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大手ポンプ場点検・維持管理業務委託

京都府舞鶴市の入札公告「大手ポンプ場点検・維持管理業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府舞鶴市です。 公告日は2026/05/07です。

新着
発注機関
京都府舞鶴市
所在地
京都府 舞鶴市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
大手ポンプ場点検・維持管理業務委託 舞 鶴 市 上 下 ⽔ 道 部 公 告 第 1 1 号次 の と お り 条 件 付 ⼀ 般 競 争 ⼊ 札 を 実 施 す る の で、 舞 鶴 市 上 下 ⽔ 道 部 契 約 規 程 (昭 和 42 年 ⽔ 道部 規 程 第 2 号) に よ り 準 ⽤ す る 舞 鶴 市 契 約 規 則 (昭 和 39 年 規 則 第 25 号) 第 3 条 に 基 づ き 公 告 する。令 和 8 年 5 ⽉ 8 ⽇                                          舞 鶴 市 ⻑   鴨 ⽥   秋 津1 . 競 争 ⼊ 札 に 付 す る 事 項( 1 ) 業 務 名⼤ ⼿ ポ ン プ 場 点 検‧ 維 持 管 理 業 務 委 託( 2 ) 委 託 内 容点 検 業 務   ⼀ 式維 持 管 理 業 務   ⼀ 式( 3 ) 委 託 期 間契 約 締 結 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 令 和 9 年 3 ⽉ 3 1 ⽇ ま で2 . 契 約 を 担 当 す る 部 課 等 の 名 称舞 鶴 市 上 下 ⽔ 道 部 浸 ⽔ 対 策 課3 . 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格次 に 掲 げ る 条 件 を す べ て 満 た す 者 で、 4 . に 掲 げ る 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 のみ が、 こ の ⼊ 札 に 参 加 で き る も の と す る。( 1 ) 地 ⽅ ⾃ 治 法 施 ⾏ 令 (昭 和 22 年 政 令 第 16 号) 第 167 条 の 4 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こと。( 2 ) 舞 鶴 市 物 品 及 び 役 務 の 供 給 に 係 る 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 等 に 関 す る 要 綱 (昭 和 63 年 告 ⽰ 第 9号) に よ る 令 和 8 年 度 の 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 を 有 す る 者 で、 舞 鶴 市 内 に 本 社 (店) ⼜ は 委 任先 で あ る ⽀ 店 (営 業 所) が あ り、 取 引 希 望 品 ⽬ の 登 録 を 中 分 類: 「施 設‧ 設 備 等 の 保 守 管 理業」‧ 営 業 品 ⽬ (⼩ 分 類): 「下 ⽔ 道 施 設‧ 設 備 保 守 管 理」 と し て 登 録 し て い る も の。( 3 ) 申 請 書 提 出 期 限 ⽇ か ら 落 札 決 定 ま で の 間 に お い て、 舞 鶴 市 ⼊ 札 参 加 停 ⽌ に 関 す る 要 綱 (平成 30 年 告 ⽰ 第 34 号) に 基 づ く ⼊ 札 参 加 停 ⽌ (以 下 「⼊ 札 参 加 停 ⽌」 と い う。) の 期 間 中 でな い 者 で あ る こ と。( 4 ) 申 請 書 提 出 期 限 ⽇ か ら 落 札 決 定 ま で の 間 に お い て、 舞 鶴 市 契 約 に 係 る 暴 ⼒ 団 等 排 除 措 置 要綱 (平 成 24 年 告 ⽰ 第 171 号) に 基 づ く ⼊ 札 参 加 等 除 外 措 置 (以 下 「⼊ 札 参 加 等 除 外 措 置」と い う。) を 受 け て い な い 者 で あ る こ と。( 5 ) 申 請 書 提 出 期 限 ⽇ 以 前 6 か ⽉ か ら 落 札 決 定 ま で の 間 に お い て、 ⼿ 形 交 換 所 で 不 渡 ⼿ 形 若 しく は 不 渡 り ⼩ 切 ⼿ を 出 し た 事 実 ⼜ は 銀 ⾏ 若 し く は 主 要 取 引 先 か ら の 取 引 停 ⽌ 等 を 受 け た 事実 が あ る 者 で な い こ と。