260525入札案件1(令和8年度市単公下第1号 基本設計業務委託)※郵便入札 [ZIP形式/1.12MB]
茨城県桜川市の入札公告「260525入札案件1(令和8年度市単公下第1号 基本設計業務委託)※郵便入札 [ZIP形式/1.12MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県桜川市です。 公告日は2026/04/22です。
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- 発注機関
- 茨城県桜川市
- 所在地
- 茨城県 桜川市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/22
- 納入期限
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桜川市による下水管渠基本設計業務委託の入札
令和8年度 一般競争入札(委託業務)
【入札の概要】
- ・発注者:桜川市
- ・仕様:下水管渠の基本設計業務(汚水のみ、面積約46ha、桜川市長方・高森・青木地区)
- ・入札方式:一般競争入札(郵便入札)
- ・納入期限:令和8年9月30日まで(履行期間)
- ・納入場所:桜川市長方・高森・青木地区他
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:桜川市上下水道部下水道課(担当者名・連絡先は公告に記載)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:主任技術者・照査技術者として総合技術監理部門技術士(下水道部門)またはRCCM(下水道部門)資格者を各1名配置
- ・施工実績:過去5年以内に他自治体で下水道の基本設計業務または詳細設計業務の実績
- ・例外規定:同時期に発注される下水道実施設計業務を落札した場合は参加不可
- ・その他の重要条件:技術者資格証明書の写し添付必須
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260525入札案件1(令和8年度市単公下第1号 基本設計業務委託)※郵便入札 [ZIP形式/1.12MB]
本件責任者:氏名 連絡先 担 当 者:氏名 連絡先 様式第2号(第6条関係)(単体用)競争入札参加資格確認申請書年 月 日 桜川市長 大塚 秀喜 様住所 会社名 代表者氏名 一般競争入札公告( 年 月 日付)のあった下記の案件の競争入札に参加する資格があることの確認のために、競争入札参加資格確認資料を添えて申請します。
なお、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記 1 入札対象案件 (1) 入札対象案件名 (2) 場所2.添付書類 ・実績確認書 ・資格要件を満たしていることを証明する書類の写し ・返信用封筒(定形封筒に切手を貼り、返信先宛名を記入したもの)
下水管渠基本設計業務委託特記仕様書1.業務の名称 令和8年度 市単公下第1号 基本設計業務委託2.履行期間 契約の翌日より、令和8年9月30日までとする。
3.土地への立ち入り等 受託者は、調査等のため第3者が占有する土地に立ち入る場合、又は立木伐採等を行う場合は、監督員及び関係者と十分協議を行い、調査が円滑に進捗するように努めなければならない。
<下水管渠基本設計業務委託>1.特記仕様書の適用範囲 この仕様書は「下水管渠設計業務委託標準仕様書」の第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記標準仕様書による。
2.業務の対象 (1)位 置 別添位置図のとおりとする。
(2)設計条件項目面積 約46ha 汚水のみ3.提出図書 標準仕様書の第7章7.3に定める提出図書の内容、部数は次項による。
(1)報告書 〈製本〉 2部 (2)図面縮小版 〈報告書添付〉 2部 (3)流量計算書〈報告書添付〉 2部(4)図面、各種数量計算のPDFデータ等 〈CD〉 2部4.その他留意事項 本業務委託は、桜川市の広域化計画に伴い、長方地区農業集落排水を流域関連公共下水道に切替を行うための概略検討にあわせ、開発区域のルートの検討をおこなう業務である。
主任(管理)技術者、照査技術者として配置する技術者は、高度な専門知識を有する、総合技術監理部門技術士(下水道部門)または、シビルコンサルティングマネージャー『RCCM』(下水道部門)の資格を有するものをそれぞれ1名ずつ配置し、技術的監理を行うものとする。
なお、技術者に配置する者の資格者証を証明する書類の写しを添付する。
また、同時期に発注する下水道実施設計業務を落札した場合は、この業務の入札に参加することが出来ない。
令和 年 月 日実績確認書 所在地 商号又は名称 代表者職氏名 下記の通り、実績を報告いたします。
1.管理技術者、照査技術者は、技術士(総合技術管理部門(下水道))またはRCCM(下水道)の登録を受けている者※資格を証する書類(写し)を添付すること。
過去5年以内に他自治体で、下水道の基本設計業務または、詳細設計業務の実績を有すること。
業務実績1自治体名業務名期間2自治体名業務名期間※契約書やテクリス等の書類(写し)を添付すること。
