資源化センター給排水設備保守点検業務委託
埼玉県川越市の入札公告「資源化センター給排水設備保守点検業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/04/29です。
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- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/29
- 納入期限
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資源化センター給排水設備保守点検業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第60号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年4月30日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名資源化センター給排水設備保守点検業務委託⑵ 委託場所川越市大字鯨井782番地3⑶ 委託の大要資源化センター内に設置されている総括受水槽の清掃・点検業務及び熱回収施設、リサイクル施設、環境プラザ、草木類資源化施設、ストックヤード棟、下水排水貯留槽、調整池及び地下雨水貯留槽の給排水設備の保守・点検業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境施設課(資源化センター)2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年5月22日(金) 午後3時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件5回払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「給排水衛生設備」及び「上水槽・貯水槽清掃」に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号に掲げる事業での登録を受け、かつ、同施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づく登録証明書の交付を受けている者であること。
⑷ 4⑶の登録証明書の有効期限の末日が当該委託業務の入札日以降であること。
⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月22日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の登録証明書(建築物衛生法第12条の2第1項第5号「建築物飲料水貯水槽清掃業」)の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年4月30日(木)から令和8年5月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課(資源化センター)
設 計 校 合 リーダー 副主幹 所 長 副課長 副参事 課 長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 8 年 度委 託 名 称 資源化センター給排水設備保守点検業務委託委 託 場 所 川越市大字鯨井782番地3委 託 費 円 委 託 価 格 円契約期間:令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)委 ・資源化センター内に設置されている総括受水槽の点検清掃及び熱回収施設・リサイクル施設・環境プラザ・託 草木類資源化施設・ストックヤード棟・下水排水貯留槽・調整池・地下雨水貯留槽の給排水設備の保守点検を行う。
の ・水道法第34条の2第1項及び同法施行規則第55条第1号の規定に基づき簡易専用水道の水槽を清掃する。
大 要(月額) (月額) 直接人件費等 1 式 別紙参照直接物品費 1 式直接業務費 計業務管理費 (緊急対応含む) 1 式業務原価 計一般管理費等 1 式委託価格 計 12箇月消費税等相当額 1 式実施金額 12箇月(月額)委託価格 1 月消費税等相当額 1 式実施金額 1 月内 訳 書費 目 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市別紙熱回収施設 送水・排水ポンプ点検 34台 点検回数(2回/年) 1 式リサイクル施設 送水・排水ポンプ点検 13台 点検回数(2回/年) 1 式環境プラザ 送水・排水ポンプ点検 12台 点検回数(2回/年) 1 式電気温水器点検 3台 点検回数(2回/年) 1 式オイルトラップ点検清掃 1箇所 回数(1回/年) 1 式雨水ろ過装置点検 点検要領による 1 式小計(環境プラザ)草木類資源化施設 送水・排水ポンプ点検 4台 点検回数(2回/年) 1 式電気温水器点検 1台 点検回数(2回/年) 1 式小計(草木類資源化施設)ストックヤード棟 送水・排水ポンプ点検 2台 点検回数(2回/年) 1 式オイルトラップ点検清掃 1箇所 回数(1回/年) 1 式消臭剤噴霧装置 点検要領による 1 式小計(ストックヤード棟)資源化センター給排水設備保守点検業務委託 内訳費 目 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市別紙総括受水槽 清掃 点検要領による 1 式水質検査(16項目) 点検要領による 2 回水質検査(12項目) 点検要領による 1 回給水ポンプユニット点検 点検要領による 1 式小計(総括受水槽)下水排水貯留槽 水中・ばっ気ポンプ点検 4台 点検回数(2回/年) 1 式清掃 点検要領による 1 式バキューム車 清掃に伴う 1 式産廃処分費 清掃に伴う 1 式小計(下水排水貯留槽)調整池・地下雨水貯留槽 排水ポンプ点検 3台 点検回数(2回/年) 1 式建築設備定期検査(給排水設備) 点検要領による 1 式合計資源化センター給排水設備保守点検業務委託 内訳費 目 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市資源化センター給排水設備保守点検業務委託仕様書川 越 市Ⅰ 長期継続契約1. 委託件名資源化センター給排水設備保守点検業務委託2. 委託場所川越市大字鯨井782番地33. 契約期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4. 支払い方法5回払い令和8年8月(6月~7月分) 令和8年11月(8月~10月分)令和9年2月(11月~1月分) 令和9年 4月(2月~3月分)令和9年6月(4月~5月分)5. 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6. その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
