郵送期限:5月13日 古紙・古布選別業務委託及び有価物売却
大阪府門真市の入札公告「郵送期限:5月13日 古紙・古布選別業務委託及び有価物売却」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/23です。
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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郵送期限:5月13日 古紙・古布選別業務委託及び有価物売却
令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年4月24日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件 名 古紙・古布選別業務委託及び古紙・古布有価物売却⑵ 引取場所 門真市クリーンセンター(門真市深田町 19番5号)門真市内にある受注者の事業所または営業所⑶ 概 要 古紙・古布の選別業務及び古紙・古布の買取⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年5月31日まで(選別業務等及び支払対象期間 令和8年6月1日から令和9年5月31日まで)2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)4廃棄物処理・運搬業務、古物買取、その他処分」に登録していること。
⑻ 門真市内に事業所・営業所があり、本市収集車両が当該事業所等のストックヤードへ直接搬入できる者⑼ 門真市内の事業所・営業所内に特定計量器があること。
⑽ 再生事業者として廃棄物再生事業者の登録を受けている者3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)、見積書(様式B)、2⑻を確認できる所内の図面、2⑼及び2⑽を確認できる証明書の写し、各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年4月24日(金)から同年5月13日(水)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0042 門真市深田町19番5号 クリーンセンター施設棟1階事務所門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 直通 06(6909)4392FAX 06(6909)4198⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年4月24日(金)から同年5月13日(水)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年4月24日(金)から令和8年4月30日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市深田町19番5号 クリーンセンター施設棟1階事務所門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 06(6909)4392FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年5月7日(木)までに質問者が特定できないようにした上で公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、各項目の単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、各項目の見積り単価が、予定単価の制限の範囲内であることとし、(その他各項目の単価について、契約候補者と協議を行います。このことにより、見積りの総合計金額が変動することがあります。)イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.945 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約の締結に際しては、各項目の契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件毎月払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市深田町19番5号 クリーンセンター施設棟1階事務所門真市 環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 06(6909)4392FAX 06(6909)4198
1古紙・古布選別業務委託仕様書(目 的)第1条 門真市が、分別収集している「古紙・古布」を選別することにより有価物として有効に活用することを目的とする。
