【公募型プロポーザル】広島市地域包括支援センター設置運営業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】広島市地域包括支援センター設置運営業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/04/27です。
新着
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
広島市による広島市地域包括支援センター設置運営業務の入札
令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル
【入札の概要】
- ・発注者:広島市長 松井一實
- ・仕様:広島市幟町圏域における地域包括支援センターの設置・運営業務(保健師・社会福祉士等4名以上の配置、介護保険法に基づく業務実施)
- ・入札方式:公募型プロポーザル
- ・納入期限:令和10年3月31日まで(委託期間)
- ・納入場所:広島市幟町圏域内(幟町中学校区を基本、除外地区あり)
- ・入札期限:未記載(公募型プロポーザルのため入札書提出期限・開札日は該当せず)
- ・問い合わせ先:広島市健康福祉局高齢者支援課 082-504-2611
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:介護・福祉サービスの提供
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:広島市幟町圏域内に事務所を設置可能なこと
- ・その他の重要条件:再委託原則禁止(承諾時は一部可)、バリアフリー対応の事務所設置、業務支援システム接続環境の確保
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】広島市地域包括支援センター設置運営業務
1広島市地域包括支援センター設置運営業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年4月28日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松 井 一 實1 業務名広島市地域包括支援センター設置運営業務2 業務内容応募説明書別紙1「広島市地域包括支援センター設置運営業務委託基本仕様書」のとおり※ 介護保険法の改正等を踏まえ、業務内容が変更となる場合がある。
3 業務場所幟町圏域(幟町中学校区(※))を基本とする。
※ 基町小学校区及び東区二葉の里一丁目~三丁目、上大須賀町及び南区大須賀町、松原町(9、10番)、京橋町、稲荷町(1、2番)を除く。
4 委託期間等⑴ 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ 本市及び受託者が継続して契約する意向がある場合は、広島市地域包括支援センター運営協議会に諮り、令和13年度まで、毎年度、更新するものとする。
ただし、受託者が法令や要綱等を遵守しない場合や、業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施しておらず、また、市の是正指示に従わない場合などにおいては、広島市地域包括支援センター運営協議会に諮り、期間の満了を待たずに契約を解除すること又は契約を更新しないことがある(この場合、受託者の損害に対しては、本市は賠償しない。また、契約の解除又は非更新に伴う本市の損害について、受託者に対して損害賠償請求を行うことがある。)。
⑵ 令和14年度以降の取扱い令和14年度以降については、令和13年度に改めて公募を行い、委託先法人を選定する予定である。
5 募集圏域等⑴ 募集圏域前記3の幟町圏域を募集圏域とし、1法人を選定する。
⑵ 配置職員数及び職種について以下のとおり職員を常勤専従(⑤を除く。)で配置する。
① ア 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験、かつ高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師…1名イ 社会福祉士…1名2ウ 主任介護支援専門員…1名※ ①の職員のうち1名を現場責任者(地域包括支援センター長)として選任する。
② 高齢者地域支え合い業務を担当する職員(地域支え合いコーディネーター)… ①アからウのいずれか1名(①に加えて配置)③ 介護支援専門員…1名④ 地域介護予防拠点整備促進業務を担当する職員(保健師又は地域保健等に関する経験を有する看護師。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は保健師等に代えて主任介護支援専門員又は社会福祉士とすることができる。)…1名⑤ 介護予防支援業務に従事する職員(目安)…1.4人役(常勤換算)※ このほか、受託者の判断で専門職種でない事務職員を配置することも可能である。
6 設置場所等⑴ 設置場所について地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事務所については、受託者が、センターの担当圏域内において、高齢者のための総合相談窓口という趣旨を踏まえ、交通の利便性が良く、分かりやすく、訪問しやすい場所に設置する。
また、バリアフリーに十分配慮した場所や設備とする。
⑵ 事務所についてセンターの事務所には、事務室及び相談室等を配置する。
なお、併設のサービス提供部門がある場合には、別室とすることなどにより、当該部門との分離を考慮した配置とする。
⑶ 保管庫等についてセンターは個人情報を取り扱うことを踏まえ、施錠できる保管庫等を設置する。
なお、併設のサービス提供部門がある場合には、保管庫等は分離する。
⑷ 専用電話等について専用の電話、FAX、パソコン(専用のメールアドレスを取得すること。)を設置する。
設置等に要する経費は受託者の負担とする。
