令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務 (令和8年5月7日)
独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の入札公告「令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務 (令和8年5月7日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/05/06です。
5日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部による令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務の入札
令和8年度・業務委託・総合評価方式
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部
- ・仕様:密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等の検討業務(東京都内)
- ・入札方式:総合評価方式(技術提案+価格評価)
- ・納入期限:令和9年3月12日(履行期間)
- ・納入場所:東京都
- ・入札期限:申請書提出期限(未記載)、開札日(未記載)
- ・問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 03-5323-0469
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:一級建築士/二級建築士/技術士(総合技術監理部門・建設部門)/RCCM(都市計画及び地方計画部門)/再開発プランナー/都市再生事業等25年以上経験者
- ・施工実績:平成28年度以降に完了した密集市街地関連業務の実績(公的機関等発注案件)
- ・例外規定:単体企業のみ参加可、指名停止中の者不可、暴力団排除
- ・その他の重要条件:当機構東日本地区の測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る「調査」分野の競争参加資格を有すること
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令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務 (令和8年5月7日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 手続開始の掲示日 令和8年5月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 松村 秀弦東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。① 密集市街地の整備促進における民間組織活用方策の検討業務② 密集市街地再生に携わる民間事業者等との連携の運営支援業務なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。評価テーマ密集市街地改善にかかる政策(東京都防災都市づくり推進計画(令和8年3月改定))等の動向や社会情勢等の課題を踏まえ、今後の密集市街地改善に資する関係者間での連携の仕組み(別図参照)を実行・運用していく取組みの視点について提案してください。(3)業務の詳細な説明「令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4)成果品仕様書のとおり。(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月12日(金)まで(6)履行場所東京都(7)入札方法本業務においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。(ただし、必要書類一式の持参等による提出が併せて必要。詳細は下記7(2)参照。)なお、電子入札システムにより難いものは、「紙入札方式参加承諾願」を提出し、発注者の承諾を得ることにより紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/ の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:下記7(2) ①の申請書の提出期間に同じ。2提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0469提出部数:1部4 競争参加資格① 申請者次に掲げるすべての条件を満たしている単体企業であること。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。ロ 当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。ハ 申請書及び資料の提出期限から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を対象区域とする指名停止を受けていない者であること。ニ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)ホ 平成28年度以降に完了した、当機構又は公的機関等が発注した密集市街地全般に関する整備手法や推進方策等に係る調査業務の実績(下請けによる業務の実績を含む。)を有すること。※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む))をいう。※「密集市街地」とは、下記のいずれかに該当する市街地とする。・国土交通省が地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地として指定する重点密集市街地・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区・住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を実施している、もしくは過去に実施していた地区・東京都「防災都市づくり推進計画(令和8年3月改定)」に定められる整備地域および重点整備地域(改定前の同地域も対象とする)② 配置予定管理技術者次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。イ 平成28年度以降に、上記①ホに掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。ロ 下記のいずれかの資格を有し登録を行なっている者であること。・一級建築士又は二級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者3・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・再開発プランナーの資格を有し、登録を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。ハ 申請書の提出期限日時点において、申請者と直接的な雇用関係がある者であること。③ 上記①から②までに定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、技術評価点と価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績(別記様式3)平成28年度以降に完了した業務を下記の順位で評価する。① 業務の実績が2件ある。② 業務の実績が1件ある。※ ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点とする。※ なお、業務の実績が無い場合は欠格とする。① 10② 5③ 04評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準※ 業務の定義は上記4①ホを参照※ 記載する業務は2件までとし、1枚につき1件まで記載する。企業独自の取組(別記様式4)次に掲げるいずれかの認定を受けている認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1行動計画※5次世代育成支援対策推進法※6に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※6① 2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)※7くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31 日までの基準)※8トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)※9② 1くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※10トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31 日までの基準)※11くるみん(平成29 年3月31日までの基準)※12行動計画(令和7年4月1日以後の基準)※5※13若者雇用促進法※14に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成① 2② 1③ 05評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号又は第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(ただし、※10及び※12の認定を除く。)※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第 185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条の規定に基づく認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成 29年厚生労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成 29 年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世代法第 12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 若者雇用促進法(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式5)下記のいずれかの資格等を有している。【資格等】・一級建築士又は二級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者数値化しない6評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準・技術士(総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・再開発プランナーの資格を有し、登録を受けている者・都市再生事業等の従事者(※)として技術的実務経験を25年以上有する者なお、上記のいずれの資格も有しない場合は欠格とする。業務実績(別記様式6)平成28年度以降に経験した業務(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を下記の順位で評価する。
