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軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託

埼玉県川越市の入札公告「軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託 川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第12号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年5月7日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範(公 印 省 略)1 入札対象委託(1) 委託名軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託(2) 委託場所川越市全域(3) 委託の大要本業務委託は、軌道敷横断管路及び緊急輸送道路の管路について漏水調査を行い、有収率の向上と水資源の有効利用を図るとともに、漏水による陥没等の二次的な災害を防止することを目的として行うものである。 (4) 委託期間契約締結日から令和8年9月30日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和8年5月21日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 (1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務委託」、小分類「漏水調査業務」に登載されている者であること。 (2) 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4(2)ア及び4(2)イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者(3) 令和7年度までに水道法(昭和32年法律第177号)第6条に規定する者が発注した上水道管の漏水調査業務を完了した実績を有する者であること。 (4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。 (6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 (7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間 令和8年5月7日(木)から令和8年5月21日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)の事項が確認できる契約書の表紙の写し、並びに当該契約の業務が完了したことが確認できる書類等の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和8年5月7日(木)から令和8年5月18日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。 )(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 (2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。 (5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。 (6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局水道工務課(川越市上下水道局庁舎1階) 令和8年度委託大要路面音聴調査 70.8km相関調査 6.1km委 託 大 要仕 様 書委託名軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託委託場所川越市全域軌道敷横断管路漏水調査位置図12 3327253130292827242219-A18-A16-A1714155-A416-B1312119865-B5-C18-B18-C19-B262321203334353738404147444645434236-A3936-B10高速道路敷横断管路漏水調査位置図125725282724221617-B14153-B4131210963-A18262321208-C8-B8-A11-B11-A1917-A緊急輸送道路位置図首都圏中央連絡自動車道(圏央道)関越自動車道国道16号川越日高線川越坂戸毛呂山線国道254号川越栗橋線川越上尾線さいたまふじみ野所沢線川越所沢線川越入間線国道254号(川越街道)国道16号国道254号・254号バイパス関越自動車道川越日高線川越北環状線市道1号線内 訳 表工 種 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 漏水調査費 直接業務費 作業計画作成式 1.0 第1号内訳書 現場下見調査式 1.0 第2号内訳書 路面音聴調査式 1.0 第3号内訳書 相関調査式 1.0 第4号内訳書 漏水確認調査式 1.0 第5号内訳書 報告書作成式 1.0 第6号内訳書 