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【公告 一般競争入札(施工能力審査型)】市民1 - 令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事

徳島県美馬市の入札公告「【公告 一般競争入札(施工能力審査型)】市民1 - 令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県美馬市です。 公告日は2026/04/27です。

新着
発注機関
徳島県美馬市
所在地
徳島県 美馬市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

美馬市による令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事の入札

令和8年度一般競争入札(施工能力審査型・総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:美馬市
  • 仕様:美馬市葬斎場(美馬市脇町字西赤谷2678番地2)における高圧受変電設備更新工事(新規キュービクル設置、既設撤去、処理)
  • 入札方式:一般競争入札(施工能力審査型・総合評価落札方式)
  • 納入期限:契約締結日から295日間(履行期間)
  • 納入場所:美馬市脇町字西赤谷2678番地2(工事場所)
  • 入札期限:入札書提出期限 記載なし、開札日 記載なし
  • 問い合わせ先:美馬市長加美一成(公告発行者)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:電気工事
  • 等級:A級又はB級(美馬市建設工事入札参加有資格業者名簿)
  • 資格制度:美馬市建設工事入札参加有資格業者名簿
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:美馬市内に営業所があること
  • 配置技術者:専任の主任技術者(1級技術検定合格者等)の配置(請負代金額4,500万円以上の場合)
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体(JV)の可否 記載なし
  • その他の重要条件:設計業務受託者との関連がないこと
公告全文を表示
【公告 一般競争入札(施工能力審査型)】市民1 - 令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事 -1-美馬市公告第39号令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事に係る入札公告について令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事について入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年4月28日美馬市長 加 美 一 成1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1)整理番号市民1(2) 工 事 名 令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事(3) 路 線 等 美馬市葬斎場(4) 工 事 箇 所 美馬市脇町字西赤谷2678番地2(5) 工 事 概 要 新規キュービクルの設置工事1式、既設キュービクル撤去工事及び処理1式(6) 施 工 期 間 契約締結日から295日間(7) 設 計 金 額 27,610千円(税抜き)(8) 入札の失格及び無効 「入札後審査方式一般競争入札(総合評価落札方式(施工能力審査型))の共通事項」(以下「共通事項」という。)の2及び3に示すとおりである。 (9) その他① この入札は、原則として、徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。 ② この入札は、総合評価落札方式(施工能力審査型)により執行する。 総合評価に関する評価基準等は、「6 総合評価に関する事項」に示すとおりである。 ③ この入札は、美馬市低入札価格調査制度を適用する。 低入札価格調査基準価格は落札決定後に公表する。 なお、低入札価格調査基準価格及び失格基準価格については、建築系工事の算式により算出するものとする。 ④ 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時に低入札調査辞退届を提出することで、開札の結果自らの入札価格が低入札価格調査基準価格を下回っていた場合に低入札調査(美馬市低入札価格調査制度実施要領第6条の規定に基づく調査)を辞退することができる(この場合、失格として扱う。)。 なお、当該低入札調査辞退届の提出がない場合、低入札調査の対象となった落札候補者の辞退は、美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱(平成17年美馬市告示第62号。以下「入札参加資格停止措置要綱」という。)に基づき入札参加資格停止になることがある。 ⑤ 未公表の入札情報を入手しようとした場合には、入札参加資格停止措置要綱に基づき入札参加資格停止になることがある。 ⑥ 入札参加者が1者となった場合においても入札を執行する。 ⑦ その他、入札に当たっての留意事項を共通事項に示す。 2 入札手続等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続 期間 場所等契約条項の閲覧 令和8年4月28日(火)~ 美馬市ホームページ(入札・契約情報)令和8年6月1日(月)設計図書等の電子閲覧 令和8年4月28日(火)~ 美馬市ホームページ(入札・契約情報)令和8年6月1日(月)設計図書等に関する質問 1回目 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地書の提出 令和8年4月28日(火)~ 美馬市役所北館3階企画総務部総務課令和8年5月13日(水) E-mail:soumu@mima.i-tokushima.jp2回目-2-令和8年5月14日(木)~令和8年5月18日(月)質問書に対する回答書の 1回目 美馬市ホームページ(入札・契約情報)電子閲覧 令和8年5月15日(金)~令和8年6月1日(月)2回目令和8年5月20日(水)~令和8年6月1日(月)※1:閲覧及び設計図書等に関する質問書の提出は、市の休日(美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 ※2:設計図書等に関する質問書(質問事項を記載した書面(任意様式も可))は、持参、郵送又は電子メール(郵送又は電子メールによる場合は、送付又は送信後に電話により着信を確認すること。)により提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。 提出先は、美馬市企画総務部総務課(電話:0883-52-1212、電子メールアドレス:soumu@mima.i-tokushima.jp)とする。 なお、質問書に対する回答は、回答書を美馬市ホームページ(入札・契約情報)に掲載する。 ※3:2回目の質問書提出期間には、1回目の質問書に対する回答に対しても再質問することができる。 ※4:入札公告、関係書類、図面等の全ての設計図書等の情報は、美馬市ホームページ(入札・契約情報)に掲載している。 ※5:紙閲覧を希望する事業者は、8(2)の問い合わせ先まで連絡すること。 (2) 入札書の提出等入札手続 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書 令和8年5月7日(木) 電子入札システム等の提出 午前8時30分~令和8年5月27日(水)午後5時入札書及び工事費内訳書 令和8年5月28日(木) 電子入札システムの提出 午前8時30分~令和8年6月1日(月)午後2時開札執行 令和8年6月2日(火) 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地午前9時45分 美馬市役所南館3階304会議室※1:電子入札に関する運用・基準については、「美馬市電子入札システム運用基準」によるものとする。 3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。 (1) 令和8年度の美馬市建設工事入札参加有資格業者名簿(以下「参加資格業者名簿」という。)に建設工事の種類が「電気工事」で登載されている者であること。 (2) (1)の参加資格業者名簿の「電気工事」の格付けがA級又はB級であり、建設業法(昭和24年法律第100号)上の営業所が美馬市内にある者であること。 (3) 次の①及び③の要件を全て満たす技術者をこの工事に専任で配置できること。 ただし、請負代金額(消費税込み)が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)未満の場合は、専任の必要はない。 また、この工事で、建設業法第26条第3項第2号の規定に基づき監理技術者を他工事と兼務させる場合は、次の②及び③の要件を全て満たす監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で配置-3-できること。 ① この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者② この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者又は同法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者③ 開札日時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(技術者を専任配置する場合は、開札日以前に申請者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)(4) この工事に係る設計業務等の受託者又はこの受託者と資本面若しくは人事面において密接な関連がある者でないこと。 なお、「この工事に係る設計業務等の受託者」とは、次の者である。 徳島県徳島市川内町平石若松62番地の10株式会社上久保設備設計4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)の提出を行う際は、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。 なお、提出期間は、2の(2)の期間とする。 (1) 確認資料3の入札に参加する者に必要な資格及び総合評価落札方式(施工能力審査型)における加算点を算出する資料とするので、次に掲げる書類を提出すること。 作成方法等は、共通事項の5に記載してある。 ① 入札参加資格確認票(様式第2号)② 総合評価加算点等算出資料申請書(様式第3号から様式第5号)・落札候補者を決定するまでは、原則として、提出された申請書により審査を行うので、様式等の取り違え、記述漏れ等がないよう注意すること。 なお、審査は申請書等を印刷して行うので、申請書の各ページには、必ず「商号又は名称」を記述すること。 記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合は無効、評価基準が確認できない場合は加算点の算出を行わないものとする。 ・配置予定技術者は、最大3名まで申請できるが、複数申請した場合には、加算点の最も低い者の評価を採用するので注意すること。 ・配置予定技術者は、開札日時点で雇用期間が1年未満の場合には、総合評価における配置予定技術者の評価対象としないので注意すること。 ・市内企業活用(市内下請)については、一次下請契約額の総額のうち、市内に営業所がある者と締結する割合を1つ選択すること。 施工後の実績において、入札時に選択した割合を下回る場合は、工事成績評定点からの減点及び契約金額の減額の対象となる。 (2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。 5 その他(1) 特定建設業・一般建設業の許可区分、監理技術者や主任技術者の配置については、後述の<注意事項>を確認し、建設業法に基づき適正に取り扱うこと。 6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準この工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、次のとおりとする。 ① 企業の施工能力の評価評価項目 評価基準 配点 得点国、地方公共団体又 1件の最終請負代金額が2,000万円以上の施工実績 3 /3はこれらに準ずる機 がある者関が発注し、平成28 1件の最終請負代金額が1,500万円以上の施工実績 2年度から入札公告日 がある者までの間に完成し、 1件の最終請負代金額が750万円以上の施工実績が 1引渡しが完了した電 ある者気工事に係る施工実 上記以外 0績。 ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の-4-場合に限る。 