精華町立精華中学校機械警備業務委託の入札業者を公募
京都府精華町の入札公告「精華町立精華中学校機械警備業務委託の入札業者を公募」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/05/06です。
新着
- 発注機関
- 京都府精華町
- 所在地
- 京都府 精華町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
精華町による精華町立精華中学校機械警備業務委託の入札
令和8年度・一般競争入札・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:精華町
- ・仕様:精華町立精華中学校の機械警備業務
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年9月1日から令和13年8月31日まで
- ・納入場所:精華中学校
- ・入札期限:令和8年5月18日から5月19日まで(提出期限)、令和8年5月22日(開札)
- ・問い合わせ先:精華町教育委員会 学校教育課(TEL0774-95-1906)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:機械警備業務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査
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精華町立精華中学校機械警備業務委託の入札業者を公募
1一般競争入札の実施に係る入札参加申請について下記により、一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告します。
令和8年5月7日精華町長 杉浦 正省記1.業務概要(1)業務件名 精華町立精華中学校機械警備業務委託(2)業務場所 精華中学校施設(3)業務内容の仕様等「仕様書」のとおり(4)業務期間令和8年9月1日から令和13年8月31日まで2.入札参加資格要件等ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
イ.令和7・8年度精華町物品役務入札参加資格審査申請が提出され、受理されていること。
ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。
エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。
オ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。
カ.精華町物品役務入札参加資格審査申請の「警備・受付、機械警備」の登録業者であること。
3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止2措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。
4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。
ア.交付期間 令和8年5月7日(木)から令和8年5月19日(火)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.交付場所 精華町教育委員会 学校教育課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成別紙所定様式により入札参加希望者が作成すること。作成説明会は実施しない。
(3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和8年5月18日(月)から5月19日(火)の2日間(午前9時から午後4時まで。
ただし、土日、祝日及び正午から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町教育委員会 学校教育課ウ.提出書類 ①一般競争入札参加申請書②令和7・8年度物品役務競争入札参加資格審査申請受付書※電子申請サイトからダウンロードしたものエ.提出部数 1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。
5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本業務の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。
(2)入札日時予定令和8年5月28日(木) 午後3時30分より(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、精華町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。
オ.入札の辞退 入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により学校教育課へ届けること。
3カ.入札会への参加 入札会場への入場は、1業者1名とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。
キ.内訳書の提出 落札者については、入札執行後、内訳書を提出すること。
ク.関係法令等の遵守 本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。状況により調査表の提出を求めることがある。
ケ.入札書の形式は、特に定めはないので任意とする。
コ.業務内容の質疑については、別紙の質問書により期限内に提出すること。
(5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者。
イ.同一にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者。
ウ.入札に関し、連合等の不正行為をなした者。
エ.金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。
