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中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務

奈良県葛城市の入札公告「中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県葛城市です。 公告日は2026/05/12です。

新着
発注機関
奈良県葛城市
所在地
奈良県 葛城市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務(PDFファイル:193.6KB) - 1 -一般競争入札公告中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務について、次のとおり一般競争入札(事後審査型)を行いますので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 6 の規定により公告します。 令和 8年 5月13日葛城市長 阿古 和彦第1 競争入札に付する事項1. 事業番号 ー2. 業 務 名 中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務3. 施行場所 葛城市 南藤井 他 地内4. 履行期間 令和 8年7月 1日から令和 11年 6月30日(土)まで5. 長期継続契約 この契約は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 234条の3に基づく長期継続契約です。 翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することがあります。 6. 事業概要 各施設(中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館)の設備及び機器を専任技術者により保守・点検を実施して適切な安全管理及び衛生管理を行うとともに施設の清潔な環境を維持するため清掃業務を併せて実施する。 (詳細は、仕様書等による)7. 条件付一般競争入札(事後審査型)8. 予定価格(消費税及び地方消費税を除く。) 1,515,000 円/月9. 最低制限価格(消費税及び地方消費税を除く。) - 円/月10. 落札者の決定 予定価格(最低制限価格がある場合はその価格)の制限の範囲以内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、開札後、落札候補者の入札参加資格の有無を確認し、落札者を決定します。 なお、落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、「くじ」で決定します。 第2 競争入札に参加する者に必要な資格本業務の入札には、令和8・9年度における葛城市建設工事等入札参加資格審査申請を提出した者で、次に掲げる条件をすべて満たした者のみが参加することができます。 1. 地方自治法施行令第167条の 4の規定に該当しない者であること。 2. 奈良県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 なお、「本店、支店又は営業所を有する者」は、競争入札参加表明書の提出日において契約締結に関する権限が委任され、かつ、葛城市に届け出ていることが必要です。 3. 会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをされていない者であること。 ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 4. 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 5. 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領又は葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく入札参加停止又は指名停止(指名停止等)期間中でないこと。 また、一般競争入札参加表明書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停止等を受けていないこと。 6. 葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成 24年葛城市告示第125号)別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当する者でないこと。 - 2 -7. 過去3年間に本市、国(公社及び公団を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ又はそれ以上の導入実績を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 ※種類及び規模がほぼ同じとは、本入札案件の建物の総面積のおおむね8割をいう。 8. その他仕様書等の要件を満たし、法令等により許認可が必要な場合はその許認可を受けていること。 第3 入札の方法等1. 本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成のうえ、郵送してください。 2. 提出期限 令和 8年6月 10日(水)必着。 3. 提出場所 開札日前日までに「大和高田郵便局留 葛城市役所 総務部 管財課 宛」で郵送にて到着すること。 4. 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 5. 入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)をもって落札金額としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 6. 入札執行回数は、1回とします。 7. 入札参加者は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、地方自治法施行令、葛城市契約規則(平成16年葛城市規則第 34号)その他関係法令等を遵守してください。 第4 開札の日時及び場所令和8年 6月11日(木) 午後2時 30分 葛城市役所 新庄庁舎 4階会議室第5 競争入札参加資格の確認落札候補者は開札後、入札説明書に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 1. 審 査 日 令和8年6月 16日(火) 午後3時まで。 (持参に限る。)2. 審査場所 奈良県葛城市柿本166番地 葛城市 総務部 管財課(新庄庁舎4階)第6 その他1. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除2. 入札の無効 葛城市入札者心得又は入札条件に違反した者の入札は、無効とします。 3. 入札書の提出 入札に際し、入札金額を記載した指定様式の入札書の提出を求めます。 なお、入札書には必ず記名押印してください。 4. 契約書の作成等を要します。 葛城市契約規則第 19 条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結します。 ただし、落札(候補者)者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。 なお、本市では書面での契約に代えて電子契約サービスを利用して電磁的記録での契約(電子契約)も可能ですので、電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書を提出してください。 5. 本契約の成立本事業の契約において、葛城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に該当する場合は、議決があるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立す- 3 -るものとします。 第7 入札手続きを担当する課〒 639-2195奈良県葛城市柿本166番地(新庄庁舎) 葛城市 総務部 管財課電話0745-44-8217(直通)※ 入札説明書等は、葛城市公式ホームページに掲載- 4 -入 札 説 明 書中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務に係る公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札に参加しなければなりません。 1.公告日 令和 8年 5月13日2.契約者 葛城市長 阿古 和彦3.競争入札に付する事項(1) 業 務 名 中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務(2) 施行場所 葛城市 南藤井 他 地内(3) 事業概要 各施設(中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館)の設備及び機器を専任技術者により保守・点検を実施して適切な安全管理及び衛生管理を行うとともに施設の清潔な環境を維持するため清掃業務を併せて実施する。 (詳細は仕様書及び機器仕様書等参照)(4) 履行期間 令和 8年7月1日より令和11年 6月 30日(土)まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(5) 入札方法 条件付一般競争入札(事後審査型)4.一般競争入札参加表明書の提出この入札に参加しようとする者は、「一般競争入札参加表明書」を下記により提出しなければなりません。 (1) 提出期限 令和 8 年 5月 13日(水)から令和 8年 5月 27日(水)までの葛城市の休日を定める条例(平成 16年葛城市条例第 2号)第 1条に定める市の休日を除く、毎日午前9時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。 (2) 提出場所 葛城市役所 総務部 管財課 (新庄庁舎4階)(3) 提出部数 1部(4) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は令和 8年 5月27日(水)必着)5.仕様書等に関する質問及び期限(1) 質問提出期限 令和 8年5月 27日(水) 午後4時まで(2) 提出方法 事前に電話連絡したうえでの電送に限る。 (3) 提出先 教育部 生涯学習課(新庄文化会館)TEL:0745-69-4600 FAX:0745-69-4609(4) 質問書等に対する回答及び期限 令和 8年6月 3日(水)6.入札執行の日時及び場所本入札は郵便入札により執行します。 郵便入札については別紙「郵便入札の手引き」を参照してください。 (1) 入札書到着期限 令和 8年6月10日(水) 必着(2) 開 札 日 時 令和 8年6月11日(木) 午後 2時 30分(3) 開 札 場 所 葛城市役所 新庄庁舎 4階会議室(4) 開札の立ち合いを希望する場合は、「郵便入札立会届兼委任状」を持参してください。 7.競争入札参加資格の確認等(1)落札候補者となった者は、競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」といいます。)を提出してください。 開札後、競争入札参加資格の確認を実施します。 ア 提出期限 令和 8年6月 16日(火) 午後3時まで- 5 -※ 期限までに提出されない場合は失格となります。 ※ 次順位者が落札候補者となった場合の提出期限は、別途指示します。 イ 提出場所 葛城市役所 総務部 管財課(新庄庁舎4階)ウ 提出部数 各1部エ 提出方法 持参により提出してください。 (2)申請書は様式1により作成してください。 (3)競争入札参加資格確認資料は次に従い作成してください。 ア 同種事業の契約実績に関する書類入札公告第2.7に掲げる実績があることを判断できる業務の契約実績を別記様式2に記載してください。 その他様式2に指定する必要な書類を添付してください。 イ 法令遵守の誓約誓約書 兼 同意書(様式3)の書面を提出してください。 (4)申請書等の作成に関する説明会は実施しません。 (5)電子契約による契約手続きを希望される場合は、電子契約利用申出書(様式4)を提出してください。 (6)その他ア 申請書等の作成及び提出にかかる経費は、提出者の負担とします。 イ 提出された申請書等を競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。 ウ 提出された申請書等は返却しません。 エ 提出期限の日以降における申請書等書類の差し替え及び再提出は認めません。 オ 申請書等に関する問い合わせ先 入札説明書4.(2)に同じ。 8.入札の無効この競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、葛城市入札者心得に示した条件又は入札に関する条件に違反した者の入札は無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。 9.落札者の決定方法予定価格の範囲以内で、最低制限価格が設定される場合はその金額以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者から順番に落札候補者とします。 落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、「くじ」により競争入札参加資格の確認を行う順位(契約優先順位)を決定します。 ただし、「くじ」を辞退することはできません。 「くじ」は入札書に記載された「くじ番号」及び入札書郵送時に郵便局より貼付された「書留お問い合わせ番号」により決定します。 詳しくは別紙「郵便入札の手引き」を参照してください。 開札後、落札者の決定については一時保留し、落札候補者に対し競争入札参加資格の確認を行ったうえで落札者を決定します。 落札者の決定後、入札参加者に対し入札結果を通知します。 また、最低の価格をもって有効な入札を行った者であっても、競争入札参加資格の確認の結果によっては、落札者とならない場合があります。 この場合、落札候補者の次順位者に対し競争入札参加資格の確認を行い、落札者が決定するまで順次調査を実施します。 10. その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 (2) 契約書の作成等要します。 葛城市契約規則第 19条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約- 6 -を締結します。 ただし、落札(候補)者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を受けた場合は、契約を締結しません。 なお、本市では書面での契約に代えて電子契約サービスを利用して電磁的記録での契約(電子契約)も可能ですので、電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書を提出してください。 本事業は入札公告第6の第5号に該当しません。 (3) 予定価格及び最低制限価格予 定 価 格 金 1,515,000 円/月(消費税及び地方消費税を除く。)最低制限価格 金 ー 円/月(消費税及び地方消費税を除く。)(4) 支払条件前金払 無中間前金払又は部分払 無(5) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、葛城市物品購入等の契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがあります。 (6) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはなりません。 11.契約条項等を示す場所及び入札手続きを担当する課〒 639-2195奈良県葛城市柿本166番地(新庄庁舎)葛城市役所 総務部 管財課電話 0745-44-8217(直通)12.入札説明書に対する問い合わせ先葛城市 教育部 生涯学習課(新庄文化会館)TEL:0745-69-4600FAX:0745-69-4609※入札説明書等は、葛城市公式ホームページに掲載葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱抜粋別表(第3条、第4条関係)(措置要件)1 役員等が暴力団員であるとき。 2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 3 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 5 上記3及び4に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 - 7 -一般競争入札参加表明書令和 年 月 日葛城市長 阿 古 和 彦 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印連絡先電話番号連絡先ファクス番号公告のありました下記業務に係る競争入札に参加したいので表明します。 記公 告 日 令和 8年 5月 13日事業番号 ー業 務 名 中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務- 8 -(様式1)競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日葛城市長 阿 古 和 彦 様住 所商号又は名称代 表 者 名 印連絡先電話番号連絡先ファクス番号令和8年6月11日(木)に開札された中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務に係る競争入札参加資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するとともに、契約締結後において、確認申請書及び添付資料の記載内容に疑義が生じ、同書類では参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 添付書類1.同種事業の契約実績に関する書類(様式2)2.誓約書 兼 同意書(様式3)3.電子契約を希望される場合は電子契約利用申出書(様式4)- 9 -(様式2)同種事業の導入実績に関する書面商号又は名称:※ 契約を証する書類として契約書の写し(仕様書等納入品目が確認できる部分を含む。)を添付してください。 (写しでも可)契約の相手方 契約金額 契約年月日 契約の内容円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円- 10 -(様式3)誓約書 兼 同意書中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務に係る公告に基づく条件付一般競争入札(事後審査型) の実施にあたり、次の事項について誓約します。 1 入札公告、入札説明書等に定める要件をすべて満たしていること。 2 申請書等の内容を審査するに当たり、調査等が必要なときは協力すること。 3 建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の関係法令を遵守すること。 4 葛城市との契約を履行するに際し、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたときは、速やかに警察に届け出るとともにその旨市に報告すること。 5 入札公告第2.6に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは速やかに提出すること。 また、誓約内容確認のため、葛城市が必要に応じ関係官庁及び税務関係当局に調査及び照会することに同意いたします。 令和 年 月 日葛城市長 阿古 和彦 様所在地商号又は名称代表者 印- 11 -(様式4)令和 年 月 日葛城市長 阿古和彦 様所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名電子契約利用申出書葛城市と電子契約サービスを利用して、下記案件につき、契約を締結することに同意します。 ※メールアドレスに変更があった場合は、速やかに、変更後のメールアドレスを報告してください。 ※建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式 電子契約サービスを通じて、送信者が PDF ファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等※電子契約利用申出書の提出については以下通りです。 案件名電子契約締結メールアドレス事務担当部署名役職・氏名電話番号事務担当メールアドレス (電子契約締結メールアドレスと異なる場合に記入)一般競争入札 指名競争入札 左記以外提出先 管財課 担当課 担当課提出日 事後審査時 落札後速やかに 担当課と協議による提出方法 紙もしくはメール(PDF)による 入札書入札金額十億一億千万百万十万万千百十円消費税抜き 金額の頭に¥を記入すること。 ※入札金額は月額とする。 業務委託番号 第 ー 号業務名中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務業務場所葛城市 南藤井 他 地内入札金額内訳書施 設 名業 務 名金額備考 中央公民館設備保守点検① 月額 清掃業務 ② 月額 歴史博物館設備保守点検③ 月額 清掃業務 ④ 月額 新庄文化会館設備保守点検⑤ 月額 清掃業務 ⑥ 月額 3施設の合計①+③+⑤設備保守点検 A 月額 3施設の合計②+④+⑥清掃業務 B 月額 合計金額A+B(消費税抜) 円 月額1:消費税及び地方消費税相当分は除いてください。 2:各施設ごとの施設管理業務と清掃業務の月額委託料を記入してください。 3:3施設の設備保守点検の合計額及び清掃業務の合計額を記入してください。 4:合計金額A+B(消費税抜)の額を入札金額に記入してください。 ※任意の3桁以内の数字を記入してください。 くじ番号上記のとおり入札します。 令和8年 月 日 葛城市長様住所又は所在地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 仕様書(総括表)1.業 務 名:中央公民館・歴史博物館・新庄文化会館の施設管理業務委託2.委託業務の概要(2)細部の仕様:各施設の管理業務仕様書による(3)契約期間:令和8年7月1日から令和11年6月30日まで地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約3.入札書の記載方法:下記の要領とする(1):消費税及び地方消費税相当分は除いてください。 (2):各施設ごとの施設管理業務と清掃業務の月額委託料を記入してください。 (3):3施設の設備保守点検の合計額及び清掃業務の合計額を記入してください。 (4):合計金額A+B(消費税抜)の額を入札金額に記入してください。 4.その他特記事項:なし入 札 金 額 内 訳 書施 設 名 業 務 名 金 額 備 考中央公民館設備等保守点検① 月額清掃業務 ② 月額歴史博物館設備等保守点検③ 月額清掃業務 ④ 月額新庄文化会館設備等保守点検⑤ 月額清掃業務 ⑥ 月額3施設の合計①+③+⑤ 設備等保守点検A 月額3施設の合計②+④+⑥ 清掃業務 B 月額合計金額A+B(消費税抜) 円 月額管理業務委託仕様書鉄筋コンクリート造地上 4階 地下 1階1,129.00㎡3,092.50㎡毎週火曜日・第2/4水曜日12月28日から1月4日午前9時00分から午後9時30分建 物 概 要施 設 名 称所 在 地構 造建 築 面 積延 床 面 積休 館 日ご利用時間第1編 共通仕様書 - - - - - - - - - - - -第2編 定期点検等及び保守 - - - - - - - - - - - -第1章 一般事項 第2章 機械設備 一般事項真空式温水発生機チリングユニットパッケージ形空気調和機冷却塔空気調和機第3編 日常点検・保守 - - - - - - - - - - - -第1章 一般事項 第2章 電気設備 電灯設備内部用自動ドア 第3章 機械設備真空式温水発生機パッケージ形空気調和機冷却塔ファンコイルユニットポンプ送風機オイルタンクオイルサービスタンク膨張タンク給排水衛生設備第4編 建築物環境衛生管理業務 - - - - - - - - - - - -第1章 空気環境の調整第2章 照度測定 第3章 給水及び排水の管理 第4章 ねずみ、昆虫等の防除 第5編 清掃業務 - - - - - - - - - - - -第1章 一般事項 第2章 清掃業務 第3章 清掃種別による作業項目及び内容 目次1 612345616121234567891023321.適用 (1)本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備に関する業務に適用する。 (2)共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (3)建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(ア)から(ウ)の順番とし、これにより難い場合は、4.「疑義に対する協議等」による。 (ア)契約書(頭書及び条項をいう) (イ)特記仕様書(図面、機器リストを含む) (ウ)共通仕様書 (4)本編の規定は、別に定めのある場合には適用しない。 2.用語の定義 共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。 (1)「施設管理担当者」とは、契約書に規定する監督員(以下「施設管理担当者」という。)をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (3)「業務責任者」とは、契約書に規定する業務担当責任者(以下「業務責任者」という。)をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 (4)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。 (5)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (8)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (9)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 (10)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11)「特記」とは、1.「適用」の(3)の(ア)及び(イ)に指定された事項をいう。 (12)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備に当たることをいう。 (14)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (15)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (16)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査第1編 共通仕様書1することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (17)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 (18)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。 (19)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。 (20)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 (21)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。 (22)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。 3. 受注者の負担の範囲 (1)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 (4)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 4.疑義に対する協議等 (1)契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (2)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (3)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、10.「業務の記録」(1)の規定による。 5.報告書の書式等 報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。 6.関係法令等の遵守 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 7.業務計画書 (1)業務責任者は、各業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 (2)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。 8.作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 29.貸与資料貸与資料は、特記による。 なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。 10.業務の記録 (1)施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 (2)業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 (3)一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 (4)(1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 11.業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。 12.業務責任者 (1)受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2)業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。 (3)業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 13.業務条件 (1)業務を行う日及び時間は、特記による。 (2)契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 14.電気工作物の保安業務 (1)「電気事業法」による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による (2)(1)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。 (3)(1)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。 15. 環境衛生管理体制 (1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。 (2)建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。 (3)別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。 16.業務の安全衛生管理 (1)業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。 (2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。 17.火気の取扱い3作業等に際し、原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 18.喫煙場所 業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。 19.出入り禁止箇所 業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 20.業務担当者 (1)業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (2)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。 21.代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。 22.服装等 (1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。 (2)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 23.別契約の業務等 (1)業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。 (2)常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。 24.行事等への立会い 防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いは支障ない範囲で参加するものとする。 25.施設管理担当者の立会い 作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 26.業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。 27.廃棄物の処理等 (1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。 ただし、「汚水槽・雑排水槽の清掃」のうち雑排水槽の清掃による汚泥等及びごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。 (2)発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。 28.産業廃棄物等 (1)業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。 (2)特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に処理する。 429.業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (1)契約図書 (2)業務計画書、作業計画書、業務報告書 (3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務の場合)30.支払い契約書第10条の検査は、毎月行うものとし、合格したときは、適法な請求書を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。 31.故障発生時の対応故障が生じた場合は、施設管理担当者の連絡により速やかに適切な点検、調整、応急処置を講ずるとともに結果を報告すること。 この費用は受注者の負担とする。 51.適用 建築物等の定期点検、臨時点検及び保守等に関する業務に適用する。 2.点検の範囲 (1)定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、特記による。 (2)特記した対象部分について本編各章に示す点検を実施し、その結果を報告する。 なお、特記した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告する。 (3)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点 検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。 3.保守の範囲 定期点検及び臨時点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃 (2)取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 (3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め (4)接触部分、回転部分等への注油 (5)軽微な損傷がある部分の補修 (6)塗装(タッチペイント) (7)その他これらに類する軽微な作業4.点検及び保守等の実施 (1)本編各章に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。 (2)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。 (3)点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。 (4)測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。 (5)異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。 5.周期の表記 定期点検の周期の表記は、次による。 (1)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (2)「2W」は、2週ごとに行うものとする。 (3)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (4)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (5)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (6)「4M」は、4月ごとに行うものとする。 (7)「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (8)「2/Y」は、1年に2回行うものとする。 (9)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 6.支給材料 保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1)ランプ類 (2)ヒューズ類 (3)発電機・原動機用の潤滑油及び燃料第2編 定期点検等及び保守第1章 一般事項67.応急措置等 (1)点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 (2)落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 8.点検の省略 (1)次に掲げる部分は、点検を省略することができる。 ただし、特記がある場合はこの限りでない。 ア.容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるものイ.配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるものウ.電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるものエ.地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているものオ.足場のない給気又は排気のための塔カ.ロッカー、家具等があり点検不可能なもの9.点検及び保守に伴う注意事項 (1)点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。 (2)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 10.法定点検等 (1)本編各章の点検を「建築基準法」及び「官公庁施設の建設等に関する法律」による点検(以下、「法定点検」という。)とする場合は、特記による。 なお、当該点検は必要な資格を有する者が行う。 71.一般事項 (1)適用本章は、建築物等の機械設備に関する業務に適用する。 (2)業務目的本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 (3)用語の定義本章において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 ア.「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める性能検査に該当するものをいう。 イ.「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める定期検査に該当するものをいう。 ウ.「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。 エ.「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。 オ.「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。 (4)周期の表記点検の周期の表記は、次による。 ア.「IN」は、シーズンイン点検を示すものとする。 イ.「ON」は、シーズンオン点検を示すものとする。 ウ.「OFF」は、シーズンオフ点検を示すものとする。 (5)フロン類の取扱いフロン類は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき適切に取扱うものとする。 2.真空式温水発生機(1) 「消防法」、消防法に基づく各地方条例、「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」、「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に定めるところによる。 (2) ばい煙測定(ばいじん濃度、窒素酸化物濃度、硫黄酸化物濃度)を年1回測定するものとする。 (3) 無圧式温水発生機・真空式温水発生機の点検項目及び点検内容は、表2.2 による。 (4) 点検周期は、次による。 シーズンイン点検:年2回(5) 対象機器:KSAN-400HH 1基 (地階機械室)燃料消費量 54.3L/H伝熱面積 9.9㎡表2.2 無圧式温水発生機・真空式温水発生機1.基礎・固定部 ① き裂、沈下等の有無を点検する。 第2章 機械設備点 検 項 目 点検内容 備 考8② ボルトの緩みの有無を点検する。 2.外観の状況a.本体 ・ 汚れ及び燃焼ガスの漏れ並びに焚口及び掃除口付近の焼損の有無を点検する。 b.保温材 ・ 脱落、損傷等の有無を点検する。 3.内部の状況a.燃焼室・伝熱面 ① 清掃のうえ、過熱、腐食、水漏れ等の有無を点検する。 ② 真空式の場合は、真空度が規定の許容範囲内にあることを確認する。 ③ 燃焼ガス漏れの有無を点検する。 ④ 運転時にボイラー水位が規定の許容範囲内にあることを確認する。 b.熱交換器 ① 接続部の水漏れの有無を点検する。 ② 汚れ及び詰まりの有無並びに流量の適否を点検する。 ③ 逃し弁を分解清掃し、腐食、損傷等の有無を点検する。 c.煙道・煙突 ① 割れ、腐食等及び雨水の浸入の有無を点検する。 ② 排ガスの漏れの有無を点検する。 ③ 耐火レンガ及びキャスタブルの破損及び脱落並びにすすの堆積の有無を点検する。 4.付属品a.抽気装置 ① 作動の良否を点検する。 【真空式に限る】 ② 抽気ポンプのグランドパッキンの損傷の有無を点検する。 ③ 弁の損傷及び詰まりの有無を点検する。 ④ 配管接続部の緩み及び水漏れの有無を点検する。 ⑤ 抽気ブローの作動の良否を点検する。 b.制御安全装置 ① 温度調節器の作動の良否を点検する。 ② 真空式の場合は、溶解栓及び温度ヒューズの異常の有無を点検する。 ③ 真空式の場合は、抽気スイッチ及び安全スイッチの作動の良否を点検する。 ④ 無圧式の場合は、低水位スイッチの作動の良否を点検する。 5.燃焼装置a.バーナー ① 炎口部に付着したすす、カーボン、未燃分等の汚れを清掃する。 ② 点火及び消火の良否を点検する。 ③ 炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃焼状態の良否を点検する。 ④ ノズル、ディフューザー、バーナータイルの焼損、変形、割れ等の有無を点検する。 b.電極棒 異物の付着及び腐食の有無を点検する。 c.ストレーナー 漏れの有無を点検する。 d.電磁弁・油圧計 作動の良否を点検する。 e.火炎検出器 ① 火炎検出器を取外して検出部の汚れ、焼損、き裂等の有無を点検する。 ② 検出部の装着及び接触の良否を点検する。 f.燃料遮断弁 ① 油燃料遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、バーナーノズルからの油の滴下量が規定値以下であることを確認する。 ② ガス遮断弁は、バーナーの燃料停止時に、「ガスボイラ燃焼設備の安全技術指標」((社)日本ガス協会)によりガスの漏れ量が規定値以下であることを確認する。 ③ 弁及び配管との接続部の漏れの有無を点検する。 g.地震感知器 温水発生機運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することを確認する。 6.操作盤 ① 盤内機器の取付け状態の良否並びに過熱及び異臭の有無を点検する。 9② 端子の変色、さび及び汚れの有無を点検する。 ③ 温水発生機運転時の盤内部の温度状況及び結露水の有無を点検する。 ④ 表示灯の点灯及び警報器の発鳴の良否を点検する。 3. チリングユニット(1)「高圧ガス保安法」の適用を受けるものは、同法及び「冷凍保安規則」に定めるところによる。 安全弁 1個(2) チリングユニット(シーズンイン点検)の点検項目及び点検内容は、表2.3による。 (3)点検周期は、次による。 ア.シーズンイン点検:年1回(4) 対象機器:2DH804 1基 (地階機械室)表2.3 チリングユニット(シーズンイン点検)1.基礎・固定部 ① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 2.外観の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無を点検する。 b.保冷材 損傷及び脱落の有無を点検する。 3.内部の状況a.熱交換器 フィンコイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。 4.付属品a.温度計・圧力計 ① 正常値を指示していることを点検する。 ② 取付け部等の漏れの有無を点検する。 ③ 汚れ及び損傷の有無を点検する。 b.安全弁 漏れの有無及び作動の良否を点検する。 5.電気系統a.操作回路・ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 動力回路b.端子 緩み、変色及び破損の有無を点検する。 c.クランクケース ① 温度の異常の有無を点検する。 ヒータ ② 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 d.操作盤 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。 e.電磁開閉器 異常音及び劣化の有無を点検する。 f.接地 ① 断線及び緩みの有無を点検する。 ② 接地抵抗を測定し、その良否を確認する。 6.保安装置a.圧力開閉器 設定値で作動することを確認する。 b.吐出ガス温度 作動の良否を点検する。 サーモc.断水リレー 作動の良否を点検する。 d.インターロック 作動の良否を点検する。 e.冷水凍結防止 作動の良否を点検する。 サーモf.可溶栓 変形、破損等の有無を点検する。 7.冷媒系統 ① ガス漏れの有無を点検する。 点 検 項 目 点検内容 備 考10② 配管の損傷、接触、摩耗、腐食等の有無を点検する。 8.潤滑油系統 油の汚れの有無及び油量の適否を点検する。 9.冷水及び ① 漏れの有無を点検する。 冷却水系統 ② 弁の開閉の良否を点検する。 10. 排水系統 通水試験を行い、流れに支障のないことを確認する。 11.運転調整a.音・振動 異常のないことを確認する。 b.電源電圧・電流 ① 運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認する。 ② 主電流、圧縮機電流及び送風機電流が規定値以下にあることを確認する。 c.冷媒ガス 高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒ガスの状態を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲内にあることを確認する。 d.冷凍機油 油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認する。 e.熱交換状況 冷媒、冷却水及び冷水の温度等を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 f.自動制御 温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認する。 4. パッケージ形空気調和機(1) 「高圧ガス保安法」の適用を受けるものは同法及び「冷凍保安規則」に定めるところによる。 (2) パッケージ形空気調和機(シーズンイン・オフ点検)の点検項目及び点検内容は、表2.4による。 (3) 点検周期は、次による。ア. シーズンイン点検:年1回(4) 対象機器: 三菱電機社製空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン1階 事務室 PL-ERP112EA9 2台1階 応接室 PK-RP56KA17 1台1階 団体事務室 PK-RP56KA17 1台1階 管理人室 PK-RP56KA17 1台1階 ロビー PL-ERP140EA9 2台1階 廊下 PL-ERP80EA9 2台1階 小ホール客席 PS-RP140KA9 6台1階 小ホール舞台 PS-RP160KA9 2台1階 小ホール放送室 PK-RP45K9 1台1階 畝傍の間 PM-RP56FA9 2台1階 畝傍の間 PM-RP40FA9 1台2階 研修室1 PLZ-ERMP140ER 1台2階 研修室2・3 PLZX-ERP280ER 2台2階 会議室 PLZX-ERP224ER 1台2階 音楽室 PLFY-P80EMG4 1台2階 調理実習室 PLFY-P112EMG4 2台2階 幼児室 PLFY-P56EMG4 1台3階 研修室4 PL-ERP71EA7 2台3階 研修室5 PL-ERP63EA7 1台3階 茶室(北側) PDZ-ERMP50GM 2台3階 茶室(南側) MLZ-M2517AS 1台3階 PLZ-ERMP140EM 2台3階 二上の間 PLZ-ERMP63EM 1台113階 視聴覚室 PLZ-ERMP112EM 2台4階 彫塑室 PCZX-ERP224KR 2台表2.4 パッケージ形空気調和機(シーズンイン点検)1.基礎・固定部 ① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 2.外観の状況 腐食、変形、破損等の有無を点検する。 3.冷房切替え 暖冷房兼用の場合は、温水又は蒸気コイルの水抜きを行い、これらに係る止弁の開閉の良否を点検すると共に(補助)電気ヒーター及び加湿器の電源遮断、自動制御機器の切替え並びに作動確認を行う。 4.暖房切替え 暖冷房兼用の場合は、温水又は蒸気コイル、加湿給水等の止弁の開閉を確認すると共に(補助)電気ヒーター及び加湿器の電源投入、自動制御機器の切替え並びに作動確認を行う。 5.水系統a.加湿用給水・ ① 弁の開閉を確認する。 冷却水 ② 漏れ及び汚れのないことを確認する。 薬品洗浄を含むb.ドレンパン 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 c.ドレン排水 本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。 6.電気系統a.操作回路・ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 動力回路b.端子 緩み及び変色の有無を点検する。 c.操作盤 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を確認する。 d.クランクケース 通電、発熱状態の異常のないことを点検する。 ヒータ7.送風機【室外機を含む】a.Vベルト 緩み、き裂、摩耗等の有無を点検する。 b.軸受 異常音、異常振動等の有無を点検する。 c.羽根車 汚れ、損傷等の有無を点検する。 d.電動機 回転方向が正しいことを確認する。 8.エアフィルターa.ろ材 詰まり、損傷等の有無を点検する。 b.枠 変形、腐食等の有無を点検する。 9.冷媒系統 ① ガス漏れの有無を点検する。 ② 配管の損傷等の有無を点検する。 10.熱交換器 ① フィンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無を点検する。 薬品洗浄を含む② 補助ヒーターの汚れ、損傷等の有無を点検する。 11.加湿器 ① 作動の良否を点検する。 ② 汚れ、損傷等の有無を点検する。 12.保安装置a.インターロック ① 水冷式の場合は、冷却水ポンプ接点及びフロースイッチ接点の作動の良否を点検する。 ② 室内送風機運転と(補助)電気ヒーターが連動して作動することを確認する。 b.圧力開閉器 作動の良否を確認する。 c.可溶栓又は安全弁 ガス漏れ、変形等の有無を確認する。 点 検 項 目 点検内容 備 考12d.温度ヒューズ 溶断、変形及び変色の有無を点検する。 e.過熱防止器 作動の良否を確認する。 f.圧力計 指示値が正常であることを確認する。 13.自動制御機器 温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、圧力制御及び容量制御が設定値で作動することを確認する。 14.運転調整a.音・振動 異常のないことを確認する。 b.電源電圧 ① 供給電源電圧に異常のないことを確認する。 ② 運転時における電圧変動が規定値内にあることを確認する。 c.運転電流 ① 主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。 ② 送風機及び加湿器の電流に異常がないことを確認する。 ③ 電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。 d.冷凍機油 汚損、劣化及び油量の適否を点検する。 e.熱交換状況 ① 水冷式の場合は、冷媒、冷却水、温水、吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 ② 空冷式の場合は、冷媒、室外機及び室内機の吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 f.除霜装置 暖房運転時の場合は、検知作動並びに四方弁動作の良否を点検する。 5. 冷却塔(1) 建物の屋上に設置された冷却塔は、「建築基準法施行令」に基づく告示に定めるところによる。 (2) 冷却塔(シーズンイン点検)の点検項目及び点検内容は、表2.5による。 (3) 点検周期は、次による。 ア. シーズンイン点検:年1回(4) 対象機器:SQB型125RT 1基 (屋上)表2.5 冷却塔(シーズンイン点検)1.基礎・固定部 ① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 基礎ボルトの緩み及び劣化の有無を点検する。 ③ 防振装置の損傷等の有無を点検する。 ④ 防振ストッパーの緩み及び劣化の有無を点検する。 2.外観の状況a.本体 損傷、変形及び汚れの有無を点検する。 b.散水装置 ① 損傷、変形、さび及び汚れの有無を点検する。 ② 散水穴の目詰まりの有無を点検する。 ③ 散水管の回転が円滑であることを確認する。 c.熱交換器 コイルの汚れ、損傷等の有無を点検する。 【密閉形に限る】d.エリミネータ 損傷、変形及び目詰まりの有無を点検する。 e.ルーバ 損傷、変形及び目詰まりの有無を点検する。 f.充填材 ① スケール等の付着の有無を点検する。 ② 目詰まりの有無を点検する。 ③ 座屈、変形等の有無を点検する。 g.架台 ① 損傷、変形等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び組み立てボルトの緩みの有無を点検する。 h.梯子・点検扉 損傷、変形、腐食等の有無を点検する。 点 検 項 目 点検内容 備 考133.水槽a.本体 ① 内外面の損傷、変形及び汚れの有無を点検する。 ② 水漏れの有無を点検する。 ③ 水位が規定の位置にあることを確認する。 b.給水装置 ボールタップ等が確実に作動することを確認する。 c.ストレーナー 目詰まり、損傷等の有無を点検する。 d.フレキシブル 接続部の緩み、腐食等の有無を点検する。 ジョイント4.送風機a.羽根車 ① 損傷、腐食、汚れ等の有無を点検する。 ② 回転に支障のないことを確認する。 b.ファンケーシ 損傷、腐食等の有無を点検する。 ングc.軸受 ① 軸が円滑に回転することを確認する。 ② 油量の適否を点検する。 d.電動機 ① 損傷、腐食等の有無を点検する。 ② 円滑に回転することを確認する。 ③ 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 e.ベルト ① 張り具合の適否を点検する。 ② 損傷及び摩耗の有無を点検する。 f.プーリ 損傷、摩擦等の有無を点検する。 5.散水ポンプ【密閉形に限る】a.本体 汚れ、損傷、腐食等の有無を点検する。 b.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 ③ 電流が定格値内であることを確認する。 6.凍結防止装置 ① サーモスタットが設定値で作動することを確認する。 ② ヒーターの作動電流が定格電流以下にあることを確認する。 ③ ヒーターの絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 7.運転調整 ① 電動機の回転方向が正しいことを確認する。 ② 異常音及び異常振動のないことを確認する。 ③ 電源電圧の変動が規定値内にあることを確認する。 ④ 運転電流が定格値以下にあることを確認する。 ⑤ 散水管の回転数が許容範囲内にあることを確認する。 ⑥ 散水が均一に分散していることを確認する。 ⑦ 運転前及び運転後の水槽の水位が適正であることを確認する。 6. 空気調和機(1) 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。 (2) ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機(シーズンイン・オン点検)の点検項目及び点検内容は、表2.6による。 (3) 点検周期は、次による。 ア. シーズンイン点検:年2回イ. シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)(4) 対象機器:TYDESB-E 1基 (地下機械室)14A-105BV 1基 (屋上機械室)表2.6 ユニット形空気調和機(シーズンイン・オン点検)1.基礎・固定部 ① き裂、沈下等の有無を点検する。 IN② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 IN③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 IN2.外部の状況a.本体 腐食、変形、破損等の有無を点検する。 INb.保温材・吸音材 損傷及び脱落の有無を点検する。 IN3.送風機a.羽根車 ① 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 IN② 回転バランスの良否を点検する。 INb.シャフト 汚れ、さび、摩耗等の有無を点検する。 INc.ベルト 緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 IN,ONd.プーリ 摩耗等の有無を点検する。 INe.軸受 ① 異常音、異常振動等の有無を点検する。 IN,ON② 給油の状態を点検する。 IN,ONf.カップリング 摩耗、損傷等の有無を点検する。 INg.電動機 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 IN② 回転方向が正しいことを確認する。 IN③ 表面温度の異常の有無を点検する。 ON④ 電流が定格値内であることを確認する。 IN,ON4.熱交換器 冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等の有無を点検す INる。 5.加湿器 ① 加湿ノズルの詰まりの有無を点検する。 IN,ON② 作動の良否を点検する。 IN,ON③ 汚れ、損傷等の有無を点検する。 ON④ 加湿状態点検用ランプが点灯することを確認する。 IN,ON6.エリミネータ 詰まり、腐食等の有無を点検する。 IN,ON7.水系統a.加湿用給水 ① 給水止弁の開閉を点検する。 ON② 漏れ及び汚れのないことを確認する。 ONb.ドレンパン 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 IN,ONc.ドレン排水 本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する。 IN,ON8.エアフィルター【プレフィルター】a.ろ材 詰まり、損傷等の有無を点検する。 IN,ONb.枠 変形、腐食等の有無を点検する。 IN,ON9.運転調整 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 IN② 運転電流が定格以下であることを確認する。 IN点 検 項 目 点検内容 備 考151.点検の範囲 (1)日常点検の対象部分、数量等は特記による。 (2)電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、巡視して機器等の異常の有無を点検する。 なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には施設管理担当者に報告する。 (3)季節運転切替え、本予備機運転切替え (4)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。 2.保守の範囲 日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルター類等) (2)取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 (3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め (4)次に示す消耗部品の交換及び補充①潤滑油、グリス、充填油等②ランプ類(高さ3.5m以下に限る)、ヒューズ類③パッキン、Oリング類④精製水の補充⑤フィルター類 (5)接触部分、回転部分等への注油 (6)軽微な損傷がある部分の補修 (7)塗料、その他の部品補修(タッチペイント)、その他これらに類する作業 (8)消耗品の在庫管理 (9)保守で生じた廃棄物処理 (10)その他特記で定めた事項3.日常点検・保守の実施 本編各章に定めるところにより日常点検を適正に行い、必要に応じて、保守の措置を講ずる。 4.周期の表記 日常点検・保守の周期の表記は、次による。 (1)「2H」は、2時間ごとに行うものとする。 (2)「1D」は、1日ごとに行うものとする。 (3)「4/D」は、1日に4回行うものとする。 (4)「2/D」は、1日に2回行うものとする。 (5)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (6)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (7)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (8)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (9)「2/M」は、1月に2回行うものとする。 5.支給材料 保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む) (2)ヒューズ類第3編 日常点検・保守第1章 一般事項16 (3)パッキン、Oリング類 (4)蓄電池用精製水 (5)発電機用燃料(オイルを含む) (6)フィルター類 (7)乾電池類 (8)塗料(タッチペイント)6.定期点検時の立ち会い 業務関係者は、別契約の関連業者が行う定期点検に立ち会う。 7.機器等に異常を認めた場合の措置 業務責任者は、機器等に異常が認められた場合の連絡体制、対応方法について、施設管理担当者とあ らかじめ協議して定めておく。 なお、緊急を要する場合は、業務関係者は必要な措置を直ちに講じる。 171.電灯設備 (1)点検項目及び点検内容は、表2.1による。 (2)点検周期:2回/年 (3)対象機器: 外部照明表2.1電灯設備・ 点灯状態の確認を行う。 不灯管球の取替含む。 2.内部用自動ドア (1)内部用自動ドアの点検項目及び点検内容は、表2.2による。 (2)点検周期:1M (3)対象箇所:1階風除室 2カ所表2.2内部用自動ドア1.ドア・サッシ部 ① ドア本体の傷、さび、腐食及び汚れの有無を点検する。 ② 自動ドア表示ステッカー又は警告ラベルの有無を点検する。 ③ ドア本体作動時の異常音の有無を点検する。 2.センサー部 ① センサー、補助センサーの取付け状態及び作動状態を点検する。 ② 併用センサーの作動状態を点検する。 3.電気回路 ・ 通常開閉動作及び反転動作を点検する。 第2章 電気設備点 検 項 目 点検内容 備 考点 検 項 目 点検内容 備 考181.真空式温水発生機 (1)点検項目及び点検内容は、表3.1による。 (2)点検周期:1M (3)対象機器:KSAN-400HH 1 台表3.1真空式温水発生機a.連成計 ① 指針に異常のないことを確認する。 ② ガラス及び文字板に汚れ及び損傷のないことを確認する。 b.水面計 ・ 水面が規定の水位にあることを確認する。 c.燃料及び給水系統 ① 弁の開閉状態が正常であることを確認する。 ② 配管接続部から燃料又は水漏れがないことを確認する。 d.機械室の換気 ・ 換気状態が良好に維持されていることを確認する。 e.煙道ダンパー ・ 全開の状態にあることを確認する。 f.燃料 ・ 油だき温水発生機は、燃料タンクの保有量が適切であることを確認する。 g.供給及び設定温水 ・ 規定の許容範囲内にあることを確認する。 温度h.燃焼状態 ・ 火炎の形状及び色が正常であることを確認する。 i.給水及び燃料系統 ・ 水又は燃料漏れがないことを確認する。 j.燃焼ガス ・ 煙室、爆発扉、掃除口扉、煙道等からの漏れがないことを確認する2.パッケージ形空気調和機 (1)点検項目及び点検内容は、表3.2による。 (2)点検周期:1M (フィルターは2回/年) (3) 対象機器:三菱電機社製空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン1階 事務室 PL-ERP112EA9 2台1階 応接室 PK-RP56KA17 1台1階 団体事務室 PK-RP56KA17 1台1階 管理人室 PK-RP56KA17 1台1階 ロビー PL-ERP140EA9 2台1階 廊下 PL-ERP80EA9 2台1階 小ホール客席 PS-RP140KA9 6台1階 小ホール舞台 PS-RP160KA9 2台1階 小ホール放送室 PK-RP45K9 1台1階 畝傍の間 PM-RP56FA9 2台1階 畝傍の間 PM-RP40FA9 1台2階 研修室1 PLZ-ERMP140ER 1台2階 研修室2・3 PLZX-ERP280ER 2台2階 会議室 PLZX-ERP224ER 1台2階 音楽室 PLFY-P80EMG4 1台2階 調理実習室 PLFY-P112EMG4 2台2階 幼児室 PLFY-P56EMG4 1台3階 研修室4 PL-ERP71EA7 2台3階 研修室5 PL-ERP63EA7 1台第3章 機械設備点 検 項 目 点検内容 備 考193階 茶室(北側) PDZ-ERMP50GM 2台3階 茶室(南側) MLZ-M2517AS 1台3階 PLZ-ERMP140EM 2台3階 二上の間 PLZ-ERMP63EM 1台3階 視聴覚室 PLZ-ERMP112EM 2台4階 彫塑室 PCZX-ERP224KR 2台表3.2パッケージ形空気調和機パッケージ形空気調 ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 和機 ② ドレン排水に支障のないことを確認する。 ③ フィルター汚れの状況を確認する。 ※フィルターの清掃を含む。 3.冷却塔 (1)点検項目及び点検内容は、表3.3による。 (2)点検周期:1M (3)対象機器:125RT 1基 (屋上)表3.3冷却塔冷却塔 ① ケーシングに異常振動がないことを確認する。 ② 水槽に水漏れがなく、水位に異常がないことを確認する。 ③ 送風機の各部に異常音又は異常振動がなく、羽根車の回転が円滑であることを確認する。 ④ 凍結防止装置のヒーターの作動電流が定格電流値以下にあることを確認する。 ⑤ 冷却水の汚れの有無を点検する。 4.ファンコイルユニット (1)点検項目及び点検内容は、表3.4による。 (2)点検周期:1M (フィルターは2回/年)(3)対象機器: 床置型 6台表3.4ファンコイルユニット点 検 項 目 点検内容 備 考ファンコイルユニッ ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 ト ② ドレン排水に支障のないことを確認する。 ③ フィルター汚れの状況を確認する。 ※フィルターの清掃を含む。 5.ポンプ (1)点検項目及び点検内容は、表3.5による。 (2)点検周期:1M (3)対象機器:点 検 項 目 点検内容 備 考点 検 項 目 点検内容 備 考20 冷温水ポンプ 100SF65.5 1台 (地下機械室) 冷却水ポンプ 125SF61.1 1台 (地下機械室)オイルギャーポンプ1台 (地下機械室)表3.5ポンプ点 検 項 目 点検内容 備 考ポンプ ① 各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 軸封部からの水漏れが適当であることを確認する。 ③ 電動機に異常発熱がないことを確認する。 ④ 計器の指示値を確認する。 ⑤ ポンプ周辺の異常の有無を点検する。 6.送風機 (1)送風機の点検項目及び点検内容は、表3.6による。 (2)点検周期:1M(3)対象機器: (天井内設置)便所、湯沸系統 1台調理室系統 1台機械室系統 1台表3.6送風機点 検 項 目 点検内容 備 考① 各部の異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 計器の指示値を確認する。 7.オイルタンク (1)点検項目及び点検内容は、表3.7による。 (2)点検周期:1M (3)対象機器:4,000リットル表3.7オイルタンクオイルタンク ① 漏洩検知管に変形、損傷及び土砂等の堆積物がないことを確認する。 8.オイルサービスタンク (1)点検項目及び点検内容は、表3.8による。 (2)点検周期:1M (3)対象機器:100リットル点 検 項 目 点検内容 備 考21表3.8オイルサービスタンクオイルサービス ① 油の供給及び戻し機能に異常がないことを確認する。 タンク ② 油漏れの有無を点検する。 9.膨張タンク (1)点検項目及び点検内容は、表3.9による。 (2)点検周期:1M (3)対象機器:100リットル表3.9膨張タンク膨張タンク 内外部腐食状態を点検する。 10.給排水衛生設備 (1)給排水衛生設備の点検項目及び点検内容は、表3.10による。 (2)対象機器:高置タンク 6m3 1基ガス湯沸器 瞬間式湯沸器 5台貯湯式湯沸器 5台 衛生器具 1式表3.10 給排水衛生設備点 検 項 目 点検内容 備 考1.飲料水用水槽 ① マンホール蓋の異常の有無及び施錠状態を確認する。 1M② 内部の状況及び水位を確認する。 1M③ 周囲の状況及び上部の状況から汚染等を受ける恐れがない 1Mことを確認する。 ④ 本体(6面)の状態を点検する。 1M⑤ オーバーフロー管の異常の有無を確認する。 1M⑥ 通気管の異常の有無を確認する。 1M⑦ 水抜き管の異常の有無を確認する。 1M⑧ 防虫網の異常の有無を確認する。 1M2.ガス湯沸器 ① ガス漏れ及び水漏れの有無を点検する。 6M② 弁又は栓に異常のないことを確認のうえ口火を点火し、ハ 6Mンドルを調節して給湯温度が規定の許容範囲内にあることを確認する。 ③ 口火及びバーナーの点火の良否を点検する。 6M④ すすの付着の有無を点検する。 6M3. 洗面器・手洗器・① き裂、破損等の有無を点検する。 1M掃除流し・台所 ② 器具と排水金具、排水管、トラップ等の接続部の緩み、 6M流し 水漏 れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 点 検 項 目 点検内容 備 考点 検 項 目 点検内容 備 考22小便器・大便器 ③ 排水のひき具合及び詰まりの有無を点検する。 1M④ トラップの封水の良否を点検する。 1M⑤ 水圧及び吐水時間(自閉式水栓)の適否を点検する。 1M⑥ 自動水栓及び自閉式水栓の作動の良否を点検する。 1M231.適用 空気調和設備及び機械換気設備を設けている居室に適用する。 2.空気環境測定を行う者の資格 測定を行う者は建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条第2号の規定に該当する者とする。 3.測定結果の報告 測定結果はすみやかに施設管理者に報告する。 測定の結果管理基準に適合していない場合には、その原因を推定し職員に報告する。 4.測定周期 測定周期は2ヶ月に1回とする。 ただし、新規に竣工した建築物については、空気環境の実態が把握できるまで毎月実施する。 5.測定位置等 当該建築物の通常の使用期間中に、室内については各階毎に居室の適当な位置の床上75cm以上120cm以下の高さで測定し、外気については、外気取入口付近及び1階出入口付近で測定するものとする。 6.測定点数1階 3点 2階から5階までの各階 2点ずつ 外気取入口付近 1点 合計 12点7.測定項目及び機器 (1)室内の場合の測定項目及び機器は下表による。 ただし、中央管理方式の機械換気設備を設けている場合には温度及び相対湿度の測定については特記のない限り行わない。 (2)外気の場合の測定項目及び機器は下表による。 ただし、気流の測定は行わない。 (3)室内の環境測定において面上10cmの高さで温度測定の必要がある場合には特記による。 1.浮遊粉塵の量 グラスファイバーろ紙(0.3μのステアリン 空気1m3につき0.15m酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するも g以下のに限る。)を装着して相対沈降径が概ね10μ以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器2.一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検知器 6ppm以下3.二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検知器 1,000ppm以下4.温度 0.5度目盛の温度計 ①18度以上28度以下第4編 建築物環境衛生管理業務第1章 空気環境の調整測定項目 測定機器 管理基準値23②居室における温度を 外気の温度より低く する場合は、その差 を著しくしないこと5.相対湿度 0.5度目盛の乾湿球温度計 40%以上70%以下6.気流 0.2m/s以上の気流を測定することができ 0.5m/s以下る風速計7.ホルムアルデヒト量 2・4-ジニトロフエニルヒドラジン捕集- 0.1mg/㎡(0.08ppm)以下高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器または厚生労働大臣が別に指定する測定器(注)厚生省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率が概ね100万分の10を超えるため、居室における一酸化炭素の含有率が概ね100万分の10以下になるように空気を浄化して供給することが困難である建築物とし、厚生省令で定める数値は100万分の20とする。* 表中1.2.3.に揚げる管理基準値について比較すべき数値は、1日の使用時間中の平均値とする。 この場合の平均値は、始業後から中間時及び中間時から就業前の適切な二時点において測定し、その平均値をもって当該平均値として差し支えないこと。 * 表中4.5.6.7.に揚げる管理基準値について比較すべき数値は、居室の使用時間中常時の値とする。* 表中7.については、建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(6月1日から9月30日まで)中に1回測定する。 241.適用 本章は、建築物の事務室等の照度測定に適用する。 2.業務目的 本業務は、建築物の照度を測定することにより、執務環境を快適にするとともに、視作業による作業効率の向上、作業安全の向上に資することを目的とする。 3.測定結果の報告等 測定の結果、表3の所要照度に適合しない場合は、その原因を追求し、施設管理担当者に報告する。 4.照度測定 (1)測定方法は、JIS C 7612(照度測定方法)によるものとし、測定機器はJIS C 1609 (照度計)の規格品とする。 (2)測定周期は、6月に1回とする。 (3)測定点数1階 3点 2階から5階までの各階 2点ずつ 合計 11点表3 所要照度│ 作業の種類又は場所 │ 所要照度(ルクス)││ ○ 設計、○製図、○タイプ、○計算、○キーパンチ等の作業 │ 1,500~700 ││ 一般事務室、会議室、電話交換室、電子計算室、制御室等 │ 700~300 ││ 書庫、受付、玄関、廊下、洗面所、便所等 │ 300~150 ││ 宿直室、洗場、湯沸室、浴室、機械室、更衣室、階段、倉庫等│ 150~ 70 │○印の作業の場所は局部照明によってこの照度を得ても良い。 この場合の全般照明の照度は局部照明による照度の1/10以上であること。 第2章 照度測定251.飲料水設備点検及び清掃業務 (1)受水タンク・高置タンク(高架タンク)の点検 ア.「水道法」、「水道法施行規則」及び「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及び同法に基づく厚生労働省告示並びに各地方条例に定めるところによる。 イ.保守には水槽内部の清掃も含むものとする。 ウ.受水タンク・高置タンク(高架タンク)の点検項目及び点検内容は、下記による。 エ.点検周期:1Y オ.対象機器: 高置タンク 6トン (FRP製) 1槽受水タンク・高置タンク(高架タンク)点 検 項 目 点検内容 備 考1.基礎・固定部 ① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 ④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。 ⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。 2.外観の状況 ① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 【外部ケーシング】 ② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 ③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。 ④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。 3.付属装置a.ボールタップ・定 ① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。 水位弁 ② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。 b.水面制御及び警報 ① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検する。 装置 ② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無【フロートスイッチ、 を点検する。 レベルスイッチ、 ③ 作動の良否を点検する。 電極棒】c.塩素滅菌器 ・ ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検する。 4.配管 ① 変形、腐食、損傷等の有無を点検する。 ② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検する。 ③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認する。 ④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認する。 (2)受水タンク・高置タンク(高架タンク)の清掃 ア.清掃の一般事項は、次による。 1)作業は、健康状態の良好な者が行う。 2)作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。 又、作業は衛生的に行われるようにする。 3)タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。 4)高置タンク又は圧力タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。 第3章 給水及び排水の管理26 5)清掃の周期は、年1回とする。 イ.清掃作業は、次による。 1)高置タンク又は圧力タンクがある場合には、当該清掃は受水タンクの清掃を行った後に行う。 2)タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。 なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行う。 3)洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。 4)清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等がタンク内に流入しないようにする。 ウ.消毒作業は、次による。 1)清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行う。 2)消毒薬は、有効塩素50~100mg/l濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。 3)消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。 