ISO等 ISO9001、ISO14001、エコアクション21のいずれか 1 /1を取得等上記以外 0平成28年度から入札 工事成績評価=Σ[(Yn-65)×βn]×5/67.5 0~5 /5公告日までに通知さ 評価は整数(小数第1位を四捨五入)れた工事成績評定点 <5点を上限とする>(3件以内) Yn:工事成績評定点(3件まで申告)βn:請負金額(竣工時)の補正係数・2,500万円以上の場合:β=1.5・1,000万円以上2,500万円未満の場合:β=1.2・1,000万円未満の場合:β=1.0② 配置予定技術者の施工能力の評価評価項目 評価基準 配点 得点国、地方公共団体又 1件の最終請負代金額が2,000万円以上の施工実績 3 /3はこれらに準ずる機 がある者関が発注し、平成28 1件の最終請負代金額が1,500万円以上の施工実績 2年度から入札公告日 がある者までの間に完成し、 1件の最終請負代金額が750万円以上の施工実績が 1引渡しが完了した電 ある者気工事で、現場代理 上記以外 0人、主任(監理)技術者又は監理技術者補佐としての施工実績。 ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。 配置予定技術者の保 技術士(技術部門が電気電子部門、建設部門又は 5 /5有する資格 総合技術監理部門(電気電子又は建設))又は1級電気工事施工管理技士の資格を有する者1級電気工事施工管理技士補の資格を有する者 42級電気工事施工管理技士の資格を有する者 3上記以外 0平成28年度から入札 工事成績評価=Σ[(Yn-65)×βn]×5/67.5 0~5 /5公告日までに通知さ 評価は整数(小数第1位を四捨五入)れた工事成績評定点 <5点を上限とする>(3件以内) Yn:工事成績評定点(3件まで申告)βn:請負金額(竣工時)の補正係数・2,500万円以上の場合:β=1.5・1,000万円以上2,500万円未満の場合:β=1.2・1,000万円未満の場合:β=1.0③ 地域貢献度の評価評価項目 評価基準 配点 得点市内企業活用 市内に営業所がある者と締結する一次下請契約額 5 /5(市内下請) が一次下請契約額総額の75%以上である場合又は(除外する工種は別 全てを自社施工する場合表に記載) 市内に営業所がある者と締結する一次下請契約額 3が一次下請契約額総額の50%以上75%未満である場合上記以外 0-5-「除外する工種」 除外する工種はなく、全ての工種を市内企業活用(市内下請)の評価の対象とする。 ※ 「③ 地域貢献度の評価」の表の「市内企業活用(市内下請)」の項目中にある「営業所」とは、建設業法上の「営業所」とする。 ④ 企業の施工能力(表彰)の評価評価項目 評価基準 配点 得点優良工事表彰の受賞 優良工事表彰の受賞 2 /2(令和7年度において美馬市が実施した 上記以外 0ものに限る)⑤ 低入札による減点措置この入札は、低入札工事に対する減点措置の対象とする。 建設工事の種類が「電気工事」である美馬市発注工事(総合評価落札方式)において、低入札価格調査基準価格を下回った価格で落札した者で、開札日が減点措置の期間中にある者の行った入札の評価に当たっては、減点措置を実施するものとする。 なお、減点の結果、評価項目の得点合計が0点未満となった場合は、失格とする。 (2) 総合評価の方法予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者(失格となった者を除く。)に対して、次の方法により算出される「評価値」をもって総合評価を行う。 評価値=(基礎点+加算点)÷入札価格(単位:億円)基礎点:入札に必要となる参加資格要件を満足する場合に100点とする。 加算点:「(1) 入札の評価に関する基準」に基づき、次の方法により算出する。 加算点=((1)①~④の得点の合計+⑤の減点(該当する場合))÷29点((1)①~④の配点の合計)×10点なお、評価値は、小数第3位(小数第4位四捨五入)止めとする。 加算点は、小数第1位(小数第2位四捨五入)止めとする。 入札価格は、億円単位とし、小数第5位(小数第6位切上げ)止めとする。 7 低入札工事に対する減点措置この入札で低入札価格調査基準価格を下回った額で落札した者は、「減点措置の期間」に記載された期間、低入札工事に対する減点措置として総合評価落札方式において、2点減点される。 ただし、この工事において次の表に記載する期間内に工事しゅん工承認を通知した場合は、減点措置の期間を工事しゅん工承認の通知日までとする。 なお、減点措置の対象となる入札は、建設工事の種類がこの入札と同じものに限るものとし、減点は累積する。 減点措置の期間減点措置の期間 契約締結日から起算して295日間8 問い合わせ先(1) 入札に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館3階 企画総務部 総務課(電話 0883-52-1212)(2) 入札参加資格及び工事内容に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館2階 市民環境部 市民課(電話0883-52-8001)(3) 契約に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館2階 市民環境部 市民課(電話0883-52-8001)-6-<注意事項>建設業法上の許可区分及び監理技術者、主任技術者の配置要件について1 特定建設業・一般建設業の区分下請代金の総額(消費税込み)が5,000万円(建築一式工事については、8,000万円)<以下「下請基準額」という。 >以上となる場合は、「電気工事業」に係る建設業法第3条第1項第2号の規定による特定建設業の許可を受けている者であることが必要となります。 なお、特定建設業の許可を有しない者にあっては、いかなる場合でも、「下請基準額」以上の下請契約を締結することはできません。 2 監理技術者の配置「下請基準額」以上となる場合は、この建設工事の種類に関して、建設業法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者で、同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証を有し、同法第26条第5項の規定による監理技術者講習を受講した者を専任の技術者として配置することが必要となります。 なお、特定建設業の許可を有する者であっても監理技術者資格を有しない技術者を配置した場合は、技術者の変更は原則として認めていないことから、「下請基準額」以上の下請契約を締結することはできません。 また、建設業法第26条第3項第2号の規定に基づき監理技術者を他工事と兼務させる場合には、監理技術者補佐(この建設工事の種類に関し、同法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、1級の技術検定の第一次検定に合格した者又は同法第15条第2号イ、ロ(指定建設業を除く。)又はハに該当する者を当該工事現場ごとに専任で配置する必要があります。 3 主任技術者の配置請負代金額(消費税込み)が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)未満の場合、配置する技術者は専任の必要はありませんが、技術者の変更は原則として認めていないことから、増工等により請負代金額が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)以上となる場合は、その時点で技術者の専任が必要となります。 4 技術者の兼務専任配置の技術者であったとしても、仕様書や現場説明書等に明示された兼務要件を満たす場合は、兼務が可能です。 罰則等・特定建設業の許可を受けないで、一定額以上の下請契約を締結した者は、建設業法第47条に基づき3年以下の懲役又は300◆建設業法における工事現場の技術者制度一般建設業 一般建設業5,000万円以上(建築一式8,000万円)5,000万円未満(建築一式8,000万円)5,000万円(建築一式8,000万円)以上は契約できない5,000万円以上 5,000万円未満5,000万円以上は契約できない工事現場に配置すべき技術者監理技術者 監理技術者技術者の資格要件①1級国家資格者②国土交通大臣 特別認定者①1級国家資格者②指導監督的 実務経験者技術者の現場専任義務監理技術者資格者証必要※ 必要※※監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を受講したもののうちからこれを選任しなければなりませ ん。 (法第26条第5項) なお、選任されている期間中のいずれの日においても、監理技術者講習を修了した日の属する年の翌年から起算して5年を経過することのない ように講習を受講していなければなりません。 また、選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示しなければなりません。 (法第26条第6項)主任技術者 主任技術者①1級・2級国家資格者②指定学科卒業+実務経験者(3年又は5年)③実務経験者(10年)①1級・2級国家資格者②指定学科卒業+実務経験者(3年又は5年)③実務経験者(10年)公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事)に配置される場合不要 不要元請工事における下請契約の合計額工事現場の技術者制度特定建設業許可を受けている業種指定建設業(7業種)土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業その他の建設業(左記以外の22業種)大工、左官、とび・土工、石,屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事業許可の区分 特定建設業-7-万円以下の罰金に処せられます。 ・主任技術者及び監理技術者の配置義務に違反した者は、建設業法第52条に基づき100万円以下の罰金に処せられます。 ・上記の事例を含めて建設業法その他関係法令及び契約約款の規定に違反した場合は、入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止等を行うことがあります。 対象業種請負対象金額 4,500万円以上9,000万円未満 9,000万円以上①土木施工管理技士 ①1級土木施工管理技士②建設機械施工(管理)技士 ②1級建設機械施工(管理)技士③技術士(建設部門等) ③技術士(建設部門等)④監理技術者証を有する者(土木一式工事は土木工事業、 舗装工事は舗装工事業に限る。)④監理技術者証を有する者(土木一式工事は土木工事業、 舗装工事は舗装工事業に限る。)技術者の資格要件土木一式工事又は舗装工事◆土木施工管理技術検定制度等の活用【徳島県土木工事共通仕様書第1編1-1-14】-8-『総合評価に関する事項』に係る留意事項等★ この入札は、入札後審査方式一般競争入札により行うため、落札候補者として決定された者を除き、原則として、提出された入札参加資格確認資料のみで入札参加資格の確認(審査)及び総合評価を行うので、指定された様式等への記述に際し、次の内容を十分確認した上で、記述漏れ、記述間違いのないよう注意すること。 なお、審査は申請書等を印刷して行うので、申請書の各ページには、必ず「商号又は名称」を記述すること。 記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合については無効、評価基準が確認できない場合については加算点の算出を行わないものとする。 ■企業の施工能力の評価〇総合評価加算点等算出資料申請書により評価するので、この申請書に示した「注意事項」に十分注意して記述すること。 ○評価項目(施工実績)・国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関が発注した「電気工事」の元請けとして、平成28年度からこの入札の公告日までの間に完成し、引渡しが完了した施工実績をいう。 ・施工実績は、1件を申告することができる。 ・最終請負代金額(消費税込み)が各金額以上の実績を評価する。 ・特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は出資比率の20%以上の場合に限る。 〇評価項目(工事成績)・工事成績の評価は、「企業の施工能力」に記述された次の方法により算出する。 工事成績評価=Σ〔(Yn-65)×βn〕×5/67.5Yn:工事成績評定点βn:請負代金額の補正係数 最終請負代金額が2,500万円以上の場合:β=1.51,000万円以上2,500万円未満の場合:β=1.21,000万円未満の場合:β=1.0・工事成績評定点は、3件まで申告することができる。 ・工事成績評定点は、平成28年度からこの入札の公告日までの間に美馬市、徳島県又は国の行政機関から工事成績評定要領等に基づき通知されたものに限る。 ・工事成績評定点は、建設工事の種類が「電気工事」の場合に限る。 ・特定建設工事共同企業体の工事成績評定点は、その構成員として出資比率20パーセント以上の場合に限る。 ただし、経常JVでの実績については、経常JVとしての出資比率が20パーセント以上であれば評価する。 経常JVを構成する単体企業の出資比率まで算定するものではない。 ○評価項目(ISO等)・入札公告日おける取得等の状況を評価する。 ・入札公告日において、有効期限切れの場合は評価対象外とするが、入札公告日に更新手続き中(更新審査終了済)であり、かつ、落札候補者の段階で更新手続きが完了している場合には評価する。 ■配置予定技術者の施工能力の評価〇総合評価加算点等算出資料申請書により評価するので、この申請書に示した「注意事項」に十分注意して記述すること。 ・配置予定技術者は、開札日時点で雇用期間が1年未満の場合には、総合評価における配置予定技術者の評価対象としないので注意すること。 ・配置予定技術者は、最大3名まで申請できるが、複数申請した場合は、加算点の最も低い者の評価を採用するので注意すること。 ・配置予定技術者の評価は、工期の2分の1を超える期間において、現場代理人、監理技術者補佐、監理技術者又は主任技術者として従事した経験を対象とする。 ・施工管理技士等保有資格の記載に当たっては、入札参加資格要件と評価基準に留意すること。 ・低入札価格調査制度に基づき、増員して配置した技術者として従事した工事の経験等は評価の対象としない。 ○評価項目(配置予定技術者の資格)・1級施工管理技士補として評価するのは、この入札と同一の建設工事の種類において主任技術者の資格(2級施工管理技士や10年以上の実務経験等)を有する者に限るため、保有する主任技術者の資格を合わせて記載すること。 ○評価項目(施工実績)・現場代理人、監理技術者補佐、監理技術者又は主任技術者としての施工実績を評価する。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関が発注した「電気工事」の元請けとして、平成28年度-9-からこの入札の公告日までの間に完成し、引渡しが完了した施工実績をいう。 ・施工実績は、1件を申告することができる。 ・最終請負代金額(消費税込み)が各金額以上の実績を評価する。 ・特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は出資比率の20%以上の場合に限る。 〇評価項目(工事成績)・工事成績の評価は、「配置予定技術者の施工能力」に記述された次の方法により算出する。 工事成績評価=Σ〔(Yn-65)×βn〕×5/67.5Yn:工事成績評定点βn:請負代金額の補正係数 最終請負代金額が2,500万円以上の場合:β=1.51,000万円以上2,500万円未満の場合:β=1.21,000万円未満の場合:β=1.0・工事成績評定点は、3件まで申告することができる。 ・工事成績評定点は、平成28年度からこの入札の公告日までの間に美馬市、徳島県又は国の行政機関から工事成績評定要領等に基づき通知されたものに限る。 ・工事成績評定点は、建設工事の種類が「電気工事」の場合に限る。 ・特定建設工事共同企業体の工事成績評定点は、その構成員として出資比率20パーセント以上の場合に限る。 ただし、経常JVでの実績については、経常JVとしての出資比率が20パーセント以上であれば評価する。 経常JVを構成する単体企業の出資比率まで算定するものではない。 ■地域貢献度の評価〇総合評価加算点等算出資料申請書により評価するので、この申請書に示した「注意事項」に十分注意して記述すること。 〇評価項目(市内企業活用(市内下請))・一次下請契約額の総額のうち、市内に営業所がある者と締結する割合を1つ選択すること。 ・選択した割合の達成状況については、工期の終期に、本工事で発注した全ての一次下請契約に係る契約書等の写しを添付した報告書を監督員に提出し、確認を求めること。 ・「営業所」とは、建設業法上の「営業所」とする。 ■表彰の評価○評者の対象となる者・評者の対象となる者は、令和7年度において美馬市で行われた優良工事表彰の被表彰者とする。 ○評価の対象となる表彰・評価の対象となる入札は、この入札と建設工事の種類が同じものに限るものとする。 ○評価の方法・評価の方法は、対象となる者の加算点を算出するに際して、得点合計に2得点を加点するものとする。 令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事図面目録共-01共-02営繕工事共通仕様書(1)営繕工事共通仕様書(2)営繕工事共通仕様書(3) 共-03特-01共-04共-05営繕工事共通仕様書(4)営繕工事共通仕様書(5)キュービクル単線結線図 改修前後電気設備 配置図 改修前後付近見取図・配置図 E-01E-03E-02特-03特-02特-04電気設備工事 特記仕様書(1)電気設備工事 特記仕様書(2)電気設備工事 特記仕様書(3)電気設備工事 特記仕様書(4)工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事Ⅰ. 工事概要1. 工事名称令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事2. 工事場所美馬市脇町字西赤谷2678番地23. 建物概要4. 工事種目5. 猛暑を考慮した工期6. その他本工事は、資材価格高騰に対する特例措置について(令和4.12.9建設第686号)に基づく特例措置の対象工事である。 Ⅱ. 営繕工事共通仕様書1. 適用基準図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「改標仕」という。)・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 令和4年版・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 令和4年版・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版また、次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。 ・ 建築工事監理指針 令和4年版(以下「監理指針」という。)・ 建築改修工事監理指針 令和4年版・ 電気設備工事監理指針 令和4年版・ 機械設備工事監理指針 令和4年版2. 優先順位設計図書の優先順位は、次の順とする。 ① 質問回答書(②から⑤に対するもの)② 補足説明書③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む)④ 図面⑤ 公共建築工事標準仕様書等3. 工事実績データの登録①受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・ 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・ しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・ 訂正時は、適宜とする。 なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。 ② 受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。 なお、変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 4. 工程表受注者は、契約書に基づく工程表を契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)以内に提出すること。 5. 工事の着手なお、工事開始日とは、契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては、その日)をいう。 6. 施工計画書等① 施工に先立ち、 実施工程表、 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図等を作成し、監督員の承諾を受けること。 ② 上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。 ③ 施工図、現寸図、見本等を、工事の施工に先立ち作成し、監督員の承諾を受けること。 7. 下請負人の選定① ② ③8. 施工体制台帳及び施工体系図① 施工体制台帳の作成② 施工体系図の作成及び掲示③ 警備業者の記載受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。 営繕工事共通仕様書建物名称 美馬市葬祭場構造・規模敷地面積受変電設備 図示受変電設備の改修工事一式延床面積消防法施行例別表第1の区分種目 工事概要受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上、次の期限までに登録機関に登録しなければならない。 受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共に、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない。 なお、 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については、徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に、 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない。 受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはならない。 (なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年1月18日徳島県告示第50号)第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。 )受注者は、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。 受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。 )を締結した場合は、施工体制台帳及び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに、施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。 受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。 )を締結した場合は、各下請負者の施 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 共ー01 営繕工事共通仕様書(1) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事④ 運搬業者の記載受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。 ⑤ 施工体制台帳及び施工体系図の提出⑥ 再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。 9. 電気保安技術者等① 電気保安技術者は次の者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督員の承諾を受けること。 ・ ・ 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする。 ② 工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め、監督員に報告すること。 10. 施工中の安全確保① 工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底すること。 ② ③ 工事現場の安全衛生管理については、 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと④ 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、 建築基準法、 労働安全衛生法、 騒音規制法、 振動規制法、 大気汚染防止法、 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号)、 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号、平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理すること。 ⑤ ⑥ 地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を確認しなければならない。 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。 ⑬ ⑭ 受注者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。 ⑮ 仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。 ⑯ ⑰ ⑱ 作業にあたって労働災害、公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること。 ⑲ 既設配管等を破損させた場合の停電、断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について関係者と協議すること。 ⑳ 事故により、停電、断水等が発生することを考慮し、施設休業日に作業するなど、作業日を施設管理者と協議すること。 ㉑ ㉒11. 撤去時の資機材残置の防止足場撤去の際は、工事箇所周辺に資機材が残っていないか点検したうえで、撤去を行うこと。 12. 交通安全管理① 輸送災害の防止② 過積載による違法運行の防止受注者は、過積載による違法運行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請負業者を指導すること。 ・ 積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと・ さし枠装備車、不表示車は使用しないこと・ 過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・ 建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと・ 過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる場合がある13. 発生材の処理等① 発生材の処理等は、次により適正に行う。 1) 工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、報告及び引き渡しを要する。 2)3) 産業廃棄物の種類ごとの処分場については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。 4) 建設発生土の処理については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。 5) 解体前に、照明器具、変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し、有れば、監督員の指示に従うこと。 6)7) 受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3)、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されているか確認するとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。 なお、監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 ② アスベスト1)既存の分析調査結果の貸与 ( あり ・ なし )2) 事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び関係法令により行うこと。 ・ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者(特定、一般)、又はこれと同等の能力を有する者が行うこと。 ※同等の能力を有する者とは、(一社)日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録されたものをいう。 ・ 発注者の指示により、分析によるアスベスト調査を行う場合の費用については、監督員との協議による。 その場合の分析方法は、JIS A 1481-1によること。 ・ 結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。 監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。 ・ 調査結果は3年間保存すること。 ・ 調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 3) 表示、掲示は次のとおり行うこと。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・ 作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・ 喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 受注者は、 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに調査を行い、 「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の確認を受けてから工事着手すること。 受注者は、 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。 万一、 損傷を与えた場合は、 ただちに監督員に報告するとともに、施設の運営に支障がないよう、受注者の負担でその都度補修又は補償すること。 受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。 受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。 また、作業状況について、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。 受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移動式クレーンのブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に複数の作業員により確認しなければならない。 受注者は、トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置、ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない。 なお、使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約日から、内容に変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内に監督員に提出し、確認を受けなければならない。 ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りではない。 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 工事現場における現場代理人、 監理技術者、 主任技術者の確認のため名札を着用すること。 名札には現場代理人、監理技術者、主任技術者の別、氏名、会社名、工事名を記載し、顔写真を添付すること。 上記以外の発生材は、 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、 資材の有効な利用の促進に関する法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること。 受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。 図書に表示のないものについては、監督員に報告し指示を仰ぐこと。 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係法令に基づき、作業や手続きを行う。 家電リサイクル法に該当する機器については、家電リサイクル法により処理すること。 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し、あれば監督員の指示に従うこと。 既存の分析調査結果がある場合は、受注者がその結果を書類等により確認すること。 なお、工事内容に変更がある場合においても同様とする。 受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等についても併せて確認すること。 また、監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には、速やかに提出すること。 上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は、原則禁止とする。 やむを得ず行う場合は、飛来落下の危険を生じるおそれがあるため、適切な防護措置を講じ安全確保を図り、施工手順について監督員の承諾を得たうえで、指定された時間に行うこと。 受注者は、足場を設置する場合は組立、解体時において、作業前に施工手順を確認し、倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない。 特に、飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材については、足場の上に仮置きせず、設置又は荷下ろしするまでは、番線等により固定を行うこと。 また、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バルブの止水状況を確認するとともに、事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議すること。 受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 受注者は、 工事用車両による土砂、 工事用資材、 機械等の輸送を伴う場合は、 関係機関と打合せを行い、 交通安全に関する担当者、 輸送経路、 輸送期間、 輸送方法、 輸送担当業者、交通誘導員の配置、 標識、 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。 特に、 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は、 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない。 共ー02 営繕工事共通仕様書(2) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事③ 建設リサイクル法通知済証の掲示④1)2)3) 受注者は、上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。 4) 受注者は、上記計画書に変更が生じた場合は、速やかに計画を変更し、その変更の内容を監督員に報告すること。 5) 受注者は、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出すること。 6) 受注者は、上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 7)⑤ 受領書の交付受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 ⑥ 再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等⑦ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知⑧ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等⑨ 建設発生土の最終搬出先の記録・保存ただし、以下の(1)~(3)に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要である。 (1) 国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)(2) 他の建設現場で利用する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード14. 材料・製品等① 本工事に使用する建築材料、設備機材等(以下「建材等」という)は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。 ② 受注者は、建材等の発注の際には、発注前に、品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。 ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 なお、 各専門特記仕様書中、「評価名簿による」と記載されているものは、 一般社団法人公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする。 ③ 県産木材の原則使用1)2) 「県産木材」とは、 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、 「徳島県内の森林で育成した木材」とは次のことである。 (a) 徳島県木材認証制度により、 県内産であることが「産地認証」された木材(b) (a)以外において、 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材3)4) 受注者は、 県産木材を使用する前に、 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証 明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。 