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造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7)

林野庁四国森林管理局安芸森林管理署の入札公告「造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県安芸市です。 公告日は2026/04/22です。

新着
発注機関
林野庁四国森林管理局安芸森林管理署
所在地
高知県 安芸市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/22
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

安芸森林管理署による造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7)の入札

令和8年度 総合評価落札方式(簡易型) 一般競争入札(政府調達対象外)

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人森林研究・整備機構 安芸森林管理署
  • 仕様:造林・保安林整備事業(下刈、鹿防護網点検・補修、地拵、植付、歩道新設等)高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林
  • 入札方式:総合評価落札方式(簡易型) 一般競争入札
  • 納入期限:令和9年2月26日まで(履行期間)
  • 納入場所:高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林
  • 入札期限:未記載(公告時点では未定)
  • 問い合わせ先:安芸森林管理署 管理課(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務の提供等
  • 細目:造林事業(素材生産及び造林)
  • 等級:B
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:四国地域を選択
  • 施工実績:過去3年間(H23.4.1~R8.3.31)に同種造林事業の実績有
  • 配置技術者:技術士(森林部門)、林業技士等の資格保有者または3年以上の実務経験者
  • 労働安全衛生:チェーンソー・刈払機作業に必要な特別教育修了者配置
  • 社会保険:健康保険・厚生年金保険・雇用保険の届出完了
  • 共同企業体:JV結成要件あり(構成員全員が資格保有、単体入札不可等)
  • その他の重要条件:平均評定点65点以上、指名停止処分を受けていないこと
公告全文を表示
造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7) 1/6入札公告 (造林請負事業)次のとおり総合評価落札方式(簡易型)による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月23日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 里見 昌記1 事業概要(1)事 業 名 造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7)(2)等 級 B(3)事業場所 高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林3林班に31小班 外4(4)事業内容 下刈 2.61ha、鹿防護網点検・簡易補修 1.40km、地拵 3.00ha、植付 3.00ha、鹿防護網設置 0.70km、単木保護具設置 1.37ha、歩道新設 0.45km、本数調整伐A 9.60ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで指定作業期間 下刈別途協議(6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(7)本件は、入札及び契約を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、「紙方式による参加届出書」を提出し紙入札に代えることができる。(8)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)2/6イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業については、労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。【チェーンソーを使用する作業の場合】労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。【刈払機を使用する作業の場合】労働基準監督署通達に基づく「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育(平成12年2月16日付基発第66号)」の修了者を配置できること。(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出3/6イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。(12)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)、並びに、技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(14)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。 3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び提案書の提出期間、提出先及び方法ア 提出期間:令和8年4月24日から令和8年5月18日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで)イ 提 出 先:〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス【shikoku_aki@maff.go.jp】ウ 提出方法:システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記イの場所に持参にて提出すること。エ 上記アに規定する期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書による競争参加資格の確認結果については、令和8年5月25日までに通知する(システムで参加する場合は、システムにより、紙方式により参加する場合は、紙により通知する。)。4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。イ 競争参加有資格者ごとに評価項目の評価基準により評価点を算出し、最大75点の加算点を付与する。ウ 得られた標準点と加算点の合計点を当該入札者の入札価格で除して算出した数値(以下「評価値」という)を用い、最も高い者を落札者とする。