五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1
青森県五所川原市の入札公告「五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/05/06です。
新着
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/05/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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五所川原市による五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1の入札
令和8年度 物品購入 条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:高機能型マンホール蓋(受枠共)N=19組の購入(五所川原市浄化センター内下水道資材保管場所へ納入)
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和8年7月15日
- ・納入場所:五所川原市浄化センター(五所川原市字幾世森237-1)下水道資材保管場所
- ・入札期限:令和8年5月7日~5月13日 午後4時(提出期限)、入札は5月13日以降に実施(審査結果通知後)
- ・問い合わせ先:五所川原市 上下水道部 下水道課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・資格制度:五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:下水道用資材)への登載
- ・地域要件:青森県内に本店・支店または営業所を有すること
- ・その他の重要条件:地方自治法施行令第167条の4第1項該当者でないこと、市の指名停止措置を受けていないこと、会社更生法・民事再生法適用申請者は手続き完了後に経営事項審査を受けていること
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五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1
〔併伺案〕 五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年5月7日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 青森県内に本店・支店又は営業所を有すること。
(6) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:下水道用資材)に登載されていること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 納入実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、納入実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 下水道課へ持参すること。
(1) 発 注 番 号 下水物品第1号(2) 発 注 名 五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1(3) 納 入 場 所 五所川原市浄化センター(五所川原市字幾世森237-1)下水道資材保管場所(4) 納 入 期 限 令和8年7月1 5日(5) 納 入 概 要 高機能型マンホール蓋(受枠共) N=19組詳細は「五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋仕様書」及び「五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入仕様書」のとおり。
(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 上下水道部 下水道課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/3(3) 受付期間 令和8年5月7日(木)から令和8年5月13日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年5月13日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 契約書案等(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月19日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 契約書案等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ下水道課に電話連絡のうえ、令和8年5月12日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項3/3の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年5月19日(火) 11時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他(1) 本公告に関する問合せは、下水道課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線 2754(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(用紙サイズ:A4縦長)