4)消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除する。 5)消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。 エ.消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。 オ.清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「下水道法」等の規定に基づき、適切に処理する。 カ.タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査及び残留塩素の測定を行う。 色度 5度以下 水質検査に関する省濁度 2度以下 令に定める方法又は臭気 異常でないこと(但し,消毒によるもの これと同等以上の精を除く。) 度を有する方法味 異常でないこと(但し,消毒によるものを除く。)残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2mg/l以上 原則としてDPD法結合残留塩素の場合は1.5mg/l以上2.水質管理 (1)残留塩素等の検査 ア.定期巡回点検時に給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を測定し、当該含有率が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に適合することを確認する。 イ.日々の検査については該当施設職員にて行うので、検査結果の集約を行うこと。 ただし、検査機器は契約業者より該当施設に貸与し、消耗品を、補充すること(前年度の契約業者により補完されている場合はこの限りにあらず) ウ.残留塩素の測定はDPD法又はこれらと同等以上の精度を有する方法により行う。 (2)飲料水の水質検査 ア.水質基準に関する省令に定める表に揚げる事項について同令別表に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法で同令表に揚げる基準に適合することを確認する。 イ.水質検査は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」施行規則第4条第1項第3号に定め項目 基準 検査又は測定方法27るところにより行う。 ウ.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた場合又は給水にかかる設備について修繕を行った場合はその都度臨時に必要な項目についての水質検査を行う。 エ.採水箇所は給水配管の末端部の水栓とする。 また、給水系統が複数ある場合には各系統に付き給水配管の末端部の水栓及び水槽とする。 (3)水質基準 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則による水源別の検査項目と水質基準値を下表に示す。 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下大腸菌 検出されないこと。 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 ※亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 ※鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 ※銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下 ※塩化物イオン 200mg/l以下蒸発残留物 500mg/l以下 ※有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下pH値 5.8以上8.6以下味 異常でないこと。 臭気 異常でないこと。 色度 五度以下であること。 濁度 二度以下であること。 ※印については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えない。 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下塩素酸 0.6mg/l以下クロロ酢酸 0.02mg/l以下クロロホルム 0.06mg/l以下ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下臭素酸 0.01mg/l以下総トリハロメタン(クロロホルム、 0.1mg/l以下ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下ブロモホルム 0.09mg/l以下ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下6ヶ月毎の水質検査項目 基準値 備考1 269113234353840464748495051一年毎の水質検査項目 基準値 備考10212223242526272829303128 検査時期は、6月1日から9月30日までの間に1回行うものとする。 3.排水設備の管理業務 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等関連法律を遵守し行うこと。 (1)排水に関する設備の清掃等を6ヶ月以内ごとに一回定期的に行う。 ア.排水管の清掃作業 排水管、通気管について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒を行う。 1)汚水・雑排水管(外部配管含む)及び各会所桝を高圧洗浄機により、洗浄を行う。 (1回/年)2)外部汚水管を高圧洗浄機により、洗浄を行う。 (1回/年) イ.排水管の点検1)トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期的に点検する。 2)排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期的に点検し必要に応じ、補修等をを行う。 29ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ・昆虫等」という)の調査・防除等の業務の実施にあたっては、環境衛生上必要な事項について、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、関係法令、条例、規則等を遵守し、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような有効・適切な方法で衛生的環境のレベルを確保するものとする。 1.技術基準建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第3項の規定に基づく厚生労働大臣が定める技術上の基準による。 2.周期 本業務は以下のとおりとする。 (1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に該当する施設は、ねずみ、昆虫等に対する生息状況の調査(点検)を、毎月1回以上実施する。 調査の結果、6ヶ月以内ごとに1回、定期に統一的に実施する。 また、それ以外の毎月の調査で、ねずみ・昆虫等の生息が認められた場合、施設管理責任者と協議し、必要な場所の防除を行う。 3.業務内容本業務は、下記の調査・防除・効果判定の一連の作業を統一的に実施するものとする。 (1)調査(点検) ねずみ・昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況の調査は以下による。 ア.調査箇所調理室、食堂、食品関連取扱室及び部分、湯沸し場、便所、排水設備(汚水槽、雑排水槽、グリース阻集器、排水トラップ、各排水口)、各居室、ロッカールーム、倉庫、ごみ集積所その他を調査し、発生源を把握する。 ※ 各箇所にある棚、キャビネット、流し台、ガスレンジ等の内部や冷蔵庫、事務機器の周囲及び各壁、床等の隙間を含む。 イ.調査方法目視調査、施設管理者からの聞き取り、及び粘着トラップ類の設置、排水槽等の幼虫調査等による。 ※一定の場所に数日間連続して捕獲器(粘着トラップ類)を設置して捕獲する。 ウ.記録調査場所、害虫別に生息状況を記録する。 (2)防除調査の結果、ねずみ・昆虫等の生息が認められた場合には、その状況に応じて次に掲げる手段を組み合わせ、建築物全体についての効果的な防除方法を決定し、統一的、計画的に防除業務を実施すること。 ※ 6ヶ月以内ごとに1回の統一的な実施においては、ねずみ・昆虫等の生息が認められない場合でも、今後の発生の可能性を考慮し、予防的な視点で「必要かつ効果的な防除方法」を決定し統一的に実施すること。 [予防的に防除を行う場所の参考例示]調理室・食堂など飲食物を扱う場所やゴミ置き場、地下の機械室、倉庫、及び汚水槽、雑排水槽、グリース阻集器、又は排水などの水が滞留する場所など幼虫等の発生の可能性がある場所。 その他、施設の状況により必要と思われる場所。 ア.物理的防除第4章 ねずみ、昆虫等の防除30建物の構造、防そ防虫網、その他の防そ防虫設備の機能(侵入防止)の点検及び補修をする。 なお、侵入防止対策として、建築物の構造的に不備がある場合は施設管理責任者に対策を提案報告すること。 イ.環境的防除飲食物、ごみ等の収納、整理状況等について、改善の必要性がある場合、職員に指導、報告すること。 ウ.化学的防除建築物全体について効果的な防除方法、使用薬剤を決定し、統一的に実施する。 ※使用薬剤は適正な濃度とし、過大量にならないよう十分に注意すること。 ※化学的防除には、捕獲器、粘着テープなどを含むものとする。 4.効果判定生息が見られて実施した防除作業の終了後には、その効果を以下により測定し、効果が認められない場合はその原因を確かめて、今後の作業計画策定の参考とするとともに、必要に応じて再度防除作業を行う。 (1)判定基準 蚊やハエ等は作業終了直後から1週の間に、ゴキブリやねずみ等は1週から3週の間に実施する。 (2)測定効果 効果の判定にあたっては、次の事項を参考にして総合的に行い、記録する。 ア.捕獲器等の器具を用いた生息調査 イ.糞や虫体、足跡等の証跡調査 ウ.無毒餌を用いた喫食調査 エ.建築物利用者からの聞き取りや目視調査5.留意事項 (1)化学的防除で薬剤(殺そ殺虫剤)を用いる場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を使用するとともに、その使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努める。 また、飲食物、什器の汚染を防止する。 (2)薬剤を使用した防除作業終了後は、換気や清掃を行うこと。 (3)速効性が有る薬品は、残効性は無く成虫に対して効果があるものを使用すること。 (4)ねずみについては、生息している形跡が有る場合に捕獲器等を設置すること。 (5)防除作業終了後、その方法・内容を施設管理責任者に報告し、施設利用者への注意事項があればよく説明すること。6.帳簿書類の提出業務終了後、速やかに「防除作業日時、場所、実施者(資格)、毎月の調査(点検)の方法・結果、措置の手段、実施場所(室ごと)、使用薬剤名、濃度、処理方法、評価結果(効果判定)など」を記録し、まとめたものを施設管理責任者に報告書として提出すること。 311.目的(1)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 (2)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な住環境(執務環境)を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 2. 用語の定義 この仕様書における用語の定義は次のとおりとする。 (1)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。 (2)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 (5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (6)「繊維床」とは、絨毯及びカーペットの床をいう。 (7)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。 (8)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。 3.清掃業務の範囲(1)清掃の対象となる部分等は、第2章による。 (2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。 (3)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。 ア.家具、什器等があり清掃不可能な部分。 イ.電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 ウ.執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員に指示を受けた場合。 エ.天井高さ3.5m を超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。 オ.特記した対象部分に、作業項目又は作業内容の対象となる部分がない場合は、当該作業項目又は作業内容に係る作業を実施することを要さない。 4.業務時間(1)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、特記による。 (2)定期清掃を行う日及び時間は、特記による。 5.周期の表記清掃の周期の表記は、次による。 (1)「4/M」は、1月に4回行うものとする。 (2) 「3/Y」は、1年に3回行うものとする。 (3)「2/Y」は、1年に2回行うものとする。 (4)「特記」は、特記による。 第5編 清掃業務第1章 一般事項32 6.臨時の措置臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。 7.清掃業務の報告及び確認(1)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。 (2)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。 (3)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。 8.自主点検清掃業務の実施状況について、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。 9.使用資機材の報告清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 10.資機材等の保管(1)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。 (2)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。 11.資機材等の経費の負担区分(1)甲が負担する経費は、次のとおりとする。 ア.作業に必要な電力及び水道料金イ.保守運転に必要な燃料等ウ.設備機器類の修繕料及び修繕に必要な部品代(2)乙が負担する経費は、次のとおりとする。 ア.従事者の服装及び作業に必要な保護手袋、懐中電灯等イ.従事者が作業等に必要な消耗品、筆記用具、計算機及び乾電池等ウ.清掃に必要な消耗品のうちワックス 12.リースマットの交換交換作業は、次の「交換作業基準表」の要領にて実施するものとする。 リースマット交換作業基準表.注意事項(1)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。 (2)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。 (3)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。 場 所 品名 寸法(cm) 枚数 交換周期1階正面玄関 ARW 149×174 4枚 1回/4週間1階東入口 ARM 89×149 1枚 〃各階トイレ前 ARS 79×89 6枚 〃2階調理実習室前 ARS 79×89 2枚 〃2階幼児室前 ARS 79×89 1枚 〃4階彫塑室前 ARS 79×89 1枚 〃4階彫塑室前 ARM 89×149 1枚 〃331.清掃業務時間日常清掃:閉館日を除き、午前8時30分から午後5時00分定期清掃:原則として、会館の閉館時または、閉館日に実施するものとする。 2.清掃業務の対象表1 清掃対象となる部分玄関ホール 弾性床 ※玄関ホール 硬質床事務室 弾性床 ※会議室 弾性床 ※会議室 硬質床会議室 繊維床会議室 畳敷会議室 木床廊下・エレベーターホール 弾性床 ※廊下・エレベーターホール 繊維床便所・洗面所 硬質床湯沸室 弾性床 ※エレベーター 弾性床階段 弾性床 ※窓ガラス 清掃回数:2/Y※印の弾性床の定期清掃回数の内、年に1回は剥離洗浄を行うこと。 (時期については、全体工程表作成時に決定する。)第2章 清掃業務箇所名 床仕上げ 面積 備考1 1292 333 1154 5385 86 5367 978 359 47510 10711 10312 913 214 11615 73034表2 清掃箇所及び回数1階床仕上げ風除室ホールホール廊下ロビーエレベーター内階段A階段B便所湯沸室事務室印刷室会議室団体事務室応接室小ホール放送室物入2階床仕上げホール・廊下階段A階段B便所湯沸室研修室1研修室2・3資料室調理実習室・準備室託児室音楽室会議室3階床仕上げホール・廊下階段B便所湯沸室箇所名 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数15.5417.68弾性床 129.12 129 4/M 3/Y弾性床 113.29 113 4/M 3/Y繊維床 107 107 4/M 3/Yエレベーター 弾性床 2 2 4/M -19.7327便所及び洗面所 硬質床 37.56 37 4/M -湯沸室 弾性床 3.4 3 4/M 3/Y103.6311.4725.2825.5725.57 25 4/M 2/Y229.4719.119.46箇所名 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数廊下・エレベータ-ホール 弾性床 188.59 188 4/M 3/Y19.7325.94便所及び洗面所 硬質床 33.74 33 4/M -湯沸室 弾性床 3.36 3 4/M 3/Y54.799.7827.82117.5536.78 36 4/M 2/Y50.2374.61箇所名 室名等 各面積 小計面積日常清掃回数定期清掃回数廊下・エレベータ-ホール 弾性床 174.99 174 4/M 3/Y階段 弾性床 25.94 25 4/M 3/Y便所及び洗面所 硬質床 33.74 33 4/M -湯沸室 弾性床 3.36 3 4/M 3/Y玄関ホール硬質床 33 4/M 3/Y廊下・エレベータ-ホール階段 弾性床 46 4/M 3/Y事務室 弾性床 115 4/M 3/Y会議室弾性床 50 4/M 3/Y繊維床258 4/M 2/Y共通部分階段 弾性床 45 4/M 3/Y弾性床182 4/M 3/Y繊維床 124 4/M 2/Y共通部分 共通部分 専用部分 専用部分会議室35研修室4研修室5クラブ室視聴覚室ライブラリー茶室27・14帖茶室27・14帖27・14帖76.1348.9227.9479.4749.7229.1468.736.5829.19硬質床 8.48 8 4/M -弾性床 152 4/M 3/Y繊維床 129 4/M 2/Y畳 97 4/M -木床 35 4/M -専用部分会議室36玄関ホール(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床以外の a.フロアマット 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 (特に汚れがひどい場合は適正洗剤や水を用い清掃 て洗浄し、土砂や汚れを取り除く。)b.扉ガラス 部分拭き ・汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 c.什器備品 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 d.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 e.金属部分 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 定期清掃床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行 う。 ⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去 した後、十分に乾燥させる。 ⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子第3章 清掃種別による作業項目及び内容1作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容37塗り)とする。 玄関ホール(硬質床) 日常清掃床の清掃 硬質床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床以外の a.フロアマット 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 (特に汚れがひどい場合は適正洗剤や水を用い清掃 て洗浄し、土砂や汚れを取り除く。)b.扉ガラス 部分拭き ・汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 c.什器備品 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 d.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 e.金属部分 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 定期清掃床の清掃 硬質床 洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床以外の a.壁 除塵 ・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃 部分拭き ・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 b.扉ガラス 全面洗浄 ・ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。 c.什器備品 拭き ・タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 事務室(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床以外の ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭き清掃 をする。 定期清掃床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコ2作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容3作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容38ンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行 う。 ⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去 した後、十分に乾燥させる。 ⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 会議室(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床以外の ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭き清掃 をする。 定期清掃床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 作 業 項 目 作 業 内 容4作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容39④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行 う。 ⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去 した後、十分に乾燥させる。 ⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 会議室(硬質床) 日常清掃床の清掃 弾性床及び 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集め硬質床 たごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・床全面をモップで水拭きをする。 会議室(繊維床) 日常清掃床の清掃 繊維床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 床以外の a.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭き清掃 をする。 b.什器備品 拭き ・タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 定期清掃床の清掃 繊維床 除塵 ①真空掃除機で吸塵する。 洗浄 ②水溶性、油溶性などシミの性質と繊維素材に適したシミ取り剤を用いて作 業 項 目 作 業 内 容5作 業 項 目 作 業 内 容6作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容40シミを取る。 ③シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式のいずれを採用すべきか検討し、適正洗浄剤を使用したクリーニングを行う。 ④乾燥後、バキュームをかけ、パイルをたててセットする。 会議室 (畳敷) 日常清掃床の清掃 畳床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 洗浄 ・必要に応じて洗浄剤を用い床全面を雑巾等で丁寧に拭きあげる。 (汚れがひどい場合に限る)会議室 (木床) 日常清掃床の清掃 木床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 洗浄 ・必要に応じて洗浄剤を用い床全面を雑巾等で丁寧に拭きあげる。 (汚れがひどい場合に限る)廊下・エレベーターホール(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床以外の a.フロアマット 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 (特に汚れがひどい場合は適正洗剤や水を用い清掃 て洗浄し、土砂や汚れを取り除く。)b.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。 定期清掃床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥7作 業 項 目 作 業 内 容8作 業 項 目 作 業 内 容9作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容41する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床以外の a.壁 除塵 ・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃 部分拭き ・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行 う。 ⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去 した後、十分に乾燥させる。 ⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 廊下・エレベーターホール(繊維床) 日常清掃床の清掃 繊維床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 床以外の a.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭き清掃 をする。 b.手すり 拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 定期清掃床の清掃 繊維床 除塵 ①真空掃除機で吸塵する。 洗浄 ②水溶性、油溶性などシミの性質と繊維素材に適したシミ取り剤を用いてシミを取る。 ③シャンプークリーニング方式、ドライフォームシャンプー方式、ボンネットバフ方式、エクストラクション・ホットエクストラクション方式、パウダークリーニング方式、ツーステップ方式のいずれを採用すべきか検討し、適正洗浄剤を使用したクリーニングを行う。 ④乾燥後、バキュームをかけ、パイルをたててセットする。 床以外の a.壁 除塵 ・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃 部分拭き ・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 便所・洗面所(弾性床及び硬質床)作 業 項 目 作 業 内 容10作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容1142便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いること。 日常清掃床の清掃 弾性床及び 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集め硬質床 たごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・床全面をモップで水拭きをする。 床以外の a.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭き清掃 をする。 b.扉及び便所 部分拭き ・汚れた部分は、水または適正洗剤を用いて拭く。 面台のへだてc.洗面台・水栓 拭き ・スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 d.鏡 拭き ・適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 e.衛生陶器 拭き ・適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 f.衛生消耗品 洗浄 ・トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 g.汚物容器 汚物収集 ・内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 湯沸室(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床及び 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集め硬質床 たごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・床全面をモップで水拭きをする。 床以外の a.流し台 洗浄 ・中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 清掃 b.厨芥容器 厨芥収集 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 c.ごみ箱 ごみ収集 ・ごみを収集する。 定期清掃床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床以外の a.壁 除塵 ・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃 部分拭き ・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 作 業 項 目 作 業 内 容12作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容43床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行 う。 ⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去 した後、十分に乾燥させる。 ⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 エレベーター(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 床以外の a.壁・扉 部分拭き ・汚れた部分は、水または適正洗剤を用いて拭く。 清掃 b.扉溝 除塵 ・真空掃除機で吸塵する。 階段(弾性床) 日常清掃床の清掃 弾性床 除塵 ・隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 水拭き ・汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床以外の a.手すり 拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 清掃 b.窓台 除塵 ・タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 拭き ・タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 定期清掃床の清掃 弾性床 表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 ③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④洗浄用パッド(赤) を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 作 業 項 目 作 業 内 容13作 業 項 目 作 業 内 容14作 業 項 目 作 業 内 容作 業 項 目 作 業 内 容44⑥2回以上床全面をモップにて水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし十分に乾燥する。 ⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。 床以外の a.壁 除塵 ・鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃 部分拭き ・汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 床の清掃 弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコ・幅木、ノン ンセント等は、適正な養生を行う。 スリップの ②隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集め清掃を含 たごみは所定の場所に搬出する。 む。 ③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。 ④剥離用パッド(黒)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行 う。 ⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨3回以上床全面をモップにて水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去 した後、十分に乾燥させる。 ⑩樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 窓ガラス定期清掃窓ガラス 洗浄 洗浄 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したもの塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ・ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 作業資格者:高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。 作 業 項 目 作 業 内 容15作 業 項 目 作 業 内 容45中央公民館ガラス清掃面積算定資料数量 W H北面 1~3F 12 6,200 2,300 171.121~3F 11 6,200 2,300 156.861F 3 3,500 4,000 42.001F 1 1,300 1,800 2.341F 1 600 1,800 1.081~3F 7 6,200 3,500 151.903F 1 1,800 3,500 6.301F 1 2,300 2,500 5.754F 1 6,200 1,000 6.204F 1 1,200 1,000 1.204F 3 500 1,000 1.501F 3 3,500 4,000 42.001F 1 3,200 2,500 8.001~3F 8 6,200 2,300 114.084F 1 4,000 800 3.24F 1 2,000 800 1.601F 1 6,000 2,500 15.00合計 730内法寸法記号 位置面積小計備考東面南面西面46管理業務委託仕様書建 物 概 要構 造 鉄筋コンクリート造 地上2階建 築 面 積 1,380㎡延 床 面 積 2,153㎡休 館 日 毎週火曜日・第2/4水曜日12月28日から1月4日ご利用時間 午前9時00分から午後5時00分目次第1編 共通仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2編 定期点検等及び保守 ・・・・・・・・・・・・・・6第1章 一般事項第2章 電気設備1.一般事項2.電灯・動力設備3.受変電設備第3章 機械設備1.一般事項2.吸収式冷温水発生機3.パッケージ形空気調和機4.ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機5.ポンプ6.空調用科学吸着、中性能フィルター取替業務第3編 日常点検・保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第1章 一般事項第2章 電気設備1.一般事項2.電灯・動力設備3.受変電設備4.自家発電設備5.雷保護設備6.内部用自動ドア第3章 機械設備1.パッケージ形空気調和機2.ポンプ3.送風機4.全熱交換器5.冷温水ヘッダー6.給排水衛生設備第4編 清掃業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第1章 一般事項第2章 清掃業務第3章 清掃種別による作業項目及び内容- 1 -第1編 共通仕様書1.適用(1)本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその附帯施設(以下建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備に関する業務に適用する。 (2)共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (3)建築保全業務に係る契約書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(ア)から(ウ)の順番とし、これにより難い場合は、4.「疑義に対する協議等」による。 (ア)契約書(頭書及び条項をいう)(イ)特記仕様書(図面、機器リストを含む)(ウ)共通仕様書(4)本編の規定は、別に定めのある場合には適用しない。 2.用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。 (1)「施設管理担当者」とは、契約書に規定する監督員(以下「施設管理担当者」という。)をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (2)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (3)「業務責任者」とは、契約書に規定する業務担当責任者(以下「業務責任者」という。)をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 (4)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。 (5)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (6)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (7)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (8)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (9)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 (10)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (11)「特記」とは、1.「適用」の(3)の(ア)及び(イ)に指定された事項をいう。 (12)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (13)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定及び警備に当たることをいう。 (14)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (15)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。 (16)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (17)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的- 2 -に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 (18)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。 (19)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。 (20)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 (21)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。 (22)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。 3. 受注者の負担の範囲(1)業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 (4)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 4.疑義に対する協議等(1)契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (2)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (3)(1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、10.「業務の記録」(1)の規定による。 5.報告書の書式等報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。 6.関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 7.業務計画書(1)業務責任者は、各業務目的に照らし適切な業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。 (2)業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。 8.作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 9.貸与資料貸与資料は、特記による。 なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。 - 3 -10.業務の記録(1)施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 (2)業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 (3)一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 (4)(1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 11.業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。 12.業務責任者(1)受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 (2)業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。 (3)業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 13.業務条件(1)業務を行う日及び時間は、特記による。 (2)契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 14.電気工作物の保安業務(1)「電気事業法」による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。 (2)(1)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。 (3)(1)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。 15. 環境衛生管理体制(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。 (2)建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。 (3)別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。 16.業務の安全衛生管理(1)業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。 (2)業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。 17.火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 18.喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。 - 4 -19.出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 20.業務担当者(1)業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (2)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。 21.代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。 22.服装等(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。 (2)業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 23.別契約の業務等(1)業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。 (2)常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。 24.行事等への立会い防災訓練等の業務実施施設において開催される行事等への立会いの要否は、特記による。 25.施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 26.業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。 27.廃棄物の処理等(1)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。 ただし、「汚水槽・雑排水槽の清掃」のうち雑排水槽の清掃による汚泥等及びごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。 (2)発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。 28.産業廃棄物等(1)業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。 (2)特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた法律等を遵守して、適切に処理する。 29.業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (1)契約図書(2)業務計画書、作業計画書、業務報告書(3)出勤・退勤確認簿(施設警備業務の場合)- 5 -30.支払い契約書第9条の検査は、毎月行うものとし、合格したときは、適法な請求書を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。 31.故障発生時の対応故障が生じた場合は、施設管理担当者の連絡により速やかに適切な点検、調整、応急処置を講ずるとともに結果を報告すること。 この費用は受注者の負担とする。 - 6 -第2編 定期点検等及び保守第1章 一般事項1.適用建築物等の定期点検、臨時点検及び保守等に関する業務に適用する。 2.点検の範囲(1)定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、特記による。 (2)特記した対象部分について本編各章に示す点検を実施し、その結果を報告する。 なお、特記した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告する。 (3)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。 3.保守の範囲定期点検及び臨時点検の結果に応じ実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルター類等)(2)取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4)次に示す消耗部品の交換又は補充① 潤滑油、グリス、充填油等② ランプ類、ヒューズ類③ パッキン、ガスケット、Oリング類④ 精製水(5)接触部分、回転部分等への注油(6)軽微な損傷がある部分の補修(7)塗装(タッチペイント)(8)その他これらに類する軽微な作業4.点検及び保守等の実施(1)本編各章に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。 (2)点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。 (3)点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。 (4)測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。 (5)異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。 5.周期の表記定期点検の周期の表記は、次による。 (1)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (2)「2W」は、2週ごとに行うものとする。 (3)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (4)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (5)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (6)「4M」は、4月ごとに行うものとする。 (7)「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (8)「2/Y」は、1年に2回行うものとする。 (9)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 - 7 -6.支給材料保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2)ヒューズ類(3)パッキン、Oリング類(4)蓄電池用精製水(5)発電機用燃料(オイルを含む)(6)フィルター類(7)乾電池類(8)塗料(タッチペイント)7.応急措置等(1)点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 (2)落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 8.点検の省略(1)次に掲げる部分は、点検を省略することができる。 ただし、特記がある場合はこの限りでない。 ア.容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるものイ.配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるものウ.電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるものエ.地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているものカ.ロッカー、家具等があり点検不可能なもの9.点検及び保守に伴う注意事項(1)点検及び保守の実施の結果、対象部分を現状より悪化させてはならない。 (2)点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 10.法定点検等(1)本編各章の点検を「建築基準法」及び「官公庁施設の建設等に関する法律」による点検(以下、「法定点検」という。)とする場合は、特記による。 なお、当該点検は必要な資格を有する者が行う。 - 8 -第2章 電気設備1. 一般事項(1)適用本章は、建築物等の電気設備に関する業務に適用する。 (2)電気管理技術者の摘用当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を、電気事業法施行規則第52条第2項の規定により、電気管理技術者として委託するものとする。 (3)業務目的本業務は、電気設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 (4)点検時の電源状況高圧(特別高圧を含む)及び低圧電源に係る点検は、原則として停電状態で行う。 (5)保安規程の遵守保安規程により定められている点検項目、点検内容及び周期は、本仕様書に優先する。 なお、保安規程により定められていない事項は、本仕様書による。 2.電灯・動力設備(1)電灯・動力設備の点検項目及び点検内容は、表2.2による。 (2)点検周期:特記なき点検内容は1Y表2.2 電灯・動力設備点検項目 点検内容 周期 備考1.断路器・遮断器・開閉機器2.変圧器①受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合の点検②フレ止め装置の機能点検③絶縁抵抗測定④各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみの点検⑤操作具合、機構点検⑥付属装置の状態点検⑦油の汚れ、必要によりその特性調査⑧接地線接続部点検⑨遮断速度測定、開極投入時間、最小動作電圧及び電流点検⑩絶縁抵抗測定⑪接地抵抗測定⑫絶縁油耐圧試験⑬必要により動作特性試験⑭停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱の点検⑮その他必要事項の点検①内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)②絶縁抵抗測定③接地抵抗測定3Y2Y3Y6M6M3Y- 9 -3.受変電設備(1)受変電設備の点検項目及び点検内容は、表2.3による。 (2)点検周期:特記なき点検内容は1Y表2.3 受変電設備3.電線および支持物4.ケーブル④絶縁油耐圧試験①電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食の点検②電線取付状態点検③絶縁抵抗測定①ケーブルの腐食、亀裂、損傷の点検②絶縁抵抗測定2Y点検項目 点検内容 周期 備考1.配電盤2.母線3.変圧器4.遮断器①裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線の点検②接地線接続部点検③各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落の点検④端子配線符号の点検⑤絶縁抵抗測定⑥接地抵抗測定⑦保護継電器の動作特性試験⑧計器校正、シーケンス試験①母線の高さ、たるみ、他物との遠隔距離、腐食、損傷、過熱の点検②接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみの点検③がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみの点検④絶縁抵抗測定①各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量の点検②接地線接続部点検③内部について点検(コイル、接続部リード線、鉄心その他各部)④絶縁抵抗測定⑤接地抵抗測定⑥絶縁油耐圧試験①各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみの点検②操作具合、機構点検③付属装置の状態点検④油の汚れ、必要によりその特性調査⑤接地線接続部点検⑥遮断速度測定、開極投入時間、最小動作電圧および電流点検⑦絶縁抵抗測定⑧接地抵抗測定⑨絶縁油耐圧試験⑩必要により動作特性試験2Y2Y2Y3Y2Y3Y2Y3Y- 10 -4.太陽光発電設備点検測定報告(1)太陽光発電設備の点検項目及び点検内容は、表2.4による。 (2)点検周期:特記なき点検内容は1Y表2.4太陽光発電設備5.断路器6.計器用変成器7.避雷器8.電力用コンデンサー9.電動機その他回転機①受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合の点検②フレ止め装置の機能点検③絶縁抵抗測定①各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、ヒューズの異常の点検②接地線接続部点検③絶縁抵抗測定④接地抵抗測定①外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常の点検②接地線接続部点検③絶縁抵抗測定④接地抵抗測定①各部の損傷、腐食の点検②絶縁抵抗測定①各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常などの外部点検②制御装置の定期点検、整備③接地線接続部の点検④温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れ⑤温度上昇、その他事項を考慮し、回転子引出掃除⑥絶縁抵抗測定⑦接地抵抗測定3Y3Y点検項目 点検内容 周期 備考1.太陽光発電設備 ①接地抵抗測定②放射温度計による端子部(低圧)の緩み点検③絶縁抵抗測定・機器絶縁劣化点検④太陽電池の変形、変色、錆等の異常⑤表示部の動作確認2Y2Y2Y- 11 -第3章 機械設備1.一般事項(1)適用本章は、建築物等の機械設備に関する業務に適用する。 (2)業務目的本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 (3)用語の定義本章において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 ア.「性能点検」とは、労働安全衛生法第41条第2項に定める性能検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める性能検査に該当するものをいう。 イ.「月例点検」とは、労働安全衛生法第45条第1項に定める定期自主検査及び人事院規則10-4第32条第1項に定める定期検査に該当するものをいう。 ウ.「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房期間開始直前に行う点検をいう。 エ.「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房期間中に行う点検をいう。 オ.「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房期間終了直後に行う点検をいう。 (4)周期の表記点検の周期の表記は、次による。 