4/6その概要について以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2)評価項目総合評価における評価項目は次のとおりとする。ア 必須項目必須項目は実施体制に関する事項で、(ア)事業期間の設定の適切性、(イ)工程管理の適切性、(ウ)事業実施に必要な有資格者の有無の事項とする。イ 加点項目(ア)企業の事業実績等に関する事項(イ)配置予定技術者等の能力に関する事項(ウ)地域への貢献に関する事項(エ)企業の信頼性に関する事項(オ)賃上げ実施に関する事項※ アの項目で100点、イの項目の(ア)~(オ)の6項目で最大75点の加算点とする。(3)技術提案の採否の通知「簡易型」については通知なし5 申請書及び提案書の内容のヒアリング申請書及び提案書の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。6 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。7 入札手続等(1)担当部局 〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和8年4月23日から令和8年6月10日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時までを除く))イ 場 所:〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145ウ 方 法: 原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。郵送等による提出は認めない。5/6なお、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加の資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。ア システムによる場合は、令和8年6月8日午前9時00分から令和8年6月11日午前10時00分までに提出すること。イ 紙入札方式による場合は、令和8年6月11日午前10時00分までに提出すること。ウ 開札は、システムにより、令和8年6月11日午前10時00分に安芸森林管理署入札会場において行う。エ 紙入札方式により参加する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)事業費内訳書の提出入札物件毎に第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書(様式は任意)の提出を求める。なお、事業費内訳書の提出に当たっての記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、システムによる入札がある場合は、システムの電子くじにより落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。8 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否本件は、契約手続きを原則としてシステムで行う対象案件である。システムによりがたく、紙での契約を希望する者は発注者へ「紙方式による参加届出書」を提出しなければならない。6/6システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする。なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記7(2)のとおり。(4)全省庁統一資格を有していない者の参加上記2(2)に掲げる全省庁統一資格を有していない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(5)関連情報を入手するための照会窓口上記3(2)イに同じ。(6)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)本公告に係る事業請負契約における契約約款及び標準仕様書はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html国有林野事業造林事業請負契約約款(令和7年7月1日以降適用)造林事業請負標準仕様書(令和6年3月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 1/19入札説明書 (造林請負事業)安芸森林管理署の造林事業に係る入札公告に基づく総合評価落札方式(簡易型)による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年4月23日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 里見 昌記高知県安芸市川北乙1773-63 事業概要(1)事 業 名 造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7)(2)等 級 B(3)事業場所 高知県安芸市奈比賀 河又柄尾山国有林3林班に31小班 外4(4)事業内容 下刈 2.61ha、鹿防護網点検・簡易補修 1.40km、地拵 3.00ha、植付 3.00ha、鹿防護網設置 0.70km、単木保護具設置 1.37ha、歩道新設 0.45km、本数調整伐A 9.60ha(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで指定作業期間 下刈別途協議(6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(7)本件は、入札及び契約を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、「紙方式による参加届出書」を提出し、紙入札に代えることができる。(8)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、令和6年4月1日から令和8年2/193月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。なお、協定書には構成員が連帯して事業を営み、契約の履行に関し責任を負うことを内容とし次のことを締結すること。(ア)結成の目的(イ)成立の時期及び解散の時期(ウ)構成員の責任(エ)事業途中における構成員の脱退に対する措置イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業については、労働安全衛生法等に基づき事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。【チェーンソーを使用する作業の場合】労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを3/19用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。【刈払機を使用する作業の場合】労働基準監督署通達に基づく「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育(平成12年2月16日付基発第66号)」の修了者を配置できること。