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逗子市体験学習施設支柱改修工事

神奈川県逗子市の入札公告「逗子市体験学習施設支柱改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は神奈川県逗子市です。 公告日は2026/05/11です。

新着
発注機関
神奈川県逗子市
所在地
神奈川県 逗子市
カテゴリー
工事
公告日
2026/05/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

逗子市による逗子市体験学習施設支柱改修工事の入札

令和7年度・工事請負・条件付一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:逗子市
  • 仕様:逗子市体験学習施設の支柱改修工事
  • 入札方式:条件付一般競争入札
  • 納入期限:令和8年5月27日(工期)
  • 納入場所:逗子市体験学習施設(逗子市池子1丁目11番2号)
  • 入札期限:令和8年5月27日 午後5時00分(提出期限)、令和8年5月28日 午前10時35分(開札)
  • 問い合わせ先:逗子市役所 管財契約課(046-872-XXXXX)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築一式工事
  • 等級:B等級(801点以上1,100点以下)、C等級(601点以上800点以下)、D等級(600点以下)
  • 資格制度:逗子市一般競争参加資格
  • 建設業許可:建設業法第26条に基づく主任技術者又は監理技術者の配置要件あり
  • 経営事項審査:総合評定値(P点)がB/C/D等級相当であること
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:主任技術者又は監理技術者の施工現場への配置
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体(JV)の可否に関する記載なし
  • その他の重要条件:入札参加制限を受けていないこと、電子入札システムによる参加申請が必須
公告全文を表示
逗子市体験学習施設支柱改修工事 逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。 (2)逗子市体験学習施設支柱改修工事令和8年5月12日逗子市体験学習施設の支柱改修工事を行うもの。 契 約 の 日6,530,030令和8年5月12日(火)令和8年5月27日(水)(1)工 事 名 称(2)工 事 場 所(4)工 事 概 要(3)工 期3.設計図書の閲覧場所及び期間2.予 定 価 格 円 (税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚6.入札参加資格に関する事項4.設計図書の入手方法及び期間逗子市ホームページからのダウンロードによる令和8年5月12日(火)令和8年5月27日(水)から まで1.入札に付する事項逗子市ホームページ逗子市池子1丁目11番2号(逗子市体験学習施設)39次のとおり条件付一般競争入札を行います。 逗子市公告契第 号5.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。 令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 工事 「建築一式」) に登録されていること。 令和 9 年 3 日 月 31(5)週休2日制確保工事の適用 無(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。 (4)(A)(B)(5)なお、配置予定技術者は、建設業者との直接的かつ恒常的な3ヶ月以上の雇用関係を有していること。 (6) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。 )にない者であること。 ・官公庁発注による、工事実績(元請)があること。 ・県内又は都内に、本店又は入札参加資格認定を受けている支店(受任者営業所)を有すること。 7.入札参加申請及び質問書の受付及び期限11.入札(開札)の日時及び場所8.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。 令和8年5月19日(火)9.工費内訳明細書の提出 入札書に添付し提出してください。 令和8年5月28日(木) 午前10時35分逗子市役所 3階 管財契約課10.入札書提出締切日時 令和8年5月27日(水) 午後 5時00分入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。 質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。 質問がない場合には、質問書の添付は不要です。 ※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。 ・「建築一式」の総合評定値(P)がB等級(801点以上1,100点以下)の者であること。 ・「建築一式」の総合評定値(P)がC等級(601点以上800点以下)の者であること。 ・「建築一式」の総合評定値(P)がD等級(600点以下)の者であること。 ※ 工費内訳明細書の全てに記入して提出してください。 建設業法(昭和24年法律第100号)を遵守するとともに同法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者を施工現場に工事期間中配置できること。 午後 3時00分(A)のいずれかの条件に該当し、かつ(B)の条件に該当すること。 なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値を資格要件とする。 入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。 電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。 契約額の10分の1以上とします。 なお、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合及び、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結した場合は免除します。 免除 17.入札保証金18.契約保証金15.低入札価格調査制度の適用19.そ の 他13.入札の無効「6.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。 (1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。 (2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。 ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。 (3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。 (4) 入札書に工費内訳明細書が添付されていないとき。 (5) 入札書に添付された工費内訳明細書の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。 (6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。 ・詳細は、入札説明書によります。 ・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。 12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。 (1) 「6.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。 (2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。 (3) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたとき。 14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「6.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。 ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。 最低制限価格の適用 16. 有無変動型を採用します。 ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、最低制限価格は適用しません。 なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。 ᕤ஦ྡᕤ஦ሙᡤᅗ㠃ྡ⦰ᑻ 㻙 ᅗ㠃␒ྕ 㻝㏸Ꮚᕷయ㦂Ꮫ⩦᪋タᨭᰕᨵಟᕤ஦㏸ᏊᕷụᏊ䠍䠉㻝㻝䠉䠎఩⨨ᅗ㏸Ꮚᕷ䚷ᩍ⫱㒊䚷Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼ㄢ㏸Ꮚᕷయ㦂Ꮫ⩦᪋タ఩⨨ᅗ 表紙本工事内訳表___123Graph_X_02_総括表_03_積算内訳_04_物品一覧_05_積算額調書_A_B_C_E_Fill_I_L_M_N_O_Order1_Order2_P_Q_S_T_U_Z_終了\A\B\C\D\E\F\G\i\l\m\n\o\P\q\s\t\u\z0機器据付AA100000aaaABCA列bB.電気設備工事BBBBGM設備工事B列cagouCNGOUC列dDDDDKegouEQFFKFLAGFRPHANHEIMENhoonHORIFRINV45INV60INV90jyuuKkeisan5keisan6keisan7KOJKOJ2listMEIMENSEKIMENSEKI2NDBPP1P10P11P12P13P2P3P4P5P6P7P8P9POPOPPRINT_AREA_MIPRINT_TITLES_MIprint_Titles1qRBRXSEIRISEKISANN内訳SIKITACHIAGARITAME45TAME60TAME90TOUKITRADTXUPSVDVFRvlup1vlup2vlup3vlup4vlup5vlup6vlup7vlup8wyouあえコンクリート工コンセント設備工事サッシュ工シーリング工その他その他率タイトル行タイル工ダクト厚ダクト工ダクト板厚テレビ共同受信設備工事マンホール一階単価一式1一般管理費率一般工事1印刷範囲延面積延面積2屋根金属工事屋根葺工外灯設備工事各種手元各種助手掛率割増率幹線設備工事監視卓管制塔庁舎基準価格基本表基本表2機械運転工機械設備工 機器据付機器据付工事規格1規格10規格11規格12規格13規格14規格15規格16規格17規格2規格20規格21規格22規格23規格24規格25規格26規格3規格4規格5規格6規格7規格8規格9記入表記入表2共通仮設費共通仮設費率共通費共通費共通費計算書共通費計算書2共通費算出表1共通費算出表111共通費率表区分区分P6型枠工契約保証費経費対象外計算1計算書表題軽作業員建築ブロック・レンガ工建築本体工事現場管理費現場経費率交通警備員工事件名工事内容工事費1左官工左官工事左官手元最低メーカー雑材料事務所庁舎自動火災報知設備工事自動車運転工七階以上か実行主要機器1種目1種目10種目2種目3種目4種目5種目6種目7種目8種目9受変電設備工事集計集計表小運搬費手元消防消防庁舎硝子工場外サイト情報用配管設備工事据付費1世話人清掃根拠石工積算用紙3積上げ仮設専門工事1専門工事か前払い金前払い金表示大工単位単価単価表直接仮設工事通信引込設備工事鉄筋コンクリート工事鉄筋工鉄骨工電源局舎電工電灯設備工事電力引込設備工事電話設備工事塗装工塗装工事渡り廊下設備工事土工土工事動力設備工事特殊作業員鳶工内外装工内訳1内訳2二階単価入力燃料配管工配線搬入据付費搬入費板金工板厚比比較設定表題普通作業員複合複合単価保温工防水工防犯設備工事桝名無し木工事木製建具工溶接工労務1労務2労務単価労務費斫り工&C&P令 和 8 年 度,課長,係長,係員,検算,逗子市体験学習施設支柱改修工事,金,工事価格,円,円,消費税及び地方消費税相当額,円,工事場所,逗子市池子1丁目11番2号(逗子市体験学習施設),工事期間,契約日から令和9年3月31日,事業概要:,体験学習施設の柱について、経年劣化等による腐食が生じたため、防食工事を行うもの。 ,概,要, ,逗子市役所,&C&P費目,工種,種 別,細 別,数 量,単位,単 価,金 額,適 用,単価入力欄,掛率 入力欄,1 FRP防食工事,仮設工事,仮設養生、作業準備,作業スペース囲い等,10,式,仮設養生撤去,10,式,GL面コンクリート撤去、復旧,コンクリート掘削、撤去作業,カッター入れ及び斫り等,10,式,埋め戻し、復旧作業,コンクリート金鏝押え,10,式,FRPワインディング工法,防食工事,(NETIS登録 KT-190135-A),下地処理,研磨及びプライマー等,10,式,FRPライニング加工,材工共(アラミド繊維等),10,式,0,保護塗料塗布 2回塗り,材工共,10,式,パッチ加工,10,式,機器損料,発電機,燃料含む,10,式,運搬費,10,式,廃材処分費,10,式,現場管理費,1,式,諸経費,1,式,一般管理費,1,式,小計,1,式,消費税10%,1,式,合計, 逗子市体験学習施設支柱改修工事仕様書体験学習施設の柱について、経年劣化等による腐食が生じたため、防食工事を行うもの。 工事にあたっては本仕様書及び図面に従い、十分な安全管理のもと施工すること。 1 施工場所逗子市池子1丁目11番2号 逗子市体験学習施設2 工事内容逗子市体験学習施設の支柱(10本)の修繕工事を行うもの。 3 工事期間契約日から令和9年3月31日まで。 4 施工時間原則として、火曜日を除き、平日の午前9時から午後5時までの間。 5 提出書類(1)契約締結後:工事着手届、現場代理人及び主任技術者等選任届、工程表、施工計画書、施工図、その他必要な書類(2)完成後:工事しゅん工届、しゅん工図、施工前写真、施工後写真、その他必要な書類6 施工条件(1)廃棄物、重機の搬出入及び道路に近接した工事等安全上配慮が必要な作業時においては、発注者と協議し、十分な安全管理のもとで行うこと。 (2)修繕箇所は、現場を確認の上、劣化が進んでいる箇所を優先することとし、発注者と協議し、決定すること。 (3)施工にあたっては、施設利用者への安全に十分配慮し、既存設備等の破損や汚損に注意し、養生等をして行うこと。 (4)修繕工事に伴う建物の建築確認等の申請等が必要がある場合は、工事に含むものとする。 7 遵守事項(1)本工事の仕様は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築改修工事編)」による。 (2)逗子市環境基本計画、環境マネジメントシステム、地球温暖化対策実行計画を遵守し、環境に負荷を与えないように工事を施工すること。 (3)逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針、施設計画策定にあたっての環境配慮手順書、建築副産物に係る特記仕様書を遵守すること。 8 その他(1)本仕様書にないもの及び、工事の進捗上、疑義が生じた場合には発注者と協議し、指示に従うこと。 逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針1.目 的市が発注する建築工事及び土木工事に関して、環境に配慮した施工方法の実施、建設廃棄物の削減及び熱帯材型枠の使用抑制を進めるための標準的な指針を定め、建築・土木工事に係る環境への負担を低減することを目的とする。 2.適用範囲本指針の対象工事は、逗子市の建築・土木工事の発注物件に限る。 3.環境配慮手順(1) 環境配慮型施工方法の採用1) 建設公害防止のため、環境・建設関連法令を厳守し、工事に伴う公害防止を図る。 2) 騒音・振動・粉じんを抑制し、大気や水質の汚染防止に努めるため、低騒音・ 低振動・低排出ガス型作業機械を優先的に採用する。 3) 自然環境の保護や周辺環境との調和のために、地下水脈の保護、雨水浸透の推進及び緑化を推進する。 (2) 建設副産物対策1) 建設廃棄物の発生量の抑制① 建設副産物の発生量、再利用量の把握及び報告施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。 また、建設副産物に係る特記仕様書に基づき関係各手続きにて報告する。 ② 建設廃棄物の削減建設廃棄物削減のため、次号2)のリサイクル対策を推進するとともに、建設廃棄物の少ない施工技術及び施工方法の調査、研究を推進し、実施する。 2) 建設副産物のリサイクル促進「建設工事に係る資材の再源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)を基本とし、実施すること。 ① 建設発生土の再使用(リユース)・ 土地の掘削を伴う工事は、掘削土量の削減及び現場内利用を促進する。 ・ 他の部・課との資源化利用を図るため、協議・調整する。 ② 建設副産物の再利用(リサイクル)・ アスファルトコンクリート塊、コンクリート塊の再利用を促進する。 ・ 廃ガラス、陶磁器片等の再利用を促進する。 ・ アルミ二ウムくず、鉄くず等の再利用を促進する。 ・ その他の再利用可能な建設副産物についても、積極的な再利用に努める。 (3) 建設廃棄物の適正処理工事に伴う建設廃棄物は、廃棄物の減量化を進めるとともに、最終処分場の周辺住民及び周辺環境への影響を考慮し、適正処理を進める。 1) 建築・土木工事に関する課の工事監督員は、マニフェスト(出荷証明)等により、廃棄物の種類、数量、最終引受場所等の確認を行い、その廃棄物について、適正な処理がなされたことを証明する書類を保存する。 2) 建築・土木工事に関連する課の工事監督員は、計画地の土壌について、汚染の可能性がある場合には適切な処理を行う。 3) なお、汚染土や汚染処理土を処分する場合には、保管場所や運搬時における雨水の浸透や飛散の防止方法を講じる。 (4) 再生建設素材・資材等、環境負荷の少ない建設材の使用促進高炉セメント、アスベストの含有量の少ない製品等、環境に配慮した素材の活用技術を調査・研究し、その使用促進を図る。 (5)熱帯材型枠の使用抑制型枠工事における熱帯材の使用を抑制することを努める。 1) コンクリート型枠工事を実施する課では、工事の発注にあたって、鋼製型枠等代替型枠の利用や熱帯材型枠の転用回数の増加などにより、熱帯材型枠の使用を抑制するよう受注者を指導する。 2) コンクリート型枠工事における型枠材の使用について、合板型枠以外の型枠及び非熱帯材合板型枠の使用を促進するための、施工技術及び施工方法の調査・研究を推進し、実施する。 施設計画策定にあたっての環境配慮手順書1. 目 的市の建設する施設等から発生する環境負荷を低減するためには、施設等の計画段階から、環境への配慮を盛り込むことが必要である。 施設計画策定にあたっての環境配慮のための標準手順を定め各種工事の施工計画書作成に考慮する。 2. 適用範囲本手順書で対象とする計画は、次のものとする。 (1) 建築物等の建築計画建築工事、給水施設、空気調和設備、電気設備とする。 (2) 道路、河川、公園、下水道等の土木工事計画土工、運搬工、杭、矢板打工等、コンクリート工、舗装工、橋りょう下部工、地盤改良工、及びトンネル工とする。 3. 環境配慮項目(1) 環境負荷の少ない工法の選択、建設廃棄物の削減、及び熱帯材型枠の使用抑制(2) 新エネルギーや未利用エネルギーの活用、高効率機器の選定などの省エネルギー対策(3) 再生建材の利用や雨水の活用などの省資源対策(4) 敷地内、屋上、壁面等の緑化の推進(5) 透水性舗装、雨水浸透桝の設置等による地下水の涵養対策(6) 生態系の保全等の地域の自然環境との調和対策及び景観の保全、配慮4.環境配慮手順建設副産物に係る特記仕様書に基づき施工計画書を作成し、確認を得たのち工事を施工する。 建設副産物に係る特記仕様書本特記仕様書は、建設工事に伴い副次的に得られる物品についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、逗子市が発注する工事に適用する。 Ⅰ.建設廃棄物の適正処理等に関する事項工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。 1、施工前に取り組む事項建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担うものとして、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 《管理及び施工体制の整備》(1)工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。 (2)請負代金の額が 100 万円以上の場合には、次項Ⅱ.に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。 特に建設リサイクル法に規定する対象建設工事(以下、「対象建設工事」という。)においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。 (3)再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画書等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。《下請契約》(4)工事の一部を下請発注し、生じる建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託契約をすること。 (5)分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 (6)対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 (7)対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 (8)解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者(※)又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 《事前調査等》(9)対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 (10)調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事の実施を行うための措置を講ずること。 《再生品の利用》(11)建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 ア、道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。 ただし、再生砂(RC-10)の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。 なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、建設リサイクル資材利用(変更)計画書を監督員に提出し承諾を受けること。 また、受注者は法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 なお、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リサイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。 イ、建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 ウ、この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。 2、施工に関する事項分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等の関係法令を遵守するとともに、アスベスト、CCA木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB 等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。《発生抑制》(1)端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考について、積極的な提案を行うこと。 ア、解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用イ、耐久性の高い建築物等の建築等ウ、使用済コンクリート型枠の再使用エ、コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再利用オ、建設汚泥の現場内での脱水、固化等して盛土材等への再利用《分別解体等》(2)建設業者にあっては主任技術者(監理技術者)、解体工事業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。 (3)建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。 ア、建設廃棄物と建設発生土イ、一般廃棄物(飲料の空缶や弁当がら、剪定枝葉等)と産業廃棄物(伐木材・伐根材等)ウ、特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物等)と再資源化できる産業廃棄物エ、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等)と管理型産業廃棄物(燃え殻、木くず、廃石膏ボード等)(4)対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。 《再資源化等》(5)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。 (6)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県のコンクリート塊等処理指定工場へ搬入すること。 (7)建設発生木材等は、原則として神奈川県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。 (8)その他の建設廃棄物(特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物)についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 《適正処理》(9)廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。 (10)廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 ア、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。 また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。 イ、適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 ウ、産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分(再生含む)が完了したことを確認すること。 3、施工の完了後に関する事項(1)再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合した上で実施状況を把握し、実施書を監督員に提出し、計画書とともに保存すること。 (2)対象建設工事においては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了を確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 (3)コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了したときは、速やかに指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。 (4)建設発生木材等については、当該工事で発生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに指定施設の証明を受けて監督員に報告すること。 (5)(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出すること。 (参考)○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)(令和 7 年 6 月 1日改正)(建設リサイクル法)○ 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針(平成13年1月17日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)○ 神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年5月28日 神奈川県告示第366号)○ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)(令和5年4月1日改正)(ラージリサイクル法)○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(令和7年6月1日改正)(廃棄物処理法)○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)(令和 3 年 9月1日改正)(グリーン購入法)○ 建設副産物適正処理推進要綱(平成14年5月30日改正)Ⅱ.建設副産物実態調査に関する事項現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。 1、元請業者は、建設資材利用又は建設副産物発生・搬出を行う、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事(小規模工事等は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順に基づき調査データを提出するものとする。 ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。 なお、この手順により作成されたデータ及び帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用{促進}計画書(実施書)の作成」を兼ねるものとする。 本調査の対象品目は、表1の通りである。 表1 調査対象品目対象 調査対象品目 備考搬入する建設資材コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート土砂砕石塩化ビニル管・継手石膏ボードその他の建設資材搬出する建設副産物コンクリート塊建設発生木材 A(柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 アスファルト・コンクリート塊その他がれき類建設発生木材 B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)建設発生木材等のうち、建設工事(工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。)に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 建設汚泥混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物) 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 金属くず廃塩化ビニル管・継手廃プラスチック(廃塩化ビニル管・継手を除く)廃石膏ボード紙くずアスベスト(飛散性)その他の分別された廃棄物第一種~第四種建設発生土及び浚渫土(建設汚泥を除く)2、建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。 (1)一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://www.fkplus.jacic.or.jp/からから建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。 システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。 (2)当初契約時点でのデータを入力する。 データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。 (監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。 )(3)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。 (4)工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。 データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。 (監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。 )(5)「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。 (6)工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。 3、データ入力上の留意点(1)建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」を参照すること。 (2)チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。 11.レンジオーバー(発生箇所:工事概要)請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。 20.現場内不整合(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。 (発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。 24.リサイクル率対象外(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)原則として、搬出先は県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。 (発生箇所:様式2建設発生木材A、B)原則として、搬出先は県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。 (発生箇所:様式2建設発生土(第一種~第四種、浚渫土))原則として、搬出先は県指定受入地となるため修正登録。 ダンプトラック等による過積載等の防止についての工事仕様書1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 3. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 4. 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載をおこなっている場合は、早急に不正状態を解消するよう適切な措置を講ずること。 5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第11号)の主旨に沿って、同法第12条に規定する団体等の加入者の使用を促進すること。 6. 下請負人がある場合に当たっては、以上のことについて十分指導すること。

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