令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 雲場ポンプ場耐震・改修工事
長野県軽井沢町の入札公告「令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 雲場ポンプ場耐震・改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県軽井沢町です。 公告日は2026/04/29です。
新着
- 発注機関
- 長野県軽井沢町
- 所在地
- 長野県 軽井沢町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/29
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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軽井沢町による令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 雲場ポンプ場耐震・改修工事の入札
令和8年度 工事 制限付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:軽井沢町
- ・仕様:受変電設備更新、建築耐震改修、照明器具更新(軽井沢町 新軽井沢)
- ・入札方式:制限付一般競争入札
- ・納入期限:令和11年3月23日(工期)
- ・納入場所:軽井沢町 新軽井沢
- ・入札期限:公告に明記なし(要問い合わせ)
- ・問い合わせ先:総務課契約管理係 0267-45-8500
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:機械器具設置建設業
- ・建設業許可:特定建設業の許可を有する者
- ・配置技術者:主任技術者または監理技術者を配置できる者(下請合計4,000万円以上は監理技術者資格証・講習受講者)
- ・経営事項審査:有効な通知を受けている者
- ・ランク制限:A又は特Aランク参加資格
- ・地域要件:県内に本店・支店・営業所を有する者
- ・登録要件:軽井沢町建設工事入札参加登録者名簿に登録されている者
- ・指名停止:指名停止処分を受けていない者
- ・法的要件:会社更生法・民事再生法の手続き開始申立てを受けていない者
- ・その他:軽井沢町制限付一般競争入札実施要領第3条の要件を満たす者
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令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 雲場ポンプ場耐震・改修工事
軽井沢町公告第29号事後審査型制限付一般競争入札公告軽井沢町が発注する工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定及び軽井沢町財務規則(昭和53年規則第3号。以下「規則」という。)第106条の規定により、次のとおり公告する。
令和8年4月30日軽井沢町長 土屋 三千夫1 入札対象案件番 号 6工 事 名 令和8年度 社会資本整備総合交付金事業 雲場ポンプ場耐震・改修工事工事箇所 軽井沢町 新軽井沢工 期 軽井沢町議会議決日 から 令和11年3月23日概 要受変電設備更新 1式建築耐震改修 1式照明器具更新 1式最低制限価格制度 対象工事2 入札参加資格工 種 ・機械器具設置建設業許可 ・特定建設業の許可を有している者配置技術者・建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
なお、下請金額の総額が4,000万円以上となる場合には、監理技術者資格証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。
地域要件等 ・県内に本店・支店・営業所を有する者ランク制限 ・A又は特Aランク参加資格・軽井沢町における建設工事入札参加登録者名簿に登録されている者・軽井沢町建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要網及び軽井沢町物品購入等参加資格者に係る指名停止要網の規定に基づく指名停止の処置を受けていない者・建設業法第 27 条の 23 に規定する有効な経営事項審査の結果の通知を受けている者・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)※併せて、軽井沢町制限付一般競争入札実施要領第3条の要件を満たしているか確認すること。
3 入札の方法入札書・入札書兼内訳書を提出すること。
(軽井沢町ホームページよりダウンロード可)※提出された工事内訳書に不備があった場合はその者の入札を無効とする。
入札書の提出方法・入札書は、封筒に入れ、封かん及び封印をし、封筒の表面に開札日、番号、工事名及び入札者の商号又は名称を記載の上、持参、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法により総務課契約管理係に提出すること。
入札書の提出期限等・令和8年5月25日(月) 午後5時00分・入札書は、提出期限までに総務課契約管理係に到達していなければならないものとし、提出期限を過ぎて到達した入札書は、理由の如何にかかわらず受理しないものとする。
4 入札に際しての注意事項(1)入札書に記載する金額は税抜金額で記載する。
(2)落札金額は入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する金額加算した金額とする。
(3)提出期限後における入札書の差し替えおよび再提出は認めないものとする。
(4)書類の作成に係る費用及び提出に係る費用は、提出者負担とする。
(5)提出された入札書は、返却しないものとする。
(6)提出された入札書は、公表しないものとする。
(7)都合により入札執行が延期または中止となる場合があります。
5 設計図書の閲覧及び質疑書の提出・回答設計図書の閲覧・閲覧期間は、令和8年4月30日(木)から令和8年5月25日(月)までとし、軽井沢町公式ホームページに掲載するとともに、総務課契約管理係において行う。
(窓口での閲覧は閉庁日を除く午前8時30分から午後5時00分まで)質疑書・対象入札の金抜き設計書、仕様書等に関して質疑がある場合には令和8年5月18日(月)午後5時まで電子メール又はファクシミリにより受け付けるものとし、総務課契約管理係まで連絡する。
回答は令和8年5月20日(水)までに軽井沢町公式ホームページへ掲載する。
6 落札者の決定入札書の開札・開札日時 令和8年5月27日(水) 午後1時30分・開札場所 軽井沢町役場二階 第5会議室・各入札参加者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。
・開札の回数は1回とする。
落札者の決定方法・適正な入札で予定価格以下の価格を持って入札した者のうち、最低の価格を入札した者を落札候補者とする。
・入札後、落札者を決定するための審査を行う旨を宣言し、落札を保留するものとする。
落札を保留したときは、速やかに候補者に対し、候補者となった旨を口頭又は電話により連絡するとともに事後審査に必要な書類の提出を求め、事後審査を行うものとする。
事後審査に適合していることが確認できた場合には、当該候補者を落札者とする。
審査の結果、要件を満たさなかった場合は、次点の者を落札候補者として審査を行う。
提出書類(落札候補者)・現場代理人及び主任技術者(又は監理技術者)の通知書・現場代理人及び主任技術者(又は監理技術者)の経歴書・主任技術者(又は監理技術者)の資格を証する書類・工事費内訳書についての書類提出期限(落札候補者)・落札候補者として決定された日の翌日(閉庁日の場合はその翌日)までに提出すること。
・提出場所は総務課契約管理係とする。
7 入札保証金等入札保証金・免除(ただし、落札者が契約を締結しない場合、契約金額の100分の5の納付を要する。)契約保証金 ・契約請負代金額の100分の10以上の金銭的保証前払金 ・適応あり(規則第74及び第75条の規定による。)中間前払金 ・適応あり(規則第74及び第75条の規定による。)部分払 ・適応あり(規則第137条の規定による。)その他契約条項等 町ホームページ掲載の契約書(案)及び約款のとおり8 結果の公表対象工事の入札結果を速やかに軽井沢町公式ホームページへ掲載するほか、総務課契約管理係窓口において閲覧に供するものとする。
9 入札の無効(1) 参加資格のない者のした入札書(2) 同一人がした2以上の入札書(3) 入札者が協定してした入札書(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書10 入札に関しての問い合わせ軽井沢町役場 総務課 契約管理係電話 0267-45-8298FAX 0267-46-3165メールアドレス keiyakukanri(アット)town.karuizawa.nagano.jpメール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信して下さい。
(様式-1)令和令和令和雲場ポンプ場耐震改修工事 社会資本整備総合交付金事業 を拘束するものではありません。
ただし、指定した場合を除きます。
のための参考数量を示したものは任意扱いです。
したがって、内訳書の作成や契約 日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、金銭的保証 照明器具更新1式 建築耐震改修1式 受変電設備更新 1式 請負 軽井沢町 軽井沢東276 閲覧設計書 8 者計設 査照 長課 長町副 長町 工 事 設 計 用 紙 年 月 日 年 月 日日間契約保証方法竣工予定年月日起工予定年月日施 工 期 間施 工 方 法 設 計 大 要工事番号年度建設物価・積算資料 当年4月号 資材等の単価の出典09 週単位(土日) 02 豪雪割増無し 01 金銭的保証 03 計上なし 09 補正無し 09 補正無し 32 下水道(3) 10 % 40 週休2日補正 豪雪割増 契約保証方法 現場環境改善費率計上分 施工地域区分(現場管理) 施工地域区分(共通仮設) 工種 消費税率(%) 前払率(%) 1 東信(1) 400実施設計単価表等の適用日 08.04.01 0002これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
前 世 代 当 世 代適用単価地区- 頁 総 括 情 報 表 式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1電気設備工 ※週休2日工事に係る補正あり共通仮設費(積上げ分)準備費、技術管理費第0-0013、0-0014号表共通仮設費(率分) ※対象額は直接工事費計間接工事費直接工事費計仮設費(率分)対象額は当該仮設費を除く直接工事費第0-0010号表仮設費(積上げ分)仮設備の設置・撤去に要する費用第0-0011号表直接経費第0-0006、0-0007、0-0008、0-0009号表複合工費労務費 ※第0-0003、0-0004、0-0005号表材料費第0-0002号表直接工事費【本 工 事 内 訳 書】 下水道用設計標準歩掛表 第2巻費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要本工事費機器費第0-0001号表輸送費式 1式 1式 1式 1式 1式 1消費税等相当額対象額は工事価格本工事費計工事価格一般管理費等工事原価前払金支出割合補正及び契約保証(金銭的保証)に係る補正あり設計技術費対象額は機器費+据付工事原価据付工事原価間接工事費計摘 要据付(機器)間接費対象額は機器費第0-0016号表現場管理費※対象額は直接工事費+共通仮設費据付(技術者)間接費対象額は技術労務費【本 工 事 内 訳 書】 下水道用設計標準歩掛表 第2巻費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額第0-0015号表 式 1 *** 単位当り *** 調査単価 面 1 接触器、変流器、進相コンデンサ、変圧器低圧分岐盤調査単価 面 1 トップランナー式変圧器盤調査単価 面 1 断路器、遮断器、計器用変圧器・変流器引込受電盤 式 1 施工 第0 -0001号表 機器費0001 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 国土交通省公表単価 回 2 車種:4t車 標準的な運賃(仮設備について)国土交通省公表単価 回 1 車種:4t車 標準的な運賃国土交通省公表単価 回 2 車種:2t車 標準的な運賃 式 1 施工 第0 -0002号表 輸送費0002 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 人 64 撤去・据付電工 式 1 施工 第0 -0003号表 労務費 一般労務費0003 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 人 10 撤去・据付電気通信技術者 式 1 施工 第0 -0004号表 労務費 技術労務費0004 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 1.30+6.50 人 7 点検技術者(電気) 式 1 単体調整・組合せ試験施工 第0 -0005号表 労務費 技術労務費0005 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 施工 第0-0004号表 式 1 労務費 技術労務費施工 第0-0003号表 式 1 労務費 一般労務費 式 1 下水道用設計標準歩掛表第2巻 対象額は労務費(単体調整等を除く) 施工 第0 -0006号表 直接経費 機械経費(率分)0006 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 調査単価 式 1 キュービクル、動力制御盤、現場操作盤動力・制御仮設備 式 1 下水道用設計標準歩掛表第2巻 施工 第0 -0007号表 直接経費 機械経費(積上げ分)0007 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 施工 第0-0001号表 式 1 機器費 式 1 下水道用設計標準歩掛表第2巻 対象額は機器費 施工 第0 -0008号表 直接経費 総合試運転費(率分)0008 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 調査単価 式 1 経済産業省、消防署、
電気保安協会受変電設備変更申請費等 式 1 下水道用設計標準歩掛表第2巻 施工 第0 -0009号表 直接経費 特別経費0009 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 下水道用設計標準歩掛表第2巻 施工 第0-0009号表 式 1 直接経費 特別経費下水道用設計標準歩掛表第2巻 施工 第0-0007号表 式 1 直接経費 機械経費(積上げ分)下水道用設計標準歩掛表第2巻 施工 第0-0006号表 式 1 対象額は労務費(単体調整等を除く) 直接経費 機械経費(率分)施工 第0-0005号表 式 1 単体調整・組合せ試験労務費 技術労務費施工 第0-0004号表 式 1 労務費 技術労務費施工 第0-0003号表 式 1 労務費 一般労務費施工 第0-0002号表 式 1 輸送費 式 1 下水道用設計標準歩掛表 対象額は仮設費を除く直接工事費 施工 第0 -0010号表 仮設費(率分)0010 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 調査単価施工 第0-0012号表 日 6 仮設備設置・撤去 式 1 下水道用設計標準歩掛表 仮設備設置・撤去施工 第0 -0011号表 仮設費(積上げ分)0011 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 日 1 *** 単位当り *** 人 1 運転手(特殊) 日 1 排ガス1次 16t吊(燃料油脂費含む)ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料 日 1 調査単価施工 第0 -0012号表 仮設備設置・撤去0012 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 調査単価 式 1 制御盤等建設廃棄物等の運搬費・処分費 式 1 下水道用設計標準歩掛表 建設廃棄物等の運搬・処分施工 第0 -0013号表 準備費(積上げ分)0013 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 大阪を想定(3回) 式 1 工場検査費(町単) 式 1 大阪を想定(3回) 工場検査(町単)施工 第0 -0014号表 技術管理費(積上げ分)0014 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 施工 第0-0005号表 式 1 単体調整・組合せ試験労務費 技術労務費施工 第0-0004号表 式 1 労務費 技術労務費 式 1 下水道用設計標準歩掛表第2巻 対象額は技術労務費 施工 第0 -0015号表 据付(技術者)間接費(率分)0015 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表 式 1 *** 単位当り *** 施工 第0-0001号表 式 1 機器費 式 1 下水道用設計標準歩掛表第2巻 対象額は機器費 施工 第0 -0016号表 据付(機器)間接費(率分)0016 0備 考 金 額 単価 単 位 数 量 名 称 ・ 規 格 な ど当り- 頁 施 工 内 訳 表
現場説明事項・施工条件明示事項 (建築用)上下水道課 下水道施設係工事件名:令和8年度 社会資本整備総合交付金事業雲場ポンプ場耐震改修工事工事の実施にあたっては「軽井沢町建設工事施工管理要綱」及び当該工事における「特記仕様書」に従うものとし、工事内容並びに施工管理基準については「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 各種工事標準仕様書」及び「公共住宅事業者等連絡協議会 公共住宅建設工事共通仕様書」、「設計変更ガイドライン」、「工事一時中止に係るガイドライン(以下、「一時中止ガイドライン」という。
)」、「工事書類簡素化ガイドライン」及びその他指定された図書の記載事項、かつ以下の事項について施工条件とする。
1 工事内容(1) 工事概要工事概要は設計図書のとおり。
工事着手前に現場の起工測量を行い、予想出来高の作成、設計数量の確認をし、事前に監督員と協議すること。
なおこの工事は品質証明の対象工事とする。
(2) 工事関連資料この工事箇所に関連する測量設計委託及び地質調査等の報告資料は閲覧が可能である。
また、契約後は貸与も可能である。
なお、提出書類については軽井沢町役場ホームページに掲載している。
(3) コスト縮減常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。
(4)歩掛条件(全・一部)工種について下記条件により積算を行っている。
(5)週休2日工事①発注者指定型週休2日工事本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事である。
「(軽井沢町)週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。
ただし、令和8年7月25日から令和8年8月31日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。
また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し現場閉所による週休2日の対象外とする。
②施工者希望型週休2日工事本工事は施工者希望型週休2日工事の対象工事である。
週休2日の実施を希望する場合は、「(軽井沢町)週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。
ただし、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。
また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し現場閉所による週休2日の対象外とする。
2 工期関係(1) 工期は指名通知書のとおりとする。