5) 県内の森林から直接調達するなど、 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。 ④ ⑤ 標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は、 監督員の承諾を受けて、当該製品の仕様及び指定工法による。 ⑥ 県内産資材の原則使用1) 受注者は、 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、 原則として県内産資材を使用しなければならない。 ただし、 特段の理由がある場合はこの限りでない。 2)県内産資材(次のいずれかに該当するもの)・ 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品・ 徳島県内の工場で加工、製造された製品(注) ・ 部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う。 ・ 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工、製造した製品も県内産資材として取り扱う。 ・ 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製品であること。 ⑦ 県内企業調達建材等の優先使用なお、 県内企業調達建材等以外を使用する場合は、 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画書に記載し、監督員の承諾を得なければならない。 ⑧ 県内産再生砕石の原則使用⑨ アスファルト舗装の材料⑩ 認定リサイクル製品の使用受注者は、「徳島県リサイクル認定制度」に基づく徳島県認定リサイクル製品の使用を積極的に推進するものとする。 徳島県認定リサイクル製品を使用した場合、受注者は工事完了までに「徳島県認定リサイクル製品等使用実績報告書」を」監督員へ任意で提出すること。 15. 化学物質を発散する建築材料等本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の①から⑤を満たすものとする。 ① ② 保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ③ ④ 塗料(塗り床を含む)は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ⑤ ①、③及び④の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。 また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づく対応は、以下のとおり行うこと。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において、コンクリート(二次製品を含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。 また、その受領書の写しを工事完成後5年間保存しなければならない。 受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画書に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに搬出先の名称や所在地、搬出量等を記録した書面を作成し、保存すること。 さらに、他の搬出先へ搬出されたときも同様である。 受注者は、 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合、 原則として県産木材を使用しなければならない。 ただし、 特段の理由がある場合にはこの限りでない。 受注者は、 請負代金額が500万円以上の工事について、 県産木材以外の木材を使用する場合は、 県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、 承諾を得なければならない。 製材等(製材、 集成材、 合板、 単板積層材)、 フローリング、 再生木質ボード(パーティクルボード、 繊維板、 木質系セメント板)については、 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。 ただし、 機能上、 需給上など正当な理由により確保が困難であり、 使用できない場合には監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとする。 また、 それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、 林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし、 監督員に合法証明書を提出するものとする。 ただし、平成18年4月 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 受注者は、木材以外の建設資材について、県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする。 また、請負代金額が500万円以上の工事について、 県内産資材以外の資材を使用する場合は、 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、 承諾を得なければならない。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出すること。 受注者は、COBRISの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力すること。 ただし、バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。 受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と、前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。 受注者は、 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下、「県内企業調達建材等」という。)を優先して使用するよう努めなければならない。 また、県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。 受注者は、 再生砕石を使用する場合、 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。 受注者は、加熱アスファルト混合物を使用するときは、原則として、「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければならない。 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 共ー03 営繕工事共通仕様書(3) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事16. 施工① 設計図書に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 ② 工事現場に監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督員の出向いた時、又は営繕課へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。 ③ ④ ⑤ 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 ⑥ 設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時、 報告書を提出し、 監督員の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。 ⑦ 試験等によらなければ確認できない工事(製品)については、 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、 その結果を報告し承認を得ること。 17. 建設機械等① 排出ガス対策型建設機械② 低騒音・低振動型建設機械③ 特定自主検査④ 不正軽油の使用禁止受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法(昭和 25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。 また、受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。 18. 遠隔臨場の試行① ② 受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。 19. 工事看板等① 工事現場には、 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。 ② ③・ 区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事・ 当初請負金額が200万円未満の工事20. 仮設トイレ受注者は仮設トイレを設置する場合、次のとおりとしなければならない。 ただし、 特段の理由がある場合はこの限りではない。 ① 当初請負対象金額(設計金額)1千万円未満の工事原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。 また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(洋式トイレ)」を設置しなければならない。 ② 当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上3千万円未満の工事原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。 また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 ③ 当初請負対象金額(設計金額)3千万円以上の工事原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。 また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 受注者は、 仮設トイレを設置した場合、 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。 (注)洋式トイレとは、 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。 (注)快適トイレとは、 洋式トイレのうち、 防臭対策・施錠の強化などが実施された、 女性が利用しやすい仮設トイレのこと。 21. 設計変更箇所確認22. 工事検査及び技術検査①(注)低入札工事とは、 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。 (注)一般入札工事とは、低入札工事以外の工事をいう。 ② 中間検査の実施時期は、当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし、締結後速やかに監督員と協議すること。 ③ 中間検査が部分払検査と同時期になる場合は、中間検査を省略することができる。 ④ 基礎杭工事を含む工事については、請負対象額にかかわらず、基礎杭工事完了後、中間を実施する。 ⑤23. 完成図等① 電子納品: 対象② ③ 提出書類・ 竣工図(製本3部、電子データ2部)(サイズ:監督員の指示による)・ 工事写真(電子データ2部)・ 使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付、電子データ2部)・ 保全に関する資料・ その他監督員が指示する図書(必要部数)④ ⑤ ⑥ 工事写真の撮影は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。 ⑦ 工事完成撮影は、 別途指定がある場合を除き、専門家によらないものとする。 ⑧ 既存埋設管等の状況について、現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。 24. デジタル工事写真の小黒板情報電子化① ② 対象工事は、徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 施工にあたっては、 設計図書に従って忠実に施工すること。 不都合な工法等を発見した場合は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、 注意して施工すること。 手直し工事は、 受注者の責任において実施し、 それに要する費用は受注者の負担とする。 