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令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業

林野庁近畿中国森林管理局三重森林管理署の入札公告「令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県亀山市です。 公告日は2026/04/21です。

新着
発注機関
林野庁近畿中国森林管理局三重森林管理署
所在地
三重県 亀山市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/21
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

三重森林管理署による令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業

令和8年度・一般競争入札(政府調達対象外)

【入札の概要】

  • 発注者:三重森林管理署
  • 仕様:ニホンジカ捕獲等
  • 入札方式:一般競争入札(政府調達対象外)
  • 納入期限:令和8年11月30日まで
  • 納入場所:三重県多気郡大台町 大杉谷国有林
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等(その他)
  • 等級:A/B/C/D
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:東海・北陸、近畿、中国
  • 配置技術者:事業管理責任者、捕獲従事者、作業
公告全文を表示
令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業 令和8年4月22日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤公夫 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 284KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 331KB) 閲覧図書(PDF : 7,152KB) 3.競争参加資格 競争参加資格確認申請書様式(EXCEL : 86KB) 4.注意事項※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式資6)を記入し、提出することとなっていますのでご注意ください。 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(WORD : 25KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年 4 月 22 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫1.事業概要(1)事業名 令和8年度大杉谷国有林二ホンジカ捕獲等委託事業(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 三重県多気郡大台町 大杉谷国有林(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年 11月 30 日まで(5)本入札は、電子調達システムにより入札に参加することが可能である。2.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9 年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」において、「A,B,C又はD」等級に格付けされた「東海・北陸」、「近畿」又は「中国」地域の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて 5 の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 7 年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。①事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。②捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。③作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ必ず加入すること。なお、加入状況等詳細については、入札説明書による。①損害賠償保険事業管理責任者及び捕獲従事者は、銃による捕獲の場合は1億円以上、わなによる捕獲の場合は3千万円以上とする。②従事者傷害保険事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、死亡保険金1千万円以上とする。 (11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を令和5年4月1日から令和8年3月 31 日までの3年間に有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6110②期間:令和8年 4 月 22 日から令和 8 年 5 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時00 分から 13 時 00 分までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和 8 年 4 月 23 日から令和 8 年 5 月 14 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時00 分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:上記3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和 8 年 4 月 23 日から令和 8 年 5 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時00 分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:3の(1)の①に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明会現場説明会は実施しない。4.競争参加資格の確認等上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、申請者から提出された書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和 8 年 5 月 15 日までにその旨を電子調達システム(紙申請の場合は書面により通知)により連絡する。5.競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限(1)電子調達システムにより参加する場合①提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式②提出期間:令和8年4月23日9時00分から令和8年5月12日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札方式により参加する場合①提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、③のメールアドレスに②の提出期間内に必着とする。(持参又は郵送による提出も可。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。)②提出期間:令和8年4月 23 日から令和 8 年 5 月 12 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)③提出場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110メールアドレス:nyusatsu_mie@maff.go.jp④提出部数:1 部(3)競争参加資格確認提出書類入札説明書による。6.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、提出すること。7.入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合①入札の日時:令和8年5月19日9時00分から令和8年5月21日10時00分までに入札金額の送信を行うこと。②開札の場所及び日時・場所:三重森林管理署 会議室・日時:令和8年5月21日10時00分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合①入札、開札の場所及び日時・場所:三重森林管理署 会議室・日時:令和8年5月21日10時00分入札、即時開札とする。入札者注意書の説明を行うので、入札参加者は9時50分までに集合すること。また、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。なお、郵便入札を行うときは、令和8年5月20日の17時00分までに入札書が上記5(2)の③に示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年5月21日開札、令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「令和8年5月21日開札、令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金:免除②契約保証金:免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 (4)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)概算払概算払は行わない。(7)前金払前金払は行わない(8)関連情報を入手するための照会窓口上記3の(1)の①に同じ。(9)詳細は入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html) をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020について(令和2年7月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入札説明書令和8年度大杉谷国有林二ホンジカ捕獲等委託事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。令和 8 年 4 月 22 日1.事業概要(1)事 業 名 令和 8 年度大杉谷国有林二ホンジカ捕獲等委託事業(2)事業内容 閲覧図書のとおり(3)事業場所 三重県多気郡大台町 大杉谷国有林(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 11 月 30 日まで(5)本入札は、電子調達システムにより入札に参加することが可能である。2.競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3)令和 7・8・9 年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」において、「A,B,C又はD」等級に格付けされた「東海・北陸」、「近畿」又は「中国」地域の競争参加資格を有する者であること。(4)複数の法人の連合体として入札に参加する場合は、当該連合体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともに、構成員の全てが署名、押印した代表者選出届を添えて4(2)の申請を行い、これらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体法人として入札を行わないこと。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 7 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)本事業の実行体制本事業の安全管理体制を確保するため、事業管理責任者1名を選任し、捕獲従事者及び作業従事者を業務量に応じて必要人数配置すること。なお、配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、常勤・非常勤を問わず、受託者が直接雇用する者であること。① 事業管理責任者事業管理責任者は、本事業を適切に実施するため、安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者への研修等を実施する責任者であり、事業全体を統括、監督する権限を有する者を指し、下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。② 捕獲従事者捕獲従事者は、鳥獣の捕獲等に従事する者を指し、配置予定の下記の要件を満たしていること。(ア)環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者、または同等の講習を本事業実施前(公告日)3年以内に修了した者であること。(イ)捕獲手法に応じた狩猟免許を有していること。(ウ)救急救命講習を本事業実施前(公告日)3年以内に受講していること。ただし、(ア)及び(ウ)については、本事業実施前(公告日)3年以内に受講していない者に対しては、事業開始前(委託契約書第2条に定める事業計画書提出時)までに講習を受講することによって資格を有することとする。③ 作業従事者作業従事者は、車両の運転、記録、連絡、わなの見回り、給餌、捕獲個体の運搬等、鳥獣の捕獲等に付随する補助作業及び事務作業に従事する者を指す。(10)損害賠償保険及び従事者傷害保険への加入本事業に従事する者は損害賠償保険及び従事者傷害保険へ必ず加入すること。なお、加入状況等詳細については、下記4.(3)⑥による。① 損害賠償保険事業管理責任者及び捕獲従事者は、「銃」による捕獲の場合は1億円以上、「わな」による捕獲の場合は3千万円以上とする。② 従事者傷害保険事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者は、死亡保険金1千万円以上とする。 (11)以下に定める社会保険等への加入① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出③ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出(12)法人として当該事業と同様の捕獲方法による実績を令和5年4月1日から令和8年3月 31 日までの3年間に有すること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(様式資6)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3.入札手続等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等①場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110②期間:令和8年 4 月 22 日から令和 8 年 5 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)③その他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。(2)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和 8 年4月 23 日から令和 8 年 5 月 14 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:上記3の(1)の①に同じ(3)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和8年4月 23 日から令和 8 年 5 月 20 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00分から 13 時 00 分までを除く。)②場所:上記3の(1)の①に同じなお、近畿中国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html)にて閲覧することもできる。(4)現場説明会現場説明会は実施しない。4.