早瀬野林道改良工事
林野庁東北森林管理局津軽森林管理署の入札公告「早瀬野林道改良工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県弘前市です。 公告日は2026/04/29です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局津軽森林管理署
- 所在地
- 青森県 弘前市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
早瀬野林道改良工事の入札
令和8年度 工事請負契約 一般競争入札(政府調達対象外)
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省 東北森林管理局 津軽森林管理署
- ・仕様:青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林575林班外における早瀬野林道改良工事(PCB塗膜除去、橋梁改良等)
- ・入札方式:総合評価落札方式(簡易型運用版・施工体制確認型)
- ・納入期限:令和9年2月1日まで(工期:契約締結日の翌日から)
- ・納入場所:青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林575林班外
- ・入札期限:未記載(電子入札システムにて実施)
- ・問い合わせ先:東北森林管理局 契約課(022-223-2171)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:土木一式工事
- ・資格制度:東北森林管理局一般競争参加資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:管轄区域内(東北森林管理局管轄市町村)に本社・支店・営業所を有すること
- ・配置技術者:1級/2級土木施工管理技士、1級/2級建設機械施工技士、技術士(森林部門/建設部門/農業部門)等の資格を有する主任技術者/監理技術者の配置
- ・施工実績:東北森林管理局管轄区域内で同種工事の実績(工事成績評定65点以上)を有すること
- ・例外規定:共同企業体(JV)の参加可(構成員全員が施工実績要件を満たすこと)
- ・その他の重要条件:未成年者・被保佐人等の制限、会社更生法等の手続中者の除外
公告全文を表示
早瀬野林道改良工事
令和8年4月30日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 335KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 533KB) 2.技術提案書作成要領(PDF : 4,588KB) 3.工事請負契約書(案)(PDF : 150KB) 4.現場説明書(PDF : 562KB) 5.特記仕様書(PDF : 1,269KB) 6.工種別数量内訳書(PDF : 59KB) 7.公表用設計書(PDF : 146KB) 8.図面(PDF : 7,808KB) 9.数量計算書(PDF : 2,342KB) 3.東北森林管理局競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。 なお、東北森林管理局競争入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 森林土木工事 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 公共工事様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業請負契約約款 本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業工事請負契約約款 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 (ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -入札公告早瀬野林道改良工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月30日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智1 工事概要(1) 工事名 早瀬野林道改良工事(2) 工事場所 青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林575林班外(3) 工事内容 PCB塗膜除去 L=16.5m 中大日影橋L=18.5m 穴倉橋(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月1日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月19日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。- 2 -(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表の1に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の3のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の3に示す期間に、上記(5)に掲げる同種の工事経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。- 3 -エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。
オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の4に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者は別表の6のとおりである。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(11) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(12) 当該工事の施工計画に係る技術提案書等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(13) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等- 4 -(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間と提出先 別表の7のとおり。(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組みア 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 2(12)の技術提案と資料で示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。ウ 得られた「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。ア 技術提案(施工計画含む)イ 施工能力等(企業の施工実績・配置予定技術者の能力)ウ 信頼性・社会性(地域への貢献)エ 施工体制(品質確保の実行性、施工体制確保の確実性)(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は入札説明書に基づき作成するものとすること。- 5 -5 入札手続等(1) 担当部署別表の8のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間別表の8のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。
(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表の9のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表の9のとおり。ウ 開札は、別表の9のとおり。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。詳細は入札説明書による。なお、入札の際に工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定監理技術者の確認- 6 -落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) 詳細は入札説明書による。(11) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費 : 労働者送迎費、宿泊費、借上費 (宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費 : 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル- 7 -なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧ください。
【入札公告】 別表の1~9津軽森林管理署 工事名:早瀬野林道改良工事1 本社、支店又は営業所を有する管轄区域内津軽森林管理署又は津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、三八上北森林管理署、米代東部森林管理署、米代西部森林管理署2 格付等級など 格付け年度:令和7、8年度格付内容:土木一式等級:B等級、C等級、D等級3 同種工事の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種工事同種工事:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)工事であること。4 工事成績評定点の平均に係わる期間 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日(過去2年度)5 調査基準価格を下回った場合の評定点に係わる期間期間:令和7年4月1日以降6 工事に係る設計業務委託業者 一般社団法人 岩手県治山林道協会7 技術提案書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年5月1日(金)から令和8年5月19日(火)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。提出先(紙提出の場合):〒036-8101青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800メールアドレス(t_tugaru@maff.go.jp)8 入札説明書の交付 担当部署:〒036-8101青森県弘前市大字豊田二丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ電話:0172-27-2800- 8 -メールアドレス(t_tugaru@maff.go.jp)交付期間:令和8年4月30日(木)から令和8年6日10日(水)まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)9 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年6月8日(月)午前9時00分入札締切:令和8年6日10日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札令和8年6月11日(木)午後2時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月11日 午後2時00分開札場所:津軽森林管理署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
- 1 -早瀬野林道改良工事入札説明書東北森林管理局津軽森林管理署の令和8年度早瀬野林道改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年4月30日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智3 工事概要(1) 工事名 早瀬野林道改良工事(2) 工事場所 青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林575林班外(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月1日まで(5) 本工事は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出、評価を省略する総合評価落札方式(簡易型運用版)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し審査する施工体制確認型総合評価落札方式の適用工事である。(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(7) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月19日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(8) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分以内)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。密接な関係のある工事とは、東北森林管理局管内の森林管理(支)署が発注する林道工事、治山工事とする。なお、この場合において、一人の主任技術者が管理することのできる工事の数は、専任の配置を要する工事を含む場合には、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。- 2 -(9) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表の1のとおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(11) 本工事は、令和8年度 国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。(12) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来型管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(15) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合に省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた工事を行うことができる。省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工対象の工種は、「森林整備保全事業省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事実施要領等について」(令和7年11月18日付け7林整計第279号林野庁計画課長通知)の「2.省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工種」に定めるものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-346.pdf)なお、省人化建設機械(チルトローテータ)に係る費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。(16) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。