令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業
農林水産省北陸農政局の入札公告「令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は石川県金沢市です。 公告日は2026/04/26です。
新着
- 発注機関
- 農林水産省北陸農政局
- 所在地
- 石川県 金沢市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
北陸農政局土地改良技術事務所による令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業の入札
令和8年度・業務委託・最低価格落札方式
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省北陸農政局土地改良技術事務所
- ・仕様:排水ポンプ車等の点検管理作業(機能維持と操作訓練)
- ・入札方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
- ・納入期限:契約締結日から令和9年2月26日まで
- ・納入場所:仕様書のとおり(北陸農政局土地改良技術事務所格納庫等)
- ・入札期限:公告日から開札日まで(詳細は入札説明書による)
- ・問い合わせ先:北陸農政局土地改良技術事務所(担当部署名記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:C、D(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格(東海・北陸地域)
- ・地域要件:東海・北陸地域の競争参加有資格者
- ・例外規定:指名停止措置を受けている者は不可
- ・その他の重要条件:未成年者等の特別な同意が必要な場合を除き、契約締結に必要な資格要件を満たすこと
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令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業(PDF : 184KB)
- 1 -入 札 公 告次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。令和8年4月27日分任支出負担行為担当官北陸農政局土地改良技術事務所長 佐々木 一郎1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)契 約 期 間 契約締結日から令和9年2月26日まで(4)履 行 場 所 仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「C」、「D」の等級に格付けされている、「東海・北陸」地域の競争参加有資格者であること。(4)公告の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所(入札説明書を取得する方法)(1)問い合わせ先〒921-8507 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎4階北陸農政局土地改良技術事務所庶務課経理係 電話 076-292-7900(2)交付期間令和8年4月27日から令和8年5月19日9時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く)(3)交付方法ア 電子調達システムによる交付https://www.p-portal.go.jp/イ 電子メールによる交付次のアドレスに交付依頼のメールを送信するか上記問い合わせ先に連絡すること。e-mail hokuriku_dogisho@maff.go.jpウ 郵送による交付上記問い合わせ先に連絡しその指示に従うこと。郵送に相当の日数がかかるため余裕をもって連絡をすること。なお、返信用封筒(角形2号「240mm×332mm」)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したものの送付を必要とする。4 競争執行の場所及び日時(開札日時及び場所)(1)場 所 金沢新神田合同庁舎4階 北陸農政局土地改良技術事務所(2)日 時 令和8年6月2日 10時00分5 入札保証金及び契約保証金免除する。6 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。- 2 -お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧下さい。
令和8年度排水ポンプ車等点検管理作業特別仕様書北陸農政局 土地改良技術事務所1第1章 総 則第1-1条(適用範囲)この仕様書(以下「本仕様書」という。)は、北陸農政局土地改良技術事務所が保有する排水ポンプ車等の点検管理作業(以下「本作業」という。)に適用する。疑義、守秘義務、提出書類、提出図書、業務履行写真、設計図書の変更等、監督職員による確認等及び完成検査については、本仕様書及び『別紙1』(以下、「本仕様書等」という。)に示すとおりとする。第1-2条 (目的)本業務は、排水ポンプ車等(排水作業のための機械及び車両)を常時稼働可能な状態に維持することを目的として、その点検作業及び操作訓練を行うものである。第1-3条 (業務概要)1.対象範囲本作業の作業数量は『別紙数量表』のとおり。本作業の対象機械の標準仕様は以下のとおり。対象機械 積載設備・機器 総重量 保管場所 備考排水ポンプ車【1台】・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5㎥/min×6台)・発動発電機 125kVA・操作制御盤・バルーン式投光器等照明機器・排水ホース・その他付属装置及び付属品8,000kg未満 北陸農政局土地改良技術事務所格納庫道路交通法施行令第13条第1項第7 号に基づく緊急自動車排水ポンプパッケージ10㎥/min【1基】・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5㎥/min×2台)・操作制御盤・排水ホース・その他付属装置及び付属品約915kg 同上排水ポンプパッケージ5㎥/min【1基】・水中モーター駆動ポンプ(φ200、5㎥/min×1台)・操作制御盤・排水ホース・その他付属装置及び付属品約630kg 同上<点検業務・操作訓練>点検業務・操作訓練は、排水ポンプ車等を災害発生時に確実に機能発揮できるよう点検を行い、異常の有無を確認し、機能維持及び操作の習熟を図るものである。22.業務内容(1)点検業務1)点検は、排水ポンプ車等の信頼性確保、機械の機能維持を目的として、各種装置の点検、作動確認を行うものである。各機械の点検内容及び実施予定場所は『別紙 点検内容及び実施予定場所』による。点検項目等は『別紙 点検記録表-1~4』により点検を行い、不具合を発見した場合は『別紙 点検記録表-5』へ記載する。点検記録表は点検後に監督職員に提出し、不具合等の対応については監督職員と協議するものとする。2)点検の実施時期及び回数は、次のとおり予定しているが、具体的な点検実施日は、監督職員との協議によるものとする。実施時期は「●」対象機械実 施 時 期 (月) 点検回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3排水ポンプ車 ● ● ● ● 4排水ポンプパッケージ ● ● ● 33)受注者が行った点検にて修繕・整備の必要が生じた場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。4)車両の運転操作前には、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)を行うものとする。(2)操作訓練1)以下のとおり、排水ポンプ車の運転操作に係る訓練を実施する。項目 内容対象者 土地改良技術事務所等 職員場 所北陸農政局土地改良技術事務所 格納庫(石川県金沢市新保本1丁目451番地1)又は、新潟県内を想定開催回数 1回開催時期 6月以降を想定訓練内容 操作訓練における作業内容は排水ポンプ車の出動に係る一連の作業を想定<実施時期の考え方>・排水ポンプ車:おおむね3か月ごとに1回・排水ポンプパッケージ:おおむね4か月ごとに1回32)具体的な実施日、訓練場所、訓練内容の詳細は監督職員と協議の上決定する。なお協議の結果、内容に著しい相違が生じた場合は、設計図書の変更対象とする場合がある。3)受注者は、操作訓練による出動にあたり必要な作業員数を確保することとし、やむを得ず作業人数を確保出来ない場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、監督職員の指示に従うものとする。4)受注者の判断で作業員を追加した場合は設計図書の変更の対象としない。5)受注者及び監督職員は操作訓練に出動した作業員の作業開始時刻及び作業終了時刻を記録することとし、その作業実績に合わせて設計図書の変更を行う場合がある。なお、作業開始時刻とは、監督職員が指示した場所に集合した時刻とし、作業終了時刻とは、監督職員が指示した作業を終え、設備の後片づけが了した時刻とする。6)車両の運転操作前には、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)を行うものとする。7)監督職員が契約期間中に実施することが困難と判断した場合、操作訓練を行わない場合がある。操作訓練未実施の場合は、設計図書の変更対象とする。(3)打合せ打合せは、以下の時期に実施するものとし、現場責任者又は監督職員から承諾を得た者が立ち会うものとする。1回目 作業計画作成時2回目 作業報告書作成時作業を適正かつ円滑に実施するために、受注者は、打合せ記録簿を作成し、打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。なお、作業計画書作成時の打合せ時には、受注者が排水ポンプ車等の車両機能や操作方法を事前に確認及び習熟できるよう、監督職員は受注者に対し運転操作ができる機会を設けることとする。第2章 報告書の提出1.本作業の履行にあたっては、作業計画書を作成し、速やかに監督職員に提出すること。また、内容に変更が生じた場合はその都度監督職員に提出すること。なお、作業計画書の内容は次のとおりとし、現場責任者を選任する場合は業務履行体制表に記載するものとする。(1)作業概要(2)作業実施要領(3)計画作業工程表(4)作業履行体制表(5)緊急連絡体制表(6)安全管理(7)その他監督職員が指示したもの42.点検業務が完了したときは、点検記録表-1~4及び点検状況が確認できる写真を提出すること。また、操作訓練が完了したときは点検記録表-1~3及び写真を提出すること。3.作業の履行中、不具合箇所及び修理必要箇所を発見した場合は、速やかに監督職員に報告を行い、点検記録表-5を提出すること。4.監督職員が履行確認に必要と判断した資料については、受注者は速やかに提出するものとする。ただし、設計図書の変更の対象としない。5.上記資料を作業完了時に以下のとおり提出するものとする。(1)成果物の電子媒体(CD-R等) 正副2部(2)成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)第3章 自動車保険1.発注者は次に定める内容に基づき自動車保険に加入予定である。契約者名は北陸農政局土地改良技術事務所長である。
