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西部第1雨水幹線外除草業務

青森県五所川原市の入札公告「西部第1雨水幹線外除草業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

五所川原市による西部第1雨水幹線外除草業務の入札

令和8年度・条件付き一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:五所川原市
  • 仕様:西部第1雨水幹線外除草業務
  • 入札方式:条件付き一般競争入札
  • 納入期限:令和8年11月30日
  • 納入場所:五所川原市大字湊字千鳥外 地内
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:五所川原市上下水道部下水道課

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:除草業務
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:五所川原市の令和8年度建設業者競争入札参加資格者名簿(取扱種目:とび・土工・コンクリート)または物品等競争入札参加資格名簿(取扱種目:除草)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事
公告全文を表示
西部第1雨水幹線外除草業務 1/4 堰業第2号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年5月7日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 五所川原市の令和8年度建設業者競争入札参加資格者名簿(取扱種目:とび・土工・コンクリート)又は、物品等競争入札参加資格名簿(取扱種目:除草)に登載されていること。 (7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種(草刈り)の官公庁発注の業 務を履行した実績があること。 (1) 業 務 番 号 堰業第2号(2) 業 務 名 西部第 1 雨水幹線外除草業務(3) 業 務 場 所 五所川原市大字湊字千鳥外 地内(4) 業 務 期 限 令和8年11月30日(5) 業 務 概 要 除草業務 除草業務(1回目) L=3,170m A=3,880m2 除草業務(2回目) L=3,880m A=4,950m2(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 上下水道部 下水道課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 委託業務実績調書 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年5月7日(木)から令和8年5月13日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年5月13日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年5月20日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年5月12日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 3/46 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年5月20日 9時30分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 4/4 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2754(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 (用紙サイズ:A4縦長) [別紙]業 務 番 号 堰業第2号1 業 務 名 西部第1雨水幹線外除草業務2 業務場所 五所川原市大字湊字千鳥外 地内3 履行期限 令和 8年11月30日4 委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 契約保証金6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者 五所川原市 と 受注者 は、別紙の条項によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝昌受注者 住 所氏 名 (案)収 入印 紙 業 務 委 託 契 約 書業務委託契約約款の削除条項1.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。 2.その他の削除条項適用区分 契約の保証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第18条②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第18条③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第18条④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第2条、第18条第1項及び第4項業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書等の内容に基づき、頭書の委託料をもって頭書の履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。 2 別冊の仕様書等の内容に明示されていない事項又は符合しない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。 (契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利の譲渡等の制限)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。 (秘密の保持)第4条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に開示及び漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 (再委託等の制限)第5条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。 (委託業務の調査等)第6条 発注者は、必要あると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、報告又は資料の提出を求めることができる。 この場合において、受注者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (指示等及び協議の書面主義)第7条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第8条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に別冊の仕様書等の内容に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は仕様等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (現場代理人)第9条 受注者は、委託業務を指導監督する現場代理人を選定し、その氏名を発注者に通知するものとする。 