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原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務

鹿児島県の入札公告「原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は鹿児島県です。 公告日は2026/04/30です。

新着
発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

鹿児島県による原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務の入札

令和8年度・随意契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:鹿児島県
  • 仕様:原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年10月30日
  • 納入場所:鹿児島県
  • 入札期限:令和8年5月12日午後5時まで(提出期限)、令和8年5月15日(開札)
  • 問い合わせ先:鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課、電話番号 099-286-2543

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統
公告全文を表示
原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務 原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務に係る入札説明書〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課電話番号 099-286-2543FAX番号 099-286-59251 入札に付する事項(1) 委託業務の名称原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務(2) 入札の特質等入札説明書のとおり(3) 履行期限令和8年10月30日(金)2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 過去3年間に,国又は地方公共団体における原子力防災に係る研修業務の履行実績があること。 3 入札参加資格の審査等(1) 入札に参加しようとする者は,所定の入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して提出し,入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。 ア 誓約書イ 法人登記簿謄本又はその写しウ 納税証明書エ 過去3年間に,国又は地方公共団体における原子力防災に係る研修業務の履行実績を証する書類(2) 提出場所及び提出期限ア 提出場所 鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課鹿児島市鴨池新町10番1号イ 提出期限 令和8年5月12日(火)午後5時まで(3) 資格審査の結果資格審査の結果は,令和8年5月15日(金)までに書面及び電話により通知する。 (4) 提出書類に関する説明資格審査を受けるために書類を提出した者(以下「提出者」という。)は,提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。 (5) その他ア 提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。 イ 提出された書類は,返却しない。 4 入札の方法等(1) 入札書の記載落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年5月18日(月)午前11時イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎6階 災害対策本部室控室(3) 入札説明書ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。 イ 入札説明書の交付場所及び交付期限3の(2)に同じ。 5 入札説明会実施しない。 6 契約条項を示す場所及び期限3の(2)に同じ。 7 質疑事項今回の入札について質疑事項がある場合は,令和8年5月12日(火)午後5時までに3の(2)のアの提出場所に提出すること。 なお,質疑事項については,取りまとめの上,令和8年5月15日(金)までに入札説明書の交付を受けた全ての者に対して回答する。 8 入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を,入札説明書に定める方法により,入札説明書に定める期限までに納付すること。 ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。 なお,入札保証金は,入札終了後還付する。 ただし,落札者には,契約締結後還付する。 