対 象 機 械 保険の種類 保険金額 備 考排水ポンプ車対人賠償 無制限免責なし対物賠償 無制限搭乗者賠償 無制限車両賠償 現在価値第4章 安全管理1.受注者は、豪雨、出水、その他災害に対しては、平素から気象予報などについて十分な注意を払うものとする。2.受注者は、緊急自動車の安全な運転を確保するため、以下のいずれかの取組を実施し、取組状況を発注者へ報告するものとする。1)発注者主催の交通安全講習会に参加する。2)受注者において、発注者主催の交通安全講習会と同等の取組を実施する(既存の取組で可)。3.受注者は、交通安全や労働安全などに関する自社等で主催する講習会を1回以上実施し、監督職員に実施内容を報告すること。4.供用中の公共道路上で行う作業にあたって、発注者による道路管理者及び所轄警察署との打合せの結果により安全対策が必要となった場合は監督職員が指示することとし、設計図書の変更の対象とする。5.受注者は、作業履行箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさないよう適切な処置を講ずるものとする。第5章 事故報告1.受注者は、本作業の遂行中に事故が発生した場合には直ちに監督職員に報告するとともに、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるものとする。また、監督職員が指示する様式(臨機の措置等報告書)で指示する期日までに、提5出しなければならない。第6章 車両のき損1.受注者は、排水ポンプ車を亡失し又はき損したときは、直ちにその事実及び事由について監督職員に報告するとともに、詳細な報告書を契約担当官に提出して、その後の指示を受けなければならない。2.前項の亡失し又はき損が受注者の責任に帰すべき事由によるときは、契約担当官の指示に従い速やかに修理し又はその損害を賠償しなければならない。3.災害その他不可抗力によって排水ポンプ車に損害が生じたときは、その損害について協議して決定するものとする。4.受注者は、排水ポンプ車により第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。第7章 その他1.排水ポンプ車等の燃料を給油する場合は、監督職員の指示に従うこと。2.法令で定められた車両の検査等(継続検査及び定期点検整備)は発注者が行うものとし、本業務の対象外とする。3.排水ポンプパッケージの点検業務及び操作訓練において必要な発動発電機は、貸与するものとする。4.監督職員が排水ポンプ車等の修繕・整備の実施を指示する場合がある。なお、監督職員の指示により受注者において実施した修繕・整備については設計図書の変更の対象とする。5.受注者は労災保険に加入すること。なお、労災保険成立証明又は成立済労働保険申告書の写しを監督職員に提出すること。6.排水ポンプ車等の災害用資機材について、管理替え等が生じた場合は点検業務数量を変更する場合がある。なお、業務数量に変更が生じた場合は設計図書の変更の対象とする。7.本仕様書等に明記されていない事項、又は不明、疑義を生じたときは監督職員と受注者で協議して定めるものとする。第8章 環境負荷低減のクロスコンプライアンスについて(1)主な環境関係法令の遵守受注者(受託者)は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関連法令を遵守するものとする。①エネルギーの節減・エネルギーの仕様の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54 年法律第49 号) 等②廃棄物の発生抑制、適切な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年法律第137 号)6・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60 号) 等③環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法 (昭和47 年法律第57 号)・環境影響評価法 (平成9年法律第81 号)・地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成10 年法律第117 号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19 年法律第56 号) 等(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者(委託契約の場合は「受託者」とする。)は、役務(委託事業の場合は「委託事業」とする。)の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙様式1を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ みどり食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。