(適用範囲)第2条 本仕様書は、門真市長(以下「発注者」という。)が受注者に次の業務委託に適用する。
2 受注者は、業務委託履行に際し、本仕様書及び関係する法令を遵守し、これを履行しなければならない。
3 委託名は、「古紙・古布選別業務委託」とする。
(委託期間)第3条 委託期間は、次のとおりとする。
委託期間 契約締結日から令和9年5月31日まで(選別業務等及び支払対象期間 令和8年6月1日から令和9年5月31日まで)(業務概要)第4条 本業務は、発注者が資源ごみとして収集した古紙・古布を収集車両で、受注者の施設内(門真市域内に限る)に直接搬入し、計量機(ロードセル型)で計量後、施設内に搬入された「古紙・古布」を種類別毎に選別し、保管するものとする。
2 発注者の連絡により門真市クリーンセンターに搬入された古紙を引取、計量機(ロードセル型)で計量後、受注者の施設で選別し、保管するものとする。
3 受注者は、選別処理で生じた残渣を門真市クリーンセンターに搬入するものとする。
(関係書類の提出)第5条 受注者は、遅滞なく次の書類を提出することとする。
(1) 委託業務着手届(2) 業務主任者通知書(3) 委託業務組織届(4) 搬入場所届(5) 委託業務完了届(6) フォークリフト運転技能講習終了証(7) その他発注者が必要とする書類(安全衛生管理)第6条 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関連法令並びに発注者が別に定める「安全衛生管理規則」と受注者の「安全衛生管理規則」を遵守し、委託業務の安全衛生管理に努めなければならない。
(選別種類)第7条 古紙・古布の選別種類は、次のとおりとする。
2(1) 新聞紙(2) ダンボール(3) 紙パック(4) 雑誌(5) 古布(予定数量)第8条 本業務における予定数量は、次のとおりとする。
古紙・古布選別業務委託予定数量 1,118トン注)予定数量は排出状況等により増減することがあるため保証するものではない。
(実績量)第9条 古紙・古布搬入実績量は、次のとおりとする。
古紙・古布搬入量実績 (単位トン)品 目 令和6年度 令和7年度古紙・古布 1112.11 1126.34(搬入量等)第 10 条 受注者は、発注者が毎週水曜日(4回/月)収集・運搬し、受注者の施設内に直接搬入する「古紙・古布」及び門真市クリーンセンターに搬入された「古紙」を全量選別するものとする。
(委託業務内容)第11条 委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 古紙・古布類選別等業務(2) 選別後種別圧縮梱包(3) 圧縮梱包物保管引渡業務(4) 古紙・古布類の搬入発注者が、回収した「古紙・古布」は、各水曜日に受注者の選別場所へ搬入するものとする。
この場合において、受注者は自己の都合で搬入車を待機させることのないように注意するとともに、荷降ろし作業には積極的に協力するものとする。
(業務確認)第12条 発注者が受注者の施設に搬入する古紙・古布の計量は、受注者の第5条第1項第6号による計量機で車両ごとに計量するものとする。
2 受注者は、毎月重量を集計した上、「古紙・古布選別業務委託実績月別報告書」等により発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、前項の報告を受理したときはその日から起算して10日以内に報告書内容(計量した重量及び古紙・古布類買取量)の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3(古紙・古布の買取)第13条 受注者は、報告書の古紙・古布処理量(残渣を除く)を全量買取るものとする。
(別途「古紙・古布有価物売却」同時契約)(毎月委託料の請求)第14条 受注者は、毎月発注者の業務履行確認を受けた後、30日以内に委託料の請求を行うものとする。
(1) 月間完了検査済書(2) 発注者の指定する請求書(残渣の処理)第15条 リサイクル率向上を目指すため、極力残渣の減量化に努めること。
発注者は極端に残渣が多いと判断した場合は、別途検査を実施するものとする。
選別後発生した残渣については、門真市クリーンセンターへ搬入するものとする。
(受注者の責務)第16条 受注者の業務における責務は、次のとおりとする。
(1) 受注者は、委託業務の実施に当たっては、善良な立場で、効率的な運営に努めるものとする。
また、業務遂行に当たり諸法規(労働基準法、労働安全衛生法、公害防止法等、作業基準等及び安全衛生規則)を遵守すると共に、この契約等に基づき委託業務を履行するものとする。
(2) 受注者は、現場作業の秩序を保ち、誠意を以って受託作業を実施するとともに、施設の事故、故障、災害、盗難等の防止に努めるものとする。
