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水道事業:【第804号】西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕

埼玉県春日部市の入札公告「水道事業:【第804号】西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/05/07です。

新着
発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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水道事業:【第804号】西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕 水道事業:【第804号】西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。なお、契約約款についてはこちらの修繕請負契約約款[水道事業](PDFファイル:235.4KB)を使用すること。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。 落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に上下水道部経営総務課上水道庶務経理担当窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-739-6820ファックス:048-736-1549 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = 工 事 仕 様 書 令和8年度西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場事 業 名路 河 川 名 称工 事 名工 事 場 所工 事 大 要・配水ポンプ分解整備 1台・送水ポンプ分解整備 1台春日部市案内図修繕名:西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕対 象 地 : 春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場春日部市変 更 理 由備 考( 0001 ) 県南 地 区 労務費補正 機械経費(賃料)補正 1.00 1.00( R0804 ) 令和08年04月 単価適用年月工 期年 月 日変 更当 初自日 数至至令和 9 3 19令和08年04月 経費適用年月構造物工事(浄水場等) 主たる工種適用しない 施 工 地 域設 計消費税相当額合計当 初 金 額 変 更 金 額工事価格請 負消費税相当額合計請負増減額工事価格週休2日区分 採用しない春日部市本 工 事 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・ 規格1水道施設維持式1_ 配水ポンプ及び送水ポンプ分解整備式_ _ 配水ポンプ分解整備台1_ _ _ 材料費式1_ _ _ _ 交換部品式第1号内訳書1_ _ _ 配水ポンプ分解整備式1_ _ _ _ 配水ポンプ分解整備式第2号内訳書_ _ 送水ポンプ分解整備台1_ _ _ 材料費式1_ _ _ _ 交換部品式第3号内訳書1_ _ _ 送水ポンプ分解整備式春日部市11本 工 事 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・規格1_ _ _ _ 送水ポンプ分解整備式第4号内訳書1_ 直接工事費式1_ _ 共通仮設費計式1_ _ _ 共通仮設費(率分)式1_ 純工事費式1_ _ 現場管理費式1_ 工事原価計式1_ _ 一般管理費等式1工事価格式1_ 消費税相当額式1工事費合計式春日部市建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費(法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等)が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。 ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。 春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表(内訳書)個SCS13インペラ1個SUS304キー1個SUS304スリーブ2個SUS304ジクスリーブ2個SS400調整リング1個玉軸受2個CAC402ライナリング2個114-01オイルシール1個114-02オイルシール2個NBR115-010リング2春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表(内訳書)個NBR115-02Oリング2個NBR115-03Oリング2個117-01シートガスケット2個117-02シートガスケット1個SS400軸継手ボルト10個軸受ナット1個軸受用座金1個SUS316ノックピン2個CAC402 272-01スリーブナット1個CAC402 272-02スリーブナット1春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表(内訳書)個C3604BDグリースニップル2個NBR軸継手ボルト用ゴムブッシュ10個CAC402スリーブヘッド2個SUS316止めねじ(スリーブナット用)2個SUS316止めねじ(ジクスリーブ用)2個連成計2個FC250満水検知器1個満水検知器取付用ガスケット1組#1メカニカルシール用エンドシール2組#2メカニカルシール用コーン2春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表(内訳書)組#30メカニカルシール用NBROリング2組#10メカニカルシール用スプリング2組#16-1メカニカルシール用スプリング調整ボルト2個SUS304主軸1個S50Cキー1合 計配水ポンプ分解整備名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号一位代価表(内訳書)人電気通信技術員人設備機械工合 計春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号一位代価表(内訳書)個SCS13インペラ1個S50Cキー2個SUS304パッキングスリーブ2個SS400調整リング1個玉軸受2個SCS13パッキン板2個SUS304ランタンリング2個CAC402パッキン押え2個SUS304水切つば2個CAC402ライナリング2春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号一位代価表(内訳書)個114-01オイルシール1個114-02オイルシール2個NBR 115-01Oリング2個NBR 115-02Oリング2個117-01シートガスケット2個117-02シートガスケット1個炭素繊維グランドパッキン10個SS400軸継手ボルト10個軸受ナット1個軸受用座金1春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号一位代価表(内訳書)個SUS316ノックピン2個CAC402 272-01スリーブナット1個CAC402 272-02スリーブナット1個C3604BDグリースニップル2個NBR軸継手ボルト用ゴムブッシュ10個CAC402スリーブヘッド2個725-01止めねじ2個725-02止めねじ4個連成計1個圧力計1春日部市交換部品名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号一位代価表(内訳書)個圧力スイッチ1個FC250満水検知器1個満水検知器用ガスケット1個自動空気抜弁1個S35C主軸1合 計送水ポンプ分解整備名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第4号一位代価表(内訳書)人電気通信技術員人設備機械工合 計春日部市修 繕 名西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕修 繕箇所 春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場図 面 名 西部浄水場 全体平面図縮 尺 FREE 図面番号 1/2春日部市上下水道部 工務課修繕箇所西部浄水場全体平面図修 繕 名西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕修 繕箇所 春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場図 面 名 西部浄水場 ポンプ室全体図縮 尺 FREE 図面番号 2/2春日部市上下水道部 工務課修繕箇所西部浄水場 ポンプ室全体図修繕箇所西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕特記仕様書春日部市上下水道部1 適用範囲(1)この特記仕様書は、春日部市水道事業管理者(以下「発注者」という)が、発注する下記修繕に適用するものとする。 ① 修繕名:西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプ修繕② 修繕場所:春日部市一ノ割1731番地1 西部浄水場③ 修繕期間:契約締結日から令和9年3月19日まで(2)この仕様書に定めのない事項は、別に「埼玉県土木工事実務要覧」で定めるものとする。 2 修繕目的本修繕は、西部浄水場ポンプ室に設置されている西部浄水場1系No.3配水ポンプ及びNo.1送水ポンプが、経年劣化によりシャフトの摩耗等が確認されたため、ポンプ本体を分解し、部品交換等の修繕を行うものである。 3 関係法令等の遵守受注者は、修繕請負契約約款、建設業法、騒音規制法、労働基準法、職業安定法、労働者災害保険法およびその他の関係法令、ならびに関係官公署の許可条件を遵守し、修繕の円滑な進捗を図らなければならない。 4 官公署に対する手続修繕に必要な官公署の対する手続きは、受注者が行うものとする。 これに要する費用は受注者の負担とする。 なお受注者は、その結果を監督員に報告しなければならない。 5 適用規格(1)埼玉県土木工事実務要覧(2)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(3)日本工業規格(JIS)(4)日本水道協会規格(JWWA)(5)水道施設設計指針(公益社団法人日本水道協会)(6)水道維持管理指針(公益社団法人日本水道協会)(7)その他必要な関係諸法規6 提出書類等(1)受注者は、業務を開始する前に下記の書類を提出すること。 ① 業務責任者等通知書 1部② 経歴書 1部③ 資格証等の写し 1部④ 工程表 1部⑤ 請負代金額内訳書 1部(2)受注者は、業務が全て終了後に、各種試験等を整理製本(A4版)のうえ提出すること。 写真撮影は、業務場所全景を入れ、施工前・後が確認できるように撮影し、完成後確認のできない箇所については、後日確認できるように撮影し、業務内容ごとに整理・製本のうえ完成図書として提出する。 ① 修繕完了通知書 1部② 修繕報告書 2部③ 作業写真帳 2部④ その他必要な書類 2部7 既設配水ポンプ仕様(1)1系No.3配水ポンプ① 形式 :350×250CHNM② 用途 :配水ポンプ③ 吐出し量 :16m3/min全揚程 :50m回転速度 :1490min-1④ 電動機出力 :200kW⑤ 吸込口径 :340mm 吐出口径:250mm⑥ フランジ規格:JIS10K RF⑦ 羽根形式 :クローズド形 インペラ段数:単段⑧ 胴体分割方法:水平二つ割 耐圧試験圧力:18 kgf/cm2 G⑨ 軸継手形式 :たわみ軸継手 軸封入形式 :メカニカルシール(自己注水)⑩ 軸受形式 :ラジアル軸受 #6218 スラスト軸受 #6218⑪ 軸受潤滑剤 :グリース 245cc⑫ 主要部品材料:ケーシング(FC250) ライナリング(BC6)スリーブ(SUS304) インペラ(BC6)主軸(S35C) 共通ベース(SS400)⑬ 台数 :1台⑭ メーカー :株式会社荏原製作所(2)No.1送水ポンプ① 形式 :400×300CGNM② 用途 :送水ポンプ③ 吐出し量 :18.8m3/min全揚程 :20m回転速度 :970min-1④ 電動機出力 :90kW⑤ 吸込口径 :400mm 吐出口径:300mm⑥ フランジ規格:JIS10K RF⑦ 羽根形式 :クローズド形 インペラ段数 :単段⑧ 胴体分割方法:水平二つ割 耐圧試験圧力 :0.80MPa⑨ 軸継手形式 :たわみ軸継手 軸封入形式 :グランドパッキン⑩ 軸受形式 :ラジアル軸受 #6218 スラスト軸受 #6218⑪ 軸受潤滑剤 :グリース 245cc⑫ 主要部品材料:ケーシング(FC250) ライナリング(CAC402)スリーブ(SUS304) インペラ(CAC402)主軸(S35C) 共通ベース(SS400)⑬ 台数 :1台⑭ メーカー :株式会社荏原製作所8 材料(1)主な使用材料は日本産業規格(JIS)、日本水道協会規格(JWWA)等の基準に適合しなければならない。 (2)使用材料は、使用前に承諾された物で、検査を受け、合格した物でなければならない。 (3)材料検査に際して、受注者はこれらに立ち会わなければならない。 立ち会わないときは、受注者は検査に対し、異議を申し立てることはできない。 (4)検査及び試験のため、使用に耐えられなくなったものは、所定数量に算入しないものとする。 (5)材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷変質したときは新品と取替え、再び検査を受けなければならない。 (6)本修繕の主要な交換対象部材は以下の通りとする。 ① 1系No.3配水ポンプインペラ SCS13 1個キー SUS304 1個スリーブ SUS304 2個ジクスリーブ SUS304 2個調整リング SS400 1個玉軸受 2個ライナリング CAC402 2個オイルシール 114-01 1個オイルシール 114-02 2個Оリング NBR115-01 2個Оリング NBR115-02 2個Оリング NBR115-03 2個シートガスケット 117-01 2個シートガスケット 117-02 1個軸継手ボルト SS400 10個軸受ナット 1個軸受用座金 1個ノックピン SUS316 2個スリーブナット CAC402 272-01 1個スリーブナット CAC402 272-02 1個グリースニップル C3604BD 2個軸継手ボルト用ゴムブッシュ NBR 10個スリーブヘッド CAC402 2個止めねじ(スリーブナット用)SUS316 2個止めねじ(ジクスリーブ用) SUS316 2個連成計 2個満水検知器FC250 1個ガスケット 満水検知器取付用 1組エンドシール #1メカニカルシール用 2組コーン #2メカニカルシール用 2組Оリング #30メカニカルシール用 NBR 2組スプリング #10メカニカルシール用 2組スプリング調整ボルト #16-1メカニカルシール用 2個主軸 SUS304 1個キー S50C 1個② No.1送水ポンプインペラ SCS13 1個キー S50C 2個パッキングスリーブ SUS304 2個調整リング SS400 1個玉軸受 2個パッキン板 SCS13 2個ランタンリング SUS304 2個パッキン押え CAC402 2個水切つば SUS304 2個ライナリング CAC402 2個オイルシール 114-01 1個オイルシール 114-02 2個Оリング NBR 115-01 2個Оリング NBR 115-02 2個シートガスケット 117-01 2個シートガスケット 117-02 1個グランドパッキン 炭素繊維 10個軸継手ボルト SS400 10個軸受ナット 1個軸受用座金 1個ノックピン SUS316 2個スリーブナット CAC402 272-01 1個スリーブナット CAC402 272-02 1個グリースニップル C3604BD 2個軸継手ボルト用ゴムブッシュ NBR 10個スリーブヘッド CAC402 2個止めねじ 725-01 2個止めねじ 725-02 4個連成計 1個圧力計 1個圧力スイッチ 1個満水検知器 FC250 1個満水検知器用ガスケット 1個自動空気抜弁 1個主軸 S35C 1個9 修繕内容(1)作業前に各種データを記録する。 (2)各バルブを閉め、既設配水ポンプから水抜き、ポンプ本体を分解する。 (3)各部品を交換し、本体内部の清掃や塗装等を実施後、本体を組み立てる。 (4)軸芯出し等の調整や各種試験を行う。 (5)各バルブを調整し本体の試運転調整を行い、機器が正常に運転することを確認する。 (6)試運転調整後、各種データを記録し、異常がないことを確認する。 10 試運転調整(1)配水ポンプの試運転調整を行うにあたり、浄水場運転管理業務の委託業者と十分に調整を行うこと。 (2)本体整備後の試運転は、監督員立ち合いの上、行うものとする。 (3)監督員が必要と認めたときは、公共または権威ある試験所、その他の機関の材料試験成績書及び検査合格証明書を提出するものとする。 (4)試験に要する費用は全て受注者の負担とする。 11 その他(1)現場における作業に必要な電力・揚水等は、支障のない限り無償支給とするが、これに要する仮設資材等は受注者の負担とする。 