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東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署 南沢森林事務所新築工事ほか

林野庁東北森林管理局の入札公告「東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署 南沢森林事務所新築工事ほか」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/04/22です。

6日前に公告
発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

東北森林管理局による米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかの入札

令和8年度 一般競争入札(政府調達対象外)

【入札の概要】

  • 発注者:東北森林管理局
  • 仕様:庁舎等の新築及び解体工事(秋田県北秋田郡上小阿仁村)
  • 入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式(簡易型運用版)及び施工体制確認型総合評価落札方式)
  • 納入期限:令和9年2月26日まで(工期)
  • 納入場所:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中野376-13他
  • 入札期限:未記載(公告時点では未定)
  • 問い合わせ先:東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所(0186-26-2111)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築工事業
  • 資格制度:東北森林管理局一般競争参加資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:東北森林管理局別表7の区域内に本社・支店・営業所を有すること
  • 配置技術者:主任技術者又は監理技術者(1級/2級建築施工管理技士等)の配置要件あり
  • 施工実績:同種工事の元請け実績(共同企業体は出資比率20%以上に限定)
  • 例外規定:経常建設共同企業体の可否あり(全構成員が要件を満たすこと)
  • その他の重要条件:工事成績評定点65点以上の実績要件、指名停止措置の未受領、許認可要件
公告全文を表示
東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署 南沢森林事務所新築工事ほか 令和8年4月23日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪富男 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 (01)入札公告 2.入札説明資料 (02) 入札説明書 (03) 東北森林管理局競争契約入札心得等(PDF : 385KB) (04) 技術提案書作成要領(PDF : 163KB) (05) 技術提案書様式(PDF : 155KB) (06) 施工体制確認資料(PDF : 336KB) (07) 工事請負契約書(案)(PDF : 112KB) (08) 設計図書(PDF : 5,278KB) (09)工事設計書(PDF : 217KB) (10)工種別数量内訳書(PDF : 219KB) (11)国有林野事業工事請負契約約款(PDF : 316KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月23日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男1 工事概要(1) 工 事 名 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほか(2) 工事場所 南沢森林事務所新築:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中野376-13南沢森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱10-11萩形森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下3-35(3) 工事内容 庁舎等の新築及び解体工事(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年8月4日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。また、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。なお、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(10) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 東北森林管理局において別表の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)- 2 -に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 別表の2に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の2のとおり。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。イ 別表の3に示す期間に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の4に示す期間の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は次に掲げる者である。別表の6のとおり。(9) 別表の7に建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等を有すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表の7の区域内であること。- 3 -(10) 法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けている者であること。ア 建設業法の許可について建設業法第3条第1項に基づき、「建築工事業」の許可を受けている者。 イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条により、別表の8の県知事(管轄する知事)の登録を受けている者。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(13) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で、事前に発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により1部提出すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間と提出先 別表の9のとおり- 4 -(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(13)の技術提案と資料で示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 信頼性・地域貢献に関する事項(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。5 入札手続等(1) 担当部署別表の10のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。ただし、やむを得ない事情等による場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書を- 5 -別表の10のとおり交付する。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表の11のとおり。イ 紙入札により入札は、別表の11のとおり。ウ 開札は、別表の11のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口別表の10のとおり。- 6 -(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。- 7 -【入札公告】 別表米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほか1 競争参加資格要件東北森林管理局における「建設工事」の「建築一式工事」の一般競争参加資格の認定を受けている者で、「建築一式工事」に係るB等級、C等級又はD等級2 同種工事の実績 実績期間として、平成23年4月1日以降に元請けとして以下の同種工事の施工・完成・引渡しした実績を有すること。同種工事:延床面積90m2以上の木造建築物の新築工事であること。3 技術者の経験 平成23年4月1日以降に上記2の同種工事の実績・経験を有する者4 工事成績評定点の平均に係わる期間 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降6 工事に係る設計業務委託業者 会 社 名:秋田県建築設計事業協同組合住 所:秋田県大館市字相染沢中岱159番地2電話番号:0186-57-82037 建設業法に定める営業所等の所在地 東北森林管理局管内に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録法律第21条により、秋田県知事の登録を受けている者。9 技術提案書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年4月24日(金)から令和8年5月14日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話:018-836-209110 入札説明書の交付 担当部署:上記9の提出先と同じ交付期間:令和8年4月24日(金)から令和8年6月3日(水)まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)11 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出電子入札システムのよる入札入札書受付開始:令和8年6月1日(月)午前9時00分から。入札書提出締切:令和8年6日3日(水)午後5時00分まで。紙入札による場合入札受付:令和8年6月4日(木)午前10時45分から受付。入札締切:令和8年6月4日(木)午前11時00分締切。開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月4日(木)午前11時00分開札場所:東北森林管理局 4階第1会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。 - 1 -入札説明書東北森林管理局が発注する米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかに基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年4月23日2 契約担当官 支出負担行為担当官 東北森林管理局長 箕輪 富男3 工 事 概 要(1) 工 事 名 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほか(2) 工事場所 南沢森林事務所新築:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字中野376-13南沢森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字箱渕岱10-11萩形森林事務所解体:秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字西山下3-35(3) 工事内容 庁舎等の新築及び解体工事(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年8月4日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により 工事着手できるものとする。(8) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表の1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(10) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。- 2 -(2) 東北森林管理局において別表の2に示す一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること。)で認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 別表の3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の3のとおり。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。イ 別表の4に示す期間に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の5に示す期間の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65点未満でないこと。イ 別表の6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は次に掲げる者である。 別表の7のとおり(9) 別表の8に建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等を有すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共- 3 -同企業体の本店所在地 が別表の8の区域内であること。(10)法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けている者であること。ア 建設業法の許可について建設業法第3条第1項に基づき、「建築工事業」の許可を受けている者。イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条により、別表の9の県知事(管轄する知事)の登録を受けている者。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(13) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。- 4 -(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、電子入札システムによりがたい者で、事前に発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により締切日時必着で1部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表の10のとおり。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、必要書類の一式を、郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため、郵送等又は持参により提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 郵送等又は持参する旨の表示・ 郵送等又は持参する書類の目録・ 郵送等又は持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、郵送等又は持参する場合の提出先は、別表の10のとおり。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間及び提出先別表の10のとおり。ただし、正午から午後1時までを除く。(3) 技術提案書等は、別添「技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 技術提案書の評価技術提案書に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。(8) 施工体制確認のための資料の提出要請及びヒアリング施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者に対して、以下により、開札後速やかに追加資料(以下「施工体制確認資料」という。)の提出を求め、ヒアリングを実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書、施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が- 5 -確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。ア 施工体制確認資料の提出入札参加者のうち、その申し込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対して、以下により施工体制確認資料の提出を求める。(ア) 提出を求める施工体制確認資料(各様式ごとに提出すべき添付書類を含む)は以下のとおりであるが、別添「施工体制確認資料」の様式及び記載要領に従い作成すること。 ① 当該価格で入札した理由② 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①③ 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②④ 一般管理費等の内訳書⑤ 下請予定業者等一覧表⑥ 配置予定技術者名簿⑦ 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)⑧ 手持ち工事の状況(対象工事関連)⑨ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係⑩ 手持ち資材の状況⑪ 資材購入予定先一覧⑫ 手持ち機械の状況⑬ 機械リース元一覧⑭ 労務者の確保計画⑮ 工種別労務者配置計画⑯ 建設副産物の搬出地⑰ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書⑱ 品質確保体制(品質管理のための人員体制)⑲ 品質確保体制(品質管理計画書)⑳ 品質確保体制(出来形管理計画書)㉑ 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)㉒ 安全衛生管理体制(点検計画)㉓ 安全衛生管理体制(仮設設置計画)㉔ 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)㉕ 信用状況の確認(過去5年間)㉖ 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)㉗ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(イ) 提出期限と提出先通知をした日の翌日から3日以内(休日等除く。)の午前9時00分から午後5時00分までの期間内に別表の1まで提出すること。ただし、正午から午後1時までを除く。(ウ)提出方法メール、郵送等又は持参により、締切日時必着で1部提出すること。また、施工体制確認資料の提出後の修正及び再提出は認めない。(エ)意向確認予決令第85条に基づく調査基準価格に満たない者に対しては、開札後、速やかに施工体制確認資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。意向確認の結果、施工体制確認資料の提出の意向のない者については、開札後、提出しない旨を上記(イ)(ウ)により書面にて提出すること。イ ヒアリングの実施(ア) 日時- 6 -施工体制確認資料を求める場合においては、面談形式によるヒアリングを実施するものであるが、ヒアリングの実施の有無及び入札参加者別のヒアリングの日時については、施工体制確認資料の提出期限後で下記(イ)に当該資料が到着した後、(イ)から追って連絡する。(イ) 場所〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 競争入札技術審査会(事務局:経理課)(ウ) 方法施工体制確認のためのヒアリングを行う対象者は、技術提案書の配置予定技術者の1名とする。なお、配置予定技術者を複数人の候補技術者とした場合は、代表者1名とする。また、ヒアリングへの出席者には、上記配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせて最大で3名以内とする。ウ その他施工体制確認資料の提出拒否や提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とし、「工事請負契約指名停止等措置等措置要領の制定について」に基づき指名停止措置を行うことがある。(9) 上記4競争参加資格(16)アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(10) その他ア 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された技術提案書等は、返却しない。エ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、東北森林管理局長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提 出 先別表の1のとおり。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電- 7 -送によるものは受け付けない。(4) 東北森林管理局長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 技術提案書等で示された実績等により最大30点の加算点を付与する。ウ 提出された技術提案書等及び追加資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 企業の施工実績に関する事項イ 配置予定技術者の能力に関する事項ウ 信頼性・地域貢献に関する事項(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容を全て満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施行方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。