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入札公告(盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託)

栃木県の入札公告「入札公告(盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県です。 公告日は2026/04/23です。

新着
発注機関
栃木県
所在地
栃木県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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入札公告(盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託) ○入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8(2026)年4月24日栃木県知事 福 田 富 一1 入札に付する事項(1) 委託業務件名 盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託 一式(2) 委託業務内容 入札説明書による(3) 履行期限 契約締結の日から令和10(2028)年2月25日まで(4) 履行場所 宇都宮市を除く県内24市町2 入札に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22(1947)年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (2) 競争入札参加者資格等(平成8(1996)年栃木県告示第105号)に基づき、「Pその他のサービス」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (3) 入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。 (4) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。 (5) 栃木県暴力団排除条例(平成22(2010)年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当しない者であること。 (6) 大規模盛土造成地に係る第二次スクリーニング実施の優先度評価又は宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36(1961)年法律第191号)に基づく安全性把握調査のための優先度評価に係る業務受注実績があること。 (7) 盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)で示す主任技術者、照査技術者及び担当技術者を配置できること。 3 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県環境森林部資源循環推進課審査指導班(栃木県庁本館11階)電話028-623-3154 E-mail shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和8(2026)年4月24日(金)から同年5月22日(金)まで入札情報システム上で公開する。 なお、来庁による交付の場合は、同期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで(1)の場所において交付する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和8(2026)年5月22日(金)午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。 ただし、紙による入札参加の承諾を得た者(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に郵送(書留郵便)又は持参により同期限までに提出すること。 イ 開札の日時及び場所令和8(2026)年5月25日(月)午前10時 栃木県環境森林部資源循環推進課(栃木県庁本館11階)(4) 入札方法 1の(1)の件名で、総価で入札に付する。 (5) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項ア この入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書、一般競争入札参加資格確認書(様式第1号)、実績報告書(様式第2号)及び業務実施体制及び技術予定者資料(様式第3号)を令和8(2026)年5月15日(金)午後4時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。 なお、添付書類の容量が3MB を超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年3月26日付け会管第461号。 以下「運用基準」という。 )に定める提出書類通知書(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出ができるものとする。 この場合、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割はできないものとする。 イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 なお、提出された書類等については、返却しない。 (4) 審査ア 入札参加希望者が提出した競争参加資格確認申請書等について審査し、その結果は、電子入札システムにより、令和8(2026)年5月19日(火) までに入札参加希望者に伝えるものとする。 イ 入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。 (5) 質疑及びその回答についてア 仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和8(2026)年5月 11 日(月) 午後4時までに電子入札システムにより提出すること。 ただし、紙入札者は、メール又は郵送により提出すること。 イ 質問の内容及び回答は、令和8(2026)年5月15日(金)までに電子入札システム上で公開する。 (6) 入札の無効 以下の入札書は無効とする。 ア 2の入札参加資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年3月26日付け会管第460号。 以下「電子要領」という。 )第19条に掲げる入札書オ 紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書(7) 落札者の決定方法ア (4)の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。 ウ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。 (8) 契約書作成の要否 要(9) 電子契約サービスの利用本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する。)。 締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。 なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。 (10) 紙による入札参加承諾等の基準 電子要領及び運用基準の定めによる。 (11) その他ア 最低制限価格の有無 無イ その他詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、電子要領及び運用基準の定めるところによる。 (資源循環推進課) ○入札説明書盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託に係る入札等については、関係法令及び規則に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8(2026)年4月24日(金)2 入札に付する事項(1) 委託業務件名 盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託 一式(2) 委託業務内容 盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 履行期限 契約締結の日から令和10(2028)年2月25日まで(4) 履行場所 宇都宮市を除く県内24市町3 入札に参加する者(以下「入札参加希望者」という。)に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22(1947)年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (2) 競争入札参加者資格等(平成8(1996)年栃木県告示第105号)に基づき、「Pその他のサービス」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。 (3) 入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22(2010)年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。 (4) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。 (5) 栃木県暴力団排除条例(平成22(2010)年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当しない者であること。 (6) 大規模盛土造成地に係る第二次スクリーニング実施の優先度評価又は宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和 36(1961)年法律第 191 号)に基づく安全性把握調査のための優先度評価に係る業務受注実績があること。 (7) 仕様書で示す主任技術者、照査技術者及び担当技術者を配置できること。 4 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県環境森林部資源循環推進課審査指導班(栃木県庁本館11階)電話028-623-3154 E-mail shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp(2) 入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法令和8(2026)年4月 24 日(金)から同年5月 22 日(金)まで入札情報システム上で公開する。 なお、来庁による交付の場合は、同期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで(1)の場所において交付する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和8(2026)年5月22日(金)午後4時までに、電子入札システムにより提出すること。 ただし、紙による入札参加の承諾を得たもの(以下「紙入札者」という。)にあっては、(1)の場所に郵送(書留郵便)又は持参により同期限までに提出すること。 イ 開札の日時及び場所令和8(2026)年5月25日(月)午前10時栃木県環境森林部資源循環推進課(栃木県庁本館11階)入札参加者の立会いは求めないものとする。 なお、立会いを希望する場合は、開札日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(1)に連絡し、代理人が立ち合う場合は委任状を持参すること。 (4) 入札方法2の(1)の件名で、総価で入札に付する。 (5) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 提出された入札書は、引換え、変更又は取消しを認めないものとする。 (7) 入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退書を電子入札システムにより提出すること。 提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。 5 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項ア この入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書、一般競争入札参加資格確認書(様式第1号)、実績報告書(様式第2号)及び業務実施体制及び技術予定者資料(様式第3号)を令和8(2026)年5月15日(金)午後4時までに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。 なお、添付書類の容量が3MB を超える場合又は提出する書類の特性上電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準(令和3(2021)年3月26日付け会管第461号。 以下「運用基準」という。 )に定める提出書類通知書(様式2)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出ができるものとする。 この場合、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割はできないものとする。 イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 なお、提出された書類等については、返却しない。 (4) 審査ア 入札参加希望者が提出した競争参加資格確認申請書等について審査し、その結果は、電子入札システムにより、令和8(2026)年5月19日(火)までに入札参加希望者に伝えるものとする。 イ 入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とする。 (5) 質疑及びその回答についてア 仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和8(2026)年5月11日(月)午後4時までに電子入札システムにより提出すること。 ただし、紙入札者は、メール又は郵送により提出すること。 イ 質問の内容及び回答は、令和8(2026)年5月15日(金)までに電子入札システム上で公開する。 (6) 入札の無効 以下の入札書は無効とする。 ア 3の入札参加資格のない者の提出した入札書イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書ウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書エ 栃木県物品等電子調達実施要領(令和3(2021)年3月26日付け会管第460号。 以下「電子要領」という。 )第19条に掲げる入札書オ 紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場所に到着しない入札書(7) 落札者の決定方法ア (4)の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、規則第 154 条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するものとする。 ウ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落札者の決定を取り消すものとする。 (8) 入札回数2回までとする。 1回目の入札が不調となった場合は、直ちに応札者に電子入札システムにより通知する。 入札参加希望者は県が指定する日時までに2回目の入札書を電子入札システムにより提出する。 指定の日時までに入札書の記録が確認できなかった場合は辞退とみなす。 また、2回目も不調の場合は、最低価格入札者と随意契約に移行する場合がある。 (9) 積算内訳書の提出入札書の提出に併せて、積算内訳書も提出すること。 (10) 開札結果の通知応札者に対し、落札者名及び落札金額を電子入札システムにより通知する。 (11) 契約書作成の要否 要(12) 電子契約サービスの利用本契約は、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約(契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)による締結を可とする(受注者が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する。)。 締結には、発注者が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、受注者は利用に係る費用負担が生じないものとする。 なお、受注者は、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。 (13) 紙による入札参加承諾等の基準電子要領及び運用基準の定めによる。 (14) 紙による入札参加について紙による入札参加を希望する場合は、令和8(2026)年5月8日(金)午後4時までに運用基準に定める紙入札方式参加承諾願(様式1)を電子メール、郵送又は持参により提出し、栃木県環境森林部資源循環推進課長の承諾を得ること。 ただし、紙による入札参加の承諾を受けた場合は、以後、この入札において電子入札システムによる書類の提出を認めないものとする。 なお、承諾の可否については、令和8(2026)年5月11日(月)までに電子メール等により通知する。 (15) 紙入札者の書類の提出方法ア 入札書については、令和8(2026)年5月 22 日(金)午後4時までに4の(1)の場所に郵送(書留郵便)により提出すること。 ただし、郵送が困難な場合は持参も認めるものとする。 イ 質問書及び競争参加資格確認申請書等については、4の(1)の場所に電子メール等による提出もできるものとする。 質問の内容及び回答については、電子入札システムによる公開日から令和8(2026)年5月22日(金)まで栃木県ホームページ上で公開する。 ウ (8)の2回目の入札書は、4の(1)の場所に電子メール等により提出し、後日原本を提出することとする。 指定の日時までに入札書が到着しなかった場合は、辞退とみなす。 なお、入札立会い者はその場で2回目の入札を行うことができる。 (16) 紙入札者への通知方法紙入札者に対する県からの通知は、電子メール等により行うものとする。 なお、競争参加資格申請書等の審査結果については、令和8(2026)年5月19日(火)までに伝えるものとする。 (17) その他入札に関する条件入札条件書のとおりとする。 1盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託 仕様書本仕様書は、栃木県が発注する「盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務」(以下「本業務」という。)を受注する者の業務について、必要な事項を定めるものである。 1 業務名盛土規制法に基づく既存盛土等調査業務委託2 事業の目的本業務は、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域(以下「規制区域」という。)内の既存盛土等について、分布状況の把握、応急対策の必要性判断、安全性把握調査の優先度評価等を行うことを目的とする。 3 履行場所本業務の対象区域は、宇都宮市を除く県内24市町とする。 4 履行期間契約締結の日から令和10(2028)年2月25日まで5 準拠法令等本業務の実施に当たっては、本仕様書によるほか、以下の各号に示す法令、諸規定等に準拠して実施するものとする。 (1) 盛土規制法、同施行令及び同施行規則(2) 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(3) 基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)(4) 盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説(5) 不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン(6) 盛土等防災マニュアル(7) その他関連法令等ただし、国の公表資料の内容に修正等があった場合、その適用について都度、県と協議するものとする。 【参考 URL】「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)についてhttps://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html6 業務概要本業務の概要は、以下のとおりとする。 (1) 計画準備及び業務計画書作成(2) 応急対策の必要性判断(3) 安全性把握調査の優先度評価(4) 既存盛土等カルテ等の作成(5) 報告書取りまとめ27 調査対象令和6年度に実施した盛土規制法に基づく既存盛土等調査で把握した盛土等 1,080箇所8 業務内容(1) 計画準備及び業務計画書作成受注者は、本業務の目的を把握し、業務内容を十分に理解するとともに、業務体制、配置計画、主任技術者届(経歴書、資格証明書、身分証明書等)、業務工程、実施方針等を内容とする業務計画書を作成し、県に提出のうえ承認を受けるものとする。 (2) 応急対策の必要性判断調査対象の盛土等について、公道等からの現地確認等により、応急対策の必要性を判断する。 公道等からの現地確認による判断が困難な場合は、土地の立入りも検討する。 土地の立入りについては、受注者は事前に県に報告し、対応を協議するものとする。 なお、既に崩壊が発生し又は崩壊し始めている場合には応急対策が必要な盛土等と判断する。 応急対策が必要と判断された場合、応急対策について複数提案する。 (3) 安全性把握調査の優先度評価法令許可等の状況や、盛土等のタイプに応じた保全対象との離隔、盛土等の状況を踏まえ、調査対象の盛土等について、安全性把握調査が必要なもの、経過観察を行うもの、当面の間対応が不要なものに分類するとともに、安全性把握調査の実施の優先度を評価する。 なお、安全性把握調査の優先度評価の実施にあわせて応急対策の必要性を判断しても差し支えない。 (4) 既存盛土等カルテ等の作成(2)及び(3)の業務を踏まえ、盛土規制法の適切な運用及び盛土等の効率的な管理に向けて省人化・効率化が図られるよう、既存盛土等のカルテ(盛土等の安全対策推進ガイドライン及び同解説を参考)を作成する。 既存盛土等カルテは原地盤の勾配が 1/10 以下の盛土を除き、面積、高さなど机上調査で把握できる内容については記載しているが、本件調査においては、原地盤の勾配が 1/10 以下の盛土も含め現地調査等の結果を踏まえて作成・更新するものとする。 