オ.入札関係職員の指示に従わない者等、入札場の秩序を乱した者。
カ.その他、入札条件に違反した者。
キ.最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格で入札した者。
6.その他(1) 仕様書については、公告の日から精華町教育委員会学校教育課及び精華町ホームページにて閲覧できる。
(2) 入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有することにつながるものではない。
(3) 入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 提出された資料は、返却しない。
(5) 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置を行うことがある。
(6) 入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。
(7) 入札参加資格者が一社のみの場合は入札を取りやめる。
(問い合わせ先)精華町教育委員会 学校教育課(TEL0774-95-1906)
4一般競争入札参加申請書令和 年 月 日精華町長 杉浦 正省 様印下記業務の一般競争入札の参加について、別紙書類を添付して申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1.件名 精華町立精華中学校機械警備業務委託2.履行場所 精華中学校3.添付書類 ①令和7・8年度物品役務競争入札参加資格審査申請受付書※電子申請サイトからダウンロードしたもの連絡先 会社・部課名氏名電話・FAX5入 札 参 加 申 請 書 受 付 票*件名 精華町立精華中学校機械警備業務委託割 印入 札 参 加 申 請 書 受 付 確 認 票*件名 精華町立精華中学校機械警備業務委託上記の入札参加申請書等については、本日受付しました。
様受 付 印会 社 名住 所代 表 者 名電 話 番 号 ℡
精華町立精華中学校機械警備業務委託 仕様書1 目的学校現場における異常を早期に発見・通報し、被害の発生及び拡大を防止するとともに、安全・安心な教育環境を維持するため。
2 適用範囲この仕様書は、精華町(以下「発注者」という。)において、警備業者(以下「受注者」という)が受託する精華中学校機械警備業務委託に適用する。
3 委託業務の名称精華町立精華中学校機械警備業務委託4 委託業務の場所精華中学校(京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字丸山7番地)5 履行期間令和8年9月1日から令和13年8月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)6 業務(1) 警備の対象精華町立精華中学校 校地面積 28,448㎡校舎面積 6,995㎡屋内運動場面積 1,111㎡(2)警備方式精華中学校(以下「学校」という)の警備業務を機械警備により行うものとする。
機械警備業務とは、警備業法第2条第4項第5号に定義されるもので、警備対象施設に設置した警備業務用機械装置(以下「警備装置」という。)が感知した信号を、受注者の基地局に設置する機器へ送信し、その受信装置の表示により、警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たることをいう。
(3)機械警備業務業務内容は次に掲げるものとする。
(ア)警備装置警備装置の機能及び警戒区域は、次に掲げるものとする。
① 施設のドア、ガラス等の破損及び開閉を感知する機能(警戒区域:別紙図面参照)② 空間内における発熱体や赤外線の遮断等を感知する機能(警戒区域:①と同様)③ 火災発生を感知する機能(警戒区域:校舎内及び体育館全体)④ 非常通報装置により非常信号を感知する機能(警戒区域:③と同様)⑤ 機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能⑥ 警備の開始、解除の操作を行う機能⑦ 基地局に異常等の信号を送信する機能(イ) 警備責任時間原則として警備装置を開始(セット時)した時点より警備装置のセットが解除された時点までとする。ただし、前号「(ア)③火災発生を感知する機能」及び「④非常通報装置により非常信号を感知する機能」については、常時対応すること。
(ウ)業務内容①基地局において学校内への侵入、破壊行為等不法行為の発生やその他異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、施設の外部及び内部を点検し、異常の有無を確認する。なお、必要に応じて次の業務を行うものとする。
・現場に応じた緊急措置・学校職員ならびに施設管理担当者への連絡・基地局への連絡・警察、消防署等への通報②警備装置が常に正常な機能を保持するよう管理するとともに、異常を発見した場合には、速やかに発注者に通報するものとする。
③警備装置の発報時にあっては、警備業法第43条の規定により定めた「京都府機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則」に規定の25分以内の到着を遵守し、現場に急行するものとする。
(4)警備装置の仕様及び留意事項①警備装置は受注者の所有に属する。
②別紙図面上に記載されている警戒区域に機械(空間センサー等)及びマグネットセンサー等を設置すること。
③入退出については、カードキーやマイクロチップ等で警備装置の開始・解除を行える仕様とすること。警備装置の開始、解除を行える場所については図面のとおりとする。
④警備装置の開始・解除を鍵もしくはカードキーやマイクロチップ等で行う場合は学校運営に支障が生じない数量を用意すること。
⑤自動通報装置は、停電時に30分以上の蓄電池等によるバックアップ機能を有すること。
⑥火災信号は、既設の自動火災報知設備受信基盤より出力される火災一斉警報の通信回線を使用し、基地局へ自動送信できるようにすること。