- 8 -オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りでない。(5) その他ア 評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。イ 賃上げ表明をした受注者において、事業年度により賃上げ表明した企業は当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から記載して3ヶ月以内、暦年により賃上げを表明した企業においては当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに提出とし、従業員への賃金引上げ実績整理表及び添付資料を電子メール又は郵送で、期限内に下記送付先に提出すること。なお、具体の内容や提出様式等については東北森林管理局ホームページから情報等を入手すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html)送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話:018-836-2084メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限と提出先 別表の11のとおりイ 提出方法 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表の12のとおり。(2) 紙入札により入札をする場合は、別表の12のとおり。(3) 開札は、別表の12のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をも- 9 -って落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 予決令第第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は商号又は名称、住所、宛名、工事名、数量内訳書に掲げる種目別内訳及び科目別内訳、中科目別内訳、細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明記すること。- 10 -また、材料費及び労務費並びに法定福利費を明記すること。詳細は東北森林管理局ホームページを参照し作成すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-131.pdf)ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間別表の12のとおり、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 持参する旨の表示・ 持参する書類の目録・ 持参する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、いずれの提出方法についても、締切日時まで必着で提出するものとし、持参する場合の提出先は、別表の1に同じ場所とする。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間別表の12のとおり、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書に必要事項を記載し入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 支出負担行為担当官は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が下記(※)各項に該当する場合、並びに11(1)で求めている材料費等各費用の記載漏れについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。※11(4)の表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合- 11 -3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」の規定に基づく指名停止又は書面若しく口頭での警告あるいは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事等の工期延期- 12 -は行わない。 (1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳エ 契約対象工事等付近における手持ち工事等の状況オ 配置予定技術者名簿カ 契約対象工事等に関連する手持ち工事等の状況キ 契約対象工事等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件ク 手持ち資材等の状況ケ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係コ 手持ち機械の状況サ 労務者等の確保計画シ 工種別労務者等配置計画ス 過去に施工した工事等名及び発注者セ 過去に受けた低入札価格調査対象工事等ソ 安全管理に関する資料タ 財務諸表及び賃金台帳チ 誓約書ツ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 支出負担行為担当官が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 手持資材に関する数量、保管状況写真ウ 販売店等の作成した見積書等エ 手持機械の状況の写真オ 労務を供給する事業者の承諾書(造林生産事業の場合)カ 賃金台帳等キ 過去3ヵ年の財務諸表ク 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該工事の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。- 13 -16 契約書の作成等本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者、または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。その場合、落札者決定後速やかに支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有(落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「 10分の1」を「 10分の3」に、第6項中「 10分の1」を「 10分の3」に、第55条の2第1項中「 10分の1」を「 10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「 10分の4」を「 10分の2」に、第6項中「 10分の4」を「 10分の2」に、「 10分の6」を「 10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。- 14 -【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」、「建築物解体工事共通仕様書」を参照すること。(6) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。【入札説明書】 別表米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほか1 申請の受付窓口、受付時間申請窓口:〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話 018-836-2091受付時間:令和8年4月24日(金)から令和8年5月14日(木)まで(休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。 2 競争参加資格要件 東北森林管理局における「建設工事」の「建築一式工事」の一般競争参加資格の認定を受けている者で、「建築一式工事」に係るB等級、C等級又はD等級3 同種工事の実績 実績期間として、平成23年4月1日以降に元請けとして以下の同種工事の施工・完成・引渡しした実績を有すること。同種工事:延床面積90m2以上の木造建築物の新築工事であること。4 技術者の経験 平成23年4月1日以降に上記3の同種工事の実績・経験を有する者5 工事成績評定点の平均に係わる期間期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)6 調査基準価格を下回った評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降- 15 -7 工事に係る設計業務委託業者会 社 名:秋田県建築設計事業協同組合住 所:秋田県大館市字相染沢中岱159番地2電話番号:0186-57-82038 建設業法に定める営業所等の所在地東北森林管理局管内に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。9 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録法律第21条により、秋田県知事の登録を受けている者10 技術提案書等の提出期間と提出先提出期間:令和8年4月24日(金)から令和8年5月14日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):上記1の窓口と同じ11 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年4月24日(金)から令和8年5月28日(木)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ12 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札書受付開始:令和8年6月1日(月)午前9時00分から入札書提出締切:令和8年6日3日(水)午後5時00分まで◎紙入札による場合入札受付:令和8年6月4日(木)午前10時45分から受付。入札締切:令和8年6月4日(木)午前11時00分即時開札。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月4日(木)午前11時00分開札場所:東北森林管理局 4階第1会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。令和8年3月18日東北森林管理局国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(法定福利費、安全衛生費、建設業退職金共済契約に係る掛金)その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。それに伴い、東北森林管理局発注の土木工事においても、令和8年4月1日以降に公告する工事から、入札時に提出していただく工事費内訳書に以下費用の記載が必要となりますのでお知らせします。