一般競争入札について(妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職))
奈良県香芝市の入札公告「一般競争入札について(妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職))」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県香芝市です。 公告日は2026/04/22です。
10日前に公告
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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香芝市による妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)の入札
令和8年度 役務提供 事前審査型条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:香芝市
- ・仕様:妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)の実施。場所は奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター)
- ・入札方式:事前審査型条件付一般競争入札
- ・納入期限:契約締結日から令和9年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター)
- ・入札期限:令和8年5月18日(入札書提出期限)、令和8年5月19日10:30(開札)
- ・問い合わせ先:香芝市総務部総務情報課 0745-44-3338
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:人材派遣
- ・資格制度:香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿(登録分類:大分類O 役務、小分類9 人材派遣又は12 その他)
- ・労働者派遣事業許可:有すること
- ・施工実績:直近3年以内(令和5年4月1日以降)に地方公共団体から同種業務を元請として1年以上履行実績があること
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 地方自治法施行令第167条の4該当者でないこと
- 会社更生法・民事再生法に基づく手続開始を申し立てられていないこと(再生計画認可決定を受けた者を除く)
- 香芝市の入札参加停止措置を受けていないこと
- 香芝市暴力団排除措置要綱の排除対象者でないこと
- 市税等を滞納していないこと
公告全文を表示
一般競争入札について(妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職))
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月23日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月23日(木)から令和8年 5月19日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 5月 8日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 5月 8日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 5月12日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 5月18日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留め香芝市役所宛て香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 5月19日(火)午前10時30分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月28日(木)契約担当課香芝市子ども家庭部児童福祉課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。
ア 物品・役務登録分類で大分類(O)役務、小分類(9)人材派遣又は(12)その他のいずれかを登録している者であること。
⑻ 労働者派遣事業の許可を有する者であること。
⑼ 直近3年以内(令和5年4月1日以降の期間)に地方公共団体から別添仕様書に掲げられている事務内容を含む業務を元請として継続して1年以上履行実績があること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留め 香芝市役所宛てウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)2 履行場所等 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる写し入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)2 開札日 令和8年5月19日3 契約担当課 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)2 履行場所等 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)2 履行場所等 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる写し入札説明書1⑼を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)2 開札日 令和8年5月19日3 契約担当課 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)2 履行場所等 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課
入札書令和8年5月19日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 妊婦等包括相談支援事業に係る人材派遣(専門職)履行場所等 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1(香芝市総合福祉センター) 子ども家庭部児童福祉課入札保証金 免除
労働者派遣基本契約書(案)(一般用)香芝市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は乙がその従業員を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するに当たり次のとおり基本契約を締結する。
(目的)第1条 乙は、派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)第2条 甲及び乙は派遣及び派遣受け入れに当たり、それぞれ派遣法その他関係諸法令を含む日本の全ての法令を遵守する。
2 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中の全ての労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)に適用する。
3 本契約は、紹介予定派遣契約(派遣就業終了後に乙が当該派遣労働者を甲に職業紹介することを予定して行う労働者派遣)にも適用する。
(個別契約)第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について個別契約を締結する。
2 乙は前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他派遣法及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。
3 紹介予定派遣を行う場合には、第1項に加え同制度に必要な事項を定め、派遣労働者の同意を得なければならない。
(適正な就業の確保)第4条 乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、別途合意する業務の遂行に支障を生じ若しくは甲の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し適正な職場環境の整備を図ると同時に、派遣法・労働基準法に違反することがないように適切な配慮をしなければならない。
(指揮命令者)第5条 甲は派遣労働者を指揮命令して事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
また甲の職場維持・規律維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
3 指揮命令者は、保健師助産師看護師法の規定を厳守する。