( 6 ) 会 社 法 (平 成 17 年 法 律 第 86 号) 第 475 条 ⼜ は 第 644 条 の 規 定 に 基 づ く 清 算 の 開 始、 破 産法 (平 成 16 年 法 律 第 75 号) 第 18 条 第 1 項 ⼜ は 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ く 破 産 ⼿ 続 開 始の 申 ⽴ て、 会 社 更 ⽣ 法 (平 成 14 年 法 律 第 154 号) 第 17 条 の 規 定 に 基 づ く 更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の申 ⽴ て ⼜ は ⺠ 事 再 ⽣ 法 (平 成 11 年 法 律 第 225 号) 第 21 条 の 規 定 に 基 づ く 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の申 ⽴ て が な さ れ て い る 者 (会 社 更 ⽣ 法 の 規 定 に 基 づ く 更 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て ⼜ は ⺠ 事 再 ⽣1 / 6法 の 規 定 に 基 づ く 再 ⽣ ⼿ 続 開 始 の 申 ⽴ て が な さ れ た 者 で あっ て、 更 ⽣ 計 画 の 認 可 が 決 定し、 ⼜ は 再 ⽣ 計 画 の 認 可 の 決 定 が 確 定 し た も の を 除 く。) で な い こ と。( 7 ) 下 記 の い ず れ か の 要 件 を 満 た す 者 で、 申 請 者 と 直 接 的 な 雇 ⽤ 関 係 に あ る 者 を 配 置 で き る こと。(ア) 別 表 1 に 掲 げ る 資 格 等 を 有 す る 者。(イ) 同 種 の 排 ⽔ 機 場 に つ い て の 5 年 以 上 の 運 転‧ 点 検‧ 保 守 管 理、 導 ⼊‧ 設 置 ⼜ は メ ンテ ナ ン ス 修 理 の 実 務 経 験 を 有 す る 者4 . 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 の 確 認 の ⼿ 続 き 等こ の ⼊ 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は、 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 (様 式 1) (以 下 「申 請書」 と い う。) に 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 資 料 (以 下 「資 料」 と い う。) を 添 え て 舞 鶴 市 ⻑ に 提出 し、 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 が あ る こ と の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い。な お、 期 限 ま で に 申 請 書 及 び 資 料 を 提 出 し な い 者 並 び に 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れた 者 は、 本 ⼊ 札 に 参 加 で き な い。( 1 ) 仕 様 書 及 び 申 請 書 等 の ⼊ ⼿ ⽅ 法競 争 ⼊ 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は、 仕 様 書、 そ の 他 必 要 書 類 等 を 舞 鶴 市 ホー ム ペー ジ か らダ ウ ン ロー ド す る こ と。(2)   申 請 書 等 の 受 付ア   受 付 期 間 令 和 8 年 5 ⽉ 2 0 ⽇ (⽔) ま で(⼟ 曜 ⽇ 及 び ⽇ 曜 ⽇ を 除 く 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で)イ 受 付 場 所 舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地   舞 鶴 市 上 下 ⽔ 道 部 浸 ⽔ 対 策 課ウ 提 出 ⽅ 法   持 参 ⼜ は 郵 送 に よ る。郵 送 の 場 合 は、 受 付 場 所 に、 ⼀ 般 書 留 郵 便、 簡 易 書 留 郵 便 ⼜ は 特 定 記 録 郵 便 の い ず れか の ⽅ 法 に よ る こ と。