Ⅱ 一般仕様書1. 目的本業務委託は、資源化センターの給排水設備を保守点検し、常に最良の状態で運転できるよう維持管理することを目的とする。
2. 委託対象場所川越市大字鯨井782番地33. 委託期間令和8年6月1日から令和9年5月31日まで(1年・12箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4. 受注者は、以下の書類を提出しなければならない。
(1)業務着手書類①管理技術者等通知書②委託業務実施計画書③業務従事者名簿(施設の防犯上必要なため)④緊急連絡先⑤その他、業務遂行上必要となる書類で発注者の指示するもの(2)報告書①業務委託実施報告書②点検報告書③建築基準法(第12条第4項)に基づく建築設備定期検査報告書(給排水設備)④臨時点検・修繕等実施報告書(3)その他市指定のもの5. 責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び発注者との業務連絡の中心となる管理技術者を指定し、発注者に報告しなければならない。
6. 作業内容建築保全業務共通仕様書に基づく、給排水設備に関する定期点検、臨時点検・緊急対応、12条点検を実施する。
(1) 定期点検対象設備について、建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房庁営繕部監修最新版)、関係法令及び各種の技術基準及び本仕様書による点検業務を実施するものとする。
内容については、別紙点検要領に基づき実施する。
(2) 臨時点検・緊急対応対象設備に故障等が発生した場合は、直ちに技術員を派遣し、臨時点検を実施するものとする。
また、緊急対応として、機器の調整、軽微な修理によって正常な状態に復旧が可能の場合は、復旧作業を行うものとする。
発注者との協議により本業務において復旧が困難と判断された場合、受注者は、設備の修繕に関して、専門的な立場から助言を行うものとする。
(3) 12条点検建築基準法第12条第3項に基づく検査を実施すること。
これは同項に定める有資格者(一級建築士、二級建築士、建築設備検査員)が実施しなければならない。
(4) 実施時期の予定について給排水ポンプ点検 7月、1月総括受水槽清掃点検 10月下水排水槽清掃点検 1月オイルトラップ清掃点検 5月建築設備定期検査 給排水ポンプ点検と同時期なお、点検回数、点検箇所、数量等は点検要領による。
(5) その他注意事項作業箇所には槽内、地下道など酸素濃度が低い場所あるいは硫化水素が発生している恐れのある場所も含まれるため、労働安全衛生法を遵守し、同法の酸素欠乏症等防止規則第四章に定める有資格者(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)の監督下で必要な措置を講じた上で行うこと。
7. 緊急対応本委託の対象機器には、施設の運転管理に支障を及ぼす機器が含まれており、緊急修繕を要する場合があるため、緊急対応は下記のいずれかの者が実施すること。
①受注者自らが川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負(業種:管工事業、本委託の対象設備に関して発注者と修繕契約が締結できること)に登録のある場合は、受注者とする。
②受注者自らが川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負(業種:管工事業)に登録のない場合は、発注者に協力事務所協議願(委託指定様式)を提出して発注者の承諾を得た者とする。
なお、この場合の協力事務所とは、市内に本店がある川越市競争入札参加資格者名簿の建設工事請負(業種:管工事業、本委託の対象設備に関して発注者と修繕契約が締結できること)に登録のある者とする。
8. その他の事項(1) 受注者は、業務を遂行するにあたり、建築設備機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は、市の責に帰する場合を除き、その賠償の責めを負うものとする。
(2) 受注者は、点検業務の実施にあたり、市と十分な打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
(3) 受注者は、市の施設の敷地内では禁煙すること。
また、「路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙をしないように努めること。
(4) 受注者は「川越市環境方針」を理解し協力すること。
(5) 受注者は、委託業務の遂行にあたり施設利用者等の利用を妨げないよう、また、不快を抱かせないよう言動等に十分注意するものとする。
(6) 業務中に知り得た市の機密事項(施設利用者の個人情報を含む)は、外部に漏れることのないよう勤務外においても十分に留意するものとする。
(7) 本仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は、現場の状況に応じ、本仕様書に規定されていない細部の事項についても誠意をもって実施すること。
(8) この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合、経過措置が優先して適用される。
(9) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