[ 別 紙 ]1 2(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )3 五所川原市契約事務規則第33条第1項第 号の規定により免除4 五所川原市字幾世森237-1(五所川原市浄化センター)5 令和 年 月 日 上記物品の売買について、発注者 五所川原市 と 受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の契約条項により契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 青森県五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌受 注 者契 約 物 品品 名 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額(円) 備考高機能型マンホール蓋(受枠共)φ600 T-25 19 組 - おすい消費税(10%) -合 計 -契 約 金 額 \-\ -契約保証金納 入 場 所納 入 期 限物品売買契約書(案)物品売買契約標準約款(総則)第1条 物品の納入は、発注者が受注者に示した見本、仕様書又は図面等によるものとし、見本その他による品質を指示しないときは、中等品以上のものとする。
(納入期限の延長)第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に納入期限の延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第9条に規定する遅延利息を免除する。
(納入の通知)第3条 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知し、物品の持ち込みとともに納品書を提出するものとする。
2 一旦持ち込みした物品は、発注者の承認を得ないで、これを引き取ることができないものとする。
(検査及び引渡し)第4条 発注者は、前条の規定により、納入の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立ち会いを求めて、物品の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
(検査不合格の場合の措置)第5条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した物品は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。
2 前項の場合、発注者は、1回限り相当日数を指定して、物品の引き替え又は手直しの期限を認めることがある。
この場合において、引き替え又は手直しが終了したときは、受注者は、さらに届け出て、発注者の検査を受けなければならない。
3 第1項の検査不合格品であっても、その不良の程度が軽微で、発注者が使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減額のうえ、これを採用することがある。
(所有権及び一般的損害)第6条 物品の所有権は、検査に合格し、受注者から発注者に引渡しをしたときに移転したものとし、所有権の移転前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときは、この限りでない。
2 物品の容器及び包装等の所有権は、特に契約がない限り、物品と共に移転する。
(契約不適合責任)第7条 発注者は、納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、別に定める場合を除き、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は受注者が履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
3 前2項の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完及び契約金額の減額の請求をすることができない。
4 前3項の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
5 発注者が、契約不適合(種類及び品質に係るものに限る。)の物品を納入した場合において、発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(契約代金の支払い)第8条 契約代金は、物品の所有権移転後発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第9条 受注者は、納入期限内に物品を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞数量に対する契約金額に対して、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、発注者に納付するものとする。
ただし、遅延利息の額が、100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、年2.5パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。
3 第5条第2項に定める物品の引き替え又は手直しが、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。