医師の指示がない限りは、派遣労働者に医療行為を行わせてはならない。
4 指揮命令者は派遣労働者に、金銭・有価証券を取り扱わせないこととする。
取扱いにおいては、甲の責任において行う。
(苦情の処理)第6条 甲及び乙は派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制を定め、個別契約書に記載する。
2 派遣労働者から苦情の申出があった場合、甲及び乙は互いに協力して迅速に解決に努める。
(業務上災害等)第7条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災申請手続き等について必要な協力をしなければならない。
3 甲は、派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努める。
(派遣料金)第8条 甲は乙に対し労働者派遣に対する対価として派遣料金を支払う。
派遣料及び派遣期間は甲の業務上の事由等によりその都度個別契約を定める。
2 割増し派遣料金については、別途個別契約に定める。
3 個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更等により、派遣料改定の必要が生じた場合、甲乙協議の上、派遣料金の改定をすることができる。
4 派遣労働者の欠勤等による不就労は、その時間分の派遣料を乙は甲に請求できない。
5 派遣期間が満了し、派遣労働者を甲の職員として採用する場合、甲は以下の規定の紹介料を支払う。
正職員紹介手数料採用決定者の想定年収の10% (一括)[消費税別]パート紹介手数料採用決定者の想定年収の20% (一括)[消費税別](想定年収が50万円以下の場合は、最低紹介手数料を10万円とする)採用決定者の想定年収とは、正職員の場合、総支給月額給与の12ヶ月分(算定可能な諸手当は全て含む。ただし超過勤務手当、通勤手当を除く)と、年間賞与合計額(基本給×年間給与倍率)を合算した額をいう。
またパート職員の想定年収は、原則1年間を52週とし、週の勤務予定日数から算出する。
また、週の勤務予定日数に幅がある場合は、平均の勤務日数から算出する。
(派遣料金の請求方法)第9条 乙は、派遣社員の勤務実績を月末締めで集計し、甲に対して請求を行う。
(派遣料金の支払方法)第10条 甲は、乙の請求する派遣料金を適法な請求書が届いた日から30日以内に支払う。
2 甲は、乙の指定する振込先口座に振り込むものとする。
3 振込手数料は、甲の負担とする。
(損害賠償)第11条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。
(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)第12条 派遣労働者の個人情報の保護に適正を期すために、乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲は乙に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の送付を要求する等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求しないものとする。
ただし、紹介予定派遣についてはこの限りではない。
3 甲及び乙は、派遣労働者に関し知り得た個人的秘密を正当な理由なく他に洩らしてはならない。
(機密保持)第13条 乙は、個別契約で定める派遣事業の遂行により、知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に漏洩しないものとし、これを派遣労働者に遵守、徹底させる。
本契約終了後においても同様とする。
2 甲は派遣労働者に対し、甲の機密事項や機密管理の教育を行い、乙を通じ甲に対する守秘義務履行の誓約書の提出を求めることができる。
(知的財産権の帰属)第14条 派遣労働者が本市の業務遂行の過程で生じた知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含む。)は、当該知的財産権の発生と同時に甲に帰属するものとする。
(本契約の解除)第15条 甲及び乙は、乙の派遣労働者の責に帰すべき事由によらず契約の解除を行おうとする場合には、甲又は乙は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
なお、新たな就業機会の確保ができない場合には、甲は契約の解除を行おうとする日の30日前に乙にその旨を予告しなければならない。
当該予告を行わない場合は、甲は乙に対して解雇予告手当ての賠償を行うものとする。
2 甲は契約の解除を行おうとする場合において、乙から請求があったときは、当該契約解除の理由について乙に対して明らかにするものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
2 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
3 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
4 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
5 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
6 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
7 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
8 ただし、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(契約の有効期間)第17条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、既に契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該期間満了まで有効としそれに関しては本契約の定めるところによる。
(専属的合意管轄裁判所)第18条 甲及び乙は、本契約における一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、甲の事務所の所在地を管轄する、簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)第19条 本契約に定めのない事項及び本契約の履行に関し疑義を生じた場合は、派遣法を尊重し甲乙双方誠意を持って協議し円満に解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上各1通を保有する。
令和8年 月 日(甲) 香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史 印(乙)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾無しに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾無しに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ ⑴の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
⑷ ⑶の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
労働者派遣基本契約書(案)(一般用)香芝市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は乙がその従業員を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するに当たり次のとおり基本契約を締結する。
(目的)第1条 乙は、派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(総則)第2条 甲及び乙は派遣及び派遣受け入れに当たり、それぞれ派遣法その他関係諸法令を含む日本の全ての法令を遵守する。
2 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中の全ての労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)に適用する。
3 本契約は、紹介予定派遣契約(派遣就業終了後に乙が当該派遣労働者を甲に職業紹介することを予定して行う労働者派遣)にも適用する。
(個別契約)第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について個別契約を締結する。
2 乙は前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他派遣法及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。