点 検 要 領資源化センター給排水設備保守点検業務委託1.熱回収施設下記(1)~(12)について、点検を2回(2回/年)実施する。
(1)計量器ピット排水1,2,3ポンプユニット、付属装置(雑用水用)6台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、封入圧調整、簡易清掃(2)汚物排水ポンプユニット、付属装置 4台(2台2組)異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(3)配管ピット内湧水ポンプ、付属装置 4台(2台2組)異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(4)地下油水分離ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(5)排水処理室ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(6)プラットホームポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃(7)スラグヤードポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃(8)共同溝ポンプ、付属装置 4台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃(9)特高ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃(10)搬出ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃(11)炉室ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃(12)雨水送水ポンプ 2台(2台1組)異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易清掃2.リサイクル施設下記(1)~(4)について、点検を2回(2回/年)実施する。
(1)汚水排水ポンプ、付属装置 8台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(2)汚水排水(生活排水用)ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(3)中水用加圧給水ポンプユニット、付属装置 2台(2台1組)異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(4)雨水ろ過装置、付属装置 1台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄3.環境プラザ下記(1)~(6)について、点検を2回(2回/年)実施する。
(1)雑用水用加圧給水ポンプユニット、付属装置 2台(2台1組)異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、封入圧調整、簡易清掃(2)汚水ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(3)プラント排水ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(4)湧水ポンプ、付属装置 4台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(5)ろ過(雨水)ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(6)電気温水器 3台TOTO REK-25C-2D 貯湯量25L機能確認、漏水確認(7)オイルトラップ 1箇所機能確認、清掃 1回(1回/年)(5月に実施)(8)雨水ろ過装置、付属装置、 1台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄・水質検査回数 2回(2回/年)(PH値、臭気、外観、大腸菌、遊離残留塩素)・薬剤補充回数 2回(2回/年)雨水貯留槽、雨水流入槽点検回数 2回(2回/年)水抜き、汚泥汲み取り洗浄は、点検結果に基づき随時行うこと。
4.草木類資源化施設下記(1)~(3)について、点検を2回(2回/年)実施する。
(1)汚水ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(2)プラント排水ポンプ、付属装置 2台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(3)電気温水器 1台TOTO REK-12A-1D 貯湯量12L機能確認、漏水確認5.ストックヤード棟下記(1)~(2)について、点検を2回(2回/年)実施する。
(1)排水ポンプユニット、付属装置 2台(2台1組)異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(2)消臭剤噴霧装置 1台機能点検(3)オイルトラップ 1箇所機能確認、清掃 1回(1回/年)(5月に実施)6.総括受水槽(1)清掃水道法第34条の2第1項及び同法施行規則第55条第1号の規定に基づき簡易専用水道の水槽を清掃する。
清掃回数1回(1回/年)(10月に実施)(2)水質検査上記の清掃に合わせて、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく水質検査を下記のとおり実施する。
16項目 検査回数 2回(2回/年)一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度12項目 検査回数 1回(1回/年)シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(3)受水槽点検 1回(1回/年)(10月に実施)受水槽容量300㎥[基礎・固定部]① 亀裂、沈下等の有無を点検する。
② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。