(10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(12)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)、並びに、技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(14)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格4/19の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び提案書の提出は、システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による提出の場合は発注者へ事前に連絡の上、「紙方式による参加届出書」を添えて持参すること。(2)申請書及び提案書の提出期間、提出先及び方法ア システムによる提出の場合(ア)提出期間:令和8年4日24日午前9時00分から令和8年5月18日午後5時00分まで。(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)(イ)提出先及び方法:システムの添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」及び「技術提案書」を添付し提出すること。ただし、添付するファイルの合計容量が50MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(締切日時必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送信するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書及び提案書として送信すること。・電子メールで提出する旨の表示・書類の目録・書類のページ数・提出年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス電子メールの提出先は以下のとおり安芸森林管理署 総務グループ電話 0887-34-3145メールアドレス【shikoku_aki@maff.go.jp】(ウ)ファイル形式: システムによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・圧縮ファイルZIP形式システムによる手続き開始後において紙入札方式への変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者へ事前に連絡の上紙入札方式へ変更することができる。イ 紙入札方式による提出の場合(ア)受付期間:令和8年4月24日から令和8年5月18日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時00分までを除く)の午前9時00分から午後5時00分まで。(イ)受付場所:〒784-0044 安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。ただし、エ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。5/19ア 全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写しウ 共同事業体にあっては協定書の写しエ 同種事業の実績上記4(6)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。オ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4(8)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることが判断できるよう様式に明記すること。 キ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)ク 契約書の写しエ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。また、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に事業計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ケ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範・林業)事業者向けチェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式6)に記載すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び提案書の提出期限の日をもって行うものとし、参加資6/19格の有無については令和8年5月25日までに通知する。(システムで参加する場合は、システムにより、紙方式により参加する場合は紙により通知する。)なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5)その他ア 申請書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び提案書を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び提案書は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。オ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年6月3日午後5時00分イ 提出先:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年6月5日までに説明を求めた者に対し、書面(電子メール)により回答する。7 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。ア 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。イ 提 出 先:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)(1)の質問書が提出されたときは、書面(電子メール)により回答する。また、(1)の質問及び回答の写しを、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日まで四国森林管理局のホームページに掲載する。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html8 技術提案書について(「簡易型」は「事業計画」様式2~様式6の提出は求めない。)作成する技術提案書の内容は、次表及び別紙様式1「技術提案書の提出について」に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項事業計画 1 事業計画上の考慮事項(記載様式は別紙様式2とする)事業の手順等について標準案(注1)より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。