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交通信号機保守点検(球取替)委託

国家公安委員会(警察庁)奈良県警察の入札公告「交通信号機保守点検(球取替)委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2026/04/30です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)奈良県警察
所在地
奈良県 奈良市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

奈良県警察本部による交通信号機保守点検(球取替)委託の入札

令和8年度 一般競争入札(電子入札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:奈良県警察本部
  • 仕様:交通信号機の電球取替・点検(24時間対応)201カ所(奈良市法華寺町ほか)
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札システム利用)
  • 納入期限:契約締結日から令和9年3月31日まで
  • 納入場所:奈良県奈良市法華寺町1351番地先 法華寺東交差点 外201カ所
  • 入札期限:令和8年5月27日 9:00(提出期限)、同10:00(開札)
  • 問い合わせ先:奈良県警察本部警務部施設装備課管財第二係 0742-23-0110(内線228)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務の提供
  • 細目:交通信号機保守等
  • 資格制度:奈良県物品購入等に係る競争入札参加資格(営業種目「Q役務の提供 7諸サービス」)
  • 配置技術者:以下の条件を満たす技術者を1名以上配置

- 別表1の資格を有する者

- 過去10年以内に交通信号機保守等の委託業務または電気工事の経験を有する者

- 入札申込みの3か月以上前から雇用関係にある者

  • 施工実績:入札事項と同種かつ同等規模の契約実績があり、確実に履行した者
  • その他の重要条件:奈良県警察仕様に合致した業務履行が可能な者
公告全文を表示
交通信号機保守点検(球取替)委託 委託業務について、次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。 令和8年5月1日奈良県知事 山 下 真第1 競争入札に付する事項1 委託名交通信号機保守点検(球取替)委託2 委託場所奈良県奈良市法華寺町1351番地先 法華寺東交差点 外201カ所3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 委託概要交通信号機の電球取替及び球切れ時における緊急の電球取替(24時間対応)並びに交通信号機の点検(制御機器等を除く。)等詳細は、特記仕様書によります。 5 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (2) 入札は、奈良県物品電子入札等システム(以下「電子入札システム」といいます。)を利用して行います。 (「奈良県物品電子入札等システム ポータルサイト」http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26215.htmから確認できます。)(3) 郵便入札の可否 否(4) その他詳細は、入札説明書によります。 第2 競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる(1)から(6)までのいずれにも該当する者が、この入札に参加することができます。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。 (3) 奈良県物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成7年12月奈良県告示第425号)による競争入札参加資格者で、営業種目「Q役務の提供 7諸サービス」で業務内容が「交通信号機保守等」で登録され、かつ、次に掲げる配置技術者に関する条件を全て満たしている者であること。 配置技術者に関する条件次の条件を満たす技術者をこの委託業務を行う期間中1名以上配置できること。 ア 別表1の資格を有する者イ 過去10年以内に竣工した交通信号機保守等に係る委託業務又は交通信号機等の電気工事の従事経験を有する者ウ 入札の申込みのあった日以前に3か月以上の雇用関係にある者なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、次に示す場所に入札参加資格審査の申請を行ってください。 〒630-8501 奈良市登大路町30番地奈良県会計局総務課調達契約係(奈良県庁主棟1階)電話番号(直通)0742-27-8908(4) 電子入札システムの利用者登録が完了している者であること。 (5) 奈良県警察仕様に合致した業務内容を公正かつ的確に履行し得る者であること。 (6) 入札事項と同種かつ同等規模であると認められる契約実績があり、かつ確実に履行した者であること。 第3 競争入札参加資格確認審査この一般競争入札に参加を希望する者は、第4の1の(6) で示す期日までに、入札説明書で示す競争入札参加資格確認申請及び競争入札参加資格確認資料(以下「競争入札参加資格確認申請書等」という。)を奈良県警察本部警務部施設装備課管財第二係(第5の1で示す場所)に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 また、開札日の前日までの間において、奈良県警察本部から提出書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりません。 第4 入札日程等1 入札日程手続き等 期間・期日 場所・方法(1) 入札説明書の交 公告の日から 入札情報公開システムによる公開付 令和8年5月27日(水) 「奈良県物品電子入札等システム10時まで ポータルサイト」http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-26215.htm(2) 特記仕様書等の 公告の日から 奈良県警察本部警務部施設装備課交付 令和8年5月14日(木) にて交付(要返却)17時まで (第5の1で示す場所)(3) 入札説明会 実施しません(4) 入札等に関する 令和8年5月15日(金) 電子入札システムへの入力質問 17時まで(5) 質問に対する回 令和8年5月18日(月) 電子入札システムによる回答答 13時以降(6) 競争入札参加資 公告の日から 競争入札参加資格確認の申請及び格確認の申請 令和8年5月19日(火) 書類の提出17時まで ・電子入札システムへの入力(競争入札参加資格確認の申請)・書類の提出場所書類の再提出の場合は、 奈良県警察本部警務部施設装備令和8年5月20日(水) 課管財第二係(第5の1で示す17時までに提出 場所)(7) 入札参加資格確 令和8年5月21日(木) 電子入札システムによる通知認審査結果通知 10時以降(8) 入札書の提出 上記(7)の入札参加資格確認審査 電子入札システムへの入力結果の通知を受けた日から令和8年5月27日(水)9時まで(9) 開札 令和8年5月27日(水) 電子入札システムによる開札10時から(注) 奈良県の休日を定める条例(平成元年3月奈良県条例第32号)第1条に規定する休日を除きます。 (電子入札システムの利用可能時間は、平日の8時30分から20時まで)各項目の期限は、電子入札システムのサーバーへの電子データ到着期限となります。 データの送信が期限までにサーバに到着しなければ、受付したことにはなりません。 2 入札書の取消し等提出した入札書は引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 3 入札回数及び再度入札入札回数は2回を限度とします。 1回目の入札において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度入札(2回目)を行う場合があります。 第5 問合わせ先1 本件入札に関すること・契約を担当する部課等の名称〒630―8578 奈良市登大路町80番地奈良県警察本部警務部施設装備課管財第二係(奈良県分庁舎4階)電話番号(代表)0742―23―0110 内線22842 電子入札システムの操作に関すること電子入札総合ヘルプデスク電話番号0570-021-777平日:9時から17時30分まで(12時から13時までを除きます。)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com第6 その他1 入札保証金この一般競争入札の参加者は、入札金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を入札の際納付するものとします。 ただし、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第4条第1項ただし書の規定に該当する場合は、免除します。 2 契約保証金契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付するものとします。 ただし、奈良県契約規則第19条第1項ただし書の規定に該当する場合は、免除します。 3 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札(2) 入札及び契約締結権限のない者のICカードを使用して提出された入札(3) 奈良県契約規則第7条に該当する入札及び入札に関する条件に違反した入札(4) 内訳書を求めている場合に、入札書と内訳書の整合性がとれない入札4 契約書作成の要否要します。 5 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 6 調達手続の停止等電子入札等を取りやめる必要があると認められる場合は、この調達手続について電子入札システムにより停止等の措置を行うことがあります。 7 契約の不締結落札決定後、契約締結までの間に、落札者について次のいずれかに該当する事由があると認められるときは、契約を締結しないものとします。 (1) 落札者の役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含みます。)、支配人及び支店又は営業所(常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」といいます。)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 (3) 落札者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 (4) 落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 (5) (3)及び(4)に掲げる場合のほか、落札者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」といいます。)に当たって、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 (7) この契約に係る下請契約等に当たって、(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合((6)に該当する場合を除きます。 )において、本県が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。 8 契約の解除契約締結後、契約者について7の(1)から(7)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるときは、契約を解除することがあります。 この場合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりません。 なお、7の(1)、(3)、(4)及び(5)中「落札者」とあるのは、「契約者」と読み替えるものとします。 9 その他詳細は、入札説明書によります。 別表1工事業種 配置予定技術者の資格(いずれかに該当すること)電気工事 ①電気工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。 )若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。 )若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。 )を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めたもの②電気工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で電気工学又は電気通信工学に関する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で電気工学又は電気通信工学に関する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者③電気工事に関し10年以上実務の経験を有する者④建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者⑤技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者⑥電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者⑦電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者⑧建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者⑨建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者⑩社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者⑪国土交通大臣が①~⑩までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

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