ア 入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 イ 入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。 (1) 納付方法ア 現金イ 政府の保証のある債権ウ 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。 )が振出し又は支払保証をした小切手エ 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形オ 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定していないものに限る。)(2) 納付期限 令和8年5月18日(月)午前10時(3) 納付場所 3の(2)に同じ9 契約保証金免除する。 10 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は電送による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過小の場合の入札(9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札11 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 12 最低制限価格設定しない。 13 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。 14 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号郵便番号 890-8577電話番号 099-286-2543F A X番号 099-286-5925メールアドレス genbousai@pref.kagoshima.lg.jp 原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務仕様書令和8年5月鹿児島県- 1 -1 件名原子力防災研修(基礎・関係者)の実施に関する企画運営業務2 目的原子力災害に対応するPAZ、UPZ内地方自治体職員、避難住民受入地方自治体職員、PAZ、UPZを管轄する警察、消防の職員等を対象とした、原子力災害時の放射線防護の基礎知識の定着化を図るための原子力防災基礎研修(以下「基礎研修」という。)、及び原子力災害時に協力を要請する民間事業者の職員を対象とした、原子力災害時の支援に必要となる放射線防護の基礎知識、住民防護の基本的考え方の定着化を図るための防災業務関係者研修(以下「関係者研修」という。)を実施し、地域の防災力の向上に資することを目的とする。 3 業務内容(1) 研修の概要ア 対象者(ア) 基礎研修原子力災害に対応する、県、関係市町、受入市町(熊本県を含む。)、警察、消防の職員等を対象とする。 (イ) 関係者研修原子力災害時等に協力を要請する、公益社団法人鹿児島県バス協会及び協力事業者並びに一般社団法人鹿児島県タクシー協会等を対象とする。 イ 研修回数及び開催場所(ア) 基礎研修a 回数 4回b 時期:6~7月c 場所 薩摩川内市:2回 鹿児島市:2回(イ) 関係者研修a 回数 4回(1日に2回(午前・午後、平日)実施)b 時期 7~8月c 場所 薩摩川内市:2回 鹿児島市:2回(ウ) 開催場所は、受講者が集まりやすく、かつ、実習等を行う十分なスペースを確保できる会場とし、受託者が手配する。 ウ 定員(ア) 基礎研修1回当たり50人程度(イ) 関係者研修1回当たり30人程度エ 研修内容(ア) 基礎研修添付資料-1「原子力防災基礎研修 標準カリキュラム」に示すとおり講義及び- 2 -実習を実施する。 (イ) 関係者研修添付資料-2「防災業務関係者研修 標準カリキュラム」に示すとおり講義及び実習を実施する。 (ウ) 「標準カリキュラム」、「標準テキスト」及び「研修指導要領」等(以下「カリキュラム等」という。)については、鹿児島県(以下「県」という。)から提供を受け、県の現状に応じるよう改訂を加える。 なお、川内地域の緊急時対応や鹿児島県地域防災計画原子力災害対策編を確認し、地域情報等を考慮した内容としたものとし、県と協議の上、編集する。 (2) 研修の準備ア 研修計画の作成県と調整し、具体的な実施時期、開催場所を決定し、研修計画(いつ、どこで等の研修工程及び研修体制)を作成する。 イ 実習実施要領の作成「カリキュラム等」を基に、実習実施要領を作成する。 実習は、最低以下の項目について実施する、また、実習の効率化を図るため、実習は班別に実施し、1班当たり10人程度を目安とする。 なお、実習は、代表的な測定器、被ばく防護の技能の習得及び講義の重要な点の理解を深めることを目的に実施する。 (基礎研修の主な実習の実施項目例)・ 放射線測定器(個人線量計、GM 式サーベイメータ、NaI シンチレーション式サーベイメータ(ZnSシンチレーション式サーベイメータ))の操作法、距離と遮へい体による減衰等・ 身の回りの放射線測定・ 防護服等の脱着方法・ 空間線量率の測定・ 汚染検査と簡易除染方法(関係者研修の主な実習の実施項目例)・ 個人線量計の取扱方法・ 防護装備の装着及び脱衣方法・ 身の回りの放射性物質の確認・ 放射線防護の3原則のうち、距離による減衰、遮へい効果の確認ウ 想定問答集(以下「QA集」という。)