ただし、○○については、○○の理由により 年 月 日までに完成させること。
3 工程関係(1) 現場の制約・条件施工期間及び施工方法等について下記の制約条件があるため、工程の調整を行うこと。
制約事項 位置等 制約条件・内容区間 令和 年 月 許可見込(2) 地元・関係機関との協議着工に当たって、下記の協議を関係機関及び地元住民等とすること。
地元住民等とは、よく打合せを行うこと。
関係機関等 協議事項 内 容 時 期軽井沢警察署地元区長隣接者施設関係者 工事実施通知 工程・内容等 着手前(3)近接・競合工事本工事に近接ないし競合して下記の工事が施工されるので、受注者間相互の連絡調整を密にして、その内容を監督員に報告して施工すること。
発注者 工事名 工期・工事内容 影響箇所 備考4 施工計画(1) 施工体制台帳に記載を求める下請契約における町内、県内企業の採用について町内及び県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、「下請契約における町内及び県内企業の優先採用に関する特記仕様書(別紙-5)」に基づく取り組みを推進するものとする。
(2) 施工計画書・ 共通仕様書1-1-1-6(施工計画書)に基づき、設計図書、及び現場条件等を考慮し、現場での工事等の着手前に「施工計画書」を作成し提出すること。
・ 施工計画書の作成にあたっては、「土木工事現場必携」 を参考とすること。
・ 工事内容に重要な変更が生じた場合(変更内容指示時点または変更契約時点)は、「変更施工計画書」(当初施工計画書を修正)を当該工事着手前に作成し提出すること。
(3) 施工体制に関する事項受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。
特に社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、自社はもとより、すべての下請について加入状況の確認を行うこと。
施工体制の適正な確保に関して作成する書類は、 施工計画書に添付することとするが、 別途提出としても差し支えない。
【施工体制に係る工事書類等】① 「下請負人等一覧表」② 「施工体制台帳」、「施工体系図」(「再下請通知書」含む。下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成)③ 下請負契約書、再下請け契約書の「写」(下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成)注) 施工体制台帳作成対象としての下請負人の判断事 例施工体制台帳記載の有無下請負人に関する事項、再下請通知書、下請契約書写、施工体系図を含む主任(監理)技術者の配置の有無交通誘導警備員台帳記載不要契約書写しを添付技術者の配置不要。
ただし指定路線は資格者必要産業廃棄物処理業者(収集運搬業・処分業)台帳記載不要契約書写しを添付技術者の配置不要ダンプ運搬(1人親方のダンプ運転手)① 個人事業主として建設会社と契約した場合、台帳記載技術者の配置不要② 建設会社に車持ちで勤務し、建設会社と雇用関係にある場合は台帳記載不要1日で完了する請負契約、少額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約業者間の契約が建設工事である場合は請負契約のため台帳記載建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要クレーン作業、コンクリートポンプ打設等、日々の単価契約で行っている場合日々の単価契約であっても請負契約に該当するため、台帳記載を必要とする。
建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要クレーン等の重機オペレータを機械と一緒にリース会社から借り上げる場合台帳に記載する建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要(4) 関係機関への届出等・ 労働基準監督署への「建設工事計画届」、 「機械等設置変更届」・ 公安委員会への「道路使用許可申請」・ 河川内作業における漁協との工事打合せ簿等の 「写」5 用地・補償及び支障物関係(1) 未買収地(該当する場合に記載する)(2) 補償工事(給水用の仮配管等)(3) 工事支障物の処置(地下埋設物・地上物件等)本工事区間の支障物件の処置を下記により予定しているので、工事着手前に管理者立会のもと、試掘等の調査を実施し処置方法等について協議すること。
なお、 工は、重複して施工するので 月 日までに施工すること。
支障物件 管理者 位置 処置方法(見込) 処置時期平成 年 月(4) 工事用借地本工事に必要な用地のうち、発注者で借地する箇所及び期間等は以下のとおり。
借地目的 借地場所・面積 項目 借地条件等(中止期間・契約見込)作業ヤードNo 付近借地期間平成 年 月 日~ 月 日但し、約 m2使用条件復旧方法特記事項仮設道路No 付近借地期間平成 年 月 日~ 月 日但し、約 m2使用条件復旧方法特記事項ア 上記以外で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、受注者側で対応すること。
特に「農地の一時転用」については、事前に農業委員会の許可を得ること。
イ 借地等の復旧については、原型復旧を原則とし、所有者、管理者等と立ち合いのうえ、借地期間内に返還まで完了すること。
ウ 借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭や構造物の移動については引照点を設けるなど適切な管理を行い、地権者等の立合で了解を得たうえで着工すること。
6 周辺環境保全関係(1) 大気への配慮ア 建設機械・設備等は排ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
(別紙―2)(2) 公道への配慮ア 現場発生土等各種資材の搬出時には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通行する。
また、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合には、受注者の責任において処理すること。
(3)過積載の防止・ 県が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行うこと。
・ 取引業者から購入する各種材料(生コン・As・骨材等)や下請業者についても、 過積載防止対策の範囲とする。
・ 対策について、 「施工計画書」の施工方法に具体的に記載すること。
・ 工事現場において過積載車両が確認された時は、 速やかに改善を行うと共に発注者にその内容を報告すること。
・ 実施した過積載防止対策については、点検記録・写真等を整理・保管し、監督員等に求められた場合は、 提示すること。
また、 竣工検査時には必ず提示すること。
(4)排水への対応本工事施工に伴う排水については、 関係法令を遵守し、 自然環境等へ悪影響を及ぼす事のないよう沈殿処理・PH管理等、適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。
また、 排水路等は、 常に適切な維持管理を行い、 従前の機能を損なわないようにすること。
対策項目 処理施設 処理条件 特記事項濁水対策湧水対策(5)第三者災害への対応本工事の一部区間においては、施工に伴い第三者に何らかの影響を及ぼす事が懸念されるため、下記の調査費を計上している。
それぞれの特記仕様書により実施し、 その結果を報告すること。
なお、 現地の状況等により調査範囲の変更の必要性が認められた時は、 監督員に協議のうえ実施すること。
調査項目 調査数量・範囲 仕様家屋調査(事前) 軒 家屋事前調査業務標準仕様書地下水観測 箇所 特記仕様騒音調査 No ~ 間 特記仕様振動調査 No ~ 間 特記仕様地盤沈下調査 No ~ 間 特記仕様電波障害 No ~ 間 特記仕様特に、住宅近接地域での騒音・振動等及び水田や畑への排水の流出等については、公害防止対策を事前に十分検討すると共に、 問題が生じた場合は速やかに対処すること。
地下掘削工事は、 周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう掘削量等の施工管理を適切に行い、 沈下や陥没等が生じた場合は、 公衆災害防止処置を直ちに講じると共に速やかに監督員に報告し、 その後の対応にあたること。
現場周辺の井戸は、位置を確認し監督員と協議のうえ、必要に応じ水質の監視を行うこと。
これは設計変更の対象とする。
7 安全対策関係(1)安全教育・研修・訓練・ 工事現場では、共通仕様書1-1-1-37に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、作業員を対象に定期的に安全教育・研修及び訓練を行うこと。
・ 安全教育等は工事期間中月 1回(半日)以上を実施し、 この結果を工事日誌へ記録するほか、工事写真等に整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。
また、竣工検査時には必ず提示すること。
(2)安全施設現場出入口の管理は、 伸縮ゲート等を用い施錠が可能な構造とすること。
(3)交通管理① 交通誘導警備員建築工事における交通整理員は、共通仮設費の中に計上している。
② 交通安全施設・ 仮設ヤード゙回りは、 パネルフェンス等を単管等で固定し、 公衆の安全対策を講じること・車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、 ガードレール・視線誘導板・回転燈等を設置すると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。
③ 交通規制・規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。
また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とすること。
(4)架空線等上空施設一般・工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置(場所、高さ等)及び管理者を確認すること。
・ 建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、 必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
実施内容については施工計画書に記載すること。
① 架空線上空施設への防護カバーの設置。
② 工事現場の出入り口等における高さ制限措置の設置③ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置④ 建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定・前項①の設置を架空線等管理者に依頼し、 事業区域外等において費用が生じる場合は、あらかじめ監督員等に現場状況等の確認を請求すること。
確認の結果、 必要と認められる場合は、設計変更の対象とする。
(5)掘削法面・斜面下部を切土する場合は、切土施工単位10~20mを原則とするが、現場の状況で、これによりがたい場合は必要な安全対策を講じるとともに、切土面を長時間放置することがないようにすること。
・「斜面崩壊による労働災害防止対策に関するガイドライン」等(土木工事現場必携参考)により必要な対策を講ずること。
・ 現場内には、雨量計を設置のこと (簡易なものでも可)。
・ 掘削法面上部は定期的に点検し、クラックの発生等、地山の状態を常に把握しておくと共に、いつ崩壊があっても退避できる体制を取っておくこと。
特に掘削高さ 10m以上の法面下の工事、 地すべり崩壊地滑落崖下等の工事では十分注意すること。
(6)土石流対策・急傾斜地崩壊対策・地すべり対策・雪崩対策関係、その他工事・ 「砂防等工事における安全の確保について」(平成11年3月土木部砂防課資料)により、現場状況・工事内容を踏まえた安全対策を検討し、 「施工計画書」で避難訓練、避難場所・経路等を含めた警戒避難体制及び安全対策を協議、 実施すること。
・ 斜面崩壊、有害ガス・酸素欠乏等の対策として、下表の設備(各種センサー類及び換気設備等を安全費に計上している。なお、 現地に即すための仕様変更やそのほかに設置が必要となる設備の費用は、 協議のうえ設計変更の対象とする。各種センサー類及び換気設備等設置場所 設置期間 備考〔参考〕1) 建設現場における警戒避難雨量の設定・ 河川内工事、 またそれ以外の工事においても出水や土石流による被災が予想される箇所については、 雨量計及び長野県河川砂防情報ステーション(ホームページアドレスhttp://www.sabo-nagano. jp/dps) 等による気象情報を入手するとともに、警戒避難雨量を設定し、現場内の安全に万全を期すこととすること。
【警戒避難雨量例:連続雨量75mm、24時間雨量60mm、1時間雨量15mm】※上記雨量は標準的な基準値であり、各現場毎条件を勘案し、必要な場合は別途基準雨量を設定して対応すること。
・ 連続雨量とは降雨中断が24時間以内の総雨量をいう。
・ 雨量が各警戒避難雨量に該当したら、 工事を中断し避難をすること。
・ 降雨等により、 地すべりや土石流の発生が予想され避難するときは、 下流住民にもその旨を周知徹底すること。
2) 土石流に対する安全対策河川内工事、 またはそれ以外の工事においても、 土石流の達する恐れのある現場では共通仕様書1-1-1-37の17の規定に基づき、工事内容を踏まえた安全対策等を検討し、施工計画書に記載すること。
特に、 下記の項目について、施工計画書に記載すること。
なお、 安全対策に別途必要となる費用は協議により設計変更の対象とする。
【現場の状況】項 目 調 査数量 流域の状況1渓流調査 渓流勾配が15°以上となる地点及び最急渓床勾配2渓床状況 土砂の状況3流量面積 渓床勾配15° 地点より上流の流域面積(発生流域面積)4土石流 過去に発生した土石流、 崩壊の有無5亀裂 ・ 滑落崖 新しい亀裂、滑落害の有無3)降積雪期の建設工事における安全確保工事期間が冬期間の施工である現場においては、 降積雪期であるため、 雪崩、 土石流の発生が予想される。
そのため、下記事項に留意する他、「雪崩等災害防止対策要領(案)」、「積雪期における土木工事安全施工技術指針(案)」により工事の安全対策等を検討し、施工計画書に記載すること。
・ 雪崩、 土石流等に対する安全対策の点検。
・積雪深、融雪量、気温等の観測及び大雪、雪崩注意報等の気象状況の把握。
・作業着手前、作業中の安全巡視。
・気象変化時における安全パトロールの実施。
必要に応じた見張員の配置。
・警戒避難雨量基準等に基づく工事中止の徹底。
8 仮設工関係(1)工事用道路公道及び私道を工事用道路と して使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故や苦情の原因とならないようにすること。
また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、受注者の責任において速やかに原形復旧すること。
(2)仮設工設置期間仮設工は撤去を原則とするが、仮設土留工・仮橋・足場等のうち、次表(設計書) に明示した部分は撤去しなくても良いこととする。
なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められることが判明した場合は、撤去方法について協議をすること。
受注者に起因する工期延長等に伴う仮設材の費用は、 原則として設計変更しない。
仮設工 内容 期間 条件等本工事の足場については、 原則として平成21年3月2日付け厚生労働省令第23号にて厚生労働省から公布された 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 による、 手すり先行工法を採用するものとする。
(参考) 「手すり先行工法に関するガイドライン」http://www. jai sh.gr. jp/horei/hor1-50/hor1-50-15-1-3.pdf(3)任意仮設発注者が想定している任意仮設については、 閲覧設計書、 参考図に示したとおり。
受注者は、 明示された条件に基づき、 自主的に工法を選定し、 構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。
なお、 明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、 必要と認められるときには、変更の対象とする。
(4)指定仮設指定仮設については、 図面、 数量総括表及び閲覧設計書に示したとおり。
(5)附帯工附帯工の範囲は管理者との立会・協議により決定する。
9 使用材料関係(1)材料の承認・工事で使用する材料は、長野県土木工事共通仕様書材料編第2節「4.見本・品質証明資料」及び「6.監督員等の確認」により「材料承認願」で確認を受けなければならないが、一括承認済の資材等については確認は不要である。
なお、 一括承認については長野県に準じるものとし、材料の一覧は佐久建設事務所ホームページで周知しているので確認のうえ使用すること。
(2)生コンクリート・使用材料の品質管理のため、配合計画書の内容を確認し、使用するまでに監督員等に提出し、確認を受けること。
・水セメント比について明記のない場合は、下記のとおりとする。
<鉄筋コンクリート> W/C=55%以下<無筋コンクリート> W/C=60%以下(3)アスファルトコンクリート・基準密度等の品質管理のために、 使用前に配合報告書を提出し、 確認を受けること。
・材料について明記のない場合は、「再生加熱アスファルト混合物の利用基準」 によるものとし事前に使用材料の確認を受けなければならない。
・再生加熱アスファルト混合物は、 舗装再生便覧の規定に適合したもので、リサイクル材配合率は、50%以下とし、含有率(%、重量比)を記載した、「再生加熱アスファルト混合物材料承認申請 提出表」を提出すること。
(4)クラッシャーラン・材料について特記のない場合は、「再生砕石等の利用基準」によるものとし、使用前に使用材料の確認を受けなければならない。
・再路盤材に使用する再生砕石(RC-40)は、舗装再生便覧の規定に適合したもので、所要の品質を得るため必要に応じて加える補足材は、 必要最小限度とし、 含有率(%、 重量比)を記載した「再生砕石等 材料承認申請 提出表」を使用前に提出し、確認を受けること。
(5) その他・ 生コンクリート及びアスファルトの単価については、 当初設計では夜間割り増しを見込んでいないが、 プラントとの打ち合わせにより協議のこと。
(6) 東洋ゴム化工品(株)の製品について・ 受注者は、 東洋ゴム化工品(株)で製造された製品や材料を用いる場合には、 第三者機関(東洋ゴム化工品(株)と資本面及び人事面で関係がない者) によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得ること。
品質証明の内容については、 製品や材料に求められる機能について 「試験名」 及び 「計測項目」等を記載のこと。
・ 第三者機関による品質証明書類を提出し、 監督員の確認を得た場合であっても、 後に製品不良等が判明した場合に、 受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではないこと。
(参考)東洋ゴム化工品(株)の製品情報 http://www.toyo-ci.co. jp/product(7)県産木材・工事に使用する木材は原則として県産木材を使用することとし、共通仕様書材料編2-2-4-1により、 取り組みを推進するものとする。
施工計画書提出時に、 県産木材の素材供給段階における長野県産土木用材産地証明書発行基準(別紙-4) に基づく産地証明書等により監督員の確認を受けること。
また、 しゅん工書類に産地証明書等を添付すること。
・ 供給困難等の理由により、 県産木材を使用できない場合は別途協議とする。
(8) 県内産資材・ 県内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、建設資材の県内産優先使用に関する規定、共通仕様書材料編2-2-13-5により、 工事材料の選定にあたっては、 県内産資材で規格・品質等を満たす材料を優先使用する取り組みを推進するものとする。
(ア)県内産資材の優先使用に努めること(イ)工事用資材の調達を極力県内取り扱い業者から購入すること(ウ)県外産資材を使用する場合は、「県外産資材使用報告書」 を提出すること・県内産資材を使用しない理由欄の記載は、原則として県内産資材による施工ができない技術上の理由とし、必要に応じて理由が確認できる資料を添付すること。