直接業務費 計 直接経費(安全費) 率計上分式 1.0 業務原価 諸経費式 1.0 業務価格内 訳 表工 種 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 消費税等相当額設計額作業計画作成 内 訳 書 第1号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要作業計画作成 km 76.9 第1号代価表計 現場下見調査 内 訳 書 第2号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要現場下見調査km 76.9 第2号代価表計 路面音聴調査 内 訳 書 第3号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要路面音聴調査(夜間)km 70.8 第3号代価表計 相関調査 内 訳 書 第4号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要相関調査km 6.1 第4号代価表計 漏水確認調査 内 訳 書 第5号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要漏水確認調査km 7.7 第5号代価表計 報告書作成 内 訳 書 第6号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要報告書作成km 7.7 第6号代価表計 作業計画作成 音聴作業主体 代 価 表 第1号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査技師人調査助手 人計 1日当り1km当り 現場下見調査 音聴作業主体 代 価 表 第2号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査助手人ライトバン損料 1.5ℓhライトバン損料 1.5ℓ日ガソリンℓ諸雑費式 1.00計1日当り1km当り 路面音聴調査 夜間 代 価 表 第3号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査助手人調査助手(割増分) 人漏水探知器損料 音聴式日ライトバン損料 1.5ℓhライトバン損料 1.5ℓ日ガソリン(ライトバン)ℓ諸雑費式 1.00計1日当り1km当り相関調査 代 価 表 第4号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査助手人相関式漏水探知器損料 日ライトバン損料 1.5ℓhライトバン損料 1.5ℓ日ガソリン(ライトバン)ℓ諸雑費式 1.00計1日当り1km当り漏水確認調査 50~150戸/㎞ 代 価 表 第5号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査助手人相関式漏水探知装置損料 日発動発電機損料 1kVA日電気ハンマードリル損料 1kVA日ライトバン損料 1.5ℓhライトバン損料 1.5ℓ日ガソリン(発動発電機)ℓガソリン(ライトバン)ℓ諸雑費式 1.00計1日当り1km当り報告書作成 音聴作業主体集計・分析、 考察提言含む 代 価 表 第6号種 別 形状寸法 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要調査技師人調査助手 人計1日当り1km当り1 川越市大字古谷本郷1285番地 地先 Sφ150 JR川越線 22 川越市 三光町36番地3 地先 Pφ100 東武東上線2 大字並木224番地9 地先 SUφ200 JR川越線 23 上野田町4番地73 地先 SUφ150 JR川越線3 並木新町9番地2 地先 Sφ600 JR川越線 24 大字野田1311番地84 地先 Pφ100 東武東上線4 大字南田島1620番地 地先 Dφ300 JR川越線 25 今成3丁目14番地2 地先 Sφ350 東武東上線5-A 大字南田島686番地3 地先 SUφ150 JR川越線 26 今成4丁目10番地15 地先 Sφ350 JR川越線5-B 〃 地先 SUφ250 JR川越線 27 大字小ケ谷394番地 地先 DNφ100 東武東上線5-C 〃 地先 SUφ450 JR川越線 28 霞ヶ関東5丁目2番地3 地先 SUφ150 東武東上線6 清水町19番地5 地先 Sφ150 東武東上線 29 的場北1丁目2番地31 地先 Dφ350 東武東上線7 稲荷町22番地57 地先 Pφ200 東武東上線 30 大字吉田741番地1 地先 Dφ200 東武東上線8 稲荷町6番地4 地先 Sφ150 東武東上線 31 大字吉田97番地1 地先 Sφ250 東武東上線9 大字藤間69番地9 地先 Sφ700 東武東上線 32 大字天沼新田194番地21 地先 SUφ200 東武東上線10 大字砂新田49番地4 地先 SUφ150 東武東上線 33 大字笠幡3191番地 地先 Sφ200 JR川越線11 大字砂793番地6 地先 SUφ250 東武東上線 34 大字笠幡4540番地3 地先 Dφ250 JR川越線12 大字砂57番地11 地先 Dφ150 東武東上線 35 大字笠幡156番地150 地先 