- 3 -4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 別表の2に示す管轄区域内の市町村に建設業法に定める本社、支店又は営業所を有すること。また、経常建設共同企業体として本競争に参加を希望する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(3) 東北森林管理局において別表の3に示す認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 別表の4に示す期間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:別表の4のとおり。(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。イ 別表の4に示す期間に、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が- 4 -技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記アからエの要件を満たしていること。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 各森林管理局・署等が発注した森林土木工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表の5に示す期間に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。イ 別表の6に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(9) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。別表の7のとおり。イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)又は(イ)に該当する者である。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(イ) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(10) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
【通知した翌日から3日間】提出先:上記1の窓口と同じ10 入札説明書の質問受領期限と提出先受領期限:令和8年5月1日(金)から令和8年6月8日(月)まで(休日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。提出先:上記1の窓口と同じ11 入札及び開札日時、場所及び提出方法並びに工事費内訳書の提出◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年6月8日(月)午前9時00分入札締切:令和8年6日10日(水)午後5時00分◎紙入札方式による入札令和8年6月11日(木)午後2時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年6月11日 午後2時00分開札場所:津軽森林管理署 会議室※工事費内訳書は入札書とともに提出すること。注:「休日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。
- 1 -技術提案書作成要領総合評価落札方式(簡易型運用版)工事名 早瀬野林道改良工事1 技術提案書の構成(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。【競争参加資格確認申請書】① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-1② 提出書類一覧・・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式1-2③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料④ 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・ 別記様式2⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験 ・・・・・ 別記様式3⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料⑧ 経営・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・ 別記様式4及び(付表)⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〔別記表紙〕⑩ 企業の施工実績・・・・・・・・・・・・・・ 別記様式5⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し⑫ 配置予定技術者の能力 ・・・・・・・・・・ 別記様式6⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し⑭ 地域貢献の状況 ・・・・・・・・・・・・・ 別記様式7-1及び7-2⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(別記様式8-1及び8-2)⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について(2)技術提案書のサイズはA4とする。(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。(4)単体企業、経常建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体の提出様式及び添付書類は、「6提出書類一覧表」に示す様式及び添付書類(資料)を提出すること。(5)各様式の添付書類について、各様式の末尾に添付すること。また、添付書類(資料)が複数の様式の証明に使用し添付書類(資料)を省略する場合は、「様式○添付書類(資料)参照」と記載するか参照箇所が確認できる目録を添付すること。- 2 -2 技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、別記様式1~8及び別記表紙については、必ず提出する。記載事項 内容に関する留意事項【競争参加資格確認申請書】① 資格確認通知書の写しを添付する。② 公告指定地域内に本店がない者は、支店・営業所の所在地と本店との関係を確認できる資料を添付する。(1)同種工事の施工実績① 元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績は別表1のとおり。② 同種工事は、別表2の要件を満たす工事とする。③ 同種工事として記載した工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。④ 施工実績は、工事名、発注機関名、施工場所、契約金額、工期、受注形態等のほか、工事概要(構造形式等)を記載する。⑤ 施工実績は、可能な限り、財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定する。⑥ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限る。⑦ 記載様式は、様式2とする。(2)配置予定技術者の資格・工事経験① 主任技術者又は監理技術者の氏名を記載する。なお、技術提案書提出時に主任技術者又は監理技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格の評価が最も低い者で評価する。① 1級若しくは2級土木施工管理技士の資格を有する者又は、次のいずれかに該当する者。・ 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。・ 技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は建設部門又は農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」、又は「森林-森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者。・ これらと同等の資格を有するものと国土交通大臣が認定- 3 -した者。③ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。・ 平成 16 年2月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・ 平成 16 年2月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平成 16 年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者は、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者④ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。なお、直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)を証明する書類として、監理技術者資格者証の写し(所属建設業者名の記載のあるもの)、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写しのいずれかを添付すること(記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)。⑤ 主任技術者又は監理技術者の工事経験は別表3のとおり。⑥ ⑤で従事した同種工事が各森林管理局・署等発注工事でかつ工事成績評定を実施したものである場合には、工事成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が65点未満のものは、施工実績として認めない。⑦ 共同企業体構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の工事に限る。⑧ 共同企業体にあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。⑨ 主任技術者又は監理技術者が申請時に従事しているすべての工事の従事状況を記載し、本工事を落札した場合の主任技術者又は監理技術者の配置予定等を記入すること。⑩ 主任技術者又は監理技術者は、契約締結の日から本工事に配置できる者であること。ただし、専任で配置すべき工事にあっては、次に掲げる期間の専任は要しない。
ア 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間- 4 -ウ 工事完成通知書の受領後、事務手続き等のみが残っている期間⑪ 主任技術者が、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間(舗装道路40km、未舗装道路20kmの時速で計算)が60分以内の近接した二以上の工事を専任する場合、相互の現場の距離を示した図面又は移動時間を記載した里程図等を添付すること。⑫ 契約締結後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等真にやむを得ない場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。⑬ やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種工事の施工経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。⑭ 記載様式は、様式3とする。(3)経営・安全管理等の状況① 会社としての経営状況、安全管理の状況、労働福祉の状況、国及び地方公共団体等が発注する工事においての不誠実な行為の有無、本社等の所在地、各森林管理局・署等の発注する森林土木工事に係る工事成績評定点(該当なしも含む)を記載すること。② 退職金共済事業に加入している加入証明書は必ず添付すること。③ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを必ず添付すること。④ 記載様式は、様式4とするが、不誠実な行為等に該当する場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。⑤ 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事で工事成績評定を受けている場合は、過去2年度分(当年度は除き、65点未満も含む)の平均点を計算した様式4(付表)「工事成績評定の平均点計算書」を必ず添付すること。- 5 -【技術提案書】※ 技術提案書の表紙〔別記表紙〕を必ず添付する。(4)企業の施工実績① 各森林管理局・署等の発注する森林土木工事における低入札価格調査の有無及び評定点、工事表彰の有無を記載し工事成績評定通知書の写しを添付すること。② 記載した低入札価格調査対象工事の工事成績評定通知書の写し及び表彰状の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式5とする。(5)配置予定技術者の能力① 主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署等発注工事の実績、技術士(森林土木)の追加保有の有無、継続教育の実績の有無及び取得ポイントを記載する。② 記載した 65 点未満の工事の工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育の取得ポイント証明の写しを添付すること。③ 記載様式は、様式6とする。(6)地域貢献・働き方改革の状況① 災害協定活動の実績の有無及び内容、国土緑化活動の取組の有無及び内容、ボランティア活動の実績の有無及び内容、防災活動に関する表彰実績の有無及び内容を記載する。② 記載した活動実績を証明する資料を添付すること。③ 記載様式は、様式7-1及び7-2とする。④ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組について次に掲げるいずれかの認定の有無について記載する。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)⑤ 記載した認定を証明する書類を添付すること。⑥ 記載様式は、様式8-1及び8-2とする。注1)同種工事の施工実績には、施工証明書、契約書の写し(工事名、工期、発注機関、社印を有する部分及び工事内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。なお、CORINSに登録されている各森林管理局・署等が発注した工事を施工実績とする場合については、CORINS 登録有無欄に CORINS 登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。注2)国外での施工実績及び配置予定技術者の経験については、それを証明する施工証明書、契約書の写し、邦文訳等の資料を添付すること。なお、CORINSに登録されている工事を施工実績とする場合については、工事実績カルテの写し(竣工登録工事カルテ受領書、- 6 -一般データ、技術データ)をもって施工証明書及び契約書に代えることができる。注3)配置予定技術者の経験等には、法令の資格を証明するための資格者証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係を証明するための健康保険被保険者証等の写し並びに記載した工事に従事したことが確認できる資料(各森林管理局・署等が発注した工事でCORINSに登録されている場合はCORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。)を添付するほか、工事内容が確認できる資料(設計図書等)を添付すること。注4)CORINSで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1)評価の基準① 加算点付与の考え方は、以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点【企業の施工実績】配点14点工事成績評定点(過去2年間の平均)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事に係る工事成績評定の過去2年間の平均点について評価する。(評点が65点未満の工事も含む)低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事について、過去2年間の低入札価格調査対象工事の有無、回数、当該工事の成績評点(未評定、低入調査中も含む)について評価する。施工に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事に係る優良工事表彰の過去 10 年間の実績状況について評価する。【配置予定技術者の能力】配点7点配置予定技術者の施工経験(過去2年間)主任(監理)技術者として従事した東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事における工事成績評定の過去2年間の実績状況について評価する。
