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行政庁舎照明設備改修工事(1期2工区)に係る一般競争入札について

鹿児島県の入札公告「行政庁舎照明設備改修工事(1期2工区)に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は鹿児島県です。 公告日は2026/07/30です。

5日前に公告
発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
行政庁舎照明設備改修工事(1期2工区)に係る一般競争入札について 入札説明書令和8年7月31日に公告した行政庁舎照明設備改修工事(1期2工区)に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 記1 落札候補者の入札参加資格の確認(1) 提出する申請書等ア 入札に参加する資格の確認に必要な書類(ア) 入札参加資格確認申請書(様式6)(イ) 同種工事の施工実績(様式7)(ウ) 主任技術者等の資格・工事経験(様式8)イ アの申請書等の内容の確認に必要な資料(以下「その他確認資料」という。)(2) 申請書の提出部数1部(3) 施工実績等の作成要領同種工事の施工実績及び技術者等の資格・工事管理実績は、次に従いそれぞれ作成すること。 ア 施工実績及び工事経験は、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものを記載すること。 イ 施工実績は、資格要件を満たすものを記載すること。 ウ 施工実績及び工事経験は、日本国内におけるものとする。 エ 配置予定の技術者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を申請すること。 申請されていない技術者の配置は、配置予定技術者の死亡、傷病、退職等真にやむを得ない場合を除き認めない。 なお、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより、配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならない。 配置予定の技術者が施工中の他の工事に従事している場合は、現場施工に着手する時点で他の工事の完成検査が終了していること。 なお、当該他の工事が専任を要する工事である場合は、契約工期時点で他の工事の完成検査が終了していること。 (4) その他確認資料の提出その他確認資料として次の資料を提出すること。 ア 入札公告の2の(1)のアの建設業の許可を有する者であることの確認資料・建設業の許可通知書の写し(更新中は更新手続中の証明)イ 入札公告の2の(1)のイの建設工事に係る知事の入札参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められ、かつ、電気工事に関しA級の格付を受けている者であることの確認資料・現在有効な県建設工事入札参加資格審査結果通知書の写しウ 入札公告の2の(1)のクの(ア)の一級電気工事施工管理技士であることの確認資料・一級技術検定合格証明書の写しエ 入札公告の2の(1)のクの(イ)の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることの確認資料「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」等の写しオ 入札公告の2の(1)のクの(ウ)の監理技術者資格者証(電気)の交付を受け、かつ、監理技術者講習修了証等により監理技術者講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者であることの確認資料(ア) 監理技術者資格者証の写し(更新中又は更新手続中の証明)(イ) 監理技術者講習修了証等の写し(ウ) 監理技術者資格者証の有効期限が、当該工事の予定工期以前に満了する場合は、誓約書(様式10)を添付すること。 (エ) 監理技術者講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年経過した日が、当該工事の予定工期以前になる場合は、「誓約書」(様式11)を添付すること。 カ 入札公告の2の(1)のクの(エ)の専任配置する技術者の管理実績の確認資料次の資料のうち、いずれかを提出すること。 なお、クと内容が同じ場合は兼ねることができる。 (ア) 施工実績、管理実績が記載されている「(財)日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)の工事カルテ」(以下「工事カルテ」という。)及び「竣工登録工事カルテ受領書」、又は登録完了後の「登録内容確認書」(イ) 発注機関の「施工実績・管理実績証明願」(様式9)(写しを提出する場合は原本の確認が必要)キ 入札公告の2の(1)のコの営業所の確認資料・ 建設業許可申請書及び営業所一覧表(別紙二又は別表)の写し(当該許可申請以降に変更があった場合は、変更届出書の写しも必要)ク 入札公告の2の(1)のサの施工実績の確認資料次の資料のうち、いずれかを提出すること。 なお、カと内容が同じ場合は兼ねることができる。 (ア) 施工実績、管理実績が記載されている「工事カルテ」及び「竣工登録工事カルテ受領書」、又は登録完了後の「登録内容確認書」(イ) 発注機関の「施工実績・管理実績証明願」(様式9)(写しを提出する場合は原本の確認が必要)ケ カとクについて、「工事カルテ」又は登録完了後の「登録内容確認書」(以下「工事カルテ等」とする。)を提出する場合は次の条件を満たすこと。 (ア) 工事カルテ等は、施工実績・管理実績証明書の全ての事項が記載されていること。 (イ) 工事カルテ等は、発注機関の監督職員等の確認を受けていること。 コ カについて、専任配置する技術者は、1者あたり1名しか認めない。 サ カについて、管理実績としては、工期の2分の1を上回る期間従事した場合を認めることとする。 (5) 入札参加資格の確認及び落札者の決定の通知鹿児島県知事は、入札公告の10の(2)により、落札候補者の入札参加資格を確認したときは、入札公告の10の(3)により当該落札候補者に、申請書及び資料の提出期限の翌日から起算して7日以内のそれぞれの日(県の休日を除く。)までに通知する。 通知は、電子入札システムにより行うが、システムを利用できない者については、簡易書留による通知を行うため、460円分の切手を貼った宛先明記の返信用長形3号封筒を、(1)の申請書等を提出する際に併せて提出すること。 (6) その他ア 提出する申請書等は、「提出書類の編冊について」(別紙1)に従って整理し提出すること。 