(検査遅延の場合における遅延利息)第10条 発注者の責めに帰する理由により、第4条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第8条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。
(契約の変更)第11条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は物品の納入を一時中止することができる。
この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)第12条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 受注者が契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者から契約の解除を申し出があったとき(3) 発注者が行う物品の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。
(違約金)第14条 受注者は、前条の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を、発注者に納付するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じているときは、この限りでない。
(1) 契約保証金を納付しているとき。
(2) 契約保証金の納付に代わる担保を提供しているとき。
(3) 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第11条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約保証金)第16条 発注者は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。
2 第13条の規定により、発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属するものとする。
(物価の変動)第17条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても、契約金額は、変更しないものとする。
(支払金額の相殺)第18条 発注者は、この契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第19条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約外の事項)第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
下水物品第1号 五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入仕様書1 適用範囲 本仕様書は、五所川原市上下水道部下水道課が購入する五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋に適用する。
2 目的 マンホール蓋の修繕等に対応する資材とするため。
3 規格 「五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋仕様書」に基づいて、五所川原市の承認を受けた製 造業者等が製造したマンホール蓋(受枠共)。
4 数量 五所川原市型マンホール蓋(高機能型) 呼び径600 T-25 19組(受枠共)5 納入場所 五所川原市浄化センター(五所川原市字幾世森237-1)下水道資材保管場所6 納入条件(1)蓋及び受枠をラックに入れ、下水道資材保管場所まで運搬取卸しすること。
(2)運搬取卸しに当たっては、搬入機械(搭載型トラッククレーン等)と安全上必要な人工を用意し、運搬作業を行うこと。
(既存資材の整理整頓を含む。)
五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋仕 様 書令和6年10月15日青森県五所川原市 目 次 Ⅰ.〔高機能型マンホール蓋〕1. 適用範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ページ~ 1ページ 2. 品質及び性能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ページ~ 1ページ 3. 製品構造・機能及び性能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ページ~ 2ページ 4. 材 質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ページ~ 2ページ 5. 製作及び表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2ページ~ 2ページ 6. 塗 装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ページ~ 2ページ 7. 品質検査7-1 外観、寸法検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ページ~ 3ページ 7-2 荷重たわみ検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ページ~ 4ページ 7-3 耐荷重検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ページ~ 4ページ 8. 