内訳書代価表本 工 事 費 内 訳 書,第 号, 実施 起工 設計書,工事区分 工種 種別 細別 規格, 数 量,単位,単 価,金 額,摘 要,基本設計業務委託,人件費,1.00,式, 基本設計 分流式(汚水のみ),1.00,式, 設計協議,1.00,式, 報告書作成,1.00,式,直接経費, ,1.00,式, 旅費交通費,1.00,式,電子成果品作成費,1.00,式,直接原価,1.00,式, その他原価,,1.00,式,業務価格,1.00,式, 一般管理費,1.00,式,丸 め,1.00,式,消費税相当額,1.00,式,業務委託料,1.00,式, 第 1 号,基本設計 分流式(汚水のみ),当 一 位 代 価 表, 名 称, 規 格,単 位,数 量,歩 掛,単価,金 額,算 出 基 礎,摘 要, 人 件 費,技 師 長,人,主 任 技 師,人,技 師 (A),人,技 師 (B),人,技 師 (C),人,技 術 員,人,資料収集、現地踏査、各種調査、設計計画、流量断面計算、概略工法検討、図面作成、照査,計, 桜 川 市 , 第 4 号,管渠実施設計 耐震設計 小口径推進工法Lv.1、2,当 一 位 代 価 表, 名 称, 規 格,単 位,材 料,歩 掛,単価,金 額,算 出 基 礎,摘 要, 人 件 費,主 任 技 師,人,技 師 (A),人,技 師 (B),人,技 師 (C),人,技 術 員,人,1500m当たり計,設計条件補正,延長補正 管路延長 100m未満 (20m),※設計条件、地盤条件、工区補正なし,計,※推進工法 1.0, 桜 川 市 , 第 2 号,設 計 協 議,1業務,当 一 位 代 価 表, 名 称, 規 格,単 位,数 量,歩 掛,単価,金 額,算 出 基 礎,摘 要, 人 件 費,第1回、最終打合せ,主 任 技 師,人,技 師 (A),人, 計,中間打合せ,主 任 技 師,人,技 師 (A),人,技 師 (B),人, 計,第1回打合せ,中間打合せ 3回,最終打合せ,1業務当たり, 桜 川 市 , 第 3 号,報告書作成,1業務,当 一 位 代 価 表, 名 称, 規 格,単 位,数 量,歩 掛,単価,金 額,算 出 基 礎,摘 要, 人 件 費,主 任 技 師,人,技 師 (A),人,技 師 (B),人,技 師 (C),人, 計, 桜 川 市 ,
委託費執行 概要書市 長副市長総務部長主管部長主管課長課長補佐係長主担当担当グループ員執 行 年 度令和8年度工 事 番 号工事名市単公下第1号 基本設計業務委託 起工 設計書工事場所又は履行場所桜川市 長方・高森・青木地内 他施 工 方 法委託原契約年月日令和 年 月 日工 期又は履行期間平成(22)年(9)月(8)11 から()令和 年 月 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで 日間請 負 人又は受 託 者費 目起 工第1回変更増 減(△)変更請負に付する工事価格=変更積算工事価格×請負比率請負比率:起工(前回変更)時の請負決定額起工(前回変更)時の積算額(小数第7位切り捨て6位止め)変更積算工事価格 - 円請負比率 -変更工事価格 - 円起 工 額請負(委託)に付する額工 事 価 格測量試験費又は工事雑費消費税相当額請負(委託)決 定 額工 事 概 (下段:変更)内 容規格1数量1単位1規格2数量2単位2規格3数量3単位3 基本設計業務 面積 46.0ha変更理由 桜川市
- 1 -下水管渠実施設計業務委託標準仕様書(基本設計、詳細設計)桜川市 上下水道部下水道課 第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下業務という。)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。
1.2 一般仕様書の適用範囲業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。
ただし、特別な仕様書については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。
1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。
1.4 法令等の遵守受託者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立牲の保持受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
1.6 秘密の保持受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
1.7 公益確保の責務受託者は、業務を行うに当たっては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
1.8 許可申請受託者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。
1.9 提出書類(1)受注者は、業務の着手及び完了に当たって、桜川市の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。
(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。
1.10 管理技術者及び技術者(1) 受託者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。
(2) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門技術士(下水道)又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。
- 2 - なお、主要な設計協議ならびに現地調査に出席しなければならない。
(3) 受託者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。
