メインコンテンツにスキップ

令和8年九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業

林野庁九州森林管理局の入札公告「令和8年九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
林野庁九州森林管理局
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

令和8年度九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業の入札

総合評価落札方式による一般競争入札(令和8年度・委託業務・総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:農林水産省九州森林管理局
  • 仕様:治山工事の施工実態分析に基づく積算基準等(九州森林管理局治山提要)の整備業務
  • 入札方式:総合評価落札方式による一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月15日まで(履行期間)
  • 納入場所:九州森林管理局計画保全部治山課
  • 入札期限:令和8年6月9日 午後0時(提出期限)、6月18日 14:10(開札)
  • 問い合わせ先:九州森林管理局総務企画部経理課主計係(092-734-XXXX)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(役務の提供等)
  • 地域要件:記載なし
  • 例外規定:共同事業体(JV)の結成可。構成員は全員が資格要件を満たす必要あり。同一入札で他JV構成員や単独参加は不可
  • その他の重要条件:指名停止措置中でないこと。入札資格確認のため「資格審査結果通知書」写しの提出が必須
公告全文を表示
令和8年九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業 入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月 15 日(月曜日)(4)納 入 場 所 九州森林管理局計画保全部治山課2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条各号のいずれかに該当する者でないこと。なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当する者でないこと。(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の資格を有していること。(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において九州森林管理局長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治 29 年法律第 89 号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。また、構成員は、上記(1)から(4)までの要件に適合している必要がある。なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 九州森林管理局計画保全部治山課(電話番号:096-328-3632(直通))(2)日 時 令和8年5月7日(木曜日)~令和8年6月8日(月曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前9時~午後4時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会① 場 所 九州森林管理局第2会議室(4階)② 日 時 令和8年5月 25 日(月曜日)午前 11 時6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。(1)提出場所 (紙入札による場合)九州森林管理局総務企画部経理課主計係(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。(2)提出期限 令和8年6月9日(火曜日)午後0時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子入札システムにて入札書を提出する場合の15に示す通知書写しの提出期限については、令和8年6月8日(月曜日)午後3時とする。)7 企画提案会の場所及び日時企画提案会は行わず、書面審査とする。8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。また、上記8の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。(1)場 所 九州森林管理局入札室(2)日 時 令和8年6月 18 日(木曜日)午後2時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。12 入札保証金及び契約保証金 免除する。 13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより九州森林管理局総務企画部経理課主計係へ提出し、入札資格の確認を受けること。これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。16 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。令和8年5月7日支出負担行為担当官九州森林管理局長眞城 英一1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 令和8年度九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業仕様書1 事業名令和8年度九州森林管理局治山事業積算基準等分析調査(九州森林管理局治山提要の整備)事業2 目的 九州森林管理局署等における治山工事の施工に係る積算基準等(九州森林管理局治山提要)の整備から一定年数が経過しており、今後も治山施設の整備、補修、更新、機能強化及び維持管理の対策を計画的に進める必要があることから、これらの設計に必要な積算基準等を整備する。3 業務の履行期間契約締結の日から令和9年3月15日(月)まで4 業務内容(1) 九州森林管理局治山提要の整備ア 九州森林管理局署等の治山工事における、以下の工種の積算基準等(九州森林管理局治山提要)を見直すため、施工実態の分析に必要な施工地概要、施工条件、作業員構成、作業量・作業時間、使用機械の種類・稼働時間、諸資材の種類、使用量等を把握する調査票を作成し、治山工事及び林道工事の発注者に配布及び回収する。以下の①~⑤の調査票については、過年度の調査事業で使用した調査票を必要に応じ見直すとともに、治山工事の発注者に配布及び回収する。⑥の調査票については、他機関の類似基準の確認を行った上で調査票の作成を行い、本年度調査に係る調査票の配布及び回収時期は監督職員と協議の上決定する。① 1-1-1~1-1-2 土工② 3-2~3-6 コンクリート工③ 4-2.4-3土留工④ 5-5-1 伏工⑤ 8-2-1~8-4-3 仮設工(水替工、足場工、工事用水)⑥ 通勤路の整備(新規に積算基準を整備)※⑥の通勤路とは、森林管理署等が管理する林道や資材運搬路等の整備をいい、いわゆる公道等は含まない。作業内容として想定しているのは、路盤不陸整正や林道上の崩土除去等イ 九州森林管理局署等の治山工事における、以下の工種の積算基準等(九州森林管理局治山提要)を見直すため、過年度に回収した調査票及び本年度に実施・回収した調査結果を使用して、作業量と作業時間の相関、現場条件による工程の相違等の分析・検討等を行って、積算基準等の改正案を作成する。① 3-2~3-6 コンクリート工② 4-2.4-3土留工③ 8-2-1~8-4-3 仮設工(水替工、足場工、工事用水)④ 通勤路の整備(新規に積算基準を整備)※④の通勤路とは、森林管理署等が管理する林道や資材運搬路等の整備をいい、いわゆる公道等は含まない。作業内容として想定しているのは、路盤不陸整正や林道上の崩土除去等ウ 調査件数確保の観点から、ア①~⑤については、令和8年度に実施する治山工事のほか、必要に応じて、令和6~7年度に実施した治山工事についても調査対象に含めることとする。調査データは九州森林管理局及び森林管理署・支署が行う事業の当該工種のそれぞれ15件以上を目安として、収集すること。なお、ア⑥については、令和8年度に実施する林道工事のほか、必要に応じて令和7年度に実施した林道工事についても調査対象に含めることとする。(2)中間報告(1)の進捗状況について、令和8年12月18日(金)までに中間報告を提出することとする。5 成果品成果物として4の業務内容について取りまとめた調査報告書(調査結果概要を含む)3部、電磁記録媒体1部を次の場所へ提出すること。なお、電磁記録媒体(CD-R又はDVD-R)は、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルスチェック対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出すること。場所:九州森林管理局計画保全部治山課国有林治山係6 打合せ受託者は、業務の実施に当たって、発注者と十分協議の上で実施するものとする。打合せについては、主として次の段階で行うものとする。(1)業務着手段階(2)業務中間段階(3回)(3)報告書取りまとめ段階7 その他(1)業務の実施に当たり、本仕様書に定めのない事項及び疑義のある場合は、発注者と協議の上、実施するものとする。(2)本事業における人件費の算定に当たっては、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」に従って行うものとする。なお、発注者は、受諾者から提出された人件費の算定について確認するため、原則として人件費単価表(受諾者が組織として人件費単価を定めている場合)又は実際に従事する(した)者の給与明細を確認する。(3)受託者は、本事業により知り得た情報については、契約期間中はもとより、契約期間終了後においても外部に漏らしてはならない。(4)受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別記様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。別記様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。 )の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法別添委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。 ・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。 また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。附 則(令和8年1月19日付け7予第1942号)(施行期日)1 この通知は、令和8年1月19日から施行する。(経過措置)2 この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知。以下「人件費通知」という。)に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。

林野庁九州森林管理局の他の入札公告

熊本県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています