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令和8年度不用物品(車両)普通自動車1台の売払

林野庁四国森林管理局安芸森林管理署の入札公告「令和8年度不用物品(車両)普通自動車1台の売払」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は高知県安芸市です。 公告日は2026/06/09です。

発注機関
林野庁四国森林管理局安芸森林管理署
所在地
高知県 安芸市
カテゴリー
物品の買受け
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度不用物品(車両)普通自動車1台の売払 次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月10日分任契約担当官 安芸森林管理署長 里見 昌記1 競争入札に付する事項 物品の売払(1)売払物件名 不用物品(車両)普通自動車1台 普通自動車 スズキ エスクード (CBA-TDA4W)1台(2)売払物件の特質等 別紙2「物件明細書」のとおり。 2 売払物件の閲覧日時等(1)日 時:公告日から令和8年6月25日(木)まで 午前9時00分から午前12時00分まで及び午後1時00分から午後4時00分の間 まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条 第1項各号に掲げる行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)(2)場 所:安芸森林管理署 駐車場 (高知県安芸市川北乙1773-6)(3)連絡先:安芸森林管理署 総務グループ 電話 0887-34-3145 閲覧される際は必ず事前にご連絡ください。 3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない 者であること。 入札者は、令和8年6月25日(木)までに法人登記簿謄本、個人にあっては 身分証明書等を提出すること。 なお、共同買受けの場合は、それぞれの法人登記簿謄本(個人にあってはそれぞれの 身分証明書等)を提出すること。 競争参加資格の有無については、令和8年7月6日(月)までに通知する。 また、競争参加資格を無とした者にはその理由を付して通知する。 4 入札方法(1)入札書を持参して入札すること。郵便入札は認めない。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に 相当する額を加算した額をもって落札価格とする。 5 契約条項等を示す場所、入札注意書を交付する場所及び日時等(1)日 時:上記2(1)と同じ(2)場 所:安芸森林管理署 総務グループ(高知県安芸市川北乙1773-6) 四国森林管理局ホームページからもダウンロード可能6 入札、開札の場所及び日時(1)場 所:安芸森林管理署 会議室(2)日 時:令和8年7月22日(水)午前10時00分 入札後即時開札 なお、入札保証金の受付は、午前9時00分から午前9時30分の間に行うので、 下記8の入札保証金を持参し、様式第一号の「保管金提出書」と併せて 提出すること。 7 入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に 違反した入札は無効とする。 入札公告8 入札保証金(1)入札保証金の額 入札者は、入札前に入札保証金として、契約希望金額(入札書に記載する金額に 消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額)の100分の5以上に相当する金額を、 現金により 納付しなければならない。 この入札保証金を返還する場合は利息を付さない。 (2)入札保証金の国庫への帰属 落札者が落札決定の日の翌日から起算して7日以内に契約を結ばないときは、 その落札は取り消され、入札保証金は国庫に帰属する。 (3)入札保証金の契約保証金への充当 落札者が契約を締結した際には、入札保証金は契約保証金に充当する。 9 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最高 価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 10 契約保証金(1)契約保証金の額 落札者は、契約の際、契約保証金として契約金額(消費税及び地方消費税相当額を 含む金額)の100分の10以上(円位未満切上げ)に相当する金額を、現金により納付 しなければならない。 (2)契約保証金の国庫への帰属 この契約保証金は、売買代金を納付しないときは国庫に帰属する。 (3)契約保証金の売買代金への充当 売買代金のうち契約保証金を除いた額を納付したとき、契約保証金は売買代金に充 当する。 11 契約書作成の要否及び代金支払方法 契約締結に当たっては、契約書を作成し、代金は契約締結の日から起算して20日以内 に納付しなければならない。 なお、納付期限が休日に当たる場合は、その前日を納付期限とする。 12 その他 本公告に記載なき事項は入札者注意書による。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 (https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 1 売払物件の現状について、事前に確認、納得した上で買受けをすること。 2 売買代金は、歳入徴収官四国森林管理局長の発行する納入告知書により納付 期限までに納付すること。 3 売買代金納入後は直ちに名義変更を行い、変更したことが証明できる書類を 安芸森林管理署長へ提出して確認を受けること。 なお、その名義変更に係る事務処理及び費用は買受人の負担とする。 4 名義変更の完了を確認した時点をもって物件引渡しとするので、売払物件を 受領したときは遅滞なく受領書を安芸森林管理署長へ提出すること。 5 車体に表示してある文字や特殊塗装等は、物件の引渡し後、買受人の負担 により速やかに消去し、その証拠写真を安芸森林管理署長へ提出して確認を受けること。 6 引渡しまでに、売渡人の故意又は重大な過失による損害が生じた場合を除き、 売払物件に隠れた瑕疵や不具合等があっても、買受代金の減額又は損害の賠償を 請求しないこととし、その修繕等に係る費用は買受人の負担とする。 7 物品売買契約書及びこの売払条件に定められていない事項については、 必要に応じ協議するものとする。 売払条件

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