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、2(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、2(1)から(2)及び(5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに2(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)競争参加資格確認書類の提出場所及び提出期限①電子調達システムにより参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式イ 提出期間:令和8年4月23日9時00分から令和8年5月12日17時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間をく。)②紙入札方式により参加する場合ア 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、ウのメールアドレスにイの提出期間内に必着とする。(持参又は郵送による提出も可。郵送の場合は一般書留又は簡易書留に限る。)イ 期間:令和 8 年 4 月 23 日から令和 8 年 5 月 12 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時 00 分から 17 時 00 分まで(12 時 00 分から 13 時 00 分までを除く。)ウ 提出場所:〒519-0116三重県亀山市本町1丁目7-13三重森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6110メールアドレス:nyusatsu_mie@maff.go.jpエ 提出部数:1 部(3) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。①確認申請書(別紙様式1)②全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③法人としての捕獲事業の実績法人としての捕獲事業の実績は、別紙様式2に記載すること。実績として記載した捕獲事業等の契約書等、事業内容が確認できる書類の写しを添付すること。④事業管理責任者の資格等事業管理責任者に必要な資格等は、別紙様式3に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑤捕獲従事者捕獲従事者に必要な資格等は、別紙様式4に記載する。資格、免許等については写しを添付すること。⑥損害賠償保険等(損害賠償保険・従事者傷害保険)及び社会保険等(健康保険・年金保険・雇用保険)の加入状況配置予定の捕獲従事者及び作業従事者の損害賠償保険等及び社会保険等の加入状況は別紙様式5に記載する。損害賠償保険等及び社会保険等いずれも加入の内容が確認できる書類を添付すること。ただし、損害賠償保険等の加入に関しては、契約締結後、事業開始前(委託契約書第 2 条に定める事業計画書提出時)までに必ず加入することを条件に、当該入札への参加資格を認めるので、競争参加資格申請書提出時に配置予定の事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者に未加入の者がいる場合は、別紙様式5の損害賠償保険等の欄に「契約手続中」又は「業務受託後加入」と必ず記載すること。⑦ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(様式資6)に記入すること。 また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、令和 8 年4月1日以降に他の事業において三重森林管理署へチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(4)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(5)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(6)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(7)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業閲 覧 図 書1.入札者注意書2.委託契約書(案)3.共通仕様書4.特記仕様書5.競争参加資格確認申請書様式三重森林管理署(物品・役務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。別紙入 札 書物件の名称入札金 額億千万百万十万万千百十円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 伊藤 公夫 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記事業名委 託 契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 三重森林管理署長 伊藤 公夫(以下「委託者」という。)と ○○ (以下「受託者」という。)は、令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。(実施する委託事業)第1条 委託者は、次の委託事業の実施を受託者に委託し、受託者は、その成果を委託者に報告するものとする。(1)委託事業名令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業(2)委託事業の内容「国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書」及び特記仕様書のとおり(3)契約期間契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで(事業計画書)第2条 受託者は、事業計画書(別紙様式第1-1号)を作成し、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。2 受託者は、承認後の事業計画書に従って、委託事業を実施しなければならない。3 前各項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(委託費の限度額)第3条 委託者は、委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円(うち消費税及び地方消費税額 円)を超えない範囲内で受託者に支払うものとする。(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)第28 条第1項及び第 29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の限度額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、安全管理、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 受託者は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。3 受託者は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を委託者に提出しなければならない。4 受託者は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ委託者の承認を得なければならない。5 受託者は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに委託者に届け出なければならない。6 受託者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、委託者に届け出なければならない。7 委託者は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受託者に対し必要な報告を求めることができる。8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。 (監督職員)第6条 委託者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受託者に書面により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任した権限のほか、設計図書で定めるところにより、次の権限を有する。(1)契約の履行についての受託者又は受託者の事業管理責任者に対する指示、承諾及び協議(2)事業の進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況調査、確認3 委託者は、2名以上の監督職員を定め前項の権限を分担させるときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容をそれぞれ受託者に書面により通知しなければならない。(事業管理責任者)第7条 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知(別紙様式第2号)しなければならない。事業管理責任者を変更したときも、同様とする。2 事業管理責任者は、この契約の履行に関し、事業の管理及び統轄を行うほか、委託契約の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、第6条第1項及び第3項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。3 受託者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを事業管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。(地元関係者との交渉等)第8条 地元関係者への事業説明や交渉等が必要な場合は、原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(第三者の土地等への立入り)第9条 委託事業のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合において、所有者への許可は原則として委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。(事業関係者に対する措置要求)第 10 条 委託者は、事業管理責任者ほかの受託者が雇用している従事者及び再委託、再々委託により従事する者が事業の実施につき著しく不適当と認めるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に書面により通知しなければならない。3 受託者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 委託者は、前項による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。(実績報告)第 11 条 受託者は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した実績報告書(別紙様式第3号)とともに業務日誌及び記録写真等を委託者に提出するものとする。(検査)第 12 条 委託者は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを関係書類及び実地により検査を行い、当該検査の結果を受託者に対して書面により通知するものとする。2 受託者は、委託事業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度委託者の検査を受けなければならない。この場合の手続きは前項の規定を準用する。(委託費の額の確定)第13条 委託者は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第 14 条 受託者は、前条の規定により委託費の額が確定した後、書面をもって委託者に代金の支払いを請求するものとする。2 委託者は、受託者からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払いを行うものとする。3.委託者の責に帰すべき事由により委託費が約定期間内に支払われなかったとき、委託者は、受託者に対して、支払いの時機到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、支払い請求額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により決定された率を乗じた額を遅延利息として支払うものとする。(成果物の使用)第15条 受託者は、調査等による成果物の全部又は一部を委託者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、受託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 受託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって委託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(委託者による委託事業の中止等)第 16 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰することができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受託者が事業を行うことができないと認めるときは、委託者は、事業の中止内容を直ちに受託者に書面により通知し、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、受託者に書面により通知し、設計図書等を変更し、または事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 委託者は、前2項の規定により事業を一時中止した場合、または設計図書等を変更した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託費を変更し、受託者が事業の一時中止後の事業の続行に備えるために増加費用を必要とするとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受託者の請求による履行期間の延長)第17条 受託者はその責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、その理由が正当と認めるときは、受託者に書面により通知し履行期間を延長することができる。(委託者の請求による履行期間の短縮)第 18 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(委託費の変更方法等)第 19 条 委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。ただし、委託者が委託費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。(受託者による臨機の措置)第 20 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 事 業 組 織 表・従事区分:事業管理責任者、捕獲従事者、作業従事者を記入する。 ・狩猟免許:狩猟免許の保有状況を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・救急救命講習:救急救命講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須)・安全管理講習等:環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。(事業管理責任者と捕獲従事者は必須) なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、備考欄にその講習名、実施機関等を記載する。 (参考1)令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る安全管理規程(作成例)※<>内は、適当な内容を記載すること。※事業内容により必要な項目を選択して作成すること。第一章 総則(目的)第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、受託者<事業者名>が実施する<事業名>(以下、「本事業」という。)に係る安全管理に関する事項を定め、もって本事業を実施する際の安全管理を図るための体制を確保することを目的とする。(適用範囲)第2条 本規程は、本事業にかかる業務活動に適用する。2 本事業は、<調査・捕獲等する方法及び対象とする鳥獣>を対象とする。(本事業の実施に係る安全管理に関する基本的な方針)第3条 受託者(代表者)は、本事業の実施に係る安全管理の重要性を深く認識し、事業の実施に係る安全を確保するための組織内統治を適確に行い、責任ある体制の構築、予算の確保その他必要な措置を講ずる。