【別紙様式1】環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )規格 単位 数量 備 考1.点検作業点検ポンプ台数点検作業 排水ポンプ車1台(φ200ポンプ6台搭載) 回 4 6台点検ポンプ台数点検作業 排水ポンプパッケージ 1基(φ200ポンプ2台搭載) 回 3 2台点検ポンプ台数点検作業 排水ポンプパッケージ 1基(φ200ポンプ1台搭載) 回 3 1台2.操作訓練操作訓練 排水ポンプ車1台(φ200ポンプ6台搭載) 回 13.打合せ打合せ 着手前・最終 回 24.直接経費交通費 業務打合せ2回、往復 式 1数 量 表工種・種別・細別1/1点検内容及び実施予定場所機械名 項目 作業内容 実施予定場所 備 考排水ポンプ車点検●点検記録表-1・車両は 10km以上/1回当たりの走行を実施する。●点検記録表-2・車両の運行前点検(日常点検)を実施する。●点検記録表-3・排水ポンプ車操作点検記録表に基づき点検を実施する。●点検記録表-4・装備している排水ポンプの動作確認として、排水運転(負荷運転)を実施する。北陸農政局土地改良技術事務所格納庫①運転資格:中型運転免許必要②ポンプ仕様形 式:超軽量型水中ポンプ搭載台数:6台口 径:200㎜吐 出 量:5㎥/min/台重 量:25kg/台排水ポンプパッケージ10㎥/min点検●点検記録表-4・排水ポンプの動作確認として、排水運転(負荷運転)を実施する。北陸農政局土地改良技術事務所格納庫ポンプ仕様形 式:超軽量型水中ポンプ搭載台数:2 台口 径:200㎜吐 出 量:5㎥/min/台重 量:25kg/台排水ポンプパッケージ5㎥/min点検●点検記録表-4・排水ポンプの動作確認として、排水運転(負荷運転)を実施する。北陸農政局土地改良技術事務所格納庫ポンプ仕様形 式:超軽量型水中ポンプ搭載台数:1 台口 径:200㎜吐 出 量:5㎥/min/台重 量:25kg/台点検により機械の不具合を発見した場合●点検記録表-5・点検により不具合を発見した場合は、点検記録表に記載する。
点検記録表-1所属 年月日 天候 点検者氏名主燃料使用量(車)L燃料給油量(発電機)L時間分時間分時間分始業時時分 計排水ポンプ車運転日報修理又は整備内容等走行距離(km) 作 業 量 運 転 時 間時間分運転状況車両番号作 業 内 容 及 び 作 業 目 的操 業 時 間終業時時分kmkmkmkmkm走 行 距 離 計始業時 km終業時 km差 引 km時間分点検記録表-2車両番号 所属点検者氏名亀裂・損傷異常摩耗点灯(点滅)損傷踏みしろききかかり具合異音低速加速運転席の点検ブレーキ・ペダルの踏みしろおよびブレーキのききパーキング・ブレーキ・レバーの引きしろエンジンのかかり具合および異音エンジンの低速および加速状態エンジン・オイルの量点検車の周囲のタイヤの空気圧、亀裂、損傷および異常な摩耗タイヤの溝の深さランプ類の点灯、点滅およびレンズの損傷点 検 項 目 判 定 備 考内の点検エンジン・ルームウインド・ウォッシャ液の量ブレーキ液の量バッテリ液の量冷却水の量運行前点検(日常点検)点検表 年 月 日 天候点検記録表-3車両番号 所属点検者氏名区 分主 機 関伝導装置操行装置走行装置電気装置車体関係作業装置そ の 他走行時間(min)備考発 着 発 着 発 着分 km分 km分 km地名 時間距離計よみ(km)距離(km)充 電 状 況不 良 箇 所 処 置走行(時間)メーターのよみ 発km( H) 着km( H)エ ン ジ ン オ イ ル 量冷 却 水 量排水ポンプ車操作点検記録表 年 月 日 天候点検記録表-4車両番号 所属実施日 年 月 日(天候) 作業者氏名時間電流回転時間電流回転点検項目 点検内容 判定基準搭載外観 固定・施錠の確認 機器の固定、扉の施錠が確実に行なわれていることその他記入欄作動確認 異常がないこと車両関係赤色回転灯 作動確認 異常がないこと電子サイレン 作動確認 異常がないことスピーカー潤滑油が規定値は行っていること照明照明装置 目視確認 点灯すること発電装置発電装置 運転状況 異音、異常振動等なく運転できること電圧確認(操作制御盤) 定格値であること潤滑油量制御盤操作箱体 外観の目視確認 損傷、腐食等がないこと表示部メータ類 目視確認 ランプ切、指示針の不動がないこと各メータが規定値以上を示さないこと金具 外観の目視確認 損傷、変形、部品の欠損がないこと目視確認 水の噴出、漏水の無いことフロート外観 外観の目視確認 損傷がないことホースホース 外観の目視確認 水の噴出、漏水の無いこと外観の目視確認 損傷、ひび割れがないことコネクタ 接触部の目視確認 損傷、取付部に緩みのないことポンプ排水状況 動作状態 排水運転していることポンプ外観 外観の目視確認 損傷、ひび割れがないことケーブル外観区分点検結果電源周波数No.7 No.8電源電圧No.9 No.10 No.11 No.12排水ポンプ車運転点検記録表(1/1)発電機稼働時間 ポンプ運転時間・電圧・回転数No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6点検記録表-5車両番号 所属氏名操 作 制 御 装 置そ の 他№ 6 排水ポ ン プ電 源 装 置№ 4 排水ポ ンプ№ 5 排水ポ ンプ№ 2 排水ポ ンプ№ 3 排水ポ ンプ区 分 不 良 箇 所 処 置№ 1 排水ポ ンプ排水ポンプ車 不具合記録表 年 月 日 天候別紙1-1-(適 用)第1条1.