本工事に使用する土工機械は、 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。 ただし、 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが、 これにより難い場合は、 監督員と協議するものとする。 なお、 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。 本工事で使用する建設機械は、 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 現場代理人は、 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。 ただし、 同規程に記載されていない機種、 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。 なお、 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、 監督員と協議する。 ただし、騒音規制法、 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は、 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、 その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。 受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において、遠隔臨場の実施を希望する場合は、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる。 受注者は、本工事において使用する工事看板・バリケード等については、県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない。 県産木材を購入した場合、受注者は、工事完了までに「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。 品質管理は、適切な時期に品質計画に基づき、確認、試験又は検査を行うこと。 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は、品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。 また、その原因を検討し、再発防止のための必要な処置をとること。 3千万円未満 - 1回3千万円以上5千万円未満 - 2回受注者は、監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況を工事写真として提出しなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。 設計事務所による工事監理がある場合、受注者は、工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について、監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 また、工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること。 次表により中間検査の対象工事となった場合は、 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。 ただし、 工事検査員が認める場合は、一般入札工事に限り、これによらないことができる。 当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事外壁改修工事等において、足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現認ができなくなるおそれがある場合は、当初請負対象額に関係なく、中間検査の実施にて監督員と協議すること。 受注者は、原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」とすること。 しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。 しゅん工図データは、関係図面(データ貸与)を修正して作成し、PDF形式、SFC形式及リジナル形式をCD-R等に保存する。 工事写真の電子データは完成写真、 着手前、 資機材、 施工状況の順に整理する。 完成写真については、 工事目的物の状態が、資機材、 施工状況等については、不可視部出来形が写真で的確に確認できること。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は、監督員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。 5千万円以上1億円未満 1回 2回1億円以上 2回 3回共ー04 営繕工事共通仕様書(4) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事25. 火災保険本工事の着手に際し、 火災保険等(火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。))を請負額に応じて付保する。 (標準請負契約約款 第55条)① 対象物工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 ② 付保除外工事次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)③ 付保する時期及び金額④ 保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする。 なお、 工期延伸した場合には保険の期間も延長する。 ⑤ その他・ 付保する時期以降に出来高払を行う場合は、 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。 ・ 建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。 26. 公共事業労務費調査① ② ③ ④27. 暴力団からの不当要求又は工事妨害の排除① ② ③ 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 ④ ⑤ 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 ⑥28 事故報告書鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。 また、模様替え工事等については、 工事着手時に請負金額相当額を付保する。 受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められる場合 は、「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。 受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第22条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡する。 また、監督員が指示した場合及び建設工事事故データベースシステムの登録対象となる事故の場合、監督員が定めた期日までに、事故報告書を提出し、建設工事事故データベースシステムに、事故に関する情報を登録する。 当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において、公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等、必要な協力を行わなければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 受注者は、工事の施工に関し、暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(②に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出なければならない。 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない。 共ー05 営繕工事共通仕様書(5) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事Ⅲ. 電気設備工事特記仕様書1章 一般共通事項1. 官公署その他への届出手続等① 本工事に必要な工事用電力、水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う。 なお、監理指針1.1.3を参考とする。 ・ 自家用電気工作物の保安規程( ・ )・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事、維持、運用に関する保安業務は電気主任技術者との協議による。 ・ 本受電後引渡しまでの基本料金( ・ )② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり、届出内容について、あらかじめ監督員に報告する。 ③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。 2. 発生材の処理等発生材の処理等は、標仕により適切に処理する。 ① 廃棄物の処理産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。 (注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は、「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者であることを示す。 ・ コンクリート・アスファルト類の搬出先については、中間処理施設のみとする。 木材については、50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 ・ 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが、 増額変更の対象とはしない。 また、 この場合、 処分単価の見積書を求め、 減額変更を行うことがある。 ・② 建設発生土の処理・ ※土壌検査を本工事で( ・ ) ・・なお、 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。 [最終処分場の指定]※残土搬入前に下記処分場へ問合せ、受入れの可否について確認すること。 ・処分場名: ・所在地:・処分単価(税抜): 円 ・運搬距離: kmを見込んでいる。 ③ 有価材の処理・ 有価材 ( ・ ・ )・ 古物商で適切に処理すること。 3. 機材の品質等① 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。 ただし、同等のものを使用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 ②1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 3) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 4) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 5) 販売、保守等の営業体制を整えていること。 ③ 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。 ④ 機材の検査に伴う試験については、 標仕 1.4.5により行う。 また、製造者において試験方法を定めている項目については、 試験要領書を提出する。 4. 施工調査① 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。 ②2章 共通工事1. 耐震施工 (参考図書:建築設備耐震設計・施工指針(2014年版))① 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。 なお、施工に先立ち、耐震計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。 ・ 設計用水平地震力機器の重量(kN)に、地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。 なお、設計用標準水平震度は、特記なき場合は下表による。 ・ 設計用鉛直地震力設計水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 ・ 施設の分類、地域係数施設の分類( ・ ) 地域係数( 1.0 ・ 0.9 )・ 重要機器( ・ ・ ・ ・・ ・ ・ )配電盤 防災用発電装置 直流電源装置 交流無停電電源装置 交換機火災報知受信機 中央監視制御装置 構内情報通信網装置監視カメラ装置中央監視制御装置 簡易形監視制御装置、監視制御装置工事の施工に先立ち、工事関連部分の事前調査(支障物件の調査・確認を含む)及び工事関係者(施設管理者・電気主任技術者・関係官公庁等)との事前打合せを実施し、その結果を監督員に報告する。 