配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有する主任(監理)技術者が、追加保有する技術士(森林土木)の資格の有無について評価する。継続教育(CPD)の取組状況(過去1年主任(監理)技術者の森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野の継続教育の有無及び過去1年間の取得ポイ- 7 -間)ントやその他分野の継続教育の有無について評価する。なお、森林分野以外の取得ポイント証明が複数団体ある場合は、最大の取得ポイントを示す1団体をもって評価する。【地域への貢献】 配点9点災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の災害協定に基づく過去5年間の活動実績の有無について評価する。国土緑化活動に対する取組(過去5年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他の国土緑化活動に対する過去5年間の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局管内における国有林又はその他のボランティア活動の過去2年間の活動実績の有無について評価する。緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)東北森林管理局における緊急応急工事の実施対象者の評価以外に、緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者についても評価する。防災活動に関する表彰実績(過去10年間)東北森林管理局管内における国有林を初めとした国の機関、都道府県や市町村からの防災活動に関する過去10年間の表彰実績の有無について評価する。ワーク・ライフ・バランス等の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画の策定、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評価。合 計30点② 施工体制評価点付与の考え方は以下のとおりとする。評価項目 評価基準 評価点『施工体制評価』品質確保の実効性工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる場合- 8 -工事の品質確保に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる場合配点15点その他施工体制確保の確実性工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案をより確実に実現できると認められる場合配点15点工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる場合その他合 計30点(2)総合評価の方法等① 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点に、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。② 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(企業の施工実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、施工計画)について評価した結果、得られた「評価点」の合計を、「加算点」に換算して求める。③ 「施工体制評価点」は、提出された技術提案書等及び施工体制確認資料の内容を、上記(1)②の評価項目(施工体制評価(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について評価した結果、得られた「評価点」の合計とする。④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+加算点+施工体制評価点)÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。⑤ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3)落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。② 上記①において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。- 9 -(4)評価内容の担保実際の施工に関しては、落札者は施工計画に記載された内容により施工すること。工事完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、工事成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。4 技術資料の審査に関する事項技術審査における評価項目ごとの留意点は以下のとおりである。評価項目 評価対象範囲 留意点 様式及び添付資料【企業の施工実績】工事成績評定点(過去2年間の平均)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)森林管理局・署等(他局を含む)が発注した森林土木工事(治山・林道)に係る工事成績評定の評定点について記載する。
(評点が65点未満の工事も含む)【様式4】「工事成績評定通知書」の写し低入札価格調査対象工事の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(工事) 森林管理局・署等(他局を含む)の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 低入札価格調査の有無を記載・ 対象工事がある場合は対象署、工事名、入札年月日、対象工事の無効・未評定・調査中・成績評定点を記載【様式5】・ 低入札価格調査を受けた工事の「工事成績評定通知書」の写し施工に関する表彰実績(過去10年間)(期間) 過去10年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 工事の大臣、長官、局長表彰の有無を記載・ 大臣、長官表彰を優先して代表的なもの1件選択・ 個人への感謝状等は対象としない【様式5】・ 代表的なもの1件の「表彰状」の写し【配置予定技術者の能力】- 10 -配置予定技術者の施工経験(過去2年間)(期間) 過去2年間(工事) 東北森林管理局・署等の発注する森林土木工事(治山・林道)・ 配置予定技術者が主任(監理)技術者として従事した工事の成績評定の実績の有無、65 点未満の有無を記載【様式6】・ 65点未満がある場合は当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及び「CORINS」(契約~技術者データ)の写し配置予定技術者の保有資格(主任(監理)技術者)(資格)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有し、かつ、技術士(森林土木に限る)の資格を有する者・ 技術士(森林土木に限る)の保有の有無、取得年月日を記載・ ただし、様式3で1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を有すると認められた者のみを対象【様式6】・「技術士登録等証明書」(選択科目の森林土木が確認できるもの)の写し継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)(期間)過去1年間(対象) 森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会)又はその他の継続教育・ 継続教育の有無、認証団体、前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載・ 取得ポイントは森林分野その他の2区分で記載・ その他の継続教育は最大の取得ポイントを示す認証団体を優先して1つ記載【様式6】・1級の「資格者証」の写し(様式3で添付の場合は省略可)・ 継続教育の「取得証明書」の写し(森林分野、土木分野、その他別に提出)【地域への貢献・働き方改革】災害協定(防災ボランティア協定を含む)等に基づく活動実績の有無(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 東北森林管理局長(青森事務・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 協定等の締結のみは対【様式7-1】「協定書」及び「活動報告書」等の写し(代表的なもの1- 11 -所長を含む)等の国の機関、県知事、市町村長と締結した災害協定に基づく活動実績象としない件)国土緑化活動に対する取組(過去5年間)(期間)過去5年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林・民有林での分収造林、分収育林等の緑化活動の実績・ 活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 国有林の分収育林には「法人の森」を含む・ 契約書が個人名義の場合は対象としない【様式7-1】「契約書」等の写し(代表的なもの1件)ボランティア活動の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 国有林でのボランティア活動の実績・ 事業体の活動実績について代表的なもの1件を記載(国有林の活動実績を優先)・ 個人の活動実績は対象としない【様式7-2】「協力要請文」及び「活動報告書」、「礼状」、「感謝状」、その他活動概要を証明するもの緊急応急工事の実績の有無(過去2年間)(期間)過去2年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 緊急応急工事の実績等・緊急応急工事要請対象者名簿に登録され、緊急応急工事を実施した者・緊急応急工事要請対象者名簿に登録されている者【様式7-2】緊急応急工事の「契約書」の写し登録された「対象者名簿一覧」の写し防災活動に関する表彰実績の有無(過去10年間)(期間)過去10年間(区域) 東北森林管理局管内(内容) 防災に関する表彰実績・事業体の表彰実績について代表的なもの1件を記載(国、県、市町村からの表彰実績)・消防活動や個人の表彰実績は対象としない【様式7-2】「表彰状(感謝状)」の写し(代表的なもの1件)- 12 -ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん、トライくるみん認定)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)※1・ 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第120号)に基づく認定(くるみん、プラチナくるみん、、トライくるみん認定)※2・ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定)※3※1 女性活躍推進法第9 条又は第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係わる基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)の届出(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第 31 号)による改正後の認定基準に基づく認定。【様式8-1】 及び 【様式8-2】1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。【様式8-2】について(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)について提出- 13 -同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく認定を受けている企業。5 施工体制の審査に関する事項施工体制に関する審査は、提出された技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び追加提出された施工体制確認資料(別添資料のとおり。)並びにヒアリングをもとに、次の各項目について行う。