また、関連図面、特殊工具、その他市が適当と認めるものは貸与する。 (2)本修繕の施工に当たり、受注者は現地を十分に調査、確認を行い施工しなければならない。 (3)本修繕の施工に当たり、受注者は浄水場運転員及び場内のその他の工事受注者と密に連携し、春日部市全域の配水への影響を最小限にするよう、その施工時間や時期等について十分に検討しなければならない。 (4)本修繕の施工に当たり、受注者は事前に詳細な作業工程が分かる資料を作成し、監督員に十分説明しなければならない。 (5)本修繕場所は水道施設内であるため、清潔を旨とし、万一にも水質を汚染することがあってはならない。 なお、場内の出入りについては十分注意し、関係者以外の立ち入りは禁止する。 (6)本修繕に従事する者は、事前(業務に従事する6か月以内)に行った腸内細菌検査結果を報告するものとする。 (7)この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。 修 繕 請 負 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を履行期間内に完成し、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。 3 この契約の履行を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 また、この契約を履行するため個人情報を取り扱うにあたっては、春日部市個人情報保護条例(平成17年10月1日条例第17号)等を遵守し、適切な取り扱いをしなければならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (工程表)第2条 発注者が求めた場合は、受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第3条 発注者が求めた場合は、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第4号の場合において、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付する場合は、当該保証は第42条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び修繕を行う上で得られた記録等を含む。)、材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、この契約の履行の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、業務の履行状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (業務責任者等)第8条 受注者は、業務責任者及び主任技術者(発注者が設置を求めた場合)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に書面をもって、通知しなければならない。 業務責任者及び主任技術者(以下「業務責任者等」という)を変更したときも同様とする。 2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 4 業務責任者、主任技術者はこれを兼ねることができる。 (履行報告)第9条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行について調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。 (業務責任者等に関する措置請求)第10条 発注者は、業務責任者がその職務(主任技術者と兼任する業務責任者にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、主任技術者(業務責任者を兼任する者を除く。)その他受注者が業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (材料の品質及び検査等)第11条 材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、業務の履行現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで業務の履行現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された材料については、当該決定を受けた日から7日以内に業務の履行現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び業務の記録の整備等)第12条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上履行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて履行しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は写真等の記録を整備すべきものと指定した材料の調合又は業務の履行をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は修繕写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、材料を調合して使用し、又は業務を履行することができる。 この場合において、受注者は、当該材料の調合又は当該業務の履行を適切に行ったことを証する見本又は写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第13条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び分解検査等)第14条 受注者は、業務の履行部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第11条第2項又は第12条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、業務の履行部分を分解して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、業務の履行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、業務の履行部分を最小限度分解して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第15条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 業務の履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行部分が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは発注者が行う。 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴うものは発注者が行う。 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物の変更を伴わないものは発注者と受注者が協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第16条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の履行の中止)第17条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより成果物等に損害を生じ若しくは業務の履行現場の状態が変動したため、受注者が業務を履行できないと認められるときは、発注者は、業務の履行の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の履行の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い履行期間の禁止)第18条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務履行等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第19条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 "(発注者の請求による履行期間の短縮)第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第21条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第19条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第22条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第23条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 3 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第25条 成果物の引渡し前に、成果物又は材料について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第26条 業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち業務の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合において、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第27条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは機械器具(以下この条において「成果物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物等であって第11条第2項、第12条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 成果物に関する損害損害を受けた成果物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 材料に関する損害損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第28条 発注者は、第6条、第13条から第17条まで、第19条、第20条、第23から25条まで、前条又は第31条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第29条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査職員は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、成果物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払い)第30条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第31条 発注者は、第29条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (第三者による代理受領)第32条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (契約不適合責任)第 33条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第 34条 発注者は、業務が完成するまでの間は、次条又は第36条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3) 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 正当な理由なく、第 33条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した上で再び業務を履行しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 (4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (9) 第38条又は第39条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者、その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時修繕の請負契約を締結する事務所の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するのなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第 35条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第39条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第16条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第17条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第41条 発注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分となった材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が修繕の完成前に解除された場合において、作業用地等に受注者が所有又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第35条、第36条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第34条、第38条又は第39条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 修繕の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に修繕を完成することができないとき。 (2) この成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第35条又は第36条の規定により、修繕の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第35条又は第36条の規定により修繕の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 修繕の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額とする。 ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。 6 第2項の場合(第36条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第42条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。 ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約不適合責任期間等)第44条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第29条第4項又は第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (保険等)第45条 受注者は、設計図書に定めがある場合には、成果物及び材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を、火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、成果物及び材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (秘密の保持等)第46条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)の漏洩、閲覧させ、 複写及び複製させ、又は譲渡など提供してはならない。 (補則)第47条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (争訟の提起)第48条 この契約に関する争訟の提起、申立等は専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 附 則 この約款は、令和6年11月26日から施行する。

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