材質検査8-1 Yブロックによる検査方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4ページ~ 5ページ 9. 性能検査9-1 がたつき防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ページ~ 5ページ 9-2 異常喰い込み防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5ページ~ 5ページ 9-3 逸脱防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ページ~ 5ページ 9-4 不法開放防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ページ~ 5ページ 9-5 浮上しろ検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ページ~ 5ページ 9-6 耐揚圧強度検査(錠及び蝶番) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ページ~ 6ページ 9-7 浮上時の車両通行検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ページ~ 6ページ 9-8 内圧低下後の収納性検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ページ~ 6ページ 9-9 転落防止装置の耐荷重検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6ページ~ 6ページ 9-10 転落防止装置の耐揚圧強度検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ページ~ 6ページ 9-11 可動部品(蝶番及び錠部品)の耐食性検査 . . . . . . . . . . . . . 6ページ~ 7ページ 9-12 雨水浸入防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ページ~ 7ページ 9-13 受枠変形防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ページ~ 7ページ 9-14 スリップ防止性能検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ページ~ 7ページ Ⅱ.〔一般事項、その他〕1. 新規認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ページ~23ページ 2. 認定後の定期検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ページ~23ページ 3. 再 検 査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ページ~23ページ 4. 検査費用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ページ~23ページ 5. 一般事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ページ~23ページ 6. 疑 義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8ページ~23ページ- 1 -Ⅰ.〔高機能型マンホール蓋〕 1.適用範囲 この仕様書は、五所川原市が使用する下水道用鋳鉄製マンホール蓋(種類については下表参照)に適用する。
なお、設置箇所については、五所川原市指示によるものとする。
2.品質及び性能 製品の品質及び性能は、公益社団法人 日本下水道協会が規定するJSWAS G-4(下水道用鋳鉄製マンホール蓋)に準ずる。
なお、製品は、公益財団法人 日本下水道新技術機構の『建設技術審査証明』を取得した技術に基づくものであること。
3.製品構造・機能及び性能 (1) 製品の構造は、添付図面のとおりであること。
(2) カバー(以下「蓋」という)の表面模様は、方向性のない独立した小突起をバランス良く全面に配置し、湿潤時にミニバイクタイヤに対して、適切なすべり抵抗係数を有し、長期にわたりスリップ防止性能が維持できること。
また、蓋取替え判断のため、模様残存高さ3㎜を示すスリップサインが蓋全体に均等に配置されていること(スリップ防止性能)。
(3) 蓋とフレーム(以下「受枠」という)の接触面は、全周にわたって急勾配をつけ、双方がたつきのないよう機械加工によって仕上げ、外部荷重に対し、がたつきを防止できる性能及び蓋の互換性を有すること(がたつき防止性能)。
なお、機械加工による基本外径はφ612㎜、角度は9度~12度の複合とする。
(4) 製品には、適正な蓋喰い込み力を確保する、上下2段の同一角度の急勾配部とその中間に蓋と受枠間に一定間隔の隙間を有する中段の緩勾配部構造を持ち、中段の緩勾配部隙間は過大な蓋荷重発生時に接触し、異常喰い込みを防止できること(異常喰い込み防止性能)。
(5) 製品は、蓋と受枠とが蝶番構造により連結され、蓋の取付け及び離脱が容易であること。
蓋の開閉操作時に受枠から逸脱することなく、360度旋回及び180度転回できること(逸脱防止性能)。
(6) 蓋は、閉蓋することで自動的に施錠する構造であり、五所川原市指定の専用工具(別図-①)を使用しない限り、容易に開けられない構造であること(不法開放防止性能)。
(7) 解錠はコジリ穴操作後、専用工具を開閉用穴に挿入し、蓋を手前に引き上げることによって、開蓋できること。