第二章 安全管理体制に関する事項(事業管理責任者の選任及び解任)第4条 受託者(代表者)は、本事業の全体を統括し、監督する権限を有する事業管理責任者を選任し、本事業の実施に係る安全管理体制の確保、捕獲従事者及び作業従事者に対する研修を実施する責任者とする。2 受託者(代表者)は、事業管理責任者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは解任し、新たな事業管理責任者を選任する。① 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき② 関係法令等の違反又は本事業の安全管理の状況に関する確認を怠る等により、事業管理責任者がその職務を引き続き行うことが本事業の安全管理の確保に支障を来すおそれがあると認められるとき(事業管理責任者の責務)第5条 事業管理責任者は、次に掲げる責務を有する。① 本事業に係る安全管理の重要性の認識、関係法令の遵守及び安全管理に関する事項について、全ての事業従事者に対し周知徹底し、遵守させる。② 本規程について、随時必要な改善を図る。③ 全ての事業従事者に対して、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上のために適切かつ十分な研修計画を定め、適切に実施されるよう監督し、随時必要な改善を図る。④ 本事業が適正に行われるよう、捕獲現場ごとに、現場に常駐して指揮・監督を行う現場監督者を捕獲従事者の中から指名して配置する等、安全管理を実施するための体制を構築する。⑤ その他の本事業の実施に係る安全管理を図るために必要な事項を行う。(捕獲従事者及び作業従事者の責務)第6条 捕獲従事者及び作業従事者は、関係法令を遵守するとともに、本規程に基づき講ずる安全管理に関する措置に積極的に協力し、事業管理責任者及び現場監督者の指示に従い、本事業に係る安全管理の徹底を図る。(安全確保のための人員配置)第7条 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに適切な技能及び知識を有する捕獲従事者及び作業従事者を適切な人員を配置し、捕獲等に従事する者が単独で業務に従事してはならない。2 本事業の実施においては、捕獲現場ごとに現場監督者を配置し、安全管理を適確に行う。3 捕獲現場ごとに、救急救命に関する知識を有する現場監督者(捕獲従事者)を配置し、すぐに傷病者に対応できる体制を構築する。第三章 連絡体制に関する事項(連絡体制)第8条 受託者(代表者)は、発注者、事業管理責任者、捕獲従事者及び作業従事者が無線や携帯電話等による双方向の連絡体制を確保し、事業の実施に係る指示や安全管理に関する情報が適時適切に伝達され、共有される体制を構築する。なお、携帯電話が圏外である場合の衛星携帯電話等による連絡体制や捕獲実施日が土日休日に係る場合の連絡体制についても構築する。2 本事業の実施時の指揮命令系統、発注者や関係機関との連絡体制、緊急時の連絡方法等については、別添「有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図」による。3 万一事故や災害等が発生した場合は、事業管理責任者及び現場監督者は、警察署、消防署、病院等への緊急連絡を行い、傷病者を速やかに病院等に搬送するとともに、関係機関に対し必要な報告を行う。※ 本事業における基本的な連絡体制図及び指揮命令系統を明確に記載する。(安全確保のための通信装備)第9条 本事業の実施にあたっては、全ての事業従事者が、無線や携帯電話等を所持し、双方向通信可能な通信手段を確保する。2 無線の使用にあたっては、法令を遵守するとともに、別途定める無線の使用に関するルールを遵守する。3 無線や携帯電話による通信が確保できない場合は、衛星携帯電話等通信が確保可能な手段により双方向通信を確保する。第四章 捕獲現場における安全管理に関する事項(作業環境の整備)第10条 本事業の実施における安全確保を図るため、現場において次に掲げる措置を講ずることにより、安全な作業環境の形成に努める。① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置② 作業方法の改善③ 休憩時間の確保(少なくとも○時間に○回、○分を確保すること。)④ 救急用具の携行⑤ 緊急連絡先及び連絡方法の確認(ミーティングの実施による作業手順・緊急連絡体制の周知等)第11条 事業管理責任者及び現場監督者は、現場ごとに安全確保のための作業手順を定め、全ての事業従事者に周知徹底する。2 事業管理責任者及び現場監督者は、捕獲現場ごとに事前調査を実施し、捕獲等を実施する場所及びその周辺の地形、銃器による捕獲等の場合は安土(山、崖、高い土手等のバックストップをいう。以下同じ。)の有無及び安全な射撃が可能かどうか、住民及び利用者等の状況、携帯電話、無線機及び衛星携帯電話等の利用の可否、捕獲現場から病院までの搬送経路等について確認する。3 猟犬を使用する場合においては、他者に危害を加えないよう確実に訓練を行う。4 毎日の業務の開始前に、当該業務に参加する全ての事業従事者によりミーティングを行い、捕獲等に従事する者の体調及び猟具等の点検状況を確認するとともに、当日の業務の実施体制、指揮命令系統、連絡体制、緊急時の連絡方法、住民等の安全確保について留意すべき事項その他必要な指示を徹底する。5 毎日の業務の終了時には、事故の発生の有無、いわゆるヒヤリハットその他安全に関する事項を確認し、情報共有を行う。6 毎日の業務の終了後、現場監督者は、日報(捕獲従事者・作業従事者の氏名、業務内容、実施状況、捕獲数、事故又はヒヤリハットの発生の有無及びその内容、改善すべき事項等を含む。)を作成する。 ※本事業の安全確保のための配慮事項として、作業手順に関する考え方を記載する。(銃器による捕獲場所の選定)第12条 誘引を行い銃器による捕獲を実施する場所は、背後に安土があり必要以上に銃弾が飛ばない場所を選定する。また、射撃を行う場所から見通しが効き、他の捕獲場所から銃弾の到達の恐れが無いこと等安全に射撃が可能な場所を選定する。なお、霧、吹雪等により見通しが効かない場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器による捕獲区域の安全管理)第13条 林道入口に案内看板を設置し、銃器による捕獲実施日を事前に周知する。2 捕獲実施前に、事業従事者以外の者がいないことを確認し、林道ゲートを封鎖して立入を禁止し、監視員を配置して事業従事者以外の侵入を防止する。3 監視員と捕獲班の連絡体制を構築し、事業従事者以外の者の立入が認められた場合は、直ちに捕獲を中止する。(銃器の取扱い上の厳守事項)第14条 事業管理責任者は、捕獲を実施する前に、捕獲従事者に対し、次に掲げる銃器の取扱い上の厳守事項について指導する。① 銃口を人に向けない。② 発砲する時以外、引鉄に指をかけてはならない。③ 射撃方向の左右90度に射撃線を想定し、その線の前方に人がいたら発砲してはならない。④ 矢先を確認する。人畜、建物、車両、船など危害の生ずる恐れがある方向には発砲しない。矢先を確かめ、安全と捕獲の自信が無ければ発砲しない。⑤ 発砲の必要性の起こる直前まで装てんしない。射撃以外の時は確実に脱包を励行する。⑥ 銃器で他人や自分に危険を及ぼしてはならない。他人の財産に損害を与えてはならない。⑦ 銃器や実包を他人に貸与したりしてはならない。また、他人の銃器に無断で手を触れてはならない。⑧ 銃器の運搬中はカバーをかけ、他の人に危険感や嫌悪感を与えてはならない。⑨ 安全・確実に撃ち取る自信の無い獲物には発砲を見合わせ、撃ち取った獲物や半矢の獲物は必ず手中に収めるよう努めること。⑩ 銃器の操作に習熟すること。⑪ 使用前に銃器を点検し、常に機能の健全な銃器を使用すること。年に一度は銃器の専門技術者の点検を受けて整備し、点検が行われていない銃は使用しないこと。⑫ 正常に発射する適正実包を使用する。銃器に適合し、かつ、品質の劣化していない適正な装弾を使用する。⑬ 引鉄を引いても発射されない場合、不発又は遅発の処理について適正に行う。⑭ 藪の中を通過するときは、脱包する。⑮ 実包を装てんした銃器は、銃口を上方、人のいない方向、または射撃方向に向けて保持する。⑯ 実包の装てんや機関部の閉鎖は、銃口を柔らかい地面に向けて行う。⑰ ライフル実包やスラッグ実包で射撃する場合は、銃弾が必要以上に遠くまで飛ばないように、安土があることを確認すること。⑱ 水平撃ちは行わないこと。⑲ 銃口部に雪や木の葉などが入った場合は、分解して異物を確実に取り除くこと。⑳ 休憩時は、銃を木などに立てかけず、平坦な地面に直接横たえること。㉑ 歩きにくい場所を通るときなど、銃器を他の従事者に持ってもらう必要が生じた時は、必ず脱包し、銃床を相手側、銃口を手前にして渡すこと。㉒ 銃器を持ったまま、段差や溝を跳び越える時は、必ず脱包すること。㉓ 跳弾を避けるため、氷の面、堅い地面、岩など硬いものに向かって発砲してはならない。㉔ 本事業への従事者全てが、安全に銃器を操作するよう心がける。㉕ 酒気を帯びて銃器を手にしない。疲労を感じたら中止する。㉖ 危険な取扱いをしている従事者には、注意する。第五章 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱いに関する事項(わなの定期的な点検)第15条 事業管理責任者は、全ての事業従事者に対し、わなの使用前に<点検項目>を指示して点検を実施させるとともに、使用後に<点検項目>について点検を実施させ、わなを正常に機能する状態に管理し、安全捕獲に努める。※ わなの定期的な点検に関する計画(点検の方法及び頻度を含む。)について記載する。(わなの安全な取扱い)第16条 わなは、<種類・仕様等>を満たすものを使用する。2 わなの設置にあたっては、事故が起こらないよう適切な設置場所を選択する。また、一般の入林者や森林内で作業する者に対し、付近一帯にわなを設置していることを知らせるための注意標識を設置する。3 安全確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 捕獲従事者に対し、わなについての安全な取扱いを周知徹底し、遵守させる。5 わなを設置した際には、1日〇回以上の定期的な見回りを行うものとし、見回りは捕獲従事者及び作業従事者2人(うち1名は捕獲従事者)以上で行う。6 設置したわなを使用しない場合は、作動しないようにするか、撤去する。7 止めさしは、安全かつ適切な方法で実施するものとし、原則として<採用する止めさし方法の種類>を行う。8 安全の確保の観点から、<採用しない止めさし方法の種類>は行わない。9 捕獲等しようとする鳥獣以外の鳥獣を捕獲した場合の対応について、あらかじめ発注者等に確認をするとともに、放獣する際には安全を確保して<採用する放獣方法の種類>により行う。※ わな・網の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項(設置時の標識の設置方法、錯誤捕獲防止の方法等)を記載する。(銃器の定期的な点検)第17条 捕獲従事者は、銃器を使用する前に<点検項目>を実施し、使用後は、清掃を確実に行う。また、○か月に一度、定期的に<点検項目>について点検を実施する。※ 銃器の定期的な点検に関する計画(点検方法及び頻度を含む)について記載する。(銃器の安全な取扱い)第18条 銃器及び実包については、<種類等>を満たすものを使用する。2 捕獲従事者は、実包を管理するための帳簿を備え、当該銃砲に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は、廃棄したときは、これに所定の事項を記載し管理する。3 安全の確保の観点から、<採用しない捕獲方法の種類>は行わない。4 作業開始前のミーティングにおいて、捕獲従事者に対し、銃器については、脱包の確認、矢先の確認、安土の確保等安全な取扱いを周知徹底する。※ 銃器の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項を記載する。 第六章 銃器を使用する場合における射撃練習、保管及び使用に関する事項(銃器による事故防止のための指導)第19条 事業管理責任者は、銃器を使用する捕獲従事者に対し、銃砲刀剣類所持等取締法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び火薬類取締法など、銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項(第11条)等について指導する。※ 銃器の取扱いに係る法令の遵守及び取扱い上の厳守事項等について、捕獲従事者に対する指導方法等を記載する。(射撃練習)第20条 銃器を使用する捕獲従事者は、射撃場における射撃練習を1年間に2回以上実施するものとし、新たな業務を実施する場合は確実に行うこと。2 射撃場における射撃においては、<訓練項目(射手別)>について訓練を行う。※ 射撃場における射撃練習の頻度及び内容を記載する。全ての捕獲従事者が1年間に少なくとも2回以上(適切な回数)実施するよう規定する。(ライフル銃の保管・管理の状況の確認)第21条 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持する場合は、「被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)」(令和2年12月22日付け警察庁丁保発第209号警察庁生活安全局保安課長)によって示されたライフル銃の保管・管理の状況の確認を遵守する。2 事業管理責任者は、捕獲従事者が適切に銃器を保管するよう指導するものとし、○月に○回、保管状況を報告させる。※ 捕獲従事者が、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第4項第1号に定める事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者としてライフルを所持しようとする場合に、銃器の保管及び使用について、必要な事項を記載する。第七章 事業従事者の心身の健康状態の把握に関する事項(心身の健康状態の把握)第22条 全ての事業従事者について、1年に1回の医師による健康診断を実施し、心身の健康状態を把握する。2 本事業は、野外活動を伴うこと、取扱い方を誤ると人に危害を及ぼし得る猟具を使用すること、鳥獣の殺傷を伴うことから、捕獲等に従事する者に精神的な負担がかかる作業であることを踏まえ、健康相談を実施し、心身の健康状態を把握する。3 経験年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、その心身の健康状態の把握に一層努める。4 心身の健康状態が不良な者については、本事業に従事させない。5 全ての事業従事者の心身を健康に保つため、健康相談、健康教育、その他必要な措置を講ずる。※ 鳥獣の捕獲等に従事する者の心身の健康状態について、健康診断等により定期的に把握する頻度及び方法について記載する。鳥獣の捕獲等に従事した年数が短い従事者や高齢の従事者に対しては、より一層心身の健康状態の把握に努める。(適性の確認)第23条 鳥獣の捕獲等に必要な適性を有することを確認するため、1年に1回、従事者の視力、聴力、運動能力を測定する。※ 狩猟免許更新時の適性試験の免除を受ける際には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第52条に規定する適性(視力、聴力、運動能力)を確認する方法や実施内容について規定する。別添 有害鳥獣捕獲等事業実施時の連絡体制図発注者:〇〇森林管理署昼 間住所電話FAX夜 間休 日次長等 〇〇〇〇電話監督職員 〇〇〇〇電話※1 業務内容にあわせ適宜必要な変更をして利用すること。※2 適用する捕獲方法ごとに異なる体制を有する場合は、それぞれの体制にあわせた連絡体制図とすること。※3 連絡体制図には、発注者、法人等の代表者、事業管理責任者、現場監督者、捕獲従事者、作業従事者について、個々の役割と指揮命令系統及び連絡体制を模式的に示すこと。※4 緊急時の連絡方法として、警察署、消防署、病院、労働基準監督署等への連絡方法、万一事故が発生した場合の被害者の搬送方法等を記載すること。※5 捕獲等の実施が土日休日の場合の連絡体制についても具体的に記載すること。事業名受託者 法人等名称代表者名事業管理責任者名住所:電話: FAX:捕獲現場:A地区 捕獲方法:モバイルカリング区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者監視捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)連絡係緊急連絡先 電話番号警察署消防署病院労働基準監督署捕獲現場:B地区 捕獲方法:囲いわな、くくりわな区分 氏名 連絡方法 備考捕獲従事者 〇〇〇〇 無線、衛星携帯(番号)現場監督者捕獲従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線作業従事者 〇〇〇〇 無線緊急時の通報発注者へ連絡報告指示 報告 指示地元関係者(機関)自治体、自治会 等地元との調整連絡別紙様式第2号令和 年 月 日(監督職員経由)分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所氏名事 業 管 理 責 任 者 通 知 書業務の名称 令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業令和 年 月 日付けで契約締結した上記業務の事業管理責任者を下記の者に定めましたので、通知します。