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消防救急デジタル無線システム更新工事について

北海道夕張市の入札公告「消防救急デジタル無線システム更新工事について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道夕張市です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
北海道夕張市
所在地
北海道 夕張市
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

夕張市による消防救急デジタル無線システム更新工事の入札

令和8年度 工事請負契約 一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:夕張市
  • 仕様:消防救急デジタル無線システムの更新工事(本部設備、基地局設備、無線サイレン子局設備の撤去・新設)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:契約締結日から令和9年3月31日まで
  • 納入場所:夕張市消防本部、夕張市役所、各分団詰所(紅葉山、鹿の谷、末広、若菜、富野、幌南、南部、沼の沢、真谷地、滝の上)
  • 入札期限:入札書提出期限 令和8年X月X日 午後X時、開札日 令和8年X月X日 X:XX
  • 問い合わせ先:夕張市消防本部 通信指令課 電話:0123-45-6789

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:消防用設備工事
  • 資格制度:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:記載なし
公告全文を表示
消防救急デジタル無線システム更新工事について 消防救急デジタル無線システム更新工事仕 様 書令和8年夕張市目次第1章 総則.. 1第1条 総則.. 1第1項 適用.. 1第2項 目的.. 1第3項 履行場所.. 1第4項 契約期間.. 1第5項 契約の範囲.. 1第6項 関連法規.. 1第7項 相互接続性の確保.. 2第2条 一般事項.. 2第1項 現地調査等.. 2第2項 秘密の保持.. 2第3項 個人情報の保護.. 2第4項 説明会.. 2第5項 運用訓練.. 3第6項 成果流用の禁止.. 3第7項 疑 義.. 3第8項 契約不適合責任.. 3第9項 更新推奨時期.. 3第10項 官公庁等への諸手続き.. 3第11項 NTT光回線等.. 3第12項 無線局免許申請.. 3第2章 システム概要.. 4第1条 消防救急デジタル無線システム系統図.. 4第2条 消防救急デジタル無線システム構成.. 4第1項 ネットワーク回線の構成.. 4第2項 消防救急デジタル無線システムの考え方.. 4第3条 消防救急デジタル無線システムの機能.. 5第1項 一般的機能.. 5第2項 その他の機能.. 6第3項 その他の事項.. 6第3章 装置仕様.. 8第1条 設置条件.. 8第1項 設計の原則.. 8第2項 構造等.. 8第3項 銘板表示.. 8第4項 塗装色.. 8第5項 その他事項.. 8第2条 機器仕様(機能、性能).. 9第1項 基地局無線装置.. 9第2項 空中線系設備.. 10第3項 空中線.. 11第4項 無線回線制御装置.. 12第5項 管理監視制御卓.. 12第6項 遠隔制御装置(高機能型).. 14第7項 車載型無線装置.. 14第8項 携帯型無線装置.. 16第9項 署活系無縁装置.. 18第10項 可搬型固定移動局無線装置.. 19第11項 ネットワーク機器.. 20第12項 電源装置.. 21第13項 耐雷トランス.. 22第14項 付属品・予備品.. 22第4章 整備仕様.. 24第1条 適用範囲.. 24第2条 用語の定義.. 24第3条 一般事項.. 24第1項 整備施工の原則.. 24第2項 施工計画.. 24第3項 施工管理.. 24第4項 整備の現場管理.. 25第5項 整備内容の変更.. 25第4条 整備施工.. 25第1項 施工範囲.. 25第2項 工 法.. 25第3項 保護及び危険防止.. 25第4項 現地調査等.. 26第5項 仮設および移設.. 26第6項 屋内整備.. 26第7項 屋外整備.. 26第8項 機器据付.. 26第9項 配 線.. 26第10項 試験、調整.. 27第11項 撤 去.. 27第12項 作業時間.. 27第13項 整備の記録.. 27第14項 各署所等整備仕様.. 27第5条 安全.. 29第1項 基本事項.. 29第2項 安全体制.. 29第3項 安全教育.. 29第4項 安全管理.. 29第5項 整備材料.. 29第5章 提出書類.. 30第1条 提出書類等.. 30第2条 申請書類.. 30別表1 機器員数表別図1 システム構成図1第1章 総則第1条 総則第1項 適用本仕様書は、発注者(以下「甲」という。)が定める消防救急無線設備(以下「デジタル無線設備」という。)に使用するデジタル無線設備の整備について適用する。 第2項 目的本仕様書は、甲がデジタル無線通信方式により消防及び救急業務用の無線通信網を更新するため、本整備に関わるすべての無線設備の製造、据付、調整及び運用に係る各種整備について必要な事項を定めるものである。 第3項 履行場所・本部設備 夕張市消防本部・基地局設備(撤去) 夕張市役所、紅葉山分団詰所・基地局設備(新設) 紅葉山分団詰所、鹿の谷分団詰所・無線サイレン子局設備(撤去) 夕張市消防本部、夕張市役所、紅葉山分団詰所、鹿の谷分団詰所、末広分団詰所、若菜分団詰所、富野分団詰所、幌南分団詰所、南部分団詰所、沼の沢分団詰所、真谷地分団詰所、滝の上分団詰所第4項 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までとし、契約期間内に本整備を完了すること。 ただし、令和8年度末に行う検収内容は甲が決定するものとする。 第5項 契約の範囲受注者(以下「乙」という。)は本仕様書に基づき本整備の設備の製造、運搬、据付、調整、運用開始時の技術指導、その他の整備を行うとともに、本整備の完成に必要な官公庁および関係機関への諸手続から検収に至るすべての業務を行うこと。 また、上記手続きに伴い発生する費用は乙の負担とする。 第6項 関連法規乙は、本仕様書に定めるもののほか、以下の関係法令、規定を遵守しなければならない。 ・電波法・電波法関係審査基準・消防庁告示第13号「緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムのうち、消防救急デジタル無線通信システムに係るものの仕様を定める件」2・電気通信事業法・消防法・日本産業規格(JIS)・電池工業会規格(SBA)・北海道建設部土木工事共通仕様書・内線規程・消防救急デジタル無線共通仕様書第1版・その他関係法令、規則および規格第7項 相互接続性の確保緊急消防援助隊の出動、その他消防の応援等に関する情報システムのうち、消防救急デジタル無線システムに係るものの仕様を定める件(平成 21 年 6 月 4 日付け消防庁告示第 13 号)及び消防救急デジタル無線共通仕様書第一版に準拠し、消防庁告示第 13号にて規定された必須機能については異製造メーカ間における相互接続性を保証すること。 第2条 一般事項第1項 現地調査等整備にあたり、甲の管理する以外の土地、建物等に立ち入る必要がある場合は、事前に甲と協議の上、所定の手続きを行うこと。 第2項 秘密の保持甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密を相手方の書面による事前承諾なしに、第三者に公表又は漏洩してはならない。 第3項 個人情報の保護乙は、この契約による作業を処理するに際し、個人情報を取り扱う場合には個人情報の保護に関する法令を遵守すること。 第4項 説明会(1) 乙は、甲が指定する期間において当市通信指令課職員に対し、本システムに関する説明会を行うこと。 (2) 乙は、甲が指定する期間において当市消防署所に勤務する現場隊員に対し、無線設備に関する説明会を行うこと。 3第5項 運用訓練乙は、本システムの運用開始に際して甲の職員に対し、各年度に取扱い及び運用の訓練を行うものとする。 第6項 成果流用の禁止乙は、この契約に基づく成果を自ら利用する際には甲と協議することとし、当該成果物を第三者に利用させてはならない。 第7項 疑 義本仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた場合は、甲と乙が協議して定めるものとする。 