Vφ50 JR川越線13 岸町2丁目15番地2 地先 Pφ75 東武東上線 36-A 大字笠幡213番地9 地先 Sφ200 JR川越線14 岸町2丁目18番地12 地先 Cφ250 東武東上線 36-B 〃 地先 Sφ600 JR川越線15 岸町1丁目13番地 地先 Cφ250 JR川越線 37 的場1丁目27番地9 地先 Dφ250 JR川越線16-A 新宿町2丁目10番地17 地先 Sφ600 JR川越線・東武東上線 38 大字的場1871番地1 地先 SUφ200 JR川越線16-B 〃 地先 Sφ150 JR川越線・東武東上線 39 霞ヶ関東5丁目27番地22 地先 Sφ200 JR川越線17 菅原町16番地16 地先 Sφ200 JR川越線・東武東上線 40 大字小ケ谷274番地 地先 DNφ150 JR川越線18-A 脇田本町26番地10 地先 Dφ150 JR川越線・東武東上線 41 旭町1丁目25番地12 地先 SUφ300 西武新宿線18-B 〃 地先 Dφ150 JR川越線・東武東上線 42 旭町1丁目20番地5 地先 Sφ350 西武新宿線18-C 脇田町34番地 地先 SUφ150 西武新宿線 43 旭町3丁目28番地10 地先 SUφ250 西武新宿線19-A 田町32番地 地先 Sφ350 東武東上線 44 南大塚3丁目2番地20 地先 Dφ200 西武新宿線19-B 〃 地先 Sφ350 JR川越線 45 南台3丁目1番地1 地先 SUφ250 西武新宿線20 野田町1丁目1番地23 地先 Dφ150 JR川越線 46 南台1丁目10番地1 地先 Sφ700 西武新宿線21 田町10番地1 地先 Sφ100 東武東上線 47 南台1丁目4番地2 地先 SUφ200 西武新宿線S:鋼管 D:ダクタイル鋳鉄管 SU:ステンレス管 V:ビニール管 C:鋳鉄管 P:ポリエチレンパイプ DN:ダクタイル鋳鉄管(NS型)DG:ダクタイル鋳鉄管(GX型) 軌道敷調査箇所:47箇所・54ポイント軌道敷横断管路 漏水調査箇所一覧表ポイント番号調査箇所 管種・管径 軌道名ポイント番号調査箇所 管種・管径 軌道名1 川越市大字下赤坂424番地4 地先 Dφ150 関越自動車道 23 川越市 大字笠幡2757番地18 地先 Dφ150 首都圏中央連絡自動車道2 大字下松原84番地1 地先 Dφ150 関越自動車道 24 大字笠幡2676番地9 地先 Dφ200 首都圏中央連絡自動車道3-A 大字今福805番地 地先 Sφ700 関越自動車道 25 鶴ヶ島市三ツ木地内 Dφ150 首都圏中央連絡自動車道3-B 〃 地先 Sφ200 関越自動車道 26 大字下広谷795番地2 地先 Dφ150 首都圏中央連絡自動車道4 大字今福1005番地43 地先 DNφ150 関越自動車道 27 大字下広谷445番地3 地先 DNφ200 首都圏中央連絡自動車道5 大字今福978番地9 地先 Dφ200 関越自動車道 28 大字下広谷382番地1 地先 Dφ100 首都圏中央連絡自動車道6 大字今福763番地 地先 Sφ150 関越自動車道7 大字今福766番地1 地先 Sφ200 関越自動車道8-A 中台南1丁目4番地6 地先 Sφ700 関越自動車道 S:鋼管 D:ダクタイル鋳鉄管 SU:ステンレス管 V:ビニール管8-B 〃 地先 Sφ250 関越自動車道 C:鋳鉄管 P:ポリエチレンパイプ DN:ダクタイル鋳鉄管(NS型)8-C 〃 地先 Sφ200 関越自動車道 DG:ダクタイル鋳鉄管(GX型)9 南大塚5丁目20番地1 地先 Dφ100 関越自動車道 10 南大塚3丁目10番地21 地先 DNφ200 関越自動車道11-A 南大塚2丁目1番地15 地先 Dφ150 関越自動車道11-B 〃 地先 Dφ150 関越自動車道12 南大塚2丁目1番地3 地先 Dφ150 関越自動車道 合計:75箇所・87ポイント13 南大塚1丁目2番地1 地先 Dφ350 関越自動車道14 大字池辺424番地8 地先 Dφ100 関越自動車道 ※ポイント番号7は令和8年度調査なし15 大字池辺880番地 地先 Dφ250 関越自動車道16 大字的場981番地2 地先 Dφ200 関越自動車道17-A 的場1丁目11番地4 地先 Dφ100 関越自動車道17-B 的場1丁目14番地1 地先 Dφ250 関越自動車道18 的場2丁目12番地14 地先 Pφ75 関越自動車道19 的場2丁目15番地18 地先 DGφ250 関越自動車道20 的場2丁目27番地23 地先 Dφ350 関越自動車道21 笠幡1050番地1 地先 DNφ350 関越自動車道22 川鶴1丁目13番地19 地先 Sφ350 関越自動車道高速道路敷調査箇所:28箇所・33ポイント軌道敷調査箇所:47箇所・54ポイント高速道路敷横断管路 漏水調査箇所一覧表ポイント番号調査箇所 管種・管径 道路名ポイント番号調査箇所 管種・管径 道路名軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託標準仕様書川越市上下水道局第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、川越市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が指定する水道施設(軌道敷横断管路及び緊急輸送道路上の管路)の漏水調査業務委託に関する仕様について定めたものである。 (通則)第2条 本調査業務は、契約書、仕様書及び上下水道局が貸与する資料等に基づき、上下水道局監督員(以下「監督員」という。)の指示に従い施行すること。 (受注者の義務)第3条 受注者は、契約の履行にあたって、業務委託内容の意図と目的を十分に理解し、調査業務に必要とする体制を確立し、最高の技術を発揮するようにしなければならない。 2 受注者は、水道法、建設業法、道路法、道路交通法、河川法、騒音規制法、振動規制法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者災害補償保険法その他関係法規及び川越市水道事業給水条例・施工規程等調査業務に関する諸法令規則を遵守しなければならない。 3 受注者は、調査業務に関して上下水道局または、第三者に損害を与えたときは、受注者の責任で誠意をもって賠償すること。 (提出書類)第4条 受注者は、契約締結後、速やかに当該委託業務に係る業務従事者名簿を作成し、業務従事者名簿の中から管理技術者を選任し、その者の経歴とともに提出しなければならない。 また、変更したときも同様とする。 (技術者等の選定)第5条 受注者は、次の要件を充たす技術者を選定し調査業務に従事させなければならない。 (1)調査技師漏水調査業務及び漏水防止業務に精通し、業務の総括、計画、立案、指導を行う者。 (2)調査助手漏水調査及び管路探知等の作業に習熟する者。 (3)調査補助員漏水調査及び管路探知等の作業について、調査技師または調査助手の指示に従って作業を行う能力を有する者。 (現場管理)第6条 受注者は、調査業務に従事する者に次のことを指示し、励行させなければならない。 (1)上下水道局が貸与する腕章を着用し、また上下水道局が発行する身分証明書を常時携帯し、第三者から請求があったときにはこれを提示すること。 (2)使用する調査機器等を常備するとともに、常に点検整備をし、調査精度の保持をすること。 (3)調査実施にあたり宅地(公有又は私有の土地)に立ち入る場合は、調査業務の目的を明確に伝えること。 (4)通行車両及び通行者の安全を確保し、適宜、危険を未然に防止する対策を講じること。 (5)既存の構造物を損傷しないように、適切な措置を講じること。 (6)事故等が発生した場合は、臨機に適切な措置を講じ、速やかにその旨を監督員に報告し、その指示により対処すること。 (疑義)第7条 本特記仕様書等に疑義が生じた場合は、上下水道局と受注者の協議により決定する。 第2章 調 査 作 業(班編成)第8条 調査業務の実施にあたっては、1班2名以上での体制で臨むこと。 (作業計画)第9条 作業計画にあたっては、調査資料等をもとに、円滑な調査業務の遂行を綿密に計画し、作業計画書を提出しなければならない。 2 作業計画書には、次の事項を記載すること。 (1)作業概要(2)現場組織(職務分担、緊急連絡体制など)(3)作業計画(作業方法、実施工程など)(4)安全計画(保安対策など)(5)その他、作業に必要となる事項(現場下見調査)第10条 本調査に先立ち、配給水管図面と現地の管路、弁、栓類の位置確認を行うものである。 また、管種、埋設深度、地形及び調査作業の障害の有無等も同時に確認し、調査対象となる水道の施設全般を把握するものである。 (路面音聴調査)第11条 配給水管上の路面において、漏水探知器等を用いて0.6~1.0mの間隔で音聴し漏水音(漏水擬似音)を発見するものである。 (相関調査)第12条 調査対象の管路上二点に、相関式漏水探知器のセンサーを設置し、漏水点から発生した漏水音が、それぞれのセンサーに到達する時間差を測定する事により漏水点を特定する。 (漏水確認調査)第13条 発見した漏水音(漏水擬似音)発生箇所を、ボーリングバーまたは相関式漏水探知装置を用いて再調査し、漏水箇所を確定するものである。 なお、漏水確認調査(km)については、調査距離の10%程度を想定する。 2 ボーリングバー等を用いて掘削するときは、地下埋設物等に損傷を与えないよう留意すること。 3 ボーリングバー等の掘削穴は、適切に補修すること。 (作業日報の作成)第14条 上下水道局が定めた作業日報を当該作業日の翌日に監督員に提出すること。 ただし、翌日が上下水道局の休日にあたるときは、その翌日とする。 (報告書の作成)第15条 受注者は、漏水調査結果について報告書を作成し提出すること。 報告書は主に漏水箇所及び漏水確認調査について記述し、調査距離(km)の10%程度を想定する。 2 提出する成果品は次のとおり。 1) 調査日報 2) 漏水箇所報告書 3) 漏水箇所図4) 調査写真 5) その他、監督員が指示した事項3 軌道敷及び緊急輸送道路に埋設横断する管路については、漏水の有無に関わらず、次の報告書を作成する。 (1)軌道敷1)調査箇所位置図 2)写真(各ポイント毎) 3)作業日報4)相関調査概略図、相関チャート写し(ポイント毎)(2)緊急輸送道路1)調査箇所位置図(作業日毎に調査範囲を記載)2)写真(作業日ごとに代表地点を撮影する) 3)作業日報

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