10 発生土・廃棄物・再生資源関係共通仕様書1-1-1-23第3項に規定される、 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理に基づき、 建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること(1) 建設副産物の処理に関する事項・ 本工事は建設リサイクル法対象工事であり、契約締結前に法第12条第1項の規定に基づいて、発注者に対し説明書の提出をもって事前説明を行うこと (様式は土木工事現場必携参照)。
・ 本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、 下記の条件を想定して処分費・運搬費を計上している。
・ 建設副産物処理費は、 施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。
また、受注者においても、建設リサイクル法第5条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めること。
・ 建設資材廃棄物は、建設リサイクル法9条に則りその種類ごとに分別すること。
・ 工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、 受注者が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、「(5) 建設副産物の運搬・処理」 によるが、 当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認及び、 最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われることを確認する措置等について、 施工計画に定めること。
・ 「長野県産業廃棄物3R実践協定(平成25年4月1日名称変更)」締結事業者(排出事業者)にあっては、 本工事における 「産業廃棄物の排出抑制、 再使用、 再生利用及び適正処理に関する自主的な取組状況等」 について施工計画に定めること。
(2) 建設発生土に関する事項残土の処分にあたっては、建設発生土利用基準(国土交通省)及び関係法規を遵守し適切に処理すること。
引渡場所・仮置場所 処分方法 特記事項自由処分 L=3.0km ・ 処分先は監督員に提出すること・ 著しい条件の変更は、変更協議の対象とする。
※ 処分地が指定されている場合に処分地を変更する場合は、 発注者と協議を行うこと。
なお、 受注者の都合により処分先を変更した場合は、原則として設計変更しない。
(3) 特定建設資材に関する事項 (建設リサイクル法)・受注者は発注者から「通知書」の「写」を受け取ること。
・受注者は下請負がある場合、 下請負業者に対し、 「通知書」の「写」を添付して「告知書」にて告知すること。
・再資源化等が完了した時は、 発注者に「再資源化等報告書」にて竣工時に報告すること。
種 別 処理場名 備考アスファルトコンクリート塊セメントコンクリート塊 無筋鉄筋二次製品建設資材木材※処理場名は積算上の条件であり、 処理場を指定するものではない。
※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、 発注者と協議すること。
その際、 寸法等を確認できる資料を提出すること。
(4)産業廃棄物(建設廃棄物処理指針 H22環境省)・産業廃棄物の処理に関する設計条件は下表のとおりである。
種 別 処理場名 備考木くず(抜根 ・ 伐採材)汚 泥※処理場名は積算上の条件であり、 処理場を指定するものではない。
※積算に用いる木くず処理量の体積 ― 重量換算は、 実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。
なお、 体積(m3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。
種 別 処分条件 備考その他 (金属くず他)(5)建設副産物の処理・ 建設副産物を産業廃棄物として運搬・処分業者に委託する場合は、 廃棄物処理法に基づく委託基準に従い、 書面による委託契約を締結すること。
・ 廃棄物の運搬・処分を業とする「許可証」を確認し、 その「写」を委託契約書に添付すること。
・ 下請負業者が産業廃棄物の運搬・処分を行う場合でも、 下請負契約とは別に委託契約を締結すること。
・「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」により適切に運搬・処分されているか確認を行うこと。
土木工事現場必携を参照し、 廃棄物種類ごとの集計表をしゅん工書類に添付すること。
・ 受注者は施工計画書に以下の事項を記載する。
処理方法※ 1再資源化 2破砕処理 3焼却処理 4埋立処分場 5その他処分先(処理業者)業者名住所運搬委託先(委託の場合)業者名住所その他 資源化の方法など(施工計画提出時に必要な書類等)・ 処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し (収集運搬を委託する場合)・ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し (施工体制台帳に添付する)・処理業者の所在地及び計画運搬ルート・下請けがある場合は、告知書の写し(6)再生資源の利用促進・工事目的物に要求される機能を確保し、 再生資源の利用に努めること。
また再資源化施設の活用を図ることにより、 再生資源の利用を促進すること。
・再生資源の利用促進への取り組み方針、 再生資材により設計されている工事材料の選定、施工等、及び、 工事に使用する再生資材の選定、施工等について施工計画に定めること。
・信州リサイクル製品の率先利用に努めること(7)再生資源利用等実施書の提出・施工計画書提出時に、「再生資源利用計画書」・「再生資源利用促進計画書」を作成し提出すること。
・再資源化等報告書に、「再生資源利用実施書」・「再生資源利用促進実施書」を添付し提出すること。
・提出様式は、原則としてCOBRIS(建設副産物情報交換システム、通称コブリス)を利用し作成すること。
これにより難い場合は監督員との協議により、「建設リサイクル報告様式(EXCEL)」によることも可能とする。
・COBRISを利用した場合は、 データの提出を要しない。
・対象は「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」による。
(参考) 「再生資源利用計画書等の提出について」https://www.pref.nagano.lg. jp/gi jukan/saiseishoigen.html(8)処分量の確認建設副産物の処分量を確認するため、 監督員から請求書、 伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。
11 薬液注入関係 (該当する場合記載)(1)薬液注入工調査地点・地下水位・地質等に著しい変動がある場合を除き、原則として設計変更しない。
〔観測井の本数〕ボーリング長 (m)H= m H= m H= m H= m H= m H= m H= m設置本数 本 本 本 本 本 本 本撤去本数 本 本 本 本 本 本 本〔水質調査〕水質調査試験項目 分析回数 備考Ph 回過マンガン酸カリ消費量 回(2)工事の留意事項及び施工計画書への記載特に下記について、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう入念な施工管理を行うこと。
・薬液注入プラントからの流出防止対策・プラント洗浄液の流出防止及び中和対策・路面からの流出防止対策以上の対策の具体的内容については、 施工計画書に記載すること。
12 品質・技術管理関係(1) 建設資材の品質記録発注者が指定した土木構造物の建設材料については建設資材の品質記録を作成し、 工事完了時に提出すること。
(2)コリンズへの登録・請負代金額500万円以上の工事について、 工事実績情報サービス (CORINS・一般財団法人日本建設情報総合センター) を活用し、「登録のための確認のお願い」 を作成し、 監督員の確認を受けた後、 直ちに登録を行い、 発行された「登録内容確認書」を監督員に提示すること。
・受注時は契約後、土曜日、 日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
・完成時は工事完成後、 土曜日、 日曜日、 祝日等を除き10日以内とする。
・登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、 日曜日、 祝日等を除き10日以内とする。
・ 訂正時は適宜登録をする。
・上記以外は共通仕様書1-1-1-7を参照。
(3)建設資材の試験コンクリート圧縮試験及び鉄筋引張試験等は、 原則として公益財団法人長野県建設技術センター試験所にて行うこと。
また、コンクリートの供試体には、受注者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインした供試体確認版を入れること。
なお、供試体確認版は、「QC版」と「品質証明シール」から選択できるものとする。
(4) コンクリートの品質管理①コンクリート担当技術者の配置・ 50m3以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に明示すること。
・ 同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。
また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は兼務が可能である。
②責任分界点からの品質管理受注者は、 責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、 品質管理のための試験等を生コン会社に委託する場合は、 その全てに立会うこと。
③ コンクリート品質管理基準コンクリートの品質管理は「施工管理基準」 によるものとするが、 コンクリートの打設量が50m3以下の場合については、 施工時の圧縮強度試験、 スランプ試験、 空気量測定の回数は次のとおりとする。
※以下、記載ない場合は、施工管理基準により管理を行なうこと。
試験名 工種 コンクリート種類 回数 特記事項スランプ空気量塩化物総量圧縮強度その他④レディーミクス トコンクリート納入書レディーミクストコンクリート納入書は、 しゅん工書類として提出すること。
レディーミクストコンクリート納入書には、荷卸し地点到着時間及び打設完了時間を記入すること。
⑤コンクリートの養生発熱等によるひび割れ防止のため、「共通仕様書」 の規定に従い、 散水養生等を適切におこなうこと。
(5)電子データの製作・縮刷版の製本技術管理費には、 トンネル・橋梁・砂防・その他以下に指定した構造物の設計に関する資料を整理保管するため、 当該資料の電子データ(2 組)の製作費と縮刷版(3 部)の製本費が含まれているので、 作成の上、 しゅん工検査時に提出すること。
工 種 名 構 造 物 名 備 考(6)管理図または度数表・ヒストグラム出来形及び品質管理について、 管理図または度数表・ヒストグラムを作成し、 竣工書類に添付すること。
(7)六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験【参照(国土交通省ホームページ) : http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html】本工事は、「六価クロム溶出試験」及び「タンクリーチング試験」の対象工事であり、下表のとおり試験を実施し、 試験結果 (計量証明書) を提出するものとする。
試験名 対象工種名 検体数六価ク ロム溶出試験タンクリーチング試験なお、 試験方法は、 「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」によるものとする。
また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
13 ワンデーレスポンス(1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
(2) 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するなど、 工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、回答が必要な期限を受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなどの回答を「その日のうち」にすること。
(3) 受注者は計画工程表の提出にあたり、工事の進捗状況等を把握できる工程管理の方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
14その他(1)各種調査・試験への協力共通仕様書1-1-1-17に基づき、発注者が自ら又は発注者が指定する第3者が行う下記の調査・試験等に対して、 請負者は協力すること。
①公共事業労務費調査受注者は正確な調査が行えるように、労働基準法に従い就業規則を作成すると共に、賃金台帳を調整・保存する等、 雇用している現場労働者の賃金・時間管理を適切に行うこと。
また、 工事の一部を下請負契約する場合、 当該下請負工事の受注者も同様の義務を負う旨を定めること。
②諸経費動向調査③施工合理化調査(歩掛実態調査)④施工形態動向調査調査対象になった工種には、 発注者から通知すると共に、 技術管理費に当該調査に関わる調査費用を計上する。
(2)構造改善建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、 又は建設産業への理解を深める事業の実施などの構造改善対策にも配慮すること。
(3) 暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。)からの不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除① 暴力団等から不当介入を受けた場合は、 その旨を直ちに発注者に報告し、 所轄の警察署に届けること。
② 暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、 その旨を直ちに発注者に報告し、 被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。
③ 不当介入を排除するため、 発注者及び所轄警察署と協力すること。
④ 不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を行うこと。
(4)工事請負標準約款における契約不適合の取扱いについてア 本工事が契約不適合に係る検査対象物件に該当した場合は、契約不適合責任期間満了の概ね1月前に発注者において、受注者立会いのもと契約不適合に係る検査を行う。
ただし、契約不適合責任期間が2年の建物は、概ね1年後及び期間満了の1月前の2回実施する。
契約不適合の検査に関わる経費については、本工事の諸経費に含むものとする。
(5) 数量公開ア 本工事は数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものを参考資料(参考数量)として公開、提供する。
(6)提出書類ア 提出書類は「建築工事提出書類処理基準 軽井沢町」による。
(7)遵守事項「指導事項」(別紙-3)を遵守すること。
(8)不正軽油撲滅対策軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、 ガソリンスタンド等で販売されている適正な軽油を使用すること。
15 注意事項(1)変更請負額設計変更に伴い算出する請負額は、 次式による請負比率により算出する。
(変更請負額)=(変更設計額)×(請負額)/(設計額) (千円以下切り捨て)(2)工事関係書類一覧表(案)共通仕様書1-1-1-26 に定める工事しゅん工書類に関する簡素化出来るものについては、「工事関係書類一覧表(案) (平成28年3月10日適用 長野県建設部)」 によることとする。
16 創意工夫 ・ 社会性に関する実施状況の提出について受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、 工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、別紙-1 「創意工夫・社会性に関する実施状況」及び、「説明資料」を提出すること。
なお、用紙サイズはA4版とする。
17 工事現場の環境改善について(1)目的工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。
よって、受注者は施工に際し、 この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
(2)現場環境改善の実施内容について① 現場環境改善費が率計上されている場合は、 別紙6 「現場環境改善費実施計画表」に基づき、 現場着手前までに受発注者協議により決定するものとする。
決定する際は、「現場環境改善費実施計画表」の「実施する内容」の中から、原則として各計上費目 (仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(いずれか1費目のみ2内容) の合計5つの内容を選択することとする。
② 現場環境改善費が①の他に積上計上されている場合は、 発注者の指示に従い実施のこと。
(3)工事完了時には、 現場環境改善の実施写真を提出するものとする。
(4)当該工事に女性が従事する場合は、 女性専用トイレを設置することを基本とし、 その費用は設計変更の対象とする。
18 質問回答について指名通知書を参照すること。
19 設計表示数位適用する設計表示数位は、国土交通省「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」の最新版に準拠している。
§2 特記仕様書公共建築工事では、数量内訳書は「参考」として公表しており、設計図書に含まれないため、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。
なお、数量内訳書の有効期間は、工事の入札日までとする。
(入札に際して)入札参加者や受注者は、入札前の見積時や施工前に入念に精査されたうえで、疑義があれば質疑書等により早期の解決に努めること。
(施工の制約)執務並行改修工事プール開き 6月24日(保育園行事等への配慮)施工計画作成の際は、事前に保育園関係者と協議し、保育園行事等に配慮すること。
(設計変更への対応)施工にあたって、設計図書(図面及び閲覧設計書)により難い場合は、協議により変更対象とする。
協議なき変更については契約変更の対象と認めない。
(別紙-1)創意工夫 ・ 社会性に関する実施状況工事名 令和○年度○○ 工事請負者名 ○○建設項 目 評価内容 番号 実施内容 (説明資料の実施内容を複写)□創意工夫項目数 項目□施工(例)・ 災害等での臨機の処置・ 施工状況(条件) の変化に対応した自発的提案・ ICT活用工事の取組み・ 測量・位置出し・ 施工に伴う機械、器具、 工具、装置類の工夫 ・二次製品、代替製品の利用の工夫・ 施工方法の工夫・ 施工環境の改善・ 仮設計画の工夫・ 施工管理の工夫・ 写真管理の工夫・ その他□品質 (例)・ 使用材料、施工方法、品質確保の工夫・ 集計ソフトの活用・ その他□安全衛生(※)(例)・安全施設・仮設備の配慮・工夫・安全教育・講習会・パトロールの工夫・ 作業環境の改善・ 交通事故防止・被害軽減対策・交通確保の工夫・その他□その他 (例)・リサイクル推進・生産性向上の取組み・その他□社会性等(地域社会や住民に対する貢献)項目数項目□地域への貢献(週休2日に対する取組みを含む)(※)(例)・週休2日実現の取組みの工夫・地域の自然環境保全・作業現場の周辺地域との調和・地域住民とのコミュニケーション・ボランティア活動への積極的な参加・その他実施状況の提出は、 創意工夫、 社会性等それぞれ7項目を上限とする。
※ 現場環境改善費で実施した5項目については評価しない。
創意工夫 ・ 社会性等に関する実施状況 説明資料工事名 番号項 目 評価内容実施内容(説 明)(添付図)○作成にあたっての注意事項本実施状況の提出は、創意工夫、社会性それぞれ7項目を上限とする。
【別添様式】について1.該当する項目に□に、 レ点マーク記入。