⑦学校の改修等により、既設の警備装置の移設及び変更等の必要が生じた場合、発注者は事前に受注者へ通知するものとし、当該工事費は発注者・受託者協議のうえ、定めるものとする。
⑧学校の改修等により、既設の警備装置の移設及び変更等の必要が生じた場合、発注者は事前に受注者へ通知するものとし、当該工事費は発注者・受注者協議のうえ、定めるものとする。
7 警備装置等の設置、取替、変更、撤去及び保守・点検(1)設 置①本業務を行うために使用する通信回線については、受注者名義の電話回線等により、受注者基地局より監視できるシステムにより警備を行うこと。
②警備装置の設置費及び本業務に付随する諸経費は全て受注者の負担とする。ただし、警備に必要な機器類の電気使用料については、発注者の負担とする。
③警備装置の設置の際には、既存の機器に影響がないように留意することとし、影響が生じた場合、受注者の負担により速やかに修復を行うものとする。
(2)取替え発注者は履行開始後、受注者の設置した警備装置について、本契約の警備内容に十分対応できないと判断した場合、受注者の負担により機器類の全て又は一部を取り替えさせることができる。
(3)変 更受注者の都合により警備装置等の規格等に変更が生じた場合は、速やかに施設管理担当者と協議のうえで、受注者の負担により取り替えるものとする。
(4)撤 去履行期間終了後は、受注者が警備装置を撤去して現状に複するものとし、これに要する費用については、受注者の負担とする。
(5)保守・点検受注者は、設置された警備装置の機能を保全するため、適宜保守・点検を行う。
8 調 査警備装置設置箇所については、添付された図面で確認することとするが、事前に下見調査が必要な場合、あらかじめ精華町役場学校教育課へ連絡し、指示を仰ぐ事。
そのうえで、訪問する日程等の調整を行うこと。また、訪問する際には受注者が京都府公安委員会に届け出ている服装を着用し、社員証を携帯するととともに、担当者の指示により行動すること。
9 警備装置の取扱説明警備装置設置後は、速やかに学校担当者と日程等の調整を行い、適切な警備が遂行出来るよう学校職員を対象に取扱説明をすること。
10 準備期間警備装置設置、取扱説明及び担当者との連絡調整等については準備期間とし、契約締結日から令和8年8月31日までとする。また、警備装置設置の際は令和3年度「精華町立精華中学校機械警備業務委託」受託業者(セコム株式会社)と調整を行い、機器設置や引継を行うこと。なお、引継にあたって機械警備による監視が滞ることのないよう誠意をもって協力すること。
11 損害賠償受注者は警備実施中に受注者の過失により、発注者及び利用者(学校を利用する全ての者)に損害を与えた場合、その全てについて受注者が損害賠償責任を負わなければならない。
ただし、次の事項については免責とする。
(1)天災地変等その他不可抗力による場合。
(2)警備装置が正常に作動したにもかかわらず、受注者の責任とならない理由で、通信が行われない状態にあったためによる場合。
(3)発注者の責任となる理由により、警備装置が正常に作動しなかった場合。
12 提出書類等受注者は警備業務履行にあたり、警備業法第19条及び警備業法施行規則第33条に規定する書類を発注者へ提出することとする。なお、「(1)③基地局又は待機所から学校までの距離及び移動時間を証する資料」については、本業務の入札参加申請時にも添付して提出すること。
(1)業務計画書受注者は警備業務履行にあたり、施設管理担当者と協議のうえ作成し、次の事項を記載すること。
①本警備委託の履行に関して業務を統括する業務責任者名及び警備体制などがわかる緊急連絡系統図②警備装置の設置箇所、種類及び仕様、配置図等の警備計画③基地局又は待機所から学校までの距離及び移動時間を証する資料④その他施設管理担当者が指定した事項(2)学校に入退出する警備員の名簿(3)業務報告書各月の警備業務の提供が完了したときは、異常発生の有無が分かる「機械警備報告書」、異常発生により出動した際にはその報告書を併せて翌月の7日までに提出するものとする。
13 鍵の預託警備上必要な鍵、カードキーは、発注者・受注者相互に預託するものとし、善良な注意をもって管理を行うものとする。なお、履行期間終了後については、双方とも速やかに返却を行うものとする。
14 支払方法発注者はその月の業務終了後に受注者から提出される上記12-(3)の報告書を確認し、事実に相違ないと認めたときは、速やかに受注者に対し請求のあった委託料を支払うものとする。
15 再委託の禁止受託者は本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、又は警備業務の処理を第三者に委託してはならない。
16 契約解除発注者は受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2)契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
(3)契約の履行にあたり、発注者の指示に従わなかったとき又は、その職務を妨害したとき。
(4)履行期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。
(5)その他契約条項に違反したとき。
17 長期継続契約の特記事項長期継続契約に伴い、特記事項として次の各号のとおりとする。
(1)発注者は翌年度以降において、委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、本契約を解除することができる。
(2)前項の規定により発注者が本契約を解除した場合において、発注者が翌年度以降の支払いを予定していた委託料を受注者は請求することはできない。
(3)受注者は(1)の規定により発注者が本契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。
(4)本契約締結後、消費税法、地方税法、その他の法律の改正または制定により、税率の改正または新たな税制の創設があった場合には、消費税額等はその改正または創設に基づく税額に改定されるものとする。
18 その他この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。