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郵送期限:5月13日令和8年度門真市住民活動災害補償制度保険契約

大阪府門真市の入札公告「郵送期限:5月13日令和8年度門真市住民活動災害補償制度保険契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/21です。

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
郵送期限:5月13日令和8年度門真市住民活動災害補償制度保険契約 1令和8年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和8年4月22日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 令和8年度門真市住民活動災害補償制度保険契約⑵ 履行場所 門真市中町1番1号⑶ 概要 社会福祉の向上のために、住民団体が住民活動を安心して行えるように、活動中に起こった事故による災害に対して、保険会社の住民活動災害補償制度を活用することにより、住民団体またはその住民活動の参加者若しくは遺族の救済を図ることを目的とした保険契約です。 ⑷ 保険適用期間 令和8年7月1日午後4時から令和9年7月1日午後4時まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。 なお、最低制限価格は設定しません。 予定価格 1,050,000円2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとさ2れる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「その他業務等」の「7-q 保険」に登録していること。 3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。 ⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 門真市住民活動災害補償制度実施要綱(エ) 門真市住民活動災害補償制度実施要綱の手引き(オ) 入札書(様式1)3(カ) 質問・回答書(様式C)(キ) 入札参加申請取下書(様式E)(ク) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ケ) 立会人委任状(様式H)(コ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(サ) 個人情報等取扱特記事項(シ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(ス) 内封筒貼付票イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年5月13日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所(5月1日(金)まではこちら)別館3階 市民文化部地域政策課(5月7日(木)以降はこちら)本館2階 市民文化部地域政策課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間告示の日から令和8年5月1日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 4イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所(5月1日(金)まではこちら)別館3階 市民文化部地域政策課(5月7日(木)以降はこちら)本館2階 市民文化部地域政策課電話 直通 06(6902)6034大代表 06(6902)1231(内線3017)代表 072(885)1231(内線3017)FAX 06(6902)4935電子メールアドレス kik02@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年5月8日(金)までに随時掲載します。 ただし、質問が無い場合は掲載しません。 ⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。 ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。 それ以外の郵送方法は受理しません。 イ 郵送期間 告示の日から令和8年5月13日(水)(到達期限は同日必着とします。)までとします。 郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。 ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所(5月1日(金)まではこちら)別館3階 市民文化部地域政策課(5月7日(木)以降はこちら)本館2階 市民文化部地域政策課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。 5入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。 (ア) 内封筒には、入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。 なお、記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のうえ貼付けることを可とします。 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。 (イ) 外封筒には、一般競争入札参加申請書(様式A)及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。 ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。 (ウ) 外封筒により郵送するものとし、一般書留又は簡易書留郵便の郵送方法のみとします。 (エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額をもって契約金額とします。 (オ) 本入札の入札回数は、1回とします。 なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。 (カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。 郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。 (キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。 (ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。 (ケ) 郵送された提出書類は返却しません。 ⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。 6入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が1者に達したかのみを本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。 なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。 ア 公表日 令和8年5月18日(月)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。 ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。 4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。 5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により入札書類郵送先まで提出してください。 郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。 なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。 6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。 ア 日時令和8年5月20日(水)午後3時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込7書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。 ア 立会人申込の期間入札参加資格確認公表後から令和8年5月19日(火)午後5時まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。 エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。 ⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。 イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。 7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。 ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 新別館(門真中町ビル)1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。 88 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 ⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 10 契約保証金徴収(契約金額の100分の5に相当する額以上。ただし、門真市契約に関する規則第21条の各号に該当する場合は免除)911 支払条件 前金払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。 13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。 ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。 14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入10札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所(5月1日(金)まではこちら)別館3階 市民文化部地域政策課(5月7日(木)以降はこちら)本館2階 市民文化部地域政策課電話 直通 06(6902)6034大代表 06(6902)1231(内線3017)代表 072(885)1231(内線301)FAX 06(6902)4935電子メールアドレス kik02@city.kadoma.osaka.jp 令和8年度門真市住民活動災害補償制度保険契約 仕様書保険料については、令和8年4月1日現在の人口を算出基礎として算出し、確定精算は行わない。 ◎ 人 口 114,818人(令和8年3月1日現在)※参考令和8年4月1日現在の人口は現在集計中◎ 登録団体数 自治会・防犯支部関係 103市民活動登録団体 153計 256 (令和7年度登録)◎ 事故発生状況(令和8年4月1日現在)年度 保険料傷害件数保険金額賠償件数保険金額 合計額令和2年度 1,079,280 2 10,000 0 0 10,000令和3年度 895,800 6 595,000 0 0 595,000令和4年度 625,950 7 380,000 0 0 380,000令和5年度 430,880 6 149,000 0 0 149,000令和6年度 600,000 3 303,000 0 0 303,000令和7年度 580,000 6 450,000 0 0 450,000※なお、令和7年度については、令和8年4月1日現在の件数及び保険金額です。 治療中 1件◎ 支払条件 前金払1.住民団体等から門真市役所 市民文化部 地域政策課に補償内容等の問合わせがあった場合や、保険会社から保険請求者に問い合わせがある場合は、直接やりとりすること。 2.市が指定する書類以外で、保険会社独自で請求したい書類がある場合には、保険請求者に直接連絡すること。 また、追加で請求した書類について速やかに本市に報告を行うこと。 3.業務上知り得た個人情報については、個人情報等取扱特記事項に従い遵守すること。 4.書類提出にかかる郵送料は保険会社の負担とする。 5.保険料の支払い手続き完了後は速やかに本市に報告を行うこと。 門真市住民活動災害補償制度実施要綱(目的)第1条 この要綱は、国内における日帰りの住民活動参加者等の住民活動中の事故による災害(障害又は障害に起因する後遺障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対して、門真市住民活動災害補償制度(以下「災害補償制度」という。)で補償することにより、住民団体又はその住民活動の参加者若しくはその参加者の遺族の救済を図り、もって住民活動の推進と福祉の向上に資することを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ⑴ 住民団体 主たる活動拠点を門真市内に有し、かつ、構成員が5人以上で組織された住民活動団体で、本市に登録しているものをいう。 ⑵ 住民活動 住民団体、本市及び本市が出資した法人又はこれらに準ずる団体(以下「住民団体等」という。)がその参加者に無報酬(実費弁償を除く。)