2. 該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、 その他として項目を設けるものとする。
3.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
4. 提案内容1件毎に番号を付し、 説明資料の右上に対応する番号を記入する。
「説明資料」 については、 簡潔に作成するものと し、 必要に応じて別葉とする。
(別紙-2)排出ガス対策型建設機械について本工事においては、(表-1) に示す建設機械を使用する場合は、 排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、 平成7年度建設技術評価制度募集課題 「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」 またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、 排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。
(表- 1 ) 排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種機 種 備 考一般工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、 ベースマシーンとは別に、 独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、 アースオーガ、 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、 全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン 出力7.5kw以上260kw以下) を搭載した建設機械に限る。
(閲覧設計書等で2次基準値と表示している機種については、2次基準値を標準とする工種である。)(別紙-3)指導事項(1)建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす とともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等 に努めること。
(2) 建設工事の適正な施工の確保について一 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)及び公共工事の入札契約の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、 適切な資格、 技術力等を有する者 (工事現場に常駐して、 専らその職務に従事する者で、 受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
なお、主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は、以下のとおりとする。
【現場施工に着手する 日が確定している場合】・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
【現場施工に着手する 日が確定していない場合】・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間) については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて決める。
・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付けのみが残っている期間については、 主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
三 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、 当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、 建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。
この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。
また発注者から請求があったときは、 資格者証を提示すること。
四 一、 二及び三のほか、 建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、 適正な賃金の確保、 退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4) 建設業退職金共済制度について一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
二 建設業者が下請契約を締結する際は、 下請業者に対して、 建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、 又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、 下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
三 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事締結後1ヶ月以内に事務所長に提出すること。
なお、 工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、 あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、 当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、 共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、 共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。
七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、 共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、 元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(5) ダンプトラック等による過積載、 不正改造等の防止について一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、 また積み込ませないこと。
二 過積載、 不正改造等を行っている資材納入業者から、 資材を購入しないこと。
三 資材等の過積載を防止するため、 建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、 下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、 また積み込ませないこと。
並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。
五過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。
六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、 リヤバンパーの切断・取り外し改造車、 不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、 早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」 第12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、 同団体等への加入者の使用を促進すること。
八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
九以上のことにつき、 下請契約における受注者を指導すること。
十上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。
(別紙-4)長野県産土木用材産地証明書発行基準1 (目的)長野県県産間伐材供給センター協議会規約第4条 (3) により、 県産土木用材産地証明書(以下証明書という) を発行するための基準を示すものである。
2(発行対象者)(1) 長野県県産間伐材供給センター協議会 (以下供給センターという) を構成する者及その構成員。
(2) 供給センターの認めた者。
3 (発行者)証明書の発行は、 次の地区協議会が行う。
証明書の発行を求めるものは次の事務局へ、 次の書類を提出する。
(発行所)① 東信地区協議会 小諸市甲鞍掛4747 (東信木材センター協同組合連合会内)(℡0267-23-0887)② 南信地区協議会 上伊那郡辰野町伊那富後山5892-1(長野県森林組合連合会 南信木材センター内)③ 中信地区協議会 安曇野市三郷温4000(長野県森林組合連合会 中信木材センター)④ 北信地区協議会 長野市大字穂保字中ノ配342-1(長野県森林組合連合会 北信木材センター内)(提出書)(1) 証明書発行申請書(様式1)(2) 素材丸太にあっては、 その生産者の、 加工品にあってはその加工製造業者の 「出荷証明書」(書式は特に定めないが、①工事名 ②施工主 ③元請 ④品種(県産材使用を明記する)⑤ 製造日又は伐採日 ⑥製造者又は伐採者を明記し、 その発行者の押印のあるもの)4(証明書の書式)証明書の書式は、 (様式2)とする。
5 (申請者の責務)① 申請書記載事項等に虚偽があり、その責務を問われた場合、その責務は申請者に帰するものとする。
② 協議会から長野県産間伐材を使用していることを証明する資料を求められた場合速やかに従う責務を負う。
(様式1)長野県産土木用材産地証明書発行申請書令和 年 月県産間伐材供給センター協議会長 様(申請者)会社名代表者名下記使用について確かに長野県産材を使用したので長野県産土木用材産地証明書を発行してください。
工事名:令和〇年度 町単 ○○工事 軽井沢町大字○○発注者:軽井沢町 軽井沢町長品 種:例)県産からまつ間伐材使用2.0m×8~12cm 皮むき丸太 500本製造者:製造日:添付書類: 出荷証明書その他:(様式2)県産土木用材産地証明書様令和 年 月 日長野県岡田町30-1 6県産間伐材供給センター協議会会 長 ○○○○下記の土木用材は長野県産であることを証明します。
記納 材 者 氏名又は名称及び代表者名樹 種 規格・仕様 数 量令和 年 月 日軽井沢町長 様県 外 産 資 材 使 用 報 告 書受注者名:(現場代理人)本工事において県内産を使用しない主要材料は、 以下のとおりです。
資材名 規格 使用数量 製造者名・製造工場名・購入先等 (県名及び市町村名)県内産資材を使用しない理由※主要材料とは、 施工計画書に記載する 「主要材料」 程度とする。
(別紙-5)下請契約における町内、県内企業の優先採用に関する特記仕様書1 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として町内及び県内企業を優先的に採用するよう努めるものとする。
なお、町内及び県内企業とは町内及び県内に本社・本店 (みなし本店を含む。)を置く建設企業者等をいう。
2 受注者は、下請企業に対し、本工事は「下請契約における町内及び県内企業の優先採用に関する特記仕様書」 があることを周知する。
(別紙)現場環境改善費実施計画表計上費目チェック欄現場で実施する内容1 用水・電力等の供給設備2 緑化・花壇3 ライトアップ施設4 見学路及び椅子の設置5 昇降設備の充実6 環境負荷の低減その他1現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2 労働宿舎の快適化3デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4 現場休憩所の快適化5 健康関連設備及び厚生施設の充実等その他1工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2 盗難防止対策(警報器等)3 避暑(熱中症予防)・防寒対策その他1 完成予想図2 工法説明図3 工事工程表4デザイン工事看板(各工事PR看板含む)5見学会等の開催(イベント等の実施含む)6見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7 パンフレット・工法説明ビデオ8地域対策費(地域行事等の経費を含む)9 社会貢献その他実施する内容現場環境改善(仮設備関係)現場環境改善(営繕関係)現場環境改善(安全関係)地域連携変更設計及び変更契約に関する特記仕様書第1条 本仕様書は、軽井沢町発注の土木工事に適用するものとし、本仕様書及び「現場説明事項・施工条件明示事項」に記載の事項を遵守し施工を行なうものとする。
第2条 起工測量において、現場条件の精査を十分に行ない、発注図書を照査し、差異については、直ちに監督職員と協議すること。
協議にあたっては、平面図、縦横断面図等を用いること。
また、当該資料による施工数量を提出すること。
第3条 起工測量は、監督職員と現場立会い後に実施すること。
第4条 起工測量にあたっては、宅地出入口、側溝等の周辺状況に留意し行なうこと。
第5条 協議にあたっては、発注図書と現場条件の照査を十分に行ない、工事の目的が十分に発揮されることを念頭に協議すること。
第6条 工事目的の発現に資する変更にあたっては、受注者からも提案をすること。
第7条 提案については、施工者の都合による工期短縮を目的とした変更は対象としない。
ただし、提案により品質の向上及び工事費の低減が図られる場合は、協議により変更対象とする。
第8条 協議の時期は、必ず当該事項の着手前とする。
事後の協議は原則として変更を認めない。
第9条 工種の追加・削除、数量の大幅な増減等の変更が生じることが想定される場合は、直ちに監督職員と協議すること。
第10条 その他、仕様書に記載なき事項については監督員と協議のうえ決定すること。
軽井沢町「CO2排出実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)」宣言及びSDGsに係る取組に関する特記仕様書第1条 本仕様書は、軽井沢町「CO2排出実質ゼロ(ゼロカーボンシティ)」宣言及びSDGsに係る取組について、軽井沢町発注の建設工事で留意する事項を定めるものであり、条件明示項を補足するものである。
なお、実施した取り組みについては、協議書又は別紙-1(創意工夫 ・社会性に関する実施状況)により報告すること。
また、変更契約の対象となる項目については、事前に協議書により監督職員と協議すること。
第2条 建設機械の排出ガス抑制については別紙-2を基本とし、作業時以外のアイドリングストップを心掛けること。
また、排出ガス対策型(第3次基準値)を用いることも環境負荷の低減となることから積極的に使用すること。
第3条 使用材料については、以下を参考とする。
(木材)使用する木材(建築資材、仮設材料等)は、違法伐採を由来とする木材の使用を避けるため、県産材、環境認証ラベル注1による認証材など産地・流通経路が明確な材料を積極的に用いる。
(二次製品)二次製品は、その製造過程で多くのCO2を消費していることから、設計同等品を使用する際には、高炉スラグ使用製品、信州リサイクル認定製品注2、その他製造過程においてCO2の排出を抑えている製品とすること。
(コンクリート)セメント、コンクリートも製造過程において多くのCO2を消費していることから、使用にあたっては、現場精査により使用量を適切に把握し、「戻りコン」の発生を極力抑えるものとする。
(アスファルトコンクリート)再生材利用に努めるとともに、中温化アスファルト舗装等のCO2排出量抑制技術を積極的に採用する。
(砕石)再生砕石等の利用基準によるほか、使用材料の精査により不要な材料を減じる努力を行なうこと。
(その他資材)その他の資材についても環境負荷の低減に資する材料の選定に努める。
第4条 工事現場で取り組む措置については、以下を参考とする。
(排出ごみの削減、分別)建設現場から排出されるごみの削減、リサイクルに努めるとともに、処分方法により分別し適切な処理を行なうこと。
(書類・備品類)使用する紙製品及び備品類は、環境認証ラベル(リサイクル製品、グリーン製品注3)を積極的に使用する。
(通勤車両の削減等)現場作業員の通勤車両は、乗合などにより極力削減すること。
また、アイドリングストップを実施し不要な燃料消費に取り組むこと。
第5条 その他、記載なき事項についても環境省ホームページ等を参考に環境負荷低減のための取組を行なう。
注記1. 環境認証ラベルとは、トレーサビリティを担保する認証マークを指す。
例として、紙製品や木材の責任ある森林管理のマーク(FSC)等がある。
2. 信州リサイクル認定製品とは、信州リサイクル認定製品認定制度により認証受けた製品を指す。
長野県ホームページで参照すること。
3. グリーン製品とは、グリーン購入法やグリーン購入ネットワークのガイドラインに適合した商品、エコマーク商品、グリーンマーク商品を指す。
室内空気中の化学物質濃度の測定に関する特記仕様書一般共通事項1. 環境への配慮化学物質を放散させる建築材料等(1)本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 、 次の①から④を満たすものとする。
①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
②接着剤及び塗料は、 トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く) が添加されていない材料を使用する。
④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
規制対象外(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 「規制対象外」とは、次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料第三種①JIS及びJASのF☆☆☆規格品②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品③旧 J ISのEo規格品④旧JASのFco規格品2. 化学物質の濃度測定 (※印の付いたものを適用する)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法)検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、 監督員が承諾した者測定物質 ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン※パラジクロロベンゼン ※スチレン測定個所(室) 建物一棟あたり一個所(室)とする。
計 個所※試料採取に当たっては、 監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
化学物質の室内汚染濃度指針値ホルムアルデヒド トルエン キシレン エチルベンゼン パラジクロロベンゼン スチレン 備考0.08ppm 0.07ppm 0.05ppm 0.88ppm 0.04ppm 0.05ppm
令和8年度 社会資本整備総合交付金事業雲場ポンプ場耐震改修工事数量計算書(受変電設備)労 務 集 計 表電 工 技 術 者 技 術 者 技 術 者(据 付) (単体調整) (組合せ試験) 摘 要(人) (人) (人) (人)電気機器据付工再利用無 14.70 2.88 1.30電気機器撤去工再利用無 7.03電気機器据付工再利用有 17.10 4.64電気機器撤去工再利用有 10.26 2.78組合せ試験工1.60 6.50ケーブル結線工再利用有 8.61ケーブル解線工再利用有 5.17計 64.47 10.30 1.30 6.50撤去工(再利用有)は据付工の60%見込む。
撤去工(再利用無)は据付工の40%見込み、技術者(据付)は電工と読み替える。
なお単体調整は含まない。
撤去工(再利用有)は据付工の60%見込む、なお技術者(単体調整)は見込まない。
