上野原市指定ごみ袋の製造・保管及び配送等業務(長期継続契約)
山梨県上野原市の入札公告「上野原市指定ごみ袋の製造・保管及び配送等業務(長期継続契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は山梨県上野原市です。 公告日は2026/05/07です。
5日前に公告
- 発注機関
- 山梨県上野原市
- 所在地
- 山梨県 上野原市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/05/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
上野原市による上野原市指定ごみ袋の製造・保管及び配送等業務(長期継続契約)の入札
令和8年度・長期継続契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:上野原市
- ・仕様:上野原市指定ごみ袋の製造・保管及び配送等業務
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和11年3月31日
- ・納入場所:上野原市の指定箇所
- ・入札期限:令和8年6月1日 午前9時から午前9時30分まで(提出期限)、同日 午前9時30分(開札)
- ・問い合わせ先:財政経営課管財担当 TEL 0554(62)3118 FAX 0554(62)5333
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の製造
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
公告全文を表示
上野原市指定ごみ袋の製造・保管及び配送等業務(長期継続契約)
入 札 公 告一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告します。
令和8年5月8日上野原市長 村上 信行1 入札に付する事項入 札 番 号生活環境課第26号件 名上野原市指定ごみ袋の製造・保管及び配送等業務(長期継続契約)業務(納入)場所上野原市の指定箇所履 行 期 間契約日から令和11年3月31日業 務 等 概 要物 品 の 仕 様 等指定ごみ袋の製造・保管及び配送(別添仕様書のとおり)予 定 価 格事後公表最 低 制 限 価 格不適用入 札 保 証 金免除 契 約 保 証 金免除前 金 払適用 部 分 払不適用2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 上野原市物品等条件付一般競争入札要綱に示すほか、次の要件を満たしている者。
有資格者名簿登録令和7・8年度上野原市入札参加資格者名簿(物品製造等)に登録されていること。
地 域 要 件山梨県内、東京都内又は神奈川県内に契約締結権限を有する者を置く本店・支店・営業所を有すること。
実 績 要 件 等平成28年5月以降に官公庁発注で指定ごみ袋の製造・保管及び配送に関する業務を元請として履行した実績が1件以上あること。
そ の 他仕様書を熟読し、適切に対応すること。
当日貸出可午前10:00まで午後5:00まで午後5:00まで午前9:30まで 3 入札等日程公告日 令和 8年 5 月 8日 (金 )設計書等配布開始日 令和 8年 5 月 8日 (金 )質問提出期限 令和8年 5月 22日 (金)質問回答期限 令和8年 5月 25日 (月)入札参加申請書提出期限 令和8年 5月 26日 (火)入札参加資格不適格通知書送付期限 令和8年 5月 28日 (木)入札・開札予定日時(開札は入札終了後) 令和 8年 6 月 1日 (月 )4 設計書等に関する事項設計図書等の貸出上野原市ホームページからダウンロード質 問 締 切 り令和8年 5月 22日 (金) 午前10時まで 質問書(第5号様式)を使用すること回 答 期 限令和8年 5月 25日 (月) 午後5時まで質 問 書 送 付 先質問書(第5号様式)により、FAXにて、「11問合せ先」の財政経営課管財担当まで送付(送付の際は、電話連絡をすること。)5 入札参加の申出に関する事項入札公告日から 令和8年 5月 26日 (火) 午後5時まで(必着)ただし、閉庁日は除く受付時間:午前9時から午後5時まで入札参加申請書(第1号様式)、業務請負(物品購入)実績調書(第2号様式)、当該実績を確認できる書類(契約書の写し等)を、財政経営課に持参又は郵便により提出すること。
(郵送の際は、電話連絡をすること。)入札参加資格審査入札参加申請書等により審査した結果、入札参加を有しないと審査された場合は、入札参加資格不適格通知書(第3号様式)を送付します。
なお、通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して3日(休日を除く)以内にその理由について説明要請書(第4号様式)により説明を求めることができます。
6 入札の日時・場所日 時令和8年 6月 1日 (月) 午前9時から午前9時30分まで場 所上野原市役所 財政経営課 カウンター ・入札書(「本入札使用の入札書・委任状」よりダウンロード)は消費税を除いた金額を 記入し封筒に入れ、必ず封をして表に入札番号、件名、会社名を記入すること。
・入札金額の内訳書(任意様式)を作成し、入札書と一緒の封筒に入れて入札箱に投函 すること。
・入札行為権限の無い者(代表者や契約行為に関する委任を受けている者以外の者)が 出席するときは、委任状(第8号様式)を提出すること。
7 開札の日時・場所日 時令和8年 6月 1日 (月) 午前10時00分から場 所上野原市役所 2階防災会議室D受 付 期 間申 し 込 み 方 法入札等日程9 暴力団員による不当な行為の防止等について8 提出書類入札参加者提出書類 「5入札参加の申し出に関する事項」にある書類及び共通説明書のとおりその他提出書類各申請書の添付書類を確認し、適切に処理すること。
・上野原市の入札に参加する場合においては、下記を確認・了承の上、参加の申し出をすること。
1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。
(1) 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 団又は暴力団員を利用している者(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に 暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(1)から(5) までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で はないこと。
3 なお、必要がある場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾し、また、照会で確認され た情報は、今後、市と行う他の契約等における身分確認に利用させていただきます。