第8項 契約不適合責任引渡し後 1 年以内に明らかに設計製作の不備、納入の欠陥不良などに起因する故障及び破損に対して、乙は無償で修理又は良品と交換するものとする。 第9項 更新推奨時期納入する機器の基本的な更新時期を 13 年に設定した機器の選定を行うこと。 やむをえず 13年以内で更新を行う必要がある機器がある場合は甲に申し出るものとし、対応を協議すること。 第10項 官公庁等への諸手続き(1) 製造及び設置工事等に必要な北海道総合通信局、東日本電信電話株式会社、電力会社等に対する諸手続き及び手数料等の費用は、乙が負担し、迅速かつ確実に処理しなければならない。(2) なお、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なく、その旨を甲に申し出て協議するものとする。 変更に掛かる変更手数料等は、乙において負担するものとする。 第11項 NTT光回線等乙は、設備の設置・変更に伴いNTT回線の変更をするものとする。 変更及び廃止を行う時期は、甲と協議を行うこと。 第12項 無線局免許申請本工事内で発生する無線局免許申請については、甲は乙に対し本整備にかかる無線局免許手続きに関し、その一切の権限を委任する。 なお、これに掛かる諸費用は全額乙の負担とすること。 4第2章 システム概要第1条 消防救急デジタル無線システム系統図消防救急デジタル無線システム系統図を章末に示す。 第2条 消防救急デジタル無線システム構成第1項 ネットワーク回線の構成(1) 接続条件1)有線接続については、夕張市消防本部、紅葉山分団詰所、鹿の谷分団詰所で運用している通信事業者の光専用線を用いてネットワーク接続を行う。 また、岩見沢地区消防事務組合消防本部へのアプローチ回線を新規で開通すること。 なお、既設夕張市役所のアプローチ回線の鹿の谷基地局への移転手続きは乙で行うものとする。 第2項 消防救急デジタル無線システムの考え方(1) 各基地局の無線装置1)各基地局の無線装置は、活動波 1、活動波 2 の活動波用基地局無線装置並びに主運用波用及び統制波用(3波切替)の共通波用基地局無線装置とする。 (2) 活動波の運用方法活動波は、活動波1、活動波2の2系統とし、基地局非常送システムとする。 活動波の使用例を表2.2.1に示す。 表2.2.1 活動波の使用例夕張市消防本部紅葉山分団詰所鹿の谷分団詰所活動波1送信周波数 F1 F1 F1受信周波数 f1 f1 f1活動波2送信周波数 F2 F2 F2受信周波数 f2 f2 f2※大文字・小文字の違いは送信・受信を表し、1・2・3の数字は活動波系を表す。 (3) 各基地局の運用方法基地局に設置する無線装置は、岩見沢地区消防事務組合に設置する無線回線制御装置にネットワーク接続され、岩見沢地区消防事務組合に設置する指令系システム又は遠隔制御装置からの運用ができるものとする。 5第3条 消防救急デジタル無線システムの機能第1項 一般的機能消防救急デジタル無線共通仕様書にて規定される機能のうち、使用する機能を表3.1.1および、表3.1.2に示す。 表3.1.1 機能通信形態周波数区分 活動波 主運用波 統制波機 能 名基地局から移動局から基地局から移動局から基地局から移動局から音声通信一斉通信 ○ ○ ○ ○ ○ ○個別通信 - - - - - -グループ通信 - - - - - -通信統制 表3.1.2による移動局間直接通信 × ○ × ○ × ○道庁接続通信 - - - - - 〇(注)基地局間通信 - - - - - -非音声通信発信者番号伝送(ID伝送)○ ○ ○ ○ ○ ○ショートメッセージ伝送 × × × × × ×データ伝送(車両支援情報)× × × × × ×機能移動局自動チャネル切替え × × ×発信者番号表示 ○ ○ ○注:道庁接続通信機能は緊急消防援助隊の隊長車両等。 ○:実装機能 ×:非実装機能 -:共通仕様書(2.2 版)に規定しない機能6表3.1.2 通信統制の内容基地局/移動局機能名 活動波 主運用波 統制波(消防本部における)通話モニタ機能 ○/○ ○/○ ○/○(消防本部における)通話モニタ表示機能 ○/○ ○/○ ○/○(消防本部における)通信モニタ機能 ○/○ ○/○ ○/○移動局におけるセレコール通信モニタ機能 ×/× ×/× ×/×他局通信中の表示機能 ○/○ ○/○ ○/○他局通信中の発信禁止機能 -/○ -/○ -/○セレコール送信中の発信規制・表示機能 ×/× ×/× ×/×出場指令時の表示・発信規制機能 ×/× ×/× ×/×通信規制時の表示・発信規制機能 ×/× ×/× ×/×緊急信号の表示・発信規制機能 ×/× ×/× ×/×強制切断機能 ×/× ×/× ×/×連続送信防止機能 -/○ -/○ -/○○:実装機能 ×:非実装機能 -:共通仕様書(2.2版)に規定しない機能第2項 その他の機能(1) 車載型無線装置車載型無線装置は2波単信通信とすること。 (2) 携帯型無線装置携帯型無線装置は2波単信通信とすること。 (3) 基地局折返し機能1)基地局側の音声信号を移動局側の音声信号より優先させること。 2)既存指令システムからのプレストーク信号(送話 ON/OFF)の制御によること。 ただし、緊急援助隊と調整本部間通信の場合には、「他網接続中」信号により、移動局を優先すること。 3)無線回線制御装置と基地局無線装置間の伝送路が断の場合でも、基地局折返し可能であること。 第3項 その他の事項(1) 無線回線制御装置との接続インターフェイス等1)無線回線制御装置と基地局無線装置間のインターフェイス無線回線制御装置と基地局無線装置間のインターフェイスは音声信号及び監視制御信号等をデジタル信号として伝送すること。 72)無線回線制御装置と高機能遠隔制御装置のインターフェイス無線回線制御装置と高機能遠隔制御装置のインターフェイスを以下に示す。 ア. 接続方法 TCP/IP(CSMA/CD)イ. 通信速度 100base-TX程度ウ. 物理構成要素 IEEE802.3uに準拠3)卓上基地局無線装置と遠隔制御器のインターフェイスア. インターフェイス 4WS+4WR+SS(プレス)+SR(着信)4)道庁等(調整本部)及び他の消防本部との通信有無線接続装置(指令制御装置を含む)を使用して行うこと。 8第3章 装置仕様第1条 設置条件第1項 設計の原則設計にあたっては、各装置がこの仕様に照合し、最適な構造及び性能を有するとともに、次に掲げる事項を十分満足するものとなるよう配慮すること。 (1) 運用に際して最適な機能を有するものであること。 (2) 堅牢にして長期間の使用に十分耐え得るものであり、かつ、維持管理が経済的に行えるものであること。 (3) 既設デジタル無線設備からの機能強化を図ること。 第2項 構造等次に掲げる事項を考慮すること。 (1) 清掃、点検、調整及び修繕が容易に行える構造であり、かつ、これらに際して危険のない構造のものであること。 (2) プリント基板、コネクタ等の接触部は接触不良による障害が生じないよう堅牢なメッキを施すこと。 (3) 電気回路には、過電圧に対する保護装置又は保護回路を設けること。 (4) 操作性及び外観構造は人間工学上の配慮がなされ、かつ、堅牢で長期の使用に耐え得るものとする。 (5) 発熱する部品の使用にあたっては、放熱効果を十分に考慮するものとする。 (6) ビス、ナット等の締付は十分に行い、必要な箇所にはロックペイントを施すものとする。 第3項 銘板表示次に掲げる事項を配慮すること。 (1) 各装置には、品名、型式、製造番号、製造社名、製造年月を銘板にて標示すること。 (2) 特に取扱上注意を要する箇所については、その旨特記すること。 第4項 塗装色システムを構成する機器の塗装色については、納入仕様書に明記し、甲の承諾を得ること。 第5項 その他事項本仕様書に記載していない事項であっても、消防救急デジタル無線システムの運用及び機能上当然具備すべき事項は、これを充足すること。 9第2条 機器仕様(機能、性能)第1項 基地局無線装置(1) 基地局無線装置(基本架)基地局無線装置の空中線系を効率的に集約し、電波の発射及び受信を行うものであり、空中線共用器、フィルタ、ローノイズアンプを含み、本装置 1 台で最大送信 4 波受信 4 波用(基地局無線装置4台分)に対応可能なこと。 1)機 能ア. 岩見沢地区消防事務組合消防本部に設置されている無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置、或いは指令台等からの移動局呼び出し要求を受け、該当の移動局を呼び出し、音声交信及びデータ通信が行えること。 イ. 