また、本市が所有する業務支援システムの接続を行うため、光回線が使用できる環境にあることが必要となる。
なお、システム設置及び設置後の光回線の接続・使用に必要な費用については、本市が負担する。
⑸ 広報活動センターについて、チラシ、広報紙及びホームページなどの多様な媒体で広報活動を行う。
⑹ その他事務所や設備類に係る契約及びそれに関連する事故等については、受託者が一切の責任を負うものとする。
また、センターの設置に要する経費については、受託者の負担とする。
なお、賃借した物件にセンターを設置する場合、設置予定物件に関する賃貸借契約が成立していなくても応募は可能であるが、事業実施が決定した後には、速やかに建物所有者と賃貸借契約を締結しなければならない(企画提案書の位置図及び平面図等には設置予定物件に関する情報を記載すること。)。
37 開設時間等⑴ 開設時間原則として、年末年始(12月29日から1月3日まで)、祝日を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分とする(高齢者の家族等、相談者の利便性への配慮から、受託者の判断により、上記の時間等を超えて開設することも可能である。)。
⑵ 休日・夜間等の対応についてセンターを開設していない時間帯についても、電話の転送や取り次ぎ等により緊急時の対応が可能な体制を確保しなければならない。
⑶ 再委託の禁止業務の全部又は一部を第三者に委託して実施することはできない(ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、業務の一部を委託することができる。)。
8 事業費本業務に係る費用は下記のとおりとし、毎月の概算払により支払うもので、余剰金が生じた場合は返還するものとする。
⑴ 包括的支援業務等に係る委託料(12か月分)初年度の委託料については、令和9年度予算案の広島市議会議決後に確定事項となる。
(参考)令和8年度基準での委託料の概算(基本額)25,010,000円※1 委託料には、人件費(給与・手当・法定福利費等を含む。)、事務所の維持費(光熱水費・委託料等)、車両維持費、旅費、通信運搬費など事業の実施に係るものやセンターの設置運営(準備を含む。)に要する全ての費用が含まれる。
※2 センター事務所を賃借する場合は、1か月当たり15万円を上限として加算する。
※3 令和9年4月1日時点で前記5⑵①~④により配置する職員の本市センターにおける勤務年数の平均が5年以上の場合は、年額900,000円を加算する。
ただし、令和9年4月~9月末までの間に勤務年数5年以上の職員が3人以上異動又は退職した場合、あるいは同期間中に配置職員に欠員が生じた場合は、当該加算額を減額する。
⑵ 高齢者地域支え合い業務に係る委託料(12か月分)初年度の委託料については、令和9年度予算案の広島市議会議決後に確定事項となる。
(参考)令和8年度基準での委託料の概算ア 見守り活動のコーディネート業務に伴う委託料5,487,000円イ 各地域団体が行う活動推進会議の開催経費153,000円(1区域当たり)⑶ 地域介護予防拠点整備促進業務に係る委託料(12か月分)初年度の委託料については、令和9年度予算案の広島市議会議決後に確定事項となる。
(参考)令和8年度基準での委託料の概算5,771,000円※ 介護予防ケアマネジメント業務に係る委託料の請求及び支払については、広島市介護予防ケアマネジメント実施要綱第21条及び第22条に定めるとおりとする。
※ 介護保険法第58条第1項、第115条の22に基づく事業による介護予防サービス計画費については、別途指定する方法により請求及び支払を行うこととする。
49 令和9年3月における引継業務公募により選定された法人が、応募するセンターを新規に受託する法人の場合、現在のセンター受託事業者からの円滑な引継ぎを行うため、令和9年3月に(期間は3月1日から3月31日の1か月間を予定)、本市と引継ぎに関する委託契約を締結する。
当該引継ぎに関する委託料は、人件費及び事務費を合計した金額として、311万円程度を予定している。
このほか、事務所として物件を賃借する場合は、15万円を限度に家賃相当額を加算する予定である(いずれも令和8年4月28日現在)。
このため、令和9年3月には、4月以降に配置を予定する職員(包括的支援業務等、高齢者地域支え合い業務及び地域介護予防拠点整備促進業務を担当する職員)が、必要に応じて、現センターの委託先法人からの引継ぎを受けることになるため、その体制を確保しなければならない。
10 事業担当課(問合せ先及び各種書類の提出先)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎2階)広島市健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課 担当:栃下TEL:082-504-2648(直通)Eメール:hokatsucare@city.hiroshima.lg.jp11 プロポーザル参加資格プロポーザルに参加する者は、センターの運営を円滑かつ安定して実施できるとともに、次の要件を全て満たす法人とする。
⑴ センターを適切、公正、中立かつ効率的に設置・運営することができること。
⑵ 老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置実績を有する者(地域包括支援センターを現に設置している者を含む。)、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
⑶ 介護保険法に基づく事業所指定を受け、広島市内で3年以上事業所を運営していること。
⑷ 介護保険法第115条の22第2項の規定に該当しないこと。
⑸ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しないこと。
⑹ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑺ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑻ 役員の中に破産者及び禁錮以上の刑に処された者がいないこと。
⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更正手続又は民事再生手続の開始の申立てがなされていないこと。
⑽ 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 広島市暴力団排除条例(平成24年広島市条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等の統制の下にあるもの5イ 代表者又は役員が暴力団員等であるものウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるもの⑾ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
⑿ 現在経営している事業の運営内容が適正で、かつ財務内容が良好であること。
12 公募型プロポーザル応募説明書等の交付方法応募説明書等は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ上の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」)ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 交付期間公示日から令和8年6月30日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 交付場所前記10の事業担当課13 公募型プロポーザル参加資格確認申請書等の提出⑴ 提出書類次の書類を各1部提出し、参加資格の審査を受けること。
ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)イ 広島市地域包括支援センター設置運営業務に係る公募型プロポーザル応募説明書の遵守に関する誓約書について(様式2)ウ 法人の登記事項証明書、代表者・役員名簿(様式3)エ 広島市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者にあっては、広島市税、法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)、印鑑証明書、使用印鑑届(様式4)オ 法人が広島市内で提供している介護サービスの概要(様式5、様式5-1、様式5-2)カ 財務書類(内訳)直近3事業年度における法人税申告書の写し(税務官署受付印のあるもの。ただしe-taxの場合は受信通知などが確認できること。)、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書、個別注記表、キャッシュフロー計算書、附属明細書、会計監査人又は監査役会により監査を受けた場合その監査報告書※ 組織規模等により、作成が義務付けられていない書類については、提出不要⑵ 提出方法持参又は郵送⑶ 提出期間ア 持参公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで6イ 郵送配達証明付き書留郵便により、令和8年5月29日(金)までに必着のこと。
⑷ 参加資格の確認及び審査結果の通知プロポーザル参加資格の有無については、令和8年5月29日(金)午後5時15分を基準として、上記(1)により提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請書等により確認し、審査結果を応募者に速やかに書面により通知する。
14 仕様書等の内容に関する質問の受付と回答⑴ 質問の受付仕様書等の内容に関する質問については、Eメールにより前記10の事業担当課に提出すること。
※1 電話、口頭等では受け付けない。
※2 仕様書等に関する質問書(様式13)を使って、簡潔に記入する。
⑵ 提出期間公示日から令和8年5月29日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑶ 質問に対する回答前記⑴の質問に対する回答は質問者に直接回答し、広島市ホームページに掲載する。
また、前記10の事業担当課において、令和8年6月30日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供する。
15 企画提案書の作成と提出⑴ 企画提案書の作成提案は、以下の必要な書類を添付して行うこと。
ア 広島市地域包括支援センター設置運営業務受託企画提案書(様式6-1)イ 地域包括支援センターの配置予定職員一覧表(様式6-2)ウ 地域包括支援センター設置場所位置図(様式7)エ 地域包括支援センター平面図(様式8)オ 地域包括支援センター設置場所の状況等の分かる現況写真(様式9)カ 地域包括支援センター事務所内平面図(様式10)キ 各種経歴書(様式11-1、様式11-2、様式11-3、様式11-4)⑵ 提出書類企画提案書は、12部ずつ(正本1部+副本11部)を提出すること。
⑶ 提出方法持参又は郵送⑷ 提出期間ア 持参公示日から令和8年6月30日(火)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までイ 郵送配達証明付き書留郵便により、令和8年6月30日(火)までに必着のこと。
7⑸ 記載方法等ア まとめ方(ア) 綴じ方は、上記⑴に掲げる書類を順にまとめて、通し番号を付し、1部ずつ、紙又はプラスチック製ファイル等に綴じて提出すること。
(イ) 両面印刷可。
用紙は再生紙可、文字、図等は白黒・カラーを問わない。
(ウ) 正本(1部)については、押印する。
(エ) 企画提案書の副本からは、応募者名(従事予定者名は除く。)が判別・特定できないようにすることとし、応募者名が記載されている場合は、事務局で該当部分を抹消する。
