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(見積合)エルゾンリス点滴静注1000μg(日本新薬)

国立大学法人九州大学の入札公告「(見積合)エルゾンリス点滴静注1000μg(日本新薬)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/04/26です。

新着
発注機関
国立大学法人九州大学
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立大学法人九州大学によるエルゾンリス点滴静注1000μgの見積合わせ入札

令和8年度・単価契約・見積合せ方式

【入札の概要】

  • 発注者:国立大学法人九州大学
  • 仕様:エルゾンリス点滴静注1000μg(日本新薬)1瓶の購入
  • 入札方式:見積合せ方式
  • 納入期限:令和9年3月31日まで
  • 納入場所:九州大学病院の指定する場所
  • 入札期限:令和8年5月8日 15:00(見積書等の受領期限)
  • 問い合わせ先:九州大学病院事務部経理課 用度第一係 担当:福重美緒 電話 092-642-5016

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:医薬品の販売
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:医薬品一般販売業の許可を要する
  • その他の重要条件:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品一般販売業許可の証明書提出が必要
公告全文を表示
(見積合)エルゾンリス点滴静注1000μg(日本新薬) 令和8年4月27日(月)〒812-8582 福岡市東区馬出三丁目1番1号 国立大学法人九州大学 病院事務部経理課 用度第一係 担当:福重 美緒 電話 092-642-5056 FAX 092-642-5207 Email ibyyodo1@jimu.kyushu-u.ac.jp令和8年5月8日(金) 15:00令和8年5月11日(月) ~ 令和9年3月31日(水)調達件名、数量以下の見積合わせを予定していますので、お知らせします。 見 積 合 わ せ の お 知 ら せエルゾンリス点滴静注1000μg(日本新薬) 購入予定数量 1瓶公示日なお、本件についての必要な細目は、九州大学が定めた物品供給契約基準によるものとします。 (事前に必ずご確認ください。)納 入 期 間納 入 場 所見積書等の受領期限九州大学病院の指定する場所連 絡 先・見積書見積書等のご提出先本学の担当者提出していただく書類・「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に 基づいて医薬品の一般販売業の許可を受けていることを証明する書類・各法令等に基づき免許・登録を受けた、麻薬、覚醒剤、毒物劇物などの卸売 業者であることを証明する書類別紙納 入 要 項1.購入物品名及び購入予定数量エルゾンリス点滴静注1000μg(日本新薬) 購入予定数量 1瓶2.契約の方法契約は、包装単位当たりの単価契約とする。 3.納入場所九州大学病院の指定する場所4.納入期間令和8年5月11日から令和9年3月31日までとする。 5.購入物品の発注及び検査(1)上記の薬品(以下「物品」という。)は、納入期間内に納入するものとし、納入数量、納入日時等はその都度九州大学病院から通知するものとする。 (2)供給者は、物品を発注者が指定した場所へ迅速かつ確実に納入し、係員の検査を受け引き渡すものとする。 (3)供給者は、納入に際し下記事項を厳守するものとする。 イ 物品は、製造後1年以内のものを納入するものとする。 ただし、有効期限、使用期限のあるものについては、残存期間が2分の1以上残っているものを納入すること。 ロ ロット番号は、揃えて納入すること。 ハ 保存条件の指定されている物品は、指定条件を満たす運送手段で納入すること。 (4)物品の検査は、九州大学病院で行うものとし、検査の際、数量の不足、品質の不良、有効期限・使用期間が迫ったもの又は指定品以外のものと認められた場合は、供給者は直ちに無償で補足又は取替えをしなければならない。 (5)納入時の検査の円滑な実施を図るため、供給者は、発注者の行う検査に協力すべきものとする。 6.契約単価の改定契約単価は、発注者と供給者との間で協議が調ったときは、これを改定することができるものとする。 なお、契約期間中に薬価基準の改定が実施された場合は、誠実に協議に応じること。 7.供給者は、天災地変等の不可抗力により、物品を指定の期日までに納入できないときは、その物品名、数量等について直ちに発注者に連絡し、指示に従うものとする。 8.代金の支払(1)代金は、月1回に支払うものとし、供給者は、月末に締め切り、契約単価にその月の納入数量を乗じて得た金額(円未満切捨て)の請求書を、九州大学財務部調達課に送付するものとする。 (2)代金は、供給者の請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、九州大学財務部経理課から支払うものとする。 9.契約の解除次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1)供給者がこの契約に違反したとき。 (2)供給者がこの契約に関し談合等の不正行為をしたことにより、公正取引委員会の排除措置命令若しくは課徴金納付命令が確定し、課徴金の納付を命じない旨の通知がなされ、又は刑罰が科されたとき。 ただし、不公正な取引方法による不正行為で、かつ金銭的損害が生じない場合は除く。 (3)9.(1)及び(2)に掲げるもののほか、九州大学が定めた物品供給契約基準第12又は第13に該当するとき。 10.契約保証金、違約金(1)契約保証金は免除する。 ただし、供給者は、次のいずれかに該当する場合においては、違約金として契約期間全体の支払総金額(契約期間が満了していない場合は未経過期間に予定していた支払見込金額を加算した額。以下同じ。)の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 イ 上記9.の規定により、物品の完納前に、この契約が解除された場合ロ 物品の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となった場合(2)次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、10.(1)ロに該当する場合とみなす。 イ 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人ロ 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人ハ 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等11.談合等不正行為があった場合の賠償金等(1)供給者は、上記9.(2)に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、その損害に係る賠償金として契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (2)供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額のほか、契約期間全体の支払総金額の100分の5に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 イ 上記9.(2)に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条の3第2項又は第3項の適用があるとき。 ロ 上記9.(2)に規定する確定した課徴金納付命令若しくは排除措置命令又は科された刑罰において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 ハ 上記9.(2)に規定する課徴金の納付を命じない旨の通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)供給者は、契約の履行を理由として11.(1)及び(2)の賠償金を免れることはできない。 (4)11.(1)及び(2)の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過することが明らかになった場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (5)供給者は、上記9.(2)又は11.(2)イからハのいずれかに該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (6)11.(1)から(5)の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 12.契約数量の増減この契約の期間内において、納入数量が購入予定数量を超過したときは、供給者は、その超過数量については、この契約の単価をもって納入するものとし、契約の尽日において納入数量が購入予定数量に満たないときは、その納入数量を契約数量とする。 13.納品書は、納品の都度、九州大学病院事務部経理課用度第一係に提出するものとする。 14.秘密の保持(1)供給者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 (2)供給者は、14.(1)の規定に違反して発注者に損害を与えたときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。 (3)14.(1)及び(2)は、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 15.九州大学が定めた物品供給契約基準第20に規定する遅延利息率は「年3.0%」とする。 16. 損害賠償発注者は、供給者が九州大学が定めた物品供給契約基準第20第1項各号に該当する場合には、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 17.その他(1)この契約について、発注者と供給者との間に紛争が生じたときは、双方の協議によりこれを解決するものとする。 (2)この契約に関する訴えの管轄は、九州大学所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所とする。 (3)この契約についての必要な細目は、九州大学が定めた物品供給契約基準によるものとする。 (4)この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は発注者と供給者とが協議して定めるものとする。

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