① 業務の実績が2件ある。② 業務の実績が1件ある。※ なお、業務の実績が無い場合は欠格とする。※ 業務の定義は上記4①ホを参照。※ 記載する業務は2件までとし、1枚につき1件まで記載する。① 8② 4技術提案書実施方針業務理解度(別記様式7-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10実施体制(別記様式7-1)及び(別記様式7-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テーマ(別記様式8)技術提案について、的確性(与条件との整合性が 取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。<評価テーマ>3(2)業務内容参照20技術点 合計 60(※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等(市街地の整備改善を行う事業)の事業者としての国、地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人も含む。)又は民間企業の職員・社員のことをいう。実務経験については経歴書を添付すること。)(4)積算基準本件業務に係る積算基準については、別添のとおり。6 担当支社等(1)令和7・8年度の競争参加資格並びに入札及び契約に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-04697(2)申請書及び資料に関する事項〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部密集市街地整備部密集市街地整備第1課 電話03-5323-0983(担当:仲松)7 申請書の提出等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4①ロの認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4①イ、ハ、ニ、ホ、4②及び③に掲げる事項を満たしているときは、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を上記6(1)に連絡のうえ以下のとおり提出することを条件として競争参加資格があることを確認する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに上記4①ロに掲げる事項を満たしていなければならない。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和8年5月7日(木)から令和8年5月15日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし正午から午後1時の間は除く。)まで。② 申請方法:当機構ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlなお、期限までに申請書が提出場所に到達しなかった場合及び競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。(2)申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法① 提出期間:令和8年5月7日(木)から令和8年5月21日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 提出場所:上記6(2)に同じ。③ 提出方法:申請書は、別記様式1『申請書』をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること。(添付するのは「別記様式1」のみとする。)併せて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)※電子入札による場合でも、電子による申請と同時に一式書類の持参又は郵送が必要となる。<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参もしくは簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。)併せて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(3)申請書及び資料は、別記様式1から別記様式8までにより作成すること。(4)申請書及び資料は、次に従い作成すること。① 一般競争参加資格及び登録状況当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務(業種区分:調査)に係る一般競争(指名競争)参加資格の登録状況を、別記様式1に記載すること。また、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況8について、別記様式2に記載すること。② 企業の経験及び能力イ 平成28年度以降に完了した、業務の実績について別記様式3に記載すること。ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式4に記載すること。③ 配置予定管理技術者の資格又は経験、業務の実績配置予定管理技術者について、別記様式5及び別記様式6に記載すること。④ 契約書(仕様書を含む。)の写し上記②及び③の業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあり、業務成績評定点が60点未満だった場合には、一定期間、企業の業務実績として点数を与えないこと等がある。(6)受注者が、及び資料申請書(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(7)落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(8)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記17の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(9)当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。13(10)令和3年9月22日より、入札及び契約手続における押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。(11)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(12)本件業務の内容については、参考として、昨年度の報告書の閲覧をすることができるものとする。閲覧期間は、説明書等交付日から申請書等提出期限日までとし、場所等は上記6(2)のとおりする。閲覧を希望する場合は、あらかじめ上記6(2)の担当者に連絡をするものとする。(13)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところ。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供する情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上14【別図】15別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 松村 秀弦 殿(提出者)住 所商号または名称代表者氏名 印※1連絡先 部署担当者名電話/ファクシミリ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和8年5月7日付けで掲示のありました「令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。-------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「業種区分」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種区分等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(※)当機構東日本地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る競争参加資格について、業種区分が「調査」の認定を受けている者は、登録番号を記載すること。申請書提出時に上記競争参加資格の認定を受けていない者も掲示文兼入札説明書7に従い申請書を提出できるが、競争に参加するには、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格を認められていなければならない。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