電 気 機 器 据 付 工 ・ 単 体 調 整 工(再利用無)据 付 工 (人) 単体調整工 (人) 組合せ試験工 (人)数 量 単 位 備 考単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工引込受電盤 1 面 6.20 1.0 6.20 0.84 1.0 0.84 1.30 1.0 1.30 再利用無変圧器盤 1 面 4.60 1.0 4.60 1.40 1.0 1.40 再利用無低圧分岐盤 1 面 3.90 1.0 3.90 0.64 1.0 0.64 再利用無労 務 計 14.70 2.88 1.30電 工 14.70 - -技 術 者 - 2.88 1.30普 通 作 業 員 - - -電 工 技 術 者 技 術 者 技 術 者 機 器 名 称電 気 機 器 据 付 工 ・ 単 体 調 整 工(再利用有)据 付 工 (人) 単体調整工 (人) 組合せ試験工 (人)数 量 単 位 備 考単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工仮設設備 1 面 6.20 1.0 6.20 0.84 1.0 0.84 再利用有 金属閉鎖型スイッチギア動力制御盤(仮設) 2 面 3.80 1.0 7.60 1.30 1.0 2.60 再利用有 W600,H1900,D400現場操作盤(仮設) 1 面 3.30 1.0 3.30 1.20 1.0 1.20 再利用有 W600,H1200労 務 計 17.10 4.64電 工 17.10 -技 術 者 - 4.64普 通 作 業 員 - -電 工 技 術 者 技 術 者 技 術 者 機 器 名 称組 合 せ 試 験 工組合せ試験 (人)機 器 名 称 数 量 単 位 備 考単位人工 割増率 設計人工 単位人工 割増率 設計人工受変電設備 引込盤 1 面 1.30 1.0 1.30 金属閉鎖型スイッチギア受変電設備 遮断器 1段 1 面 1.70 1.0 1.70 金属閉鎖型スイッチギア絶縁耐力試験 1 面 1.60 1.0 1.60 3.50 1.0 3.50 高圧労 務 計 1.60 6.50電 工 1.60 -技 術 者 - 6.50普 通 作 業 員 - -電 工 技 術 者機 器 及 び 直 材 調 書仕 様 数 量 重 量 計 算 資 料構 成 内 容 (計 算) 引込受電盤 断路器7.2kV 400A 12.5kA、遮断器7.2kV 600A 12.5kA 1計器用変圧器6600/110V、計器用変流器20/5A変圧器盤 トップランナー式 1150kVA 6600/210V低圧分岐盤 接触器3P 600A、変流器600/5A、進相コンデンサ200V 12.74kVar、変圧器1φ 30kVA 210/210-105V仮設設備 キュービクル 150kVA 1動力制御盤(仮設) 18.5kW 4台用 2W600×H1900×D400現場操作盤(仮設) ブロア・電動バルブ・曝気機・通報装置 1W600×H1200品 名ケーブル結線工ケーブル番号 結線箇所 ケーブル規格 電工K94H-001 引込受電盤 LB 6.6kV CVT 38sq 1 箇所 0.69K94L-001 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-200sq 1 箇所 1.10K94L-002 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-200sq 1 箇所 1.10K94L-003 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-22sq 1 箇所 0.50K94L-004 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-14sq 1 箇所 0.38K94L-005 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-22sq 1 箇所 0.50K94L-006 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-007 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-38sq 1 箇所 0.55K94L-008 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-009 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-021 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-22sq 1 箇所 0.50K94L-022 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-023 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-024 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-027 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94L-036 低圧分岐盤 LB 600V CV 3c-8sq 1 箇所 0.22K94C-001 引込受電盤 LB CVV 4c-2sq 1 箇所 0.17K94C-002 引込受電盤 LB CVV 8c-2sq 1 箇所 0.29K94C-003 引込受電盤 LB CVV 2c-2sq 1 箇所 0.11K94C-004 引込受電盤 LB CVV 8c-2sq 1 箇所 0.29K94C-005 低圧分岐盤 LB CVV 15c-2sq 1 箇所 0.50K94C-006 低圧分岐盤 LB CVV 4c-2sq 1 箇所 0.178.61数量合計照明器具 数量表雲場ポンプ場LED照明器具更新数量・規格規格 数量 規格 想定品 数量 (個)1 電気室 蛍光灯器具(FL 40W×1)露出形 4 ベースライト露出形(1,260×200以上)AP-SLXVA1/2-15W-1F 1260×140×65mm硫化水素耐用品42 電気室 蛍光灯器具(FL 40W×1)露出形 1 ベースライト露出形(1,260×200以上)AP-SLXVA1/2-15W-1F 1260×140×65mm硫化水素耐用品13 電気室 - 非常用照明器具(露出形) EL-WCB31312A φ166×95mm 14 電気室 非常用照明器具 露出形 1 誘導灯(BL、BH) WSH2911B 1EL 285×285mm 15 搬入出室 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 3 ブラケットライト露出形(800×200未満)AP-SLXMKA20-8W-1F φ276×H191mm硫化水素耐用品36 搬入出室 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 1 ブラケットライト露出形(800×200未満)AP-SLXMKA20-8W-1F φ276×H191mm硫化水素耐用品17 搬入出室 - 非常用照明器具(露出形) EL-WCB31312A φ166×95mm 18 操作室 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 1 ブラケットライト露出形(1,260×200未満)AP-SLXMKA20-8W-1F 1260×140×65mm硫化水素耐用品19 操作室 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 1 ブラケットライト露出形(1,260×200未満)AP-SLXMKA20-8W-1F 1260×140×65mm硫化水素耐用品110 操作室 - 非常用照明器具(露出形) EL-WCB31312A φ166×95mm 111 操作室 蛍光灯器具(FL 40W×2)つり下げ形 5 ブラケットライト露出形(1,260×200未満)AP-SLXKA1/2-32W-1H 1260×140×65mm硫化水素耐用品512 機械室 蛍光灯器具(FL 40W×2)露出形 1 ベースライト露出形(1,260×200未満)AP-SLXTA1/2-32W-1F 1260×140×65mm硫化水素耐用品113 機械室 - 非常用照明器具(露出形) EL-WCB31312A φ166×95mm 114 ポンプ室 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 6 ブラケットライト露出形(1,260×200未満)AP-SLXMKA20-8W-1F硫化水素耐用品615 ポンプ室 - 非常用照明器具(露出形) EL-WCB31312A φ166×95mm 116 ポンプ室 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 1 ブラケットライト露出形(1,260×200未満)AP-SLXMKA20-8W-1F 1260×140×65mm硫化水素耐用品117 ポンプ室 非常用照明器具 露出形 1 誘導灯(BL、BH) WSH2911B 1EL 285×285mm 118 階段 蛍光灯器具(FL 40W×1)つり下げ形 4 ブラケットライト露出形(1,260×200未満)MY-FHS440330A/N AHTN 1418×127×83mm硫化水素耐用品419 1階エントランス 蛍光灯器具(FL 20W×2)露出形 4 ベースライト露出形(650×200未満) MY-V215231/NAHTN 420 1階エントランス 蛍光灯器具(FL 20W×2)露出形 2 ベースライト露出形(650×200未満) MY-VH215231C/N 221 1階エントランス 蛍光灯器具(FL 20W×1)露出形 1 ベースライト露出形(650×200未満) MY-V215230/NAHTN 122 倉庫 蛍光灯器具(FL 20W×2)露出形 1 ベースライト露出形(650×200未満) MY-V215231/NAHTN 123 トイレ 蛍光灯器具(FL 20W×1)つり下げ形 1 ブラケットライト露出形(800×200未満) FL6N-SB2 124 トイレ 蛍光灯器具(FL 20W×1)露出形 1 ベースライト露出形(650×200未満) MY-V215230/NAHTN 1No. 施工場所既 設 更 新
令和6年度 軽井沢町軽井沢浄化管理センター他1施設実施設計業務委託 詳 細 設 計 図建 築令和 7 年 8 月長 野 県 軽 井 沢 町株式会社三水コンサルタント日 本 下 水 道 事 業 団国道18号至 高崎至 小諸精進場川FEP80φ50x2.30φx33φ3W6.6Kv 60Hz責任分岐点中部電力MC-1引込柱(14mx19cm,500kg)引込受電盤資材置場注記)1. 今回工事範囲を示す。
6000 4200 60009000Ⅰ工 事 概 要 1章 一般共通事項 6 材料の品質等 2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地1.工事場所 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東地内 (1) 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、一般事項 JIS又はJASマークの表示がない材料は、監督職員の承諾を受ける。
コンクリート イー・ステージ(株) 長野県小諸市大字平原309-1:距離17.1km2.敷地面積 ㎡ 1 適用基準等 (2) 製造所名及び製品名が記載された材料は、当該製品又は同等品を使用するものとし、 コンクリート及び鉄からなる建設資材■ 建築工事標準詳細図 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 令和4年版) 同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。
3.工事種目 ■ 下水道施設標準図(詳細) 土木・建築・建築設備(機械)編 (日本下水道事業団 令和5年度) (3) 一般社団法人公共建築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料棟 名 称 中継ポンプ棟 □ 建設リサイクル法に関する工事実施要領 (日本下水道事業団) 等評価名簿」(以下「評価名簿」という。)によると記載された材料は、評価書の写しを監督 ※上記 2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
□ 建築物解体工事共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 令和4年版) 職員に提出するものとする。
この場合、評価書の写しをもって、「標準仕様書」 1.4.2(2)に なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、構 造 鉄筋コンクリート造 規定する「設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料」の提出を 現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。
省略することができる。
規模 地下1階 地上2階 2 本工事における適用特記工事種別 3) その他■ 仮設工事 ■ 防水改修工事 「評価名簿による」と特記されていない場合でも優先して採用するものとする。
□ [ ]建築面積 ㎡ ■ 外壁改修工事□ コンクリート打放し仕上げ外壁の改修 □ モルタル塗り仕上げ外壁の改修 7 特別な材料の工法 13 一般/産業廃棄物の搬出 延べ面積 ㎡ □ タイル張り仕上げの外壁の改修 ■ 塗り仕上げ外壁等の改修 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。
建設工事の施工により発生する産業廃棄物は、下記の場所に搬出することとする。
■ 建具改修工事 ■ 内装改修工事 項目 所在地竣工年月 平成6年 ■ 塗装改修工事 ■ 耐震改修工事 8 土木工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事、機械設備工事、電気設備工事との取合 □ 石膏ボード等■ 環境配慮改修工事 ■ ユニット及びその他の工事 施工範囲 □ 工事区分一覧表及び表-1工事区分表による ■ 仕上げ材等 イー・ステージ(株) 長野県小諸市大字平原309-1:距離17.1km工事項目 改修工事 ■ 土工事 □ 地業工事 ■ [ 仕上表による ] □ [ ]□ 屋根工事 施工図 設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して監督職員の承4.工事内容 耐震改修工事 諾を受ける。
搬出調書等 :提出を義務付ける3 主任技術者等 5.工事範囲 ■ 適用する □ 適用しない 9 GL等 14 発生材の処理(引渡しを要するもの)今回の建築工事の工事内容は、下表において、■印のものとする。
現状GL [ TP 940.2 m ] ■ 金属類: 屋根葺材・建具詳細は、仕上げ表、工事区分一覧表及び図面による。
4 技能士 設計GL [ TP 940.2 m ] □工事内容 前回工事 今回工事 次回工事 備考 適用工事種別 埋め戻し後GL [ TP m ] 特別管理産業廃棄物防水改修 工事別 適用種別 津波等浸水深 [ TP m ] □ [浸水無し] □ PCB外壁改修 防水改修工事 □ 防水施工 □ [ ]建具改修 □ アスファルト防水工事作業 □ 改質アスファルトシートトーチ工法内装改修 □ 合成ゴム系シート防水工事作業 防水工事作業 15 室内空気中の化学物質の濃度測定 塗装改修 □ シーリング防水工事作業 □ 塩化ビニル系シート防水工事作業 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、耐震改修 □ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 □ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 スチレンの濃度を測定し、厚生労働省の定める指針値以下であることを確認し、報告する環境配慮改修 □ 左官 10 建築基準法による条件 こと。
なお、測定は委託団体が発注する別途工事又は家具の設置等が行われる前に行う。
□ 建築板金(内外装板金作業) 風速 Vo [ 30 m毎秒 ] 外壁改修工事 □ 左官 □ タイル張り 地表面粗度区分□ Ⅰ □ Ⅱ ■ Ⅲ □ Ⅳ 測定機器 : パッシブ型採取機器(アクティブ型採集機器も使用可能とする。) □ 塗装(建築塗装作業) □ 樹脂接着剤注入施工 垂直積雪量[ 0.73 m ] 1cmごとの単位荷重 [ 20 N/m2 ] 測定対象化学物質の管理値建具改修工事 □ サッシ施工 □ ガラス施工 測定対象化学物質 厚生労働省の指針値(25℃の場合) 備考Ⅱ 工 事 仕 様 □ 自動ドア施工 11 再生資材の利用 □ ホルムアルデヒド 0.08 ppm ( 100 μg/m3)1 共通仕様 内装改修工事 □ 内装仕上げ施工 受注者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。
□ トルエン 0.07 ppm ( 260 μg/m3)(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、下記による。
□ プラスチック系床仕上げ工事作業□ カーペット系床仕上げ工事作業 資 材 名 規 格 備 考 □ キシレン 0.05 ppm ( 200 μg/m3)1) 日本下水道事業団制定「建築・建築設備工事一般仕様書(令和6年度版)」 □ 鋼製下地工事作業 □ ボード仕上げ工事作業 □ エチルベンゼン 0.88 ppm ( 3,800 μg/m3)(以下「一般仕様書」という。)による。
□ 防水施工(シーリング防水工事作業) □ スチレン 0.05 ppm ( 220 μg/m3)2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) □ 建築大工令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)による。
□ 左官 測定対象室及び個所数3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) □ タイル張り 使用箇所は図示による。測定対象室 測定個所数 測定対象室 測定個所数 測定対象室 測定個所数令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。) 塗装改修工事 □ 塗装(建築塗装作業) □ 事務室 □ 研究室 □(2) 土木工事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事は、別紙特記仕様書による。
耐震改修工事 ■ 鉄筋施工(鉄筋組立作業) ■ 型枠施工 12 特定建設資材の分別解体等・再資源化等 □ 会議室 □ 書庫・倉庫など常 □(3) 低入札価格調査対象工事について □ とび ■ コンクリート圧送施工 □ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成12年法律第104号)。
□ 宿直室 時換気しない部屋 □1) 施工体制台帳の写しの提出及びその内容のヒアリング ブロック、ALC工事 □ ブロック建築 □ ALCパネル施工 以下「建設リサイクル法」という。
)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等 □ 休憩室 □ □調査基準価格を下回った価格で契約する場合においては、受注者は主任監督 石工事 □ 石材施工(石張り施工) の実施について適正な措置を講ずることとする。
□ 水質試験室 □ □員の求めに応じて、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の8第1項に規定 なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算する施工体制台帳の写しを主任監督員に提出しなければならない。
5 環境への配慮 条件を設定しているが、工事請負契約書「解体工事に要する費用等」に定める事項は 16 完成写真2) 施工体制台帳の写しの提出に際して、その内容のヒアリングを主任監督員から (1) グリーン購入法により、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。