(8) 喰い込み解除操作は、蓋上にバランスよく配置されたコジリ穴(複数操作箇所)に対し、操作可能であること。
種 類 荷重区分高機能型マンホール蓋 呼び600 T-25・T-14- 2 - (9) 蝶番及び錠部品は、開閉操作に伴う部品摺動による塗装ダメージに対して、長期に亘り良好な防食性能を有すること(防食性能)。
(10) 製品は、マンホール内の流体揚圧に対して、一定の高さまで浮上して圧力を解放し、一定の圧力まで蓋の飛散を防止できる構造であること。
また、内圧が低下した後は、蓋が正常に受枠内に納まり、その時に生じる段差は、一定の段差に納まること(圧力解放耐揚圧性能)。
(11) 受枠は、安全性の確保と昇降を容易にするためステップ(手持ち)が、一体に鋳造されていること。
また、マンホール内の流体揚圧に対して、浮上・飛散防止機能を有し、安全性の確保と昇降を容易にする梯子付転落防止装置が標準装着されていること。
(12) 転落防止装置は、マンホール内の環境を考慮して耐腐食性に優れたステンレス部材とし、上部からの耐荷重強さ、流体揚圧に対する耐揚圧荷重強さを有する性能であること(転落防止装置性能)。
(13) 管きょ内への雨水の流入は、処理場の処理機能を低下させるため、蓋からの雨水流入を極力減少させる性能を有していること(雨水浸入防止性能)。
(14) 蓋は除雪作業時、除雪作業者の衝撃緩和性確保を目的として、上部外周面が傾斜状に面取りを施した構造であること。
(15) 受枠の高さ調整部の施工は、耐久性を保持するため、無収縮性・高流動性・超速硬性を有する調整部材を使用すること。
(16) 高さ調整部品は、施工時のアンカーボルト締め過ぎによる、受枠の変形防止及び道路勾配に対する微調整が可能な機能を有し、施工性・操作が簡単な構造であること(受枠変形防止性能)。
(17) 蓋表面には、別図-②のように維持管理性確保のため、中心部に「五所川原市紋章」、蝶番部付近に「荷重区分」、「製造年(西暦下二桁)」及び「製造業者のマーク又は略号」、開閉用穴付近に市名「五所川原市」、排除方式「おすい」を鋳出し表示すること。
4.材 質 製品〔蓋、受枠〕は、JISG5502(球状黒鉛鋳鉄品)に準拠し、第8項各号の規定に適合するものでなければならない。
5.製作及び表示 製品には、製造業者の責任表示として、別図-④のように蓋裏面に種類及び呼びの記号、材質記号、製造業者のマーク又は略号、製造年〔西暦下二桁〕及び(公社)日本下水道協会の認定表示を鋳出しすること。
6.塗 装 製品は、内外面を清掃した後、乾燥が速やかで、密着性に富み、防食性、耐候性に優れた塗料によって塗装しなければならない。
- 3 - 7.品質検査 本項の各検査は、当該仕様書に基づき製作された製品中から五所川原市検査員指示のもとに3組を抜取り、その内の1組について検査を行う。
7-1 外観、寸法検査 7-1-1 外観検査 外観検査は、塗装完成品で行い、有害な傷がなく、外観が良くなくてはならない。
7-1-2 寸法検査 寸法検査は、添付図面に基づいて行う。
寸法公差は特別に指示のない場合、鋳放し寸法についてはJISB0403(鋳造品-寸法公差方式及び削り代方式)の鋳造品の寸法公差のCT11(肉厚はCT12)を適用し、削り加工寸法についてはJISB0405(普通公差-第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差)のm(中級)を適用する。
単位:㎜ 7-2 荷重たわみ検査 この検査は、別図-⑤のように供試体をがたつきがないように試験機定盤上に載せ、蓋の中心に厚さ6㎜の良質のゴム板(中央φ50㎜以下穴あき)を載せ、更にその上に、鉄製載荷板(中央φ50㎜以下穴あき)を置き、更にその上に鉄製やぐらを置き、その間にJISB7503に規定する目量0.01㎜のダイヤルゲージの目盛を0にセットした後、一様な速さで5分間以内に鉛直方向に試験荷重に達するまで加え、60秒静置した後、静置後のたわみ、及び荷重を取り去ったときの残留たわみを測定する。
なお、検査前にあらかじめ荷重(試験荷重と同一荷重)を加え、蓋と受枠を喰い込み状態にしてから検査を行う鋳 造 加 工 (JIS B 0403)長 さ の 許 容 差寸法の区分10以下 10を超え16以下16を超え25以下25を超え40以下40を超え63以下63を超え100以下CT11 ±1.4 ±1.5 ±1.6 ±1.8 ±2 ±2.2寸法の区分100を超え160以下160を超え250以下250を超え400以下400を超え630以下630を超え1000以下1000を超え1600以下CT11 ±2.5 ±2.8 ±3.1 ±3.5 ±4 ±4.5肉 厚 の 許 容 差寸法の区分10以下 10を超え16以下16を超え25以下25を超え40以下40を超え63以下CT12 ±2.1 ±2.2 ±2.3 ±2.5 ±2.8削 り 加 工 (JIS B 0405)寸法の区分0.5以上6以下6を超え30以下30を超え120以下120を超え400以下400を超え1000以下m(中級) ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8- 4 - 検査基準は、次表の通りで、この値に適合しなければならない。
(たわみ、残留たわみは、必ず蓋の中心点を測定するものとする。) 7-3 耐荷重検査 7-2荷重たわみ検査でたわみ及び残留たわみを測定した後、再度荷重を加え、耐荷重強さを測定する。
検査基準は、次表の通りで、この値に適合しなければならない。
8.材質検査 この検査は、蓋及び受枠について行うものとする。