7/19なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。2 事業計画、工程管理(記載様式は別紙様式3とする)事業期間の短縮や作業箇所の条件に応じた作業時期の設定等工程管理の工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。3 発注者が指定した課題への対応(記載様式は別紙様式4とする)当該事業における、発注者が指定した課題への対応や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。4 作業における品質確保(記載様式は別紙様式5とする)品質を確保するための作業方法等について標準案より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。5 安全確保に向けた対策(記載様式は別紙様式6とする)作業時の安全確保に向けた具体的な取組についての工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。注:1~5の提出及び技術提案又は標準案の選択に係るチェック欄の記入がない場合、入札に参加することができない。 企業の事業実績等1 同種事業の実績(1)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請負又は下請負として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、国、若しくは地方公共団体(注2)の請負事業の代表的なものを1件記載する。なお、事業成績評定点が65点未満の事業は、事業実績として認めない。(2)同種事業とは、次の要件を満たす事業とする。【造林事業】地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業。(3)事業実績は、発注機関名、事業名を記載し、記載事項を証明する資料(事業成績評定通知書又は契約書の写し等)を添付する。2 事業成績評定令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間における上記同種事業の事業成績評定の実績について記載し、記載事項を証明する全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。(共同事業体の構成員として受注した事業も含む)3 事業に関する表彰実績国有林間伐・再造林推進コンクールへの推薦(過去5年間)や受賞(過去10年間)及びその他の事業に関する表彰(過去5年間)の有無等について記載し、記載事項を証明する資料(四国局資源活用課長の発行する証明書の写し、その他証明書等)を添付する。4 国有林の立木販売購入の有無(契約日が公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)8/19国有林の立木販売を購入の有無について記載し、記載事項を証明する資料(契約書の写し等)を添付する。5 本店、支店又は営業所の所在の有無(1)当該事業実施箇所の県内又は四国局管内に本店、支店又は営業所が有る場合に記載する。(なお、支店又は営業所の役割として、発注者との調整や情報交換のため、当面は担当社員及び電話等の通信機器を配備することで構わないが、早期に、支店等の法人登記を行うこと)(2)支店又は営業所については、記載事項を証する資料(法人登記履歴事項証明書等)を添付する。6 低入札の有無(1)前年度から当該公告日の前日までの間の造林又は素材生産事業に係る入札における低入札の調査対象の有無等について記載する。(2)低入札の調査対象が有る場合は、調査対象となったすべての事業成績評定通知書の写しを添付する。注:企業の事業実績に関する事項の記載様式は、別紙様式9及び別紙様式9付表1・2とする。配置予定技術者等の能力1 配置予定技術者(現場代理人)の実務経験(過去15年間)申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。林野庁(森林管理局、森林管理署(所)を含む)が発注する上記1イの同種事業の現場代理人としての実績及び経験年数について記載し、記載事項を証明する書類(事業成績評定通知書の写し等)を添付する。(完了した事業のみとする)2 配置予定技術者(現場代理人)の保有資格技術士、林業技士又は作業士の資格を有している若しくは技術職員(造林又は素材生産事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)である場合に記載し、記載事項を証明する資格等の写し又は従事履歴を証する書類等を添付する。3 配置予定技術者又は従事予定作業員の研修の受講状況(過去5年間)(1)林野庁が主催・実施(委託事業を含む)する森林作業道の企画や作設等の向上に向けた各種研修(「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修」「森林作業道作設オペレーター研修」「高度架線技能者育成研修」)等の受講状況について記載する。また、緑の雇用関係で現場管理責任者(フォレストリーダー)または統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)の研修プログラムの受講状況について記載する。(2)地方公共団体主催・実施の作業道開設に係る研修又は高性能林業技術研修の受講状況について記載する。(3)森林に関する継続教育(CPD)のポイントを取得している者の有無について記載する(過去3年間)。(4)記載事項を証明する研修終了証等の写しを添付する。(5)職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の資格を有している場合に記載し、記載事項を証明する資格等の写し等を添付する。注:配置予定技術者の実務経験等の記載様式は、別紙様式10とする。地域への貢献 1 災害協定等(申請時)国、都道府県又は市町村との災害協定の有無について記載し、記載事項を証明する資料(協定書等の写し)を添付する。9/192 防災活動に関する表彰(過去2年間)国、都道府県又は市町村から防災活動に関する表彰の有無について記載し、記載事項を証明する資料(表彰等の写し)を添付する。3 ボランティア活動の実績(公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間)防災に資するボランティア活動の実績の有無について記載し、記載事項を証明する国又は地方公共団体等からの証明書等の写しを添付する。4 獣害対策活動実績(公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間)国有林又は地方公共団体等における獣害対策活動にボランティアで貢献した実績(箱罠等の貸出・見回り・獣害対策イベントを対象)について記載し、記載事項を証明することのできる書類等を添付する。5 国土緑化活動に対する取組の実績四国局(署(所)を含む)管内における分収造林又は分収育林の現在の契約の有無又は過去5年間に国又は地方公共団体等から国土緑化活動(公的機関などが主催する植樹祭等)に関する表彰等の実績について記載し、記載事項を証明する契約書又は表彰等の写しを添付する。