封 筒 表 に は、 「 ⼤ ⼿ ポ ン プ 場 点 検‧ 維 持 管 理 業 務 委 託 申 請 書 在 中 」 と 記 載 す る こ と。エ 提 出 書 類① 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 (様 式 1 )② 配 置 予 定 資 格 者 ⼀ 覧 (様 式 2 )③ 返 信 ⽤ 封 筒 (第 ⼀ 種 定 型 郵 便 物 に 住 所 及 び ⽒ 名 を 記 ⼊ し、 1 1 0 円 切 ⼿ を 貼っ た もの)オ 提 出 部 数 は、 各 1 部 と す る。(3)   競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 の 確 認 及 び そ の 結 果 の 通 知参 加 資 格 の 確 認 の 結 果 に つ い て は、 令 和 8 年 5 ⽉ 2 1 ⽇ (⽊) に 通 知 す る。(4)   競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 す る 理 由 の 説 明ア   競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は、 当 該 通 知 の 翌 ⽇ か ら 起 算 し て 3 ⽇ (休 ⽇ を 含 まな い。) 以 内 に 書 ⾯ に よ り、 市 ⻑ に 対 し て 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た 理 由 に つ い て 説 明を 求 め る こ と が で き る。イ   ア の 書 ⾯ は 舞 鶴 市 総 務 部 契 約 検 査 室 契 約 課 に 提 出 (持 参) す る も の と し、 郵 送 ⼜ は 電 送 によ る も の は 受 け 付 け な い。ウ   説 明 を 求 め ら れ た と き は、 説 明 を 求 め る こ と が で き る 最 終 ⽇ の 翌 ⽇ か ら 起 算 し て 5 ⽇ 以内 に 書 ⾯ に よ り 回 答 す る。(5)   質 問 の 受 付2 / 6設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 が あ る 場 合 に は、 次 の と お り 所 定 の 様 式 に よ り 提 出 す る こ と とし、 書 ⾯ は 下 記 へ ファ ク シ ミ リ に よ り 提 出 す る こ と。 ア   受 付 期 限令 和 8 年 5 ⽉ 2 0 ⽇ (⽔) ま で (⼟ 曜 ⽇、 ⽇ 曜 ⽇ 及 び 祝 ⽇ を 除 く)。た だ し、 最 終 ⽇ は正 午 ま でイ   質 問 宛 先舞 鶴 市 上 下 ⽔ 道 部 浸 ⽔ 対 策 課ウ   F A X 番 号0 7 7 3 - 6 6 - 0 5 1 0(6)   (5) の 質 問 に 対 す る 回 答 書 は、 競 争 参 加 資 格 が 「有」 と 認 め ら れ た 者 に ファ ク シ ミ リに よ り 送 付 す る。回 答 ⽇ 令 和 8 年 5 ⽉ 2 1 ⽇ (⽊)(7)   そ の 他ア   資 料 作 成 に 要 す る 経 費 は、 提 出 者 の 負 担 と す る。イ   提 出 さ れ た 資 料 等 は、 返 却 し な い。5 . ⼊ 札 書 の 提 出 ⽅ 法(1) 提 出 ⽅ 法持 参 ⼜ は 郵 送 に よ る。持 参 で き る ⽇ (郵 送 に よ る 配 達 指 定 ⽇) : 令 和 8 年 5 ⽉ 2 8 ⽇ (⽊)〇 郵 送 に よ る ⼊ 札 書 の 提 出 ⽅ 法(1) ⼊ 札 参 加 者 は 5. (2) の ⼊ 札 書 類 を、 ⼀ 般 書 留 郵 便、 簡 易 書 留 郵 便 ⼜ は 特 定 記 録 郵 便の い ず れ か の ⽅ 法 に よ り、 配 達 ⽇ 指 定 と し て 郵 送 す る こ と。期 ⽇ に 届 か な い 場 合 は、⼊ 札 を 辞 退 し た も の と み な す。(2) ⼊ 札 書 類 は ⼆ 重 封 筒 と し、 表 封 筒 に 「⼤ ⼿ ポ ン プ 場 点 検‧ 維 持 管 理 業 務 委 託 ⼊ 札書 在 中」 と 朱 書 き す る と と も に、 中 封 筒 に ⼊ 札 書 類 を ⼊ れ、 封 緘 等 の 処 理 を す る こと。(3) 郵 送 に か か る 費 ⽤ は ⼊ 札 参 加 者 の 負 担 と す る。