の作成受託者は、受講者からの質問を想定したQA集を作成し、県の確認を受ける。 なお、QA集については、県から提供するものに改訂を加える。 エ 研修体制の構築実施責任者(受託者の代表者若しくはこれに準ずる者)は、現地実施責任者、講師及びアドバイザー(実習指導員)の必要な力量を確認し、各開催場所の現地実施体制を確立する。 (ア) 現地実施責任者- 3 -現地実施責任者は、研修ごとに1人配置し、研修をとりまとめ、講師、アドバイザー(以下「講師等」という。)及び補助員を指揮、指導し、当該研修の品質向上及び継続的改善を図るとともに、報道機関対応、研修レポートの作成等を実施する。 なお、現地実施責任者は講師、アドバイザー、補助員を兼務してはならない。 ただし、関係者研修においては、受講者数が10人以下の場合は兼務してもよい。 (イ) 講師講師は、研修目的を理解した上で、テキストの内容を熟知し、受講者にわかりやすく説明する。 講師の選定において、業務に伴う個人のリスクに関して、より理解を進める観点から、他地域から講師を招くのではなく、地域ごとにそうした説明が可能な人材を育成していくことも、当該地域における、広い意味でのリスクコミュニケーションに資するものと考えられる。 このことから、少なくとも「放射線の人体への影響」の講義は、開催地で講義が可能な者(保健医療関係者等)に依頼する。 開催地で講義が可能な者が見つからない場合は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学研究所等の専門機関に講師を依頼すること。 また、日程調整、講義資料の打合せ、謝金及び旅費の支払いなどを実施すること。 どうしても都合がつかない場合は、県と協議の上、受託者所属の講師とする。 (ウ) アドバイザー(実習指導員)アドバイザーは、実習目的を理解した上で、受講者に対し実習における技術指導及び助言を行う。 アドバイザーは、班ごとに最低1人配置すること。 なお、講師がアドバイザーとしての力量を有している場合は、兼務してもよい。 (エ) 補助員補助員は、受付、資料配付等のロジ作業を行う。 (最低1人配置すること。)オ 事前作業(ロジ関係)受講者の募集、研修会場の手配、テキスト等の印刷及び発送、機材の準備及び発送、受講者名簿の作成等の研修準備を行う。 (ア) 研修会場の手配受託者は、極力、受講者が余裕をもって講義(長机に2人程度)、実習が受けられる会場を手配する。 また、講義に必要なプロジェクター、マイク、スピーカー、スクリーン等を用意すること。 なお、受講者の駐車場利用に際して、駐車料金の無料化措置が適用できる場合、県と調整の上、駐車券の受付や無料化処理など可能な範囲で対応すること。 (イ) 募集案内等の送付受託者は、募集案内(受講申込書を含む。)を作成し、研修開始の1ヶ月前までに県に送付する。 (ウ) 受講者の受付及び情報管理等受託者は、当該研修の受講受付を「受講申込書」によって受け付ける。 受付に当たっては、専用の電子メールアドレス等を準備し、受付漏れ及び個人情報のセキュリティ管理に万全を期すこと。 - 4 -また、受講が決定した受講者には受講決定を通知する。 (エ) 受講者名簿の作成受託者は、受講者の所属、氏名、役職等を記載した名簿を作成する。 また、募集締切後に受講者に変更があった場合には、速やかに名簿を更新する。 (オ) 名札の作成受託者は、受講者の所属、氏名、研修の実習グループが記載された名札及び講師等の名札(所属、氏名)を作成する。 (カ) 研修教材の印刷、発送等受託者は、当該研修に用いるテキスト、機材(測定器等)等を必要数準備し、研修までに会場へ到着するよう発送する。 なお、テキスト等は、両面印刷(カラー刷り)とし、カリキュラムの項目ごとにインデックスを付け、フラットファイルに綴じ込むこと。 また、「GM式サーベイメータ」等の測定器は、最低でも受講者2人につき1台が使用できるよう準備すること。 (実演で使用するものを除く。)さらに、個人線量計は、実際に使用する型番のものを1人1台使用できるよう県と調整すること。 (キ) 受講証明書の作成受託者は、受講名簿を基に、受講者の所属、氏名を記載した受講証明書を作成する。 カ 研修会場における準備の確認現地実施責任者は、研修の実施に先立ち、会場のレイアウトの事前確認、講義用教材の映写の確認、会場環境(マイクの音量、机の配置、テキストの配置等)の確認、講師の力量等を確認し、研修準備状況を把握する。 また、講師等と事前ミーティングなどで情報共有を図る。 (3) 研修の実施研修の実施に当たり、以下の業務を行うこと。 ア 会場での補助作業(ア) テキストの配布研修開始1時間前までに、研修に用いる資料等の配布を行う。 (イ) 当日の受講者の受付研修当日、受講者の受付を行い、名札を配布する。 (ウ) 受講証明書の配付当該研修を滞りなく受講し、現地実施責任者が認めた者に対して、受講証明書を配布する。 (エ) 研修記録の作成研修会場での写真撮影を実施し、研修報告書に添付すること。 (オ) 会場の後片付け等イ 研修の実施講師等は、カリキュラム等に従い、研修目的を理解した上で、受講者にわかりやすく講義や実習を行う。 また、研修をスムーズに進めるために、司会、進行、時間- 5 -管理等を行う。 