ただし、入札参加者が提出した技術提案書等、入札書、工事費内訳書及び施工体制確認資料の内容により、施工内容の実現性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。なお、施工体制確認資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とする。(1)入札説明書等に記載された要求要件を実現できること入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、施工体制評価点及び技術提案に係る加算点のうち評価項目「技術提案(施工計画含む)」に係る評価点は与えないものとする。また、審査の結果、施工体制が十分確保されない場合は、「技術提案(施工計画含む)」の評価点を、下記(2)(3)の施工体制評価により得られた満点に対する得点割合を乗じて少数点第2位を切り捨てした数値に補正し、加算点を算出する。(2)品質確保の実効性入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。- 14 -入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績表定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に施工体制評価点を加算する。(3)施工体制確保の確実性入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格を満たさないときは、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加算する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど、品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある特別重点調査(入札説明書による。)の基準に該当する価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。【技術提案書作成要領】 別表1~31 同種工事の施工実績 平成23年4月1日以降に元請けとして、完成、引き渡しが完了した工事実績の中から、別表2に示す当該工事と同種の工事(以下「同種工事」という。」)のうち、代表的なものを1件記載する。2 同種工事 同種工事は、次の要件を満たす工事とする。林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道の新設・改良・災害復旧工事(設計図書に基づく工事に限る。)。3 配置予定技術者の資格・工事経験主任技術者又は監理技術者の工事経験は、平成23年4月1日以降に元請けとして、完成・引き渡しが完了した同種工事に従事した代表的なものを、次の優先順位に基づき1件記載する。ア 主任技術者又は監理技術者又は現場代理人として経験した工事イ 上記以外で経験した工事- 15 -※ 各事項、過去○年間の考え方は、簡素化対象工事の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおり。①「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間。(令和7年4月1日から令和8年3月31日)②「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間。(令和6年4月1日から令和8年3月31日)③「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間。(令和3年4月1日から令和8年3月31日)④「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成28年4月1日から令和8年3月31日)⑤「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成23年4月1日から令和8年3月31日)- 16 -6 提出書類一覧表提出にあたっては、技術提案書作成要領、各様式の※印を確認し、添付記載漏れのないよう提出すること。
【競争参加資格確認申請書】単体申請共同企業体(注1)企業体として代表者 構成員① 提出文書・・・ 別記様式1-1○○○○② (様式1-2)提出書類一覧○○○○③ 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料○○○○④ 同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○⑤ (様式2)に係るCORINS登録や契約書の写し及び工事内容が確認できる資料○○注2○○⑥ 配置予定技術者の資格・工事経験・・・ 別記様式3○-○○⑦ (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料又はCORINS登録番号○-○○⑧ 経営・安全管理等の状況別記様式4及び(付表)様式4 ○ - ○ ○付 表 ○ - ○ -⑨ (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し及び総合評定値通知書の写し○-○○【技術提案書】単体申請企業体として共同企業体(注1)代表者 構成員【技術提案書】・・・ 〔別記表紙〕○○○○⑩ 企業の施工実績・・・ 別記様式5○○注2○-⑪ (様式5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し○○注2○-⑫ 配置予定技術者の能力・・・ 別記様式6○-○〇⑬ (様式6)に係る工事成績評定書とCORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し○-○○⑭ 地域貢献の状況・・・ 別記様式7-1及び7-2○-○-⑮ (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料○-○-⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・・・ 別記様式8-1及び8-2○-○-⑰ (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類 ○-○-⑱ 施工計画の実施手順・・・ 別記様式9----⑲ 施工計画の工程管理・・・ 別記様式10----⑳ 施工上の課題に係わる技術的所見・・・ 別記様式11----㉑ 品質管理方法に対する技術的所見・・・ 別記様式12----注1:共同企業体は経常建設工事共同企業体、特定建設工事共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体をいう。注2:共同企業体として実績がある場合は添付する。企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。【競争参加資格確認申請書】 様式1-1(用紙A4)令和○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長○○○○ あて住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日付けで公告のありました○○○○工事の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。なお、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び 71条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記【競争参加資格確認申請書】1 資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地確認資料2 (様式1-2)提出書類一覧3 同種工事の施工実績(様式2)4 (様式2)に係る CORINS登録や契約書等の写し及び工事内容が確認できる資料5 配置予定技術者の資格・工事経験(様式3)6 (様式3)に係る資格者証の写し及び雇用証明並びに経験を証明する資料7 経営・安全管理等の状況(様式4)及び(付表)8 (様式4)に係る退職金共済事業の加入証明書等の写し並びに総合評定値通知書の写し【技術提案書】〔表紙〕9 企業の施工実績(様式5)10 (資料5)に係る工事成績評定書の写し及び表彰状の写し11 配置予定技術者の能力(様式6)12 (資料6)に係る工事成績評定通知書と CORINS登録の写し及び資格者証等の写し並びに継続教育証明の写し13 地域貢献の状況(様式7-1及び7-2)14 (様式7-1及び7-2)に係る活動実績を証明する資料15 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に関する適合状況(様式8-1及び8-2)16 (様式8-1及び8-2)に該当することを証明する書類【問い合わせ先】担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。※2 発注者の承諾を得て紙入札により参加を希望する場合は、返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載のうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金を貼付した長3号封筒)を申請書と併せて提出してください。※3 上記1~16 まで(技術提案書の表紙及び確認に必要な添付資料を含む)は必ず提出してください。※4 提出日の記載は必ずしてください。[1/○](様式1-2)提出書類一覧様式名称添付書類 提出確認 (省略する場合)様式2 工事成績評定通知書等(写)・工事実績資料(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3 工事成績評定通知書等(写)・工事実績資料(写)提出 / 省略資格者証等【監理技術者の場合】【例】○○○○証(写)提出 / 省略【例】△△終了証(写)提出 / 省略【例】□□□証等(写)提出 / 省略資格者証等【主任技術者の場合】保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略様式4 工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略様式6 工事成績評定通知書等(写)提出 / 省略保有する資格・免許を確認できる書類(写)提出 / 省略様式8-1認定通知書(写) 提出 / 省略一般事業主行動計画策定・変更届(写)提出 / 省略様式8-2認定等確認通知書(写)提出 / 省略(注 1)様式2、3、4、6、8-1、8-2の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度の入札へ提出した当該資料(同署に限る)をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。(注 2)前回提出後、添付資料の修正及び一部添付資料の追加の場合は、該当する欄の資料について再度提出するものとする。(注 3)入札公告において明示した資格、実績を工事実績情報システム(CORINS)の登録により、各森林管理局・署等が発注した工事内容が確認できる場合は、(省略する場合)の欄に CORINSによる確認と記載することにより添付を省略できるものとする。
様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(工事名:○○○○工事(発注工事名を記載))会社名:○○○(株)工事名称等工 事 名 称 ○○○○○○○○工事(CORINS登録番号: )発 注 機 関 名工 事 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名工事概要工 種 (例)・治山ダム工工 法 (例)・現場打ちコンクリート(コンクリートポンプ車打設)規 模・寸法等 (例)・H=8.5m L=30.8m V=1200m3工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有りの場合: ○○点備考【その他、工事について特記すべき事項があれば記載のこと。】※1 代表工事の記載に当たっては、同種工事のうち、代表的なものを1件記載する。※2 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65点未満のものは実績として認めない。)なお、当該事業年度における同種事業の入札において、「工事成績評定通知書」を既に提出している場合(同署に限る)は、提出を省略することができる。※3 記載した同種工事の施工実績を証明するものとして、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテの写しの添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、すべての写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を添付する。② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を必ず添付する。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し(当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)を提出した場合は省略可)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。なお、上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。※4 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式3(用紙A4)配置予定技術者の資格・工事経験(工事名:○○○○工事(発注工事名を記載))会社名:○○○(株)従 事 役 職 主任技術者又は監理技術者氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業法令による資格・免許・1級土木施工管理技士(習得年月日及び登録番号も記載) ・技術士(習得年月日、部門及び選択科目も記載) ・監理技術者資格(習得年月日及び登録番号も記載)工事経験の概要工 事 名 称 ○○○○○工事(CORINS登録番号: )・無発 注 機 関 名施 工 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名 ○○建設(株)、△△建設(株)従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・工事主任等工事内容工 種 ・治山ダム工事工 法 ・現場打ちコンクリート規模・寸法等 ・H=○○m L=○○m V=○○m工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有りの場合: ○○点申請時における他工事の従事状況等工 事 名 称 ○○○○○○工事(CORINS登録番号: )発注機関名 ○○県 ○○振興局 林務課工 期 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日従 事 役 職 現場代理人・主任技術者・監理技術者・工事主任等本工事と重複する場合の対応措置例) 本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため、本工事に従 事可能である。CORINS 登録の有無 有り(CORINS登録番号: )・無※1 配置予定技術者の法令による資格・免許の証明書、資格者証、講習修了証の写しを添付する。※2 配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)を証明する資料として、監理技術者資格者証の写し(所属建設業者名の記載のあるもの)、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写しを添付すること(記号・番号等にマスキングを施されたものに限る。)。※3 工事経験の代表工事の記載に当たっては、経験している同種工事のうち、代表的なものを1件記載する。※4 記載した同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。