で、福祉の向上のために行う事業又は活動で別表第1に掲げるもの(社会福祉団体、社会教育団体及び地域自治体以外の住民団体が行う自助活動を除く。)をいう。 ⑶ 市民 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、門真市住民基本台帳に記録されている者をいう。 ⑷ 指導者 住民団体等において住民活動の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(市外居住者を含む。)をいう。 ⑸ スタッフ 住民団体等の構成員や指導者の補助員など住民活動の実施に伴ってその運営に従事する者(市外居住者を含む。)をいう。 ⑹ 参加者 自らの意思で住民活動に直接参加する市民をいう。 (契約の締結)第3条 市長は、災害補償制度を運用するために、毎年度予算の定める範囲において、保険会社との間に損害保険契約を締結するものとする。 (補償期間)第4条 災害補償保険の補償期間は、毎年7月1日午後4時から翌年の7月1日午後4時までの1年間とする。 ただし、途中登録者の補償期間については、登録受付日から翌年の7月1日午後4時までとする。 (住民団体等の登録)第5条 住民団体等の登録は、住民団体等の代表者が門真市住民活動災害補償制度適用届出書(様式第1号)を提出することにより行う。 住民団体等は登録をもって災害補償制度の適用団体となるものとする。 2 前項の登録受付期間は、毎年6月1日から同月末日までとする。 (対象事故)第6条 災害補償制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 損害賠償責任事故 住民活動の指導者若しくはスタッフ(以下「指導者等」という。)が、住民活動中及び住民活動中に指導者等が製造し、販売し、又は提供した財物が他人に引き渡された後にその品質又は取扱い等によって人の生命又は身体に損害を与え、住民団体又は指導者等が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。 ⑵ 傷害事故 住民活動の参加者又は指導者等(以下「参加者等」という。)が住民活動中に発生した、急激かつ偶然な外来の事故(住民活動場所と自宅との往復途上中の傷害事故にあっては、第5条に規定する災害補償制度の適用団体となった住民団体の構成員に限る。)による災害(熱中症、細菌性食中毒及びO-157を含む。以下「熱中症等」という。)で死亡し、又は負傷した場合をいう。 (適用除外)第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事故による災害については災害補償制度の対象としない。 ⑴ 損害賠償責任事故の場合ア 住民団体又は指導者等の故意による事故イ 戦争、変乱、テロ、暴動又は労働争議等の政治的騒じょうによる事故ウ 地震、噴火、洪水又は津波等の天災による事故エ 指導者等の同居の親族に対する事故オ 住民団体又は指導者等が所有、使用又は管理する車両(原動力が人力である場合を除く。)若しくは動物による事故カ その他保険契約に適用される約款又は特約条項で免責とされる事故⑵ 傷害事故の場合ア 住民活動の参加者等の故意による事故イ 戦争、変乱、テロ、暴動又は労働争議等の政治的な騒じょうによる事故ウ 地震、噴火又はこれらによる津波に随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故エ 住民活動の参加者等の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故オ 住民活動の参加者等の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故カ 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故キ 住民活動の参加者等が法令に定められた運転資格を持たず、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故ク 住民活動の参加者等の妊娠、出産、早産又は流産に伴う外科的手術その他の医療処置ケ 他覚症状のない頸部症候群(「むちうち症」をいう。)又は腰痛コ その他保険契約に適用される約款又は特約条項で免責とされる事故(損害の範囲)第8条 損害賠償責任事故の補償対象となる損害の範囲は、次に掲げるとおりとする。 ⑴ 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬儀料、死亡による遺失利益又は慰謝料等⑵ 保険会社の承諾を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用⑶ 損害の防止又は軽減のために有益な応急又は緊急の措置に要する費用(損害賠償責任事故の補償金額)第9条 住民活動中の事故による人の災害について住民団体又は指導者等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するものとする。 2 賠償責任補償の補償すべき金額は、被害者1人について20,000,000円、1事故について100,000,000円を限度とする。 (損害賠償責任事故の免責金額)第10条 被害者が住民活動中の事故による災害について、法令(条例を含む。以下同じ。)による賠償その他これに類する給付を受ける場合は、その金額の限度において、前条の補償の義務を免れる。 2 前条第2項の損害額が10,000円を超過する場合に限り、その超過分についてのみ補償の責めを負う。 (損害事故・死亡補償金)第11条 住民活動の参加者等が第6条第2号に規定する住民活動中の事故によりその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合において、その者の法定相続人に対し死亡補償金を支払うものとする。 2 死亡補償金は、一時金とし、その額は3,000,000円とする。 (傷害事故・後遺障害補償金)第12条 住民活動の参加者等が第6条第2号の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合において、その者に対し後遺障害補償金を支払うものとする。 2 後遺障害補償金は、一時金とし、その額は3,000,000円に別表第2の各号に掲げる割合を乗じた額とする。 (傷害事故・入院補償金、手術補償金及び通院補償金)第13条 住民活動の参加者等が第6条第2号に規定する傷害を被り、その直接の結果として、生活機能又は業務能力の滅失又は減少(入院又は通院の状態をいう。)を来し、かつ、医師の治療を受けた場合において、その者に対し入院補償金又は通院補償金を支払うものとする。 2 入院補償金及び通院補償金の額は、入院又は通院した治療日数1日につき、入院補償金にあっては事故の日から180日を限度として3,000円、通院補償金にあっては事故の日から180日までの間において90日を限度として2,000円とする。 