(4) 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け た 後、 ⼊ 札 を 辞 退 す る 場 合 は、 ⼊ 札 執 ⾏ 時 ま で に ⼊札 辞 退 届 を 郵 送 (こ の 場 合 ⽅ 法 は 問 い ま せ ん。) ⼜ は 持 参 に よ り 提 出 す る こ と。(5) ⼊ 札 書 の 送 り 先〒 625-8555   舞 鶴 市 字 北 吸 1044 番 地舞 鶴 市 総 務 部 契 約 検 査 室 契 約 課(2) ⼊ 札 書 類  次 の 書 類 を そ ろ え る こ と。 ‧ ⼊ 札 書 (様 式 3) ‧ 競 争 ⼊ 札 参 加 資 格 が あ る こ と を 確 認 し た 旨 の 通 知 書 ⼜ は そ の 写 し6 . ⼊ 札 (開 札) 執 ⾏ の ⽇ 時 及 び 場 所 等(1) 開 札 ⽇ 時令 和 8 年 5 ⽉ 2 9 ⽇ (⾦)   1 0 時 3 0 分(2) 開 札 場 所舞 鶴 市 字 北 吸 1 0 4 4 番 地3 / 6舞 鶴 市 役 所 別 館 4 階 4 1 1 会 議 室      ※ ⽴ 会 に つ い て は、 1 1 . の ⽴ 会 ⼈ を 参 照 の こ と。7 . ⼊ 札 ⾦ 額落 札 の 決 定 に 当 たっ て は、 ⼊ 札 書 に 記 載 さ れ た ⾦ 額 に 当 該 ⾦ 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る額 を 加 算 し た ⾦ 額 を もっ て 落 札 ⾦ 額 と す る の で、 ⼊ 札 者 は、 消 費 税 及 び 地 ⽅ 消 費 税 に 係 る 課 税事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず、 ⾒ 積 もっ た 契 約 希 望 ⾦ 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0 に相 当 す る ⾦ 額 を ⼊ 札 書 に 記 載 す る こ と。8 . ⼊ 札 の 中 ⽌⼊ 札 者 が 1 ⼈ に 満 た な い 場 合 は ⼊ 札 を 中 ⽌ す る。9 . 再 度 ⼊ 札⼊ 札 に お い て 落 札 者 が い な い 場 合 は、 無 効 と なっ た 者 を 除 き 再 度 ⼊ 札 を ⾏ う。こ の 場 合、 再 度 ⼊ 札 は 1 回 ま で と し、 開 札 ⽇ 等 は あ ら た め て 指 定 す る。1 0 . 落 札 者 の 決 定舞 鶴 市 契 約 規 則 第 15 条 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 予 定 価 格 (⾮ 公 表) の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の価 格 を もっ て 申 し 込 み を し た 者 を 落 札 者 と す る。1 1 . ⽴ 会 ⼈開 札 に は、 ⼊ 札 参 加 者 1 者 に つ き 1 名 ⽴ ち 会 う こ と が で き る。た だ し、 本 ⼈ ⼜ は 法 ⼈ の 代 表者 以 外 の 者 が ⽴ ち 会 お う と す る と き は、 委 任 状 (任 意 様 式) を 持 参 す る こ と。⽴ 会 ⼈ が 2 名 に 満 た な い 場 合 は、 当 該 ⼊ 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 を 1 名 以 上 ⽴ ち 会 わ せ て ⾏う。⽴ 会 ⼈ は、 開 札 結 果 の 確 認、 く じ 引 き の 際 の ⼿ 続 等 を ⾏ う。1 2 . く じ 引 き落 札 者 と な る べ き 同 額 の ⼊ 札 を し た も の が 複 数 い る 場 合 は、 く じ 引 き に よ り 落 札 者 を 決 定 する。く じ 引 き は、 く じ を 引 く べ き ⼊ 札 者 が い ず れ も ⽴ 会 ⼈ と し て 参 加 し て い る 場 合 (代 表 者 若 し くは 委 任 状 を 持 参 し た 代 理 ⼈ が 参 加 し て い る 場 合) は、 そ の 者 が く じ を 引 き、 参 加 し て い な い 場 合は、 ⼊ 札 担 当 職 員 と ⽴ 会 ⼈ が 次 の ⼿ 順 で ⾏ う。