ウ 質疑応答及び応答記録の作成現地実施責任者は、当該研修受講者からの質問に対し、QA集を基に回答する。 なお、QA集にない質問があった場合には、質問者の連絡先を確認し、県に回答内容を確認した上で、後日回答する。 エ 報道機関対応現地実施責任者は、当該研修に関して報道機関からの問い合わせがあった場合には、県と協議の上、可能な範囲で取材に対応する。 また、プレス対応記録を作成し、研修後、速やかに県へ報告する。 オ 研修成果、改善事項の把握現地実施責任者は、研修全般を通して、受講者の反応や講師等の活動状況を注視するとともに、各研修終了後に事後ミーティングを開催し、講義方法、テキストの内容等について改善事項を抽出する。 また、改善事項、質疑応答記録を含む研修報告書を作成する。 研修報告書には、受講者名簿(実績反映分)、実施体制表、研修記録(写真)及びアンケートの集計結果を添付し、研修終了後1週間以内に取りまとめる。 (4) 研修の評価ア アンケートの設計、実施及び集計研修受講者を対象にアンケートを実施する。 このためのアンケート調査票を県と調整の上、設計し、結果の集計等を行う。 イ アンケート結果の反映アンケート結果は、研修報告書に添付するとともに、以後の研修に反映する。 4 履行期限令和8年10月30日(金)5 作業工程年月項目令和8年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月1 研修の準備2 研修の実施3 研修の評価6 成果物(1) 本業務の成果物については、以下のとおり提出するものとする。 ア 研修報告書・提出部数:1部・仕 様:A4判(図、写真等はカラー)・用紙規格:上質紙研修報告書は当該業務の結果の概要をとりまとめ、キングファイル等に綴じ込み、- 6 -インデックスを付け、以下を添付すること。 ① 研修実施実績(開催地、開催会場、日程、受講者数)② 研修会場ごとの受講者名簿(実績)及び研修実施体制表③ 研修講師、アドバイザー(実習指導員)の配置実績④ 研修で使用したテキスト等(実習実施要領、QA集も含めること。)⑤ 研修で使用した主な機材の情報(製造メーカー、型番等)⑥ その他(情報収集等成果品)本業務の実施過程において受託者が収集した資料(書籍、各種報告書、会議資料、パンフレット、チラシ、音声記録物、画像記録物、動画記録物等)、情報(一次情報並びに加工、整理及び集約等した二次情報等)及び受託者が作成した資料などを整理の上、納品すること。 これらの資料等については、今後他の研修などでも使用する機会が想定されることから、データの整理方法には配慮をするものとする。 イ 電子データ上記(1)について、電子データ(DVD-R等)で1部提出すること。 電子データについては、「Microsoft Word」又は「Microsoft PowerPoint」で編集可能なファイル(図、画像などを含む報告書全体と同等の内容が閲覧できるもの。)及び PDF 形式にてテキスト、画像などを含む報告書全体と同等の内容が閲覧できるものを提出すること。 (2) 納入期限及び納入場所ア 納入期限令和8年10月30日(金)イ 納入場所鹿児島県危機管理防災局原子力安全対策課鹿児島市鴨池新町10番1号7 受託者の責務(1) 受託者は、本業務の実施に当たり、本仕様書に定める事項を確実に行うものとする。 (2) 受託者は、契約後速やかに責任者を選任し、県へ届け出るものとする。 なお、責任者には、本業務を実施するために必要な能力・経験を有する受託者所属の者を選任しなければならない。 (3) 受託者は、契約後速やかに本契約の全作業に係る工程表を提出し、県の確認を受けるものとする。 (4) 受託者は、不測の事態により定められた期日までに業務を終了することが困難となった場合には、遅延なくその旨を県へ連絡し、その指示を受けるものとする。 この場合、受託者は業務が困難となった事情を速やかに解決し、業務の遅れを回復するように努めなければならない。 (5) 受託者は、業務の過程において県から指示された事案については、迅速かつ的確に対処し、実施するものとする。 - 7 -(6) 受託者は、随時、県と打ち合わせ(状況に応じて、メールや電話等でも可)を行い、業務の進捗や作業の内容を具体的に報告し、県の了解を得なければならない。 (7) 受託者は、本業務の実施において、関係者等に対し、受託者自らの宣伝又は営業目的と思われるような行為等を行ってはならない。 (8) 受託者は、成果物として提出した電子データが正しく読むことができないなど、その他不適当な入力が発見された場合には、正しく読めるように入力し直すなど補修しなければならない。 (9) 受託者は、本業務に関して県が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で生じた成果物等に関する情報について、「8 情報セキュリティに係る事項」に示すとおり、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならない。 また、そのために必要な措置を講じなければならない。 (10) 受託者は、本業務に関連した個人情報等の取り扱いについて、別に定める「個人情報取扱特記事項」(別記)を遵守しなければならない。 なお、関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報の流出防止に万全を期すること。 (11) 受託者は、県の監督上、当該実施責任者等が不適当であると認めて、その交替を要求したときは、これに応じなければならない。 (12) 受託者は、本業務を履行するに当たり、県との連絡を密にすることし、疑義が生じた場合には、県と協議し、解決を図るものとする。 (13) 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」第3条に規定する合理的配慮について留意すること。 【http://www.pref.kagoshima.jp/ae07/kenko-fukushi/syogai-syakai/gyakutaiboushi/documents/35197_20160331132524-1.pdf】8 情報セキュリティに係る事項(1) 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者側実施責任者は、業務実施に際し、情報セキュリティを確保するために以下に掲げる事項を整備し、実施体制図を作成すること。 ア 情報セキュリティを確保するための組織体制イ 情報セキュリティの確保に関する責任者ウ 当該業務における緊急時の連絡体制及び連絡方法なお、下請けがある場合も含めること。 (2) 取り扱う県の情報資産の秘密保持等受託者側実施責任者は、業務の実施に当たって、取り扱う県の情報資産における秘密保持のため、以下に掲げる事項を受託者側関係者に遵守させる。 ア 取り扱う県の情報資産は当該業務実施の目的にのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。 イ 取り扱う県の情報資産は当該業務を担当する者のみが使用し、これ以外の者が使用してはならない。 ウ 取り扱う県の情報資産を当該業務の実施場所から持ち出してはならない。 - 8 -エ 取り扱う県の情報資産を県の許可なく複製してはならない。 オ 取り扱う県の情報資産は、当該業務の終了時に県の指示に従い、県へ返却するか、若しくは復元が不可能で消去するか、又は物理的な破壊により確実に廃棄しなければならない。 (3) 請け負わせる業務以外の情報資産の保全発注する役務の内容が県の所管する情報あるいは情報システムに接触するものである場合、受託者側実施責任者は、受注業務に必要な範囲を超えて、県の情報あるいは情報システムに受託者側関係者がアクセスしないようにする。 また、業務に取り扱う情報及び情報システムの保全に努める。 (4) 情報セキュリティが侵害された場合の対応受託者側実施責任者は、業務の実施において情報セキュリティが侵害された場合、以下に掲げる対応を実施し、県へ報告する。 ア (1)ウで定めた緊急連絡体制及び緊急連絡方法により、状況を直ちに県へ報告する。 イ 侵害により、すぐに対策を講じなければ被害が拡大する恐れ(不正プログラムの感染等)のある場合には、報告のみならず県の指示に従い緊急対策を実施し、経過を随時報告する。 ウ 急を要しない状態であっても、経過を随時報告する。 エ 原因の究明と具体的な再発防止策を報告する。 オ 再発防止策については、県の承認を得た後、速やかに実施する。 なお、情報セキュリティが侵害された場合とは、以下に掲げる内容をいう。 (ア) (2)アからオにおける事項が遵守されなかった場合(イ) 不正アクセス又は不正プログラムにより県の情報資産が改ざんされた場合若しくは外部に漏洩した場合カ 受託者側実施責任者は、前述の全ての報告について納品物に含める。 (5) 情報セキュリティ対策の履行状況が不十分であると思われる場合の対処受託者側実施責任者は、情報セキュリティ対策の履行状況の確認結果又は情報セキュリティ監査の結果により是正措置が必要と認められた場合においては、県と受託者側実施責任者の協議により措置内容を決定し、受託者側実施責任者はこれを的確に実施して、結果を報告する。 9 著作権等(1) 本契約の履行過程で生じた成果物に関し、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む全ての著作権は、県に帰属するものとする。 (2) 受託者は、第三者が権利を有する著作物(写真、音楽、映像等)を使用する場合には、著作権、肖像検討に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとし、使用許諾等が必要な場合は、あらかじめ県の了解を得るものとし、使用許諾手続きは書面をもって行うこととする。 (3) 受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら県の責任に帰す場合を除き、自らの責任と負担において、一切の処理を行うものとする。 - 9 -(4) 本業務の成果物には、その一部改変等も含めた幅広い利用が望まれるものが多く含まれることから、受託者は、本業務により生じた一切の成果物に係る著作者人格権については、これを行使しないものとする。 10 協議本仕様書に記載されている事項及び記載されていない事項について疑義が生じた場合、県と協議の上で決定するものとする。 - 10 -添付資料-1- 11 -添付資料-2

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