10 その他入札の回数は、1回とする。
入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
本案件における入札の予定価格は、現行の消費税率10%で設定しており、入札に参加される際には、入札書に消費税法及び地方消費税にかかる課税事業所であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
本案件は前金払を適用するものとする。
11 問合せ先〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832上野原市役所 財政経営課 管財担当 TEL0554(62)3118 FAX0554(62)5333
○上野原市物品調達等条件付一般競争入札実施要綱平成22年3月29日告示第17号(趣旨)第1条 この告示は、業務委託、物品の購入及び物品の借入れ(以下「物品調達等」という。)の発注を地域要件等の条件を付した一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施に関し、法令等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)第2条 条件付一般競争入札の対象となる案件(以下「対象案件」という。)は、予定価格が1,000万円以上の物品調達等とする。
ただし、特殊性、専門性その他条件付一般競争入札によることが適さない場合又は市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(入札参加資格)第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により定める条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たしていることとする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3) 本市における指名停止措置の期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過していない者でないこと。
(7) 入札日前6月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。
(8) 同一人が代表者(受任者を含む。)となっている法人等が、同一入札に同時に参加しようとするものでないこと。
(9) 本業務の履行能力があること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、対象案件ごとに必要な入札参加資格を定めることができる。
3 前項の資格を定めるときは、上野原市建設工事等指名業者選考会議(以下「選考会議」という。)に諮り、定めるものとする。
(入札の公告)第4条 政令第167条の6第1項及び上野原市財務規則(平成17年上野原市規則第52号。以下「財務規則」という。)第177条第1項の規定による入札の公告(以下「公告」という。)は、市のホームページへの掲載及び契約担当課にて閲覧に供するものとする。
(入札参加申請)第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札公告の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、条件付一般競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
ただし、市長が必要があると認めるときは、申請書の提出期限を短縮し、又は延長することができる。
2 市長は、対象案件の規模、内容等により実績事項が必要と認められる場合には、業務請負(物品納入)実績調書及び市長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を申請書に添えて提出させることができる。
3 前2項の申請に係る費用は、入札参加希望者の負担とし、提出された書類等は、返却、公表及び無断での他の用途への使用は行わないものとする。
(仕様書等の周知)第6条 市長は、入札参加希望者に対して、対象案件に係る仕様書等を複写その他の方法により周知を図るものとする。
2 入札参加希望者は、仕様書等について疑義があるときは、市長に対して説明を求めることができる。
この場合において、質問しようとする者は、質問書をファクシミリ等により提出するものとする。
3 前項の質問があったときは、その質問及び回答を入札執行日の前日までに市のホームページに掲載し、閲覧に供するものとする。
(入札参加資格の確認)第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請書の提出があったときは、入札参加資格の有無について確認を行い、入札参加資格を有しないと認めた者については、条件付一般競争入札参加資格不適格通知書により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内にその理由について説明要請書により説明を求めることができる。
この場合において市長は当該書面を受理した日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内に書面により回答するものとする。
(現場説明)第8条 対象案件については、現場説明は実施しないものとする。
ただし、対象案件の内容等により、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(入札の方法)第9条 入札の方法は、入札公告に示すとおりとする。
(入札回数等)第10条 入札執行回数は原則として1回とし、落札者がないときは、入札は取りやめるものとする。
(入札の無効)第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。
(1) 申請書又は添付資料において虚偽記載があった者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加申請後、当該資格を有しなくなった者を含む。)のした入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 記名及び押印を欠く入札(4) 入札金額を訂正した入札(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 明らかに連合によると認められる入札(7) その他市長が別に定める要件に該当する入札(入札結果の公表)第12条 市長は、条件付一般競争入札を実施したときは、その入札結果を公表するものとする。
(異議申立て)第13条 入札参加者は、開札後、仕様書等の不明を理由に異議を申し立てることはできない。
(その他)第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。