3 紹介予定派遣を行う場合には、第1項に加え同制度に必要な事項を定め、派遣労働者の同意を得なければならない。
(適正な就業の確保)第4条 乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、別途合意する業務の遂行に支障を生じ若しくは甲の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し適正な職場環境の整備を図ると同時に、派遣法・労働基準法に違反することがないように適切な配慮をしなければならない。
(指揮命令者)第5条 甲は派遣労働者を指揮命令して事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
また甲の職場維持・規律維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
3 指揮命令者は、保健師助産師看護師法の規定を厳守する。
医師の指示がない限りは、派遣労働者に医療行為を行わせてはならない。
4 指揮命令者は派遣労働者に、金銭・有価証券を取り扱わせないこととする。
取扱いにおいては、甲の責任において行う。
(苦情の処理)第6条 甲及び乙は派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制を定め、個別契約書に記載する。
2 派遣労働者から苦情の申出があった場合、甲及び乙は互いに協力して迅速に解決に努める。
(業務上災害等)第7条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災申請手続き等について必要な協力をしなければならない。
3 甲は、派遣法及び同法施行規則に定める労働基準法・労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努める。
(派遣料金)第8条 甲は乙に対し労働者派遣に対する対価として派遣料金を支払う。
派遣料及び派遣期間は甲の業務上の事由等によりその都度個別契約を定める。
2 割増し派遣料金については、別途個別契約に定める。
3 個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更等により、派遣料改定の必要が生じた場合、甲乙協議の上、派遣料金の改定をすることができる。
4 派遣労働者の欠勤等による不就労は、その時間分の派遣料を乙は甲に請求できない。
5 派遣期間が満了し、派遣労働者を甲の職員として採用する場合、甲は以下の規定の紹介料を支払う。
正職員紹介手数料採用決定者の想定年収の10% (一括)[消費税別]パート紹介手数料採用決定者の想定年収の20% (一括)[消費税別](想定年収が50万円以下の場合は、最低紹介手数料を10万円とする)採用決定者の想定年収とは、正職員の場合、総支給月額給与の12ヶ月分(算定可能な諸手当は全て含む。ただし超過勤務手当、通勤手当を除く)と、年間賞与合計額(基本給×年間給与倍率)を合算した額をいう。
またパート職員の想定年収は、原則1年間を52週とし、週の勤務予定日数から算出する。
また、週の勤務予定日数に幅がある場合は、平均の勤務日数から算出する。
(派遣料金の請求方法)第9条 乙は、派遣社員の勤務実績を月末締めで集計し、甲に対して請求を行う。
(派遣料金の支払方法)第10条 甲は、乙の請求する派遣料金を適法な請求書が届いた日から30日以内に支払う。
2 甲は、乙の指定する振込先口座に振り込むものとする。
3 振込手数料は、甲の負担とする。
(損害賠償)第11条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。
ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。
(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)第12条 派遣労働者の個人情報の保護に適正を期すために、乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。
ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲は乙に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の送付を要求する等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求しないものとする。
ただし、紹介予定派遣についてはこの限りではない。
3 甲及び乙は、派遣労働者に関し知り得た個人的秘密を正当な理由なく他に洩らしてはならない。
(機密保持)第13条 乙は、個別契約で定める派遣事業の遂行により、知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に漏洩しないものとし、これを派遣労働者に遵守、徹底させる。
本契約終了後においても同様とする。
2 甲は派遣労働者に対し、甲の機密事項や機密管理の教育を行い、乙を通じ甲に対する守秘義務履行の誓約書の提出を求めることができる。
(知的財産権の帰属)第14条 派遣労働者が本市の業務遂行の過程で生じた知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含む。)は、当該知的財産権の発生と同時に甲に帰属するものとする。
(本契約の解除)第15条 甲及び乙は、乙の派遣労働者の責に帰すべき事由によらず契約の解除を行おうとする場合には、甲又は乙は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
なお、新たな就業機会の確保ができない場合には、甲は契約の解除を行おうとする日の30日前に乙にその旨を予告しなければならない。
当該予告を行わない場合は、甲は乙に対して解雇予告手当ての賠償を行うものとする。
2 甲は契約の解除を行おうとする場合において、乙から請求があったときは、当該契約解除の理由について乙に対して明らかにするものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
2 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
3 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
4 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
5 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
6 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
7 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
8 ただし、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したときは、直ちに本契約を解除することができる。
(契約の有効期間)第17条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。
2 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、既に契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該期間満了まで有効としそれに関しては本契約の定めるところによる。
(専属的合意管轄裁判所)第18条 甲及び乙は、本契約における一切の紛争(調停による裁判手続きを含む)は、甲の事務所の所在地を管轄する、簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)第19条 本契約に定めのない事項及び本契約の履行に関し疑義を生じた場合は、派遣法を尊重し甲乙双方誠意を持って協議し円満に解決する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上各1通を保有する。
令和8年 月 日(甲) 香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史 印(乙)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾無しに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾無しに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に再委託をすることができる。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ ⑴の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
⑷ ⑶の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。