イ 提出する申請書等の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 契約担当者は、提出された申請書等を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用してはならない。 エ 提出された申請書等は、返却しない。 オ 提出期限以降における、申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に関する問合せ先入札公告の3に同じ。 2 支払条件鹿児島県会計規則による。 3 その他(1) 入札参加者は、入札上の注意事項(別紙2)を熟読し、入札に参加すること。 (2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、1の(1)のアの(ウ)に掲げる配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 (4) 下請等について本工事の施工に当たって、工事の一部を下請けに付する場合は、鹿児島地域振興局管内に主たる営業所を有する業者を使用するよう努めるものとする。 また、使用する資材については、県産資材を優先活用するよう努めることとし、更に、県産資材以外の資材等についても、県内に主たる営業所を有する資材業者等から調達するよう努めること。 (5) 入札公告の2の(1)のクの(エ)に規定する監理技術者、主任技術者又は現場代理人としての管理実績及び入札公告の2の(1)のサに規定する電気工事の施工実績が、新増改築工事以外で、施工面積の判断について疑義のある場合は、入札公告の5の(6)の規定により書面を提出し、確認を受けること。 (6) 入札条件についてア 本入札は、設計図書(特記仕様書、図面、質問回答書等)及び参考資料(金抜き設計書(見積採用金額一覧表を含む))の内容で行う。 イ 本入札の予定価格及び最低制限価格(低入札調査基準価格)は、金抜き設計書(見積採用金額一覧表を含む)及び質問回答書(以下「金抜き設計書等」)の数量、単価(以下「数量等」)を基に設定している。 ウ 金抜き設計書等に記載されている数量等が、図面や特記仕様書等と異なる場合は、質問回答書を提出して発注者へ確認すること。 なお、契約後に設計図書の誤りが確認された場合は、変更協議の対象とする。 ⑺ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、契約者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知する。 ⑻ 建設業法第 26 条第3項第1号、第2号又は第 26 条の5の規定により兼任で配置する主任技術者又は監理技術者についてア 建設業法第26条第3項第1号の規定による主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)の配置は、次の要件を全て満たさなければならない。 (ア) 同一の監理技術者等が配置できる建設工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (イ) 各建設工事の請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。 (ウ) 同一の監理技術者等を置こうとする建設工事の工事現場間の距離が、その一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること。 (エ) 同一の監理技術者等を置こうとする建設業者に連なる下請け次数が3以下であること。 (オ) 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を各建設工事現場に置くこと。 ただし、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務経験を有する者とすること。 (カ) 各工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置を講じていること。 (キ) 当該建設工事を請け負った建設業者が人員の配置を示す計画書(別紙3)を作成し、各工事現場に備え置くこと。 (ク) 監理技術者等が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。 イ 本工事において、アの要件を満たす監理技術者等の配置を行う場合は、(別紙3)を提出すること。 ウ 建設業法第26条第3項第2号の規定による監理技術者の配置は、次の要件を全て満たさなければならない。 ただし、低入札価格調査の対象となった場合又は建設共同企業体により入札に参加若しくは工事を施工している者は、これを認めない。 (ア) 当該監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (イ) 監理技術者補佐は、当該工事に係る工種に応じた一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、当該技術者に求める技術者検定種目と同じであること。 (ウ) 監理技術者補佐は入札参加資格者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (エ) 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (オ) 当該監理技術者が兼務できる工事は、鹿児島地域振興局管内の工事又は工事現場の相互間隔が概ね10キロメートル以内の工事でなければならない。 (カ) 当該監理技術者は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 (キ) 当該監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (ク) 監理技術者補佐が行う業務等について、明らかにすること。 エ 本工事において、ウの要件を満たす監理技術者の配置を行う場合は、(別紙4)を提出すること。 オ 建設業法第26条の5の規定による監理技術者等の配置は、次の要件及びアの(イ)から(ク)までに掲げる要件を全て満たさなければならない。 (ア) 営業所技術者又は特定営業所技術者(以下「営業所技術者等」という。)が監理技術者等を兼務できる工事の数は、1件までとする。 (イ) 営業所技術者等が兼務する工事は、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること 。 カ 本工事において、オの要件を満たす監理技術者等の配置を行う場合は、(別紙3)を提出すること。 7 31令和8年8月28日 午後3時00分7 316810119

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