排水ポンプ車等点検管理作業特別仕様書の別紙1は、農林水産省北陸農政局土地改良技術事務所が発注する排水ポンプ車等の運転操作及び点検作業(以下「本作業」という。)の履行に必要な事項を定めたもので、請負契約書(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書の内容について統一的な解釈及び運用の補足を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2.受注者は、別紙1の適用にあたっては、会計法、予算決算及び会計令(昭和 22年4 月30 日勅令第165 号)(以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則、農林水産省所管会計事務取扱規程、その他の法令に従った監督・検査体制のもとで信義に従って誠実に作業を履行しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完了検査)にあたっては、予決令第101条3及び4に基づくものであることを認識しなければならない。3.契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。4.単位についてはSI単位とし、監督職員が必要と認めた場合はSI単位と非SI単位とを併記し、( )内を非SI単位とする。(用語の定義)第2条1. 発注者とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。2. 受注者とは、作業の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人又は会社その他の法人をいう。3. 監督職員とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者をいう。4. 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。5. 設計図書とは、本仕様書等、現場説明書、質問回答書及び数量表をいう。6. 本仕様書等とは、作業のために規定された仕様書と、別紙1を総称していう。7. 別紙1とは、排水ポンプ車等の点検・操作を行ううえで必要な事項のうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。8. 本仕様書とは、本作業の履行に関する明細又は作業に固有の要求及び特別な事項を定める図書をいう。9. 現場説明書とは、本作業の入札に参加するものに対して発注者が本作業の契約条件等を説明するための書類をいう。10. 質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。別紙1-2-11. 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、本作業の履行上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。12. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。13. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。14. 提出とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し本作業に係わる書面、又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。15. 提示とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員又は検査職員に対し作業に係わる書面、又はその他の資料を示し、説明することをいう。16. 報告とは、受注者が監督職員に対し、作業の履行に関する事項について、書面により知らせることをいう。なお、事故時については第1報を電話等で知らせるとともに、後日速やかに書面にて知らせるものとする。
17. 通知とは、発注者又は監督職員と受注者間で、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、本作業の履行に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。18. 連絡とは、監督職員と受注者の間で、監督職員が受注者に対し又は受注者が監督職員に対し、契約書に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。19. 書面とは、手書き、印刷等の帳票をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は電話、ファクシミリ又は電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。20. 成果物とは、受注者が契約図書に基づき履行した本作業の成果を記録した図書及び関連する資料をいう。21. 確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員が臨場もしくは受注者が示した資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。