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(RE-2102)ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作【掲載期間:2026-05-13~2026-06-1】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-2102)ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作【掲載期間:2026-05-13~2026-06-1】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/05/12です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構によるITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作の入札

令和8年度、一般競争入札、製造請負

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
  • 仕様:ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月19日
  • 納入場所:茨城県那珂市向山801-1 QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室
  • 入札期限:令和8年6月1日 14:00、令和8年6月26日 14:00
  • 問い合わせ先:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課、TEL 029-210-2406、FAX 050
公告全文を表示
(RE-2102)ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作【掲載期間:2026-05-13~2026-06-1】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-02102仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.6.1(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.5.13茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構14時00分製造請負令和8年5月13日令和8年6月26日ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作令和9年3月19日029-210-2406履行場所履行期限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(月) 令和8年6月1日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(金)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (火) 令和8年5月26日令和8年5月19日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 11.7 検査条件.. 21.8 支給品.. 21.9 適用法規.. 31.10 知的財産権等.. 31.11 機密保持.. 31.12 グリーン購入法の推進.. 31.13 契約不適合責任.. 31.14 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 耐放射線性評価用大型サーボモータの設計仕様.. 52.1.1 具備すべき機能、構造.. 52.1.2 材料条件.. 62.1.3 性能要件.. 82.2 耐放射線性評価用大型サーボモータの設計.. 82.3 耐放射線性評価用大型サーボモータの製作.. 82.4 耐放射線性評価用大型サーボモータの検査.. 92.5 報告書の作成.. 10別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守装置耐放射線性評価用大型サーボモータの設計製作1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では ITER 機構との間で締結した「ブランケット遠隔保守システム調達取決め」に基づき、ITERブランケット遠隔保守システムの設計及び製作を進めている。ITER 真空容器内は核融合反応により容器内構造物が放射化した放射線環境となるため、遠隔保守機器の駆動に用いるサーボモータには耐放射線性が要求される。QSTではこれまで、遠隔保守機器に使用する各機器について耐放射線性材料を適用した機器開発を進めてきた。本件では、遠隔保守機器への適用を目的とした大型タイプの耐放射線性評価用サーボモータを設計・製作する。1.3 契約範囲(1) 耐放射線性評価用大型サーボモータの設計(2) 耐放射線性評価用大型サーボモータの製作(3) 製作物の検査(4) 報告書の作成1.4 作業実施場所受注者社内1.5 納期令和9年3月19日1.6 納入物件(1) 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業体制表及び工程表 契約後速やかに 1部 不要確認図 2.3項製作着手前 1部 要2.5項記載の報告書(製作に関する報告書、検査結果)納入時 1部 不要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD(3DCADモデル含む)納入時 1式 不要再委託承諾願 作業開始2週間前 1部 要2(QST指定様式) ※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと。(2) 納入品(a) 耐放射線性評価用大型サーボモータ 数量:5台(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 支給品(1) ケーブル材・ 動力線ケーブル: P582473 30m、1本・ 信号線ケーブル: P582474 30m、1本(2) コネクタモータ用コネクタ・ FGG.4K.306.TLAC15E (オスコネクタ) 5個・ FGG.4K.306.TLAC15E (メスコネクタ) 1個レゾルバ用コネクタ・ FGG.4K.310.TLAC90E (オスコネクタ) 5個・ FGG.4K.310.TLAC90E (メスコネクタ) 1個(3) グリース・ Moresco社製 ハイラッドグリース RG-42-0 0.5Kg(4) 支給時期契約締結後、QST担当者と協議の上、支給時期を決定する。(5) 支給方法QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER 研究開発棟 R134 室にて手渡し、又3は郵送(着払い)支給品については、契約条項のとおりとする。なお、QSTが支給品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.9 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準1.10 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.11 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならないものとする。1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。41.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様本件では、以下の作業を実施する。(1) 耐放射線性評価用大型サーボモータの設計(2) 耐放射線性評価用大型サーボモータの製作(3) 製作物の検査(4) 報告書の作成2.1 耐放射線性評価用大型サーボモータの設計仕様耐放射線性評価用大型サーボモータの設計仕様を本項に示す。2.1.1 項に具備すべき機能と構造を、2.1.2項に材料条件を示す。また、設計にあたり、2.1.3項に示す性能要件を満たすこと。2.1.1 具備すべき機能、構造耐放射線性評価用大型サーボモータには、以下の(1)~(6)に示す機能及び構造を具備すること。参考例としてモータの内部構造を示す断面図を図 1に記載する。図 1 モータ断面図(参考)(1) モータ軸 モータ軸は両軸構造とする。(2) ブレーキ 中空タイプとする。 無励磁作動ブレーキタイプとする。 電源OFF時メカロック(フェイルセーフ)する。(3) 角度センサ6 角度センサは中空タイプの多摩川精機製レゾルバを使用する。 型番は指定しない(4) レスキュービッド レスキュービットはモータ軸の後端に具備する。 具備したレスキュービッドにより外部からの駆動力をモータに伝達可能な構造とする。(5) ケーブル ケーブル長は500mmとする。(6) ケーブルコネクタ ケーブル接続部は着脱可能なコネクタ構造とする。2.1.2 材料条件耐放射線性評価用大型サーボモータの材料条件を表 1に示す。 表 1 耐放射線性材料部位 材料の詳細モータ筐体SUS304もしくはA6063、A7075のアルミ材とし、アルミ材にはアルマイト処理もしくはアロジンをすること。モータ軸材 モータ軸材には、ステンレス材を使用すること。レスキュービット SUS304もしくはSUS316とすること。締結ネジ類 SUS製とすること。ケーブルケーブル1.8項にて支給するケーブルを適用すること。ケーブルの仕様については、表 2、 表 3を参照する。レゾルバ部 ポリイミドもしくは、PEEK材を適用すること。ケーブルコネクタ 1.8項にて支給するケーブルコネクタを適用することグリース 1.8項にて支給するグリースを適用すること絶縁材 ハロゲンフリーまたは低ハロゲンを使用すること。有機材料 ハロゲンフリーまたは低ハロゲンを使用すること。その他 半田は無鉛半田とする。 接着剤はエポキシ系、またはロックタイト648とする。(相当品可とするが、耐放射線性を有するものとし、仕様書記載以外の接着剤を適用する場合はQST担当者と協議の上、決定するものとする)7表 2 動力線項目 仕様型番 P582473構成計6芯(2 芯(AWG22)+4芯(AWG18)+シールド材+シース材)外径 6.5mm曲げ半径静的曲げ半径:外径の5倍動的曲げ半径:外径の10倍許容電流AWG22=7AAWG18=16A表 3 信号線項目 仕様型番 P582474構成計6芯(2芯(AWG24) +シールド材+シース材x 3 本)外径 7mm曲げ半径 静的曲げ半径:外径の5倍8動的曲げ半径:外径の10倍許容電流 AWG24=3.5A2.1.3 性能要件本項では、耐放射線性評価用大型サーボモータに要求される性能要件を以下に示す。以下の性能を満たすこと。 定格出力:500W 定格回転数:1500rpm 定格トルク:3.0N.m以上 電源電圧:200V 最大電流:12A以下 重量:10kg±1kg 外径寸法各寸法位置については、図 2を参照すること。 角寸法:100mm角 全長(L寸法):180mm以内(レスキュービット含まず) 高さ(H寸法):160mm以内図 2 寸法位置2.2 耐放射線性評価用大型サーボモータの設計受注者は、2.1項記載の要件に基づき、耐放射線性評価用大型サーボモータを設計すること。2.3 耐放射線性評価用大型サーボモータの製作受注者は 2.2 項の設計結果に基づき耐放射線性評価用大型サーボモータを 5 台製作すること。なお、製作着手前に確認図をQSTに提出し確認を得ること。92.4 耐放射線性評価用大型サーボモータの検査受注者は2.3項にて製作した、耐放射線性評価用大型サーボモータについて以下の検査を実施すること。(1) モータの性能確認2.3項にて製作したサーボモータについて性能確認を実施し、2.1.3 項記載の定格出力、定格回転数、定格トルクを満たすことを確認すること。(2) 寸法、重量確認2.3 項にて製作した耐放射線性評価用大型サーボモータについて 2.1.3 項記載の寸法及び重量であることを確認すること。(3) 電気特性検査モータ動作確認後、表 4記載の電気特性検査を実施し、報告書に記載すること。表 4 電気特性検査項目 内容 補足誘起電圧モータを無励磁状態で回転させ、各線間(U-V,V-W,W-U)の電圧を測定する。 電圧測定器は受注者側で準備すること。静止摩擦トルクモータ軸にトルクメーターを接続して軸摩擦トルクを測定する。 トルクメーターは受注者側で準備すること。絶縁抵抗モータ線、ブレーキ線およびレゾルバ線それぞれとモータ筐体との間について、絶縁抵抗を測定する。 絶縁抵抗に用いる測定器は受注者側で準備すること。絶縁耐圧モータ線、ブレーキ線およびレゾルバ線それぞれとモータ筐体との間について、絶縁耐圧を測定する。 絶縁耐圧に用いる測定器は受注者側で準備すること。ブレーキトルク無通電時にトルクメーターを接続して回転トルクを測定する。 トルクメーターは受注者側で準備すること。無負荷動作モータを無負荷状態で定格回転数まで運転し、回転の安定性、異音、振動の有無を確認する-導通抵抗 各相間(U–V、V–W、W–U)端子  導通抵抗に用いる測10間の導通抵抗を測定する。定器は受注者側で準備すること。(4) 員数検査製作したモータの員数を確認すること。 耐放射線性評価用大型サーボモータ 5台2.5 報告書の作成受注者は以下の報告書を作成すること。(1) 製作に関する報告書以下の内容を記した報告書を作成すること 耐放射線性評価用大型サーボモータに関する図書 外観図 断面図 モータの使用材料、および各部品(型番含む)を記載した構成表 3DCADモデルも作成の上、納品すること(2) 2.4項にて実施した検査結果以上別紙ii知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙iii一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。別紙iv2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に別紙v実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ別紙viかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。別紙vii(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。 (秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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