○材料費○労務費○法定福利費の事業主負担額○建設業退職金共済契約の掛金○安全衛生経費入札参加される方は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがあります。また、入札時に工事費内訳書が未提出、または提出された工事費内訳書に上記必要経費の未記入等不備がある場合は、東北森林管理局競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする場合があります。工事費内訳書の記載について、下記記載例を参照願います。別添1:土木工事で用いられる内訳書の例別添2:建築工事で用いられる内訳書の例別添3:工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例担当:経理課 専門官(TEL:018-836-2084)お知らせ令和 年 月 日○○殿 住所商号又は名称代表者 氏名工事名:○○○○工事工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額道路改良 式 1 道路土工 式 1 掘削工 式 1 掘削 m3 10,000 ・・・ ・・・直接工事費 式 1 うち材料費 式 1 うち労務費 式 1共通仮設費 式 1 共通仮設費(率計上) 式 1純工事費 式 1 現場管理費 式 1 うち法定福利費の事業主負担額 式 1 うち建退共制度の掛金 式 1工事原価 式 1 うち安全衛生経費 式 1一般管理費等 式 1工事価格 式 1消費税相当額 式 1工事費計 式 1注)本内訳書は、第1回の入札に際し提出を求めるものである。 工 事 費 内 訳 書別添1令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○ ○○殿住所商号又は名称代表者 氏名工事名:○○○○工事工事内訳名称 数量 単位 金額 備考直接工事費 1 式 うち材料費 1 式 うち労務費 1 式計共通費 共通仮設費 1 式 現場管理費 1 式 うち建退共制度 の掛金1 式 工事原価のうち 現場労働者の 法定福利費の 事業主負担額1 式 工事原価のうち 安全衛生経費1 式 一般管理費等 1 式計工事価格 1 式工 事 費 内 訳 書別添2直接工事費 種目別内訳名称 摘要 数量 単位 金額 備考直接工事費 Ⅰ 庁舎 構造、規模 新築 1 式 Ⅱ 囲障 新設 1 式 Ⅲ 構内舗装 新設 1 式 Ⅳ 屋外排水 新設 1 式 Ⅴ 植栽 新植 1 式計共通費 共通仮設費 1 式 現場管理費 1 式 うち建退共制度 の掛金1 式 工事原価のうち 現場労働者の 法定福利費の 事業主負担額1 式 工事原価のうち 安全衛生経費1 式 一般管理費等 1 式計合計(工事価格) 1 式消費税等相当額 1 式総合計(工事費) 1 式直接工事費 科目別内訳名称 摘要 数量 単位 金額 備考Ⅰ 庁舎 1.直接仮設 1 式 2.土工 1 式 3.地業 1 式 4.鉄筋 1 式 5.コンクリート 1 式 6.型枠 1 式 7.鉄骨 1 式 8.既成コンクリート1 式・・・直接工事費 中科目別内訳科目名称 中科目名称 数量 単位 金額 備考Ⅰ 庁舎 1.直接仮設 1 式計 2.土工 1 式計 3.地業 (1)地業 1 式(2)既成コンクリート杭地業 1 式(3)場所打ちコンクリート杭地業1 式計 4.鉄筋 (1)躯体 1 式(2)外部仕上 1 式(3)内部仕上 1 式計 5.コンクリート (1)躯体 1 式(2)外部仕上 1 式(3)内部仕上 1 式計・・・直接工事費 細目別内訳名称 摘要 数量 単位 金額 備考1.直接仮設 遣方 1 式 墨出し 1 式 養生 1 式 整理清掃後片付け 1 式 外部足場 1 式 (地足場) 1 式 内部躯体足場 1 式 内部仕上足場 1 式 災害防止 1 式 仮設材運搬 1 式計・・・令和 年 月 日 ○○ ○○殿住所商号又は名称代表者 氏名工事名※1 建築用の場合、「工事原価のうち法定福利費の事業主負担額」※2 建築用の場合、「工事原価のうち安全衛生経費」工事価格 A+B+C+D うち安全衛生経費(※2) うち法定福利費の事業主負担額(※1) うち建退共制度の掛金一般管理費等 D うち労務費共通仮設費 B現場管理費 C 雑工 d直接工事費 A(a+b+c+d) うち材料費 土工 a 法面工 b 擁壁工 c工 事 費 内 訳 書○○事業(○○) 道路改良工事工種等 金額(円)道路改良 A別添3 東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。 )の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日支出負担行為担当官〇〇森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官〇〇森林管理局長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日支出負担行為担当官〇〇森林管理局長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理局歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理局歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 - 1 -技術提案書作成要領工事名 米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所新築工事ほかⅠ 技術提案書の構成1 技術提案書の構成は次のとおりとする。(1) 表紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式1(2) 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式1-1(3) 同種工事の施工実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式2(4) その他の施工実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式3(5) 配置予定技術者の資格・工事経験・・・・・・・・・・・・・様式4(6) 信頼性・地域への貢献等・・・・・・・・・・・・・・・・・様式52 技術提案書のサイズはA4とする。3 技術提案書の内容は簡潔に記載するものとする。Ⅱ 技術提案書の内容1 作成する技術提案書の内容は次によるものとし、該当しない事項については「該当なし」と記載すること。(1) 企業の施工実績ア 同種工事の施工実績(a) 入札公告2(4)として提出する同種工事の施工実績と同一の施工実績を1件記載する(b) 様式2に記載する工事成績評定点は上記(a)の評価点とする(c) 記載様式は様式2とするイ その他の施工工事の工事成績評定点(a) 入札説明書4(7)として提出する点数と同一の点数を記載する(b) 記載様式は様式3とするウ 低入札価格調査対象工事(a) 過去2年度間における森林管理局等の公共工事について、通常の低入札調査又は低入札特別重点調査の対象の有無(b) (a)で有りの場合は、当該工事名及び契約締結の有無(c) (b)で有りの場合は、当該工事の成績評定点(d) 記載様式は様式3とする(e) 施工体制確認型総合評価落札方式において無効となった入札は、低入札価格調査対象工事の対象外とする。((a)において「無」とする。)エ 施工に関する表彰実績(a) 過去10年度間において森林管理局等発注に係る公共工事の表彰実績を記載す- 2 -る。(b) 記載様式は様式3とする(2) 配置予定技術者の施工経験ア 主任又は監理技術者の施工経験は、入札公告2(5)として提出する同種工事の施工実績と同一施工実績を1件記載するイ 記載様式は様式4とする(3) 地域への貢献等ア 本店、支店又は営業所の所在地(a) 本店が東北森林管理局管外の場合は、支店又は営業所の名称及び住所を記載する。(b) 記載様式は様式5とするイ 災害協定等に基づく活動実績(a) 過去5年度間における国、又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績について記載する(b) 記載様式は様式5とするウ 国土緑化活動に対する取組(a) 過去5年度間における国、又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動、契約期間内の分収育林、又は分収造林等の実績を記載する(b) 記載様式は様式5とするエ ボランティア活動の実績(a) 過去2年度間における上記イ・ウ以外の法人としてのボランティア活動の実績について簡潔に記載する(b) 記載様式は様式5とする(4) ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得ア えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得の有無、及びワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況を記載するイ 認定の有無の記載様式は様式5とする。また、適合状況は様式5-1・様式5-2とする(5) 信頼性ア 事故等に対する安全管理(a) 過去2年度間において東北森林管理局長及び同局管内に所在する森林管理署等の署長等が発注した公共工事で、施工中の事故により発生した労働災害の有無を記載する。(b) 記載様式は様式5とするイ 不誠実な行為の有無(a) 過去2年度間における東北森林管理局長による指名停止措置等の有無を記載する。- 3 -(b) 記載様式は様式5とする(6) 企業に関する事項(賃上げ)ア 企業の賃上げの有無(a) 大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。(b) 中小企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している有無を記載する。(c) 記載様式は様式5とし、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は様式5-3とする。イ 賃上げ実施の確認有の場合、提出した表明書(様式5-3)により表明した率の賃上げ実施の有無について、加点を受けた企業に対して事業年度又は暦年の終了後、決算書等の提出により達成状況を確認する。確認方法は、事業年度により賃上げ表明した企業は当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から記載して3ヶ月以内、暦年により賃上げを表明した企業においては当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに下記送付先まで提出すること。提出方法は従業員への賃金引上げ実績整理表及び添付資料を下記メールアドレス宛てにメール又は郵送で、期限内に提出すること。なお、未達成の場合は、その後の国の調達において通知される減点処置開始の日から1年間、入札時に加点する割合よりも大きく減点する。具体の内容や提出様式等については東北森林管理局ホームページから情報等を入手すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html)送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課電話:018-836-2084メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp2 添付資料(1) 様式2について様式2の添付書類欄による(2) 様式3について様式3の添付書類欄による(3) 様式4について様式4の添付書類欄による- 4 -(4) 様式5について様式5の添付書類欄による3 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の加算点に係る各評価項目における評価基準、及び評価点は以下のとおりである。 