イ その他(ア) 本文で使用する文字のフォントサイズは、10.5ポイント以上(図表、注釈等を除く。)及び書き方は原則、A4縦長、横書きとすること。
(イ) 本市の提示した仕様書の全面コピーや「仕様書のとおり」といった記載に終始しないこと。
(ウ) 企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい表現で記載すること。
(エ) 企画提案書は、様式6-1のうち表紙を除き12ページ程度(両面印刷した場合は6枚程度)とする。
(オ) 企画提案書は、地域包括支援センター設置運営業務の受託候補者特定基準(応募説明書別紙2:特に「評価の観点」など)、センターに関連する本市要綱及び本市地域包括支援センター運営協議会の資料などを確認の上、作成すること。
※ 地域包括支援センター運営協議会の資料等は、広島市ホームページからダウンロードすることができる。
(ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ上の「市政」→「計画・審議会・協議会」→「審議会等」→「健康福祉局の審議会等」→「広島市地域包括支援センター運営協議会」)⑹ 留意事項ア 提案は、1法人につき1件とする。
イ 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は、原則認めない。
ウ 提出書類は返却しない。
エ 提出後に応募を辞退する場合には、速やかに地域包括ケア推進課へ電話又は電子メールで連絡するとともに、以下の書類を地域包括ケア推進課へ持参又は郵送により提出すること。
・ 応募辞退届(様式12)16 審査方法⑴ 審査広島市地域包括支援センター設置運営業務等プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、受託侯補者特定基準に基づき、企画提案書を審査する。
審査に当たっては、応募者による企画提案に関するプレゼンテーションを行うことを予定している(日時等は別途指定する。)。
なお、プレゼンテーションは提出された企画提案書により行うこととし、追加の資料配布は認めない。
⑵ 受託候補者特定基準広島市地域包括支援センター設置運営業務に係る公募型プロポーザル応募説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、プロポーザル参加者全員に対して審査終了後速やかに書面により通知する。
なお、受託予定法人となった者には、見積書等の提出について案内する。
817 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画提案書の作成、その他本プロポーザルの参加に要する一切の経費は、参加者の負担とする。
⑶ 次の各項目に該当する企画提案は無効とする。
ア 応募説明書に示したプロポーザル参加資格のない者が提出した企画提案イ プロポーザル参加者が、令和8年6月30日(火)午後5時15分以後、受託候補者の特定までの間に前記11⑹の広島市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他プロポーザル参加資格を満たさなくなった場合ウ 応募説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした場合エ 本プロポーザルに関する条件に反した場合オ 基本仕様書等に適合しない企画提案を行った場合⑷ 本プロポーザルに関する応募参加者の不当な働きかけは、一切禁止する。
⑸ 本市は、提出された企画提案書等を審査以外には提案者に無断で使用しない。
ただし、提案者の了承を得た揚合は、この限りではない。
また、広島市情報公開条例第7条に基づく開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営上の地位を害すると認められるもの等の不開示情報を除いて、開示請求者に開示する。
⑹ 契約を締結する場合においては、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次の各項目に該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときイ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上に渡って締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき⑺ 応募説明書別紙1「広島市地域包括支援センター設置運営業務委託基本仕様書」は、本業務の最低要求水準を示したものであり、企画提案書の内容については、全て契約書にその内容を記載(添付)し、履行検査に当たっては、同内容を満たしていることを確認する。
1広島市地域包括支援センター設置運営業務委託基本仕様書受注者は、「広島市地域包括支援センター設置運営要綱」(以下「設置運営要綱」という。)、「地域包括支援センター運営マニュアル」、「広島市地域包括支援センター運営基準」、「広島市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱」(以下「ケアマネジメント実施要綱」という。)、「介護予防活動等普及啓発事業実施要綱」、各年度の「地域包括支援センター重点取組方針」及び「広島市地域包括支援センターの評価基準」等に基づき、設置運営要綱第3条の別表に定める担当圏域において、地域包括支援センター設置運営業務を次のとおり適切、公正、中立かつ効率的に実施するものとする。
1 目的介護保険法第115条の46で定められた、広島市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置・運営するため。
2 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ 本市及び受注者が継続して契約する意向がある場合は、広島市地域包括支援センター運営協議会に諮り、令和13年度まで、毎年度、更新するものとする。