特定の施設 一般の施設蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池、制御弁式据置鉛蓄電池、据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池交流無停電電源装置常時インバータ給電方式(定格出力300kVA以下のもの)、ラインインタラクティブ方式常時商用給電方式、常時インバータ給電方式(簡易型)常時商用給電方式,常時インバータ給電方式(簡易型)太陽光発電装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み、太陽電池アレイ及び接続箱を除く。 LED照明器具 一般屋内用に限る盤類 分電盤(OA盤・実験盤を含む)、制御盤、キュービクル式配電盤高圧スイッチギヤ(CW形、PW形)高圧機器 高圧交流遮断器、高圧進相コンデンサ、高圧限流ヒューズ、高圧負荷開閉器高圧変圧器(特定機器)、高圧避雷器下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし、証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。 品名 機 材 名 ・ 注 記構内の指示場所(図示)に集積鉄骨・軽量鉄骨上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下、 「優良産廃処分業者」という。)に認定されているとき、 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること。 ただし、 諸般の事情により優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は、 理由書を監督員に提出すること。 構外に搬出し適切に処理 行う( 箇所) 行わない 構内敷きならし単位例コンクリート(無筋)(株)○○○○(中間処分)徳島市万代町○○徳島市万代町○○10 1,000 t種類処分許可業者の会社名(処分区分)優良所在地処分地運搬距離(km)処分費(税抜、円)本工事に関し定める 既存施設の保安規程を適用(改修・増築等)本工事 別途電特ー01 電気設備工事特記仕様書(1) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事・ 設計用標準水平震度(注) ・ 上層階の定義は次のとおりとする。 2~6階の場合は最上階、 7~9階の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、 13階以上の場合は上層4階・ 水槽類にはオイルタンク等を含む。 ② 質量100kg以下の軽量な機器(標仕の適用を受けるものは除く)の取付については、機器製造者の指定する方法で確実に取付けを行うものとし、特に計算を行わなくともよい。 ③ 横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。 2. あと施工アンカーあと施工アンカーボルトの選定については、次による。 ① 機器類の固定には、金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し、重要機器及び次の機器については、施工後確認試験を行う。 ( ・ ・ ・ )・ 試験方法 引張試験機による引張試験とし、確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。 ・ 試験箇所数 対象機器、径毎に対し1本とし、無作為に抜き取る。 ② ③ 屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ただし、コンクリート内に施工するあと施工アンカーは除く)3. 非破壊検査① はつり、穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり、埋設物の事前調査を行い、監督員に報告すること。 ②4. 接地工事接地極の材料は下表による。 ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。 (備考) EBの長さは、D=14の場合は1,500、W=30の場合は900、W=40の場合は1,200とする。 接地極の埋設位置には、 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。 5. その他共通事項① 配管工事・ 最上階の天井配管は、原則二重天井内の隠ぺい施工とし、屋上スラブへの埋め込みは行わない。 (最上階が二重天井の場合に限る。)・ 長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。 (標仕2.2.9、2.12.4)・ 屋外の防水形プルボックスは、( ・ ・ )とし、( ・ ・ )とする。 ・ 屋外敷設の厚鋼電線管は、めっき付着量が300g/m2のものを使用し、原則塗装不要とする。 ② 配線工事・ 高圧ケーブルの種類(EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル)は、JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 ③ 塗装工事・ 機械室、隠ぺい部を除く露出する電線管、支持金物、架台等は塗装を行う。 ・ 屋内、屋外及びピット内の支持金物等のうち、ステンレス製、溶融亜鉛めっき製及び溶融亜鉛めっき(HDZT49)と同等の耐食性能を有する製品は、原則塗装不要とする。 ④ 配線器具・ 図面に記載なきフラッシュプレートの材質は、新金属製とする。 ⑤ 支持金物等・ 屋外及びピット内の支持金物等は、ステンレス製、溶融亜鉛めっき製(HDZT49以上)及び溶融亜鉛めっき(HDZT49)と同等の耐食性能を有する製品の何れかを使用する。 ⑥ 用途別表示・なお、屋外において直接外気に触れる場所(盤内、プルボックス内を除く。)及びマンホール・ハンドホール内の表示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする。 ・ カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。 なお、屋外部分の表示はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする。 ⑦ その他・ 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線で、配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは監督員との協議により図面表示と多少相違させてよい。 ・ 分電盤からの予備配管として、分電盤の予備回路数(スペースを含む)に応じた配管を天井裏まで立上げる。 ・ 改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は、工事着手前及び工事完了後に既設配線の絶縁抵抗を測定する。 3章 関連工事1. 土工事① 根切り1) 周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法を採用し、工事中の異常沈下、法面の滑動、その他による災害が発生しないよう、災害防止上必要な処置をすること。 2) 敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し、支障がないようにすること。 3) 根切り底は、地盤をかく乱しないよう、手作業(深さ30㎝程度)とするか、バケットに特殊アタッチメントを取りつけた機械堀りとする。 なお、かく乱した場合は、自然地盤と同等以上の強度となるように適切な 処置を定め、監督職員の承諾を受ける。 ③ 埋め戻し及び盛土1) 使用土はB種とし、機器により締め固める。 ④ 地均し1) 建物の周囲、幅2m程度を、水はけよく地均しを行う。 2) 地均しは、均しを行う地表面の不陸を修正し、草木の除去及び清掃をして、一様にかき均した後、仕上げ面を一様になじみ起こしをして、良質土をまきかけ、歩行に耐えうる程度に締め固める。 ただし、良質の発生土が埋め戻し等に必要な量として不足する場合は、「公共工事の再生資源活用の当面の運用について」H24.6.14建管第99号)に基づき、C種及びD種の利用を検討する。 無塗装盤内、幹線プルボックス内、ケーブルラック上の要所、マンホール・ハンドホール内、その他の要所には合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、回路の種別、行先等を表示する. (標仕 2.2.10、2.12.5)・ 測定用補助 EO - EB(D=14又はW=30)×1ステンレス製 鋼板製 樹脂製 メラミン焼付塗装 溶融亜鉛めっき・ 各種通信機器用 EDa 100Ω以下 EB(D=14又はW=40)×1・ 保安器用 ELt 100Ω以下 EB(D=14又はW=40)×1・ 本配線盤保安装置用 EAt 10Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-2組・ 拡声増幅器用 EDt 100Ω以下 EB(D=14又はW=40)×1・ 高圧避雷器用 ELH 10Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-2組・ 交換機陽極用 Et 10Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-1組・ ELCB用 EELCB Ω以下 EB(D=14又はW=40)×1・ 雷保護用 ELA Ω以下・ EP-0.6×2・ EB(D=14又はW=40)× 連- 組・ C種 EC 10Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-2組・ D種 ED 100Ω以下 EB(D=14又はW=40)×1・ A種 EA 10Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-2組・ B種 EB Ω以下 EB(D=14又はW=40)×2連-2組接地極の材料(寸法mm)・ 共同接地(A・C・D種) EA・C・D 10Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-2組・ 共同接地(A・B・C・D種) EA・B・C・D Ω以下 EB(D=14又はW=40)×3連-2組接地極の種類 記号 接地抵抗値配管の吊り及び支持材の固定には、その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。 なお、耐震支持に使用する躯体取付用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。 施工場所を鉄筋探査機により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。 なお、探査の結果、放射線透過検査を必要とする場合については、監督員と協議の上、適切に対応するものとする。 0.6水槽類 1.5 1.0 1.0 0.61階及び地下階 機器 1.0 0.6 0.6 0.4防振支持の機器 1.0 1.0 1.01.0水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6中層階 機器 1.5 1.0 1.0 0.6防振支持の機器 1.5 1.5 1.51.5水槽類 2.0 1.5 1.5 1.0上層階、屋上及び塔屋機器 2.0 1.5 1.5 1.0防振支持の機器 2.0 2.0 2.0特定の施設 一般の施設設置場所 機器種別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器電特ー02 電気設備工事特記仕様書(2) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事2. 地業工事① 砂利・砂・割り石及び捨コンクリート地業等1) 材料は、市場品とする。 2) 砂利及び砂地業・ 砂利は、再生クラッシャランとし、使用箇所は図示による。 3) 締め固め機械の選定に当たっては、地質の状況を検討し監督員の承諾を得ること。 4) 捨コンクリートは、無筋コンクリート(スランプ15㎝、設計基準強度18N/mm2)とし、厚さは図示による。 主要な配筋は、コンクリート打込みに先立ち、種類、径、数量、かぶり、間隔、位置等について、監督職員の検査を受ける。 4章 電灯設備1. 照明器具LEDモジュールの光源色は、監督員との協議により、標準図に規定する光源色を変更できる。 ただし、非常照明用及び誘導灯用を除く。 2. 非常用照明器具の照度測定設置した各室の2箇所以上で行うものとし、詳細は監督員との協議による。3. 