記1 事業管理責任者(1)氏 名(2)狩 猟 免 許①免許の種類②有効期間(3)救急救命講習(4)安全管理講習等※救急救命講習は、受講年度を記載する。※安全管理講習等は、環境省等が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習の受講年度を記載する。なお、当該講習と同等の講習を終了している場合は、講習名、実施機関等を記載する。別紙様式第3号委 託 事 業 実 績 報 告 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿(受託者)住 所氏 名令和 年 月 日付け契約の令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第11条の規定によりその実績を下記のとおり報告します。記1 事業の実施状況(1)実施項目等(2)実施期間(3)事業の成果2 収支精算(1)収入の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減国庫委託費うち消費税及び地方消費税相当額 円(2)支出の部区 分予 算 額精 算 額比 較 増 減備 考増減注) 1 備考欄には、各区分の支出経費について積算の内訳を記入し、必要に応じ説明を付けること。2 人件費については、別紙2、3、4の人件費明細書等に基づき経理すること。 3 物品購入実績(物品を購入した場合)品 目規 格個 数購 入 実 績使 用 目 的備 考単 価金 額注) 委託契約時の物品購入計画に掲げる物のほか、その計画以外に購入した物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様とする。また、購入に至った理由を備考欄に記載すること。(別紙2)令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業人件費明細書(実績)氏 名職 名 等委 託 事 業従 事 日 数(A)勤 務 日 数当 り 単 価(B)人 件 費(A)×(B)日円円計注) 1(A)欄は、委託事業従事予定日数を記入すること。2(B)欄は、1日当たり単価積算表から記入すること。3 勤務日数当たり単価が、受託単価規程等に基づく場合は受託単価を記入すること。○1日当たり積算単価表氏 名給 与賞 与社会保険等事業主負担退職手当引 当 金計(A)一日当たり単価(A)/日円円円円円円注) 1 給与には、各手当等を含むものとする。2 受託事業に係る年度の前年支給実績等を記入すること。3 年間勤務日数は、受託団体の就業規則等に定める就労日数とする。(別紙3)令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業勤 務 日 数 報 告 書氏 名職 務 内 容月月月月計計(別紙4)令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業 業務日誌○○月分 所属:○○ 役職:○○ 氏名:○○ ○○ 時間外手当対象者か否か5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 業務時間及び業務内容1 2 3 4・ ・ ・3031合計  勤務時間管理者 所属:○○          氏名:○○ ○○(別紙様式第4-1号)単 価 金 額備考注)取得年月日欄には取得物品の検収を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を、事業終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等(国へ引き渡し、継続使用、廃棄等)を記載すること。備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。 記(別紙様式第4-3号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名品名 品質規格 数量単価(円)価格(円)引渡場所 返納場所 備考○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿 令和 年 月 日付けにより貸与した上記物品について、返納したことを認める。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 国からの支給材料(貸与品)等返納届 国から受けた貸与品について、下記のとおり返納します。 記(別紙様式第4-4号)委 託 事 業 名 令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業品 名物 品 番 号取 得 年 月 日 令和 年 月 日備 考【物品標示票例】物 品 標 示 票(別紙様式第4-5号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名1.継続使用を要する物品単価 金額2.同種の事業の目的・事業内容 (1)目的 (2)事業内容 (3)継続使用する理由(注)継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出すること。 備考令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業継続使用申出書 令和 年 月 日付け契約の令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業により取得した物品について、下記の理由により継続使用いたしたく申し出ます。 記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績(別紙様式第4-6号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名1.委託事業により取得した物品単価 金額2.使用できなくなった理由使用不能報告書 令和 年 月 日付け契約の令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業により取得した物品について、下記の理由により使用できなくなった旨報告します。 記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績備考(別紙様式第4-7号)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官三重森林管理署長 殿受託者 住所 氏名1.収益を得た物品単価 金額2.売払処分等年月日 令和 年 月 日3.売払処分等の金額円4.売払処分等の種別 売払または賃貸借備考令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業収益納付報告書 令和 年 月 日付け 第 号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分等したところ、収益を得たことを報告します。 なお、収益額は指示により国庫に納付します。 記品目 規格 数量購 入年月日耐用年数購入実績国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(近畿中国森林管理局版)目 次第1 総則編1.1 適用範囲1.2 用語の定義1.3 受託者及び委託者の責務1.4 事業の着手1.5 監督職員1.6 事業管理責任者1.7 従事者1.8 提出書類1.9 打合せ等1.10 事業計画書1.11 支給・貸与及び返却等1.12 関係官公庁への手続き等1.13 地元関係者との交渉等1.14 土地への立ち入り等1.15 成果物の提出1.16 関係法令及び条例の遵守1.17 検査1.18 修補1.19 条件変更等1.20 契約変更1.21 履行期間の変更1.22 一時中止1.23 委託者の賠償責任1.24 受託者の賠償責任1.25 再委託1.26 成果物の使用等1.27 守秘義務1.28 個人情報の取扱い1.29 安全等の確保1.30 臨機の措置1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項1.32.3 行政情報の検査確認1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.34 保険加入の義務1.35 著作権等の扱い1.36 調査・試験に対する協力第2 事業一般編2.1 現地調査2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等2.2.2 許可の申請等2.3 損害賠償保険2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償2.4 提出書類2.4.1 事業着手前2.4.2 事業着手中2.4.3 事業完了時2.5 他事業による奨励金等2.6 事業の中止等2.7 事業実施体制及び留意点2.8 事業実行中の環境への配慮2.9 交通安全管理2.10 錯誤捕獲2.11 資機材2.11.1 品質・規格2.11.2 給餌材第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定3.1.2 わなの設置3.1.3 見回り3.1.4 誘引3.1.5 保定・止めさし3.1.6 個体処理3.1.7 わなの撤去3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.2.2 わなの設置3.2.3 見回り3.2.4 誘引3.2.5 保定・止めさし3.2.6 個体処理3.2.7 わなの撤去3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定3.3.2 わなの設置3.3.3 見回り3.3.4 誘引3.3.5 保定・止めさし3.3.6 個体処理3.3.7 わなの撤去3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置3.4.2 見回り3.4.3 装置の撤去第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定4.1.2 誘引4.1.3 捕獲4.1.4 実施体制4.1.5 個体処理4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.2.2 誘引4.2.3 捕獲4.2.4 実施体制4.2.5 個体処理第5 調査編5.1 カメラトラップ調査5.1.1 場所の選定5.1.2 装置の設置5.1.3 見回り5.1.4 分析第1 総則編1.1 適用範囲(1) 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、林野庁の発注する有害鳥獣捕獲等事業(以下「事業」という。)に適用する。(2) 共通仕様書は、事業の一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書等によるものとする。(3) 契約図書、図面、特記仕様書に記載された事項は、共通仕様書に優先するものとする。(4) 設計図書に関して疑義が生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実施するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書において、各項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 「委託者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。(2) 「受託者」とは、事業の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは法人又は法令の規定により認められたその一般承継人をいう。(3) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は事業管理責任者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第6条に規定する者をいう。(4) 「検査職員」とは、事業の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって契約書第12条の規定に基づき検査を行う者をいう。(5) 「事業管理責任者」とは、契約の履行に関し事業の管理及び統括等を行う者で受託者が定めた者をいう。(6) 「従事者」とは、事業管理責任者のもとで事業を担当する者で、受託者が定めた者をいう。(7) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。(8) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(9) 「仕様書」とは、本共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。(10) 「共通仕様書」とは、事業の実施に関する一般的事項を示したものである。(11) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(12) 「現場説明書」とは、事業の入札等に参加する者に対して委託者が当該事業の契約条件を説明するための書類をいう。(13) 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して委託者が回答する書面をいう。(14) 「図面」とは、入札等に際して委託者が交付した図面及び委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(15) 「指示」とは、監督職員が受託者に対し、事業実施上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(16) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。(17) 「通知」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(18) 「連絡」とは、委託者若しくは監督職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは監督職員に対し、事業の実施に関する事項について知らせることをいう(19) 「報告」とは、受託者が監督職員に対し、事業の実施に係わる事項について書面をもって知らせることをいう。(20) 「申し出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関し、委託者に対して書面をもって同意を求めることをいう。(21) 「確認」とは、事業の実施に関し、受託者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 「承諾」とは、受託者が監督職員に対し書面で申し出た事業実施上必要な事項について、監督職員が書面により事業実施上の行為に同意することをいう。(23) 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(24) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 (25) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは監督職員と受託者が対等の立場で合議することをいう。(26) 「提出」とは、受託者が監督職員に対し、事業に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、記名したものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、電子メールにより伝達の上、後日書面と差し換えることができるものとする。(28) 「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が事業の完了を確認することをいう。(29) 「打合せ」とは、事業を適正かつ円滑に実施するために事業管理責任者等と監督職員が面談により、事業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。(30) 「修補」とは、委託者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。(31) 「協力者」とは、受託者が事業の実施に当たって、再委託する者をいう。(32) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人、その他これに準ずるものをいう。(33) 「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督職員が臨場し内容を確認することをいう。