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下水道用資機材等価格調査業務委託(単価契約)

埼玉県川越市の入札公告「下水道用資機材等価格調査業務委託(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/04/22です。

新着
発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
下水道用資機材等価格調査業務委託(単価契約) 川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第8号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年4月23日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範(公 印 省 略)1 入札対象委託(1) 委託名下水道用資機材等価格調査業務委託(単価契約)(2) 委託場所川越市内全域(3) 委託の大要本委託は、川越市上下水道局発注工事で使用する下水道用資機材等における市場取引価格の調査を行うものである。 (4) 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年5月14日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 (1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建設工事に係る設計・調査・測量のうち「その他(設計・調査・測量)」に登載されている者であること。 (2) 令和5年度以降、国又は地方公共団体が発注した公共事業の積算に係る資機材等価格調査に関する業務委託を10件以上受注し、業務を完了した実績を有する者。 (3) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。 (5) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 (6) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (9) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月14日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(2)の事項が確認できる契約書の表紙の写し、並びに当該契約の業務が完了したことが確認できる書類等の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年4月23日(木)から令和8年5月11日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。 )(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 (2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する各項目の単価の合計を整数で記載すること。 (4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。 (5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。 (6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局下水道課(川越市上下水道局庁舎1階) 12(税抜き)単位単価(円)案分率(%)内 容A資材等 A-1 種目 1.6428A-2 種目 1.8184B資材等 B-1 種目 3.7285B-2 種目 3.9668C資材等 C-1 種目 4.6509C-2 種目 4.8893工事費等 D-1 種目 6.5310調査DD-2 種目 7.2893D-3 種目 8.4183D-4 種目 9.1714工事費等 E-1 種目 9.6063調査E種目 10.3541E-3 種目 13.1847E-4 種目 14.7482100.0000区分一般資材等。 図面の不要な資材等。 簡単な聞き取り調査で調査結果が得られるものであり、物価資料等掲載品目に準ずる標準品等。 図面が必要な工種等。 指定図面に基づく仕様で調査を行い、工法・使用機械等が定まっていて、単位当りの工事費等を求める土木工事標準積算基準書および他機関(土木工事標準積算基準書以外)の積算基準に準ずる工事費等調査。 合 計上記において同一種目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 特定な地域で生産される資材等。 図面の不要な資材等。 調査対象地域への実地調査を伴うなど、簡単な聞き取り調査だけでは調査結果が得られない、物価資料等掲載種目に準ずる標準品等。 上記において同一種目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 特注資材等。 図面が必要な資材等。 指定図面に基づく仕様で調査を行い、類似品の市場情報を応用するなど、簡単な聞き取り調査だけでは調査結果が得られない資材等。 上記において同一種目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 D-1、D-2にて特殊工法等を用いる積算基準に準拠してない工事費等調査。 歩掛等の内訳を含む(検討が必要な)工事費等調査。 図面が必要な工種等。 指定図面に基づく仕様で調査を行い、土木工事標準積算基準書および他機関(土木工事標準積算基準書以外)の積算基準に準ずる工事費等調査。 E-2上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 E-1、E-2にて特殊工法等を用いる積算基準に準拠してない工事費等調査。 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 1 入札額は、各項目の単価の合計(税抜き)とする。 2 契約単価は、合計額を発注者が示した案分率に基づき配分し、決定する。 (入札価格の算出)3その他原価 一般管理費等α/(1-α) β/(1-β)A-1A-2B-1B-2C-1C-2D-1D-2D-3D-4E-1E-2E-3E-4設計単価単価 区分直接人件費合計4567891011121314151617181下水道用資機材等価格調査業務委託(単価契約)特記仕様書(適用範囲)第1条 この特記仕様書は、川越市上下水道局(以下「局」という。)で実施する下水道用資機材等価格調査業務委託(単価契約)(以下「本委託」という。)について適用する。 (目的)第2条 本委託は、公共事業における下水道用資材・機材・賃料・建設副産物等の受入処分費・工事費・歩掛等の実勢取引価格を調査することを目的とする。 (対象地域)第3条 川越市内全域を対象とする。 (調査対象)第4条 調査対象の区分については、別表‐1のとおりとする。 (入札価格の算出)第5条 入札額は、各項目の単価の合計(税抜き)とする。 2 各項目の単価は、その合計額を発注者が示した案分率に基づき配分し、決定する。 配分の際は、各項目の1円に満たない端数を切り捨て、区分「工事費等調査E E-4」の項目で端数処理を行う。 (委託業務実施計画書の提出)第6条 受注者は、契約締結後、速やかに委託業務実施計画書を作成し、発注者に提出すること。 (業務従事者名簿の作成)第7条 受注者は、契約締結後、速やかに業務に係る業務従事者名簿を作成し、発注者に提出すること。 (管理技術者)第8条 受注者は、管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に提出すること。 管理技術者を変更したときも同様とする。 2 受注者は、資機材等価格調査に係る業務の実務経験を有する者を管理技術者に配置すること。 2(業務計画)第9条 受注者は、業務着手前に調査方法や組織表等について業務計画書を作成し、発注者に提出すること。 (調査方法)第10条 見積りは原則として3社以上から徴収する。 ただし3社に満たない場合は理由を説明できるようにしておくこと。 2 見積りは、現場持込価格であることや、形状寸法・品質・規格など、詳細な条件を付して徴取する。 3 見積りは定価や公表価格でなく、実勢価格(実際の取引価格)とする。 4 徴取した見積りを比較して、他社との乖離が大きいと思われる場合は、見積りを徴取した相手方に、見積り条件の錯誤の有無などを確認し、錯誤がある場合は再提出を求める。 5 建設業団体からは、見積りを徴取しないこと。 (調査期間)第11条 受注者は、調査依頼日から資材費調査(区分A・B・C)については4週間程度、工事費調査(区分D・E)については6週間程度で調査・報告を完了すること。 (守秘義務)第12条 受注者は、本委託において知りえた情報を第三者に漏らしてはならず、局の正当な利益を援護しなければならない。 2 受注者は、成果物(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧及び複写、または譲渡してはならない。 (著作権の譲渡等)第13条 受注者は、成果物が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物の該当の有無にかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著3作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物の該当の有無にかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第7条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 (成果品)第14条 本委託における成果品は以下のとおりとする。 ・報告書 1部・資機材等価格一覧表・その他、監督員が指示する資料(委託料請求時における端数の取り扱い)第15条 業務完了後、計算する請求額に係る 1 円未満の端数については、切り捨てとする。 (その他)第16条 本特記仕様書各項について、質疑または記載のない事項が生じたときは、監督員と協議の上、実施するものとする。 以上4別表-1.資材等および工事費等区分表区分 内容A資材等A-1一般資材等。 図面の不要な資材等。 簡単な聞き取り調査で調査結果が得られるものであり、物価資料等掲載品目に準ずる標準品等。 A-2 上記において同一種目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 B資材等B-1特定な地域で生産される資材等。 図面の不要な資材等。 調査対象地域への実地調査を伴うなど、簡単な聞き取り調査だけでは調査結果が得られない、物価資料等掲載種目に準ずる標準品等。 B-2 上記において同一種目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 C資材等C-1特注資材等。 図面が必要な資材等。 指定図面に基づく仕様で調査を行い、類似品の市場情報を応用するなど、簡単な聞き取り調査だけでは調査結果が得られない資材等C-2 上記において同一種目11規格以上30規格以下の調査を行う場合。 工事費等調査DD-1図面が必要な工種等。 指定図面に基づく仕様で調査を行い、工法・使用機械等が定まっていて、単位当りの工事費等を求める土木工事標準積算基準書および他機関(土木工事標準積算基準書以外)の積算基準に準ずる工事費等調査。 D-2 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 D-3D-1、D-2にて特殊工法等を用いる積算基準に準拠してない工事費等調査。 D-4 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 工事費等調査EE-1歩掛等の内訳を含む(検討が必要な)工事費等調査。 図面が必要な工種等。 指定図面に基づく仕様で調査を行い、土木工事標準積算基準書および他機関(土木工事標準積算基準書以外)の積算基準に準ずる工事費等調査。 E-2 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。 E-3E-1、E-2にて特殊工法等を用いる積算基準に準拠してない工事費等調査。 E-4 上記において同一種目6規格以上の工事費等調査を行う場合。

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