① ⼊ 札 担 当 職 員 が く じ 引 き ⽤ 紙 に く じ に 参 加 す る 者 の 数 と 同 数 の 直 線 を 記 ⼊ し、 そ の う ち の1 枚 に 「落 札」 の 表 ⽰ ( ○ 印) を す る。② ⽴ 会 ⼈ の う ち の 1 名 が、 ① の く じ の 直 線 の そ れ ぞ れ に 1 か ら 順 に 任 意 に 番 号 を 付 す。(この と き、 当 該 ⽴ 会 ⼈ に は、 「落 札」 の 表 ⽰ が 分 か ら な い よ う に し て ⾏ う。)③ ⽴ 会 ⼈ の う ち ② の ⼿ 続 を ⾏っ た 以 外 の 者 の う ち の 1 名 が、 く じ 引 き に 係 る ⼊ 札 書 に 1 か ら順 に 任 意 に 番 号 を 付 す。(こ の と き、 当 該 ⽴ 会 ⼈ に は、 ⼊ 札 者 の 名 称 等 が わ か ら な い よ うに し て ⾏ う。)④ ⼊ 札 担 当 職 員 は、 ① と ② で 作 成 さ れ た く じ の 番 号 と ③ で ⼊ 札 書 に 付 さ れ た 番 号 と を 突 合 する。く じ で 「落 札」 の 表 ⽰ が さ れ た 直 線 に 付 さ れ た 番 号 と 同 じ 番 号 を 付 し た ⼊ 札 書 を 提 出し た 者 が 落 札 者 と な る。4 / 6⑤ ⼊ 札 担 当 職 員 及 び ⽴ 会 ⼈ の 全 員 が、 く じ の 結 果 を 確 認 し、 そ の 証 と し て 当 該 く じ 引 き ⽤ 紙に 各 ⾃ 署 名 す る。1 3 . ⼊ 札 結 果 の 連 絡 及 び 公 表⼊ 札 結 果 は、 速 や か に、 落 札 者 に 電 話 で 連 絡 す る と と も に、 ホー ム ペー ジ で 公 表 す る。1 4 . ⼊ 札 保 証 ⾦免 除 す る。1 5 . 契 約 保 証 ⾦免 除 す る。1 6 . ⼊ 札 の 無 効次 の い ず れ か に 該 当 す る ⼊ 札 は、 無 効 と す る。 (1) こ の 公 告 に ⽰ し た 競 争 ⼊ 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た ⼊ 札(2) 虚 偽 の 申 請 を ⾏っ た 者 の し た ⼊ 札(3) 公 告 等 に ⽰ し た 条 件 等 ⼊ 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た ⼊ 札(4) ⼊ 札 者 の 記 名 押 印 の な い ⼊ 札(5) 同 ⼀ ⼊ 札 に つ い て 同 ⼀ の ⼊ 札 者 に よ り な さ れ た 2 以 上 の ⼊ 札(6) ⾦ 額 そ の 他 重 要 な 部 分 の 誤 脱 の あ る 若 し く は 不 明 な ⼊ 札 ⼜ は ⾦ 額 を 訂 正 し た ⼊ 札(7) ⼊ 札 に 関 し 連 合 等 の 不 正 ⾏ 為 を し た 者 の ⼊ 札(8) 1 通 の 封 筒 に 複 数 の ⼊ 札 書 を ⼊ れ た も の(9) 代 理 ⼈ が ⼊ 札 し た も の( 10 ) そ の 他 市 ⻑ が あ ら か じ め 指 定 し た 事 項 に 違 反 し た も の1 7 . 落 札 の 取 消( 1 ) 無 効 の ⼊ 札 を ⾏っ た 者 を 落 札 者 と し て い た 場 合 に は、 落 札 決 定 を 取 り 消 す も の と す る。( 2 ) 落 札 者 が、 落 札 決 定 か ら 契 約 締 結 ⽇ ま で の 期 間 に、 本 市 の ⼊ 札 参 加 停 ⽌ ⼜ は ⼊ 札 参 加 等除 外 措 置 を 受 け た 場 合 若 し く は 3. (6) の 申 ⽴ て に 該 当 す る こ と と なっ た 場 合 は、 当 該 落札 を 取 り 消 す も の と す る。1 8 . 契 約 書 の 作 成作 成 を 要 す る。1 9 . 違 約 ⾦落 札 者 が 契 約 を 締 結 し な い と き は、 落 札 ⾦ 額 の 100 分 の 5 相 当 額 の 違 約 ⾦ を 徴 収 す る。1 7 . (2) の ⼊ 札 参 加 等 除 外 措 置 に よ り 当 該 落 札 を 取 り 消 す 場 合 も 同 様 と す る。2 0 . 問 い 合 わ せ業 務 の 内 容 等 不 明 な 点 に つ い て は 舞 鶴 市 上 下 ⽔ 道 部 浸 ⽔ 対 策 課 (電 話 0773-66-2077 )、 ⼊札 に 関 す る こ と に つ い て は 舞 鶴 市 総 務 部 契 約 検 査 室 契 約 課 (電 話 0773-66-1065 ) ま で 問 い 合わ せ る こ と。