8-1 Yブロックによる検査方法 蓋及び受枠の引張り、伸び、硬さ、黒鉛球状化率判定の各検査に使用する試験片は、JISG5502B号Yブロック(供試材)を製品と同一条件で、それぞれ予備を含め3個鋳造し、その内の1個を別図-⑥に示すYブロックの各指定位置より、それぞれ採取する。
8-1-1 Yブロックによる引張り、伸び検査 この検査は、JISZ2241(金属材料引張試験方法)の4号試験片を別図-⑥に示す指定位置より採取し、別図-⑥に示す寸法に仕上げた後、引張強さ及び伸びの測定を行う。
検査基準は、次表の通りで、この値に適合しなければならない。
8-1-2 Yブロックによる硬さ検査 この検査は、別図-⑥の指定位置より採取した試験片によって行う。
検査方法は、JISZ2243(ブリネル硬さ試験方法)に基づき、硬さの測定を行う。
検査基準は、次表の通りで、この値に適合しなければならない。
種 類 区 分 載 荷 板(㎜)試験荷重(kN)た わ み(㎜)残留たわみ(㎜)マンホール蓋呼び600T-25200×5002102.2以下 0.1以下T-14 120種 類 区 分 耐荷重強さ(kN)マンホール蓋呼び600T-25 700以上T-14 400以上区 分 引張強さ(N/㎜2) 伸び(%)蓋 700以上 5~12受 枠 600以上 8~15区 分 ブリネル硬さ HBW 10/3000蓋 235以上受 枠 210以上- 5 - 8-1-3 Yブロックによる黒鉛球状化率判定検査 この検査は、別図-⑥の指定位置より採取した試験片によって行う。
検査方法は、JISG5502の黒鉛球状化率判定試験に基づいて、黒鉛球状化率を判定する。
検査基準は、次表の通りで、この値に適合しなければならない。
9.性能検査 本項の各検査は、当該仕様書に基づき製作された製品中から五所川原市検査員指示のもとに3組を抜取り、その内の1組について検査を行う。
9-1 がたつき防止性能検査 この検査は、蓋と受枠を嵌合させたものを供試体とし、蓋に予荷重を加え、別図-⑦に示すようにプラスチックハンマー(2ポンド程度)で、蓋の中央及び端部付近を叩き、蓋のがたつきがないことを確認する。
蓋のがたつきの確認は、目視で行う。
9-2 異常喰い込み防止性能検査 この検査は、荷重たわみ試験と同様の方法により、蓋に予荷重(210kN)を10秒間保持することを10回繰り返し、蓋と受枠を嵌合状態にした後、平均的体格の検査員が別図-⑧に示すように専用工具でコジリ穴を操作し、500N以下の操作力で喰い込みが解除可能であることを確認する。
9-3 逸脱防止性能検査 この検査は、別図-⑨に示すように蓋を360度水平旋回及び180度垂直転回させた際、蓋の逸脱がないことを確認する。
9-4 不法開放防止性能検査 この検査は、別図-⑩に示すようにつるはしや単純なバール等の専用工具以外を使用し、蓋の開放操作を行い、容易に開放できないことを確認する。
9-5 浮上しろ検査 この検査は、別図-⑪に示すように供試体を蝶番部、自動錠部の2点で支持した状態で行う。
測定箇所は、蝶番側及び自動錠側の2点とし、受枠上面と蓋上面との差(浮上しろ)を測定する。
浮上しろは、20㎜以下とする。
区 分 黒鉛球状化率(%)蓋80以上受 枠種 類 区 分 予 荷 重(kN)マンホール蓋呼び600T-25 100T-14 55- 6 - 9-6 耐揚圧強度検査(錠及び蝶番) この検査は、別図-⑫に示すように供試体を蝶番部、自動錠部の2点で支持するように試験機定盤上に載せ、蓋裏面中央リブに厚さ6㎜の良質のゴム板を載せ、更にその上に長さ200㎜、幅250㎜、厚さ50㎜程度の鉄製載荷板を置く。
その後、鉛直方向に加える試験荷重と載荷板が垂直になるように、受枠の位置を調整する。
この箇所に、荷重を一様な速さで加えたとき、60.0~106kNの範囲内で自動錠が破断すること。
また、蝶番は自動錠より先に破断しないこと。
9-7 浮上時の車両通行検査 この検査は、別図-⑬に示すように供試体を内圧発生装置に固定し、その後、送水を行い、蓋が不安定に浮上した状態を保持する。
普通自動車相当の車両を、時速30km程度で通過させ、車両が安全に通過できることを確認する。
通過方向は、蝶番及び自動錠方向とし、通過位置は蓋の中央付近とする。
9-8 内圧低下後の収納性検査 この検査は、別図-⑬に示すように供試体を内圧発生装置に固定し、その後、送水を行い、蓋が浮上した状態を1分間保持する。
その後、内圧発生装置への送水を停止した時、蓋が自動的に降下し、施錠されることを確認すると共にその時の残留高さを測定する。
残留高さは、10㎜以下とする。
9-9 転落防止装置の耐荷重検査 この検査は、別図-⑭に示すように転落防止装置をがたつきのないように受枠に取付け、中心部に厚さ6㎜の良質のゴム板を載せ、更にその上に長さ250㎜、幅100㎜、厚さ20㎜程度の鉄製載荷板を置き、一様な速さで鉛直方向に4.5kNの荷重を加えたとき、亀裂及び破損があってはならない。
9-10 転落防止装置の耐揚圧強度検査 この検査は、別図-⑮に示すように転落防止装置を受枠取付け部、ロック部で支持するように試験機定盤上に載せ、中央に厚さ6㎜の良質のゴム板を載せ、更にその上に長さ400㎜、幅250㎜、厚さ50㎜程度の鉄製載荷板を置く。
この箇所に15.6kNの荷重を加えた時、転落防止装置の脱落、破損等の異常があってはならない。
耐揚圧荷重強さ(kN)=転落防止装置の投影面積(㎡)×0.38Mpa×1000以上 9-11 可動部品(蝶番及び錠部品)の耐食性検査 この検査は、可動部品を蓋に組付け、蓋の開閉、旋回及び転回を10回以上繰返し行い、塗装膜に摺動負荷を与え使用状態を再現する。
その後、蝶番又は錠部品のどちらかを供試体とし、JISH8502(めっきの耐食性試験方法)に準じ、硫化水素ガス濃度10ppmおいて240時間の促進腐食試験を行い、赤錆のないことを確認する。
