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信濃川取水場 導入渠及び沈砂池土砂撤去 業務 委託

新潟県見附市の入札公告「信濃川取水場 導入渠及び沈砂池土砂撤去 業務 委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県見附市です。 公告日は2026/04/23です。

10日前に公告
発注機関
新潟県見附市
所在地
新潟県 見附市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
信濃川取水場 導入渠及び沈砂池土砂撤去 業務 委託 [PDFファイル/128KB] 入 札 公 告総 発 第 1 2 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項および見附市財務規則(昭和39年規則第3号)第155条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。 令和8年4月24日見 附 市 長 稲 田 亮1.固有事項業務番号 水設委第8号業務名 信濃川取水場 導水渠及び沈砂池土砂撤去業務 委託履行場所 長岡市 川袋町 地内履行期間 契約締結日から90日間概要 導水渠及び沈砂池土砂撤去 1式予定価格 入札後に公表します。 最低制限価格 設定しません入札日時 令和8年5月14日(木) 14時10分 から入札場所 見附市役所 4階 大会議室仕様書閲覧 本入札公告とともにホームページ掲載入札保証金 免除 契 約 保 証 金 免除前金払 しない部分払 する入札参加条件 (以下のすべてを満たすもの)入 札 参 加 登 録 令和7・8年度見附市建設工事入札参加資格登録者地 域 要 件 長岡地域振興局管内に、営業所を有する者部門及び業種等 ―その他①(公社)日本下水道管路管理業協会による下水道管路管理専門技師(清掃・調査)の有資格者が在籍している者※入札参加申請時に、上記①を満たしていることを証する書類の写しを提出してください。 申 請 書 提 出 期 限 令和8年5月11日(月) 午後4時まで入札参加資格決定 入札資格のない者には令和8年5月13日(水)までに通知します。 見積内訳書 入札金額に対応した見積内訳書を入札時に提出してください。 (初回のみ)再入札 再入札は1回までとします。 そ の 他 特 記 事 項 ―※入札公告における、「共通事項」及び「見附市入札参加者心得」を必ず確認してください 表紙明細書機械損料運転経費労務費ほか諸経費業務委託実施設計書,令和,8,年度,款,①,項,1,目,1,節,19,審査,設計,実施(元)設計概要,委 託 番 号,水設委,第,8,号,1 導水渠及び沈砂池土砂撤去,1,式,履 行 場 所,長岡市川袋町,地内,業 務 名,信濃川取水場 導水渠及び沈砂池土砂撤去業務委託,実施(元)設計額,円,変更設計概要 ,変 更 設 計 額,円,実施(元)請負額,円,変 更 請 負 額,円,90,日,履 行 期 間,見附市上下水道局,明 細 書,実 施 ( 元 ) 設 計 ,変 更 設 計,適用,名 称,細 目,数 量,単位,金 額,数 量,単位,金 額,機械損料,1,0,式,円,運転経費,1,0,式,円,労務費,1,0,式,円,酸欠計、送風機ほか,1,0,式,円,諸経費,1,0,式,円,合 計,円,消費税相当額,10,0,%,円,合 計,円,名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘 要,機械損料, 大型強力吸引車 11t,台,見積, 高圧洗浄車,台,見積, 資機材運搬車,台,見積,合計,"&C&"MS 明朝,標準" &22 &"MS 明朝,太字" 内訳書(1)","&R&"MS 明朝,標準" &18 &"MS 明朝,太字" &"BIZ UDゴシック,標準"&14見附市 上下水道局",名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘 要,運転経費, 軽油,式,1,見積, ガソリン,式,1,見積,合計,"&C&"MS 明朝,標準" &22 &"MS 明朝,太字" 内訳書(2)","&R&"MS 明朝,標準" &18 &"MS 明朝,太字" &"BIZ UDゴシック,標準"&14見附市 上下水道局",名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘 要,労務費, 清掃技師,人,見積, 清掃作業員,人,見積, 特殊運転手,人,見積,合計,"&C&"MS 明朝,標準" &22 &"MS 明朝,太字" 内訳書(3)","&R&"MS 明朝,標準" &18 &"MS 明朝,太字" &"BIZ UDゴシック,標準"&14見附市 上下水道局",名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘 要,酸欠計、送風機ほか,式,1,見積,合計,"&C&"MS 明朝,標準" &22 &"MS 明朝,太字" 内訳書(4)","&R&"MS 明朝,標準" &18 &"MS 明朝,太字" &"BIZ UDゴシック,標準"&14見附市 上下水道局",名称・規格,単位,数量,単価,金額,摘 要,諸経費,式,1,見積,合計,"&C&"MS 明朝,標準" &22 &"MS 明朝,太字" 内訳書(5)","&R&"MS 明朝,標準" &18 &"MS 明朝,太字" &"BIZ UDゴシック,標準"&14見附市 上下水道局", 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではな受注者の責任において定めるものとする。 く、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的を完成するための一切の手段について参 考 資 料 「参考資料」とは、数量総括表、図面、仕様書、質問回答書以外を指し、その「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見条にいう設計図書ではない。 積に資するための資料であり、見附市建設工事請負基準約款第1 特 記 仕 様 書1 委託名信濃川取水場 導水渠及び沈砂池土砂撤去業務委託2 履行場所信濃川取水場(長岡市川袋町 地内)3 業務内容(1)土砂量①導水渠内部土砂量延長45m×幅1.5m×土砂厚0.2m=13.5㎥②沈砂池土砂量延長10m×幅5m×2池×土砂厚0.5m=50㎥(2)使用機械大型強力吸引車、高圧洗浄車、資機材運搬車(3)人員清掃技師、清掃作業員、特殊運転手を配備(4)酸欠、送風機ほか 1式4 その他撤去した土砂は、取水場内の沈降分離槽に投入する。 水抜き作業は、発注者が行う。 取水状況により、作業中断等の場合がある。 酸欠等の事故がないように、関係法令を遵守すること。 以 上別 紙委 託 契 約 条 項(総 則)第1条 受注者は、この契約の定めるところにより業務委託を誠実に履行し、発注者は、受注者に対する債務を履行しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 発注者は、この契約に基づき取得した目的物(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するときにはその内容を変更することができる。 (再委託等の禁止)第3条 受注者は、業務委託の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、業務委託について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (業務委託の調査等)第5条 発注者は、必要がある場合には、業務委託に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。 (業務内容の変更等)第6条 発注者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託の全部若しくは一部を一時中止することができる。 この場合において、契約金額及び履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 2 受注者は、業務委託について仕様書の不備、不測の事態の発生その他正当な理由がある場合は、発注者に対し業務委託の内容の変更を請求することができる。 この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (履行期限の延長)第7条 受注者は、受注者の責めに帰することのできない理由その他正当な理由により、履行期間内に業務委託を完了することができないときは、あらかじめ発注者に対して、その理由を明らかにした書面をもって期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。 (危険負担)第8条 第10条第4項の規定による成果品の引き渡し前に生じた損害その他業務委託の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者の負担とする。 (履行遅滞による損害)第9条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に業務委託を完了することができない場合において、期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、受注者から違約金(遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1の額とする。)を徴収して、期限を延長することができる。 2 発注者の責めに帰する理由により第11条の規定による契約金額の支払いが遅れたときは、受注者は、発注者に対し、期間を経過した日から支払いをする日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率(以下「法定率」という。)によって算定した遅延利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引き渡し)第10条 受注者は、業務委託が完了したときは、履行届を発注者に提出し、この契約に定める成果品について発注者の検査を受けなければならない。 2 発注者は、受注者から前項の履行届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果不合格となり、発注者から期限を指定して補正を命ぜられたときは、受注者は、自己の負担で指定期限内にこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。 この場合における発注者の検査については、前2項の規定を準用する。 4 発注者の検査に合格したときは、受注者は、成果品を発注者に引き渡すものとする。 (契約金の支払い)第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し、契約金の支払いを請求する。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。 3 発注者が受注者の申し出により前金払をすることが適当と認めたときは、受注者は、契約金額の10分の3以内の金額(10万円単位とし、10万円未満は切り捨てる。)を請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。 (部分払)第12条 受注者は、発注者が部分払をすることが適当と認めたときは、その指示する部分が完了した後、発注者にその旨届け出て検査を受けなければならない。 2 部分払の額は、前項の検査に合格した部分に対する契約金相当額の10分の9以内とし、その支払方法は前条第2項の定めの例による。 3 前払金の支払いを受けた場合に、部分払を受けることができる金額は、第1項の検査に合格した部分に対する契約金額相当額に対する契約金額の割合を、当該前払金の支払額に乗じて得た金額を前項の規定による部分払相当額から減じた額とする。 (契約の解除等)第13条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により、履行期限内に業務委託を完了する見込みがないと認められるとき、受注者がこの契約に違反したときその他契約の目的を達することができないと認められるときはこの契約を解除することができる。 受注者が契約の解除を申し出たときも同様とする。 2 前項の規定により契約を解除する場合において、第11条第4項の規定により前金払をしたときは、受注者は、前金払額に前払金を支払った日から返還の日までの日数につき法定率によって算定した利息を付けて、発注者に返還しなければならない。 3 発注者は、第1項の定めにより契約を解除し、これによって損害を受けた場合は、契約金額の100分の10以上の額を違約金として受注者から徴収することができる。 4 発注者は、業務委託が完了しない間は、第1項の定めによるほか必要がある場合には契約を解除することができる。 この場合において、前金払をしたときは第2項の定め(利息に関する定めを除く。)を準用する。 5 前項の定めによる契約の解除により受注者に損害を生じたときは、発注者はこれを賠償しなければならない。 この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 6 発注者が第1項又は第4項の定めにより契約を解除した場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。 この場合において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。 (秘密の保持)第14条 受注者は、業務委託の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (契約外の事項等)第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。 位 置 図 施工場所 導水渠土砂量45m×1.5m×0.2m=13.5m3導水渠平断面図沈砂池土砂量10m×5m×2池×0.5m=50m3沈砂池平面図沈砂池断面図

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