現場代理人を変更したときも、同様とする。 2 発注者は、前項の通知に係る現場代理人の指導監督が不適当であるために委託業務の実施に支障があると認めた場合は、受注者に対し理由を明示して、その交代を求めることができる。 (委託業務の内容の変更、中止等)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部もしくは一部の実施を一時中止し、若しくは打切ることができる。 この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対して損害の賠償を請求することができる。 この場合の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の請求による履行期限の延長)第11条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なく、その事由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (委託業務の実施に係る損害)第12条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責に帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (検査及び引渡し)第13条 受注者は、委託業務を完了したときは、その完成の日から5日以内に発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 前項の規定により業務完了報告書が提出されたときは、発注者は、その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。 3 発注者は、前項の検査の結果、合格と認めた場合は、その旨を受注者に通知するものとする。 4 受注者は前第2項の検査に合格しなかった場合は、発注者の指定する期日までに補正した上、発注者に補正完了報告書を提出し、発注者の再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については、前第2項の規定を準用する。 5 受注者は、前第3項による検査合格の通知を受けたときは、引渡書により当該目的物を発注者に引渡さなければならない。 (委託料の支払)第14条 受注者は、前条第5項の規定による引渡しをしたときは、請求書により発注者に委託料を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。 (瑕疵担保責任)第15条 発注者は、当該目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第16条 発注者は、受注者がその責めに帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) その責めに帰する理由により委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰する理由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。 (3) 第3条又は第4条の規定に違反したとき。 (4) 現場代理人を配置しなかったとき。 (5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (6) 第20条各号に規定する理由なしに、この契約の解除を申し出たとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第6号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 3 発注者は、同条第1項及び第2項に規定する場合のほかこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (3) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (違約金)第18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第17条の規定によりこの契約を解除したとき。 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 第1項の場合(第17条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (損害賠償)第19条 発注者は、第18条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (受注者の解除権)第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第11条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第11条第1項の規定による中止の期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (契約保証金の還付)第21条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (協議事項)第22条 この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (紛争の解決)第23条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 堰業第2号 西部第1雨水幹線外除草業務仕 様 書1.適用範囲本仕様書は、西部第1雨水幹線外除草業務に適用する。 2.実施時期 実施時期は、1回目を6月から7月の間に実施し、2回目を9月から10月の間に実施をすること。 3.提出書類(1)受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出すること。 ① 現場代理人等通知書 ② 業務工程表(2)業務が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。 ① 完了届 ② 位置図 ③ 業務写真帳(3)前項第2号及び第3号について、1回目並びに2回目の完了後に提出すること。 4.業務写真 受注者は、次の各項に従って、業務写真を撮影し、業務完了時には、業務記録写真帳に整理し、完了届に添付して調査員に提出すること。 (1)着手前及び完了の撮影は、業務箇所の起点及び終点について行うこと。 また、業務箇所の延長が100mを超える箇所については、起点及び終点に加えて実施延長100mに対して1箇所の撮影を行うこと。 (2)業務の実施状況の撮影は、業務箇所1箇所に対して、1箇所の状況のほか、調査員が指示する内容について行うこと。 (3)写真には、件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。 5.安全管理(1)受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。 (2)受注者は、業務に従事する者に対して、定期的に当該業務に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。 (3)機械器具その他の設備は常時点検して、業務に従事する者の安全を図ること。 (4)業務実施中は、常時、石及び砂利等の飛散に注意し、現場周辺の住宅及び通行人の安全、現場の保安対策を十分講ずること。 (5)受注者は、業務の実施にあたり、下水道施設に損害を与えたときは、ただちに調査員に報告し、対応について協議するとともに、すみやかに原状復旧すること。 (6)受注者は、業務の実施にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 (7)万一、事故が発生した時は、ただちに調査員に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。 (8)前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、ただちに発注者に届け出ること。 6.除草工(1)受注者は、除草業務位置図(1回目)及び除草業務位置図(2回目)に定める業務実施箇所において除草、集草及び刈草の処分を行うこと。 (2)業務実施の日程について、事前に調査員に届出ること。 (2)業務実施にあたっては、水路端部より設計図書に定める幅員について行うこと。 (3)中部第1雨水枝線においては、必要に応じて水路内の除草を行うこと。 (4)業務実施にあたっては、狭隘箇所及び障害物周り等の現場状況に応じ、適切な機械及び手法を用いて行うこと。 (5)業務実施にあたっては、刈草が水路に落下しないように注意すること。 また、刈草が水路に落下した場合は集草すること(西部第1雨水幹線(若葉三丁目地内)に刈草が落下した場合は、集積地である西部第1スクリーンを清掃すること)。 (6)業務実施中に廃棄物(塵芥)を発見した場合は、作業箇所付近に集積し、調査員に位置図及び写真により報告すること。 (7)刈草の処分は西部クリーンセンター(つがる市稲垣町繁田白籏11-1)に搬入して行うこと。 また、搬入は刈草を乾燥させてから行うこと。 (8)西部クリーンセンターに刈草の搬入を行う際に使用する車両は、車高3.6m以下とすること。 (9)西部クリーンセンターに刈草の搬入を行う際は、搬入日について、搬入日より7日以上前に調査員と協議すること。 7.その他(1)受注者は、業務を実施するにあたり、必要に応じて地先住民等に業務内容を説明し、理解と協力を得ること。 (2)本仕様書の記載なき事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ決定する。 様式第8号(第11条関係) 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(下水道課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号堰業第2号業務名西部第1雨水幹線外除草業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、下水道課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線2754)FAX番号:0173-35-99113 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。 4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 令和 8 年度 堰業第2号検算者 設計者五所川原市 上下水道部 下水道課西部第1雨水幹線外除草業務 委託設計書山口 三上単位 金 額 摘 要費目行工種行A-1A-2・共通仮設費(率計上)式 1共通仮設費式 1直接工事費式 1 L=3,800m A=4,510m2・・除草業務(2回目)式 1 L=3,250m A=4,320m2・・除草業務(1回目)式 1・除草業務式 1直接作業費式 1☆西部第1雨水幹線外除草業務本業務費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考単位 金 額 摘 要工事費計式 1・消費税相当額式 1工事価格式 1・一般管理費等式 1工事原価式 1・現場管理費式 1純工事費式 1☆西部第1雨水幹線外除草業務本業務費内訳書費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 備 考1 式当り単位 金 額 摘 要B-1・・・・・計 L=3,250m A=4,320m2名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考除草業務(1回目)式 1除草業務(1回目) A-1L=3,250m A=4,320m21 式当り単位 金 額 摘 要B-2・・・・・計 L=3,800m A=4,510m2名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考除草業務(2回目)式 1除草業務(2回目) A-2L=3,800m A=4,510m21 式当り単位 金 額 摘 要・・・・・計積込・運搬m2 4,320集草m2 4,320[ 肩掛式 [名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考機械除草Ⅰm2 4,320除草業務(1回目) B-1L=3,250m A=4,320m21 式当り単位 金 額 摘 要・・・・・計積込・運搬m2 4,510集草m2 4,510[ 肩掛式名 称 ・ 規 格 数 量 単 価 備 考機械除草Ⅰm2 4,510除草業務(2回目) B-2L=3,800m A=4,510m2 西部第1雨水幹線外除草業務 数量表1回目雨水管路名 場所 延長(m) 幅員(m) 面積(m2)1-1 西部第1雨水枝線 湊字千鳥 110.0 1.0 (0.5+0.5) 110.01-2 西部第1雨水枝線 字不魚住 270.0 1.0 (0.5+0.5) 270.01-3 中部第4雨水枝線 字栄町 350.0 1.0 (0.5+0.5) 350.01-4 中部第4雨水枝線 字田町 300.0 1.0 (0.5+0.5) 300.01-5 西部第1雨水幹線 字末広町 320.0 2.0 (1.0+1.0) 640.01-6 西部第1雨水幹線 若葉二丁目 290.0 2.0 (1.0+1.0) 580.01-7 西部第1雨水幹線 若葉三丁目 100.0 2.0 (1.0+1.0) 200.01-8 西部第4雨水幹線 字中平井町 250.0 1.0 (0.5+0.5) 250.01-9 西部第4雨水幹線 若葉二丁目 100.0 1.0 (0.5+0.5) 100.01-10 西部第5雨水幹線 若葉一丁目 390.0 1.0 (0.5+0.5) 390.01-11 西部第1雨水枝線 若葉三丁目 260.0 1.0 (0.5+0.5) 260.01-12 西部第2雨水枝線 字幾島町 230.0 1.0 (0.5+0.5) 230.01-13 西部第2雨水枝線 字蘇鉄 120.0 1.0 (0.5+0.5) 120.01-14 西部第2雨水枝線 字新宮町 80.0 1.0 (0.5+0.5) 80.01-15 南部第1雨水幹線 姥萢字船橋 80.0 5.5 (3.0+2.5) 440.0計 3,250.0 4,320.0西部第1雨水幹線外除草業務 数量表2回目雨水管路名 場所 延長(m) 幅員(m) 面積(m2)2-1 西部第1雨水枝線 湊字千鳥 110.0 1.0 (0.5+0.5) 110.02-2 西部第1雨水枝線 字不魚住 270.0 1.0 (0.5+0.5) 270.02-3 中部第1雨水枝線 字栄町 340.0 1.0 (0.5+0.5) 340.02-4 中部第1雨水枝線 字田町 100.0 1.0 (0.5+0.5) 100.02-5 中部第1雨水枝線 字田町 190.0 1.0 (0.5+0.5) 190.02-6 中部第4雨水枝線 字栄町 350.0 1.0 (0.5+0.5) 350.02-7 中部第4雨水枝線 字田町 300.0 1.0 (0.5+0.5) 300.02-8 西部第1雨水幹線 字末広町 320.0 2.0 (1.0+1.0) 640.02-9 西部第1雨水幹線 若葉二丁目 290.0 2.0 (1.0+1.0) 580.02-10 西部第1雨水幹線 若葉三丁目 100.0 2.0 (1.0+1.0) 200.02-11 西部第4雨水幹線 字中平井町 250.0 1.0 (0.5+0.5) 250.02-12 西部第4雨水幹線 若葉二丁目 100.0 1.0 (0.5+0.5) 100.02-13 西部第5雨水幹線 若葉一丁目 390.0 1.0 (0.5+0.5) 390.02-14 西部第1雨水枝線 若葉三丁目 260.0 1.0 (0.5+0.5) 260.02-15 西部第2雨水枝線 字幾島町 230.0 1.0 (0.5+0.5) 230.02-16 西部第2雨水枝線 字蘇鉄 120.0 1.0 (0.5+0.5) 120.02-17 西部第2雨水枝線 字新宮町 80.0 1.0 (0.5+0.5) 80.0計 3,800.0 4,510.0 田町富士見コミュニティーセンター市営富士見団地田町栄町集会所元町語らいの家プール7.75.87.77.67.714.58.28.58.58.38.28.28.39.88.78.6五所川原市水道事業所白衣神社市民体育館南小学校元町浄水場WW新十川旧平山家みなとコミ市営12.62.57.612.17.812.112.68.17.78W8.88.87.812.28.18.97.98.48.98.59.38.87.49.512.98.88.88.68.37.88.18.5WW歴史民俗資料館胸肩神社勤労青少年ホーム市民体育館さくら保育園市立図書館WW青森県五所川原合同庁舎五所川原警察署五所川原西1中4中4枝中1枝1261101239555539710581-1新集会所新団地保育園ら園プール7.92森の家7.3新 団地プール 7.6五所川原 校6.87.87.77.27.87.97.97.66.87.66.87.87.87.67.78.17.78.27.37.56.87.37.57.67.47.67.07.47.27.17.27.66.17.37.16.57.26.36.57.37.57.37.86.97.86.76.97.17.98.08.07.4五所川原保 所五所川原小学校西1西西西4西西1西西枝西480114-2114-310011610811710111999西枝新集会所新 団園五所川原 校7.67.28.853.28.17.88.08.15.88.17.67.87.77.77.78.37.27.36.87.66.87.87.87.67.78.17.78.28.47.311.58.37.56.87.37.57.67.47.67.46五所川原保 所神社町集会所中コミュニテ ィ11.98.58.68.48.3西1西西西枝西1047780114-1114-2114-3115西枝西枝1-15南部第1雨水幹線 姥萢字船橋地内(肩掛け機械除草)L=80.0m W=3.0+2.5m A=440㎡田町富士見コミュニティーセンター市営富士見団地田町栄町集会所元町語らいの家プール7.75.87.77.67.714.58.28.58.58.38.28.28.39.88.78.6五所川原市水道事業所白衣神社市民体育館南小学校元町浄水場WW新十川旧平山家みなとコミ市営12.62.57.612.17.812.112.68.17.78W8.88.87.812.28.18.97.98.48.98.59.38.87.49.512.98.88.88.68.37.88.18.5WW歴史民俗資料館胸肩神社勤労青少年ホーム市民体育館さくら保育園市立図書館WW青森県五所川原合同庁舎五所川原警察署五所川原西1中4中4枝中1枝1261101239555539710581-1新集会所新団地保育園ら園プール7.92森の家7.3新 団地プール 7.6五所川原 校6.87.87.77.27.87.97.97.66.87.66.87.87.87.67.78.17.78.27.37.56.87.37.57.67.47.67.07.47.27.17.27.66.17.37.16.57.26.36.57.37.57.37.86.97.86.76.97.17.98.08.07.4五所川原保 所五所川原小学校西1西西西4西西1西西枝西480114-2114-310011610811710111999西枝新集会所新 団園五所川原 校7.67.28.853.28.17.88.08.15.88.17.67.87.77.77.78.37.27.36.87.66.87.87.87.67.78.17.78.28.47.311.58.37.56.87.37.57.67.47.67.46五所川原保 所神社町集会所中コミュニテ ィ11.98.58.68.48.3西1西西西枝西1047780114-1114-2114-3115西枝西枝 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝 昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 受任者氏名 入 札 書 ¥ (税抜き)業務番号 堰業第1号入札業務名 西部第1雨水幹線外除草業務 ○,印)○,印) 委 任 状 令和 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。 代 理 人使用印鑑記業務番号 堰業第2号 業務名 西部第1雨水幹線外除草業務入札年月日 令和8年 月 日 様式第2号(第6条関係)【業務委託用】委 託 業 務 実 績 調 書令和 年 月 日五所川原市長 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績は、下記のとおりであることを証明します。 記1 業 務 名 西部第1雨水幹線外除草業務 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要 3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類 様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 西部第1雨水幹線外除草業務 2 取扱種目(分類)名 とび・土工・コンクリート ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 令和 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、令和 年 月 日までに下水道課へ持参により異議申立書を提出してください。

青森県五所川原市の他の入札公告

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
おいらせ町小学校社会科副読本印刷製本業務委託 [その他のファイル/237KB]2026/04/30
猿賀公園駐車場周辺広場測量設計業務2026/04/30
【再公示】病棟改修整備工事 実施設計、工事監理業務委託2026/04/30
7719.zip2026/04/30
木ノ下中学校講堂解体工事監理業務委託 [その他のファイル/680KB]2026/04/30
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