(4) 高度の専門的応用能力を必要とする事項の計画、設計、評価等を要する業務おいては、特記仕様書に示す条件の技術者を配置しなければならない。
1.11 工程管理受託者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
1.12 成果品の審査(1)受託者は、業務完了後に桜川市の成果品審査を受けなければならない。
(2)成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
(3)業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、桜川市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
(4)業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受託者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。
1.13 関係官公庁等との協議 受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、の内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.14 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。
1.15 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、桜川市、受注者協議の上、これを定める。
第2章 調査2.1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。
2.2 現地踏査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。
2.3 地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。
2.4 公私道調査道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。
2.5 在来管調査在来管調査は、2.3地下埋設物調査で行う範囲を超える調査であり、管路、マンホールおよびますの老朽度、堆積物の状況、破損の状態、構造、底高等現地作業を伴うものをいう。
当該調査は別途計上とする。
2.6 既設管調査 - 3 -管路内調査は、TVカメラ調査又は潜行目的調査、劣化度調査図書に基づき管内にて管きょの劣化状況 や堆積物等の有無を把握する調査であり、管きょの老朽度、堆積物の状況、破損の状態、構造、支障物 件の状況等現地調査を伴うものをいう。
TVカメラ調査又は潜行目的調査、劣化度調査は別途計上とする。
また、測量調査によって既設管きょ及びマンホールの諸元を確認しなければならない。
2.7 現場環境調査 道路状況、周辺状況を現地にて把握し、工事の実施における制約条件を確認しなければならない。
第3章 設 計 一 般3.1 打合わせ(1) 業務の実施に当たって、受注者は係員と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合わせの際、相互に確認しなければならない。
(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受託者と桜川市は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。
3.2 設計基準等設計に当っては、桜川市の指示する図書及び本仕様書第8章参考図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について桜川市と協議の上、定めるものとする。
3.3 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、係員との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。
3.4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。
3.5 事業計画図書の確認受託者は、第2章調査の各項の調査等と併せて、設計対象区域にかかる事業計画図書の確認をしなければならない。
3.6 参考資料の貸与桜川市は、業務に必要な下水道事業計画図書、測量、土質調査資料、既設管資料、在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、下水道標準構造図等の資料を所定の手続きによって貸与する。
3.7 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。
第4章 設計細則(基本設計)4.1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には、係員の承認を受けなければならない。
(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は地形図に設計区域又は設計区間を記入する。
(2)区画割施設平面図区画割施設平面図(S=1/1,000)は、事業計画において作成した区画割図面に基づいて枝線の区画割を行い、設計区域又は設計区間の区間番号、形状、管径、勾配、区間距離、区画の面積及び幹線・ - 4 -排水区又は処理区等の名称を記入すること。