評 価 項 目 評 価 基 準 評 価 点施 工 能 力 等企業の施工実績同種工事の施工実績(過去15年度間)発注機関別(国、地方公共団体等)が発注した同種工事の施工実績の有無11点工事成績評定点(過去2年度間の平均)森林管理局等発注の同種工事(過去2年度間の評定点合計の平均)低入札価格調査対象工事(過去2年度間)森林管理局等発注の公共工事での過去の低入札価格調査対象工事の有無施工に関する表彰(過去10年度間)優良工事として農林水産省(林野庁・局)による表彰の有無配置予定技術者の能力配置予定技術者の施工実績(過去2年度間)発注機関別(国、地方公共団体等)が発注した同種工事の施工経験の有無7点配置予定技術者の保有する資格(主任(監理)技術者)1級建築施工管理技士又は1級建築士の資格信 頼 性 ・ 社 会 性地域への貢献度等会社の所在地 本店・支店又は営業所の所在地14点災害協定に基づく活動実績(過去5年度間)国、又は地方公共団体等の災害協定等に基づく活動実施の有無国土緑化活動に対する取組(過去5年度間)国、又は地方公共団体が認めた法人としての緑化活動、分収育林・分収造林等の契約の実績ボランティア活動の実績(過去2年度間)防災に関するボランティア、及び緑化活動以外のボランティア活動、国有林等におけるクリーン作戦等の実績の有無ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし認定・くるみん認定・ユースエール認定の取得の有無・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定、一般事業主行動計画の策定・届出)- 5 -・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)の有無信頼性事故に対する安全管理(過去2年度間)休業8日以上の労働災害、死亡災害の有無不誠実な行為の有無(過去2年度間)東北森林管理局長による指名停止措置等の不誠実な行為の有無企業に関する事項(賃上げ)賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無・中小企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無加算点の合計(最大値) 32点*1 各項目において未記入、添付書類の不備、又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。2 各評価項目で1項目内に複数該当する場合は、点数の高い方を得点とする。なお、配置予定技術者の候補者を複数とする場合は、当該配置予定技術者の能力評価項目では、点数の低い方を得点とする。3 工事成績評定点(過去2年度間の平均)の評価の対象から除外する工事は、当該工事に係る取引において、当該事業者、又は当該事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が行った「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」(平成14年法律第101号)、「刑法」(明治40年法律第45号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)、又は「国家公務員法」(昭和22年法律第120号)に違反した行為が認められた工事とする。4 加算点の最大値が32点であることから、得られた加算点に30/32を乗じた数値を加算点として加える。(2) 本工事施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。評 価 項 目 評 価 基 準 配 点品質確保の実効性工事の施工に必要となる全ての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的、かつ、実現的なものと認め15点- 6 -られる。工事の施工に必要となる全ての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的、かつ、現実的なものと認められる。5点工事の施工に必要となる全ての費用が計上されておらず、工事費の積算内訳が合理的、かつ、現実的なものと認められない。0点施工体制確保の確実性品質確保体制、安全管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。15点品質確保体制、安全管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。7点品質確保体制、安全管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。0点施工体制評価の合計(最大値) 30点(3) 施工体制確認型総合評価の方法等ア 入札説明書に示した参加資格を満たしている場合に「標準点」100点を与える。イ 技術提案の内容、資料で示された実績等に応じて、最大30点の「加算点」を与える。ウ 技術提案、資料、入札説明書15のヒヤリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)÷(入札価格)}(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(3)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(a) 入札価格が予定価格の制限内であること。- 7 -(b) 評価値が基準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせ落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。 4 技術提案書の作成、及びその他技術提案書の問合せに関する事項問合せ先 〒010-8550秋田県秋田市中通5丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課 契約適正化専門官電話 018-836-20845 その他技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間をいう。イ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間をいう。ウ 「過去10年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間をいう。エ 「過去15年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの15年度間をいう。 様式1【表紙】(用紙A4)○○年○○月○○日支出負担行為担当官東北森林管理局長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長○○ ○○技術提案書の提出について令和 年 月 日付けで入札公告のありました○○○○○○新築工事の受注を希望したいので、下記の技術資料を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 企業の施工実績(1)同種工事の施工実績(様式2)(2)その他の施工実績 (様式3)2 配置予定技術者の資格・工事経験(様式4)3 信頼性、地域への貢献等(様式5)4 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]様式1-1提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2・工事成績評定通知書(写)・工事実績情報システム(CORINS)・契約書類提出/省略【記載】○○年度○○新築工事(○月○日入札)に提出済み(内容に異同はない。)様式3工事成績評定通知書(写)提出/省略〃様式4工事成績評定通知書(写)・工事実績情報システム(CORINS)・契約書類・資格証(免許)、実務経歴、健康保険被保険者証提出/省略〃様式5・実績を確認できる書類(注1) 別記様式2、3、4の上記に記載する添付書類については、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。ただし、東北森林管理局の発注物件へ申請を行う場合に限る。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。様式2(用紙A4) 同種工事の施工実績会社名:項目 \ NO 添 付 書 類工 事名称等工 事 名 左記の記載事項を証明するため、次の1から3のいずれかの書面を添付すること。(競争参加資格申請書別紙様式2及び技術提案書様式2の双方に添付すること。)なお、当該施工実績が、森林管理局長等が発注した同種工事で、平成23年4月1日以降に完成し工事成績評定が行われたものにあっては、前記書面に加えて当該工事成績評定通知書の写し、紛失等にあっては発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。1 CORINSに登録している場合は、登録内容確認書(工事実績) (工事名、工期、発注機関、契約金額、施工場所、受注者名及び協同企業体による受注の場合は出資比率が確認できる部分。以下「工事名等が確認できる部分」という。)の写し、又は竣工登録工事カルテ受領書(工事名等が確認できる部分)の写し2 CORINSに登録していない場合は、契約書(工事名等が確認できる部分)変更協定書及び検査合格通知書の写し3 契約書等の紛失等にあっては施工証明書等を添付すること発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名・番地まで)契 約 金 額 千円工事成績評定点 点工期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体(出資比率 %),他の構成員名工事概要用 途(例)○○事務所庁舎構 造(例)木造階 数(例)2階建て延べ面積(例)117.00m2技術的特記事項・施工条件(立地条件等)・仮設備工法・施工工法・環境,安全対策に係る特記事項・その他技術的な特記事項 (セールスポイント等)(注)1 工事が終了し,引き渡しが完了しているものについて記載する。(注)2 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 様式3(用紙A4)その他の施工実績会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添付書類工事成績評定点(入札公告2(7)の工事の工事成績評定点の平均を記載する)平均点全ての工事成績評定通知書の写し低入札価格調査対象工事の有無Ⅱ-1(1)ウで示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する(該当しない場合は「無」と記載すること)有・無上記が有の場合(工事名を記載する)工事名:(契約締結の有無を右欄に記載する)有・無契約を締結した場合は契約書の写し(CORINSに登録されている工事の場合については、竣工登録工事カルテ等の写しをもって契約書の写しに代えることができる。)