(65点未満のものは実績として認めない。)※5 記載した工事経験を証明する資料として、下記の資料を添付する。(1) 各森林管理局・署等が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINS登録有無欄にCORINS登録番号を記載することにより工事カルテ(写)の添付を省略できるものとする。ただし、CORINSで確認できない場合は、すべての写し(竣工登録工事カルテ受領書、一般データ、技術データ)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる最終契約変更時の工事数量内訳書又は工事費内訳書(ない場合は平面図、縦断図、横断図)を必ず添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事数量内訳書の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する(安全担当、品質検査者、労務管理及び現場に常駐しない者は除く)経験者とする。③ 林道又は保安林管理道以外の工事をもって「林道新設又は改良工事」の施工実績を証明しようとする場合は、CORINSに登録の有無に係わらず上記②の資料に加えて、図面等を添付する。(2) 上記(1)以外の機関が発注した工事の添付資料は、以下のとおりとする。① CORINSに登録されている場合は、CORINSのすべての写しと、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。② CORINSに登録されていない工事又は技術者経験の場合は、契約書(林道の改良工事又は災害復旧工事の実績をもって林道新設工事に参加しようとする場合は最終請負契約書)の写し及び技術者が当該工事に従事したことを証明する書類(例:「技術者届」等)と、工事内容が確認できる資料(林道又は保安林管理道工事にあっては設計図面(新設又は改良若しくは災害復旧の内容が確認できるもの)及び工事数量内訳書、林道又は保安林管理道以外の工事にあっては平面図、縦断図、横断図(又は土工定規図)、工事数量内訳書を必須とする。)を添付する。ただし、当該工事発注者が作成した「施工証明書」(工事名、工事場所、請負金額、工期、工事内容、従事技術者、発注機関の押印のあるもの)に記載がある場合は、契約書の写し及び技術者の従事証明を省略することができる。(注:工事内容の確認資料の省略はできない。)なお、CORINSに登録されていない場合の技術者経験とは、監理(主任)技術者又は施工管理に関する(安全担当、品質検査者、労務管理及び現場に常駐しない者は除く)経験者とする。(3) 上記(1)又は(2)の資料を提出した場合でも審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。※6 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している工事の従事役職はすべて記入すること。)※7 主任技術者が、二以上の工事を専任する場合、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km 程度又は移動時間(舗装道路 40km、未舗装道路 20kmの時速で計算)が 60分以内の範囲に収まることを証明する資料(図面又は移動時間を記載した里程図等)を添付すること。※8 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに(工事成績評定通知等(写)・監理技術者資格者証(写)・監理技術者講習修了証等(写)・健康保険被保険者証等(写)(保険者番号及び被保険者記号・番号等にあらかじめマスキングを施したもの。)・保有する資格・免許を確認できる書類(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。※9 記載の欄の明示は、記入例である。[○/○]様式4(用紙A4)経営・安全管理等の状況会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無不誠実な行為の有無経 営 状 況地 理 的 条 件労働福祉の状況安全管理の状況工事成績評定点(前年度までの過去2年度分)1)一括下請実施の実績の有無2)技術資料提出時における営業停止又は森林管理局の指名停止の有無有の場合:指名停止期間1)手形交換所による取引停止の有無2)取引先からの取引停止事実の有無公告指定地域内での本店、支店又は営業所の所在の有無有の場合:本店所在県及び市町村支店所在県及び市町村営業所所在県及び市町村1)建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入の有無1)過去2年間の死亡事故の有無(東北森林管理局・署等の発注工事)2)過去2年間の休業8日以上の負傷者の有無(東北森林管理局・署等の発注工事)森林土木工事成績評定点の過去2年度分の平均点(森林管理局・署等(他局を含む)の発注工事)(該当点数等に〇印を付けること)有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無80点以上76 点以上 80 点未満73 点以上 76 点未満70 点以上 73 点未満70点未満※1 技術提案書の提出者の住所が公告指定地域内にない者については、公告指定地域内にある支店や営業所の名称・住所及び本店等との一連の組織関係が分かる「会社概要」等の写しを添付する。※2 労働福祉の状況を証明するものとして、退職金共済事業に加入している加入証明書の写し並びに社会保険等の加入状況確認のため総合評定値通知書の写しを添付する。なお、証明書並びに通知書は最新(直近決算期間等及び最新通知日)のものとする。※3 工事成績評定(他局を含む)を受けている場合は、評定実績を証明するものとして、付表の「工事成績評定の平均点計算書」を記載し、添付する。
なお、必要により「工事成績評定通知書」の写しも添付する。(付表の注意書きを参照)※4 工事成績評定の実績がない場合は、様式4の(付表)は省略することができる。※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(「工事成績評定通知等(写)」)を提出している場合で、書類(同署に限る)の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式4(付表)(用紙A4)工事成績評定の平均点計算書(前年度までの過去2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)が発注する森林土木工事)会社名:○○○(株)令和6~7年度年度 署 名 工 事 名 完成検査年月日 評定点 低入札の有無6年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○ 有小計 ○○件 ○○○7年度○○署 ○○○○○○工事 ○○年○○月○○日 ○○小計 ○○件 ○○計 ○○件 ○○○平均点○○.○※1 過去2年度分の工事は、完成検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の森林管理局・署等(他局を含む)の発注した森林土木工事のすべて(評定点が 65 点未満のもの、共同企業体で出資比率 20%以上の構成員である場合の成績評定も含む)を記載する。※2 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。※3 低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象工事となった工事について「有」と表示する。[○/○]【技術提案書】 〔表紙〕(用紙A4)令和○○年○○月○○日○○○○○○○○工事技術提案書所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)業者コード建設業許可番号○○-○○○○会社名:標記について、令和○○年○○月○○日付けで公告のありました「○○○○○工事」の技術提案書を別紙のとおり提出します。[○/○]様式5(用紙A4)企業の施工実績会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無低入札価格調査対象工事の有無1)過去2年間 (令和6年4月1日から令和8年3月 31日まで) の森林土木工事に係る低入札価格調査対象工事の有無(森林管理局・署等(他局を含む)の発注した工事)2)1)が有の場合は、低入札工事の対象署、工事名、入札年月日、無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の工事成績評定点① 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日② 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日③ 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事入札年月日:○○年○○月○○日(対象工事が複数の場合はすべて記載すること)(対象工事ごとに無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の工事成績評定点を記載すること)有・無無 効未評定○○点調査中施工に関する表彰実績1)過去10年間 (平成28年4月1日から令和8年3月31日まで)の森林土木工事の表彰の有無(東北森林管理局・署等の発注工事で、個人表彰は対象外)2)1)が有の場合は、大臣・長官表彰の有無有・無有・無※1 低入札工事があり、当該工事が評定済みの場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」 の写しを添付する。※2 工事表彰を証明するものとして、「表彰状」の写しを添付する。[○/○]様式6(用紙A4)配置予定技術者の能力会社名:○○○(株)氏 名 (様式3と同一者名を記載)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無配置予定技術者の施工経験1)過去2年間 (令和6年4月1日から令和8年3月 31 日まで)主任(監理)技術者として従事した森林土木工事における東北森林管理局・署等の工事成績評定の実績の有無(該当工事及び年度の区分は完成検査年月日をもって区分)2)1)が有の場合は、成績評点が65点未満の工事の有無有の場合:① 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事完成検査年月日:○○年○○月○○日② 対象署:○○○署 工事名:○○○○○○工事完成検査年月日:○○年○○月○○日(65点未満の工事が複数件ある場合はすべて記載すること)有・無有・無○○点○○点配置予定技術者の保有資格1)1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士の取得の有無2)1)が有りの場合は、技術士(森林土木)の取得の有無及び取得年月日(森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木に限る)有の場合:・取得年月日: 元号○○年○○月○○日有・無有・無継続教育(CPD)の取組状況(過去1年間)1)過去1年間 (令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の継続教育(CPD)の有無2)1)が有の場合は、分野別に認証団体と前年度の取得ポイントを記載・森林分野の継続教育の前年度の取得ポイント(CPD時間数)認証団体: (社)○○○○○会・その他の継続教育の前年度の取得ポイント(ユニット数、CPD時間数など)認証団体: ○○○○○○○会有・無○○時間○○単位※1 氏名は、様式3に記載した者と同一者名を記載すること。また、様式3において複数の候補者を記載した場合は、同一者を各自1枚ずつ記載する。なお、このとき様式3と異なる者を記載した場合は、配置予定技術者に関するすべての評価得点を与えないこととなるので留意すること。※2 施工経験は、東北森林管理局・署等が発注した森林土木工事において主任(監理)技術者として従事し、前年度までの過去2年度に完成検査を受け工事成績評定を受けたものを対象とする。また、前年度までの過去2年度に工事成績評定点が 65 点未満の工事がある場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写し及びCORINS登録(契約~技術者データ)の写しを添付すること。※3 保有する資格は、1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士を保有する者を対象としており、更に追加保有する森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木の技術士の取得の有無と取得年月日を記載する。また、1級の資格者証の写し(様式3で添付している場合は省略可)及び技術士の取得を証明するものとして選択科目の森林土木の記載のある「技術士登録等証明書」の写しを添付すること。※4 継続教育は、森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会(JAFEE))と、その他の2区分に分けて、認証団体と前年度の取得ポイント(CPD 時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載する。なお、認証団体と取得ポイントは、それぞれの分野において最大の取得ポイントを示す団体を優先して1つ記載する。また、継続教育の証明については、記載した前年度の取得ポイントの証明書を添付すること。
※5 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(工事成績評定通知等(写)・保有する資格・免許を確認できる書類(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。様式7-1(用紙A4)地域貢献の状況(東北森林管理局管内での実績)会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無災害協定等に基づく活動実績(東北森林管理局管内)(過去5年間)1)過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の災害協定等に基づく活動実績の有無有の場合の活動場所: 国有林(民直含む)(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無災害協定の協定者 甲:○○○○○○○○ 乙:○○○○○○○○協定者との関係 当事者 会員活動要請年月日 令和○○年○○月○○日活 動 期 間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【報告書写しの添付のとき省略可】国土緑化活動に対する取組(東北森林管理局管内)(過去5年間)1)過去5年間(令和3年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の国土緑化活動に対する取組みの有無(分収林等は過去5年間のうちで契約期間が有効なものを対象)有の場合の活動場所: 国有林(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無契 約 又 は 活 動 の 種 類 分収育林(法人の森含む) 分収造林 その他契約又は活動の相手側契約又は依頼日 ○○○○年○○月○○日履行又は活動期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【分収育林又は分収造林の契約書写しの添付のとき省略可】※1 災害協定活動(東北森林管理局における国有林防災ボランティア協定を含む)については、下記に留意して記載する。(1) 災害協定活動は、代表的なものを1件記載することとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して記載する。ただし、協定等の締結のみで活動実績がない場合は、対象としない。(2) 「協定者との関係」欄は、該当するものに○印を付する。(3) 災害協定活動を証明するものとして、国有林災害協定(東北森林管理局における国有林防災ボランティア協定を含む)の場合は協力要請文又は報告書(森林管理署等の接受印のあるもの)の写しを、それ以外の災害協定にあっては「災害協定書」や会員名簿等の写し及び協力要請文並びに報告書の写しを、口頭要請等により協力要請文がない場合は活動実績の概要が分かる証明書等の写しを必ず添付する。※2 国土緑化活動については、下記に留意して記載する。(1) 国土緑化活動は、代表的なものを1件記載することとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して記載する。ただし、契約書等が個人名義の場合は、対象としない。(2) 「契約又は活動の種類」欄は、該当するものに○印を付する。(3) 国土緑化活動を証明するものとして、「分収育林契約書」や「分収造林契約書」の写し1件を、その他の場合は緑化活動の契約書又は依頼文等の写し及び活動概要の分かる証明書等の写しを必ず添付する。