(34) 「現場」とは、事業を実施する場所、事業の実施に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(35) 「同意」とは、契約図書に基づき、監督職員が受託者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。(36) 「受理」とは、契約図書に基づき、受託者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。(37) 「同等以上の品質」とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(38) 「くくりわな」とは、バネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(39) 「足用くくりわな」とは、鳥獣が踏み板等を踏むとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置又はわなを踏み抜いた鳥獣が足を持ち上げると針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(40) 「首用くくりわな」とは、鳥獣が誘引用の餌を入れたバケツに首を入れるとバネ等の力で針金、ワイヤーロープ等でできた輪が締まり鳥獣を捕獲することができる装置をいう。(41) 「囲いわな」とは、鳥獣が仕掛けにかかる又は人の操作により鳥獣を閉じ込めて捕獲するわなで、上面を除く周囲の全部又は一部を杭柵等により囲いこむ装置をいう。(42) 「大型囲いわな」とは、建込んだ鋼管や杭等にネットやシート、コンパネ等を据え付けて設置する囲いわなをいう。(43) 「中型囲いわな」とは、既製のパネルを連結することにより設置することができる囲いわなをいう。組立てが容易であり、移動組立て式囲いわなや囲いわな簡易型等とも呼ばれる。(44) 「小型囲いわな」とは、熊の錯誤捕獲を防止するために箱わなの上面がない形状をした小型の囲いわなをいう。(45) 「箱わな」とは、木又は金属製の箱形に作ったわなで、箱の中に鳥獣が入り込んで内部の餌をくわえて引くか、踏み板を踏むと、入口の支えが落下して、箱の中の鳥獣を捕獲する装置をいう。捕獲対象鳥獣によって多数のサイズがある。(46) 「ゲート(誘引扉)」とは、囲いわな又は箱わなに入った鳥獣を閉じ込めて捕獲するため、わなの中に張った仕掛けや自動捕獲装置等により作動する扉をいう。(47) 「捕獲補助装置」とは、わなに付帯して捕獲作業を補助するシステムをいう。(48) 「通知装置」とは、簡易無線通信を活用し、子機がわなの捕獲作動を感知し中継機や親機を経由して従事者等の携帯電話等に通知する装置をいう。(49) 「自動捕獲装置」とは、囲いわな等のゲート(誘引扉)を操作する装置であり、センサ、ソーラーパネル、コントローラ、ゲート(誘引扉)操作装置等の複数の装置で構成される装置をいう。(50) 「誘引狙撃」とは、事前に定めた箇所にて給餌による誘引を実施の上、車両にて林道等を移動しながら誘引箇所を回り、誘引された捕獲対象鳥獣の狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。(51) 「忍び猟」とは、徒歩にて山中を移動しながら捕獲対象鳥獣を探索して狙撃を行う銃による捕獲方法をいう。誘引を行う場合とそうでない場合がある。(52) 「見回り」とは、設置したわなや捕獲補助装置等の資機材、それらの周辺及び誘引箇所を巡回し、状況の変化や不具合の発生等を目視で確認することをいう。(53) 「誘引」とは、主に給餌を行うことで捕獲対象鳥獣を捕獲場所等におびき出すことをいう。(54) 「保定」とは、止めさし等を行うためにロープ等を使用して鳥獣の動きを制限することをいう。(55) 「止めさし」とは、電気、ハンマー、刃物等を使用して鳥獣を殺処分することをいう。(56) 「捕獲個体」とは、事業により捕獲した鳥獣(錯誤捕獲したイノシシ等を含む。)を止めさした後の死体をいう。(57) 「林内埋設」とは、鳥獣を捕獲する都度、捕獲箇所の近隣山林内に埋設穴を掘り、個体を埋設処理する方法をいう。(58) 「集合埋設」とは、複数頭の埋設処理が可能な埋設穴を設け、個体を埋設処理する方法をいう。(59) 「施設処理」とは、焼却施設等で捕獲個体を処理する方法をいう。施設の処理能力等によっては、個体を解体する必要がある。(60) 「カメラトラップ調査」とは、自動撮影カメラを用いた鳥獣の生息状況等の調査をいう。1.3 受託者及び委託者の責務(1) 受託者は、契約の履行に当たって事業の意図及び目的を十分に理解したうえで、事業に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。受託者及び委託者は、事業の実施に必要な条件等について相互に確認し、円滑な事業の履行に努めなければならない。(2) 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事業所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めなければならない。 1.4 事業の着手(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く。)以内に事業に着手しなければならない。この場合において、着手とは事業管理責任者が事業の実施のため監督職員との打合せを行うこと又は現地調査を開始することをいう。1.5 監督職員(1) 委託者は、事業における監督職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(3) 監督職員は、監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその口頭による指示等に従うものとする。なお監督職員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受託者に通知するものとする。1.6 事業管理責任者(1) 受託者は、事業における事業管理責任者を定め、委託者に通知するものとする。(2) 事業管理責任者は、契約図書等に基づき、事業の管理を行わなければならない。(3) 事業管理責任者は、受託者が直接雇用する者から選任しなければならない。(4) 事業管理責任者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受託者は委託者の承諾を得なければならない。1.7 従事者(1) 受託者は、事業の実施に当たって従事者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする(事業管理責任者と兼務するものを除く。)。なお、従事者は、事業の実行に必要な適切な人数とする。(2) 従事者は、設計図書等に基づき、適正に事業を実施しなければならない。1.8 提出書類等(1) 受託者は、人件費の算定に当たっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとし、事業従事者の人件費単価の算定根拠に係る書類の確認を、契約締結時に受けなければならない。(2) 受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(3) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従うものとする。1.9 打合せ等(1) 事業を適正かつ円滑に実施するため、事業管理責任者と監督職員は常に密接な連絡をとり、事業の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 受託者は、事業の進行状況について定期的に打合せするほか、監督職員の求めに応じて打合せするものとする。(3) 事業管理責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。(4) 事業の目的を達成するために、契約図書に明示されていない事項で必要な作業が生じたときは、受託者は監督職員と協議を行うものとする。(5) 受託者は、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告することとする。(6) 監督職員及び委託者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。1.10 事業計画書(1) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に事業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、事業計画書に次の事項について記載しなければならない。① 事業概要② 契約内訳書(当該委託事業の事業管理責任者及び従事者ごとの単価が分かるように記載すること。)③ 事業工程表④ 事業組織表(「事業管理責任者その他従事者等の有資格者表」を作成する。また、再委託がある場合は、各協力者における事業実施の分担関係を体系的に示すものとする。)⑤ 実施方法(実施期間、場所、見回り・誘引期間、捕獲方法等)⑥ 安全管理規程(連絡体制図、安全指導体制等)⑦ 緊急時の体制及び対応方法⑧ その他(3) 受託者は、事業計画書の内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえでその都度監督職員に変更事業計画書を提出しなければならない。(4) 監督職員の指示した事項については、受託者は更に詳細な事業計画書に係る資料を提出しなければならない。1.11 支給・貸与及び返却等(1) 受託者は、委託者から材料等の支給を受けた場合には、それを記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。(2) 受託者は、事業完了時に不用となった支給材料等を、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返却明細書を添えて返却しなければならない。(3) 監督職員は、図書及びその他関係資料、機械器具等の貸与品を、受託者に貸与するものとする。(4) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料、機械器具等の必要がなくなった場合は直ちに監督職員に返却しなければならない。(5) 受託者は、貸与品を借り受ける際は、貸与申請書を提出して借り受け、借受品を返却する際は返却書を添えて返却しなければならない。(6) 受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(7) 受託者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。1.12 関係官公庁への手続き等(1) 受託者は、事業の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受託者は、事業を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は速やかに行わなければならない。 (2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。1.13 地元関係者との交渉等(1) 契約書第8条に定める地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。(2) 受託者は、事業実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。(3) 受託者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。(4) 受託者は、事業の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として事業を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。(5) 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて、変更しなければならない。なお、変更に要する期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。1.14 土地への立ち入り等(1) 受託者は、屋外で行う事業実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第9条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち事業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。(2) 受託者は、事業実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地所有者への許可は委託者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には受託者はこれに協力しなければならない。(3) 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。(4) 受託者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立ち入り作業完了後10日(休日等を除く。)以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。1.15 成果物の提出(1) 受託者は事業が完了したときは、契約書第11条の規定に基づく実績報告書に業務日誌(日報)、記録写真及びその他設計図書に示す成果物を添付のうえ提出し、検査を受けなければならない。(2) 受託者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示に同意した場合は、履行期間途中においても、業務日誌(日報)及び記録写真等の成果物の部分引渡しを行うものとする。(3) 受託者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。(4) 2.4.2(6)に定める捕獲状況集計表及び2.4.3(4)に定める自動撮影カメラの撮影データ等については、電磁的記録により提出するものとし、それ以外の成果物についても委託者から指示があった場合は、電磁的記録により提出するものとする。1.16 関係法令及び条例の遵守受託者は、事業の実施に当たり、以下に代表される関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(2) 森林法(昭和26年法律第249号)(3) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)(4) 国有林野管理規程(昭和36年3月28日農林省訓令第25号)(5) 自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)(6) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(7) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)(8) 「被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)」(令和2年12月22日付け警察庁丁保発第209号)1.17 検査(1) 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうか契約書第11条の規定に基づく実績報告書、業務日誌(日報)及び記録写真等を確認し、必要に応じ事業実施現場に立入り又は立会いし、その他必要な資料の提出を請求できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。(2) 受託者は、契約書第11条の規定に基づき、実績報告書を委託者に提出する際には、契約書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。(3) 委託者は、検査に先立って、受託者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、検査の実施においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。(4) 完了検査及び指定部分の係る検査に当たっては、事業管理責任者その他立会いを求められた事業関係者が必ず立会い行わなければならない。1.18 修補(1) 受託者は、修補は速やかに行わなければならない。(2) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受託者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。(3) 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。(4) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、委託者は、契約書第12条の規定に基づき検査の結果を受託者に通知するものとする。