(3)縦断面図縦断面図(S=縦1/100、横1/1,000)は、区画割施設平面図と同一記号を用いて次の事項を記入すること。
管渠の位置、平面図との対照番号、形状、管径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り及び河川、鉄道、国道等の位置と名称、位置・形状、寸法等及び河川の現在と計画の底高、高水位並びに幹線、処理区等の名称を記入すること。
(4)流量計算表 流量計算表は、事業計画において作成された流量表に基づいて、管渠の断面、勾配を決定し、起終点の管底高、地盤高、土被り、流入管記号を記入すること。
(5)概略構造図概略構造図(S=1/50~1/100)は、次の要領で作成する。
桜川市の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは、縦断面図と同一記号を用いて図面を作成する。
特殊なマンホール、接続室、雨水吐室及び吐口、伏越等特に構造図を必要とするものについて概略の形状図を作成する。
4.2 概略工法検討概略工法検討業務は、設計対象路線の管路布設工法(開削、推進、シールド)の選定を行うものである。
ただし、個所別詳細な工法の検討は詳細設計で行うものとする。
4.3 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、位置、設計の目的、調査計画の概要、設計計画、概略工法検討等を集成するものとする。
第5章 設計細則(新築及び改築・詳細設計)5.1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には係員の承認を受けなければならない。
(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は、地形図に施工箇所を記入する。
(2) 系統図系統図(S=1/2,500)は、地形図に設計区間を記入する。
(3) 平面図平面図(S=1/500)は、測量による平面図及び道路台帳に基づいて、設計区間の占用位置、マンホール及び立坑の位置、管渠の区間番号、形状、管径、勾配、区間距離及び管渠の名称等を記入する。
(4) 詳細平面図詳細平面図(S=1/50~1/100)は主要な地下埋設物さくそう箇所、重要構造物近接箇所及び河川、鉄道、国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし、係員が指示する場合に平面及び横断図を作成する。
(5) 縦断面図縦断面図(S=縦1/100、横1/500)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。
- 5 -管きょの位置、平面図との対照番号、形状、管径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り、マンホールの種別及び河川、鉄道、国道等の位置と名称、流入及び交差する管渠の位置、番号、形状、管径、管底高、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称等を記入する。
(6) 横断面図横断面図(S=1/50~1/100)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。
管渠の位置、平面図との対照番号、形状、管径、地盤高、管底高及び必要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等を記入する。
(7) 構造図構造図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。
桜川市の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは縦断面図と同一記号を用いて構造図を作成する。
特殊な布設構造図、接続室、雨水吐室及び吐口、伏越、特殊な形状のマンホール及びます等特に構造図を必要とし、仕様書に明記されているもの。
(8) 仮設図仮設図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。
仮設図は、構造図と同一記号を用いて作成する。
設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床掘高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。
5.2 各種計算管きょ、管基礎、推進力及び構造計算、仮設計算、補助工法、耐震設計等の計算に当っては、桜川市と十分打合せの上、計算方針を確認して行わなければならない。
5.3 数量計算土工、管、管基礎、覆工等及び構造物、仮設、補助工法等材料別に数量を算出する。
5.4 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、設計の目的、概要、位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工程表等を集成するものとする。
第6章 照 査6.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
6.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。
6.3 照査事項受託者は設計全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