[○/○]様式7-2(用紙A4)地域貢献の状況(東北森林管理局管内での実績)会社名:○○○(株)項 目 具 体 的 な 項 目 有 無ボランティア活動の実績(東北森林管理局管内)(過去2年間)1)過去2年間(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)のボランティア活動の実績の有無有の場合の活動場所: 国有林(該当に○印を付す) その他2)1)が有りの場合は、活動実績の内容を記載有・無活動要請機関 【 主催した機関名を記載 】活動要請年月日【 公募・要請のあった年月日を記載 】活 動 期 間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日活 動 場 所活 動 内 容 【報告書等で活動概要を確認できる場合は省略可 】緊急応急工事の実績(東北森林管理局管内)(過去2年間)1)過去2年間(令和6年4月1日から令和8年3月 31 日まで)の緊急応急工事要請対象者名簿への登録の有無2)1)が有りの場合、緊急応急工事の実績の有無3)2)が有りの場合は活動実績内容を記載有・無有・無契 約 先【 森林管理署等名】要請年月日 【 要請のあった年月日を記載 】契 約 期 間施 工 箇 所施 工 内 容 【契約書写しで確認できる場合は省略可 】防災活動に関する表彰実績(東北森林管理局管(過去10年間)1)過去10年間(平成28年4月1日から令和8年3月31日まで)の防災活動に関する表彰実績の有無2)1)が有りの場合は、表彰内容を記載有・無表 彰 機 関 【 林野庁長官・局長・○○市長等の表彰機関を記載 】表彰年月日 令和 年 月 日表 彰 内 容 【 表彰状等で表彰内容が確認できる場合は省略可 】※1 ボランティア活動について(1)ボランティア活動は、事業体としての活動実績に限り認めることとし、国有林での活動実績があればその活動実績を優先して1件記載する。なお、国有林外での活動はその他の活動として記載する。(個人の活動実績は対象としない。)(2)ボランティア活動を証明するものとして、礼状・感謝状等の要請機関の発行する証明書の写し、協力要請文の写し又は案内状及び活動概要のわかる(作業内容、場所、実施日等が確認できる文書等)報告書の写しを必ず添付する。ただし、活動要請機関が発行する証明書(写し)を添付する場合は、省略できるものとする。※2 緊急応急工事の実績について(1)公募による緊急応急工事要請対象者名簿に登録され、緊急応急工事を実施した者以外に緊急応急工事要請対象者名簿に登録された者についても対象。(2)緊急応急工事の実績を証明するものとして、要請文書や契約書の写しを添付すること。要請対象者で工事実績が無い者については、登録者名簿の一覧表の写しを添付すること。※3 防災活動に関する表彰実績を証明するものとして、表彰状(感謝状)の写しを添付する。ただし、消防団等の消防活動や個人による表彰は対象外とする。[○/○]様式8-1(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況会社名:○○○(株)1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等1段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない2段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない3段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しないプラチナえるぼし認定を取得している 該当・該当しない一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。該当・該当しない2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「くるみん認定」を取得している。該当・該当しない「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。該当・該当しない「トライくるみん認定」を取得している。該当・該当しない3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。該当・該当しない※1 1~3の全項目について、該当又は該当しないものに○を付けること。※2 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し、一般事業主行動計画策定・変更届の写し)を添付すること。※3 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(認定通知書(写)、一般事業主行動計画策定・変更届(写)、)を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]様式8-2(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)会社名:○○○(株)1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等1段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない2段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しない3段階目の「えるぼし認定」を取得している。該当・該当しないプラチナえるぼし認定を取得している 該当・該当しない一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。該当・該当しない2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「くるみん認定」を取得している。該当・該当しない「プラチナくるみん(特例)認定」を取得している。該当・該当しない「トライくるみん認定」を取得している。該当・該当しない3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。該当・該当しない※1 1~3の全項目について、該当又は該当しないに○を付けること。※2 該当を選択した場合、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。※3 当該事業年度における同種事業の入札において、すでに資料(認定等確認通知書(写))を提出(同署に限る)している場合で、書類の内容に異同がない場合、資料の提出を省略することができる。その際は、「様式1-2」において「省略」を選択の上、提出した入札案件名等を記載すること。[○/○]【別添】工事における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙1(賃)の1又は別紙1(賃)の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙1(賃)に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に資料一式を下記東北森林管理局経理課にメールで提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計評価項目 評価基準 配点企業に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに資料一式を下記東北森林管理局経理課にメールで提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。
・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとすし、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。東北森林管理局経理課 メールアドレス t_keiri@maff.go.jp【技術提案書提出時に企業で表明した書類】別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。
4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。(2) 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成 20 年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。【賃上げ達成後、賃上げ表明者から東北森林管理局へ提出】様式1(実績報告書)令和○年○月○日東北森林管理局総務企画部 経理課長 殿(専門官(契約適正化)扱い)○○○○株式会社総合評価落札方式において賃上げを実施した企業の加点措置に係る報告について令和○年〇月〇日付けで契約した○○事業(○○地区)について、下記のとおり賃上げに係る資料一式を送付します。記1.入 札 日 令和○年○月○日2.物 件 名 ○○事業(○○・地区【契約書に記載の物件名を記載願います】3.表 明 日 令和○年○月○日4.表明期間 令和○年○月○日から令和○年○月○日まで5.提出内容 □ 別紙1(賃)の1【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表□ 別紙1(賃)の2【中小企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表□ 別紙2 賃金引き上げ計画の達成について(第三者の確認証明)□ 別紙3 法人事業概況説明書□ 別紙4 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【上記「5.提出内容」に該当する提出書類に「✔」を記入願います】担当:連絡先電話番号:(別紙1(賃)の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する【使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○【留意事項】・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙1(賃)の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する【使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○【留意事項】・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。(別紙2)①(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について(第三者の確認証明)私は、○○株式会社が令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○○株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、○人の従業員が退職する一方、○人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が○%減少になったものの、継続雇用している○人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度○%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は○%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の減少となったものの、基本給総額は○%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
令和○年○月○日(税理士又は公認会計士等の住所)○○県○○市○○○○-○○(税理士又は公認会計士等の氏名)○○ ○○【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】(添付書類)【税理士等が確認した「添付書類」を本用紙と一緒に必ず提出願います】・【例】給与支払一覧表・【例】計算過程・【例】過去2年分の法定事業概況説明書(令和6年、令和7年)※1 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。2 証明内容の確認として、記載内容や添付書類について不足・不明な点等がある場合、直接税理士等に確認する場合ありますのでご承知願います。(別紙2)②(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について(第三者の確認証明)当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、○人の従業員が退職する一方、○人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が○%減少になったものの、継続雇用している○人の給与支給総額は○%増加していたため、令和○年○月○日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる下記添付書類に記載のとおり、給与支払一覧表及び計算過程を提出します。令和○年○月○日(住 所)○○県○○市○○○○-○○(法人名)株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○(添付書類)【下記「添付書類」を本用紙と一緒に必ず提出願います】・【例】給与支払一覧表・【例】計算過程・【例】過去2年分の法定事業概況説明書(令和6年、令和7年)上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和○年○月○日(税理士又は公認会計士等の住所) ○○県○○市○○○○-○○(税理士又は公認会計士等の氏名) ○○ ○○【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】※1 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。2 証明内容の確認として、記載内容や添付書類について不足・不明な点等がある場合、直接税理士等に確認する場合ありますのでご承知願います。別紙3【参考】別紙4【参考】【参考】【参考】別紙5(賃)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書等に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6(賃))又は、(別紙様式7(賃))を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。・ 令和6年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和6年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価 することができる。①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施 月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。(別紙6(賃))(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】(添付書類)【税理士等が確認した下記「添付書類」を本用紙と一緒に提出願います】・〇〇〇・〇〇〇(別紙7(賃))(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類) 【下記「添付書類」を本用紙と一緒提出願います】・【例】給与支払一覧表・【例】計算過程上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)【印鑑について、税理士等直筆の場合は押印不要、パソコン入力・ゴム印の場合は押印願います】※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