照明制御の照度測定明るさセンサにより照明制御を行う室は、照度を測定し、測定表を監督員に提出する。 なお、明るさセンサの設定は、監督員の指示による。 照度測定時期 100%点灯時( ・ ) 調光制御点灯時( ・ )4. 照明制御設定器附属数( )5. 事前確認・施工後確認・ 改修前の( ・ )について、使用電力量の測定を行う。・ 改修後の( ・ )について、使用電力量の測定を行う。5章 雷保護設備1. 大地抵抗率の測定工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。 6章 受変電設備1. 変圧器① 規格・ JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」・ JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」② ダイヤル温度計は、最高温度指針付とする。 2. その他① 表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。 7章 発電設備(内燃力)1. 電気方式・ ・2. 発電機容量・ 発電機出力( )kVA ・ 原動機出力( )kW以上3. 使用燃料種別・ 軽油(備蓄量: L) ・ 灯油(備蓄量: L) ・ A重油(備蓄量: L)8章 発電設備(太陽光)1. 太陽電池アレイ公称出力( )kW以上架台は、JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し、監督員へ提出する。 2. 系統連系方式・ ・ ・9章 構内交換設備1. 保安器用接地・ ・2. 電話機への配線卓上電話機1台につき、下記のものを見込む。 ・ ボタン電話機 EM-BTIEE 0.4mm-2P( ・ )・ 内線電話機 EM-TIEF 0.65mm-2C( ・ )・ 多機能電話機 EM-BTIEE 0.4mm-2P( ・ )・ 2号ワイヤプロテクタ( )10章 構内配電(通信)線路1. 施工方法① 図面に記載なき地中管路の埋設深さは、車両道路は0.6m以上、 それ以外は0.3m以上とする。 ② 地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は、地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。 ③ 配管引込部の地盤変位対応種別(標準図 電力31、32) 沈下量( ・ ・ )2. マンホール・ハンドホール① 蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし、( ・ ・ ・ )を表示する。 ② ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。 3. 高圧負荷開閉器・ 閉鎖形(耐重塩じん用) ・ 地絡継電器付( ・ )※ 別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。 4. 高圧ケーブルの屋外端末処理・ ・ 一般形 耐塩形電力 電気 通信方向性 無方向性15m mm0.2m以下 0.6m以下 1.0m以下本工事 別途工事15m m15m m高圧連系 低圧連系 みなし低圧連系照明回路高圧(三相3線式 6,600V) 低圧(三相3線式 200V)夜間 昼間 夜間 昼間個照明回路種別 厚さ 粒度範囲再生クラッシャラン電特ー03 電気設備工事特記仕様書(3) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号工事名:令和8年度 美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事5. 埋設標識シート高圧及び特別高圧の地中線路の他、以下の地中線路に設ける。 ・ ・・ ・ ・11章 その他1. 機器取付高さ次表を標準とする。 ただし、天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は、監督員と協議する。 2. 配線記号等① EM-EEFケーブルにて、4芯以上の配線を布設する場合、全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。 ② 図面に明記なき配管は次のとおりとする。 (G16) (G22) ・・・ 厚鋼電線管(JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの)を示す。 (16) (22) ・・・ PF管(単層管)(JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの)を示す。 (19) (25) ・・・ ねじなし電線管(JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの)を示す。 ③ EM電線及びEMケーブルの表記において、「EM」が省略されている場合は、「EM」付きの表記のものに読み替える。 検知器(都市ガス) 天井下~下端 300〃 (LPガス) 床上~下端 300【ガス漏れ検知】ガス漏れ中継器 天井下~中心 300警報ベル 天井下~上端 200表示灯 天井下~上端 200機器収容箱 床上~中心 800~1,500発信器 床上~中心 800~1,500【火災報知】受信機・副受信機 床上~中心 1500直列ユニット(一般) 床上~中心 300〃 (和室) 床上~中心 150【テレビ共同受信】機器収容箱 天井下~上端 200〃 (和室) 床上~中心 150呼出ボタン(多機能便所) 900(400) (400)は床に転倒した場合を考慮した取付高さを示す〃 (カメラ付) 床上~中心 1,100~1,400壁付位置ボックス(一般) 床上~中心 300〃 (外部受付) 床上~中心 標準図による〃 (モニタ付) 床上~中心 1,400【誘導支援・呼出】壁付インターホン(一般) 床上~中心 1,300受付押しボタン(一般) 床上~中心 1,300電源箱 床上~下端 300壁付発信器 床上~中心 1,300ベル・ブザー・チャイム 床上~中心 2,300【情報表示】情報表示盤 床上~中心 天井高×0.9壁掛形スピーカ 床上~中心 天井高×0.9壁付アッテネータ 床上~中心 1,300子時計 床上~中心 天井高×0.9【拡声】【電気時計】壁掛形親時計 床上~中心 1,500 上端1,900以下とする壁付アウトレット(一般) 床上~中心 300〃 (和室) 床上~中心 150端子盤 床上~下端 300保安器箱 天井下~上端 200制御用スイッチ 床上~中心 1,300【構内交換・構内情報通信網】壁掛形制御盤 床上~中心 1,500 上端1,900以下とする手元開閉器 床上~中心 1,500多機能便所スイッチ 床上~中心 1,100【動力】〃 (踊場) 床上~中心 2,000~2,600〃 (鏡上) 鏡上端~中心 150〃(車椅子用) 床上~中心 900ブラケット(一般) 床上~中心 2,100~2,300〃 (台上) 台上~中心 150〃 (土間) 床上~中心 800~1,300コンセント(一般) 床上~中心 300〃 (和室) 床上~中心 150スイッチ 床上~中心 1,300熱線センサ用スイッチ 床上~中心 1,800【電灯】分電盤 床上~中心 1,500 上端1,900以下とする積算計器 地上~窓中心 1,800~2,000引込開閉器 床上~中心 1,800~2,200外部通信機器の通信配線名 称 測点 取付高(mm) 備考【電力共通】低圧幹線(外部からの引込み経路を含む。) 外灯配線外部からの通信引込み経路 建物間の通信配線電特ー04 電気設備工事特記仕様書(4) 設計者情報:(株)上久保設備設計 建築設備士 福田友紀 番号 第20EA-0480N号図面番号縮尺工事名図面名( 株 ) 上 久 保 設 備 設 計 代表取締役 上久保 哲治〒771-0135 徳島市川内町平石若松62-10TEL 088-665-2713 FAX 088-665-2713^@BM%temp%C__Users_mokol_OneDrive_デスクトップ_logo01_tif.bmp,25.3125,7.34189,0,0,1,0,255,255,255NO SCALEE-02出典:国土地理院発行地形図 電子地形図(国土地理院)を加工して作成付近見取図 S=NO SCALE(工事場所)所在地:美馬市脇町字西赤谷2678番地2配置図 S=NO SCALE付近見取図・配置図令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事図面番号縮尺工事名図面名( 株 ) 上 久 保 設 備 設 計 代表取締役 上久保 哲治〒771-0135 徳島市川内町平石若松62-10TEL 088-665-2713 FAX 088-665-2713^@BM%temp%C__Users_mokol_OneDrive_デスクトップ_logo01_tif.bmp,25.3125,7.34189,0,0,1,0,255,255,255NO SCALEキュービクル単線結線図FANキュービクル参考姿図N P高圧受電盤N P N P※基礎は流用≒2,2006.6KV 3φ3W60Hz 引込み3E14 (VE16)ELHAS 7.2kV200A/8KALBS7.2kVTr 1φ3W6.6kV/210V-105VE1ELZCTAC100VELZCTE2 E3CT×2VSVFASMDA×2Tr 3φ3W6.6kV/210VLBSCT×2MCB3P 〃 〃 〃自動温度スイッチ0~40℃FANAC100V1φ3W受電設備低圧盤リスト3φ3WA 〃 〃D C B1 2 3 4 5MCB3P 〃 〃400AF/300AT7.2kV 7.2kVFAN≒2,800≒2,500※3面体(鋼板製、屋外型)低圧動力盤 低圧電灯盤LBS1 2 3L-1L-2予備50AF/15AT50AF/15AT 盤内電源GR電源225AF/150AT225AF/100ATM-1 空調電源M-1 空調電源 225AF/225AT225AF/225AT225AF/150AT225AF/100AT 予備炉制御盤電源A B C D100kVA 50kVA50A4 5FVSVASMDA×2【改修前後】キュービクル単線結線図 改修前後E-03SC30kVarSR1.91kVarLBS7.2kV200AWHM VAR電力会社取付PCTキュービクル側面に取付CHCH6kV EM-CET38令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事図面番号縮尺工事名図面名( 株 ) 上 久 保 設 備 設 計 代表取締役 上久保 哲治〒771-0135 徳島市川内町平石若松62-10TEL 088-665-2713 FAX 088-665-2713^@BM%temp%C__Users_mokol_OneDrive_デスクトップ_logo01_tif.bmp,25.3125,7.34189,0,0,1,0,255,255,2551/500PAS6.6KVTEL既設気中負荷開閉器【そのまま】NPAS6.6KVTEL既設気中負荷開閉器【そのまま】既設引込柱【そのまま】6KV CVT38(FEP80)6KV CVT38(FEP80)CVVS 2-10C(FEP30)6KV CVT38(FEP80)CVVS 2-10C(FEP30)既設H.H既設H.H既設H.HN配置図(改修前)撤去 S=1/500配置図(改修後)新設 S=1/500電気設備 配置図 改修前後【ケーブルのみ撤去】CVVS 2-10C(FEP30)【ケーブルのみ撤去】【ケーブルのみ撤去】(基礎は流用)キュービクル撤去既設引込柱【そのまま】(計3ヵ所)ハンドホール(H2-6)(R8K-60)【新設】【新設】【残置】【残置】【残置】【新設】アスファルト舗装撤去新設(カッター切共)(基礎は流用)キュービクル新設P.B(600×600×200)SUS WP【新設】 6KV EM-CET38(FEP80)6KV EM-CET38(FEP80)EM-CEES 2-10C(FEP30)EM-CEES 2-10C(FEP30)EM-CEES 2-10C(FEP30)6KV EM-CET38(FEP80)EM-CEES 2-10C(G28)6KV EM-CET38(G82)【新設】【新設】6KV EM-CET38(FEP80)EM-CEES 2-10C(FEP30)(セパレータ付)埋設表示テープ粒調再生砕石密粒度アスファルト舗装100300 30050掘削埋戻し断面図 SC=1/50良質埋め戻し土P.B(600×600×200)SUS WP(セパレータ付)異種管接続材料SC = 1/50 キ ュ ー ビ ク ル 断 面 図(アスファルト舗装部分)プライムコート6KV EM-CET 386KV EM-CET 38EM-CEE 2-10CEM-CEE 2-10C (FEP 30)(FEP 80)E-04令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事 位置図1.整理番号 市民12.工 事 名 令和8年度美馬市葬斎場高圧受変電設備更新工事3.工事箇所 美馬市脇町字西赤谷現況写真拡 大 図

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