契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件 下記のものを監督職員に提出する。
求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
分類規格 撮影箇所数 部 数3) 施工計画書のヒアリング (2) 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、 □ CD-ROM 外部( ) 内部( ) □ 2 □ [ ]調査基準価格を下回った価格で契約する場合においては、一般仕様書に基づく 性能を有するものとし、次の 1)から 4)までを満たすものとする。
監督職員と協議するものとする。
3000ピクセル×3602ピクセル程度 施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを主任監督員から求められ 1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボー JPEG形式で保存たときは、受注者はこれに応じなければならない。
ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、 ■ 本工事は、「建設リサイクル法」による規模について、「対象建設工事」に該当しないが、 撮影業者 □ 監督職員の承諾する撮影業者 □ []4) 中間技術検査の実施 仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料で、 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施については、建設リサイクル法に準じ調査基準価格を下回った価格で契約する場合においては、必要に応じて中間技 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
適正な措置を講ずることとする。
17 工事完成図等 術検査を実施する。
実施の有無、回数及び時期は主任監督員の指示によるもの 2) 接着剤は可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有 ■ 製作する (一般仕様書 別紙5による。)とする。
しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
1) 分別解体等の方法 □ 製作しない3) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
工2 特記仕様 4) 上記1)の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルム 程 工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法(1) 特記事項の各項目は、項目番号の前に☑印の付いたものを本工事に適用する。
アルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を ご (解体工事のみ)(2) 特記事項に記載される内容が複数ある事項については、■印の付いたものを適用し、 使用したものとする。
と ①造成等 造成等の工事 □ 手作業□印の付いたものは適用しない。
5) 上記 1)から4)のホルムアルデヒドの放散量は、6)の規制対象外(規制値をクリアーする の ■ 有 □ 無 ■ 手作業・機械作業の併用(3) 使用材料で複数の材料に■印が付いたものは、図面による。
規格品・認定品)を適用する。
作 ②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □ 手作業(4) 特記事項に記す各種( )は、一般仕様書等の各条項等を示しその適用は次のとおりと 6) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。
業 □ 有 ■ 無 □ 手作業・機械作業の併用する。
規制対象外(規制値をクリアーする規格品・認定品) 内 ③上部構造部分 上部構造部分・外装の工事 □ 手作業1) は、「一般仕様書」の当該条項を示す。
① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルム 容 外装 ■ 有 □ 無 ■ 手作業・機械作業の併用2) ( . . ) は、「標準仕様書」の当該項目、当該表及び当該図を示す。
アルデヒド発散建築材料以外の材料 及 ④屋根 屋根の工事 □ 手作業3) [改 . . ]は、「改修標準仕様書」の当該項目、当該表及び当該図を示す。
② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 び ■ 有 □ 無 ■ 手作業・機械作業の併用(5) G は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入 第三種 解 ⑤建築設備 建築設備・内装等の工事 □ 手作業法」という。)に規定される特定調達品目を示す。
① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 体 内装等 ■ 有 □ 無 ■ 手作業・機械作業の併用(6) 標準仕様書で特記がない場合の処置を明示している場合で、それらが関係法令等(条 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 方 ⑥その他 □ 手作業例を含む)に抵触する場合には、諸法令等の遵守(一般仕様書第145条)の規程を 法 ■ 有 □ 無 ■ 手作業・機械作業の併用優先する。
3 その他(1) 表題欄に記載されている縮尺は、A1版に対応するものであり、A3版の場合は読替を行うものとする。
(2) 石綿障害予防規則に基づく解体等の作業を行うときは、事前調査を行い、改修標準仕様書1.5.1(イ)により調査結果を監督職員へ提出する。
調査の結果、設計図書と異なる場合は、改修標準仕様書1.5.1(ウ)による。
特定建設資材廃棄物の種類 施 設 名 称 所 在 地施設名称■■■ 508.00176.26465.70■ ■0704工 事 名施 設 名図 面 名 称 縮尺 ―検 収 年 月 令和 7年 8月 図面種別コード Z201設 計 管 理 日本下水道事業団 業務委託番号 0-01-2592-J-03受 託 業 者 株式会社三水コンサルタント 図 面 番 号 D-02 軽井沢町雲場ポンプ場 建築改修工事特記仕様書(1)18 施工条件明示 施工者要請方式 33 デジタル出来形検査等 ■ 2章 仮設工事■ 執務並行改修 本工事は、受注者から「工事施工調整会議」の開催要請があった場合、当該工事 本工事は、建設現場におけるデジタルデータを活用した配筋検査に関する試行工事である。
□ 全館無人改修 の施工者、その設計を実施した建設コンサルタント及び発注者等が参加して、設計 (1) 日本下水道事業団が発注する建築工事のうち、建設現場におけるデジタルデータを 特記事項□ 施工時期 [ ] 図書と現場の整合性の確認、設計意図の伝達等を行い、必要な設計変更の内容 活用した配筋検査の試行を行う工事(以下、「本試行工事」という。)は、工事受注者 1 足場その他□ 施工時間 [ ] を確定するとともにその対応を協議する「工事施工調整会議」を開催するものとする。
における「配筋検査に伴う準備作業(鉄筋へのマーカー設置等)、確認書類の簡素化」 内部足場 種別 □ 図示による ■ きゃたつ、足場板等 □ [ ] [改2.2.1(3)]□ 施工方法 [ ] ただし、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除く。
や発注者(監督職員)における「監督職員の検査の効率化」等を目指し、配筋検査時 外部足場 種別 ■ 図示による [改2.2.1(2)][改表2.2.1] □ 交通誘導員 受注者は、「工事施工調整会議」を要請する場合、工事請負契約書第18条第1項 の配筋間隔等の計測をデジタルカメラ等で撮影した画像計測により配筋検査を行う 防護シートの設置 ■ 行う □ 防音シート □ 防音パネル [改2.2.1(2)]配置要員 [] 人 に係る設計図書照査及び現場条件と設計図書に明示された施工条件の確認等を ものである。
■ 養生シート ■ 防炎シート2類配置期間 [] 日 実施し、監督職員に照査結果の資料及び質問書を書面により提出し、「工事施工 また、監督職員の立会いにおいては、撮影画像(計測結果)を遠隔地から確認することも □ 行わない □ 隣接工事又は関連工事の概要 調整会議」の開催を要請(協議)する。
可能であり、監督職員の遠隔臨場を実施する場合には、「建設現場の遠隔臨場に関する 材料、撤去材等の運搬方法 [改2.2.1(4)][改表2.2.1]工 事 名 工 期(予定) 工 事 概 要 備考 監督職員は、「工事施工調整会議」の開催時期を調整し、関係者の出席を要請する。
実施要領 (案)(令和6年4月)」によるものとする。
なお、本試行工事は、『官庁営繕事業 □ A種 ■ B種 □ C種 □ D種 □ E種□ 建設工事その R〇.〇~R〇.〇 なお、開催回数は1回を基本とするが、発注者が必要と判断した場合又は受注者が の建設現場におけるデジタルデータを活用した配筋検査試行要領 令和5年3月 国土□ ポンプ設備工事その 要請した場合は、協議により複数回の開催をすることができる。
交通省 大臣官房官庁営繕部』の内容に準じて実施するものとする。
2 養生□ 電気設備工事その 受注者は、設計者の工事施工調整会議の出席に係る費用を技術管理費として設計 (2) 試行内容 既存部分の養生 ■ ビニルシート、合板等 □ [ ] [改2.3.1(1)]□ 者へ支払うこと。
試行内容については別途通知「建設現場におけるデジタルデータを活用した配筋検査に 既存家具、既存設備等の養生 □ ビニルシート、合板等 □ [ ] [改2.3.1(3)]また「工事施工調整会議」の運用にあたっては、「JS工事施工調整会議運用方針 関する試行について(通知)」による。
既存ブラインド、カーテン等の養生 ■ なし [改2.3.1(4)]19 中間技術検査(一般仕様書第125条の中間技術検査) (三者会議)」(https://www.jswa.go.jp/nyusatsu/youshiki/pdf/Z19.pdf)によるもの □ あり [保管場所: □ 図示 □ [ ](1) 「中間技術検査」とは、工事等の施工の中途において工事の主要な部分に対し施工状 とする。
34 建設現場における遠隔臨場の実施 既存家具等の移動 ■ 行わない □ 行う(図示) [改2.3.1(5)]況、出来形、品質及び性能が適正であるかを確認する検査をいい、請負代金の支払 本工事は、『建設現場の遠隔臨場に関する実施要領(案)』を適用するものであり、遠隔臨場を伴うものではない。
27 月単位の週休2日制適用工事(発注者指定方式) の実施については本要領(案)に基づき、監督職員と協議するものとする。
3 仮設間仕切り [改2.3.2][改表2.3.1](2) 中間技術検査の時期(予定) (1) 本工事は、週休2日を推進するため、月単位の週休2日を実施する発注者指定方式の試行 (1) 建設現場における遠隔臨場は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 □ 図示 □ []第一回 □ [ ] 工事着工前 □ [ ] 工事終了時 工事である。確認書類の簡素化」や発注者(監督員)における「現場臨場の削減による効率的な時間 仮設間仕切り等の種別第二回 □ [ ] 工事着工前 □ [ ] 工事終了時 (2) 月単位の週休2日の考え方は、当該工事の工期内において、全ての月で4週8休以上の の活用」を目指し、 動画撮影用のカメラ(スマートフォンやウェアラブルカメラ等)と Web会議 種別 下地 仕上材(厚さ mm) 充てん材(厚さ mm) 塗装(3) 受注者は中間技術検査に立ち会わねばならない。
現場閉所を行った場合を指し、土日の現場閉所など1週間当たり2日の休日を必ず確保す システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」等の遠隔臨場を行うものである。
□ A種 ■ 軽量鉄骨 □ 合板 グラスウール 2号32k ■ 無し(4) 契約関係書類、設計図書、施工計画書及び中間技術検査時点までの工事管理記録等 るということではない。
(2) 遠隔臨場に適用する工種、確認項目及び実施内容は、『建設現場の遠隔臨場に関する ■ B種 □ 木下地 □ 9 □ [ ] □ 25 □ 片面および検査に必要となる機器類の準備を行うこと。
(3) 本工事において、月単位の週休2日を実施するために、施工計画書(当初)に具体的な実 実施要領(案)』の内容に従い実施すること。
■ せっこうボード □ [ ]施日を記載し提出すること。
(3) 遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものと ■ 9.5 □ [ ]20 工事の一時中止 (4) 受注者は「工事予定・履行報告書」提出時において、「工事予定・履行報告書」等に休日取 する。
詳細は、監督職員等の指示による。
□ C種 □ 単管下地 □ 防炎シート基本計画書の作成 得状況(現場閉所実績)を記入し監督職員の確認を受ける。
■ 仮設扉 ■ 木製扉 ■ 合板張り程度 ■ 無し ■ 無し(1) 契約書第20条の規定により、工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中 なお、受注者は現場閉所を実施したことがわかる「現場閉所報告書」を提出すること。
35 計画通知等 □ [ ] □ 有り □ 有りにおける工事現場の管理に関する計画書(以下「基本計画書」という。)を提出し、 (5) 実施内容および方法は「週休2日制工事実施要領」によるものとする。
(1) 本工事の建築物は、建築基準法上の計画通知等の手続きを要する工事である。
□ 鋼製扉 □ 片面フラッシュ程度 グラスウール 2号32k承諾を受ける。
受注者は、「計画通知(副本)」又はその写しを監督職員より貸与を受けて、現場事務所に □ [ ] □ 25基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材 28 余裕期間 保管する。
□ [ ]料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と □ 発注者指定方式 (2) 「計画通知(副本)」及び建築基準関係規定を順守する。
(2) 提供するCADデータは、本工事の施工以外の目的に使用してはならない。
(余裕期間:契約締結の翌日から 令和 年 月 日 ) 5 工事用電力(3) 図面とCADデータの内容に相違がある場合、図面の内容が優先する。
36 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 工事現場内既存の施設□ 任意着手方式 本工事は「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
■ 利用できない22 JS版工事情報共有システムの利用 本工事は余裕期間を設定した工事であり、契約締結後、工事着手期限までの間で、受注者 実施については、「「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事 試行要領」及 □ 利用できる(1) 本工事はJS版工事情報共有システムを適用する。
対象工事の詳細について は工事の始期を任意に設定することができる。
なお、受注者は、契約締結するまでの間に、 び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21日本建設業連合会)等 □ 有償 □ 無償は、「JS版工事情報共有システム(JS-INSPIRE)活用マニュアル(日本下水道事業団)」 工期通知書(様式-1)により、工事の始期を通知すること。
また、工事着手前に資材の を参照し実施するものとする。
(URL:https://www.jswa.go.jp/inspire/inspire.html よりダウンロード可能)による。
搬入、仮設物の設置等を行ってはならない。
なお、余裕期間における監理技術者等の 6 手すり先行足場(2) 情報共有システムに係る費用は本工事に含まれ、利用期間は契約締結時の 配置は不要とする。
契約締結後において、工事の始期の変更の必要が生じた場合は、 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省基全体工期である。当該費用は情報共有システムへの登録料及び使用料である。主任監督員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することが 発1226第2号令和5年12月26日付け)により行うこと。
できるものとする。
23 下請業者の選定について 実 工 期: [ 工事の始期から 日間 ]下請負契約を締結する場合には、当該契約の相手方を下記の地方公共団体内に本店 (ただし、令和 年 月 日(工事着手期限)までに工事を開始すること)(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を含む。
)を有する者の中から選定するよう努めるものとする。
地方公共団体 [ 佐久市 ] 29 法定外の労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
24 工事材料について工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方を下記の地方公共 30 ワンデーレスポンス団体①内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
下記の地方公共団体②産とするよう努めるものとする。
(1) 「ワンデーレスポンス」とは 受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日の地方公共団体① [ 佐久郡軽井沢町 ] 地方公共団体② [ 長野県 ] うち」に指示、通知を等行うよう対応する。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その25 工事の下請負について 日のうち」にすることである。
建築工事一般仕様書 第115条に加え、下記の地方公共団体から指名停止を受けている業 (2) 受注者は実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握者と指名停止期間中に下請契約をしないこと。
地方公共団体 [ 佐久郡軽井沢町 ] できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
(3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較26 工事施工調整会議(三者会議)の開催 〈第314条〉 照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
発注者指定方式 ( 現地開催 WEB開催 ) (4) ワンデーレスポンスの実施にあたっては、日本下水道事業団ホームページに掲載本工事は、原則として工事着手前に、当該工事の施工者、その設計を実施した建設コン している「ワンデーレスポンス実施要領(設計業務委託・請負工事)」に基づき、取りサルタント及び発注者等が参加して、設計図書と現場の整合性の確認、設計意図の伝 組むものとする。
達等を行い、必要な設計変更の内容を確定するとともにその対応を協議する「工事施工 (5) 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合がある調整会議」を開催する対象工事である。
ため、協力すること。
受注者は、工事請負契約書第18条第1項に係る設計図書照査及び現場条件と設計図書に明示された施工条件の確認等を実施し、監督職員に照査結果の資料及び質問書を書 31 設計変更面により提出し、「工事施工調整会議」の開催を要請する。
第18条第4項及び19条、20条の規定により設計変更を行う場合は、日本下水道事業団なお、開催回数は、原則として1回を基本とするが、発注者が必要と判断した場合又は受 ホームページに掲載している「工事請負契約における円滑な設計変更ガイドライン(案)注者が要請した場合は、協議より複数回の開催をすることができる。(日本下水道事業団)」を参照の上、監督職員と協議を行う。
受注者は、設計者の「工事施工調整会議」の出席に係る費用を、技術管理費として設計者へ支払うこと。