移動局より受信した呼出信号を、岩見沢地区消防事務組合設置の無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置、或いは指令台等に着信させ、音声交信及びデータ通信が行えること。 ウ. 局操状態に切り替えることができ、自装置の操作部を用いて移動局との無線交信が行えること。 また、遠操状態に切り戻せること。 エ. 非常時に、ネットワーク接続された遠隔制御装置にて局操処理が行えること。 オ. 統制波切替型無線装置については、スキャン機能を有すること。 カ. 自装置の操作部を用いて、岩見沢地区消防事務組合設置の無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置等の装置と打合せ通話が行えること。 キ. 一つの自立架に無線装置を最大4台具備することが可能で、それぞれが独立して動作すること。 ク. 周波数選択性フェージングによって生じた波形歪を改善する機能を有すること2)性 能ア. 一般性能①周囲温度範囲 -10~+50℃②周囲湿度範囲 95%以下(+35℃)(結露なきこと)③電源電圧範囲 DC-48V±10%④接地極性 プラス接地⑤消費電力(20W) 送信時 400VA待受時 90VA⑥消費電力(10W) 送信時 300VA待受時 90VA⑦電気的条件 電気的雑音を防止し、電波障害等他に影響を与えないこと。 ⑧アクセス方式 SCPC(Single Channel Per Carrier)10⑨無線変調方式 π/4シフトQPSK⑩冗長化構成 二重化(異常時自動切換え)⑪自己診断項目 電源部、制御部、冷却ファン、空中線切替部、無線部、電力増幅部⑫外形寸法 高1800㎜×幅260㎜×奥行300㎜(突起部及び架台は除く)⑬質量 100kg以下イ. 送信部性能①送信周波数帯 273~275MHz帯②送信電力 20W(夕張市消防本部、紅葉山分団詰所)10W(鹿の谷分団詰所)③空中線インピーダンス 50Ω④電波形式 G1D/G1E⑤通信方式 2波複信、2波半複信(移動局通信)⑥発振方式 高安定水晶発振(OCXO)制御シンセサイザ方式ウ. 受信部性能①受信周波数帯 264~266MHz帯②空中線インピーダンス 50Ω③電波形式 G1D/G1E④通信方式 2波複信、2波半複信(移動局通信)⑤受信方式 最大比合成ダイバーシチ受信方式第2項 空中線系設備(1) 空中線フィルタ・共用器(4波用 送信合成有)本設備は、送受、また複数の基地局無線装置で用いる複数の空中線を共用するために、空中線-基地局無線装置間に挿入するもので、共用する構成により、共用ユニット、フィルタ、アッテネータ、合成器、分配器、及びLAN等で構成されるものとする。 基地局無線装置4台分の空中線系を、2 本の送受兼用空中線で共用するもので、フィルタ、LANを含む。 1)性 能ア. 一般性能①周囲温度範囲 -10~+50℃②電源電圧範囲 DC-48V±10%(プラス接地)③消費電力 1A④送信周波数 273~275MHz帯⑤受信周波数 264~266MHz帯11⑥送信系挿入損失 5.0dB以下(無線機側TX-空中線側TRX間)⑦無線機側接線 TX入力:4RX 出力:4×2(ダイバーシティペアを含む)⑧空中線側接線 TRX入出力:2⑨入出力インピーダンス 50Ω⑩許容電力 最大20W(1TX入力あたりの平均値)⑪外形寸法 高1800㎜×幅260㎜×奥行300㎜2)構 造ア. 各構成ユニット・機器を自立型キャビネットに収容し、省スペース化を考慮した設計であること。 保守性についても十分な考慮が成されていること。 イ. LNA異常時はLNAを迂回する回路に切り替わること。 第3項 空中線(1) スリーブ型空中線1)性 能ア. 一般性能①周波数 260~275MHz②入力インピーダンス 50Ω③絶対利得 2.15dBi④VSWR 1.5以下⑤指向性 水平面内無指向性(2) 3段コーリニア型空中線2)性 能ア. 一般性能①周波数 260~275MHz②入力インピーダンス 50Ω③絶対利得 6.15dBi④VSWR 1.5以下⑤指向性 水平面内無指向性(3) 反射素子付スリーブ型空中線3)性 能ア. 一般性能①周波数 260~275MHz②入力インピーダンス 50Ω③絶対利得 4.15dBi④VSWR 1.5以下12⑤指向性 あり(4) 同軸避雷器本機器は、同軸ケーブルから基地局無線装置への誘導雷被害を最小限に止めるために、次の条件のものを空中線に挿入するものである。 1)性 能ア. 一般性能①構成 ガス入り放電管形②使用周波数 DC~3000MHz③インピーダンス 50Ω④VSWR 1.2以下⑤挿入損失 0.4dB以下⑥許容電力 60W第4項 無線回線制御装置本装置は岩見沢地区消防事務組合指令センター設置済みの無線回線制御装置であり、本仕様の基地局無線装置他主要装置と接続すること。 なお、本接続構築費は全て乙が負担すること。 (1) 無線回線制御装置1)機 能ア. 本仕様の基地局無線装置を収容、接続すること。 イ. 本仕様の遠隔制御装置と接続すること。 その他、必要な装置と接続すること。 ウ. 接続済みの岩見沢地区消防事務組合消防本部に設置の高機能指令センター各構成装置から、収容される基地局無線装置より、都度必要なものを選択し、音声またはデータ通信をおこなうための回線接続制御が可能であること。 第5項 管理監視制御卓本装置は無線回線制御装置に接続され、消防救急デジタル無線設備の監視制御及び保守を行う装置である。 (1) 管理監視制御卓1)監視機能ア. 無線回線制御装置及び無線回線制御装置に接続された全ての機器、外部接続機器の異常発生時は可視可聴を以って当署職員へ通知できること。 イ. 異常が発生した場合は即時通知されるものとするが、定期診断や手動診断(全装置及び任意装置)の機能も具備すること。 ウ. ネットワーク監視ができること。 エ. 無線回線制御装置の監視ができること。 ①制御部および装置の運転状態(現用・予備)②各種通信トランクの異常13③冷却ファン異常④通信経路異常⑤電源部異常オ. 基地局無線装置の監視ができること。 ①無線部の運転状態(現用・予備)②空中線の切替部異常③電力増幅部異常④無線部異常⑤冷却ファン異常⑥制御部異常⑦高精度発振器異常⑧電源部異常カ. 基地局無線装置に接点によって接続された外部機器の監視ができること。 キ. 指定した基地局無線装置の受信電界強度(RSSI)を、5段階以上で表示できること。 2)制御機能ア. 無線回線制御装置の制御ができること。 ①制御部の現用/予備切替②装置の現用/予備切替③各種通信トランクのリセット④制御部のリセット⑤その他基盤のリセットイ. 基地局無線装置の制御ができること。 ①チャネル切替②常送/非常送切替③現用/予備切替④強制切断⑤リセットウ. 基地局無線装置に接点によって接続された外部機器の制御ができること。 3)保守機能ア. プリンタ接続時、無線業務日誌(日報、月報、年報)を出力できること。 イ. 無線通話履歴を管理できること。 ウ. 障害履歴は装置毎に一覧表示できること。 エ. 障害履歴は、一定の期間または件数を超えたものは自動的に削除できること4)性 能ア. 機器仕様①CPU インテルCorei5-10500 3.10GHz以上14②メモリ 8GB以上③ハードディスク 256GB以上④基本OS Windows 10Pro(64bit)以降Windows 11(64bit)以降⑤LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-TX⑥USB USB2.0以上⑦入力方式 キーボード及びマウス⑧モニタ 17インチ以上⑨プリンタ A4対応モノクロプリンター第6項 遠隔制御装置(高機能型)本装置は無線回線制御装置と LAN 接続され、該当消防機関の保有する基地局無線装置(活動波、主運用波及び統制波)全チャネルの無線交信の集中制御・統制ができること。 無線交信は各移動局、固定局との通信が行えること。 第7項 車載型無線装置(1) 車載型無線装置(10W)本装置は、消防車両、救急車両等、当署が指定する各車両に設置され、基地局無線装置を介し、通信指令室等に設置された遠隔制御装置、指令台等と音声通話またはデータ伝送を行うための移動局無線装置である。 複信機と単信機がある。 最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であるものとする。 1)機 能ア. 一斉、個別、及びグループによる音声通信が行えること。 イ. ショートメッセージ伝送・表示が行えること。 ウ. 活動波、統制波、主運用波へ必要に応じチャネルを切り替えて各種通信機能が扱えること。 また、受話音量も容易に変更できること。 エ. 2 波半複信方式(単信機)にて基地局無線装置と無線交信が行えること。 