この場合において、住民活動の参加者等が事故の日から180日以内に障害の治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合には手術の種類に応じて入院補償金日額の10、20又は40を乗じた額を支払う。 (傷害事故の免責)第14条 被害者が住民活動中の事故による災害について法令よる災害補償を受ける場合は、前3条の支払義務を免れる。 (損害保険料)第15条 この災害補償制度に係る損害保険料は、市が負担するものとする。 (事故報告)第16条 住民活動中に事故が発生したときは、損害賠償又は傷害補償の対象となる住民活動の参加者等(以下「補償対象者」という。)は、当該事故発生日から14日以内に門真市住民活動災害補償制度事故発生状況報告書(以下「報告書」という。)により市長に報告しなければならない。 (事故の判定)第17条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該事故が災害補償制度の対象となる事故であるかどうか調査し、判定するものとする。 2 市長は必要があると認めたときは、当該事故の判定にあたり門真市住民活動事故判定委員会(以下「委員会」という。)に諮ることができる。 (事故判定委員会)第18条 前条第2項の判定に資するための事実関係の確認及び調査のため、委員会を設置する。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 3 委員長は地域政策課長の職にある者とし、副委員長は生涯学習課長の職にある者とする。 4 委員は福祉政策課長の職にある者とする。 5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 (委員会)第19条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 2 委員会の会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 委員会の議事は、構成員の同意により決するものとする。 (委員会の庶務)第20条 委員会の庶務は、市民文化部地域政策課において行う。 (委員会運営)第21条 前3条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別途定める。 (補償金の請求)第22条 補償対象者から補償金請求があった場合は、市長は、第3条に基づき保険会社が求める全ての必要書類を提出して、保険金を保険会社に請求するものとする。 2 市長は、前項の保険金請求による保険会社の事故調査の結果、保険金支払の対象外であることが判明したときは、補償対象者にその旨を通知し、保険金を受け取ったときはその全額を補償対象者又は法定相続人に支払う。 3 市長は、前項の支払を証明するために補償対象者又はそれらの法定相続人の補償金受領書を保険金受領後30日以内に保険会社に提出する。 4 前2項の規定にかかわらず、市が受け取るべき保険金について、市長が保険会社に対し、補償対象者又は法定相続人に直接支払うことを要請した場合は、保険会社は補償対象者の指定する金融機関の口座に振り込み、これによって市の補償金支払義務及び補償金受領書の提出義務は履行されるものとする。 (準用)第23条 この要綱に定めのない事項等は、この要綱に基づく損害保険会社の保険契約の約款、特別約款又は特約条項の定めるところによる。 (調整)第24条 市長は、この要綱の規定にかかわらず、必要があるときは、住民活動の範囲等について、第3条の契約の際に調整することができる。 (委任)第25条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 附 則(施行期日)1 この要綱は平成18年3月31日から施行する。 (保険期間の始期の特例)2 この要綱の施行時における保険期間の始期は、この要綱の規定にかかわらず、平成18年3月31日午後4時とする。 附 則この要綱は、平成18年8月22日から施行する。 附 則この要綱は、平成20年4月30日から施行する。 附 則この要綱は、平成20年12月29日から施行する。 附 則この要綱は、平成22年6月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成23年7月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成24年7月1日から施行する。 ただし、第2条の改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。 附 則この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 別表第1(第2条関係)⑴ 地域社会活動清掃活動(道路、河川、公園その他公共施設の清掃等)、防災・防火・防犯活動、交通安全運動、献血奨励、掲示板添付、研修会・募金活動、PTA活動、社会見学、講座、講習会、講演会、展示会等への活動及びこれらのための準備活動⑵ 青少年健全育成活動子ども会、ボーイスカウト等地域の青少年育成活動、地域文庫活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動⑶ 社会福祉・社会奉仕活動社会福祉施設援護活動(リハビリテーション・訓練の手伝い・行事手伝い、慰問、通園送迎の介助、カウンセリング、点訳、リーディングサービス等)在宅老人、障害者等ガイドヘルパー、ホームヘルパー、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動⑷ 社会教育活動スポーツ活動(門真市体育協会が主催・共催するスポーツ団体の活動、その他住民活動団体・グループが行うスポーツ活動、スポーツ大会等応援活動及びこれらのための準備活動)文化活動(門真市文化協会に加入する文化団体の活動、その他住民活動団体・グループが行う文化活動及びこれらのための準備活動)⑸ 門真市若しくはそれに準じる団体が行う事業又は活動への参加及びその手伝い備考 日帰り活動に限る。 