ただし、受注者が法令や要綱等を遵守しない場合や、業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施しておらず、また、市の是正指示に従わない場合などにおいては、広島市地域包括支援センター運営協議会に諮り、期間の満了を待たずに契約を解除すること又は契約を更新しないことがある(この場合、受注者の損害に対しては、本市は賠償しない。また、契約の解除又は非更新に伴う本市の損害について、受注者に対して損害賠償請求を行うことがある。)。
3 実施主体事業の実施主体は広島市とし、事業の目的を十分に理解し、業務を適切に実施できると認められる者に委託して実施する。
4 業務履行場所受託する圏域内を基本とする。
5 委託業務内容受注者は地域包括支援センター設置運営業務について、次のとおり実施するものとする。
⑴ 包括的支援業務受注者は介護保険法第115条の46第1項に規定する包括的支援業務を以下のとおり行うものとする。
ア 介護予防ケアマネジメント業務(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)平成27年3月31日厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストに該当する者に対して、介護予防及び自立支援の視点を踏まえ、その心身の状況等に応じて、対象者自らの選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等適切な事業が包括的・効率的に実施されるよう必要な援助を行う。
イ 総合相談支援業務地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、関係機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う。
業務の内容としては、初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援、その実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の状況の実態の把握を行う。
ウ 権利擁護業務地域の住民や民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う。
応募説明書 別紙12業務の内容としては、成年後見制度の利用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を図る。
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、住宅と施設の連携等、地域において多職種相互の協働等により連携するとともに、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援を行う。
業務の内容としては、地域ケア会議等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行う。
⑵ 高齢者地域支え合い業務(以下「支え合い業務」という。)「広島市生活支援体制整備事業実施要綱」に基づき、同実施要綱第4条第5項及び第5条第5項並びに同条第7項第3号に定める業務を実施する。
なお、業務の詳細は以下によるものとする。
① 高齢者の見守り等のための地域ネットワーク組織の立ち上げ及び運営支援② 地域団体等が行う見守り活動等に対する助言等の支援③ 地域団体等が行う見守り活動情報の集約、管理及び見守り活動の調整④ 見守り対象者の住民情報、介護保険情報及び福祉サービス利用情報等の管理及びそれらの情報を活用した地域団体等が行う見守り活動の調整・支援⑤ 見守り対象者の生活・健康状態等の確認(年1回以上、面接等による確認)⑥ 地域における見守り環境を充実させるための地域団体等の活動支援⑦ 地域における生活支援等の支え合い活動を促進するための地域団体等の意識の醸成・活動支援⑧ 見守り活動を通じて見えてきた地域課題の解決に向けた、生活支援サービス実施団体やボランティア団体等との連絡・調整、新たな生活支援等サービスの創出⑨ 支え合い業務に係る調整・支援業務実施報告書の作成(随時:別途指示による。)⑩ その他支え合い業務の実施に必要なこと※1 ネットワーク組織は、「広島市生活支援体制整備事業実施要綱」の地域支え合い協議体(「地域支援事業実施要綱」の第2層協議体)とする。
また、原則として小学校区(地区社協区)ごとに立ち上げるものとし、担当圏域全体に拡大するものとする。
※2 ⑥、⑦、⑧は進捗状況に応じて実施し、⑦、⑧については、広島市生活支援体制整備事業実施要綱第4条第2項第2号に定める区コーディネーターと連携・協働の上、実施するものとする。
※3 ④に関し、市が提供する住民情報、介護保険情報及び福祉サービス利用情報等の管理等については、別途行う指示に従うこと。
⑶ 地域介護予防拠点整備促進業務「広島市地域介護予防拠点整備促進事業実施要綱」(以下「地域介護予防拠点実施要綱」という。)に基づき実施する。
なお、地域介護予防拠点実施要綱第6条第1項に定める業務の実施に当たっては、次の諸点に留意すること。
① 地域における介護予防活動に関する情報の収集及び整理地域介護予防拠点は、地域の高齢者が気軽に通える身近な場所に整備するものであることを念頭に、地域ごとに介護予防活動の実施状況、活動拠点となり得る施設等の情報を収集・整理する。
② 地域介護予防拠点の整備に関する取組方針案の作成①で収集した情報をもとに、地域の実情を踏まえて、地域ごとの取組方針案を作成する。
③ 地域介護予防拠点の整備に関する地域団体等との協議・調整地区社会福祉協議会や老人クラブ、町内会や介護予防活動グループ等と地域介護予防拠点の整備場所、運営方針・運営体制等の方針を協議・調整する。