22. 完了検査とは、検査職員が契約書に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。23. 検査職員とは、契約書に基づき、完了検査を行うために発注者が定めた者をいう。24. 履行期間とは、契約図書に明示した本作業を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。25. 打合せとは、作業を適正かつ円滑に実施するために現場責任者等と監督職員が面談により、作業の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。26. SIとは、国際単位系をいう。27. JIS規格とは、日本産業規格をいう。28. 点検とは、排水ポンプ車等の損傷ないし異常の発見、機能良否等の確認及び記録をいい、目視及び作動テスト等による確認から、点検記録作成までの一連の作業をいう。29. 運転操作とは、災害現場において、緊急的な排水作業を実施するため、排水ポン別紙1-3-プ車等の準備、移動、設置、操作、撤去及び操作記録作成までの一連の作業をいう。30. 現場責任者とは、契約の履行に関し、作業の管理及び統括等を行う者をいう。(関連諸法令・基準等の遵守)第3条1.受注者は、本作業の履行中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等に係わる作業については労働安全衛生規則(労働省令第 32 号)、電気設備技術基準(通産省令第 61 号)等に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。2.受注者は、「土木工事等施工技術安全指針(農林水産省農村振興局整備部長通達、平成21年3月30日)」及び「建設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画課長 平成17年3月3 日)」を参考にし、常に履行の安全に留意し、現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は本作業の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。3.受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達、平成 5 年 1月12 日)」を遵守して災害の防止を図らなければならない。4.監督職員が、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。(諸法令等の遵守)第4条1.受注者は本作業の履行にあたり、関係する諸法令、基準等を遵守し、本作業の円滑なる進捗を図るとともに、諸法令等の適用・運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令・基準等は以下に示すとおりである。・法令(1)会計法 (昭和22 年法律第35 号)(2)建設業法 (昭和24 年法律第100 号)(3)下請代金支払遅延等防止法 (昭和31 年法律第120 号)(4)労働基準法 (昭和22 年法律第49 号)(5)労働安全衛生法 (昭和47 年法律第57 号)(6)作業環境測定法 (昭和50 年法律第28 号)(7)雇用保険法 (昭和49 年法律第116 号)(8)労働者災害補償保険法 (昭和22 年法律第50 号)(9)健康保険法 (大正11 年法律第70 号)(10)中小企業退職金共済法 (昭和34 年法律第160 号)別紙1-4-(11)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51 年法律第33 号)(12)出入国管理及び難民認定法 (平成3 年法律第94 号)(13)道路法 (昭和27 年法律第180 号)(14)道路交通法 (昭和35 年法律第105 号)(15)道路運送法 (昭和26 年法律第183 号)(16)道路運送車両法 (昭和26 年法律第186 号)(17)河川法 (昭和39 年法律第167 号)(18)海岸法 (昭和31 年法律第101 号)(19)環境基本法 (平成5 年法律第91 号)(20)大気汚染防止法 (昭和43 年法律第97 号)(21)騒音規制法 (昭和43 年法律第98 号)(22)水質汚濁防止法 (昭和45 年法律第138 号)(23)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59 年法律第61 号)(24)振動規制法 (昭和51 年法律第64 号)(25)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年法律第137 号)(26)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3 年法律第48 号)(27)電気事業法 (昭和39 年法律第170 号)(28)電気工事士法(昭和35年法律第139号)(29)消防法 (昭和23 年法律第186 号)(30)計量法 (平成4 年法律第51 号)(31)建設リサイクル法 (平成12 年法律第104 号)(32)じん肺法 (昭和35 年法律第30 号)(33)軌道法 (大正10 年法律第76 号)・基準等(1)日本産業規格 (JIS)(2)日本電機工業会規格 (JEM)(3)施設機械設備点検・整備業務共通仕様書 (農林水産省)(4)施設機械工事等施工管理基準 (農林水産省)(5)機械工事塗装要領(案)同解説 (国土交通省)(6)土木工事等施工技術安全指針 (農林水産省)(7)建設機械施工安全技術指針 (国土交通省)(8)電気設備に関する技術基準を定める省令 (経済産業省)(9)自家用電気工作物保安規程 (経済産業省)2.