別表第2(第12条関係)1 眼の障害⑴ 両眼が失明したとき ……………………………………………… 100%⑵ 1眼が失明したとき ……………………………………………… 60%⑶ 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき ……………………… 5%⑷ 1眼が狭窄となったとき ………………………………………… 5%2 耳の障害⑴ 両耳の聴力を全く失ったとき …………………………………… 80%⑵ 1耳の聴力を全く失ったとき …………………………………… 30%⑶ 1耳の聴力が50m以上では通常の話声を解せないとき ……… 5%3 鼻の障害⑴ 鼻の機能に著しい障害を残すとき ……………………………… 20%4 そしゃく、言語の障害⑴ そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき …………………… 100%⑵ そしゃく又は言語の機能に著しい障害をのこしたとき………… 35%⑶ そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき …………………… 15%⑷ 歯に5本以上の欠損を生じたとき ……………………………… 5%5 外貌(顔面・頭部・顎部をいう)の醜状⑴ 外貌に著しい醜状を残すとき …………………………………… 15%⑵ 外に醜状(顔面においては直径2cmの疫痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき ……………………………………………… 3%6 脊柱の障害⑴ 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき……………… 40%⑵ 脊柱に運動障害を残すとき ……………………………………… 30%⑶ 脊柱に奇形を残すとき …………………………………………… 15%7 腕(手関節より上部をいう)、脚(足関節より上部をいう)の障害⑴ 1腕又は1脚を失ったとき ……………………………………… 60%⑵ 1腕又は1脚の3大関節中2関節以上の機能を全く廃したとき 50%⑶ 1腕又は1脚の3大関節中1関節の機能を全く廃したとき … 35%⑷ 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき ………………………… 5%8 手指の障害⑴ 1手のおや指を指関節より上部で失ったとき ………………… 20%⑵ 1手のおや指の機能に著しい障害を残すとき ………………… 15%⑶ おや指以外の1指を第2関節より上部で失ったとき ………… 8%⑷ おや指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき …………… 5%9 足指の障害⑴ 1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき ……………… 10%⑵ 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき………………… 8%⑶ 第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき … 5%⑷ 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき ……… 3%10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき…100% 門真市住民活動災害補償制度実施要綱の手引き1.制度の目的この制度は、社会福祉の向上のために、住民団体が住民活動を安心して行えるように、活動中に起こった事故による災害に対して、保険会社の住民活動災害補償制度を活用することにより、住民団体またはその住民活動の参加者若しくは遺族の救済を図ることを目的としています。 (1) 住民団体とは主な活動拠点が市内で、社会福祉団体、社会教育団体および地域自治団体の構成員が5人以上で組織された団体を言います。 よって、政治団体、宗教団体、法人化された団体および企業内グループ・サークルは除きます。 (2) 住民活動とは住民団体が、無報酬(実費弁償を除きます)で、コミュニティー活動等社会福祉や社会教育向上のために行う日帰りの事業または活動です。 市および市が出資した法人、それに準ずる団体の行う事業活動、主催、共催活動を含みます。 2.加入方法加入できるのは住民団体で、あらかじめ団体が関係している担当課に備え付けてある、門真市住民活動災害補償制度適用届出書を、団体の代表者が提出しなければなりません。 3.制度の補償傷害制度と賠償責任制度があります。 (1) 傷害制度は、住民活動の参加者が住民活動中の事故で、死亡したり、けがした場合に保険金が支払われます。 (別表1)(別表1)a 死亡保険金 事故の日から 180 日以内に死亡したときに、その直接の遺族に対し、一時金として300万円支払われます。 b 後遺障害保険金 事故の日から 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、障害の程度により保険金が支払われます。 (最高300万円)c 入院保険金 事故の日から 180 日を限度として、1日 3,000 円支払われます。 d 通院保険金 事故の日から180日の間において、90日を限度として1日2,000円支払われます。 (2) 賠償責任制度は、住民活動中の人の事故による災害について、住民団体または指導者若しくは育成者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補うものです。 金額は、被害者1人について、2,000 万円限度で、1事故について1億円が限度です。 (損害の額が、各 10,000 円以上です。)ただし、製造、販売、若しくは提供した財物が、他人に引き渡された後にその品質、取り扱い等によって生じた事故及び作業が完了し、又は放棄された後に、その作業の結果によって生じた事故については、災害補償制度の補償期間内において1億円を限度とします。 4.制度の免責(1) 損害保険の免責法令(条例を含む)により、災害補償を受けるとき。 (2) 法令(条例を含む)による賠償、その他これに類する給付を受けるとき。 5.事故が発生した場合事 故 発 生団体の代表者が担当課へ速やかに連絡し、下記の書類を受け取る。 ① 事故発生状況報告書兼事故発生証明書② 住民活動報告書③ 住民活動参加者名簿④ 傷害事故証明書⑤ 門真市住民活動災害補償制度災害補償金請求書①~④の書類を記入の上、当該事故発生日から14日以内に、診察券の写しを添付し、担当課へ提出します。 ケガが完治している場合は⑤の書類も併せて提出してください。 提出された書類を担当課で要綱に基づき審査します。 事故の認定につきましては、保険会社が決定します。 ケガの程度が日常生活または業務に従事することに支障のない程度まで回復するか、事故の日から180日を経過しましたら、⑤の書類を受傷者本人が記入し担当課へ提出してください。 保険会社から指定された口座に振り込みされます。 * 整骨院等での治療については、ケガの部分により生活に支障をきたす実態等によりお支払いします。 また、あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸等の治療については、原則として支払いの対象となりませんが、医師の指示に基づき行われた治療については対象となります。 内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。 入札書在中開封厳禁件名令和8年度門真市住民活動災害補償制度保険契約入札者商号又は名称役職・代表者名 ※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。 (裏)割 印

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