④ 助言・情報提供や講師派遣等による地域介護予防拠点の立ち上げ支援地域団体等に介護予防の必要性やいきいき百歳体操など効果的な運動の実施を推奨するとともに、実施意向のあった地域団体等に対し、地域リハビリテーション活動支援事業を通じてリハビリ専門職等を派遣し、効果的な運動が継続して実施できるよう支援する。
⑤ 助言・情報提供や講師派遣等による地域介護予防拠点の運営支援3地域介護予防拠点が継続的に運営されるよう、地域リハビリテーション活動支援事業を通じたリハビリ専門職の派遣も活用しつつ、定期的な効果測定や活動内容の充実に向けた助言・情報提供を行い、地域介護予防拠点の運営を支援する。
⑥ その他地域介護予防拠点の整備・運営に関し必要な支援その他、地域の状況に応じた支援を行う。
※ この他、「介護予防活動等普及啓発事業実施要綱」に基づき、地域住民を対象とした介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔、認知症等に係る介護予防教室を開催する。
⑷ 在宅医療・介護連携推進業務医療と介護双方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するための関係機関の連携を推進する。
業務の内容としては、市及び区の在宅医療・介護連携推進委員会に参画し、事業の一翼を担うとともに、担当圏域単位で、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、リハビリ専門職、介護支援専門員等多職種や地域住民による研修会・情報交換会・事例検討会を開催するとともに、在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決策等の検討を行う。
⑸ 認知症地域支援体制づくり業務早期発見・早期診断・早期対応をはじめ、症状・容態に応じた適切な医療・介護サービスを提供するとともに、認知症の人と家族等を支える取組や認知症の人に関する正しい理解を深めるための普及啓発活動など、認知症の人と家族等にやさしい地域づくりを目的とする。
受注者は、認知症地域支援体制づくりに関する業務を以下のとおり行うものとする。
① 地域住民や民間企業、学校など、幅広い対象に対して認知症サポーター養成講座を開催するとともに、認知症サポーター、認知症サポーターステップアップ講座修了者と連携し、認知症の人と家族等にやさしい地域づくりを進める。
② 認知症地域支援推進員や医療・介護関係者等と連携して、認知症カフェの運営を支援するとともに、立ち上げに向けた支援を行う。
③ 総合相談等において、「認知症あんしんガイドブック(認知症ケアパス)」の活用等により、認知症の容態に応じたサービス等の支援に適切に結びつけるとともに、認知症の人の権利擁護のため、必要に応じて成年後見制度の利用の申立て支援や、福祉サービス利用援助事業(かけはし)の利用支援を行う。
④ 認知症高齢者等を見守りネットワーク(高齢者地域支え合い業務、認知症高齢者等SOSネットワーク事業等)を活用し、認知症高齢者等の地域生活を支援する。
⑤ 認知症に関する事例検討会や、情報交換会、意見交換会を開催することで、認知症に関する医療・介護関係者の連携を推進する。
⑥ 認知症地域支援体制づくりの強化のため、認知症地域支援推進員と連携した取組を積極的に行う。
⑦ 認知症初期集中支援チームの支援対象となりうるケースは積極的にチームにつなぐとともに、チームと連携して安定的な医療・介護サービスにつながるよう支援する。
⑹ 受注者は、設置運営要綱第8条第1項第3号に定める取組を行うため、担当圏域内において、地域ケア会議を適切に開催するとともに、委託業務に従事する職員をセンターが所在する区の地域包括支援センター運営協議会、区地域ケア会議等の地域包括ケアに関する会議に出席させるものとする。
⑺ 受注者は、広島市委託契約約款第10条に基づき、発注者が定める基準に従い、センターの運営の公正・中立性及び活動状況等の自己評価を行った結果など委託業務に関する資料を、発注者の指定する期日までに提出するものとする。
⑻ その他受注者は、⑴アの他、居宅要支援被保険者に係る介護予防ケアマネジメント業務等を実施する。
6 委託業務の実施体制⑴ 委託業務の実施時間は、原則として、年末年始、祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、必要に応じ相談しやすい実施体制に配慮すること。
⑵ 設置運営要綱第7条第2項に定める緊急時の連絡体制の整備については、365日、24時間を通じて、電話の転送や取次ぎなどによって、センターへの連絡・問合せ等にセンター職員が対応できる体制とし、適切な助言、関係機関等への連携等の対応を行うものとする。
4⑶ 設置場所等ア 設置場所についてセンターの事務所については、受注者が、センターの担当圏域内において、高齢者のための総合相談窓口という趣旨を踏まえ、交通の利便性が良く、分かりやすく、訪問しやすい場所に設置する。
また、バリアフリーに十分配慮した場所や設備とする。
イ 事務所についてセンターの事務所には、事務室及び相談室等を配置する。
なお、併設のサービス提供部門がある場合には、別室とすることなどにより、当該部門との分離を考慮した配置とする。
ウ 保管庫等についてセンターは個人情報を取り扱うことを踏まえ、施錠できる保管庫等を設置する。
なお、併設のサービス提供部門がある場合には、保管庫等は分離する。
エ 専用電話等について専用の電話、FAX、パソコン(専用のメールアドレスを取得すること。)を設置する。
設置等に要する経費は受注者の負担とする。
また、本市が所有する業務支援システム(地域包括支援センターシステム)の接続を行うため、原則として受注者は、あらかじめ光回線が使用できる通信環境を整備しておくこと。
ただし、地域の通信環境等の事情により光回線の使用が困難であると本市が認める場合には、本市の負担により必要な通信環境を整備するものとする。
なお、システム設置及び設置後の光回線等への接続・使用に必要な費用については、本市が負担する。
オ 広報活動センターについて、チラシ、広報紙及びホームページなどの多様な媒体で広報活動を行う。