及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で工事成績評定を行った場合は当該工事成績評定点を右欄に記載する)点施工に関する表彰実績(有の場合は工事名を記載する)工事名:有・無表彰状・感謝状の写し(注)低入札価格調査対象工事が複数ある場合は、欄を増やして全て記載すること。様式4(用紙A4) 配置予定の技術者の資格・工事経験会社名:項目 氏名 添 付 書 類会 社 名最 終 学 歴 ○○大学○○学科 年卒業法 令 によ る 資 格1級建築施工管理技士又は一級建築士(取得年月日、登録番号)資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。なお、直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)を明確に確認できない場合には、健康保険被保険者証等(被保険者記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)の雇用関係を明確に確認できる書類の写しを添付すること工事経験の概要工 事 名 左記の記載事項を証明するため、次の1から4のいずれかの書面を添付すること。(競争参加資格申請書別紙様式3及び技術提案書様式4の双方に添付すること。)なお、当該施工実績が、森林管理局長等が発注した公共工事で、平成23年4月1日以降に完成し工事成績評定が行われたものにあっては、前記書面に加えて当該工事成績評定通知書の写し、紛失等にあっては発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。1 CORINSに登録している場合は、登録内容確認書(工事実績)(工事名等が確認できる部分、及び配置予定技術者が現場代理人、監理(主任)技術者として従事したことが確認できる部分(以下「現場代理人等として従事が確認できる部分」という。)の写し、又は竣工登録工事カルテ受領書(工事名等が確認できる部分及び現場代理人等として従事が確認できる部分)の写し2 CORINSに登録していない場合は、契約書(工事名等が確認できる部分)、変更協定書、検査合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写し3 契約書等の紛失等にあっては施工証明書等を添付すること。4 同等以上の資格を有する者として証明する場合は、申請者の代表者からの証明(実績)を添付すること発 注 機 関 名施 工 場 所 (都道府県名・市町村名)契 約 金 額工 期 年 月 ~ 年 月従 事 役 職監理(主任)技術者、現場代理人「工程管理」・「出来形監理」・「品質管理」・「安全管理」工 事 内 容工事成績評定点 点CORINS登録の有無有( CORINS登録番号 ) ・ 無申請時における他の工事の従事状況工 事 名 なし発 注 機 関 名工 期 年 月 ~ 年 月従 事 役 職 現場代理人・監理(主任)技術者本工事と重複する場合の 対応措置例)本工事に着手する前の 月 日から後片づけ開始予定のため本工事に従事可能CORINS登録の有無 有( CORINS登録番号 ) ・ 無(注)1 工事経験の概要は,工事が完成し,引き渡しが完了しているものについて記載する。2 申請時における他工事の従事状況は,従事しているすべての工事について,本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。3 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 様式5(用紙A4)信頼性・地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該 当 添付書類本店、支店又は営業所の所在地有の場合:(店名):(住所)有・無技術提案書の提出者の住所が公告指定地域内にない者については、公告指定地域内にある支店や営業所の名称・住所及び本店等との一連の組織関係が分かる「会社概要」等の写しを添付する災害協定等に基づく活動実績の有無(協定締結の有無について右欄に記載する)有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)ただし、活動実績がない場合は、添付の必要なし有の場合は協定に基づく活動の内容を記載する具体的内容:有・無上記記載の協定に伴う実績報告書等、協定に伴う実績の確認できる書類の写し国土緑化活動に対する取組(有無を右欄に記載する)有・無国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては、契約期間内の契約書等の写し又は名誉オーナー認定書等の写し(認定書発行から5年間有効)ボランティア活動の実績の有無有の場合はボランティア活動の内容を記載する内容:有・無表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類ワークライフバランスの取組実績の有無・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定、一般事業主行動計画の策定・届出)の有無・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定)の有無・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)の有無(有無を右欄に記載する)有・無(様式5-1):認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し等、該当することを証明する書類(様式5-2):内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し等、該当することを証明する書類事故に対する安全管理過去2年度間の休業8日以上の労働災害の有無有の場合休業8日以上: 件有・無(なし)死亡 : 件不誠実な行為の有無東北森林管理局長による指名停止措置等の有無有の場合期 間:○○年○○月○○日~○○年○○月○○日有・無(なし)賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。有・無(様式5-3):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。表明書は、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。(様式5-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○1段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○2段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○3段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「くるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。(様式5-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○1段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○2段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○3段階目の「えるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナえるぼし認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「くるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 1~3の全項目について、該当又は該当しないに○を付けること。※ 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。(様式5-3)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。 令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに東北森林管理局経理課宛てメール又は郵送にて提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに東北森林管理局経理課宛てメール又は郵送にて提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。 - 1 -【施工体制確認資料の記載要領】1.入札者は、東北森林管理局長があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式を提出しなければならない。2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。4.当該価格で入札した理由を、各様式ごと詳細に記載し、経費科目ごと削減額根拠、削減額、その対策などを理由と計数的な金額、数値を記載する。なお、様式1については各様式の削減根拠、削減金額を網羅した内容を詳細に全て記載すること。様式1 当該価格で入札した理由【記載要領】1.当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。2.直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。(当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。)様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①【記載要領】1.数量総括表に対応する内訳書とする。2.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。3.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。4.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。5.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。6.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。7.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。8.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。- 2 -9.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②【記載要領】1.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。様式2-3 一般管理費等の内訳書【記載要領】1.本様式は、一般管理費等の内訳明細を記載する。2.本様式には、少なくとも、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費に係る項目別の金額を明示する。