ア.「IN」 は、シーズンイン点検を示すものとする。 イ.「ON」 は、シーズンオン点検を示すものとする。 ウ.「OFF」は、シーズンオフ点検を示すものとする。 (5)フロン類の取扱いフロン類は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき適切に取扱うものとする。 2.吸収式冷温水発生機(1)消防法に基づく各地方条例、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」、「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の定めるところによる。 (2)本項の直だき吸収冷温水機は、燃料としてガスを使用するものに適用する。 (3)直だき吸収冷温水機(シーズンイン・オン点検)の点検項目及び点検内容は、表3.2による。 (4)点検周期は、次による。 ア.シーズンイン点検:年2回イ.シーズンオン点検:年2回(5)対象機器:GR-1 CH-K50PS(矢崎総業製)冷凍50USRT 2台表3.2 直だき吸収冷温水機(シーズンイン・オン点検)点検項目 点検内容 備考本体関係 ・機器外観、水平確認・異常音、振動の有無・本体発錆、断熱劣化、はがれ・Pd セルヒーターの作動・冷暖切替弁の作動、手動レハ'ー位置確認- 12 -冷却水管理冷却塔関係冷温水、冷却水の確認電気関係燃焼管理・制御弁の作動(溶液、冷媒)・溶液循環ポンプの運転電流測定・各部の温度測定・蒸気弁洩れ、熱媒洩れ確認・冷房Hi運転時間の読み・真空排気の実施(蒸発器、ガス貯蔵室)・真空ハ'ルブの点検(空気漏れの有無)・溶栓の点検(シリコン補充)・冷却水圧力損失確認・冷却搭散水器の回転数、水位確認・冷却水温度制御の適正確認・冷却水配管エアー噛み点検・冷却水コイルスケール汚れ診断(LTD)・導電率測定による濃縮倍数診断・ブローダウン量の設定・水処理パック剤の消耗・薬注装置薬剤の消耗・冷却水補給水の水質分析検休採取・冷却水循環水の水質分析検体採取・冷却水コイルの薬品洗浄・暖房切替時、清水循環後の排水、開放保管・水槽、ストレーナ、消音マットの汚れ・ボールタップの作動、緩み、グリスアップ・充填材の損傷、変形・ファンの回転状態(異音、振動)・ファン損傷、羽根軸、リベットの状態・ファンベルトの張り、ベルトの摩耗、ひぴ割れ・水槽・配管の水洩れ点検・冷却水ポンプの停止時の水槽、水あふれ・クーリングタワースイッチの機能・CTS作動温度:ON24゜C±2、OFF27.527.5゜C±2・暖房時の冷却水配管、冷却塔水槽水抜き・冷温水量の確認・冷却水量の確認・冷温水流量スイッチ(FS1)ON・OFF確認・冷却水流量スイッチ(FS2)ON・OFF確認・冷温水、段階制御の設定・リレー、マグネット類の異音、発熱、チェタリング・端子の緩み、コネクター類の接続・絶縁抵抗10MΩ以上・センサー伝熱部のシリコン量の点検、補充・制御動作の機能点検・補機運転電流の測定・補機サーマルリレー設定値の適合・フレームロッド、点火ロッドの汚れ、劣化、位置・ガス焚、バッフル板の損傷劣化- 13 -熱媒・蒸気インプット管理溶液管理容液分析:二重効用2年又は冷房燃焼時間6000H各部の温度測定・油焚Cds又はAFD受光面(のぞき窓)汚れ・油焚スタビライザー、点火ロッド、インナーチューブ汚れ・油焚スタビライザー焼損・再生器又は高温再生器清掃・オイルポンプ油洩れ・カップリングの摩耗・オイルポンプ、電磁ポンプの加圧機能・電磁弁、ガバナ、調圧弁の作動機能・送風機の運転状態、異音、振動の有無・ガス焚インプット実測・ガス焚排ガス分析・油焚排が入分析(SS-NO)・ガス埜フレーム電流の測定(点火時)・バーナーの設定確認、調整(風圧、ガス圧、油圧)・ガス焚エアーノズル、ガスノズルの汚れ、詰まり・灯油焚のノズル汚れ、詰まり・A重油焚のノズル分解洗浄、フィルター詰まり・灯油焚、A重油焚オイルストレーナの詰まり・点火、火移り、消火状態・ガス焚停止中のガス漏れ・ガス焚燃焼中のガス漏れ検知器でのガス漏れ・機内排気洩れ・室内設置の給換気点検(送、排風機)・室内設置の給気ガラリ汚れ、詰まり(防虫網)・熱媒インプットの確認、熱媒入口温度確認・蒸気インプットの確認、蒸気入口圧力確認・客液分析用希溶液採取・容液精成の実施・インヒビターの添加(タイプ/量)・強制希釈運転の実施・容液調整(濃度・量)蒸発器℃凝縮器℃冷却水出口℃冷却水入口℃高温再生器℃冷温水出口℃熱媒入口℃(冷温水入口℃)- 14 -3.パッケージ形空気調和機(1)「高圧ガス保安法」の適用を受けるものは同法及び「冷凍保安規則」に定めるところによる。 (2)本項は、圧縮機用電動機の合計定格出力が7.5kWを超える水冷式及び空冷式ヒートポンプパッケージ形空気調和機(マルチ形を除く)に適用する。(3)パッケージ形空気調和機(シーズンイン・オフ点検)の点検項目及び点検内容は、表3.3(A)による。(4)パッケージ形空気調和機(シーズンオン点検)の点検項目及び点検内容は、表3.3(B)による。(5)点検周期は、次による。ア.シーズンイン点検:年2回イ.シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)ウ.シーズンオフ点検:年2回エ.年間冷房運転(空調用電算機等)の場合シーズンイン点検に相当する点検:年2回シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)(6)対象機器:PAC-8 (特別収蔵庫室系統)冷房能力 13.2KW 1台PAC-9 (特別展示室系統) 冷房能力 26.5KW 1台表3.3(A) パッケージ形空気調和機(シーズンイン・オフ点検)点検項目1.基礎・固定部2.外観の状況3.冷房切替え4.暖房切替え5.水系統a.加湿用給水・冷却水b.ドレンパンc.ドレン排水6.電気系統a.操作回路・動力回路b.端子c.操作盤d.クランクケースヒータ7.送風機【室外機を含む】a.Vベルトb.軸受c.羽根車d.電動機8.エアフィルターa.ろ材点検内容① き裂、沈下等の異常の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 ・腐食、変形、破損等の有無を点検する。 ・暖冷房兼用の場合は、温水又は蒸気コイルの水抜きを行い、これらに係る止弁の開閉の良否を点検すると共に(補助)電気ヒーター及び加湿器の電源遮断、自動制御機器の切替 え並びに作動確認を行う。 ・暖冷房兼用の場合は、温水又は蒸気コイル、加湿給水等の止弁の開閉を確認すると共に(補助)電気ヒーター及び加 湿器の電源投入、自動制御機器の切替え並びに作動確認を行う。 ① 弁の開閉を確認する。 ② 漏れ及び汚れのないことを確認する。 ・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ・本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。 ・絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・緩み及び変色の有無を点検する。 ・盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を確認する。 ・通電、発熱状態の異常のないことを点検する。 ・緩み、き裂、摩耗等の有無を点検する。 ・異常音、異常振動等の有無を点検する。 ・汚れ、損傷等の有無を点検する。 ・回転方向が正しいことを確認する。 ・詰まり、損傷等の有無を点検する。 周期IN,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFINININININ,OFFINININININ,OFFIN,OFFIN,OFFIN,OFFININ,OFFIN,OFF備考- 15 -表3.3(B) パッケージ形空気調和機(シーズンオン点検)b.枠9.冷媒系統10.熱交換器11.加湿器12.保安装置a.インターロックb.圧力開閉器c.可溶栓又は安全弁d.温度ヒューズe.過熱防止器f.圧力計13.自動制御機器14.運転調整a.音・振動b.電源電圧c.運転電流d.冷凍機油e.熱交換状況.f除霜装置15.保存・変形、腐食等の有無を点検する。 ① ガス漏れの有無を点検する。 ② 配管の損傷等の有無を点検する。 ① フィンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無を点検する。 ② 補助ヒーターの汚れ、損傷等の有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② 汚れ、損傷等の有無を点検する。 ① 水冷式の場合は、冷却水ポンプ接点及びフロースイッチ接点の作動の良否を点検する。 ② 室内送風機運転と(補助)電気ヒーターが連動して作動することを確認する。 ・作動の良否を確認する。 ・ガス漏れ、変形等の有無を確認する。 ・溶断、変形及び変色の有無を点検する。 ・作動の良否を確認する。 ・指示値が正常であることを確認する。 ・温度調節器、湿度調節器、タイマー制御、圧力制御及び容量制御が設定値で作動することを確認する。 ・異常のないことを確認する。 ① 供給電源電圧に異常のないことを確認する。 ② 運転時における電圧変動が規定値内にあることを確認する。 ① 主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。 ② 送風機及び加湿器の電流に異常がないことを確認する。 ③ 電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。 ・汚損、劣化及び油量の適否を点検する。 ① 水冷式の場合は、冷媒、冷却水、温水、吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 ② 空冷式の場合は、冷媒、室外機及び室内機の吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 ・暖房運転時の場合は、検知作動並びに四方弁動作の良否を点検する。 ・冷却水・加湿系統( 排水系統を除く)の水を排出し保存する。 IN,OFFIN,OFFIN,OFFININ,OFFIN,OFFININININ,OFFINININ,OFFININ,OFINININININININININOFF点検項目 点検内容 備考1.水系統a.加湿用給水b.冷却水c.ドレン排水2.電気系統a.端子b.操作盤c.クランクケースヒータ3.送風機a.V ベルトb.軸受・漏れ及び汚れの有無を点検する。 ・水冷式の場合は、漏れ及び汚れの有無を点検する。 ・本体のドレン排水確認を行い、支障のないことを確認する。 ・緩み、変色及び破損の有無を点検する。 ・盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無を点検する。 ・通電及び発熱状態に異常のないことを確認する。 ・緩み及び振動の有無を点検する。 ・異常音、異常振動等の有無を点検する。 - 16 -4.ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機(1)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」及びこれに基づく厚生労働省告示に定めるところによる。 (2)ユニット形空気調和機(シーズンイン・オン点検)の点検項目及び点検内容は、表3.4による。 (3)点検周期は、次による。 ア.シーズンイン点検:年2回イ.シーズンオン点検:月1回(運転期間中に限る。)(4)対象機器:AHU-1 (常設展示室系統) 1 台(ユニット形)AHU-2 (エントランス系統) 1 台( 〃 )AHU-3 (舞台・講堂系統) 1 台( 〃 )表3.4 ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機(シーズンイン・オン点検)4.エアフィルターa.ろ材b.枠5.冷媒系統6.熱交換器7.加湿器8.自動制御機器9.運転調整a.音・振動b.電源電圧c.運転電流d.冷凍機油e.熱交換状況・詰まり、損傷等の有無を点検する。 ・変形、腐食等の有無を点検する。 ① ガス漏れの有無を点検する。 ② 配管の損傷等の有無を点検する。 ・フィンコイル及び凝縮器の汚れ、損傷等の有無を点検する。 ① 作動の良否を点検する。 ② 汚れ、損傷等の有無を点検する。 ・温度及び湿度が設定値にて制御していることを確認する。 ・異常のないことを確認する。 ・供給電源電圧に異常のないことを確認する。 ① 主電流及び圧縮機電流が定格以下にあることを確認する。 ② 送風機及び加湿器の電流が定格以下にあることを確認する。 ③ 電気ヒーターの電流が定格値にあることを確認する。 ・汚損、劣化等の有無及び油量の適否を点検する。 ① 水冷式の場合は、冷媒、冷却水、温水、吹出し空気温度を点検し、熱交換状況が正常であることを確認する。 ② 空冷式の場合は、冷媒、室外機及び室内機の吹出し空気温度を点検し熱交換状況が正常であることを確認する。 点検項目 点検内容 周期 備考1.基礎・固定部2.外部の状況a.本体b.保温材・吸音材3.送風機a.羽根車b.シャフトc.ベルトd.プーリ① き裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 ・腐食、変形、破損等の有無を点検する。 ・損傷及び脱落の有無を点検する。 ① 汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ② 回転バランスの良否を点検する。 ・汚れ、さび、摩耗等の有無を点検する。 ・緩み、摩耗、損傷等の有無を点検する。 ・摩耗等の有無を点検する。 INININININININININ,ONIN- 17 -5.ポンプ(1)本項は、空調用ポンプに適用する。 (2)ポンプの点検項目及び点検内容は、表3.5による。 (3)点検周期:年2回(シーズンイン点検)(4)対象機器:冷温水2次ポンプCHP-1 (常設展示室系統) SJ4-50×40H61.5 1台CHP-2 (エントランス系統) SJ4-50×40K62.2 1台CHP-3 (舞台・講堂系統) SJ4-50×40K62.2 1台表3.5ポンプe.軸受f.カップリングg.電動機4.熱交換器5.加湿器6.エリミネータ7.水系統a.加湿用給水b.ドレンパンc.ドレン排水8.エアフィルター【プレフィルター】a.ろ材b.枠9.運転調整① 異常音、異常振動等の有無を点検する。 ② 給油の状態を点検する。 ・摩耗、損傷等の有無を点検する。 ① 絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 ③ 表面温度の異常の有無を点検する。 ④ 電流が定格値内であることを確認する。 ・冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等の有無を点検する。 ① 加湿ノズルの詰まりの有無を点検する。 ② 作動の良否を点検する。 ③ 汚れ、損傷等の有無を点検する。 ④ 加湿状態点検用ランプが点灯することを確認する。 ・詰まり、腐食等の有無を点検する。 ① 給水止弁の開閉を点検する。 ② 漏れ及び汚れのないことを確認する。 ・汚れ、さび、腐食等の有無を点検する。 ・本体のドレン排水確認を行い、詰まりのないことを確認する。 ・詰まり、損傷等の有無を点検する。 ・ 変形、腐食等の有無を点検する。 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 ② 運転電流が定格以下であることを確認する。 IN,ONIN,ONINININONIN,ONININ,ONIN,ONONIN,ONIN,ONONONIN,ONIN,ONIN,OIN,OININ点検項目 点検内容 備考1.基礎・固定部2.外観の状況① 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無を点検する。 ② 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無を点検する。 ① 腐食、損傷及び漏洩の有無を点検する。 ② 軸継手ゴムの損傷等の有無を点検する。 ③ ベルトの損傷等の有無を点検する。 ④ 芯出しの良否を点検する。 ⑤ ポンプの吸込圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることを確認する。 ⑥ 真空給水ポンプユニットの場合は、受水タンク内の真空度- 18 -6.空調用科学吸着、中性能フィルター取替業務(1)作業目的建物(コンクリート等)からはアルカリ性等のガスが発生し、収蔵品が変褪色、脆弱化等の損傷を受けるので室内のガス浄化が必要となる為、科学吸着フィルターにより、アルカリ成分を除去し中性にする。 (2)作業回数ア.科学吸着フィルター(年1回実施)イ.中性能フィルター (年1回実施)(3)取替フィルター個数(本項目のフィルターは受注者が準備するものとする。)ア.科学吸着フィルター①バーツフィルター (600mm×400mm×30mmt)― 24個②アフターフィルター (610mm×610mm×20mmt)― 3個イ.中性能フィルター①中性能フィルターVZ-90-56F(610mm×610mm×290mmt)- 3個(4)作業内容ア.既設科学吸着、中性能フィルターの取り外し。 イ.新品科学吸着、中性能フィルターの取り付け。 ウ.既設科学吸着、中性能フィルターの廃棄処分。 エ.アルカリ性分の測定調査(年1回実施)(5)清掃取替にあたっては、床等を養生し作業を行い終了後清掃を行うこと。 3.電動機4.フート弁・逆止弁5.圧力計・連成計又は真空計6.運転調整及び吐出し圧力が許容範囲内にあることを確認する。 ⑦ 軸封の漏水状態を点検する。 ① 電動機が外部より調査できる場合は、発熱の異常の有無を点検する。 ② 回転方向が正しいことを確認する。 ③ 運転電流が定格値以下であることを確認する。 ・開閉状態の良否を点検する。 ① 腐食及び損傷の有無を点検する。 ② 指示値が適正であることを確認する。 ① 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 ② 運転電流が定格以下であることを確認する。 - 19 -第3編 日常点検・保守第1章 一般事項1.点検の範囲(1)日常点検の対象部分、数量等は特記による。 (2)電気室、機械室等の主要な設備機器の設置場所は、巡視して機器等の異常の有無を点検する。 なお、定められた対象部分以外であっても、異常を発見した場合には施設管理担当者に報告する。 (3)季節運転切替え、本予備機運転切替え(4)特記した対象部分に、本編各章の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。 2.保守の範囲日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。 (1)汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃(フィルター類等)(2)取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整(3)ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め(4)次に示す消耗部品の交換及び補充①潤滑油、グリス、充填油等②ランプ類(高さ3.5m以下に限る)、ヒューズ類③パッキン、Oリング類④精製水の補充⑤フィルター類(5)接触部分、回転部分等への注油(6)軽微な損傷がある部分の補修(7)塗料、その他の部品補修(タッチペイント)、その他これらに類する作業(8)消耗品の在庫管理(9)保守で生じた廃棄物処理(10)その他特記で定めた事項3.日常点検・保守の実施本編各章に定めるところにより日常点検を適正に行い、必要に応じて、保守の措置を講ずる。 4.周期の表記日常点検・保守の周期の表記は、次による。 (1)「2H」は、2時間ごとに行うものとする。 (2)「1D」は、1日ごとに行うものとする。 (3)「4/D」は、1日に4回行うものとする。 (4)「2/D」は、1日に2回行うものとする。 (5)「1W」は、1週ごとに行うものとする。 (6)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (7)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (8)「3M」は、3月ごとに行うものとする。 (9)「2/M」は、1月に2回行うものとする。 5.支給材料保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。 (1)ランプ類(照明用ランプ、表示灯を含む)(2)ヒューズ類(3)パッキン、Oリング類(4)蓄電池用精製水- 20 -(5)発電機用燃料(オイルを含む)(6)フィルター類(7)乾電池類(8)塗料(タッチペイント)6.定期点検時の立ち会い業務関係者は、別契約の関連業者が行う定期点検に立ち会う。

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