1 波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。 非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニタ及びそれぞれの受信局名を同時に表示できること。 オ. 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮釦を有すること。 カ. 通信指令室からの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態遷移すること。 ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。 キ. 初期パスワード認証又は盗難防止用ケーブルの使用により、盗難時に無線機が起動できないようにセキュリティ機能を有すること。 ク. 周波数選択性フェージングによって生じた波形歪を改善する機能を有すること。 2)性 能15ア. 一般性能①周囲温湿度条件 -10~+50℃、95%以下(+35℃)(結露なきこと)②電源電圧範囲 DC+13.8V±10%又は+27.6V±10%③アクセス方式 SCPC(Single Channel Per Carrier)④無線変調方式 π/4シフトQPSK⑤振動条件 JIS C60068-2-6⑥衝撃条件 JIS C60068-2-27⑦防水条件 JIS C0920 防滴Ⅱ型(制御部)⑧外形寸法 高50mm×幅178mm×奥行210mm(突起部除く)⑨質量 約3Kg以下イ. 送信部性能①送信周波数帯 264~266MHz帯②送信電力 10W③電波型式 G1D/G1E④通信方式 2波半複信(基地局通信)1波単信(直接通信)⑤消費電流(無線機本体) 4.0A以下(平均)、5.5A以下(ピーク)(13.8V時)2.0A以下(平均)、2.8A以下(ピーク)(27.6V時)ウ. 受信部性能①受信周波数帯 273~275MHz帯及び264~266MHz帯②電波型式 G1D/G1E③消費電流(無線機本体) 1.0A以下(1.38V時)0.5A以下(27.6V時)④受信方式 最大比合成ダイバーシチ受信方式(移動局間直接通信を除く)3)構造概要ア. 無線機本体は、操作部を含めた一体構造とし、大きさは1DINサイズとすること。 ①操作部の表示素子は漢字表示が可能な液晶パネルとし、全角 10 文字以上の表示が可能であること。 イ. 操作部の各釦は夜間でも容易に識別が可能、かつ、押下し易いように、自照式かつ大型サイズであること。 ウ. 話中等規制状態の視認性を最大限に高めるためのアクセスサインを装備すること。 16エ. 受話音モニタスピーカを筐体内に内蔵していること。 必要に応じ外部スピーカを接続可能な構造であり、内蔵スピーカと外部スピーカは併用可能なこと。 オ. 通話用ハンドセットは、取扱い易いよう前面に接続部を設けてあること。 必要に応じ容易に取り外せるとともに、意図せぬ理由で不用意に外れないようにロック機構を備えること。 カ. 通話用ハンドセットの増設が可能なこと。 キ. データ系端末装置インターフェイスを装備していること。 4)車載用空中線(ホイップ型)①使用周波数 260~275MHz②VSWR 1.5以下(帯域内)③入力インピーダンス 50Ω④指向性 無指向⑤利得 2.15dBi第8項 携帯型無線装置(1) 携帯型無線装置(5W)本装置は、消防隊員、救急隊員が装備し、基地局無線装置または消防・救急車両に設置された車載無線装置、または携帯無線装置と移動局間直接通信を行うための、移動局無線装置である。 最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であるものとする。 1)機 能ア. 一斉、個別、及びグループによる音声通信が行えること。 イ. ショートメッセージ伝送・表示が行えること。 ウ. 活動波、統制波、主運用波へ必要に応じチャネルを切り替えて各種通信機能が扱えること。 また、受話音量も容易に変更できること。 エ. 2 波単信方式にて基地局無線装置と無線交信が行えること。 1 波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。 オ. 待受け時は、基地局からの下り波と他移動局からの上り波の同時待ち受けが行えること。 また、ワンタッチ操作にて下り波のみ待受け、上り波のみ待受け状態に切換え可能なこと。 カ. 通信指令室からの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態遷移すること。 ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。 キ. 送信出力抑止機能として、容易な操作で2W、1Wに変更できること。 ク. 予備バッテリへの交換を行わず、送信 1:受信 1、待受け 18 の時間比率で連続使用時間は8時間以上とすること。 ケ. 紛失・盗難時の盗聴防止策として下記の構造を具備すること。 ①各消防署に備え付けられた専用の充電器を用いない限り、バッテリへの充電が行え17ないこと。 ②専用バッテリを装着しない限り、無線機本体に電源投入されないこと。 コ. 消防活動全般で、防火衣等に着装して使用できること。 サ. IPX8の防水能力を持つこと。 2)構 成①携帯型無線装置本体②アンテナ③充電器④バッテリーパック(予備バッテリを含む)⑤防水型スピーカーマイク⑥皮ケース⑦肩ベルト⑧ベルト装着マウント⑨イヤホン3)性 能ア. 一般性能①周囲温湿度条件 -10~+50℃、95%以下(+35℃)(結露なきこと)②バッテリ使用時間 送信:1、受信:1、待受:18の比率で8時間以上③アクセス方式 SCPC(Single Channel Per Carrier)④無線変調方式 π/4シフトQPSK⑤防水条件 JIS IPX⑥外形寸法 高124mm×幅58mm×奥行41mm(突起部除く)⑦質量 約450g(バッテリーパックを含む、空中線を含まない)イ. 送信部性能①送信周波数帯 264~266MHz帯②送信電力 5W③電波型式 G1D/G1E④通信方式 1波単信/2波単信⑤電源電圧 11.1Vウ. 受信部性能①受信周波数帯 273~275MHz帯及び264~266MHz帯エ. 電 池18①種別 リチウムイオン電池②バッテリ使用時間 送信:1、受信:1、待受:18の比率で8時間以上第9項 署活系無線装置(1) デジタル簡易無線登録局1)機 能ア. 通話チャンネル番号を読み上げる音声案内機能を有すること。 イ. 無線機本体には、メインと 2 つのサブチャンネル PTT を有し、各送信ボタンを押すことで、あらかじめ設定した別の通話チャンネルで送信する機能を有すること。 ウ. 電池の情報を読み込み、残量や充電回数などの情報を確認できる機能を有すること。 エ. 予め設定した複数チャンネルをスキャニングするスキャン機能を有すること。 オ. ユーザーコード・秘話コードは、チャンネル毎に設定可能なこと。 カ. Bluetooth機能を有していること。 2)性 能①送信出力 5W(5W/1Wの切替えが可能なこと)②通信方法 プレストークによる単信方式③電波型式 F1E,F1D,F1F,F1C④電源 電池パックを使用し、送信5、受信5、待受90の割合で送信出力5W設定時に約13時間以上の使用ができること。 ⑤発振方式 水晶制御による周波数シンセサイバー方式⑥変調方式 4値FSK変調方式⑦受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式⑧実装周波数 TX 351.03125~351.10000MHz351.2000~351.63125MHz 82chRX 351.03125~351.63125MHz 82ch+15ch⑨低周波出力 1000mW以上(内部SP)⑩使用温度範囲 -20℃~+60℃⑪重量 約250g⑫外形寸法 60(幅)×95(奥行)×30(高)mm以下⑬充電器 AC100Vで充電可能なこと。 3)構成品ア. 下記の付属品を含むこと。 防水スピーカマイクロホン、Bluetoothヘッドセット、予備バッテリハードケース、金属ベルトクリップ19第10項 可搬型固定移動局無線装置(1) 可搬型固定移動局無線装置(10W)可搬型移動局用の無線装置で、送信出力は10Wであること。 1)機 能ア. 2波単信型無線装置とすること。 イ. 実装周波数は活動波1波とすること。 ウ. 任意のチャネル切換を容易に切替できる構造であること。 エ. 無線装置本体に内蔵スピーカが搭載されていること。 オ. 液晶表示部により、チャネル表示や各種運用状態を表示することができること。 