- 7 - なお、試験実施に長時間を要するため、事前調整により試験終了品サンプルの確認及び試験結果報告書を以って検査できるものとする。
9-12 雨水浸入防止性能検査 この検査は、荷重たわみ試験と同様の方法により、蓋に予荷重(140kN)を、載荷し、蓋と受枠を嵌合状態にした後、別図-⑯に示すように製品全体を囲み、高さ10㎝の水を貯水し、流入量を5分間計測し、1分間あたりの流入量が100ml以下であることを確認する。
9-13 受枠変形防止性能検査 この検査は、別図-⑰に示すように受枠と下桝間の3箇所の緊結ボルトに、受枠変形防止性能をもった高さ調整部材を12%傾斜勾配になるように設置する。
その後、受枠内の直交方向の2箇所に変位量測定器を取付け、締付けナット3箇所についてトルクレンチを使用して、80.0N・mでそれぞれ締込み、受枠の変位量を計測する。
変位量の合計を楕円度とし、0.1㎜以下であることを確認する。
9-14 スリップ防止性能検査 この検査は、蓋表面のすべり抵抗試験を行い、濡れたアスファルト舗装と同等のすべり抵抗係数を有していることを確認する。
検査に際しては、雨天のミニバイク走行を再現できるよう、実際のミニバイクタイヤを使用したMCフリクションテスターを使用する。
計測は、別図-⑱のように供試体を設置した後、湿潤状態であることを確認し、時速30㎞でタイヤを3秒間ロックし、安定した計測区間の概ね2秒間の測定値を算術平均する。
なお、計測箇所については方向性のない模様の場合、蓋上を1箇所以上測定するものとする。
検査基準は、次表の通りで、この値に適合しなければならない。
性 能 試験条件 すべり抵抗係数(μ)初 期 出荷状態の塗装付完成品0.40 以上限 界 3㎜摩耗、表面粗さRa3以下- 8 -Ⅱ.〔一般事項、その他〕 1.新規認定 1-1 新たに認定を受けようとする者は、次の書類を提出し、五所川原市の審査を受けなければならない。
(1)認定を申請するマンホール蓋の設計図面 (2)本仕様書の品質検査、材質検査及び性能検査の各項目において定められた検査の自主検査報告書 (3)(公社)日本下水道協会の下水道用資器材製造工場認定書の写し (4)会社概要 1-2 上記の書類審査後、本仕様書の品質検査、材質検査及び性能検査の各項目において定められた検査について、五所川原市検査員立会いのもとに行うものとする。
2.認定後の定期検査 新規認定後は、年1回、本仕様書の品質検査、材質検査及び性能検査の各項目に定められた検査を五所川原市検査員立会いのもとに実施するものとする。
但し、五所川原市が不必要と判断した場合は、一部あるいは全部を省略することがある。
3.再 検 査 本仕様書の各項目の検査のいずれかにおいて規定値を満足しない場合は、その項目について再検査を行う。
再検査に使用する供試体は、Yブロックについては予備に鋳造した残り2個を、製品については、抜き取った残り2個を使用する。
但し、再検査項目については、2個又は2組共に合格しなければならない。
4.検査費用 検査に供する製品及び検査費用については、製造業者の負担とする。
5.一般事項 本仕様書の実施は、令和6年10月15日とする。
6.疑 義 以上の事項に該当しない疑義については、協議の上決定するものとする。
author: userctime: 2026/04/24 10:02:59mtime: 2026/04/27 10:25:45soft_label: JUST PDF 6title: 5.五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋仕様書.pdfから抽出した内容1
様式第5号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(物品)令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札件名名 五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1 2 取扱種目(分類)名 下水道用資材 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、令和 年 月 日までに下水道課へ持参により異議申立書を提出してください。
委 任 状 令和 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記業務番号 堰業第2号 業務名 西部第1雨水幹線外除草業務入札年月日 令和8年 月 日
入 札 書令和 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
入札件名五所川原市型下水道用鋳鉄蓋購入その1 【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること
様式第8号(第11条関係) 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(下水道課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号下水物品第1号業務名五所川原市型下水道用鋳鉄製蓋購入その1(回答日: )質問番号質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、下水道課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2754)FAX番号:0173-35-99113 質問受付の期限について、資格審査等受付期間最終日の1日前とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)