1.19 条件変更等(1) 監督職員が受託者に対して事業の内容の変更又は設計図書の訂正(以下「事業の変更」という。)の指示を行う場合は、指示書によるものとする。(2) 受託者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちにその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは以下のものをいう。 ① 1.14の(1)に定める土地への立ち入り等が不可能となった場合② 天災その他の不可抗力による損害③ その他、委託者と受託者が協議し当該規定に適合すると判断した場合1.20 契約変更(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、事業の契約の変更を行うものとする。① 事業の変更により契約金額に変更が生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督職員と受託者が協議し、事業実施上必要があると認められる場合④ 契約書第24条の規定に基づき契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合(2) 委託者は、前項の場合において変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。① 1.19 条件変更等の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項② 事業の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他委託者又は監督職員と受託者との協議で決定された事項1.21 履行期間の変更(1) 委託者は、受託者に対して事業の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び事業の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残事業量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。(3) 受託者は、契約書第17条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。(4) 契約書第18条に基づき、委託者の請求により履行期間を短縮した場合には、受託者は、速やかに事業工程表を修正し提出しなければならない。1.22 一時中止(1) 契約書第16条の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受託者に通知し、必要と認める期間、事業の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による事業の中断については、1.30 臨機の措置により受託者は、適切に対応しなければならない。① 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合② 関連する他の事業等の進捗が遅れたため、事業の続行を不適当と認めた場合③ 環境問題等の発生により事業の継続が不適当又は不可能となった場合④ 天災等により事業の対象箇所の状態が変動した場合⑤ 第三者及びその財産、受託者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合⑥ 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合(2) 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には事業の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。(3) (2)の場合において、受託者は屋外で行う事業の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。1.23 委託者の賠償責任委託者は、以下の各項に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第21条に規定する一般的損害、契約書第22条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合1.24 受託者の賠償責任受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。(1) 契約書第21条に規定する一般的損害、契約書第22条に規定する第三者に及ぼした損害について受託者の責に帰すべき損害とされた場合(2) 契約書第27条に規定する契約不適合責任に係る損害(3) 受託者の責により損害が生じた場合1.25 再委託(1) 契約書第5条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。① 事業における総合的企画、業務遂行管理② 事業における手法の決定、技術的判断(2) 受託者が再委託を行う場合は、事前に委託者と協議を行い、承諾を得るものとすること。(3) 事業実施中にやむを得ない事由で新たに再委託に付する場合又は再委託者を変更する場合等は、事前に委託者と協議すること。(4) 再委託者が指名停止期間中でないこと。(5) 再委託者は、当該事業の実施能力を有すること。1.26 成果物の使用等(1) 受託者は、契約書第15条の定めに従い、委託者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。(2) 受託者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている事業の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第23条に基づき委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に委託者の承諾を受けなければならない。1.27 守秘義務(1) 受託者は、契約書第36条の規定により、事業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2) 受託者は、当該事業の結果(事業処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときはこの限りではない。(3) 受託者は本事業に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を1.10に示す事業計画書の事業組織表に記載される者以外には秘密とし、また、当該事業の遂行以外の目的に使用してはならない。(4) 受託者は、当該事業に関して委託者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該事業の終了後においても第三者に漏らしてはならない。(5) 取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該事業のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。(6) 受託者は、当該事業完了時に、事業の実施に必要な貸与資料(書面、電磁的記録媒体)について、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。(7) 受託者は、当該事業の遂行において貸与された委託者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告するものとする。 1.28 個人情報の取扱い(1) 基本的事項受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(2) 秘密の保持受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(3) 取得の制限受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。(4) 利用及び提供の制限受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(5) 複写等の禁止受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(6) 再委託の禁止及び再委託時の措置受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な措置を講ずるものとする。(7) 事案発生時における報告受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(8) 資料等の返却等受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。(9) 管理の確認等① 受託者は、取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上委託者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る事業が再委託される場合は、再委託される事業に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受託者が年1回以上の定期的検査等により確認し、委託者に報告するものとする。② 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。(10) 管理体制の整備受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。(11) 従事者等への周知受託者は、従事者等に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。1.29 安全等の確保(1) 受託者は、屋外で行う事業の実施に際しては、事業関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。① 受託者は、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。② 受託者は、事業に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。③ 受託者は、現場で別途事業又は工事等が行われる場合は相互協調して事業を遂行しなければならない。④ 受託者は、事業実施中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。(2) 受託者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り事業実施中の安全を確保しなければならない。(3) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。(4) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。(5) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。① 屋外で行う事業に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。② 受託者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。③ 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。④ 受託者は、調査現場に関係者以外の立ち入りを禁止する場合は仮囲い、ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。(6) 受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。(7) 受託者は、屋外で行う事業の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 (8) 受託者は、屋外で行う事業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。(9) 受託者は、事業が完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。1.30 臨機の措置(1) 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受託者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。(2) 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、事業管理上重大な影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。1.31 屋外で作業を行う時期及び時間の変更(1) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。(2) 受託者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。1.32 行政情報流出防止対策の強化1.32.1 行政情報流出防止対策受託者は、本事業の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、事業計画書に流出防止策を記載するものとする。1.32.2 行政情報流出防止対策の基本的事項受託者は、以下の事業における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。(1) 関係法令等の遵守行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指示する事項を遵守するものとする。(2) 行政情報の目的外使用の禁止受託者は、委託者の許可無く本事業の履行に関して取り扱う行政情報を本事業の目的以外に使用してはならない。(3) 社員等に対する指導① 指導受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。② 社員等の退職後の対応受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。③ 再委託時の対応受託者は、委託者が再委託を認めた事業について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。④ 契約終了時等における行政情報の返却受託者は、本事業の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報(委託者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本事業の実施完了後又は本事業の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に返却するものとする。本事業の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。⑤ 電子情報の管理体制の確保ア 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、1.10に示す事業計画書に記載するものとする。イ 受託者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。(ア) 本事業で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策(イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策(ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策⑥ 電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保受託者は、本事業の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。ア 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用イ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用ウ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存エ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送オ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送⑦ 事故の発生時の措置ア 受託者は、本事業の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。