登録番号16別記様式2・建設コンサルタント登録規程その他の登録規程に基づく登録状況提出者:登 録 規 程等 の 題 名登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 部 門17別記様式3・企業の平成28年度以降に完了した業務の業務実績提出者:業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請による業務の実績については、当該業務が掲示文兼入札説明書「4競争参加資格①ホ」に記述のある業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。18別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に取得している。19【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】20別記様式5・予定管理技術者等の経歴等提出者:① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ 保有資格・ (登録番号: 取得年月日: )④ 技術的実務経験25年以上ある場合・別途履歴書を添付⑤ 業務経歴(平成28年度以降、最大2件)業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間21別記様式6・予定管理技術者等の平成28年度以降に経験した業務の実績業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)技術的特徴注1:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写し等を添付すること。なお、下請、出向又は派遣による業務の実績については、当該業務が「4競争参加資格①ホ」に記述のある業務と判断できる根拠資料も併せて提出すること。22別記様式7-1・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1:実施体制図には、予定管理技術者等、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは 10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。23別記様式7-2・予定担当技術者の資格、業務経験等No. 保有資格 業務経験等注:別記様式7-1に記載する実施体制図の補足資料として、予定担当技術者の業務経験等(平成28年度以降の業務、その他調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)について作成すること。24別記様式8・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:密集市街地改善にかかる政策(東京都防災都市づくり推進計画(令和8年3月改定))等の動向や社会情勢等の課題を踏まえ、今後の密集市街地改善に資する関係者間での連携の仕組み(別図参照)を実行・運用していく取組みの視点について提案してください。注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。別添25調査・検討業務等の積算基準について1 業務費用の算定業務費用 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費※、その他直接経費の実費を計上すること。
※合理的かつ経済的に最小となる料金を基準として算定するものとする(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上1仕 様 書1 業務の名称令和8年度密集市街地再生に向けた事業者間の連携方策等検討業務2 履行期間契約締結の翌日から令和9年3月 12 日まで3 履行場所東京都4 業務の目的密集市街地の整備・改善は、「住生活基本法」にも明確に目標が掲げられている国の居住政策の大きな柱のひとつである。密集市街地における多様な課題に取り組むためには、地元、地方公共団体、及び民間事業者等関係する主体の協働や情報共有が必要である。これを受けて、機構では、密集市街地整備に携わる地方公共団体、NPO、民間コンサルタント、機構等が相互に情報交換を行うために、密集市街地整備情報ネットワーク「街みちネット」※を設置している。今後の密集市街地整備の取組みの更なる発展を図るため、「街みちネット」を活用して、民間事業者等との連携方策を検討するとともに、密集市街地整備に係る取組みの社会的認知度の向上を図ることを目的とする。また、東京都の防災都市づくり推進計画の基本方針(令和7年3月)及び整備プログラム(令和8年3月)の改定を受け、今後さらなる不燃化促進を含む住環境整備の取組を推進していくために、密集市街地の整備に関わる主体(機構・行政・民間事業者)の連携方策を検討することを目的とする。※街みちネットについてはhttps://www.ur-net.go.jp/produce/machimichi-net/index.htmlを参照すること。5 業務の内容(1)密集市街地の整備促進における民間組織活用方策の検討業務1)街みちネットの活用にかかる企画検討①密集市街地における多様な課題に取り組むために、街みちネットの活動における会員間の情報共有及び交流を更に発展させる方策を検討する。②本業務の目的の一つである「街みちネット」における「見学・交流会」のプログラム充実に向け、街みちネットのコア会議(密集市街地再生に携わる 10~15 名程度の関係者による会議)での「議題」または「見学・交流会の見学先」にかかる効果的な提案及び取組の整理を行う。なお、コア会議2関係者の知見等を深めるため、同会議において勉強会の企画も検討する。2)民間組織活用方策の検討①機構及び民間組織(コンサルタント等)関係者が参加する「密集市街地改善意見交換会(仮)」(以下「意見交換会」という。)での連携体制(別図参照)を活用し、密集市街地の整備に係るフェーズに応じた現実的な自治体支援策等の検討を行う。②意見交換会の企画の検討を行う。(2)密集市街地再生に携わる民間組織等との連携の運営支援業務1)街みちネットの運営基盤である「見学・交流会」や「コア会議」開催における運営支援(当日のオンライン参加者への配信に係る支援を含む)、議事録作成、瓦版(会報)の作成・印刷、情報発信支援及びアンケート集計・開催後の総括等。①「見学・交流会」については、次のとおり2回実施予定である(それぞれ下見1回を予定)。・令和8年 10 月頃、沖縄県那覇市にて開催予定。現地会場参加規模は 30名前後を想定・令和9年1月頃に東京圏にて開催予定。現地会場参加規模は 50 名前後を想定②「コア会議」については、3回程度実施予定である(第2四半期、第3四半期及び第4四半期に各1回)。③「瓦版」については、街みちネットのホームページに掲載されている過去の瓦版を参照して(データ)作成する。2)密集市街地整備に関わる民間組織等との意見交換会の運営支援、資料作成・印刷、議事録作成及び開催後の総括等。・意見交換会については、令和8年秋頃、東京都内にて1回の開催予定。
参加規模は 30 名前後を想定6 特記事項(1) 本業務に必要となる業務量(人・日)については、次表を参考とする。なお、下記の業務量は全ての職階を合計したものである本業務の積算にあたっては、令和8年度調査・研究等委託費の基準単価を適用している。業務内容業務量(人・日)備考(1)密集市街地の整備促進における民間組織活用方策の検討業務12 人・日(2)密集市街地再生に携わる民間組織等との連携の運営支援業務46 人・日3(2) 提出する成果品イ 報告書(A4版) 製本3部ロ 報告書の電子データ媒体2部(CD-ROM)※報告書作成に伴う CAD、シェープファイル、表計算等オリジナルデータも含む※データ形式については、原則として、ワード、エクセルまたはパワーポイントのいずれかの編集可能なもので作成すること。※報告書用紙については、グリーン購入法に基づく基本方針(令和8年2月版)の判断の基準(「22-2 印刷」の基準等参照)を満たしていること。また、その旨を下記例のように裏表紙等に明記すること。例)(3)業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に機構指示者と協議し、また、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(4) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度当機構指示者と協議すること。(5) 本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(6) 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別添)に基づき、機構指示者と確認・調整した内容について取り組むものとする。(7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② 上記①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上○本冊子は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく基本方針判断の基準と満たす紙を使用しています。○リサイクル適性の表示:紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[A ランク]のみを用いて作製しています。4別添ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組の対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上5【別図】