(1) 基本条件の確認内容について - 6 -(2) 比較検討の方法及びその内容について(3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について(4) 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書、耐震設計計算書等をいう。)について(5) 計算書と設計図の整合性について 第7章 提 出 図 書7.1 提出図書提出図書は次項により、提出しなければならない。
7.2 実施設計関係提出図書(基本設計) 図書名 縮 尺 形状寸法・提出部数(1) 位置図 1/10,000~1/30,000 原図一式・白焼き2部(2) 区画割施設平面図 1/1,000 〃(3) 縦断面図 縦1/100、横1/1,000 〃(4) 流量計算表 A4又はA3・2部(5) 概略構造図 1/10~1/100 原図1式・白焼き2部(6) 概略工法検討書 A4・2部(7) 報告書 〃(8) 打合せ議事録 〃(9) その他参考資料(地下埋設物調査資料他) 原稿一式7.3 実施設計関係提出図書(詳細設計) 図書名 縮 尺 形状寸法・提出部数(1) 位置図 1/10,000~1/30,000 原図一式・白焼き2部(2) 系統図 1/2,000~1/3,000 〃 (3) 施設平面図 1/300~1/500 〃(4) 詳細平面図 1/100~1/300 〃 (5) 縦断面図 縦1/100、横1/300~1/500〃(6) 横断面図 1/50~1/100 〃(7) 構造図 1/10~1/100 〃 (8) 仮設図 1/10~1/100 〃 (9) 水理計算書 A4・2部(10) 構造計算書A4又はA3・2部(11) 数量計算書 A4・2部(12) 報告書 〃(13) 特記仕様書 〃(14) 打合せ議事録 〃(15) その他の資料 原稿一式設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料 - 7 - 第8章 参考図書8.1 参考図書 業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
(1) 桜川市の下水道構造標準図(2) 桜川市の下水道設計基準(3) 桜川市の道路埋設標準定規(4)下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)(5)下水道維持管理指針(日本下水道協会)(6)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)(7)下水道管路施設設計の手引(日本下水道協会)(8)下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)(9)下水道施設耐震計算例‐管路施設編(日本下水道協会)(10)下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)(11)管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)(日本下水道協会)(12)下水道マンホール安全対策の手引き(案)(日本下水道協会)(13)水理公式集(土木学会)(14)コンクリート標準示方書(土木学会)(15)トンネル標準示方書(シールド工法編)同解説(土木学会)(16)トンネル標準示方書(山岳工法編)同解説(土木学会)(17)トンネル標準示方書(開削工法編)同解説(土木学会)(18)道路技術基準通達集(国土交通省)(19)道路構造令の解説と運用(日本道路協会)(20)道路土工‐仮設構造物工指針(日本道路協会)(21)道路土工‐擁壁工指針(日本道路協会)(22)道路土工‐カルバート工指針(日本道路協会)(23)共同溝設計指針(日本道路協会)(24)道路橋示方書・同解説(日本道路協会)(25)水門鉄管技術基準(電力土木技術協会)(26)改定新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)(27)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)
桜川市公告条件付き一般競争入札の公告について(郵便入札)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定に基づき、一般競争入札について次のとおり公告する。
令和8年4月23日 桜川市長 大 塚 秀 喜 1 入札対象案件2 競争参加資格 この案件の入札参加資格は、申請書等の提出期限日現在において、次の要件をすべて備えているものとする。
件 名令和8年度市単公下第1号 基本設計業務委託場 所 桜川市内工 期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで概 要 管路施設ストックマネジメント計画見直し業務予 定 価 格 金12,320,000円(消費税抜き)最 低 制 限 価 格 設定しない発 注 担 当 部 局〒300-4495 茨城県桜川市真壁町飯塚911 桜川市役所 上下水道部 下水道課 下水道グループ 電話 0296-55-1111(内線:3271、3272)そ の 他 特になし入 札 参 加 形 態 単体等 級 格 付令和7・8年度桜川市建設コンサルタント業者競争入札参加資格者名簿に「土木関係建設コンサルタント」で登載されている者事業所所在地要件 公告日において、茨城県内に本店、支店または営業所を有する者配 置 技 術 者当該業務において、主任(管理)技術者と照査技術者として、技術士(総合技術管理部門(下水道))の登録を受けている者または、RCCM(下水道)の登録を受けている者を配置できること実 