踏み固めや河川水質の汚染、各種違法等行為〔樹木の損傷、植物採取、渓流釣り・焚火〕の常態化など人為による生態系の著しい改変と遺産保全意識の低下が見られる。【悪質な違法行為・マナー違反及び利用者数の急増が報告されていない】・悪質な違法行為・マナー違反及び利用者数の急増はなく、登山道の踏み固めや河川水質の汚染、各種違法行為の常態化など人為による著しい改変は起こっていないと評価できる。渓流魚類に直接影響を及ぼすと思われる「釣り」や登山道周辺の焚き火、ゴミなどに関しては注意深く把握してゆく必要がある。・入山カウンターによる調査では全体の入山者数はここ数年2~4万人で推移しており、2005 年(約8万人)以降、減少傾向となっている。・違法行為・マナー違反に関しては、たき火や釣りは減少傾向だが、ゴミ投棄は依然として多く確認されており、継続的に普及啓発が必要である。・利用者数の減少傾向は、保全利用拠点施設等でも見られ、世界遺産としての OUV の保護継承とともに、周辺地域の社会状況も踏まえた地域振興への寄与貢献についても検討する必要がある。(2)主要歩道利用現況主要歩道利用現況(3)利用マナー道標、テープ、ペンキ、落書き等の残存状況等、環境教育、普及啓発の状況白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(Ⅲ 2/3)モニタリング目標モニタリング項目具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分Ⅲ.利用及び人為活動等が世界遺産登録時の価値を損なわず、かつ地域振興に役立つよう遺産地域周辺の社会状況の変化を踏まえつつ適正に管理されていること2地域振興への寄与(1)保全利用拠点施設等の利用者数保全利用拠点施設等の利用者数保全利用拠点施設が活用されず、遺産価値の普及啓発活動など遺産価値を高めるための取り組みが行われていない。【保全利用拠点施設の活用数、遺産価値に関する普及啓発活動数、環境教育活動数の減少傾向がみられていない】・地域住民にとっての白神山地の地位を考えつつ、遺産地域の持続性を担保するためには地域住民の理解と協力が不可欠であり、自然、歴史、文化、など地域の人材育成とリンクしながら教育資源として利活用してゆくための配慮もなされる必要がある。・保全利用拠点施設等の利用者数減少傾向による普及啓発効果の縮小が懸念され、地域振興の観点も含め対応を検討する必要がある。・地元の小中学校で環境教育に関する取り組みが行われており、望ましい状況であるが今後は取り組みの継続とともに、内容の充実についても検討が必要である。・地域住民にとっての白神山地の地位を考えつつ、遺産地域の持続性を担保するためには地域住民の理解と協力が不可欠であり、自然、歴史、文化など地域の人材育成とリンクしながら教育資源として利活用してゆくための配慮もなされる必要がある。(2)環 境 教育、普及啓発世界自然遺産を活用した環境教育、普及啓発の状況白神山地世界遺産地域モニタリング調査 第3回評価書(Ⅲ 3/3)モニタリング目標モニタリング項目具体的な調査項目自然遺産の価値を損ねる危機・予兆現象【評価指標】第1回モニタリング評価(平成28年度)第2回モニタリング評価(令和4年度)第3回モニタリング評価(令和8年度) 大区分 小区分Ⅲ.利用及び人為活動等が世界遺産登録時の価値を損なわず、かつ地域振興に役立つよう遺産地域周辺の社会状況の変化を踏まえつつ適正に管理されていること3遺産地域を 取り巻く社会環境(1)地域の状況総人口、過疎化、産業別従事者数等社会経済的に地域の存続が難しい状況が生じている。地域住民の生活の中で、狩猟や漁労、山菜・キノコ利用等この地域の人々と自然とのかかわりがなくなり、それにより得られる民俗知(技能や知識等)が生まれなくなる、又は継承されない。・現在設定されている調査項目は、一般的な統計データであり、この数値から、山菜利用や狩猟等の民俗知が地域から消滅するおそれがあるかどうかは判断できない。・遺産地域内の価値に直結するものではないが、遺産地域周辺の地域住民による生活利用に関する実態とその時代的変化について捕捉することが望ましい。
・現在設定されている調査項目は、人口動態など一般的な統計データであり、この数値から、山菜利用や狩猟等の民俗知が地域から消滅するおそれがあるかどうかは判断できない。・遺産地域内の価値に直結するものではないが、遺産地域周辺の地域住民による生活利用に関する実態とその時代的変化について捕捉することが必要である。(2) 民俗知地域の狩猟、山菜・キノコの利用状況、漁労等の状況別紙4 宿泊実績報告書業務名:受注者:単位(円)宿泊実績 旅費滞在期間 宿泊 宿泊場所 宿泊費 宿泊 宿泊者氏名 従事業務 宿泊手当減額分 県別 宿泊費 合計日数 (税込) 者数 番号 食事の様態 単価 宿泊 計 b - e 計 宿泊 宿泊 延べ宿 単価 計自 ~ 至 県別 市町村 宿泊施設名 (人) ※ ※ 者数 (税込) (税込) (税抜) 日数 者数 泊日数 (@2,181円) (税抜) (税抜)a (ホテル等) b c d c e 消費税率 [再掲] [再掲] g (税抜) i j[再掲] (d×c) 10% f a c (a×c) h (g×h) (f+i)計青森県側秋田県側宿泊手当※食事の様態番号 宿泊したところ 食事の様態減額分 減額後1 ホテル等 朝食が含まれている 朝食の内訳は不明 宿泊手当の1/3を減額 800 16002 ホテル等 朝食が含まれている 朝食の内訳がわかる=オプションと考える 宿泊手当は全額支給 0 24003 ホテル等 朝食・夕食が含まれている 朝食・夕食の内訳は不明 宿泊手当の2/3を減額 1600 8004 ホテル等 朝食・夕食が含まれている 朝食・夕食の内訳がわかる=オプションと考える 宿泊手当は全額支給 0 24005 ホテル等 含まれていない オプションで食事を付けた 宿泊手当は全額支給 0 24006 ホテル等 含まれていない 自分で外で食べた 宿泊手当は全額支給 0 24007 無料の宿泊施設や車中等 食事代を施設に支払った 0 24008 無料の宿泊施設や車中等 自分で外で食べた 0 2400宿泊手当(税込)