様式3 下請予定業者等一覧表【記載要領】1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。2.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。3.使用を予定する手持ち資材については様式7-1、購入予定の資材については様式7-2、使用を予定する手持ち機械については様式8-1、直接リースを受ける予定の機械については様式8-2、確保しようとする労務者については様式9-1に対応した内容とする。様式4 配置予定技術者名簿【記載要領】1.配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。2.入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。様式5-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)【記載要領】1.本様式は、契約対象工事現場付近(半径10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。様式5-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)【記載要領】1.本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。様式6 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係【記載要領】- 3 -1.本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。 2.当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。様式7-1 手持ち資材の状況【記載要領】1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。2.「単価(原価)」の欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。3.「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。様式7-2 資材購入予定先一覧【記載要領】1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。様式8-1 手持ち機械の状況【記載要領】1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。2.「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。様式8-2 機械リース元一覧【記載要領】1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去- 4 -1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。様式9-1 労務者の確保計画【記載要領】1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等取引年数を括弧書きで記載する。様式9-2 工種別労務者配置計画【記載要領】1.本様式には、様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。2.「配置予定人数」欄は、毎年度農林水産省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。様式10 建設副産物の搬出地【記載要領】1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。様式11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【記載要領】1.本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。4.様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。 - 5 -様式12-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)【記載要領】1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式12-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式12-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2.「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。様式12-2 品質確保体制(品質管理計画書)【記載要領】1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式12-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2.「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。様式12-3 品質確保体制(出来形管理計画書)【記載要領】1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。2.「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。様式13-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。2.「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。様式13-2 安全衛生管理体制(点検計画)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を- 6 -積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。様式13-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画(仮設備の点検に関する事項を除く。)について記載する。2.「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3.仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄を二段書きにする。様式13-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)【記載要領】1.本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者(元請)が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。2.「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を( )内に外書きする。3.「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を( )内に外書きする。様式14 信用状況の確認【記載要領】1.1~5の状況が発生した事実をもれなく記載する。様式15 施工体制台帳【記載要領】1.様式3の下請予定一覧に記載した者と乖離がないよう注意。2.下請金額に関係なく、契約を予定している者について記載する。3.専門技術者を配置する場合は主任技術者資格を有している証及び当該建設会社に雇用されている証を添付する。様式16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者【記載要領】1.本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載5するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。2.各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。【表紙】 【施工体制確認資料】令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官 ○○森林管理局長 ○○ ○○あて住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番 代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○ 令和○○年○○月○○日に入札のありました○○○○工事の受注を希望したい ので、下記の施工体制確認資料を提出いたします。 【施工体制確認資料】1 当該価格で入札した理由(様式1) 2 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1) 3 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2) 4 一般管理費等の内訳書(様式2-3) 5 下請予定業者等一覧表(様式3) 6 配置予定技術者名簿(様式4) 7 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)(様式5-1) 8 手持ち工事の状況(対象工事関連)(様式5-2) 9 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式6) 10 手持ち資材の状況(様式7-1) 11 資材購入予定先一覧(資料7-2) 12 手持ち機械の状況(様式8-1) 13 機械リース元一覧(様式8-2) 14 労務者の確保計画(様式9-1) 15 工種別労務者配置計画(様式9-2) 16 建設副産物の搬出地(様式10) 17 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式11) 18 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12-1) 19 品質確保体制(品質管理計画書)(様式12-2) 20 品質確保体制(出来型形管理計画書)(様式12-3) 21 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式13-1) 22 安全衛生管理体制(点検計画)(様式13-2) 23 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式13-3) 24 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)(様式13-4) 25 信用状況の確認(過去5年間)(様式14) 26 施工体制台帳(下請負人に関する事項含む)(様式15) 27 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)【問い合わせ先】 担当者名 : ○○ ○○ 部 署 : ○○(株) ○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。 ※2 提出日の記載と会社の押印は必ずしてください。 