績過去5年以内に他自治体で、下水道の基本設計業務または、詳細設計業務の実績があるものそ の 他①令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく桜川市の入札参加の制限を受けていない者であること②会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生計画の認可決定後又は再生計画の認可決定が確定した後に桜川市長が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く)③別紙仕様書に記された入札参加条件を満たしていること3 入札の日程等4 入札方法等(1)入札書は、入札書提出締切日までに桜川市役所財政課(大和庁舎)まで郵送または持参とし、電送による入札は認めない。
郵便入札の作成方法については【別紙】「郵便入札の実施について」のとおりとする。
(2)入札書は、ペン又はボールペンなど消えない筆記用具で記入をすること。
(鉛筆で記入された入札書は無効)(3)入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等関係法令を遵守すること。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し手続等 日時 場所等入札参加資格確認申請令和8年4月24日(金)から令和8年5月7日(木)まで(土・日、祝日を除く)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)② 実績確認書③ 資格要件を満たしていることを証明する書類の写し(実績確認書で添付を求められているもの)④ 返信用封筒(定形封筒に切手を貼り、返信先宛名を記入したもの) 以上の書類を桜川市役所総務部財政課(大和庁舎)に持参する。
(1)競争入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。
(2)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について軽易な内容確認を除き、書面により市長に対し説明を求めることができる。
(3)受付期間内に申請書類を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この公告による入札に参加することができない。
(4)その他① 申請書類等は、桜川市ホームページよりダウンロードできるものとする。
② 申請書類等の作成費用は、入札参加希望者の負担とする。
③ 提出された申請書等は、返却しないものとする。
設計図書の閲覧及 び 貸 与設計図書等は、桜川市ホームページ(市政情報>入札契約情報>一般競争入札情報)において公開するのでダウンロードすること質 問 の 受 付令和8年5月7日(木)正午まで軽易な内容確認を除き、質問書を大和庁舎総務部財政課に持参またはメールする。
質問への回答令和8年5月8日(金)午後5時まで回答は、総務部財政課からファックスまたはメールで配布する。
なお、質問書を提出しなかった入札参加者にも配布する。
現 場 説 明 会現場説明会は行わない。
ただし、視察を希望する者は、事前に発注担当課に連絡して許可を得ること。
入 札 書提 出 締 切 日令和8年5月22日(金)持参の場合の受付時間午前8時30分から午後5時まで提出場所〒309-1293 桜川市羽田1023桜川市役所 大和庁舎 財政課必着開 札 日令和8年5月25日(月)午前10時00分桜川市役所 2階 財政課た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)提出した入札書の引換え又は変更は認めない。
(6)入札執行回数は、1回とする。
(7)最低制限価格を設定している場合は、最低制限価格未満の入札をした者は、この公告の入札におけるそれ以降の入札(再度入札)には参加できない。
(8)落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格の入札者とする。
(9)入札に参加した者は、入札後において、この公告、設計図書及び工事請負契約書等について、不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
5 入札の無効(1)入札者が次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。
ア 入札について不正の行為があった場合 イ 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合又は記名のない場合 ウ 指定の入札日時までに到達しない場合 エ 入札書を同時に2通以上提出した場合 オ 他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の入札者の代理をした場合 カ 代理人が委任状を持参しない場合キ その他必要書類を提出しない場合(2) この公告において示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及びこの公告において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
6 入札保証金 免除する。
7 請負契約書の作成 落札後は速やかに、桜川市建設コンサルタント業務執行規則(平成17年市規則第43号)第6条の規定による請負契約書を作成するものとする。