6 地域の民有林管理への貢献の取組(1)森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定の有無、当該都道府県知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者としての公表の有無、当該都道府県知事から「育成を図る林業経営体」の選定の有無について記載する。(2)森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について記載する。(3)前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無について記載する。(4)記載事項を証明する書類等を添付する。7 作業員の地元雇用事業に従事する作業員(臨時・下請を含む)について、当該事業実施箇所を管轄する森林管理署(所)管内の居住の有無を記載する。注:地域貢献の記載様式は、別紙様式11とする(「7 作業員の地元雇用」に関する記載様式は、別紙様式12・別紙様式12付表1とする)。 企業の信頼性 1 月給制への対応事業に従事する作業員(臨時・下請を除く)について、月給制・日給制の別を記載する。2 作業員の雇用形態(1)事業に従事するすべての作業員について、直雇・下請の別、常用・臨時の別を記載する。(2)事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として記載する。3 労働福祉の状況林業退職金共済事業本部、建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部との退職金共済契約締結又はその他の退職金制度の有無等について記載する。4 伐採・造林に関する行動規範の策定等伐採・造林に関する行動規範の策定又は所属する業界団体等が作成した行動規範の遵守の有無について記載し、記載事項を証明する行動規範の写しを添付する。5 働き方改革の取組(1)労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。(2)現場従事者の技術向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会10/19・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に取り組んでいるかの有無について記載する。(過去3年間)(3)作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。(4)取組が証明することのできる書類等を添付する。6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(1)女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」の認定の有無等について記載する。(2)次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定企業」、「くるみん認定企業」、「トライくるみん認定企業」の認定の有無について記載する。(3)若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無について記載する。(4)企業による若手技術者(35歳未満)の確保・育成への取組状況の有無について記載し、雇用が確認できる書類等を添付する。(公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)(5)記載事項を証明する認定書又は一般事業主行動計画の写しを添付する。7 安全対策(1)前年度から本公告日の前日までの間で造林及び素材生産事業(民有林を含む)における労働災害の有無等について記載する。(2)労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントの取組みの有無について記載し、記載事項を証明する安全診断等の写しを添付する。8 不誠実な行為の有無前年度から本公告日までの間に指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことの有無について記載する。注1: 「1 月給制への対応」、「2 作業員の雇用形態」「3 労働福祉の状況」に関する記載様式は、別紙様式12・様式12付表1とする。2:「4 伐採・造林に関する行動規範の策定」、「5 働き方改革の取組」、「6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」、「7安全対策」、「8 林業経営体登録の有無」及び「9 不誠実な行為の有無」に関する記載様式は、別紙様式13とする。賃上げ実施 1 賃上げの実施を表明した企業等(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴11/19収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 入札書等の記載事項を訂正することはできない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(4)事業費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書の提出を求める。事業費内訳書の様式については自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。イ 提出方法16/19(ア)システムによる提出の場合事業費内訳書を本入札説明書の5(2)に示すファイル形式にて作成し、添付フィールドに添付し、入札書とともに提出すること。(イ)紙入札方式による提出の場合入札書とともに提出すること。ウ 提出された積算内訳書は返却しないものとする。エ 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。(5)開札の日時及び場所等開札は、システムにより、令和8年6月11日午前10時00分に安芸森林管理署入札会場において行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(6)入札の無効ア 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、イ 申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札、ウ 別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、エ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(7)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値( 評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、システムによる入札がある場合は、システムの電子くじにより落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。