現 場 説 明 書工 事 名 早瀬野林道改良工事工事場所 青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林 575林班 外東 北 森 林 管 理 局津軽森林管理署- 1 -1 施工位置(1) 工事現場までの経路大鰐町役場~大鰐温泉駅方面~早瀬野ダム方面~早瀬野林道~工事起点(2) 最寄り駅等から現場までの距離起 点 距 離 起 点 距 離津軽森林管理署 24.8km 弘前市役所 28.3km大鰐町役場 14.7kmJR大鰐温泉駅 12.7km2 施工上留意すべき事項(1) 支障木の処理方法について工事支障木については見込んでいないが、事業の実行に伴い立木の伐採が必要になる場合は、監督職員と協議のうえ、工事受注者が適切に処理すること。(2) PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策ついて安衛法、特化則等で規定されている事項のほか、PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱に基づいて実施されることから、事前調査、収集、運搬又は処理を行う事業者が講じるべき事項が必要となる場合があるので、処理作業等の実施にあたっては、監督職員と協議しながら適正に実施すること。(3) 保安林等について当該工事区域(林道敷地内)に規制等は無いが、周辺は、水源かん養保安林、県立自然公園(普通地域)、緑の回廊の規制が掛かっているため、林道敷外での施工が必要となる場合は事前に監督職員に連絡すること。(4) 他事業との関連について該当なし(5) 民地並びに民地施設との関連について施工区域内は、すべて国有林内であるが、工事現場までの途中、町道等を通行することとなるため、道路の損傷等には、十分注意すること。(6) 安全上の注意についてア 労働基準法、労働安全衛生法、道交法、建設業法、その他諸法規を遵守すること。イ 別紙「労働災害の未然防止についてのお願い」についても留意されたい。- 2 -(7) 余切りについて余切り量は、林地開発規制、環境保全対策上の残土処理に大きな影響を及ぼすため発生をできるだけ少なくするよう注意されたい。(8) その他ア 丁 張切取箇所で土質区分の明確でない断面については、土工標準図に示された勾配の逆丁張りにより法頭を決定し、施工途上で岩盤等が露出した場合は更にその土質にあった勾配の逆丁張りにより、その法頭を決定する。イ 緑化工種子吹付工については、発芽状態の不良な個所がある場合は補充吹付け等を行い、生育後において施工面を覆う状態にしなければならない。(9) 現場代理人の兼務について該当なし3 契約約款との関連(1) 契約約款第13条第2項に基づき検査を受けて使用すべきものと指定する工事材料ア 鉄 筋 証明書による確認イ 杭 類 径、長さ、品質ウ アンカ-ボルト 径、長さ、品質(2) 契約約款第14条第 1項事項に基づき監督職員の立ち会いのうえ調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定する工事材料ア レディーミクストコンクリ-ト 品質、規格イ 現場練りコンクリ-ト 配合比率、品質、規格ウ 調 合 ペ イ ン ト 品質、規格エ 種 子 配合比率、品質、規格(3)支給材料及び貸与品について該当なし。(4) 契約約款第16条第1項による「工事用地」の位置早瀬野林道 西虹貝山国有林 575林班は小班利用区域が常に明確に識別できるよう、周囲の主要な箇所に境界標及び見やすい適当な箇所に標識を設置すること。- 3 -4 橋名板の記入および取付方法林 道 起 点 側 右(終点に向かって)森 林 管 理 署 名〟 左( 〟 )漢 字 橋 名林 道 終 点 側 右(起点に向かって)竣 工 年 月 日〟 左( 〟 )ひ ら が な 橋 名5 鋼桁の使用について耐候性鋼材を使用するため、塗料が不要となったので、取り扱いにあたっては、次のことに注意すること。(1) 運搬・架設にあたっては十分注意し、きずをつけないようにすること。(2) コンクリート等によるよごれは、ただちにブラシにより洗浄すること。(3) 排水管は塗装すること。6 火薬庫等の取扱いについて設置した事実に基づいて、設計変更で処理する。7 現道補修について(1) 施工区間 自 林道 km地点至 林道 km地点(2) 路盤材補修 材料名:砕石、規格: mm クラッシャーラン(または再生クラッシャーラン)(3) 路盤材補充の場合、数量の確認資料を提出しなければならない。(4) 現場補充区間の工事写真は、施工前の状況及び施工後の状況を撮影の上、提出しなければならない。(5) 補修区間の起終点には必要に応じてバリケードを設置すること。(6) 作業中は安全を確保しながら、他の交通を妨げないものとする。(7) 指定仮設費に準ずるものとして設計変更の対象とする。(8) 監督職員が別途指示する場合は、その内容によること。8 工事看板等の設置(1) 工事看板等又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。- 4 -(2) 工事看板は木製工事用看板枠工を標準とし、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。(3) 監督職員が別途指示する場合は、それによること。9 契約の保証について入札説明書、入札注意書、契約約款のとおり。なお、予算決算及び会計令第 100 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。10 前金払について受注者は、約款第 35条第 1項の前払金の支払について、請負代金額 300万円以上の場合にあっては請求することができるが、請負代金額 300万円未満の場合にあっては請求できないものする。11 元請・下請関係の合理化について工事の適性かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者に役割に応じた責任を明確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払いをできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は 120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めなければならない。12 再生資源利用計画書について特記仕様書「建設工事に係る資材の再資源化等について」に規定する「再生資源利用計画書」は、別表イの「再生資源利用計画書ー建設資材搬入工事用ー」と別表ロの「再生資源利用促進計画書ー建設副産物搬出工事用ー」である。
13 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について特記仕様書「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について」に規定する所定の様式は、様式ー1「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況」と様式ー2「高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)」である。14 間伐材、合法性・持続可能性を証明された木材の利用促進について特記仕様書「木材の調達に関する特記仕様書」に規定する木材の合法性、持続可能性の証明書は、様式ー3、様式ー4、様式ー5、様式ー6を参考とし任意の書式で提出しなければならない。15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 支出負担行為担当官(分任官含む)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)- 5 -妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。16 土木工事の工期に係る余裕期間について本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年6月 19日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置はしないものとする。また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。17 工事に使用する資材価格等の公表について本工事に使用する資材等のうち、東北森林管理局経理課及び局ホームページで価格を公表していない資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。資 材 等 の 価 格 の 公 表別紙のとおり- 6 -18 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。19 施工体制台帳の作成及び提出について受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合には、その下請金額にかかわらず、建設業法に規定する施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出すること。20 電子納品について受注者は、標準仕様書 3-1-1-7 に規定する工事完成図書を納品しなければならない。ただし、電子納品の範囲等については監督職員と協議により決定することとする。21 建設業退職金共済制度について(1) 受注者は、特記仕様書に規程することのほか、工事完成後には標準仕様書 1-1-1-47 に規程する掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提出すること。(2)受注者は掛金納付を証紙貼付方式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な共済証紙が不足した場合には必要な日数の共済証紙を追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。また、工事完成時には工事別共済証紙受払簿を監督職員に提出すること。(3)受注者は掛金納付を電子申請様式により行った場合は、変更契約による増額又は増工により、対象労働者の就労日数が増加したこと等により、掛金充当に必要な退職金ポイントが不足した場合には必要な日数の退職金ポイントを追加購入するとともに、当該購入に係る掛金収納書を工事完成までに提出すること。22 建設発生土の搬入該当なし。- 7 -早瀬野林道改良工事共通単価の補正事項補正事項補正の有 無(○・×)補正内容補正係数加算額備 考通勤補正×直接工事費の労務費‐冬期補正×労務費‐機械損料補正〇豪雪地域割増1.10‐□□□□□□□□□□□□□□地域補正×地域割増‐小型車補正×小型車割増‐冬期補正×冬期割増‐週休2日補正○直接工事費の労務費1.04-補正係数○直接工事費の機械経費(賃料)1.02-補正係数- 8 -諸経費等の補正事項工種区分 : 鋼橋架設工事工 種 諸 経 費 補 正 事 項 補正率・係数 備 考共通仮設費 地域補正 1.30共通仮設費 被災地補正 -共通仮設費 週休2日補正 1.03 補正係数現場管理費 地域補正 1.00現場管理費 冬期補正 0.00%現場管理費 被災地補正 -現場管理費 週休2日補正 1.05 補正係数一般管理費 契約補正 +0.04%一般管理費 前払金補正 -本工事は橋梁の修繕・再塗装が主目的ではなく、PCB含有塗膜処理とその処分である。そのことから、国土交通省の「公共建築工事共通費積算基準」に準拠することとし、産廃処分費は共通仮設費率および現場管理費率から控除し、一般管理費率は対象計算とする。- 9 -労働災害の未然防止について東北森林管理局当局の発注する林道及び治山工事における労働災害の防止については、労働安全衛生諸法令等に基づき積極的に取り組んでいただいているところですが、今後とも労働災害の未然防止のため、特に次の事項について現場作業員各人まで徹底されるようお願いします。1 工事現場における安全について(1) 諸法令等を遵守し、常に安全に留意して現場管理を行うこと。(2) 墜落、物の飛来等による危険の防止措置を的確に行うこと。(3) 退避場所、避難方法等を徹底し、習慣化に勤めること(4) 保護具の完全着用と諸施設の点検・整備に努めること。(5) 車両系建設機械については、作業時はもとより、積み卸し、自走による移動時等においても、安全作業の徹底に努めること。(6) 火薬類、油脂燃料の保管・取扱いには、万全を期すこと(7) 安全上必要な場合は、関係者はもとより部外者に対しても、立入禁止、危険箇所等の表示等適切な措置を講ずること。(8) 仮設宿舎、休憩所等の設置に当たっては、土砂崩壊、地盤決壊、土石流等の危険に十分留意すること。
(9) 施工箇所に位置する市町村から消防法に基づく林野火災警報又は林野火災注意報が発令された際には、その市町村の火災予防条例で定める火の使用制限に従うとともに、山火事防止のため、普段から火気の取扱いには万全を期すること。2 林道等の通行について工事箇所に通じる林道等の通行に当たっては、安全運転に努めるとともに、他事業における利用者と十分な意思疎通を図り、円滑な運行に努めること。3 異常気象時の措置について(1) 台風、豪雨等により危険が予測される場合は、情報の収集に努めるとともに、作業の中止、避難、下山等の判断を早期かつ確実に行うこと。(2) 台風、豪雨等の後の作業再開に際しては、事前に作業現場の見回りを行うなど安全の確保を図ること。4 土石流対策について土石流の発生・到達するおそれのある現場においては、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」等に基づく安全対策を講ずること。- 10 -5 その他(1) 現場内への資材納入業者及びその従業員に対しても、安全上の指導と協力を要請すること。(2) 山火事防止のため、火気の取扱いには十分注意すること。(3) 工事の開始に当たっては、森林管理局・署等や関係機関と必要に応じて打合わせをすること。- 11 -様式-1高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況工 事 名 請負者名項 目 評 価 内 容 備 考子□ 高度技術 □施工規模 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力□構造物固有複雑な形状の構造物既設構造物の補強、特殊な撤去工事□技術固有特殊な工種及び工法新工法(機器類を含む)及び新材料の適用各種調査等の工事□自然条件等特殊な土壌。地質の影響湧水、地下水の影響制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響資材運搬の制限の影響動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無□社会条件等埋設物等の地中内の作業障害物鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策廃棄物処理現道上の交通規制□現場での対応災害等での臨機の処置施工状況(条件)の変化の対応□その他□創意工夫 □準備・後片付け「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫□施工関係施工に伴う機械、器具、工具、装置類二次製品、代替製品の利用施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫施工管理、品質管理の工夫自然環境への影響軽減の工夫□品質関係□安全衛生関係安全施設・仮設備の配慮安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善交通事故防止の工夫□施工管理関係□その他□ 社会性等地域社会や住民に対する貢献□地域への貢献等地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和地域住民とのコミュニケーションボランティアの実施1. 該当する項目に□にレマーク記入。2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。- 12 -様式-2高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)工 事 名 /項 目 評価内容提 案 内 容(説 明)(添 付 図)説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。- 13 -様式-3【伐採段階(森林所有者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林であり、森林の伐採に関する法令に照らして合法に手続を行っているものであることを証明します。記1 物件(森林)所在地:2 伐採面積3 樹種4 数量5 その他 :(納品書等があればその旨を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、伐採届や伐採許可書等の写しを引き渡すことで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する。- 14 -様式-4【伐採段階(素材生産業者)の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された原木です。記1 樹種2 数量3 その他 =(納品書等があればその旨を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 15 -様式-5【加工・流通段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*業界団体の認定を得て行う証明の場合に記載する。認定番号を記載することで、団体行動規範に基づく分別管理、書類管理、情報公開等の適切な実施が担保されていることを示す。*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.- 16 -様式-6【納入段階の証明書の例】証明書番号平成 年 月 日合法性、持続可能性証明書殿事業体の名称事業体の所在地:認定番号代表者氏名下記の物件は持続可能な森林経営を行っている森林から合法的に伐採された木材のみを原料としております。記1 品目2 数量3 その他 :(納品書番号等を記入)*本様式による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報を追加記載することで証明書とすることも可能です。