カ. 液晶表示部には、無線運用時、基地局側(FH)と移動局側(FL)の発信者番号(名称)と、自局名称を表示するスペースを設けること。 2)性 能ア. 一般性能①周囲温湿度条件 -10~+50℃、95%以下(+35℃)(結露なきこと)②電源電圧範囲 AC100V±10%又はDC+13.8V±10%③蓄電池 DC+12V(商用電源等AC100V使用時に装置に内蔵)④停電保証時間 4時間以上(送信1:受信3)⑤アクセス方式 SCPC(Single Channel Per Carrier)⑥無線変調方式 π/4シフトQPSK⑦双方向通信方式 FDD(Frequency Division Duplex)⑧音声符号化速度 6.4kbpsイ. 送信部性能①送信周波数帯 264~266MHz帯②伝送速度 9.6kbps③送信電力 10W +20%、-50%④周波数安定度 ±1.5ppm以内⑤占有帯域幅 5.8kHz以下⑥隣接チャネル漏洩電力 32μW以下又は-55dB以下⑦スプリアス領域の不要発射 2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値⑧帯域外領域のスプリアス発射 2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値20⑨変調精度 12.5%以下ウ. 受信部性能①受信周波数帯 273~275MHz帯及び264~266MHz帯②受信感度 スタティック感度:0dBμV以下フェージング感度:+5dBμV以下③スプリアスレスポンス 53dB以上④隣接チャネル選択度 42dB以上⑤相互変調特性 53dB以上⑥ダイバーシチ 具備すること(最大比合成方式とする)3)付属品ア. 下記の付属品を含むこと。 ハンドセット又はハンドマイク第11項 ネットワーク機器本装置は、岩見沢地区消防事務組合消防本部に設置された無線回線制御装置と夕張市消防本部間と各基地局を接続するための有線アプローチ回線用伝送装置である。 それぞれの装置は、アプローチ回線を構築するに必要なチャネル数を実装したコンパクト設計の装置であるものとする。 (1) L2スイッチ1)機 能ア. オートネゴシエーション機能10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplexを自動認識イ. ループガード接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応すること。 2)性 能ア. 一般性能(インターフェイス)①ポート数 24ポート②電源 AC100V③インターフェイス RJ-45イ. 一般性能(ルータ)①ポート数 8ポート②電源 AC100V③インターフェイス RJ-45④QoS機能 優先制御、WFQ21第12項 電源装置(1) 無停電電源装置本装置は、各装置の AC100V で動作する各部(制御処理装置・LCD 等)へ供給する安定化及び無停電化した電源装置であること。 1)性 能①出力電源容量 3kVA②停電保証時間 10分間③出力電圧 AC100V 1φ④周波数 50Hz/60Hz(2) 直流電源装置本設備に必要となる電源設備は直流電源装置(DC-48V 系)であり、各装置の電源を一元的に管理し、安全性を十分配慮した設計及び配置とすること。 1)機 能ア. 供給電源は、負荷側の最繁時消費電流を安全に供給できる容量であること。 イ. 供給電圧は、常に負荷側の動作電圧の変動許容範囲であること。 ウ. 停電時に給電の停止を避けるため、蓄電池等の容量は発動発電機の正常な運転の再開に必要な遅延時間以上、十分な時間を確保できること。 2)性 能ア. 一般性能①停電保証時間 1時間以上②入力電圧 AC100V 単相50Hz/60Hz③出力電圧 DC-48V直流④整流器容量及び蓄電池容量・整流器容量 25A 以上(夕張市消防本部、紅葉山分団詰所、鹿の谷分団詰所)・蓄電池容量 100Ah(夕張市消防本部)50Ah(紅葉山分団詰所、鹿の谷分団詰所)⑤構造 キュービクルタイプ・前面保守型3)非常用発電機本装置は、基地局設置庁舎への商用電源供給が停電等により停止した場合に使用するものであり、可搬型5kVAの容量とする。 4)DC/ACインバータ本装置は、各消防拠点及び各基地局に設置するネットワーク装置等の AC100V で動作する各装置へ電源を供給するための装置である。 直流電源装置と停電保証時間を同一とすることが必要な場合に使用すること。 ①機 能22本装置は、DC-48V 電源から AC100V で動作する各装置へ安定した電源を供給できるものとする。 ②性 能・入力電圧 DC48V±10%以内・出力電圧 AC100V±10%以内・定格出力容量 10A第13項 耐雷トランス本装置は、商用電源線から進入する誘導サージ波により、無線設備を構成する各機器が破壊されることを保護できるものであること。 1)構 造ア. 据え置き型の専用筐体に収容されたものであること。 イ. 感電事故等の防止に配慮されたものであること。 ウ. 点検窓を有し、内部の確認が容易に行える構造であること。 エ. 避雷器等の交換を要する部品が、容易に交換できる構造であること。 2)定 格①定格 連続②定格1次電圧 3φ220V±10% 60Hz1φ100V±10% 60Hz③定格2次電圧 3φ220V±10% 60Hz1φ100V±10% 60Hz④電圧変動率 4%以下⑤衝撃波絶縁強度 30kV以上(1.2/50μ)⑥商用周波絶縁強度 10kV以上(1分間)⑦サージ減衰量 平衡(巻線と設置間):-60dB以下⑧絶縁の種類 B種⑨絶縁抵抗 各端子間(500Vメガーにて):50MΩ以上⑩温度上昇 60℃以下⑪冷却方式 乾式自冷式第14項 付属品・予備品予備品・付属品の種類、数量は原則として以下に示す通りとするが、導入する装置の構成・構造上の理由より本仕様書と一致しない場合は、甲の監督職員に予め承認を得たうえで、実質的に同等以上の種類・数量を納品すること。 単なる数量削減等は認めないものとする。 1)予備品23項 品 名 数量 備 考1 ヒューズ、リレー等 必要数2 表示灯 必要数 パイロットランプ等3 必要な消耗品 1年分 記憶媒体、用紙、トナー等2)付属品項 品 名 数量 備 考1 必要な工具・試験器具 1式 特殊工具等2 必要な接栓・接続ケーブル等 1式 装備用に必要なもの3 各装置取扱い説明書 冊子 必要部数 別途指示(種類、部数)4 〃 電子媒体 1式 CD等3)その他予備品及び付属品は、箱または袋等に収納し、一括で納品すること。 予備品及び付属品は、原則として、それぞれの納品明細を添付すること24第4章 整備仕様第1条 適用範囲本仕様書は「本整備」の据付、配線、整備、調整等に適用するものである。 本整備の施工にあたっては、すべて監督職員の承諾を得た上で行う。 第2条 用語の定義・監督職員とは、甲から監督を命じられたものをいう。 ・指示とは、監督職員が乙に施工上必要な事項を示すことをいう。 ・承諾とは、乙が申し出た事項について、監督職員が合意することをいう。 ・協議とは、監督職員と乙が対等の立場で合議することをいう。 第3条 一般事項第1項 整備施工の原則整備は、単体各機器をこの仕様書及び関連諸規定、基準の定める事項を十分な経験を持った専門技術者により施工し、設備として優れた総合的機能を長期間安定して発揮させるものとする。 第2項 施工計画(1) 施工計画は整備の手順、工程、工法、安全対策その他整備施工の全般的計画であるから、監督職員との打ち合わせ、現地調査、関連業者との連絡など十分行って施工計画書を作成し、契約後速やかに監督職員に提出するものとする。 なお重要な変更が生じた場合は、変更施工計画書を提出しなければならない。 (2) 乙は、甲の指定した工法等について代案を申しでることができる。 (3) 甲から示された以外に、乙が施工上必要とする整備用地等は、監督職員と予め協議のうえ、乙の責任において確保しなければならない。 (4) 施工上必要な機械、材料等は貸与又は支給されるもの以外は、すべて乙の負担とする。 第3項 施工管理(1) 施工管理は施工計画に基づき、工期内に完全な竣工ができるよう行わなければならない。 (2) 整備施工に関わる法令、法規等を遵守し、整備の円滑な進捗を図るものとする。 (3) 整備施工に必要な関係官庁等に対する手続きは速やかに行うものとする。 (4) 整備施工中監督職員と行った主要な協議事項等は議事録として残す。 (5) 貸与品及び支給品についての受払い状況を記録し、常に残高を明らかにしておくものとする。 25第4項 整備の現場管理(1) 整備施工にあたっては、確実な工法、安全、工期内完成等を常に考慮して現場管理を行うものとする。 (2) 指定又は指示された箇所を除き造営物に加工してはならない。 施工上必要ある場合は、あらかじめ承諾を求めるものとする。 第5項 整備内容の変更(1) 甲による変更は変更部分の金額について、双方協議により定めるものとする。 ただし、監督官庁の指示、条件、規則、規格等によるものについては、乙の負担により行うこと。 (2) 乙の都合による変更はあらかじめその内容理由を明らかにし、監督職員に申し出るものとし、その理由がやむを得ないものと認められ、かつその内容が同等以上の仕様と認めたときに限り承諾するものとし、原則として請負金額は増額しないものとする。 (3) 仕様書に指定され又は指示された内容が施工困難な場合はその理由、変更内容を申し出、協議するものとする。 変更部分の金額については(1)項に準ずること。 第4条 整備施工第1項 施工範囲本仕様に定める施工範囲は以下の通りとする。 (1) 製造、納入機器の据付整備及び既設機器の移設・仮設整備、撤去工事(2) 納入機器の電源線、接地線等の配線接続整備(3) 機器相互間のケーブル敷設整備(4) 整備調整試験および上記各項目の関連整備第2項 工 法(1) 施工に際しては、住民の生命財産を守る重要な消防通信業務の円滑をはかり、常に機能を維持するため、耐風・耐水、耐震および耐久性に十分配慮して施工すること。 (2) 本仕様書に記載のない事項は、監督職員と協議して施工すること。 (3) 整備は、事前に施工計画書、施工図等により承諾を得た後に着手すること。 第3項 保護及び危険防止(1) 本整備に際しては、建物、既設機器および配線等に損傷を与えないよう適切な保護および養生を行い、万一、損傷を与えた場合は、監督職員の指示に従って速やかに復旧させること。 (2) 施工に際し、危険のおそれがある箇所には、作業員が安全に就業できるよう適切な危険防止設備を設け、万一事故が発生した場合は、速やかに適切な応急処置を行うとともに、直ちに監督職員に報告し指示を受けること。 なお、この処置については乙の責任において処理を行うこと。 26第4項 現地調査等乙は契約後速やかに履行場所の現地調査を行うこと。 第5項 仮設および移設(1) 施工に際して、既設設備が配置上支障となる場合は、監督職員と協議の上、適当な場所に仮設および移設をすること。 (2) 現に運用している無線通信回線及び有線通信回線の回線断時間を最小限となるように計画し施工を行うこと。 また、作業中に回線を補償する必要がある場合は、監督職員の承諾を得て補償回線に装置を接続換えする等の代替手段について協議を行った上で、仮設および移設を実施すること。 第6項 屋内整備(1) 機器、装置等の床部、壁等への固定は、転倒防止のため原則としてアンカーボルト等により堅固に固定するとともに、上部を鉄製金具等で固定すること。 なお、設置に使用するアンカーボルトはおねじ型を用いること。 また、あと施工アンカーの確認試験を行うものとし、公共建築工事標準仕様書に則って行い、確認試験結果を書面で報告すること。 (2) なお、施工に際し、騒音および振動等の発生が予想される場合は、あらかじめ監督職員に申し出てその承諾を得ること。 第7項 屋外整備(1) 施工に際し、配管、配線、整備の範囲および方法については、あらかじめ施工図等により監督職員の承諾を得て行うこと。 (2) 空中線取り付け等の高所作業は、適切な危険防止策をとり、安全管理のうえ実施すること。 第8項 機器据付(1) 機器の据え付けに際しては、着手前に耐震強度計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。 (2) 機器の床据え付け時には架台を使用し、機器の損傷等を防ぐよう配慮すること。 第9項 配 線配線は内線規程に基づいて工事するほか、特に以下の点に留意すること。 (1) 配線に際しては、ケーブル間の誘導障害等受けないよう配慮すること。 (2) 屋外の接栓接続部は振動、温度差等による接触不良や漏水による影響が無いよう防水処理をすること。 (3) 建物内への引き込みは、防水処理および水切りを十分に配慮して行うこと。 (4) 各種ケーブルの端末部及びケーブルが混在する場所には、端子名、用途を記した銘板を付けること。 27第10項 試験、調整装置の取り付け後、装置単体での試験、調整を行った後に、システムの総合的な試験、調整を行い、本仕様書に定める機能を満足させること。 なお、試験、調整結果は記録に残し、完成図書に添付すること。 第11項 撤 去(1) 既設無線装置、電源装置、不要配線材料等を撤去すること。 なお、撤去に際しては監督職員の指示を受けること。 (2) 不要材の処理は、個人情報が含まれるものについては、第三者が再利用できないよう破壊後、廃棄すること。 (3) 撤去後の穴や壁等の剥離箇所は、補修を行うこと。 (4) 機器の撤去は、事前に産業廃棄物の収集運搬及び処分契約を行った上、適切に対象物を処分すること。 第12項 作業時間(1) 作業時間は原則として平日 9 時 00 分から 17 時 00 分までとし、作業開始および終了時に監督職員に連絡すること。 なお、この時間帯以外で作業する場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。 (2) 作業終了時は、作業場所およびその周辺の整理整頓、清掃を行うこと。 第13項 整備の記録整備の進行、天候等の状況を示す整備日報、整備ごとの要点を撮影した進行管理写真を提出すること。 (1) 工事週報工事週報は夕張市請負工事提出書類に準拠して、週末ごとに監督職員に提出するものとする。 (2) 整備写真整備後形状が変わるか又は内容が隠蔽される箇所(名称、寸法等が確認できること)の写真及び整備完成写真を撮影する。 第14項 各署所等整備仕様ケーブル等の更新を行い、既設機器を撤去したうえで新設機器を据付することを原則とする。 なお、事業者回線の契約は乙で行うものとし、手数料は乙負担とすること。 3)既設遠隔制御装置、管理監視制御装置を更新すること。 (3) 紅葉山分団詰所1)空中線の取り付けは、既設空中線柱を用いて行うこと。 2)既設サイレン塔の撤去を行うこと。 (基礎含む)(4) 鹿の谷分団詰所1)空中線、空中線支持柱、空中線共用器、基地局無線装置、ネットワーク接続装置、無停電電源装置、分電盤、耐雷トランス、直流電源装置を新設し、付随するケーブルを新設すること。 2)空中線の取り付けは、既設サイレン塔及び新設空中線支柱(コンクリートポール)を用いて行うこと。 3)夕張市消防本部とのアプロ-チ回線の手配を行うこと。 手配に掛かる費用は乙負担とすること4)既設サイレン塔は残置とするが、モーターサイレンの撤去を行うこと。 5)非常用発動発電機を納入するものとし、保管場所は甲と協議すること。 (5) 夕張市役所1)空中線、空中線支持柱、空中線共用器、基地局無線装置、ネットワーク接続装置、無停電電源装置、警報・制御端子、分電盤、耐雷トランスを撤去し、付随するケーブルを機器周辺のみを撤去すること。 ただし、配管は残置とすることから、配管内のケーブルは撤去を行わなくてよい。 2)電気室内のキュービクルに接続する電源ケーブルは、キュービクルから取り外し、同室内のケーブルラックまでを撤去すること。 ケーブルの切断面は絶縁処理を行うこと。 3)機器撤去時の諸手続き(NTT 専用線廃止等)は、乙によって行うこと。 (6) サイレン無線吹鳴子局1)富野分団、若鹿分団、紅葉山分団、真谷地 6 区、沼の沢第2のサイレン塔及び基礎を撤去すること。 南部分団詰所のモーターサイレン及び鉄塔は残置とすること。 それ以外の分団詰所については、鉄塔以外の機器であるモーターサイレン、集音マイク、サイレン制御盤、サイレン無線吹鳴子局装置、空中線を撤去し、付随するケーブルを撤去すること。 2)富野分団詰所、若鹿分団、紅葉山分団、真谷地 6 区、沼の沢第2サイレン塔撤去時の諸手続き(電力供給廃止、供架停止等)は、乙によって行うこと。 293)真谷地6区から真谷地分団に配線されている通信架線を撤去すること。 4)滝の上分団詰所のNTT専用線廃止手続きは、乙によって行うこと。 5)夕張市消防本部から旧清水沢2丁目高台サイレン塔まで存する木柱を撤去すること。 第5条 安全第1項 基本事項整備施工にあたって労働安全衛生法等関係諸法規を遵守し、安全の確保に万全の対策を講じて、乙の責任をもって行うものとする。 第2項 安全体制(1) 安全確保のため統括安全衛生責任者および作業現場毎の安全責任者を設け、連絡会議等を行い、緊急時の措置など安全体制(組織)を確立しなければならない。 (2) 統括安全衛生責任者は安全のための守則、方法など具体的な対策を定めこれを推進するものとする。 (3) 統括安全衛生責任者はそれぞれ責任者等の氏名を明らかにし、これを作業員の見やすい場所に掲示しておくものとする。 第3項 安全教育統括安全衛生責任者は安全に関する諸法令、作業の安全のための知識、方法および安全体制について周知徹底しておくものとする。 第4項 安全管理(1) 整備用機械は、日常点検、定期点検等を着実におこない、仮設設備は、材料、構造などを十分点検し事故防止に努めるものとする。 (2) 高所作業、電気作業、その他作業に危険を伴う場合は、それぞれ適合した防護措置を講ずるものとする。 (3) 火気の取り扱いおよび使用場所に留意するとともに、必要な消火器類を配備しておくこと。 (4) 整備場所の状況に応じて交通整理員を配置し車両運転中の事故、作業の種類、場所等による交通阻害、車両の飛び込み防止等に努めること。 (5) 電気、ガス、水道等の施設に近接し整備をおこなう場合は、あらかじめ当該施設管理者と打ち合わせ、必要であればその立会を求めその指導を得て行うものとする。 (6) 作業員の保健、衛生に留意するとともに、整備現場内の整理整頓をはかるなど、作業環境の整備に努めること。 第5項 整備材料(1) JIS規格等各種規格に適合している材料を使用すること。 (2) 基地局無線装置の給電線として使用する同軸ケーブルは、低損失型を使用すること。 30第5章 提出書類第1条 提出書類等提出する書類は夕張市請負工事提出書類に準拠すること。 また、提出部数は別途指示する。 (1) 工程表(2) 施工計画書(3) 納入仕様書(4) 完成図書(取扱説明書を含む)(5) 各機器更新計画(概算金額含む)(6) パンフレット 部数は甲との協議の上決定する。 (7) 説明会用資料第2条 申請書類以下の申請書類を乙にて作成し、監督職員の指示する期日までに提出すること。 (1) 電波法に基づく免許申請書類(登録点検業務含む。 )(2) 産業廃棄物管理票の写し(E票)(3) その他、履行場所における据付調整作業の実施に必要な書類31別表1.機器員数表1 デジタル無線設備(1) 基地局無線装置 基本架(4装置実装型) 1 1 1 3 架(2) 空中線共用器 4波2合成 1 1 1 3 台(3) 空中線 反射素子付3段コーリニア型空中線 2 2 台(4) 空中線 3段コーリニア型空中線 2 2 4 台(5) 空中線 スリーブ型空中線 1 1 台(6) 空中線柱 2 2 基(7) 同軸避雷器 3 2 2 7 個(8) 無線回線制御装置 岩見沢地区消防事務組合と共同利用 台(9) 遠隔制御装置 高機能型、LANタイプ 1 1 式(10) 管理監視制御卓 1 台(11) 携帯型無線装置 10 10 台(12) 車載型無線装置 11 11 台(13) 可搬型無線装置 単信型 1 1 台(14) 可搬型用仮設ポール 1 1 台(15) 署活系無線装置 11 11 台2 ネットワーク装置(1) 基地局用 1 1 1 3 式3 電源設備(1) 無停電電源装置 管理監視制御装置用 1 1 1 3 式(2) 直流電源装置 DC-48V デジタル無線設備用 1 1 1 3 式(3) 非常用発電機 5kVA、可搬型 1 1 式4 避雷設備(1) 耐雷トランス 5kVA 1 1 1 3 式合計員数単位No 名 称 規格夕張市消防本部紅葉山基地局鹿の谷基地局32別図1.システム構成図凡例:既設新設アプローチ回線 車載型移動局無線装置 12 台携帯型移動局無線装置 11 台署活系無線装置 15 台夕張市消防本部 消防救急デジタル無線システム構成図夕張市消防本部 鹿の谷基地局 紅葉山分団詰所基地局岩見沢地区消防組合消防本部同軸避雷器電源部制御部操作部主運用波共通波活動波2活動波1制御部空き空き基本架 増設架基地局無線装置共用器空中線共用装置ネットワーク機器管理監視制御装置無停電電源装置(AC100V)直流電源装置(DC48V,30A,100Ah)商用電源同軸避雷器電源部制御部操作部主運用波共通波活動波2活動波1制御部空き空き基本架 増設架基地局無線装置共用器空中線反射素子付コーリニア型×2空中線共用装置可搬型発電機(単相5kVA)商用電源分電盤同軸避雷器電源部制御部操作部主運用波共通波活動波2活動波1制御部空き空き基本架 増設架基地局無線装置共用器空中線3段コーリニア型×2空中線共用装置可搬型発電機(単相5kVA)商用電源遠隔制御装置×1(高機能型)既設分電盤空中線3段コーリニア型×2耐雷トランス5kVA発動発電機(単相10kVA)既設分電盤直流電源装置(DC48V,30A,200Ah)耐雷トランス5kVA直流電源装置(DC48V,30A,200Ah)アプローチ回線(事業者回線)ネットワーク機器ネットワーク機器無線回線制御装置(別途工事で設置接続のみ)耐雷トランス5kVA指令制御装置北海道庁調整本部へ可搬型無線装置(単信)仮設用ポール付空中線スリーブ型×1同軸避雷器北海道防災行政無線設備岩見沢市役所 夕張市告示第69号次のとおり条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和8年5月7日夕張市長 厚 谷 司1.入札に付す事項(1)契約の目的及び契約名称消防救急デジタル無線システム更新工事(2)契約の目的の仕様等入札説明書による(3)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4)履行場所夕張市清水沢宮前町20番地 夕張市消防本部ほか2.入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人、または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 (2)政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されているものでないこと。 (3)夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)第2条による一般競争入札名簿に登載されている者で、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 (4)夕張市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同上第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係事業者」という。)で は ないこと。 (5)暴力団関係事業者等であることにより、競争入札への参加を排除されていないこと。 (6)夕張市契約規則第2条による一般競争入札名簿に電気通信にて名簿に登録されている者。 また、消防救急デジタル無線システムの納入実績を有する者。 (7)北海道内に本社・本店を有する者であること。 (8)平成28年4月以降に、国、地方公共団体、法人税法で定める公共法人又は国土交通省令で定める法人と公共施設の無線設備に係る電気通信工事契約を締結し、誠実に履行したものであること。 (9)無線機器の製造メーカーであること。 3.条件付一般競争入札参加者の審査(1)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、次のアからエまでに定めるところにより、上記「入札に参加する者に必要な資格」に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和8年5月7日(木)から令和8年5月15日(金)まで(ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)により定められた祝日を除く。 )の毎日午前9時から午後5時まで。 イ 申請の方法 条件付一般競争入札参加申請書の提出ウ 申請書類の提出先 夕張市消防本部総務課管理係エ 申請書類の提出方法 持参又は郵送とする。 (郵送の場合は、令和8年5月15日(金)午後5時必着とする。 )(2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 4.契約条項を示す場所夕張市消防本部総務課管理係5.入札執行の場所及び日時(1)入札場所 夕張市清水沢宮前町20番地 夕張市消防本部研修室(2)入札日時 令和8年5月26日(火)午前10時00分(3)開札場所 (1)と同じ。 (4)開札日時 (2)と同じ。 6.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金夕張市契約規則第6条第2号により免除。 (2)契約保証金夕張市契約規則第25条第3号により免除。 7.