イ この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。1.32.3 行政情報の検査確認委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ報告を求め、検査確認を行う場合がある。1.33 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置(1) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を委託者に報告すること。(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。(4) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議しなければならない。1.34 保険加入の義務(1) 受託者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。(2) 受託者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、責任を持って適正な補償をしなければならない。1.35 著作権等の扱い(1) 受託者は、事業により納入された著作物に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとし、委託者の行為について著作者人格権を行使しないものとする。(2) 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。(3) 受託者は、委託者が著作物を活用する場合及び委託者が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。 それ以外の利用に当たっては、委託者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。(4) 第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、委託者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講ずるものとする。1.36 調査・試験に対する協力受託者は、委託者自ら又は委託者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。第2 事業一般編2.1 現地調査(1) 受託者は、事業の実施に当たり、現地調査を行い事業に必要な現地の状況を把握するものとする。(2) 受託者は、委託者と合同で現地調査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書又は数量総括表による。2.2 計画準備2.2.1 許可の申請書類の作成等受託者は、事業計画書に基づく事業の実施方法について、監督職員と協議し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律9条第2項及び第8項及びその他必要な申請に係る、以下の書類の作成及び連絡調整を行うものとする。(1) 鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令による許可申請に必要な書類の作成(2) 捕獲個体の受け入れ先との連絡調整2.2.2 許可の申請等鳥獣の捕獲等に係る許可申請及びその他法令により必要な許可申請については、委託者と受託者が協議して申請手続きを行うものとする。なお、事業の実施のために、林道の通行を制限する場合は、林道管理者である委託者が通行制限の内容を警察機関に説明し、同意を得るものとする。2.3 損害賠償保険等加入の義務2.3.1 他人に与えた損害(他損事故)に対する賠償受託者は、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約に加入しなければならない。(1) 損害賠償保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであること。事業管理責任者及び捕獲従事者は、本事業の実施による鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、他人の生命、身体又は財産を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係る損害賠償保険契約の被保険者であること。(2) 保険金額① 銃による捕獲の場合の他損限度額は、1億円以上② わなによる捕獲の場合の他損限度額は、3千万円以上2.3.2 従事者自身の傷害に対する補償受託者は、従事者自身の生命又は身体を害したことに係る傷害保険契約に加入しなければならない。(1) 傷害保険の契約内容事業の一環として実施する鳥獣の捕獲等に起因する事故のために、事業に従事する従事者自身の生命又は身体を害したことに対する補償であること。(2) 保険金額1千万円以上2.4 提出書類2.4.1 事業着手前受託者は、1.10事業計画書と併せ、以下の項目を監督職員に提出し、承諾を受けること。(1) 事業実施に必要な狩猟免許の写し(2) 損害賠償保険及び従事者傷害保険の写し捕獲等手法に応じた損害賠償保険証(個人保険は不可)及び従事者傷害保険証(個人保険は不可)の写し又は損害賠償保険契約申請書及び従事者傷害保険契約申請書の写し(捕獲事業実施前に損害賠償保険証の写し及び従事者傷害保険証の写しを改めて提出)。(3) 捕獲個体処理方法及び捕獲個体受け入れ先(4) 救急救命講習を受講したことがわかる資料(5) 環境省が実施する認定鳥獣捕獲事業者講習の安全管理講習及び技能知識講習又は当該講習と同等の講習を修了したことがわかる資料2.4.2 事業着手中(1) 業務日誌(日報)受託者は、以下の項目を踏まえ、業務日誌(日報)を作成し、月末に監督職員へ提出すること。① 毎日の事業実施状況について、実施状況を撮影した写真を業務日誌(日報)に添付すること。② 捕獲個体がある場合は、記録写真を業務日誌(日報)に添付すること。③ 業務日誌(日報)は事業管理責任者及び従事者ごとに整理すること。④ 監督職員から業務日誌(日報)の提出を求められた場合には速やかに提出すること。(2) 捕獲個体の記録写真受託者は、以下の項目を踏まえ、記録写真を撮影すること。① 受託者名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、処分方法、事業名を明記した黒板等とともに捕獲個体を撮影すること。② 捕獲個体は、原則「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)にさせ、油性スプレー又は油性ペンキでその識別が可能となるよう下記の順でマーキングし、そのマーキングが分かるように撮影すること。ア 胴体中央に個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで「山」とマーキング。イ 上記アで記した「山」のマークの上部に、個体の色と異なる色の油性スプレー又は油性ペンキで、捕獲した順に付与する番号をマーキング。③ 捕獲個体毎に処分方法が分かるように撮影すること。なお、埋設する個体については、埋設直前の個体を埋設穴に置いた状態で撮影すること。(3) 捕獲個体の証拠物及びその写真① 受託者は、捕獲個体の証拠物として、捕獲個体の「尾」を切り取り冷凍保存したものを監督職員に提出すること。ただし、捕獲時に「尾」が欠落している場合は、欠落していることが証明できる写真を撮影の上、「尾」以外の部位(両耳等)で可とする。② 受託者は、捕獲個体の証拠物の数が分かるように写真を撮影して、証拠物とともに監督職員に提出すること。(4) 個体の受領証明書焼却施設または食肉加工業者等に処分を依頼する場合、受託者は個体を引き渡す際に、個体の受領証明書(受託者が処分を依頼した者が、個体の受領について証明した書面:別紙様式を参考とすること)を受領し、監督職員に提出すること。(5) 捕獲個体記録票受託者は、捕獲個体の検体作業(雄雌区分、成獣・幼獣別等)を行い捕獲個体記録票を作成し、監督職員に提出すること。(6) 捕獲状況集計表受託者は、別途指示するとおり、捕獲状況集計表を作成し、捕獲期間終了後、速やかに監督職員に提出すること。2.4.3 事業完了時(1) 委託事業実績報告書契約書第11条の規定に基づき事業の実施状況、収支精算、物品購入実績(物品を購入した場合)、物品リース実績(物品をリースした場合)を記載し作成すること。 (2) 捕獲事業報告書捕獲に係る一連の作業の実施結果及び個体の記録・写真を取りまとめた報告書を作成すること。(3) 調査事業報告書調査結果、分析・考察結果等について報告書を作成すること。(4) 自動撮影カメラの撮影データ等カメラトラップ調査を実施した場合は、別記A~C の調査目的に応じて取りまとめた資料を上記(2)又は(3)の報告書と併せて提出すること。2.5 他事業による奨励金等本事業の捕獲個体を用いて、都道府県、市町村等が行う他事業の奨励金等を受けてはならない。2.6 事業の中止等事業の全部又は一部の実施を一時中止する場合や、天候不良等により事業の実施が困難と受託者が判断した場合は、監督職員と協議の上、その日の作業を中止することができるものとする。この場合、業務日誌(日報)に中止の理由、監督職員との協議内容等を記載すること。2.7 事業実施体制及び留意点(1) 受託者は、現場で事業を実施する場合は、原則2名以上で従事しなければならない。(2) 受託者は、事業の実施にあたり従事者証を携行しなければならない。(3) 受託者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡体制を確保しなければならない。(4) 受託者は、林道等の除雪作業など事業に係る整備は、委託者と協議して行わなければならない。2.8 事業実行中の環境への配慮(1) 受託者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。(2) 受託者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。(3) 受託者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。2.9 交通安全管理(1) 供用中の道路(公道)に係る事業の実施に当たっては、交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。(2) 他の受託者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、事業用道路の管理者の指示に従うとともに、当該受託者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。(3) 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。2.10 錯誤捕獲(1) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の体制について、事前に関係機関等と調整し、連絡体制を確保しておくこと。(2) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合は必要に応じて関係機関に専門家の派遣を要請し、適切な措置について指導を受けるとともに、速やかに放獣等の措置を講ずること。(3) 受託者は、錯誤捕獲が生じた場合の措置について記録し、監督職員に報告すること。2.11 資機材2.11.1 品質・規格使用する資機材等については、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法を有するものでなければならない。また、設計図書により指定されている場合には、これに適合した資機材等を使用しなければならない。ただし、より条件に合ったものがある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。2.11.2 給餌材給餌材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の品質規格を有するものとする。(1) サイレージサイレージは、青刈りした牧草をサイロなどで上手く発酵させ、豊富な有機酸が含まれたもので雑物が混入していないものとする。(2) ヘイキューブヘイキューブは、80%以上が強制乾燥(加熱した風などをあてて乾燥させる)した牧草(アルファルファ)を原料として裁断して立方体状に圧縮固形化したもので雑物が混入していないものとする。(3) 圧片大麦・圧片とうもろこし圧片大麦及び圧片とうもろこしは、消化吸収を早くするために、大麦及びとうもろこしを蒸煮により加熱し、ローラーなどで加圧してフレーク状にしたもので、乾燥状態で保存が可能で雑物が混入していないものとする。(4) ピートパルプペレットピートパルプペレットは、砂糖大根を細断し、糖分を搾った残搾を乾燥後、ペレットに加工し粗繊維量が多いもので雑物が混入していないものとする。(5) デントコーン穀粒の側面が固い澱粉層からなり、冠部は柔らかい澱粉層からなるもので病虫害及び雑物の混入がないものを使用しなければならない。また、粒が成熟し柔らかい部分が収縮して冠部にくぼみ(デント)ができているもので雑物が混入していないものとする。(6) くず野菜くず野菜は、廃棄処分される葉菜類を主として用いるが、根菜類など時期に応じてあるものを使用しなければならない。ただし、くず野菜を継続的に誘引餌に用いると農作物に対する嗜好性をさらに高めてしまう可能性があるので注意しなければならない。(7) 挿し木挿し木は、捕獲する地域においてよく採食される樹木とし、水を入れた容器を地面に埋めて挿し木の状態にする等、すぐに枯れることの無いように配慮する。(8) 鉱塩鉱塩(ミネラルブロック)は、1㎏以上ある固形飼料で、食塩を主体とするミネラルと糖蜜などを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。(9) 鉄分含有材鉄分含有材は、5㎏ある固形飼料で、塩分に鉄分とミネラルを混ぜて成型したもので雑物が混入していないものとする。第3 わなによる捕獲編3.1 くくりわな3.1.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部でなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査しなければならない。(5) 捕獲状況が芳しくない場合は、見回り時の誘引状況の確認結果等を分析し、わなの設置方法、わなの設置場所、わなへの誘引方法等を変更するなど対策を講じなければならない。 3.1.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) わなは捕獲対象鳥獣から見えないように周囲の状況に同化させること。(4) 捕獲対象鳥獣の行動が障害物等で制限される場所にわなを設置すること。(5) 可能な限りわなへの接近方向を一方向にすること。(6) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(7) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(8) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。3.1.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、また、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) 雨等でわなが露出している場合は、埋め直さなければならない。(5) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(6) 鳥獣に察知されないように、わな本体やワイヤー等を丁寧に隠し獣道を自然の状態に復元しなければならない。3.1.4 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。3.1.5 保定・止めさし(1) 止めさしは、物理的方法により、できる限り鳥獣に苦痛を与えない方法を用いるほか、動物福祉に配慮した社会的に容認されている通常の方法により行わなければならない。(2) 止めさしを行う場合は、周辺環境、市街地や地域住民等への配慮、社会的影響への配慮、従事者の熟練度等により、手法を適切に選択しなければならない。(3) 止めさしを行う場合は、安全に実施することが課題となることから、適切に保定した後に行わなければならない。(4) 電気止めさし器による止めさしを行う場合には、適切に保定した後に、シカの心臓を挟むような位置(首の付け根と臀部あたり)に刺して1分程度通電させなければならない。(5) 電気止めさし器を使用する際は、長袖、長ズボンのほか、ゴム製の長靴と手袋を着用した上で作業を行うこと。また、雨天の際は、使用を控えること。(6) 捕獲個体の搬出が完了したら、速やかにわなの点検を行い、次回捕獲に支障のないように再設置しなければならない。3.1.6 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。