カ その他事務所や設備類に係る契約及びそれに関連する事故等については、受注者が一切の責任を負うものとする。
また、センターの設置に要する経費については、受注者の負担とする。
7 職員配置⑴ 受注者は、委託業務を実施するため、設置運営要綱第6条に基づき、次に掲げる資格を有する職員を1人ずつ常勤専従で配置すること。
また、広島市委託契約約款第8条に定める現場責任者(センター長)1人を選任すること。
ア 保健師又は地域ケア、地域保健等に関する経験、かつ高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師イ 社会福祉士ウ 主任介護支援専門員⑵ 受注者は、⑴の他、委託業務を実施するため、設置運営要綱第6条に基づき、次のとおり常勤専従の職員を追加配置すること。
⑴アからウのいずれか 1人※ 受注者は、⑴及び⑵の職員の中から「地域支え合いコーディネーター」1人を選任すること。
⑶ 受注者は、主として包括的・継続的ケアマネジメント業務及び介護予防ケアマネジメント業務を実施するため、設置運営要綱第6条に基づき、介護支援専門員1人を常勤専従で配置すること。
⑷ 受注者は、主として地域介護予防拠点整備促進業務を担当する職員として、地域介護予防拠点実施要綱第6条第2項に基づき、保健師又は地域保健等に関する経験を有する看護師1人を常勤専従で配置すること。
ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、保健師等に代えて主任介護支援専門員又は社会福祉士とすることができるものとする。
8 委託業務実施計画書の提出受注者は、業務履行開始に当たり、契約締結後、速やかに発注者が指定する様式により委託業務実施計画書を提出し、発注者の承認を得るものとする。
また、委託業務実施計画書を変更する必要があるときは、発注者の承認を得た上で計画を変更し、変更後の実施計画書を提出するものとする。
なお、委託業務実施計画書において、7の職員配置を満たさない(職員の欠員が発生する)場合、11⑷に基づき委託契約金額の減額について協議するものとする。
59 委託業務実施報告書等の提出受注者は、当月実施した委託業務について、地域包括支 援センターシステムを通じて、翌月15日までに報告するものとする(ただし、3月分については、3月31日までに報告するものとする。)。
また、受注者は、発注者が指定する様式により事業実施報告書を、 令和10年3月31日までに提出するものとする。
10 委託料の精算受注者は、広島市委託契約約款第13条第3項に定める精算については、発注者が指定する精算書により行うものとする。
11 その他⑴ 受注者は、別途、介護保険法第115条の22の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受け、要支援者を対象とする指定介護予防支援事業を行うものとし、「7 職員配置」に定める職員のほか指定介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメント業務を行うための職員の十分な配置などにより、本業務の履行に支障をきたさないようにすること。
⑵ 介護予防ケアマネジメント業務に係る委託料の請求及び支払については、ケアマネジメント実施要綱第21条及び第22条に定めるとおりとする。
⑶ 受注者は、本業務を履行するうえで知り得た情報に関して、次の事項を遵守すること。
ア 委託業務を行うに当たっては、広島市情報セキュリティポリシー(平成15年7月30日制定)を遵守した情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
また、従業員に周知徹底させなければならない。
イ 本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。
ウ 受注者の従業員及び従業員であった者は、本業務の履行に関して知り得た情報を契約期間は言うに及ばず、契約の終了後及び解除後においても、第三者に漏らしてはならない。
⑷ 職員の欠員や建物賃借料の変更があった場合等の委託契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
⑸ 受注者は、委託業務の履行に際して、本市以外の団体から補助金等を受領してはならない。
受領した場合は、当該補助金等相当額の委託料を発注者に返還するものとする。
⑹ 委託業務に従事する職員の就業時間は、原則として年末年始、祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで勤務することを基本としたものとする。
⑺ 令和10年度以降の本業務の受注が見込めない場合は、後任となる受注者が令和10年4月1日から滞りなく円滑に業務を進めることができるよう、発注者が別途示すところにより、センターの運営全般について確実に引継ぎを行うものとする。
1 評価項目(114点満点)評 価 の 観 点8介護保険法の法令理解及び遵守についての取組、地域包括支援センターが担う役割の理解等、運営方針が明確に記されているか。
4地域包括支援センターが遵守すべき公正・中立性の確保についての理解、取組及びサービスの向上についての取組が明確に記されているか。
4地域包括支援センターを紹介するパンフレット等の作成やホームページの掲載などが計画されているか。
2マニュアルの整備等、要望・苦情処理(解決)に関して適切な対応が図れる体制になっているか。
2個人情報保護のため、具体的な運用が定められているか。
また、マニュアルは整備されているか。
5地域との連携が果たす役割を理解するとともに、その連携が確保される計画となっているか。
(住民、地区社会福祉協議会、民生委員、老人クラブ、女性会等)5関係機関との連携が果たす役割を理解するとともに、その連携が確保される計画となっているか。
(医療機関・居宅介護支援事業所・行政等)10応募者のこれまでの活動実績を生かして、地域の幅広い主体とのネットワークづくりが期待できるか。