受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。3.受注者は、本作業の計画、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員と協議しなければならない。(監督職員)別紙1-5-第5条1.本作業における監督職員の権限は、契約書に規定した事項である。2.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。(疑義)第6条受注者は、仕様書等について疑義がある場合は、速やかに監督職員に報告し、協議のうえ、決定するものとする。
(守秘義務)第7条受注者は、点検・整備の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(提出書類)第8条1.受注者は、契約書及び仕様書等に基づいて関係書類を指定期日までに監督職員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければならない。2.受注者は、提出書類の内容に変更を生じた場合は、その都度変更書類を提出しなければならない。3.受注者は、監督職員が特に指示した事項については、さらに詳細な書類を提出しなければならない。(提出図書)第9条提出する図書は、次のとおりとする。1.作業着手前に提出するもの(1)作業計画書(2)その他仕様書に記載したもの2.作業完了時に提出するもの(1)点検記録表1式(2)作業履行写真1式(3)運転操作作業及び操作訓練における作業実績が分かる資料1式(4)その他仕様書に記載したもの(作業履行写真)別紙1-6-第10条受注者は、実施した作業の履行内容等について、写真を撮影し、監督職員に提出しなければならない。(設計図書の変更等)第11条1.設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った本作業の変更指示に基づき、発注者が変更することをいう。2.本作業の契約後、作業内容の変更が生じた場合において、発注者と受注者の協議のうえ、設計図書の変更並びに請負代金額の変更を行う。3.請負代金額の変更を伴う設計図書の内容変更は、次によるものとする。(1)監督職員の指示により、設計図書に示された作業条件作業内容の変更を行った場合、発注者と受注者の協議のうえ指示した日を基準日とし変更するものとする。(2)請負代金額の変更は、設計図書に示した仕様並びに数量を基本として、変更に係わる部分についてのみ行うものとする。(監督職員による確認等)第12条1.受注者は、仕様書又はあらかじめ監督職員が指示した履行段階においては、監督職員による確認等を受けなければならない。2.発注者又は監督職員による確認等の項目は、設計図書に示すとおりとするものとする。また、監督職員による確認等の実施について通知があった場合には、受注者は、確認等を受けなければならない。3.監督職員は、本作業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするため、必要に応じ履行現場に立ち入り、立会又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに正当な理由なしに、拒否することはできない。4.受注者は、事前に監督職員による確認等に係わる報告を行わなければならない。5.確認は、受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督職員が押印した書面を、受注者は保管し、完了検査時に提出しなければならない。6.受注者は監督職員に、完全不可視になる部分の確認ができるよう十分な機会提供をするものとする。7.監督職員による確認に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。8.監督職員による確認等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。(完了検査)第13条1.受注者は、契約書に基づき、完了通知書を監督職員に提出しなければならない。2.受注者は、完了通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をす別紙1-7-べて満たさなくてはならない。(1)設計図書(追加及び変更指示も含む。)に示されるすべての作業が完了していること。なお、追加、変更指示の手続きは契約書による。(2)設計図書により義務付けられた作業履行写真、作業関係図書及び報告書等の資料の整備がすべて完了していること。(3)契約変更を行う必要が生じた場合においては、最終変更契約を発注者と締結していること。3.発注者は、完了検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。4.検査職員は、監督職員及び受注者の臨場のうえ、作業を対象として契約図書と対比し、履行状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行うものとする。