入札説明書及び条件付一般競争入札参加申請書の交付に関する事項(1)交付期間 令和8年5月7日(木)から令和8年5月15日(金)まで(ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)により定められた祝日を除く。 )の毎日午前9時から午後5時まで。 (2)交付場所 夕張市清水沢宮前町20番地 夕張市消防本部(3)交付方法 (2)の場所で交付する。 なお、夕張市のホームページにおいてダウンロードすることができる。 8.送付による入札の可否認めない。 9.契約書作成の要否要10.その他(1)この入札は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定する。 (2)予定価格の公表はしない。 (3)開札において、2に規定する資格を有しない者のした入札、夕張市契約規則第11条に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、すべての入札金額が夕張市契約規則第9条の規定により定めたそれぞれの予定価格の範囲内で最低の者(有効な入札に限る。)を落札者とする。 (5)入札金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。 (6)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 夕張市消防本部総務課管理係イ 所在地 〒068-0534 夕張市清水沢宮前町20番地(7)前金払を認める。 (8)概算払はしない(9)部分払を認める。 (10)初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 (11)この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (12)参加申込書、その他一般競争入札において使用する言語は、日本語に限る。 また、表示価格等は、日本国通貨による表示に限る。 (13)この入札は、夕張市議会の議決に付すべき契約に関する条例に基づき、議会の議決を要する案件であることから、入札実施後に仮契約を取り交わし、議会議決後に本契約とする。 (14)その他 詳細は、入札説明書等による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、令和8年5月7日付け令和8年夕張市告示第69号により公告した一般競争入札(以下「入札」という。)に関する説明書である。 1.契約担当者等支出負担行為担当者 夕張市長 厚 谷 司2.入札に関する事項(1)契約の目的及び契約名称消防救急デジタル無線システム更新工事(2)契約の目的の仕様等別紙仕様書による。 (3)履行場所夕張市清水沢宮前町20番地 夕張市消防本部ほか3.入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人、または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 (2)政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されているものでないこと。 (3)夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)第2条による一般競争入札名簿に登載されている者で、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 (4)夕張市暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同上第4号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係事業者」という。)ではないこと。 (5)暴力団関係事業者等であることにより、競争入札への参加を排除されていないこと。 (6)夕張市契約規則第2条による一般競争入札名簿に電気通信にて名簿に登録されている者。 また、消防救急デジタル無線システムの納入実績を有する者。 (7)北海道内に本社・本店を有する者であること。 (8)平成28年4月以降に、国、地方公共団体、法人税法で定める公共法人又は国土交通省令で定める法人と公共施設の無線設備に係る電気通信工事契約を締結し、誠実に履行したものであること。 (9)無線機器の製造メーカーであること。 4.条件付一般競争入札参加者の審査(1)この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「政令」という。)第167条の5の2の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、次のアからエまでに定めるところにより、上記「入札に参加する者に必要な資格」に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和8年5月7日(木)から令和8年5月15日(金)まで(ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)により定められた祝日を除く。 )の毎日午前9時から午後5時まで。 イ 申請の方法 条件付一般競争入札参加申請書の提出ウ 申請書類の提出先 夕張市消防本部総務課管理係エ 申請書類の提出方法 持参又は郵送とする。 (郵送の場合は、令和8年5月15日(金)午後5時必着とする。 )(2)審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 5.契約条項を示す場所夕張市消防本部総務課管理係6.入札執行の場所及び日時(1)入札場所 夕張市清水沢宮前町20番地 夕張市消防本部 研修室(2)入札日時 令和8年5月26日(火)午前10時00分(3)開札場所 (1)と同じ。 (4)開札日時 (2)と同じ。 7.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金夕張市契約規則第6条第2号により免除。 (2)契約保証金夕張市契約規則第25条第3号により免除。 8.送付による入札の可否認めない。 9.契約書作成の要否要10.その他(1)最低制限価格この入札は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定する。 (2)予定価格の公表予定価格の公表はしない。 (3)無効入札開札において、3に規定する資格を有しない者のした入札、夕張市契約規則第11条に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、すべての入札金額が夕張市契約規則第9条の規定により定めたそれぞれの予定価格の範囲内で最低の者(有効な入札に限る。)を落札者とする。 (5)入札金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1厘未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (税抜価格)イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。 (6)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名称 夕張市消防本部総務課管理係イ 所在地 〒068-0534 夕張市清水沢宮前町20番地(7)前金払前金払いを認める。 (8)概算払概算払いはしない。 (9)部分払部分払いを認める。 (10)入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 (11)入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。 (12)入札結果の公表入札結果は公表する。 (13)提出書類の言語参加申込書、その他一般競争入札において使用する言語は、日本語に限る。 また、表示価格等は、日本国通貨による表示に限る。 (13)この入札は、夕張市議会の議決に付すべき契約に関する条例に基づき、議会の議決を要する案件であることから、入札実施後に仮契約を取り交わし、議会議決後に本契約とする。 (14)その他この説明書のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。

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北海道の工事の入札公告

案件名公告日
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