32 コリンズ(CORINS) 登録データの提供設計者:[ ] 受注者は、一般仕様書の第105条 工事実績の登録 において、完了時に登録申請するデータは、コリンズ(CORINS)への登録に加え、xml形式にて速やかに(JSCUTE@jswa.go.jp)まで電子メールで提出すること。
また「工事施工調整会議」の運用にあたっては、「JS工事施工調整会議運用方針(三者会議)」(https://www.jswa.go.jp/nyusatsu/youshiki/pdf/Z19.pdf)によるものとする。
※原則としてWEB会議によるため計上しない規 格 単 位 数 量主任技師 人備 考技師(A) 人交通費 式0704工 事 名施 設 名図 面 名 称 縮尺 ―検 収 年 月 令和 7年 8月 図面種別コード Z201設 計 管 理 日本下水道事業団 業務委託番号 0-01-2592-J-03受 託 業 者 株式会社三水コンサルタント 図 面 番 号 D-03 建築改修工事特記仕様書(2) 軽井沢町雲場ポンプ場■ 3章 防水改修工事 立上り部への断熱材及び絶縁シート(AI-1.A1-2.AI-3,BI-1,BI-2) [改3.3.3][表3.3.4][表3.3.5] 5 合成高分子系ルーフィングシート防水 [改3.5.2~4][改表3.1.1][改表3.5.1~改表3.5.3] 7 シーリング [改3.7.2~7][改表3.1.2]□ 図示による 防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 仕上塗料 使用分類 シーリング材の種類は、下記以外[改表3.7.1]による共通事項 □ P0S工法 □ S-F1 □ カラー □ 非歩行 シーリング改修工法の種類 施工箇所 シーリング材の種類(記号) シーリング材表面に仕上塗材、塗装等1 施工数量調査 [改1.6.3] 脱気装置 [改3.3.3(2)(イ)][改3.3.3(3)] □ S-F2 □ シルバー □ 軽歩行 ■ シーリング充填工法 外壁打継部 PU-2 ■ 仕上げあり調査範囲 □ 図示 □ [ ] (M3D工法・P0D工法・P0DI工法・M3DI工法・M4DI工法) □ S-M1 化粧木軸部調査方法 □ 図示 □ [ ] □ 設ける 種 類 □ 製造所の仕様による □ [] □ S-M2 □ シーリング再充填工法 □ 仕上げあり 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 □ 図示 □ [ ] 設置数量 □ 製造所の仕様による □ [ ヵ所/ m2] □ P0SI工法 □ SI-F1 □ カラー □ 非歩行 □ 拡幅シーリング再充填工法 □ 仕上げあり調査報告書の部数 □ 2部 □ [ ] □ 設けない □ SI-F2 □ シルバー □ 軽歩行 □ ブリッジ工法 □ 仕上げあり□ SI-M1 ボンドブレーカー張り及びエッジング材張り (ブリッジ工法) [改3.7.7(2)]特記事項 仕上塗料の種類及び使用量 [改3.3.3(2)][改3.3.3(3)] □ SI-M2 □ 適用する ■ 適用しない1 降雨等による養生方法 [改3.1.3(5)] □ 製造所の仕様による □ [ ㎏/m2 ] □ S4S工法 □ S-F1 □ カラー □ 非歩行 目地寸法■ [改3.1.3(5)]による □ 図示 □ S-F2 □ シルバー □ 軽歩行 ■ 図示による □ [改3.7.3(1)]による [改3.7.3(1)]二重ドレン (P0D工法・P0DI工法) [改3.2.5] □ S-M1 シーリング材の接着性試験 [改3.7.8(2)]2 既存下地の処理 [改3.2.6] □ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する) □ S-M2 ■ 行う既存防水層撤去後のコンクリート、モルタル面の処理 □ 設けない □ S4SI工法 □ SI-F1 □ カラー □ 非歩行 ■ 簡易接着性試験 □ 引張接着性試験□ 図示 □ 別途(施工数量調査による) □ SI-F2 □ シルバー □ 軽歩行 □ 行わない既存防水層の処理 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 (M4C工法・M4DI工法) [改3.2.6(3)(イ)] □ SI-M1□ 図示 □ 別途(施工数量調査による) □ 行わない □ 行う □ SI-M2 8 とい既存保護層の処理 □ S3S工法 □ S-F1 □ カラー □ 非歩行 □ たてどい(雨水用)□ 図示 □ 別途(施工数量調査による) 施工標識 □ S-F2 □ シルバー □ 軽歩行 材 種 [改3.8.2(1)][改表3.8.1]入隅及び出隅等の処理 □ 設ける □ S3SI工法 □ SI-F1 □ カラー □ 非歩行 □ 配管用炭素鋼鋼管(白管)□ 図示 □ 別途(施工数量調査による) □ SI-F2 □ シルバー □ 軽歩行 □ 既製たてどい(市販品)設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり、丸環の取付け部、 4 改質アスファルトシート防水 [改3.4.2~4][改表3.1.1][改表3.4.1~3] □ M4S工法 □ S-M1 □ カラー □ 非歩行 □ アルミニウム製 [ 厚 mm ] □ ステンレス製 [ 厚 mm ]塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 防水改修工法の種類 施工場所 新規防水層の種別 □ S-M2 □ シルバー □ 軽歩行 製造所名、製品名及び製品番号 []。
□ 図示 □ 別途(施工数量調査による) □ M4AS工法 □ AS-T1 □ AS-T2 □ M4SI工法 □ SI-M1 □ カラー □ 非歩行 当該製品又は同等品以上とする。
□ AS-J2 □ SI-M2 □ シルバー □ 軽歩行 防露巻き [改3.8.3(3)][改表3.8.4]3 アスファルト防水 [改3.1.4][改3.2.2~6][改3.3.2~5][改表3.1.1][改表3.3.3~表3.3.10] □ M3AS工法 □ AS-T3 □ AS-T4 □ P1S工法 □ S-C1 □ [改表3.8.4]による □ 行わない防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 □ AS-J1 □ AS-J3 防露材のホルムアルデヒド放散量 □ 規制対象外 □ 第三種□ P1B工法 □ B-1 □ B-2 □ P0AS工法 □ AS-T3 □ AS-T4 床下掃除口保 □ P1BI工法 □ BI-1 □ BI-2 □ AS-J1 □ AS-J3 仕上塗料の種類及び使用量 [改3.5.3] □ 図示による護 □ P2AI工法 □ AI-1 □ AI-2 □ M3ASI工法 □ ASI-T1 □ ASI-J1 □ 製造所の仕様による □ [ ㎏/m2 ]防 □ AI-3 □ M4ASI工法 □ ASI-T1 □ ASI-J1 ルーフィングシートの種類及び厚さ [改3.5.2(1)] ■ たてどい(屋内床排水用)水 □ P2A工法 □ A-1 □ A-2 □ P0ASI工法 □ ASI-T1 □ ASI-J1 □ [改表3.5.1~表3.5.2]による □ [ ] 材 種 [改3.8.2(1)][改表3.8.1]□ A-3 可塑剤移行防止用シート [改3.5.2(2)] □ 配管用炭素鋼鋼管(白管)□ M4C工法 □ C-1 □ C-2 改質アスファルトシート [改3.4.2(1)] (新規防水層の種別が、S-M1、S-M2、、SI-M2の場合) ■ ステンレス鋼管 厚さ( 0.8 mm)□ C-3 □ C-4 種類 □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ] 材質 □ [改3.5.2(2)]による □ [ ] □ 硬質ポリ塩化ビニル管露 □ M3D工法 □ D-1 □ D-2 厚さ(mm) □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ] 断熱工法の断熱材 [改3.5.2(3)(エ)][改表3.5.2] □ RF-VP G □ [ ]出 □ P0D工法 □ D-1 □ D-2 (新規防水層の種別が、SI-F1、SI-F2、SI-M1、SI-M2の場合) 防露巻き [改3.8.3(3)][改表3.8.4]防 □ P0DI工法 □ DI-1 G □ DI-2 G 粘着層付改質アスファルトシート [改3.4.2(1)] 材質 □ [改3.5.2(3)(エ)]による □ [改表3.8.4]による ■ 行わない水 □ M3DI工法 □ DI-1 G □ DI-2 G 種類 □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ] 厚さ(mm) □ [ ] 防露材のホルムアルデヒド放散量 □ 規制対象外 □ 第三種□ M4DI工法 □ DI-1 G □ DI-2 G 厚さ(mm) □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ] 脱気装置 [改3.5.3(1)(イ)][改3.5.3(2)(イ)] 床下掃除口屋 □ P1E工法 □ E-1 □ E-2 □ 設ける 種 類 □ 製造所の仕様による □ [] □ 図示による内 保護層 □ 図示による 部分粘着層付改質アスファルトシート [改3.4.2(1)] 設置数量 □ 製造所の仕様による □ [ ヵ所/ m2]防 □ P2E工法 □ E-1 □ E-2 種類 □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ] 二重ドレン (P0S工法・P0SI工法) [改3.2.5] □ 軒どい水 保護層 □ 図示による 厚さ(mm) □ [改表3.4.1~表3.4.3]による □ [ ] □ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する) 材 質 □ [ ]□ 設けない 材の厚さ(mm) □ [ ]アスファルトの種類 [改3.2.2(ア)][改3.3.2(2)] 屋根露出防水断熱工法の断熱材 (M3ASI工法・M4ASI工法・P0ASI工法) [改3.4.2(3)(ウ)] 施工標識 製造所名、製品名及び製品番号 [ ]。
□ 3種 材質 □ [改3.4.2(3)(ウ)] □ [ ] □ 設ける 当該製品又は同等品以上とする。
厚さ(mm) □ 25 □ 50 □ [ ] 工法等(機械的固定方法の場合) [改3.5.4] □ とい受け金物 [改3.8.2(2)]改質アスファルトルーフィングシート (P2AI工法・P2A工法・M4C工法) [改3.3.2(3)(カ)] □ 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を 材 質 □ [改3.8.2(2)]による種類 □ [改3.3.2(3)(カ)]による □ [ ] 二重ドレン (P0AS工法・P0ASI工法) [改3.2.5] 施工計画書として提出する □ ステンレス製厚さ(mm) □ 1.5以上 □ [ ] □ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する) 軒といの取付間隔□ 設けない 6 塗膜防水 [改3.6.3][改表3.1.1][改表3.6.1~改表3.6.3] □ 0,5m以下部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート [改3.3.2(3)(キ)] 防水改修工法の種類 施工箇所 新規防水層の種別 仕上塗料 □ 既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 [改3.8.3(1)](P1B工法・P1BI工法・M3D工法・P0D工法・P0DI工法・M3DI工法・M4DI工法) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 (M4AS工法・M4ASI工法) [改3.2.6(3)(イ)] □ P0X工法 □ X-1 □ メーカー標準色 □ 図示による種類 □ [改3.3.2(3)(キ)]による □ [ ] □ 行わない □ 行う □ X-2 □ 塗装なし厚さ(mm) □ 1.5以上 □ [ ] □ X-1H 9 ルーフドレン [改表3.8.1]脱気装置 [改3.4.3(イ)][改3.4.3(ウ)] □ X-2H 材種 □ 鋳鉄製 □ ステンレス製防水の押え金物の材質及び形状寸法 [改3.3.2(6)] (M3AS工法・P0AS工法・M3ASI工法・M4ASI工法・P0ASI工法) □ L4X工法 □ X-1 □ メーカー標準色 取付け □ 改3.8.3(6)による □ 図示による□ [改3.3.2(6)]による □ 図示による □ 設ける 種 類 □ 製造所の仕様による □ [] □ X-2 □ 塗装なし設置数量 □ 製造所の仕様による □ [ ヵ所/ m2] □ X-1H屋根保護防水断熱工法の断熱材 (P1BI工法・P2AI工法) [改3.3.2(8)] □ 設けない □ X-2H材質 □ [改3.3.2(8)]による □ [ ] □ P1Y工法 □ Y-2 塗装なし厚さ(mm) □ 25 □ 50 □ [ ] 仕上塗料の種類及び使用量 [改3.4.3] □ P2Y工法 □ Y-2 塗装なし□ 製造所の仕様による □ [ ㎏/m2 ] 仕上塗料の種類及び使用量 [改3.6.3]屋根露出防水断熱工法の断熱材 (P0DI工法・M3DI工法・M4DI工法) [改3.3.2(9)] □ 製造所の仕様による □ [ ㎏/m2 ]材質 □ [改3.3.2(9)]による □ [ ] 施工標識 二重ドレン (P0X工法) [改3.2.5]厚さ(mm) □ 25 □ 50 □ [ ] □ 設ける □ 設ける (排水許容面積を計算し、監督職員に提出する)□ 設けない屋根保護防水工法の絶縁用シート (P1B工法・P2A工法) [改3.3.2(10)] 既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装の除去 (L4X工法) [改3.2.6(3)(カ)]□ [改3.3.2(10)]による □ [ ] □ 行わない □ 行う脱気装置 (X-1、X-1H) [改3.6.3(1)(イ)]屋根保護防水断熱工法の絶縁用シート (P1BI工法・P2AI工法) [改3.3.2(10)] □ 設ける 材 質 □ 製造所の仕様による [ ]□ [改3.3.2(10)]による □ [ ] 数 量 □ 製造所の仕様による 1ヶ所/50m2□ 設けない成形伸縮目地材 [改3.3.2(11)][改表3.3.1] 保護層 (P1Y工法・P2Y工法)□ アンカータイプ □ 付着層タイプ □ 設ける□ 設けない平場の保護コンクリートの厚さ(mm) [改3.3.5(4)] 施工標識□ 図示による □ [改3.3.5(4)]による □ 設ける立上り部の保護 [改3.3.5(5)]□ 図示による0704工 事 名施 設 名図 面 名 称 縮尺 ―検 収 年 月 令和 7年 8月 図面種別コード Z201設 計 管 理 日本下水道事業団 業務委託番号 0-01-2592-J-03受 託 業 者 株式会社三水コンサルタント 図 面 番 号 D-04 建築改修工事特記仕様書(3) 軽井沢町雲場ポンプ場10 アルミニウム製笠木 [改3.9.2][改3.9.3] ■ 4章 外壁改修工事 □ 吸水調整材 □ Uカットシール材充填工法 [改4.2.4(2)][改4.3.7]□ オープン形式 □ シール形式 項目 全固形分 吸水性 接着強さ 界面破断率 充填材料 品質・規格等 備考避雷導体 共通事項 品質・性能 表示値±1.0%以内 30分間で1g以下 0.98N/mm2以上 50%以下 □ シーリング材 □ 1成分形又は2成分形 ポリマーセメントモルタルの充填部材の種類 最小呼称肉厚(mm) 表面処理 (下水道施設 備考 1 施工数量調査 均質で有害と認められる異物の混入がないこと ポリウレタン系シーリング材 □ 行わない □ 行う標準図E-01-1) 調査範囲 □ 外壁部全面 □ 外壁改修範囲 □ 図示の範囲 [改1.6.3]□ 200形 1.6 □ BB-1種 □ 有 取付けボルト、 □ タイル部分張替え用エポキシ樹脂 □ 可とう性エポキシ樹脂 □ [ ] □ [ ]□ 250形 □ BB-2種 ネジ類はステン 調査内容 接着強さ 標準 低温硬化 アルカリ温水 冷熱水中繰返し 熱劣化□ 300形 1.8 □ ブラック □ 無 レス製とする ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。
また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び 強度 0.6N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上 □ シール工法 [改4.2.4(3)][改4.3.8]□ 350形 2.0 □ ステンカラー 錆汁の流出の有無を調査する。
凝集破壊率75%以上 50%以上 50%以上 50%以上 50%以上 シール材 □ パテ状エポキシ樹脂 □ 可とう性エポキシ樹脂□ 400形 □ ブラウン系 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分を表面に表示し、また、 皮膜物性 標準 高温 低温 アルカリ温水 熱劣化欠損部の形状寸法等を調査する。
引張強さ 0.6N/mm2以上 0.6N/mm2以上 0.6N/mm2以上 0.4N/mm2以上 0.4N/mm2以上□ 図示による □ 図示による □ BA-1種 コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
伸び 35%以上 35%以上 35%以上 25%以上 25%以上□ [ ] □ [ ] □ BA-2種 塗り仕上げについては、コンクリート又はモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示□ ブラック する。
また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
貯蔵安定性容積と粘度に著しい変化のないこと 3 欠損部改修工法 [改4.1.4(2)][改4.3.9~10]□ ステンカラー 耐熱性 JISA5557により、80℃で4週間、9.8Nのおもりで安定していること □ 充填工法 [改4.3.9]□ ブラウン系 調査報告書の部数 □ 2部 □ [ ] 充填材料 □ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタルa. 外観は、均質で有害と認められる異物の混入がないこと□ [ ] 2 モルタル塗り仕上げ及びタイル張り仕上げの試験 b. タイル、石材、下地等を侵すものでないこと □ モルタル塗替え工法 [改4.3.10]既存の笠木等の撤去 [改3.9.3(1)] モルタル塗り仕上げ及びタイル張り仕上げの施工後の確認及び試験は、[改4.4.8(6)]による。