8職員の資質の確保のため、相談援助業務の経験がある職員を何人配置できるか。
4 事業開始前及び事業開始後の研修内容について具体的に計画されているか。
4包括的支援業務のうち、介護予防ケアマネジメント業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4包括的支援業務のうち、総合相談支援業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4包括的支援業務のうち、権利擁護業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4包括的支援業務のうち、包括的・継続的ケアマネジメント業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4高齢者地域支え合い業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4地域介護予防拠点整備促進業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4在宅医療・介護連携推進業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
4認知症地域支援体制づくり業務を理解した上で目標を設定し、その達成のため具体的な実施計画が記されているか。
5法人として、地域包括支援センターの活動のバックアップなどに組織的に関与し、委託業務を実施する方針が具体的に示されているか。
5地域包括支援センター職員が訪問で外出するなどして、窓口に職員が不在となった場合の対応について具体的に記されているか。
また、退職等で職員が欠員となった場合の対応について具体的に記されているか。
(配置換えや職員採用などによる職員を確保するまでの期間等)5地域包括支援センター事務所が、最寄りの公共交通機関からの距離が近く、高齢者が行きやすい場所に設置されているか。
5 事務所がバリアフリーに配慮した構造、設備となっているか。
5執務スペースが十分確保されているか。
また、事務所内にプライバシーに配慮した相談スペースを設けているか。
特筆すべき事項5 5 その他特筆すべき事項があるか。
2 加点・減点項目(最大マイナス5点~プラス20点)配点 評価のポイント-5~5広島市内において、介護保険サービス事業所の運営実績が豊富か。
また、広島県又は本市から指導を受けたことがないか。
5 広島市地域包括支援センターの運営実績があるか。
-5~5広島市地域包括支援センター運営実績がある場合、優れた(または問題のある)運営実績であったか。
5包括的支援業務を実施する3職種等のほか、介護予防支援業務に従事する職員を配置できるか。
介護予防支援業務従事者の配置【受託候補者の特定方法】(1)審査委員は、上記の各評価項目について、配点の範囲で採点する。
(1点刻み)(2)出席した全審査委員の合計得点の平均値を提案者の得点とする。
(小数点以下第2位を四捨五入する。)(3)地域包括支援センターの圏域ごとに、最高得点を獲得した企画提案者を受託候補者として特定する。
なお、上の1及び2の合計点が、1の満点(114点)の6割(69点)に満たない場合は受託候補者としない。
①特筆すべき事項評 価 項 目介護保険サービス等の運営実績地域包括支援センターの運営実績の有無地域包括支援センターの運営実績の優劣事業所運営計画事業所運営の基本方針20①運営方針が明確に記されているか。
②公正・中立性の確保に対する方策が立てられ、利用者に対するサービスの向上に向けた取組の視点が検討されているか。
③地域包括支援センターの周知を行う計画がなされているか。
④要望・苦情処理(解決)の体制がとられているか。
⑤個人情報保護の対策はできているか。
組織 10①委託業務を円滑かつ確実に履行できる組織体制であるか。
②職員が不在の際の対応が可能な組織体制であるか。
また、退職等で職員が欠けた場合、速やかな配置換えや職員採用等が可能な組織体制であるか。
事務所について15①利便性が良い場所に設置しているか。
②高齢者に配慮した事務所か。
③事務所は十分な広さを有し、相談スペースを設けているか。
事業実施の方針32①介護予防ケアマネジメント業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
②総合相談支援業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
③権利擁護業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
④包括的・継続的ケアマネジメント業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
⑤高齢者地域支え合い業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
⑥地域介護予防拠点整備促進業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
⑦在宅医療・介護連携推進業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
⑧認知症地域支援体制づくり業務に対し目標を設定し、具体的な実施計画となっているか。
①地域との連携に対する考え方に地域ネットワークの必要性が具体的に明記されているか。
②関係機関との連携に対する考え方に地域ネットワークの必要性が具体的に明記されているか。
③地域や関係機関とのネットワークづくりの計画が具体的に明記されているか。
職員の資質 12①相談援助業務の経験のある職員を配置できるか。
②職員の資質の向上を考えた研修計画が立てられているか。
地域ネットワーク20 広島市地域包括支援センター設置運営業務 受託候補者特定基準区 分 配点 評 価 項 目応募説明書 別紙2