14 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金: 免除イ 契約保証金: 免除15 調査基準価格を下回った場合の措置17/19調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書作成の要否等本件は、契約手続きを原則としてシステムで行う対象案件である。システムによりがたく、紙での契約を希望する者は発注者へ「紙方式による参加届出書」を提出しなければならない。システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする。17 支払条件ア 前金払 : 無イ 中間前金払及び部分払 : 部分払 有18 事業成績評定の実施請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務(以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。(3)落札者は、上記5(1)の技術提案書等に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4)障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク受付時間:9時から17時30分(国民の祝日・休日、年末年始を除く)電話番号:0570-000-683(ナビダイアル)18/19(5)入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、システムから通知書及び受付票等が送信者へ送信されるので、必ず確認すること。 (6)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、システムによる入札者はシステムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、開札処理に時間を要する場合は、開札状況を電話等により連絡する。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。19/19別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 本数伐採率 伐採本数目安(%) (ha当たり)下刈 河又柄尾山 3に31 2.61 6.1 10.6 5.3 1.0 23.0人力・機械併用全刈30゜~35゜未満中防護柵点検簡易補修河又柄尾山 3に31 1.40 6.1 10.6 5.3 1.0 23.0 人力新植(地拵)野川山 1023い 3.00 6.5 6.9 0.1 13.5 人力30゜~35゜未満中新植(植付)野川山 1023い 3.00 6.5 6.9 0.1 13.5 人力30゜~35゜未満中 ヒノキ 5,100 コンテナ苗鹿防護柵設置野川山 1023い 0.70 6.5 6.9 0.1 13.5 人力単木保護設置野川山 1023い 1.37 6.5 6.9 0.1 13.5 人力歩道新設 野川山 1023い 0.45 6.5 6.9 0.1 13.5 人力本数調整伐(A)栃谷山 2080い1 3.48 4.7 29.2 0.2 34.1人力・機械併用29% 575 2,001本本数調整伐(A)栃谷山 2080い2 5.66 4.7 29.9 1.9 0.1 36.6人力・機械併用28% 650 3,685本本数調整伐(A)栃谷山 2080い3 0.46 4.7 29.9 1.6 0.1 36.3人力・機械併用25% 450 212本19.58 2.55 5,100※通勤距離は地元市町村役場(支所等含む)から作業地の中心までの距離。 作業条件作業手段 作業仕様備 考樹 種現地条件平均傾斜植生・末木枝条の量樹 種 別計植栽本数(本)№1作業条件等因子表事業名:造林・保安林総合改良整備事業(河又柄尾山3に31林小班外4 下刈作業外7)通勤距離(片道:km)作業種 国有林名 林小班実行面積(ha)実行距離(km) 2車線 1車線 未舗装 徒歩 距離計 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について四国森林管理局では、通話環境が脆弱な山間奥地における森林整備事業の実行に当たって、確実な通話手段を確保の上、緊急時に迅速な対応を行うため、安全確保に資する衛星携帯電話を利用する経費の共通仮設費等への計上について、令和8年3月1日以降に入札公告する、又は令和8年3月1日時点で契約履行中若しくは入札手続中の国有林野事業における造林事業及び素材生産事業において試行することとした。本事業は、当該試行の対象事業であり、下記により、安全確保に資する衛星携帯電話を利用する経費の共通仮設費等への計上を行うことができる。記1 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)衛星携帯電話地上の基地局を介さず、人工衛星との直接通信により、音声通話を行うことができる携帯端末とする。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの不稼働日を含む期間をいう。2 請負者は、あらかじめ、事業現場において請負者が所有する通話機器及び現場代理人が所有する通話機器での通話が不可能であることを確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、契約締結後に提出する事業計画書に、次の事項を記載し、監督職員の確認を受けるものとする(別紙参照。)。事業計画書の提出時に利用予定がない場合においても、後日、利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無供用が有る場合は、他事業の発注官署及び物件名を記載する。4 請負者は、事業計画書の提出後に、準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において請負者が所有する通話機器及び現場代理人が所有する通話機器での通話が不可能であるか、衛星携帯電話が正常に通話できるかについて、監督職員の確認を受けなければならない。監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、請負者は、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。5 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、請負者は、本事業の事業期間中において、本事業以外の事業地で当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には、監督職員に申し出ることとする。6 請負者は、監督職員へ事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、あらかじめ、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象とする経費は、1台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に算出した損料に事業期間の日数を乗じるものとし、発注者と請負者で協議するものとする。8 経費の共通仮設費等への計上に伴う請負金額の変更は、最終の検査前(精算をする前)に、最終変更契約において行うものとする。8 当該試行に当たって、林野庁が公表した通知は、次のとおりである。