施工体制確認資料の提出について記様式1○当該低入札価格とした根拠を計数的な記載をし詳細に記載する(各費目の縮減額など) 当該価格で入札した理由様式2-1工事名工事区分・工種・種別 単位 数 量 金額(円) 備 考記載例:掘削工 式 1 20,000,000 掘削・積込 m3 400 5,000,000 □□ 掘削 オープンカット m3 150 120,000 ◎◎ ○○床掘 △△盛土 ◇◇直接工事費共通仮設費 共通仮設費純工事費 現場管理費工事原価 最低賃金額 一般管理費等 ( )労務単価工事価格 ( )※1 積算内訳書の合計金額と、入札金額は一致したものとする。 ※2 備考欄の空欄に「最低賃金額」と「労務単価」を記載する。 ※3 各費目において縮減することとした金額を備考欄に記載し、様式1にその費目 の縮減理由を記載する。 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①様式2-2工事区分・工種・種別・細目規格 単位 数量単 価(円)金 額(円)備 考記載例: 掘削工 掘削・積込 バックホウ掘削山積 排ガス対策型クローラ型超低騒音0.45m3)m3 400 785 314,000 バックホウ掘削山積 排ガス対策型クローラ型超低騒音0.45m3)日 1.20 65,450 78,540運転手(特殊) 人 1.00 30,000 30,000軽油 Ⅼ 65.00 130 8,450バックホウ山積 排ガス対策型クローラ型超低騒音0.45m3)供用日 1.50 18,000 27,000※1 積算内訳書の合計金額と、入札金額は一致したものとする。 ※2 各工種ごとの該当する機労材を記載する。 ※3 各費目において縮減することとした金額を備考欄に記載し、様式1にその費目の縮減 理由を記載する。 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②様式2-3金額(円) 備考一般管理費等・・・・・・・・・・・・・・・法定福利費維持修繕費事務用品費通信交通費動力用水光熱費地代家賃減価償却費租税公課保険料契約保証費・・・・・・・・・・※1 経費は積算内訳書(様式2-1)に計上した一般管理費等の内訳を記載する。 ※2 個別計上金額の算出根拠を項目毎に摘要欄に記載する。未計上がある場合はその 理由について記載する。 ※3 法定福利費(健康保険、厚生年金保険、労災保険等)については、各保険等毎に 記載し、適用欄には計数的根拠を記載する。 契約対象工事名費目・項目一般管理費等の内訳書様式3資材会社名円自社手持ち円リース機械機械納入内容 年 月 日~ 年 月 日会社名 自社労務工期円交通誘導員納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日資材代金額(税込) 円会社名会社名工期代金額(税込) 代金額(税込) 年 月 日~ 年 月 日納入内容手持ち資材代金額(税込)リース機械機械納入内容代金額(税込)工期 納期交通誘導員納入内容 年 月 日~ 年 月 日 年 月 日~ 年 月 日会社名円 円会社名代金額(税込)会社名 年 月 日~ 年 月 日資材円 代金額(税込)労務納入内容納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期機械その他資材納入内容円 円自社労務円 円機械代金額(税込) 円会社名円円リース機械会社名代金額(税込)労務担当工事内容工期円 円経費内訳請負金額(税込)円労務請負金額(税込)円その他 円工期 年 月 日~ 年 月 日下請工事担当工事内容円資材工期円 年 月 日~ 年 月 日経費内訳下請工事円 円 円 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日円機械下請工事会社名請負金額(税込)労務円 円会社名資材 資材経費内訳会社名円担当工事内容機械 機械下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)その他円 円下請工事労務経費内訳担当工事内容下請工事その他円機械円会社名経費内訳会社名請負金額(税込)労務資材会社名円担当工事内容円 年 月 日~ 年 月 日経費内訳工期資材担当工事内容円工期 年 月 日~ 年 月 日下請工事労務 円機械円 請負金額(税込)その他 円 その他請負金額(税込)円様式4区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿様式5-1工 事 名(工 事 地 先 名)○○工事(□□市○○大字△△地先)※ 本様式には、対象工事等に関連する手持工事等を記入し、当該工事の技術者等を備考欄に記載 する。 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】発注者名 工 期 金 額 備 考(元請、下請の別)【経費削減可能額及びその計数的根拠】様式5-2工 事 名(工 事 地 先 名)○○工事(□□市○○大字△△地先)【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】【経費削減可能額及びその計数的根拠】※ 本様式には、対象工事等に関連する手持工事等を記入し、当該工事の技術者等を備考欄に記載 する。 手持ち工事の状況(対象工事関連)(元請、下請の別)発注者名 工 期 金 額 備 考様式6○経費等の縮減内容○当該工事との調整内容、施工が可能な根拠と計画※ 所在地を明らかにし、分かりやすい地図で当該工事等箇所と調査対象者の事務所倉庫等と の関連が明確になるよう記入する。図面の縮尺は自由とする。 ※ 経費等の縮減内容や当該工事との調整内容、施工が可能な根拠と計画の記載する。 ※ 緊急時の対応等、安全管理を記載し優位性を記載する。別葉として添付可。 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式7-1品名 規格・型式 単位 手持ち数量 本工事での使用予定量 単価(原価) 調達先(時期)○活用方法等及び当該価格で入札した理由※1 当該工事等で使用する予定の資材の具体的な数量、活用方法等及び当該価格で入札した理由を 記載する。 ※2 調査の過程において、数量、保管状況等を確認できる写真を求めることがある。 手持ち資材の状況様式7-2業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)※1 購入先予定業者と調査対象者との関係は、協力会社、同族会社、資本提携会社等を記載する。 ※2 調査の過程において、上記の理由等により低価格で購入可能な資材がある場合は、販売店等の 作成した見積書の提出を求めることがある。 資材購入予定先一覧工 種種 別品 名規 格購入先名数量単位単価様式8-1工種・種別 機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名単価(原価)専属的使用予定日数○当該価格で入札した根拠として手持ち機械の優位性※1 本様式には、主に当該工事等に使用する予定の手持機械の状況を記載する。 ※2 当該価格で入札した根拠として、手持ち機械との優位性を記載する。 ※3 調査の過程において、経費縮減効果の高い機械については写真の提出を求めることがある。 手持ち機械の状況様式8-2業者名 所在地入札者との関係(取引年数)リース元名機械リース元一覧工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価様式9-1同族会社㈱○○( 年)□会㈱△△( 年)※1 工種ごとに記載し、( )内は自社労務者で内書きで記載する。 ※2 調査の過程において、自社労務者については全員の名簿と雇用関係を示す資料(写し) の提出を求めることがある。 ※3 調査の過程おいて、生産、造林事業については他社の労務者を予定する場合、労務を 供給する事業者の承諾書の提出を求めることがある。 ◇◇ △△普通作業員労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)○○,○○○下 請 会 社 名 等(取引年数)普通作業員普通作業員運転手(特殊)土木一般世話役運転手(特殊)(100)200○○,○○○ 掘削工路面工(80)120盛土工□□盛土工掘削工路面工○○様式9-2世話役普通作業員特殊作業員配管工 電工運転手(一般)・・・・※各様式と数値を一致させること。 工種別労務者配置計画工種 種別 計配置予定人数様式10建設副産物数量(㎥)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地様式11品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は 工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考○○ ○○建設 Dt10t m3 1,000 182台 ○○処分場 2km 4,000○○殻 ○○運送 Dt10t m3 100 24台 □□再処理施設 25km 40,000矢板 ○○運輸 Dt10t m3 30 8台 仮囲いの設置 15km 25,000…… …… …… …… …… …… …… …… ……※ 品名など必要事項は全て記載すること建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式12-1実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①講習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○○ ○○,000 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長元請 品質証明員㈱○○組○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①品質・出来形の社内検査①立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 元請 △△ ○○,000 ○千円 ○日 ①主任技術者元請 品質証明員㈱○○組○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①品質・出来形の社内検査①立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 元請 □□ ○○,000 ○千円 ○日 ①主任技術者※表内の欄は空欄にすることなくを全て記載し埋めること。 品質確保体制(品質管理のための人員体制)諸費用備考 立場実施事項資格 氏名会社名所属区分(元請・下請)様式12-2 試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法橋梁下部工(A1~A5)橋梁下部工単位水量試験電子レンジ法1回/日(午前・午後)○○○要領による有 有 試験費 下請 現場管理費 ○○,0004千円○回 下請 (有)○○主任技術者 ○○○○㈱○○建設○○支店品質証明員1回/週試験実施会社において立会(左記以外は書面確認)※1 表内の欄は空欄にすることなくを全て記載し埋めること。 ※2 各項目について他の様式の数値、表記などと一致させること。

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湯の駅おおゆ足湯ベンチ補修工事2026/04/27
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