既存盛土等カルテに整理した情報は別途一覧表形式の資料を参考にとりまとめること。 なお、既存盛土等カルテ及び一覧表の形式は、県が貸与する様式を用いること。 なお、調査した盛土等について、県が貸与する既存盛土分布図を更新すること。 分布図の更新はGISデータを用いて行うこととし、調査結果を踏まえて属性情報の更新を行うものとする。 (5) 報告書取りまとめ既存盛土等の分布、応急対策の必要性の有無及び安全性把握調査の優先度評価の結果を踏まえ、今後5年毎程度に実施を予定する見直し調査に向けた課題や、今後の対応案を検討する。 また、本業務の内容、結果及び課題等の検討結果について、分かりやすくまとめた報告書・公表用資料案を作成する。 (6) その他各業務の実施方法について、必要に応じて県と事前に協議した上で行うものとする。 9 成果品の提出本業務の成果品は以下のとおりとし、業務履行期間終了までに提出すること。 なお、電子媒体については、縮尺、ファイル形式等は協議により決定する。 また、本業務で作成される既存盛土分布図については、汎用的なGISソフトで利活用できるよう、Shapeファイル形式で作成すること。 3(1) 報告書(書面)5部(2) 報告書電子媒体(3) 基礎調査結果・公表資料(4) その他、県が指示するもの上記(2)及び(3)の電子媒体については、一式を外部記録媒体で納品する。 10 打合せ協議本業務の円滑な遂行を図るため、打合せを令和8年度に3回、令和9年度に3回以上行うものとし、当初及び成果品納入時は、主任技術者が立ち会うものとする。 受注者は、業務計画書及び関係資料を基に県と綿密な協議を行い、作業の実施方針及び工程を明確にする。 また、業務に関する打合せ等の結果は、受注者が記録、整理の上、打合せ後速やかに提出するものとする。 11 技術者の配置受注者は、主任技術者、照査技術者及び担当技術者を配置し、相当の資格及び経験を有する技術者により業務実施体制を構築しなければならない。 12 主任技術者(1) 受注者は、本業務における主任技術者を定め、県に通知するものとする。 (2) 主任技術者は、仕様書に基づき、本業務に関する管理を行うものとする。 (3) 主任技術者は、以下のいずれかの資格を有する者とする。 ア 空間情報総括監理技術者イ 技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、建設-都市及び地方計画、建設-河川・砂防及び海岸又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎、都市及び地方計画又は河川・砂防及び海岸若しくは応用理学部門(選択科目:地質))ウ シビルコンサルティングマネージャー(以下、「RCCM」という。)(河川・砂防及び海岸、都市計画及び地方計画、地質又は土質及び基礎部門)(4) 主任技術者は、以下の地方公共団体が発注する同種又は類似業務の経験を有する者とする。 ア 同種業務:盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)イ 類似業務:地形判読、地形解析、地形変化、地形調査などの業務13 照査技術者(1) 受注者は、本業務における照査技術者を定め、県に通知するものとする。 (2) 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 (3) 照査技術者は、照査計画に定める業務の節目毎に、その成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 (4) 照査技術者は、照査計画に定める照査報告毎に、照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ主任技術者に提出するものとする。 (5) 照査技術者は、以下のいずれかの資格を有する者とする。 ア 空間情報総括監理技術者イ 技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、建設-都市及び地方計画、建設-河川・砂防及び海岸又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎、都市及び4地方計画又は河川・砂防及び海岸若しくは応用理学部門(選択科目:地質))ウ RCCM(河川・砂防及び海岸、都市計画及び地方計画、地質又は土質及び基礎部門)(6) 照査技術者は、以下の地方公共団体が発注する同種又は類似業務の経験を有する者とする。 ア 同種業務:盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)イ 類似業務:地形判読、地形解析、地形変化、地形調査などの業務14 担当技術者(1) 受注者は、本業務における業務分担ごとに担当技術者を定め、県に通知するものとする。 (2) 担当技術者は、業務計画書に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 (3) 担当技術者は、以下の地方公共団体が発注する同種又は類似業務の経験を有する者とする。 ア 同種業務:盛土規制法に基づく基礎調査(既存盛土等調査)イ 類似業務:地形判読、地形解析、地形変化、地形調査などの業務15 資料の貸与本業務に必要な調査及び資料の収集は、受注者の責任において行うこと。 ただし、市町等行政機関から資料を収集するものについては、県が当該行政機関へ連絡、調整までを行うこと。 なお、県は現に保有している範囲内で、次の各号に掲げる資料を受注者に貸与する。 (1) 令和6年度に実施した既存盛土等調査に関する既存盛土分布図、カルテ、一覧表(カルテ、一覧表は過年度に実施した机上調査により一部記載済みであり、本調査により項目を記載していく)、報告書(2) その他、県の調査等で把握しているもの16 業務の補償本業務中に受注者が県及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに県にその状況及び内容を連絡し、県の指示に従うものとする。 損害賠償などの責任は、受注者が負うものとする。 17 成果品の審査本業務完了前に県の成果品審査を受けなければならない。 なお、成果品審査において、仕様書に適合しない部分がある場合、受注者は直ちに訂正しなければならないものとする。 また、本業務完了後にあっても、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見されたときは、受注者は、直ちに当該業務の修正を行わなければならない。 18 業務の完了本業務は、成果品の審査に合格後、本仕様書で指定された成果品一式を納品し、県の検収合格を持って、完了とする。 19 費用の負担本業務の実施に伴い必要となる費用は、原則として、受注者の負担とする。 20 一括再委託等の禁止本業務を再委託する場合、事前に再委託範囲及び再委託先を県に提示し、承認を得ること。 再委託範囲は、受注者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受注者の責任において解決すること。 521 損害賠償受注者は、本業務実施において諸事故が発生したときは、県に発生原因、経過及び被害の内容を速やかに報告するものとする。 また、受注者は当該事故について一切の責任を負い、損害賠償等の請求があった場合は、一切を受注者の責任において処理するものとする。 22 成果品の帰属本業務における成果品は、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物を除き、全て県に帰属するものであり、受注者は、県の承認を受けずに複製や、他に公表・貸与してはならないこととする。

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