川越市景気動向調査業務委託
埼玉県川越市の入札公告「川越市景気動向調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/04/29です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/29
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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川越市景気動向調査業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第56号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年4月30日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名川越市景気動向調査業務委託⑵ 委託場所川越市全域⑶ 委託の大要川越市内における中小企業の実態を業種別に調査するため、アンケート調査の実施及び集計、分析の業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市産業観光部産業振興課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年5月22日(金) 午後2時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年4月30日(木)から令和8年5月22日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年4月30日(木)から令和8年5月14日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市産業観光部産業振興課
課 副 設 校課長 長 計 合委 託 名委 託 場 所 川 越 市 全 域委 託 費 円 円委 託 の大 要令和川 越 市 川越市内における中小企業の実態を業種別に調査し、その現状や問題点を把握し、今後の中小企業支援策等の基礎資料とするため、市内の事業所を対象としたアンケート調査の実施及び集計、分析の業務を委託するものである。
川 越 市 景 気 動 向 調 査 業 務 委 託積 算 原 価8 年度 業務委託設 計 書リーダー仕 様 書数 量 単 位 単 価 (円) 金 額 (円) 摘 要直接費直接人件費 1 式 内訳書第1号のとおり直接経費 1 式 内訳書第2号のとおり間接費諸経費 1 式合計積算原価計消費税委託費計(合計)委 託 内 訳 表費 目直接人件費 第1号職種 技師長主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員単価(円)1 本調査調査票の設計・作成 人日アンケート調査の実施・管理 人日調査結果の入力・集計・分析 人日調査報告書作成 人日 直接人件費合計内 訳 書項 目 合計(円) 摘要川 越 市直接経費 第2号数量 単位 単価 (円) 金額 (円) 備 考印刷費等調査票 1500 部発送用封筒 1500 部 角2封筒代含む返信用封筒 1500 部 長3封筒代含む礼状兼督促状 1500 通調査結果報告書 1 部 製本等含む郵送費等発送作業 1 式発送費 1500 通回収費(料金受取人払) 通 ※本調査の回収率による (参考:令和7年度27.6%)礼状兼督促状 1500 部2 諸経費消耗品費 1 式直接経費合計 1 式内 訳 書名 称1 本調査川 越 市川越市景気動向調査業務委託仕様書1 業務名称川越市景気動向調査業務委託2 事業の趣旨本調査は、市内の中小企業の現状や問題点を把握し、今後の中小企業支援策等の基礎資料とするとともに、広く市内事業者に情報提供を行うことを目的とする。
3 事業実施期間委託契約締結日 ~ 令和9年3月31日(水)4 支払方法完了払いとする。
5 事前提出書類受注者は、業務着手以前に以下の書類を提出しなければならない。
(1)委託業務実施計画書(2)その他市が指定するもの6 事業内容川越市内の中小企業者に対してアンケート調査を行い、中小企業の景況感や経営における現状・課題を把握し、その結果を分析することで、今後の川越市の中小企業施策の検討資料とする。
(1)アンケート調査を年1回実施(2)結果の入力、集計、分析(3)報告書の作成(1)アンケート調査の実施①対象本店登記地、又は主な事業所が川越市内にある中小企業②業種建設業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)③調査票の設計及び調査方法アンケートは、年1回行うこととし、調査票の設計にあたっては、発注者から提供される前回の調査項目を参考にし、これまでの調査結果から、市内の生産活動、設備投資、雇用情勢、景況感等の動向が把握できるように、調査票の設計を行い、結果の分析を行う。
Ⅰ アンケート調査ア 調査の基準日・令和8年10月1日(木)イ 調査票の設計・調査項目は、発注者から提供される前回の調査票を参考に、概ね次のような内容を含むもので受注者が発注者に提案し両者協議の上、決定することとする。
1 企業の景況感や景気動向に関すること2 雇用・就業に関すること3 資金繰りに関すること4 事業展開に関すること5 行政の中小企業施策等に関すること6 最近の経済情勢や社会情勢から受けた影響に関することウ 調査票の発送及び回収・経済センサスの事業所データを基に発注者が作成する1,500件の調査対象事業所名簿に基づき調査票を発送する。
・調査票発送後、同対象者に、回答に対する礼状及び回答を促す督促状を兼ねた「礼状兼督促状」を1回発送する。
様式は発注者が提供するものを使用すること。
・調査票の回収は、返信用封筒を使用し受取人払い等、調査対象者が郵送料を負担することのないよう対応すること。
・調査票の印刷、往返信用封筒の準備及び印刷、調査票等の封入、礼状兼督促状の印刷など、調査票等の発送・回収に関する一切の費用は受注者の負担とする。
・郵送による回答のほかインターネットによる回答を受け付けることとする。
なお、調査対象者に対しては調査票郵送時にインターネットによる回答を推奨する。
エ その他・調査票の印刷は、モノクロ印刷で行う。
・封筒については、発送用は角2サイズ、返信用は長3サイズを予定している。
・調査票は、A4サイズ両面12ページ、20項目程度を想定している。
・礼状兼督促状は、はがきサイズを想定している。
・調査票や往返信用封筒、礼状兼督促状には、本調査が川越市の委託事業であることを明記すること。
・調査票は信書性が高いため、メール便での送付は不可とする。
(2)結果の入力、集計、分析・回収した調査票の回答データを入力し、単純集計や業種別クロス集計を用いて、調査の集計結果及び分析結果を整理し、まとめる。
・分析にあたり、調査項目によっては過去の調査結果と比較し、経年での変化を盛り込むこと。
なお、過去の調査結果は川越市の公式ホームページに掲載されている報告書のデータを確認もしくは発注者へ必要データの提供を依頼し、作業にあたること。
・分析にあたり、景気変動の方向性等についての分析の際には、国・県等が実施している調査結果も参考とすること。
・分析に基づいた景況判断等を行う際には、国・県等の判断基準、評価方法等との整合に留意すること。
(3)報告書の作成・景気動向調査年度報告書(100ページ程度)の作成を行う。
・報告書や調査結果集計表などは、川越市のホームページ上で公開するため、webページ用の文書(WORD)やダウンロードできるPDFファイル等の作成を行う。
・アンケート本調査終了後、集計の進捗に応じ集計結果表を併せて提出する。
7 成果品・景気動向調査年度報告書(製本) 1部・景気動向調査年度報告書(PDFファイル・WORD)・調査結果集計表等(EXCEL) データで提出・その他業務に関する資料8 その他(1)帰属関係この調査において知り得たデータや成果及びその著作権は川越市に帰属する。
(2)調査データ等の機密保持受注者は、調査秘密が漏洩することの無いように十分に注意するとともに、下記の事項について遵守すること。
① 受注者は、この調査により得られたデータ等全てにおいて、この調査の目的以外に使用・流用等をしてはならない。
② 受注者は、この調査により得られたデータ等の保管・管理には細心の注意を持って当たり、絶対に外部に漏洩することの無いように、万全の体制を講じなければならない。
③ 受注者は、この調査の受託した内容が全て完了した時点をもって、直ちにデータ・調査書類等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を残してはならない。
④ 事故等が発生した場合は、直ちに川越市に連絡するとともに適切な処理を行うこと。
(3)その他・必要に応じてデータ等の管理状況について実地に検査を行う。
・本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、発注者と事前に協議し、その指示に従うこと。
・受注者に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合、再調査の実施や業務の中止を受注者に命じることができる。
(4)消費税この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
(5)再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。