*合法性のみを証明する場合は、持続可能性に係る記述を省略する.別紙資材、工種等名称 規格・寸法等 備考循環式ブラストマシーン賃料 2ノズルタイプ採用単価 見積による222,700円/台日ブラストノズル・ブラストホース賃料採用単価 見積による10,500円/台日循環式ブラストマシーン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費採用単価 見積による170,068円/台日研削材賃料 スチールグリッド採用単価 見積による600円/m2鉛対応集塵装置賃料 ダスミックFXN-ⅧB 160m3/min採用単価 見積による250,000円/台月鉛対応集塵機用 カートリッジフィルター、パッキン採用単価 見積による18,980円/本エアーシャワー賃料 KAS-P04型採用単価 見積による150,000円/台月エアーシャワー用 1次フィルター採用単価 見積による5,750円/枚エアーシャワー用 HEPAフィルター採用単価 見積による80,000円/枚クリーンルーム 簡易セキュリティールーム採用単価 見積による250,000円/箇所真空掃除機賃料採用単価 見積による80,500円/月真空掃除機用 1次フィルター採用単価 見積による3,450円/枚真空掃除機用 2次フィルター採用単価 見積による5,180円/枚真空掃除機用 HEPAフィルター採用単価 見積による84,000円/個エコクリーン クールスーツ(上)採用単価 見積による8,400円/着エコクリーン クールスーツ(下)採用単価 見積による7,900円/着送気ユニット接続器共採用単価 見積による15,000円/組定置式ろ過筒(4人用) ろ過フィルター含む採用単価 見積による50,000円/台エアーラインホース Φ19 L=20m 採用単価 見積による6,900円/本エアーラインホース Φ19 L=25m 定置式ろ過筒2組分採用単価 見積による43,700円/本防じんマスク タイプRL2-2相当 6人分採用単価 見積による4,950円/個防じんマスク用フィルター(交換用含む)採用単価 見積による950円/個防護手袋採用単価 見積による550円/組防護長靴採用単価 見積による18,400円/足小型容器20L プラスチックペール缶(上フタ式)内容量30kg UN仕様 【塗膜カス用】採用単価 見積による9,100円/缶大型容器200L 銅製ドラム缶(上フタ式)内容量40kg 【廃棄保護具・廃棄環境対策用】採用単価 見積による23,000円/缶資材、工種等名称 規格・寸法等 備考低濃度PCB処分費採用単価 見積による1,300円/kg低濃度PCB運搬費採用単価 見積による200,000円/式橋梁塗装工(防食下地)有機ジンクリッジペイント・スプレー 600g/m2×1層時間制約無、週休2日補正:月単位採用単価 市場単価による令和8年4月号採用橋梁塗装工(下塗り)弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料・スプレー 240g/m2×2層時間制約無、週休2日補正:月単位採用単価 市場単価による令和8年4月号採用橋梁塗装工(中塗り)弱溶剤形変性フッ素樹脂塗料・スプレー 淡彩170g/m2×1層時間制約無、週休2日補正:月単位採用単価 市場単価による令和8年4月号採用橋梁塗装工(上塗り)弱溶剤形変性フッ素樹脂塗料・スプレー 淡彩140g/m2×1層時間制約無、週休2日補正:月単位採用単価 市場単価による令和8年4月号採用床版補強足場(吊足場損料)タイプA1 総月数1ヶ月現場環境:一般用地内・河川高水敷部等、極小面積補正:無採用単価 (一社)日本建設機械施工協会「橋梁仮設工事の積算」による床面シート張保護工(床面シート損料)総月数1ヶ月現場環境:一般用地内・河川高水敷部等、極小面積補正:無採用単価 (一社)日本建設機械施工協会「橋梁仮設工事の積算」による朝顔(吊足場損料)タイプB(両側朝顔) 総月数1ヶ月現場環境:一般用地内・河川高水敷部等、極小面積補正:無採用単価 (一社)日本建設機械施工協会「橋梁仮設工事の積算」による板張保護工(板損料)総月数1ヶ月現場環境:一般用地内・河川高水敷部等、極小面積補正:無採用単価 (一社)日本建設機械施工協会「橋梁仮設工事の積算」によるシート張保護工(シート損料)総月数1ヶ月現場環境:一般用地内・河川高水敷部等、極小面積補正:無採用単価 (一社)日本建設機械施工協会「橋梁仮設工事の積算」によるブラスト用養生シート(養生設備損料)中段足場養生無現場環境:一般用地内・河川高水敷部等、極小面積補正:無採用単価 (一社)日本建設機械施工協会「橋梁仮設工事の積算」による別表イ 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- 請負会社コード*2大臣発注機関コード*1 知事千 百 十 千 百 十工事種別コード*3 億 億 億 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入千 百 十 百 十円 (税込み) 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入 万 万 万 千 百 十 一住所コード*4 円 (税込み)建築・ 解体工事のみ 1.鉄骨鉄筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造(再生資源の利 右欄に記入して下さい (数字に○をつける) 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他用に関する特記 1.居住専用 2.居住産業併用 3.事務所事項等) (数字に○をつける) 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫7.学校 8.病院診療所 9.その他2.建設資材利用計画(再生資材を利用した場合に記入してください)再生資材利用量(B) (注1)ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %締めm3 締めm3 %m3 m3 %m3 m3 %m3 m3 %m3 m3 %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %ト ン ト ン %コード*5 コード*6 コード*7 コード*8 コード*9コンクリートについて アスファルト混合物について 再生資材の供給元について 施工条件について コンクリートについて1.生コン 2.無筋コンクリート二次製品 3.その他 1.表層 2.基層 1.現場内利用 1.再生材の利用の指示あり 1.再生生コン 2.再生無筋コンクリート二次製品 3.その他コンクリート及び鉄から成る建設資材について 3.上層路盤 4.歩道 2.他の工事現場(陸上) 2.再生材の利用の指示なし コンクリート及び鉄から成る建設資材について1.有筋コンクリート二次製品 2.その他 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等) 3.他の工事現場(海上) 1.再生有筋コンクリート二次製品 2.その他木材について 土砂について 4.再資源化施設 木材について アスファルト混合物等で、利用した1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 1.道路路体 2.路床 3.河川築堤 5.ストックヤード 1.再生木材(ボード類を除く) 2.再生木質ボード 再生材(製品)の中に、新材が混入しアスファルト混合物について 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 6.その他 アスファルト混合物について ている場合であっても、
新材混入分を1.粗粒度アスコン 5.宅地造成用 6.水面埋立用 1.再生粗粒度アスコン 含んだ再生資材(製品)の利用量を2.密粒度アスコン (開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む) 7.ほ場整備(農地整備) 2.再生密粒度アスコン (開粒度及び改質アスファルトコンクリートを含む) 記入してください。
㎡ ㎡再生資材の名称階延 床 面 積主な利用用途利 用 量(A) 利用率 種類コード*6工 事 概 要 等施工条件の内容注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。
地上工事施工場所都 道 市府 県裏面にも御記入ください記入の必要は有りません記入の必要は有りません別表ロ 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用-1建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と1.工事概要 表面に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
2.建設副産物搬出計画 現場内利用の欄には、発生量(掘削等)のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。コード*14(コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入)1.山砂利等採取跡地 2.処分場の覆土 3.池沼等の水面埋立 4.谷地埋立 5.農地受入 6.その他搬出先 受入地の種類 の用途コード コード 3ヶ所まで記入できます。4ヶ所以上に どちらかに○を コード コード ②+③+⑤*10 *11 わたる時は、用紙を換えて下さい。付けて下さい 千 百 十 一 *13 *14 (注2)km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン トン トン トン km トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トン トンkm トン トントン トン トン トン km トン トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン トン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km トンkm トントン km トン トン %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %km 地山m3 地山m3km 地山m3 地山m3地山m3 地山m3 地山m3 km 地山m3 地山m3 地山m3 %地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 地山m3 %コード*10 コード*11 コード*12 コード*13(詳細は「表-4」参照のこと)1.路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.A指定処分4.その他(具体的に記入) 4.その他(具体的に記入) (発注時に指定されたもの) 1.他の工事現場(内陸:公共、民間を含む) 6.最終処分場(海面処分場) 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類2.B指定処分(もしくは準指定処分) 2.再資源化施設(土質改良プラントを含む) 7.最終処分場(内陸処分場) (コード*13)が1.~5.の合計(発注時には指定されていないが、 3.有償売却(工事請負会社が建設副産物を売却し、 8.建設発生土ストックヤード(再利用工事未定)発注後に設計変更し指定処分とされたもの) 代金を得た場合) 9.焼却施設・最終処分場へ持ち込むための中間3.自由処分 4.建設発生土ストックヤード(再利用工事が決まっている 処理施設場合) 10.その他(具体的に記入)5.海面埋立事業(海岸、海浜事業含む)の 種 類現 場 内 利 用 減 量 化建 設 副 産 物⑤再生資源促 進 率運搬距離 うち現場内 住所コード裏面用途①発生量コード*12減量法改良分搬 出 先 名 称(%)①利用促進量現場内利用・減量現 場 外 搬 出 に つ い て 再生資源利用*4搬出先3 公共 民間建 第 二 種 搬出先1 公共 民間第 一 種 搬出先1 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間第 三 種 搬出先1 公共 民間発 建設発生土 搬出先2 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間設 搬出先3 公共 民間建設発生土 搬出先2 公共 民間搬出先3 土 公共 民間搬出先3 公共 民間生 第 四 種 搬出先1 公共 民間合 計浚 渫 土搬出先1搬出先2注2:再生資源利用促進量について再 生 資 源 利 用 促 進(再生利用された場合)最 終 処 分 場 ・ そ の 他(処分された場合)搬出先3 公共 民間公共 民間公共 民間アスファルト・コンクリート塊公共 民間の性状定 建 設 資 材 廃 棄公共 民間公共 民間 コンクリート塊搬出先1 公共 民間搬出先1公共 民間=②+③+④うち現場内 ③減量化量区分②利用量公共 民間建設発生木材(木材が廃棄物になったもの) 搬出先3 公共 民間搬出先2場外搬出時 (掘削等)公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間公共 民間搬出先2搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間3-17搬出先1搬出先2搬出先3内容 改良分施工条件の 搬 出 先 場 所 ④現場外搬出量建 設 汚 泥廃プラスチック金属くずアスベスト(飛散性)公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先2搬出先1 公共 民間搬出先2その他の分別された廃棄物建設廃棄物建設発生木材(伐木材、除根材など)搬出先2 公共 民間搬出先3 公共 民間搬出先1 公共 民間搬出先2公共 民間搬出先3 公共 民間紙くず建設混合廃棄物搬出先3 公共 民間搬出先2 公共 民間搬出先1 記入の必要は有りません