(3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守する等、適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。3.1.7 わなの撤去整地等を行いわなの撤去箇所を原形に復旧しなければならない。3.2 中型囲いわな3.2.1 場所の選定3.1.1に同じ。3.2.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) パネルの組立ては、各部材に無理な力が掛からないように順序よく実施しなければならない。(9) パネルを地面になじみよく据え付け、パネル連結金具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン等で地面に堅固に固定しなければならない。(10) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.2.3 見回り(1) わな設置後は、捕獲した鳥獣を速やかに発見するため、又、わなとその周辺状況を確認するために、設計図書に基づき見回りを実施しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(3) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(4) わなの作動に支障をきたすような落枝等があれば取り除かなければならない。(5) 鳥獣に察知されないように、地表を自然の状態に復元しなければならない。(6) 落とし扉の開閉や動作の不備等の点検を適宜行わなくてはならない。3.2.4 誘引3.1.4に同じ。 3.2.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。3.2.6 個体処理3.1.6に同じ。3.2.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.3 小型囲いわな及び箱わな3.3.1 場所の選定(1) わなの設置に当たっては、鳥獣の生態(鳥獣が日常的に利用している道が出来ている場所等)等を考慮し、適切に設置場所及び設置方法を決めなければならない。(2) 設置箇所の選定に当たっては、近くに鳥獣が身を隠せる林地又は、林地から近い平坦部で、わなが転倒や転落しない場所を選定しなければならない。(3) 民有地に接する箇所で選定する際は、土地所有者に設置期間及び利用方法について十分に理解が得られるように努めなければならない。(4) 他の鳥獣の錯誤捕獲を防止するため、わなの設置箇所については十分に精査しなければならない。(5) 捕獲状況が芳しくない場合は、見回り時の誘引状況の確認結果を分析し、わなの設置方法、わなの設置場所、わなへの誘引方法等を変更するなど対策を講じなければならない。3.3.2 わなの設置(1) わなの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなは、区別なく鳥獣を捕獲してしまうこと、捕獲される鳥獣を損傷してしまうことから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第10条第3号他や自治体等の定める条例等に従って設置しなければならない。(3) 捕獲対象鳥獣の警戒心をとくため、誘引作業を十分に行うこと。(4) 標識(住所、氏名、狩猟者登録証の番号等を記載)を設置すること。(5) 必要に応じ、林道等の入口手前や遊歩道の入口及び一般者への周知が必要な箇所に立入禁止看板等を設置し、入林者へ注意喚起を促すこと。この場合の立入禁止看板等の支柱・掲示板等は受託者で準備する。(6) わなの設置は、原則、平らな場所を選び、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように設置しなければならない。(7) わなの設置は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じて、設置しなければならない。(8) ゲート(誘引扉)の設置に当たっては、入口の方向を元から存在する獣道に合わせ、抵抗なくわなに誘導する等、考慮しなければならない。また、ゲート(誘引扉)を閉じるためのワイヤー等は、鳥獣に動きを察知されないように設置しなければならない。3.3.3 見回り3.2.3に同じ。3.3.4 誘引3.1.4に同じ。3.3.5 保定・止めさし3.1.5に同じ。3.3.6 個体処理3.1.6に同じ。3.3.7 わなの撤去3.1.7に同じ。3.4 通知装置及び自動捕獲装置3.4.1 装置の設置(1) 装置の設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所へ設置しなければならない。3.4.2 見回り(1) 不具合や誤作動等が発生していないかを確認しなければならない。(2) 不具合や誤作動等が見受けられた際は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(3) 装置が適切に作動するか点検を適宜行わなくてはならない。(4) 電池やバッテリーの交換を定期的に行わなくてはならない。3.4.3 装置の撤去整地等を行い装置の撤去箇所を原形に復旧しなければならない。第4 銃による捕獲編4.1 誘引狙撃4.1.1 場所の選定狙撃箇所は、安全性(バックストップの確保等)、撃ちやすさ、獣道、鳥獣の警戒心等に配慮し選定しなければならない。4.1.2 誘引(1) 餌の種類、誘引時期は、餌資源、農作物、積雪等の地域ごとに異なる条件を踏まえて、効果的な方法を検討すること。(2) 見回りによる誘引餌の採食状況、足跡等の痕跡の確認等により、誘引状況の確認を行わなければならない。(3) 誘引が不調の場合には、定期的に古い餌を取り除き、新しい餌を補給しなければならない。(4) 餌が無くならないように常に補給を行わなければならない。(5) 餌を給餌箇所に運搬する場合は、路面にまき散らさないようにすること。(6) (3)を行っても誘引が不調の場合は、新たな誘引場所を検討すること。4.1.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 捕獲作業は、狙撃開始後(1~3日後)にインターバル(狙撃中断期間)をもうけることで誘引力が回復する可能性を考慮して行わなければならない。ただし、効率性があがっても総数増に結び付くわけではないため、総合的に考慮しなければならない。(4) 捕獲作業は、対象路線を巡回し、関係者以外の者がいないことを確認した上で実施すること。(5) 捕獲作業は、車両で林道等を移動し、停止後、車両の内外から狙撃すること。(6) 弾倉の着脱、薬室への弾の出し入れは矢先を車外に出して行わなければならない。(7) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(8) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(9) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(10) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(11) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(12) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.1.4 実施体制(1) 捕獲作業は、実施当日の実施体制、緊急連絡体制図等を作成し、事業従事者全員がそれぞれの役割を把握できるようミーティング等で十分確認した上で実施すること。(2) 捕獲を実施する際は、関係者以外が入林しないよう林道等の入口や分岐等、各要所にに監視人を配置しなければならない。(3) 現場の状況により、特別な安全措置が必要な場合は、監督職員と協議の上、必要な措置をとること。(4) 捕獲作業は、射撃手、運転手、助手(記録兼連絡係)の3名体制を基本とした狙撃班が実施すること。(5) 捕獲作業には、事業管理責任者が作業に加わる、若しくは立合うこと。(6) 捕獲作業時は、狙撃班の他に回収班を一組編成しなければならない。4.1.5 個体処理(1) 個体は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により捕獲場所に放置してはならない。(2) 集合埋設する場合は、所定の場所に埋設すること。この場合の埋設箇所は委託者と協議のうえ決定すること。 (3) 林内埋設及び集合埋設のための埋設穴設置に係る手続き及び掘削・埋め戻しについては、受託者が準備し施工すること。(4) 食肉加工業者等の負担により、食肉加工場等での施設処理を希望する場合は、監督職員から承諾を得た上で実施すること。また、関係法令等を遵守するなど適正な措置を講じて実施するとともに、委託者から食肉利用の実態等について問い合わせをした場合には情報を提供すること。なお、食肉加工業者等からの対価は受け取ってはならない。(5) 捕獲対象鳥獣に係る感染症やダニ等の危険性に留意し、捕獲個体の処理作業時は、適した服装で行うこと。(6) 個体の回収は、捕獲後速やかに実施しなければならない。(7) 多数の個体を捕獲できた場合に備え、回収班の機動的な運用も考慮しなければならない。4.2 忍び猟4.2.1 場所の選定4.1.1に同じ。4.2.2 誘引4.1.2に同じ。4.2.3 捕獲(1) 警察機関等による指導を十分に踏まえ、銃の取り扱い等の安全対策には十分に配慮しなければならない。(2) 捕獲作業は、出没頻度が高く捕獲に適した時間帯を考慮して行わなければならない。(3) 狙撃体制解除の際は銃に安全装置をかけること。または、ボルトをあげる処置をとらなければならない。(4) 林業機械や燃料等の機材の保護に配慮するとともに、土場等の木材はバックストップとしてはならない。(5) 捕獲作業は、視界が確保できる状況で行うように努めること。また、霧や地吹雪等で 周囲の視界確保が困難な場合は、作業を一時中断するなど、安全な状況での作業に努めること。(6) 捕獲作業は、常に安全に作業が行える状態を保つよう、銃の日常管理を適切に行うとともに、第三者や従事者の安全確保及び事故防止に努めること。(7) 捕獲作業の実施にあたっては、道路施設及び道路付属物(標識、ガードレール、カーブミラー等)を破損しないように努めること。(8) 捕獲作業終了後、速やかに捕獲実績等を監督職員に報告しなければならない。4.2.4 実施体制4.1.4に同じ。4.2.5 個体処理4.1.5に同じ。第5 調査編5.1 カメラトラップ調査カメラトラップ調査は、原則として以下の通り実施するものとする。(1) 動物の生息密度の把握を目的とした調査の場合は、別記のAのとおり、実施するものとする。(2) 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)を把握することが目的の簡易な現地調査(準備費に計上されるもの)である場合は、別記のBのとおり、実施するものとする。(3) 動物の生息状況の把握を目的とした調査の場合((1) により難い場合)は、別記のCのとおり、実施するものとする。5.1.1 設置に当たっての留意事項(1) 自動撮影カメラの設置は、受託者の責任において実施しなければならない。(2) わなによる捕獲を妨げないよう、適切な場所に設置しなければならない。(3) 撮影場所が、適切に写るよう、方向、角度及び障害物に注意して設置しなければならない。(4) 自動撮影カメラに日光が当たらないように注意しなければならない。(5) 自動撮影カメラが動かないように、杭や木の幹等にしっかり固定しなければならない。(6) 自動撮影カメラの設置後に、撮影範囲等の設定を確認しなければならない。(7) 自動撮影カメラの設置後に、試し撮りを行い、正常に撮影できることを確認しなければならない。5.1.2 見回り(1) 装置が適切に作動しているか点検し、不具合や誤作動等が見受けられた場合は、適切にメンテナンス及び再設置を行わなければならない。(2) 必要に応じて記録媒体及びバッテリーの交換を行わなければならない。5.1.3 データの整理及び分析・考察(1) 回収したデータは、多地点・多年度の分析が可能となるよう整理しなければならない。(2) 結果を取りまとめの上、調査目的に応じて分析・考察をしなければならない。(別記)A 動物の生息密度の把握① 捕獲の直接的な影響を受けない箇所において、1km2(=100ha)に12台以上の自動撮影カメラ(以下「カメラ」という。)をランダムに設置する。この際、カメラとカメラの距離は 300m 以上(設置が困難な場合は200m以上)確保する。② カメラ機種、カメラ設置地点名、設置位置(緯度経度)、設置高、有効撮影面積をカメラ情報野帳※1に記録する。カメラの設置状況をチェックシート※1で確認する。③ 解像度は、画素数及び1枚当たりのデータ容量を抑えるため、500 万画素程度の低解像度とする。④ 撮影は、5分間隔のタイムラプスモードでの静止画とする(センサーモードは用いない)。設定ミス(センサーモードや動画も同時に撮影される等)がないよう試験撮影を行う。⑤ 撮影期間は1ヵ月以上とする。この間、必要に応じ、電池やSD カードを交換する。⑥ 撮影画像を回収後、AI 画像解析ソフトにより動物が写っている可能性のある画像を抽出・目視判定した上で、出力された表計算ファイル※1に列を追加し、獣種等※2、有効撮影範囲の内側と外側の別、雌雄別の頭数を記録する。⑦ ⑥で目視判定した頭数をカメラごとに合計し、対応するカメラの有効撮影面積及び撮影回数で割ることにより、カメラごとの生息密度を計算する。カメラごとの生息密度を平均することにより、調査地の生息密度を計算する(生息密度計算表参照※1)。⑧ 撮影画像、AI 画像解析ソフトにより抽出した画像、表計算ファイルは、カメラ設置地点名を名称とするフォルダに保存・蓄積する。B 特定の場所への出没状況(わなへの誘引など)の把握① わな等の目的物及びの周辺が写る位置・角度にカメラを設置する。② 解像度は2400 万画素程度の高解像度とする。③ 撮影は、センサー(検知)モードでの静止画及び動画とし、検知した際の撮影枚数は3枚とし、これと同時に 30 秒程度の動画を撮影する。また、1分間のディレイ(撮影した後に再検知するまでの時間)を設定する。④ 撮影画像・動画から誘引状況を把握する。C 動物の生息状況の把握(Aの代替手段)① 動物の出現頻度(多寡・増減の傾向)の把握したい場所にカメラを設置する。② カメラの機種、カメラ設置地点名、設置位置(緯度経度)、設置高、有効撮影面積をカメラ情報野帳※1に記録する。③ 解像度は500~800 万画素程度とする。④ 撮影はセンサーモードでの静止画とする。検知した際の撮影枚数は3枚する。撮影直後に同一動物を再検知することがないよう10 分間のディレイを設定する。⑤ 影画像を回収後、AI 画像解析ソフトにより動物が写っている可能性のある画像を抽出・目視判定した上で、出力された表計算ファイル※1に列を追加し、獣種等※2、有効撮影範囲の内側と外側の別、雌雄別の頭数を記録する。 ⑥ 上記⑤で目視判定した頭数を延べカメラ設置日数で割ることにより、撮影頻度指標(RAI)※3を計算する(撮影頻度指標計算表参照※1)。⑦ 撮影画像、AI 画像解析ソフトで抽出した画像、表計算ファイルは、カメラ設置地点名を名称とするフォルダに保存・蓄積する。※1:別途指示する。※2:シカ、クマ、イノシシ、カモシカ、サル、ノウサギ、ノネズミ、タヌキ、キツネ、アナグマ、テン、イタチ、オコジョ、リス、ムササビ、ハクビシン、アライグマ、キョン、ヌートリア、ミンク、その他哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類、不明※3:撮影頻度の多寡や時期比較により、動物の多寡・増減の傾向を知ることが可能。ただし、カメラの機種や撮影箇所の条件の違いによりセンサーの検知能力が影響を受けることから、生息密度の把握には原則としてAを用いるものとする。契約名様1(確認者所属)※ 捕獲事業受託者は、日報とともに本証明書を整理し、森林管理署長等に提出すること。 処分を依頼した鳥獣の受領 証明書 下記の事項について相違ありません。併せて、本事業で捕獲した鳥獣で、鳥獣被害防止総合支援事業の有害捕獲及び鳥獣被害防止都道府県活動支援事業の広域捕獲活動(有害捕獲)の支援を受けないことを宣誓します。 鳥獣の受領日 年月日(捕獲事業受託者名)別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。

林野庁近畿中国森林管理局三重森林管理署の他の入札公告

三重県の役務の入札公告

案件名公告日
長期相続登記等未了土地解消事業(登記名義人200名分)の委託 一式2026/04/21
令和8年度大杉谷国有林ニホンジカ捕獲等委託事業2026/04/21
長期相続登記等未了土地解消事業(登記名義人200名分)の委託 一式2026/04/21
令和8年度美泥国有林外境界巡検等委託業務2026/04/20
紀北町建設工事・業務委託等の質問回答について2026/04/20
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