c. 「化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律」に基づく特定化学物質及び「労働安全 材料 □ [改4.3.5(5)]による□ 行う □ 行わない 衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤を使用しないこと 仕上げ厚または全塗厚が25mmを超える場合の補強 □ 行う (図示)新規笠木の下地の補修 [改3.9.3(1)] 3 改修材料 [改4.2.4] d. ずれが生じないこと □ 行わない□ 図示による □ 可とう性エポキシ樹脂 e. 混練終結時の確認が容易なように色が明瞭であること 既製目地材 □ 適用しない □ 適用する (図示)板材折曲げ形の取付工法 [改3.9.3(2)] 性能 常温物性 低温性 加熱劣化 引張接着性(常温物性)□ [改3.9.3(2)]による 引張強さ 1.0N/mm2以上 1.0N/mm2以上 1.0N/mm2以上 最大引張応力 1.0N/mm2以上 □ 既製調合モルタル(タイル張付け用材料) 4 浮き部改修工法 [改4.1.4(2)][改4.3.4][改4.3.11~16]工法等 [改3.9.3(2)] 伸び 30%以上 30%以上 30%以上 破断時の伸び 10%以上 保水率 単位容積質量 接着強さ(N/mm2) 長さ変化率 曲げ強さ 改修工法の種類 アンカーピンの本数 注入口の箇所数 充填量建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する 比重 表示値±0.10 (%) (㎏/l) 標準時 温冷繰返し後 (%) (N/mm2) (モルタルを撤去しない場合) (本/m2) (箇/m2) 注入量押出し性 60秒以下 70.0以上 1.80程度 0.60以上 0.40以上 0.20以下 4.0以上 一般部分 指定部分 一般部分 指定部分 (ml/箇所)スランプ 3mm以下 □ アンカーピンニング部分 □ 16 □ 25 □ 25加熱減量 5%以下 特記事項 エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ]a. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと コンクリート打放し仕上外壁 □ アンカーピンニング全面 □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 25b. 対象とする被着体を侵さず、かつ、周囲を汚損しないこと 1 ひび割れ部改修工法 [改4.1.4(1)][改4.2.2][改4.2.5~8] エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ]c. 常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造所の指定する期間又は製造後 □ 樹脂注入工法 [改4.2.5] □ アンカーピンニング全面 □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 506ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること 注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 備考 ポリマーセメントスラリー注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ]□ 自動式低圧エポキシ 0.2以上~1.0以下 □ 200~300 □ 130 □ [ ] □ 注入口付アンカーピンニング部分 □ 9 □ 16 □ 25□ ポリマーセメントモルタル 樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ]ポリマーセメントモルタルの種類 □ 手動式エポキシ樹脂 0.2以上~0.3未満 □ 50~100 □ 40 □ [ ] □ 注入口付アンカーピンニング全面 □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 25合成高分子エマルション(合成ゴム系、アクリル系、エチレン-酢ビ系等) 注入工法 0.3以上~0.5未満 □ 100~200 □ 70 □ [ ] エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ]曲げ強さ 圧縮強さ 接着強さ □ 機械式エポキシ樹脂 0.5以上~1.0以下 □ 150~250 □ 130 □ [ ] □ 注入口付アンカーピンニング全面 □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 50標準時 湿潤時 低温時 注入工法 □ [ ] □ [ ] ポリマーセメントスラリー注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ]6.0N/mm2以上 20.0N/mm2以上 1.0N/mm2以上 0.8N/mm2以上 0.5N/mm2以上表面状態 だれの下がり量は5mm以内とし、ひび割れが発生していないこと 注入材料 [改4.2.4(1)] アンカーピン [改4.3.5(6)]透水性 裏面の漏れ、水滴の付着がないこと □ 建築補修用注入エポキシ樹脂(JISA6024低粘度形又は中粘度形) 材質等 □ [改4.3.5(6)(ウ)]による均質で有害と認められる異物の混入がないこと □ [ ] □ [ ]検査(コア抜取り) [改4.2.5(6)] 注入口付アンカーピン [改4.3.5(7)]□ パテ状エポキシ樹脂 □ 行わない 材質等 □ [改4.3.5(7)(ウ)]による初期硬化性 接着強さ 圧縮強さ 曲げ強さ 硬化収縮率 □ 行う 抜取り個数及びコアの形状 □ [改4.2.5(6)]による □ [ ](標準) (標準) 抜取り部の補修方法 □ 図示による2.0N/mm2以上 6.0N/mm2以上 50.0N/mm2以上 30.0N/mm2以上 3.0%以下 □ 充填工法 [改4.3.9]a. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと □ Uカットシール材充填工法 [改4.2.6] 充填材料 □ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタルb. 対象とする被着体を侵さず、かつ、周囲を汚損しないこと 充填材料 品質・規格等 備考c. 常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造所の指定する期間又は □ シーリング材料 □ 1成分形又は2成分形 ポリマーセメントモルタルの充填 □ モルタル塗替え工法 [改4.3.10]製造後6ヶ月間保存した後であっても、上記の品質・性能の各項目に適合していること ポリウレタン系シーリング材 □ 行わない □ 行う 材料 □ [改4.3.5(5)]による仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の補強 □ 行う (図示)□ エポキシ樹脂モルタル □ 可とう性エポキシ樹脂 □ [ ] □ [ ] □ 行わない接着強さ 圧縮強さ 曲げ強さ 既製目地材 □ 適用しない □ 適用する (図示)1.0N/mm2以上 20.0N/mm2以上 10.0N/mm2以上 □ シール工法 [改4.2.7]a. こて塗りが容易で、かつ、硬化後の仕上がりが良好であること シール材料 □ パテ状エポキシ樹脂 □ 可とう性エポキシ樹脂 タイル張り仕上げ外壁b. 均質で有害と認められる異物の混入がないこと 1 既存タイル張りの撤去c. 「労働安全衛生法」に基づく「有機溶剤中毒予防規則」に規定された第一種有機溶剤 2 欠損部改修工法 [改4.1.4(1)][改4.2.3][改4.2.8] □ 行うを使用しないこと □ 充填工法 □ 図示の範囲 □ 全面 □ [ ]d. 形状に異常がなく、だれが生じないこと 充填材料 □ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタル 撤去範囲 □ 下地モルタルまで □ 張付けモルタルまでe. 常温常湿(温度20±15℃、湿度65±20%)において、製造後6ヶ月間保存した後で □ タイルのみ □ [ ]あっても、
上記の品質・性能の各項目に適合していること モルタル塗り仕上げ外壁 □ 行わない1 既存モルタル塗りの撤去 [改4.3.2(2)]□ ポリマーセメントスラリー □ 行う広がり速度 長さ変化率 引張接着性 曲げ強度 吸水率 耐久性 □ 図示の範囲 □ [ ](収縮) (材令28日) (材令28日) (72時間) (劣化曲げ強さ) □ 行わない3㎝/s以上 3%以下 0.5N/mm2以上 5.0N/mm2以上 15%以下 5.0N/mm2以上保水係数 0.35~0.55 2 ひび割れ部改修工法 [改4.1.4(2)][改4.3.2][改4.3.6~8]粘調係数 0.50~1.00 □ 樹脂注入工法 [改4.3.6]注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 備考□ 自動式低圧エポキシ 0.2以上~1.0以下 □ 200~300 □ 130 □ [ ]樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ]□ 手動式エポキシ樹脂 0.2以上~0.3未満 □ 50~100 □ 40 □ [ ]注入工法 0.3以上~0.5未満 □ 100~200 □ 70 □ [ ]□ 機械式エポキシ樹脂 0.5以上~1.0以下 □ 150~250 □ 130 □ [ ]注入工法 □ [ ] □ [ ]注入材料 [改4.2.4(1)]□ 建築補修用注入エポキシ樹脂(JISA6024低粘度形又は中粘度形)□ [ ]検査(コア抜取り) [改4.2.5(6)]□ 行わない□ 行う 抜取り個数及びコアの形状 □ [改4.2.5(6)]による抜取り部の補修方法 □ 図示による0704工 事 名施 設 名図 面 名 称 縮尺 ―検 収 年 月 令和 7年 8月 図面種別コード Z201設 計 管 理 日本下水道事業団 業務委託番号 0-01-2592-J-03受 託 業 者 株式会社三水コンサルタント 図 面 番 号 D-05 建築改修工事特記仕様書(4) 軽井沢町雲場ポンプ場2 ひび割れ部改修工法 [改4.1.4(3)][改4.2.5][改4.4.6] 材種 7 目地改修工法 [改4.1.4(3)][改4.4.16] ■ 5章 建具改修工事□ 改修箇所 □ 既存タイル面 □ 標準品 □ [ ] □ 目地ひび割れ部改修工法 特記事項□ 既存タイル撤去面( □ 既存コンクリート面 □ 既存モルタル面 ) 製造所名、製品名及び製品番号 []。
1 改修工法 [改5.1.3]当該製品又は同等品とする。
□ 伸縮調整目地改修工法 建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 備考□ 樹脂注入工法 [改4.1.4][改4.4.6] 伸縮調整目地の位置及び寸法 ■ アルミニウム製建具 □ ■ 新規注入工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m) 備考 □ 図示による □ [ ] □ 鋼製建具 □ 外部 □ □□ 自動式低圧エポキシ 0.2以上~1.0以下 □ 200~300 □ 130 □ [ ] シーリング材料 □ 内部 □ □樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] 張り付け用材料等 □ [改表3.7.1]による □ [ ] □ 鋼製軽量建具 □ □□ 手動式エポキシ樹脂 0.2以上~0.3未満 □ 50~100 □ 40 □ [ ] 既製調合モルタル [改4.4.5(4)] □ ステンレス製建具 □ □注入工法 0.3以上~0.5未満 □ 100~200 □ 70 □ [ ] 保水率 単位容積質量 接着強さ(N/mm2) 長さ変化率 曲げ強さ 仕上塗材仕上げ外壁 □ 防水型建具 - □□ 機械式エポキシ樹脂 0.5以上~1.0以下 □ 150~250 □ 130 □ [ ] (%) (㎏/l) 標準時 温冷繰返し後 (%) (N/mm2) 1 既存塗膜等の除去及び下地処理 [改4.5.4] □ [ ] □ □注入工法 □ [ ] □ [ ] 70.0以上 1.80程度 0.60以上 0.40以上 0.20以下 4.0以上 改修工法 処理範囲 下地処理注入材料 [改4.2.4(1)] ■ サンダー工法 □ 既存仕上げ面全体 □ ひび割れ部改修 新規に金属製建具を設置する場合の開口の開け方、補修工法及び範囲 [改5.1.3(2)]□ 建築補修用注入エポキシ樹脂(JISA6024低粘度形又は中粘度形) タイル張りの工法 [改4.4.8(7)][改表4.4.5] (ぜい弱化した塗膜表面・ふくれ) ■ [ 図示の範囲 ] □ 欠損部改修 ■ 図示□ [ ] □ 密着張り □ マスク張り □ 高圧水洗工法 □ 既存仕上げ面全体 □ 浮き部改修 開口をあける既存躯体の埋込み配管等の探査□ 改良積上げ張り □ モザイクタイル張り (既存塗膜及び下地RC面劣化部) □ [ ] □ 探査器により探査し、配管等の位置の墨出しを行う検査(コア抜取り) [改4.2.5(6)] □ 改良圧着張り □ 塗膜はく離剤工法 □ 既存仕上げ面全体 □ はつり出し□ 行わない タイルの試験張り [改4.4.5(4)] (既存塗膜全て) □ [ ]□ 行う 抜取り個数及びコアの形状 □ [改4.2.5(6)]による □ 行わない □ 行う □ 水洗い工法 □ 上記処理範囲以外の既存仕上げ面全面 2 防火設備、特定防火設備等の建具 [改5.1.4]抜取り部の補修方法 □ 図示による タイルの引張接着力試験 [改4.4.8(6)(ウ)] □ [ ] □ 図示による□ 行う □ 行わない3 欠損部改修工法 [改4.1.4(3)][改4.4.7] 2 下地処理調整 [改4.5.2][改4.5.4(2)][改4.5.5] 3 見本の製作等 [改5.1.5]□ タイル部分張替え工法 [改4.4.7] ■ [改4.5.2(7)]による □ 建具見本の製作建具番号[適用箇所は図示による]タイル部分張替え工法用接着材 □ ポリマーセメントモルタル □ 特殊な建具の仮組建具番号[適用箇所は図示による]□ ポリマーセメントモルタル アンカーピン [改4.3.5(6)]□ 変形シリコーン樹脂 材質等 □ [改4.3.5(6)(ウ)]による □ 3 仕上塗材仕上げ [改4.1.5][改表4.5.1] 4 アルミニウム製建具□ ポリウレタン樹脂 □ [ ] 名称 種類 仕上げの形状等 外部に面する建具 [改5.2.2][改表5.2.1]注入口付アンカーピン [改4.3.5(7)] □ 薄付け仕上塗材 □ 外装薄塗材Si □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 種 別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所□ タイル張替え工法 [改4.1.4][改4.4.8] 材質等 □ [改4.3.5(7)(ウ)]による □ 可とう形外装薄塗材Si □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 ■ A種 S-4 ■ A-3 ■ W-4 ■ 70 ■ 図示による伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 [改表4.4.2] □ [ ] □ 外装薄塗材E □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 (2,000Pa) (A-3等級線) (350Pa)□ [改表4.4.25.1]による □ 平坦状 □ 凹凸状 □ B種 S-5 □ A-4 □ W-5 □ 100□ 図示 □ 充填工法 [改4.3.9] □ 着色骨材砂壁状 (2,400Pa) (A-4等級線) (500Pa)タイル張替え工法用接着材 充填材料 □ エポキシ樹脂モルタル □ ポリマーセメントモルタル □ 可とう形外装薄塗材E □ 砂壁状 □ ゆず肌状 □ さざ波状 □ C種 S-6 A-4 W-5 □ 100□ ポリマーセメントモルタル □ 平坦状 □ 凹凸状 (2,800Pa) (A-4等級線) (500Pa) □ [ ]□ 変形シリコーン樹脂 □ モルタル塗替え工法 [改4.3.10] □ 防水形外塗薄塗材E □ ゆず肌状 □ さざ波状 □ 凹凸状□ ポリウレタン樹脂 材料 □ [改4.3.5(5)]による □ 外装薄塗材S □ 砂壁状 外部に面する建具の表面処理 [改5.2.4][改表5.2.2]タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験 仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の補強 □ 行う (図示) ■ 複層仕上塗材 □ 複層塗材CE □ ゆず肌状 □ 凸部処理 ■ 凹凸模様 種 別 仕 様 施工箇所外壁及び内壁吹抜け部分のタイル下地モルタルは、タイル張付け前に、打診による □ 行わない □ 複層塗材RE 耐候性 ■ 3種以上 □ [ ] □ BB-1種 □ 図示による全面検査及び接着力試験を行う。
検査方法は、タイル検査[改4.5.8(4)]に準じて行う。
既製目地材 □ 適用しない □ 適用する (図示) □ 複層塗材Si 上塗材 (一般的な環境の屋外) □ [ ]□ 複層塗材E 外観 ■ つやあり □ つやなし ■ BB-2種 着色方法 ■ 二次電解着色 □ [ ] ■ 図示による4 浮き部改修工法 [改4.1.4(3)][改4.4.4][改4.4.9~15] 6 有機系接着剤によるタイル張り [改4.4.5(4)] □ 可とう形複層塗材CE □ メタリック(溶媒は溶剤系のみ) (一般的な環境の屋外) 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ [ ]改修工法の種類 アンカーピンの本数 注入口の箇所数 充填量 タイルの種類 [改4.4.7~8] □ 防水型複層塗材CE 樹脂 □ アクリル系 □ シリカ系 ■ ブラウン系 □ [ ](モルタルを撤去しない場合) (本/m2) (箇/m2) 注入量 吸水率に うわ薬 役物 色 再 耐凍 滑 □ 防水型複層塗材RE ■ ポリウレタン系 □ ふっ素系 □ BA-1種 □ 図示による一般部分 指定部分 一般部分 指定部分 (ml/箇所) 形状寸法 よる区分 生 害性 り タイルの ■ 防水型複層塗材E □ アクリルシリコン系 (過酷な環境の屋外) □ [ ]□ アンカーピンニング部分 □ 16 □ 25 □ 25 施工箇所 (mm) Ⅰ Ⅱ Ⅲ 無 施 標 特 材 あ な 抵 溶媒 ■ 水系 □ 溶剤系エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] 類 類 類 釉 釉 有 無 準 注 G り し 抗 品質等 防水形の増塗材 ■ 行う(防水型のみ) □ BA-2種 着色方法 □ 二次電解着色 □ [ ] □ 図示による□ アンカーピンニング全面 □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 25 性 □ 可とう形改修用 □ 可とう形改修塗材E □ 平坦状 □ さざ波状 □ ゆず肌状 (過酷な環境の屋外) 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ [ ]エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] 仕上塗材 □ 可とう形改修塗材RE 耐候性 □ 3種以上 □ [ ] □ ブラウン系 □ [ ]□ アンカーピンニング全面 □ 13 □ 20 □ 12 □ 20 □ 50 □ 可とう形改修塗材CE 上塗材ポリマーセメントスラリー注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] 外観 □ つやあり □ つやなし 屋内の建具の表面処理 [改5.2.4][改表5.2.2]□ 注入口付アンカーピンニング部分 □ 9 □ 16 □ 25 □ メタリック(溶媒は溶剤系のみ) 種 別 仕 様 施工箇所エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] 樹脂 □ アクリル系 □ シリカ系 □ BC-1種 □ 図示による□ 注入口付アンカーピンニング全面 □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 25 役物 □ ポリウレタン系 □ ふっ素系 (屋内) □ []エポキシ樹脂注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] 標準的な曲がりの役物は一体成形とする。
(特殊役物は除く) □ アクリルシリコン系 □ BC-2種 着色方法 □ 二次電解着色 □ [ ] □ 図示による□ 注入口付アンカーピンニング全面 □ 9 □ 16 □ 9 □ 16 □ 50 溶媒 □ 水系 □ 溶剤系 (屋内) 色合い □ ブラック □ ステンカラー □ []ポリマーセメントスラリー注入工法 □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ] 特注タイルの見本焼 [改4.4.5(4)] □ 軽量骨材 □ 吹付用軽量塗材 □ 砂壁状 □ ブラウン系 □ [ ]□ 行わない □ 行う 仕上塗材 □ こて塗用軽量塗材 □ 平たん状アンカーピン [改4.3.5(6)] 建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量 □ アルミニウム製防音サッシの適用 [改5.2.2(2)]材質等 □ [改4.3.5(6)(ウ)]による 材種 □ 規制対象外 □ 第三種 □ 適用箇所は図示による□ [ ] □ 標準品 □ [ ] 遮音性能 □ T-1 □ T-2注入口付アンカーピン [改4.3.5(7)] 製造所名、製品名及び製品番号 []。