8 支払方法(1)前金払 契約金額が500万円以上のものを落札した者が保証事業会社との保証契約を締結したときは、請負金額の10分の3の範囲内で請求することができる。
(2)中間前払 下記の要件を満たす場合に、当初の前払金(契約金額の10分の3の範囲内)に追加して前払金(請負金額の10分の2の範囲内)を請求することができる。
1.工期の2分の1を経過していること。
2.工程表において、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
3.出来高が50%以上であること。
(すでに行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること) (3) 部分払 工事の中間時に既済部分に対する代価の10分の9の範囲内で請求することができる。
ただし、前金払が支払われているときは、その金額を控除した額とする。
(4) 完成払 完成検査に合格し、契約の目的物の引渡しを完了したときに政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところにより支払うものとする。
9 入札の中止入札参加者が2者に満たないときは、入札を中止する。
10 入札手続きについての問い合わせ先桜川市役所 大和庁舎 総務部 財政課 管財契約グループ電話 0296‐58‐5111(内線1223・1224)
・同日の開札日に複数案件の入札がある場合も表封筒と中封筒は案件ごとに作成ください。
糊付け等により封をして提出してください。
・内訳書は、建設工事のほか案件によって提出を求められた入札の場合のみ提出してください。
・見積合わせの場合、封筒記載例に入札とある箇所を見積と読み替えてください。
中封筒等 表封筒・中封筒・内訳書(案件によって提出を求められた場合)・連絡担当者名刺を表封筒に入れ、
・同日の開札日に複数案件の入札がある場合も表封筒と中封筒は案件ごとに作成ください。
糊付け等により封をして提出してください。
・内訳書は、建設工事のほか案件によって提出を求められた入札の場合のみ提出してください。
・見積合わせの場合、封筒記載例に入札とある箇所を見積と読み替えてください。
中封筒等 表封筒・中封筒・内訳書(案件によって提出を求められた場合)・連絡担当者名刺を表封筒に入れ、
郵便入札の実施について桜川市では、入札について郵便により入札を行う「郵便入札」に切り替えています。
郵便入札の方法は、下記のとおりとしますので、ご確認のうえ、入札書等の提出をお願いいたします。
【入札までの流れ】1.一般競争入札参加資格等の確認結果の送付 一般競争入札参加資格確認申請時に添付いただいた返信用封筒で、郵送にて送付します。
2.入札書等の提出 資格があると通知された場合は、入札書などの提出書類を入札書提出期限までに下記の宛先に「一般書留」又は「簡易書留」のいずれかの方法で郵送してください。
※市内業者に限り大和庁舎財政課まで持参による提出も可とします。
宛 先:〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023 桜川市役所 総務部 財政課 ※封筒の記載方法については、別添(封筒の作成方法)を参照ください。
■郵送に係る留意事項・各自責任を持って提出期限までに到着するように郵送してください。
・差出控えは開札まで各自で必ず保管してください。
・郵便ポストへの投函(一般書留・簡易書留・持参以外)は無効となります。
・郵送に要する費用はすべて入札参加者の負担とします。
・郵送する封筒は、1件の入札につき1枚とします。
・表封筒は角形2号サイズ(A4サイズが折りたたまずに入る大きさ)とします。
3.入札書等の提出期限 提 出 期 限:令和8年5月22日(金)17時まで 桜川市役所大和庁舎 必着 ※期限を過ぎて到着した入札書は無効とします。
持参の受付場所:桜川市役所 大和庁舎2階 財政課受 付 時 間:8時30分から17時まで4.提出書類・入札書 ※委任状は不要・辞退届(入札を辞退する場合のみ)5.開札の立会い 当該入札の参加者は希望により開札に立会いをすることができます。
立会いを希望される方は、令和8年5月22日(金)正午までにメールまたはファックスにて、立会いを希望する旨を財政課まで連絡してください。
代表者以外の代理人が立会いを希望する場合は、委任状を開札日に提出してください。
なお、立会いを希望される方がいない場合は、入札業務に関係のない桜川市職員が立会います。
※立会人の委任状は当該入札日を記載してください。
6.くじによる落札者の決定 開札の結果、落札となる同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに連絡をとり「くじ引き」の手続きを行います。
7.入札結果の通知及び公表 落札者を決定した場合は、開札日の翌日以降に入札結果を財政課及び桜川市ホームページなどにて公表します。
入札参加者に個別の結果連絡はいたしませんのでご了承ください。
また、落札者には財政課より契約書の作成依頼を電話にて連絡します。
8.辞退について 入札参加者は当該開札の開始日時までは入札を辞退することができます。
その場合、当該開札の開始日時までに入札辞退届を財政課に持参するか、入札書等提出期限までに入札書等の提出方法に準じて辞退届を郵送してください。
○提出先及びお問い合わせ先桜川市役所 総務部 財政課 管財契約グループ〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023 TEL(代表)0296-58-5111(内線)1223・1224FAX 0296-58-5115