5 / 6別 表 1⼊ 札 公 告 3 (7) に 係 る 資 格 は、 次 の い ず れ か と す る。⼀   学 校 教 育 法 に よ る ⼤ 学 の ⼟ ⽊ ⼯ 学 科、 衛 ⽣ ⼯ 学 科 若 し く は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 に お いて 下 ⽔ 道 ⼯ 学 に 関 す る 学 科 ⽬ を 修 め て 卒 業 し た 後、 ⼜ は 旧 ⼤ 学 令 に よ る ⼤ 学 に お い て ⼟⽊ ⼯ 学 科 若 し く は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後、 ⼆ 年 以 上 下 ⽔ 道、 上 ⽔ 道、⼯ 業 ⽤ ⽔ 道、 し 尿 処 理 施 設 そ の 他 国 ⼟ 交 通 ⼤ ⾂ 及 び 環 境 ⼤ ⾂ が 定 め る 施 設 (以 下 こ の 条に お い て 「下 ⽔ 道 等」 と い う。) の 維 持 管 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有す る 者 で あ る こ と。⼆   学 校 教 育 法 に よ る ⼤ 学 の ⼟ ⽊ ⼯ 学 科、 衛 ⽣ ⼯ 学 科 ⼜ は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 に お い て 下⽔ 道 ⼯ 学 に 関 す る 学 科 ⽬ 以 外 の 学 科 ⽬ を 修 め て 卒 業 し た 後、 三 年 以 上 下 ⽔ 道 等 の 維 持 管理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と。三   学 校 教 育 法 に よ る 短 期 ⼤ 学 若 し く は ⾼ 等 専 ⾨ 学 校 ⼜ は 旧 専 ⾨ 学 校 令 に よ る 専 ⾨ 学 校 に おい て ⼟ ⽊ 科 ⼜ は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後、 五 年 以 上 下 ⽔ 道 等 の 維 持 管 理に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と。四   学 校 教 育 法 に よ る ⾼ 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 ⼜ は 旧 中 等 学 校 令 に よ る 中 等 学 校 に おい て ⼟ ⽊ 科 ⼜ は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後、 七 年 以 上 下 ⽔ 道 等 の 維 持 管 理に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で あ る こ と。五   ⼗ 年 以 上 下 ⽔ 道 等 の 維 持 管 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で あ る こと。六   国 ⼟ 交 通 省 令‧ 環 境 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り、 前 各 号 に 規 定 す る 者 と 同 等 以 上 の 知 識及 び 技 能 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 で あ る こ と。七   ⽇ 本 下 ⽔ 道 事 業 団 法 施 ⾏ 令 第 四 条 第 ⼀ 項 の 第 三 種 技 術 検 定 に 合 格 し た 者 で、 ⼆ 年 以 上 下⽔ 道 等 の 維 持 管 理 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る も の で あ る こ と。⼋   技 術 ⼠ 法 に よ る 第 ⼆ 次 試 験 の う ち 国 ⼟ 交 通 ⼤ ⾂ 及 び 環 境 ⼤ ⾂ が 定 め る 技 術 部 ⾨ に 合 格 した 者 (国 ⼟ 交 通 ⼤ ⾂ 及 び 環 境 ⼤ ⾂ が 定 め る 選 択 科 ⽬ を 選 択 し た 者 に 限 る。) で あ る こと。九   1 級 ⼜ は 2 級 ポ ン プ 施 設 管 理 技 術 者 の 資 格 を 有 す る 者。6 / 6

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