③ 架台のさび、腐食等の有無を点検する。
④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。
⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。
外観の状況(外部ケーシング)⑥ 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。
⑦ 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。
⑧ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。
⑨ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。
なお、付属装置の点検内容は下記のとおりとする。
a.ボールタップ① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。
② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。
b.水面制御及び警報装置(レベルスイッチ)(電極棒)① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検清掃する。
② 水位センサー等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。
③ 作動の良否を点検する。
(4)給水ポンプユニット点検 2回(2回/年)ユニット型式 KF2-40HR5-E7.5 1式異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、アキュムレータ封入ガス圧調整、簡易清掃7.下水排水貯留槽容量 100㎥ 清掃回数 1回(1回/年)(1月に実施)貯留槽の清掃及び機器の点検及び付属装置汚泥の引き抜き作業及び適正処分(産廃処分)(1)下水排水貯留槽内の作業等を行うに当たっては、関係諸法令を遵守し、酸素濃度等を測定し、必要な措置を講じた上で行うこと。
(2)作業に当たっては、下水排水貯留槽へ流入する排水ポンプを確実に停止し、電源を遮断して、運転ができないよう措置を講じた上で作業を行うこと。
(3)その他、安全管理上の必要な措置は確実に行うこと。
(4)作業は隣接するなぐわし公園PiKOAの休館日(水曜日)の午前中に行うこと。
(5)水中ポンプ、曝気ポンプ (各2台 合計4台)電圧・電流・絶縁抵抗の測定 点検回数 2回(2回/年)異音・振動・漏水の有無、簡易洗浄 (下水排水貯留槽の清掃時)点検回数 1回(1回/年)8.調整池・地下雨水貯留槽下記(1)~(2)について、点検を2回(2回/年)実施する。
(1)排水ポンプ、付属装置 3台異音・振動・漏水の有無、電圧・電流・絶縁抵抗の測定、簡易洗浄(2)フリクトレベル計レベル計変換機の点検、センサーの引き上げ点検を行う。
9.建築設備定期検査(給排水設備)建築基準法(第12条第3項)に基づく建築設備定期検査(給排水設備)を関連法規に従い実施すること。
また調査後報告書を作成し提出すること。
なお、資格要件は、一級又は二級建築士、建築設備検査員のいずれかとする。
10.緊急対応について(1)その他設備機器に係る消耗品等の交換に伴う軽微な修繕(2)委託期間中の給排水設備機器に係る漏水、破損、故障等の緊急対応を行うこと。
*緊急対応:市の連絡により、仮復旧を行う。
本復旧等修繕経費は、別途とする。
対象機器一覧1.熱回収施設給排水設備 34台計量器ピット排水 1 2.2kW ZU3-655-2 .2(6台) 2 2.2kW ZU3-655-2 .23 0.4kW YUK2-505- 0.4T汚物排水ポンプユニット 0.4kW WU03-505-0 .4T(4台) 0.25kW WU03-405-0 .25T配管ピット内湧水ポンプ 0.4kW YUK2-505-0 .4T(4台)地下油水分離ポンプ 1.5kW ZU3-505-1. 5(2台)排水処理室ポンプ 0.4kW YUK2-505-0.4TL/LN(2台)プラットホームポンプ 0.25kW YUK2-405-0.25T(2台)スラグヤードポンプ 0.75kW YUK2-505-0.75T(2台)共同溝ポンプ 0.25kW YUK2-405-0.25T(4台)特高ポンプ 0.25kW YUK2-405-0.25TL/LN(2台)搬出ポンプ 0.4kW YUK2-505-0.4TL/LN(2台)炉室ポンプ 0.25kW YUK2-405-0.25TL/LN(2台)雨水送水ポンプ 1.1kW KB2-325A1.1(2台)2.リサイクル施設 給排水設備 13台汚水排水ポンプ 0.4kW 50DS5.4(8台)汚水排水(生活排水用)ポンプ 3.7kW 80DL53.7(2台)中水用加圧給水ポンプユニット 2.2kW 40MDPA3 52.2(2台)雨水ろ過装置 0.75kW 32X32FSFD5.75A(1台)3.環境プラザ(つばさ館)加圧給水ポンプユニット 3.7kW 50BNBMD3.7A(2台)汚水ポンプ 2.2kW 65DVS52.2(2台)プラント排水ポンプ 1.5kW 65DVS51.5(2台)湧水ポンプ 0.25kW 40DN5.25(4台)ろ過ポンプ 0.75kW 50DN5.75(2台)電気温水器 2.0kW REK25C2D(3台)オイルトラップ 容量100ℓ(1箇所)雨水ろ過装置 5.6m3/h AS-02(一式)4.草木類資源化施設汚水ポンプ 0.4kW 50DL5.4(2台)プラント排水ポンプ 0.75kW 50DL5.75(2台)電気温水器 1.1kW REK12A1D(1台)5.ストックヤード棟排水ポンプユニット 0.25kW 50DVS5(2台)6.総括受水槽受水槽 二槽式 複合板構造 300m3(2基)給水ポンプユニット KF2-40HR5-7.5G(一式)7.下水排水貯留槽水中ポンプ 3.7kW CN80(2台)ばっ気ポンプ 3.7kW JA372(2台)8.調整池・地下雨水貯留槽排水ポンプ(大) 3.7kW CN80(2台)排水ポンプ(小) 2.2kW CN80(1台)