万一事故等が発生した場合には、速やかに発注者に連絡すること。
(3) 受注者は、業務履行に際し、故意または重大な過失が原因と判断された事故等が発生した場合は、その責任の一切を負うものとする。
(業務改善)第17条 受注者は、業務遂行に当たり、より効果的、効率的な改善向上を図り、再資源化の向上に努めること。
(従事者の届出)第18条 業務従事者及び運搬業務従事者の届出及び配置は、次のとおりとする。
(1) 受注者は、委託業務に必要な能力を有する人員を人選すること。
(2) 受注者は、委託業務の実施に当たり、適正に配置し、業務に支障を来すことのないよう努め、従事者の労務管理等に万全を期すること。
(3) 業務従事者及び運搬業務従事者等に変更がある場合には、速やかに発注者に報告すること。
(作業体制)第19条 受注者は、発注者より施設または設備の休止連絡があった場合は、速やかにその作業体制が取れるよう配慮するものとする。
4(発注者の負担)第20条 発注者の費用負担は、リサイクルプラザの搬出用設備とする。
(受注者の負担)第21条 受注者の負担費用は、次のとおりとする。
(1) 運搬車両、運搬用かご及びその運搬経費(2) 消耗品、備品、設備及び施設① 作業服、防寒服並びに作業用安全保護具② 全帽、皮手袋、ゴム手袋③ 救急箱④ その他、業務履行上必要なもの(月間完了検査)第22条 発注者は、委託期間中における受注者の業務履行を確認するため、毎月以下のとおり実施するものとする。
(1) 月間完了検査(2) 別途発注者の要求する資料(疑 義)第23条 本仕様書等に疑義を生じた場合又は、仕様内容の一部を変更する場合は、発注者、受注者双方協議の上解決するものとする。
1古紙・古布有価物売却仕様書(目 的)第1条 門真市長 (以下「譲渡者」という。) が指定する場所に保管させている古紙・古布を譲受者は有価物として有効に活用し、適正に再資源化することを目的とする。
(適用範囲)第2条 本仕様書は、古紙・古布有価物売却契約に適用する。
2 譲受者は、古紙・古布有価物売却の履行に際し、本仕様書並びに関係する法令を遵守し、これを履行しなければならない。
(売買契約期間)第3条 譲受者は、譲渡者が指定する場所に保管している有価物(新聞紙・ダンボール・紙パック・雑誌・古布)を次の期間全量を買取るものとする。
業務期間 令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(売買契約の内容)第4条 譲受者は、譲渡者の有価物である古紙・古布を買取、その代金を譲渡者に納付するものとする。
(古紙・古布類の引渡しの概要)第5条 譲受者は、古紙・古布の資源化物の引取を行うものである。
(1) 引取品目・ 新聞紙・ ダンボール・ 紙パック・ 雑誌・ 古布(2) 引取り日令和8年6月1日から令和9年5月31日までとする。
(予定数量)第6条 古紙・古布有価物売却における予定数量は、次のとおりとする。
⑴ 新聞紙 43トン⑵ ダンボール 216トン⑶ 紙パック 1トン⑷ 雑誌 642トン⑸ 古布 178トン注)予定数量は排出状況等により増減することがあるため保証するものではない。
(実績量)第7条 古紙・古布有価物売却の実績量は、次のとおりとする2古紙・古布有価物売却実績 (単位トン)引取り品目 令和6年度実績 令和7年度実績新聞紙 34.90 24.46ダンボール 271.93 303.06紙パック 0.52 0.55雑誌 640.04 653.28古布 158.92 144.99(関係書類の提出)第8条 譲受者は、遅滞なく次の書類を提出することとする。
(1) 業務着手届(2) 業務完了届(3) 業務主任者通知書(4) 特定計量器の証明書(5) その他譲渡者が必要とする書類(譲受者の責務)第9条 譲受者の責務は、次のとおりとする。
(1) 譲受者は、作業等に当たっては、善良な立場で、衛生的で効率的な運営に努めるものとする。
又、業務遂行に当たり諸法規(労働基準法、労働安全衛生法、公害防止法等及び作業基準等)を遵守すること。
(2) 譲受者は、施設内の秩序を保ち、誠意をもって作業等を実施するとともに、故障、事故、災害、盗難等の防止に努めるものとし、万一事故等が発生した場合には、速やかに譲渡者に連絡すること。
(3) 譲受者は、作業に際し、事故、災害等が発生した場合には、その責任の一切を負うものとする。
(月間完了検査)第10条 譲受者は、引取期間中の毎月毎に古紙・古布の品目別に引取量を集計し、速やかに遅滞無く譲渡者に報告し検査を受けるものとする。
(毎月買取料の支払い)第11条 譲受者は、毎月譲渡者の業務履行確認を受けた後、30日以内に買取料の支払いを行うものとする。
(1) 月間完了検査済書(2) 譲渡者の指定する納付書(疑 義)第12条 本仕様書等に疑義を生じた場合には、譲渡者、譲受者協議してこれを定めるものとする。