・安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について(令和8年2月27日付け7林国業第250号林野庁国有林野部業務課長通知)1 2 3 4 5自:至:6(1)(2)(3) 衛星携帯電話サービス名 ○○○○○○○○衛星携帯電話及びこれに関連する機器類別紙(作成例)衛星携帯電話の利用事 業 名○○○○事業(○○山○○○○○○○○)衛星携帯電話事業者名 ○○○○○○○○他事業の物件名 ※ 他事業への供用が有る場合のみ記載する。 ○○○○事業(○○山○○○○○○○○)他事業の発注官署 ※ 他事業への供用が有る場合のみ記載する。 有 ・ 無他事業への供用 ○○森林管理署 ○○○○○○○○利 用 期 間本事業以外の事業への供用元号 年 月 日元号 年 月 日 ○○○○○○○○※ 衛星携帯電話のリース代金又は購入代金が確認できる証明書類等を提出する。 利 用 料 金 熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について四国森林管理局では、近年の気候変動の影響から、真夏日が増加し、関連して熱中症による労働災害が、ここ数年増加傾向にある状況を鑑み、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正について、令和8年3月1日以降に入札公告する、又は令和8年3月1日時点で契約履行中若しくは入札手続中の国有林野事業における造林事業及び素材生産事業において試行することとした。本事業は、当該試行の対象事業であり、下記により、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正を行うことができる。記1 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が30度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数。)。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として6日間及び7月、8月又は9月を含む事業では、夏季休暇分として3日間並びに事業中止期間は、事業期間に含まない(不稼働日は、事業期間に含む。)。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間2 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、次の事項を記載し、監督職員の確認を受けるものとする(別紙参照。)。事業計画書の提出時に取組の予定がない場合においても、後日、取組を希望する際は、同様に取り扱うものとする。 なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。(1)熱中症対策の内容(2)気温の計測方法(3)計測地点の情報(4)計測結果の報告方法3 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号) 第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又はJISB7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は、請負者の負担とするものとする。4 請負者は、監督職員へ事業着手日から事業終了日における計測結果の資料を提出するものとする。なお、事業終了日については、あらかじめ、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。5 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算するものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。6 現場管理費率等の補正に伴う請負金額の変更は、最終の検査前(精算をする前)に、最終変更契約において行うものとする。7 当該試行に当たって、林野庁が公表した通知及び請負者向け参考資料は、次のとおりである。・森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について(令和8年2月25日付け7林国業第240号林野庁国有林野部業務課長通知)・熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に伴う請負者向け各種参考資料1 2 3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4 (1)(2)(1)急な脱水症状に備え「経口補水液」を常備する。 熱中症対策への取組熱中症対策の内容 ※ 以下を参考に記載する。 ○○○○事業(○○山○○○○○○○○)事 業 名※ 2(1)から2(4)のいずれか一つを選択して記載する。 ※ 2(3)及び2(4)を選択する場合は、あらかじめ監督職員と協議が必要となる ことに留意する。 (2)熱中症の予防として「塩飴」を常備する。 計測地点の情報気温の計測方法(1)事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温を採用する。 (2)事業現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値) を採用する。 (3)気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号) 第1条の3の表に基づく気象 庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気 温の計測結果を採用する。 (4)JISB7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)に より測定した値を採用する。 計測結果の報告方法計測結果集計表(月別:記載例)計 測 方 法【徳島、香川、愛媛、高知】県○○○度○分○度○分○○○m気象庁ホームページより取得 ※ 2(1)の場合都 道 府 県 名地 点 名北 緯東 経標 高 計測結果は、以下のように集計して、事業終了までに提出する。 年 月※ 日最高気温又は日最高指数は、少数第一位まで記載する。 ※ 年月日は、事業期間内における稼働日のみを記載する。 別紙(作成例)令和○年○月令和○年○月合計令和○年○月事業箇所真夏日の集計方法年月日【気象庁ホームページ、環境省ホームページ、現地での計測に】より取得した観測地点の【日最高気温、日最高指数】データを「計測結果集計表(日別)」にて集計した。 ○月○日 ○月○日…環境省ホームページより取得 ※ 2(2)の場合現地での計測により取得 ※ 2(3)又は(4)の場合 29.9 … 【観測地点における日最高 気温(℃)、日最高指数】合計○ ×1○○林小班ほか××林小班ほか××林小班ほか ○月○日 29.6 ×真 夏 日31.6の 判 定22038真 夏 日 の日 数(日)16計測結果集計表(日別:記載例【気温計測】)※ 真夏日は、事業期間内における稼働日のみを記載する。

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