【営繕課】公用車賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について
秋田県の入札公告「【営繕課】公用車賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/05/12です。
新着
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
秋田県による公用車賃貸借契約の一般競争入札
令和8年度・リース契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:秋田県
- ・仕様:公用車(小型自動車・乗用)1台の賃貸借。仕様書に基づく
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年10月1日(契約期間:新規登録日から5年後の車検満了日まで)
- ・納入場所:秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁
- ・入札期限:令和8年5月20日(水)午後5時(提出期限)、令和8年5月22日(金)10:00(開札)
- ・問い合わせ先:秋田県建設部営繕課 調整・建築チーム(電話 018-860-2582)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務(賃貸借)
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:秋田県内に本店または支店等のいずれかを有していること
- ・その他の重要条件
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと
- 秋田県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てを受けていないこと
- 秋田県税・社会保険料の滞納がないこと
- 必要書類等を提出していること
公告全文を表示
【営繕課】公用車賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について
-1-○ 秋田県一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の6の規定により公告する。
令和8年5月13日秋田県知事 鈴 木 健 太1 入札に付する事項(1) 賃貸借品名及び数量公用車(小型自動車・乗用) 1台(2) 賃貸借車両の仕様等仕様書による。
(3) 契約期間新規登録日から5年後の車検満了日までとする。
納入期限 令和8年10月1日(木)(4) 納入場所秋田市山王四丁目1番1号 秋田県庁2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成 23 年秋田県条例第 29 号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係がある者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納が無い者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納が無い者(適用除外事業所を除く)であること。
(5) 秋田県内に本店または支店等のいずれかを有していること。
(6) 当該契約に係る必要書類等を提出していること。
3 契約事項を示す場所等(1) 契約事項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号 010-8570 秋田市山王四丁目1番1号秋田県建設部営繕課 調整・建築チーム(電話番号 018-860-2582)(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法令和8年5月 13 日(水)から同月 22 日(金)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
4 入札執行の日時及び場所令和8年5月25日(月)午前10時秋田県庁本庁舎6階 中央会議室5 入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「規則」という。)第160条から第163条までに規定するところによる。
6 その他-2-(1) 入札の方法入札金額は1台あたりの1か月の賃貸借料とする。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札の無効規則第166条に規定するところによる。
(3) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより決定する。
(4) 提出書類等入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書に記載された必要書類等を提出すること。
(5) その他詳細は、入札説明書による。
-1-入 札 説 明 書秋田県建設部営繕課この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び秋田県財務規則(昭和 39 年秋田県規則第4号。以下「規則」という。)等に基づき秋田県が行う入札に参加しようとする者が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
第1 入札に付する事項(1) 契約の名称公用車賃貸借契約書(2) 賃貸借品名及び数量公用車(小型自動車・乗用) 1台(3) 賃貸借車両の仕様等仕様書による。
第2 入札に参加する者に必要な資格(1) 施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成 23 年秋田県条例第 29 号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係がある者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納が無い者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納が無い者(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 秋田県内に本店又は支店等のいずれかを有していること。
(6) 当該契約に係る必要書類等を提出していること。
第3 申請書等の提出について入札に参加しようとする者は、次のとおり書類等を提出すること。
(1) 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書イ 誓約書ウ 秋田県内に本店又は支店等のいずれかを有していることを明らかにする書面エ 納入物品明細書(2) 提出期間令和8年5月 13 日(水)から同月 20 日(水)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
(3) 提出時間午前9時から午後5時まで(4) 提出場所秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県建設部営繕課調整・建築チーム(電話番号018-860-2582)(5)提出部数 1部第4 参加資格者への通知について入札参加申請書を提出した者に対し、令和8年5月21日(木)までに、参加資格の有無を通知する。
-2-第5 入札執行の日時及び場所令和8年5月25日(月)午前10時秋田県庁本庁舎6階 中央会議室第6 入札保証金(1) 入札参加者は、入札前に契約希望金額(入札金額の 60 か月分の額とし、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。
)の 100 分の5以上の額の入札保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第 160 条第2項第1号から第6号までに定める担保を提供しなければならない。
ただし、財務規則第 162 条の規定により次の各号のいずれかに該当する者が、入札公告において定める期日までに当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 入札参加資格要綱第5条に基づく物品供給業者等登録名簿に登録されている者は、入札保証金免除申請書(2) 前項に係る審査に際して説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説明をしなければならない。
(3) 入札保証金は、入札終了後直ちに還付するが、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
(4) 入札保証金には、利子を付さない。
第7 契約保証金(1) 落札者は、落札決定後速やかに契約金額(入札金額の60か月分の額とする。)の100分の10以上の額の契約保証金を納付し、又はこれに代えて財務規則第 177 条第2項第1号に定める担保を提供しなければならない。
ただし、財務規則第 178 条の規定により次の各号の一に該当する者で、当該書面を提出し、契約しないこととなるおそれがないと認められるときは、その者の契約保証金を納付させないことができる。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険契約証書イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と、当該購入物品又はこれに相当する物品の売買契約で1件の契約につき当該契約希望金額の5割を超える契約を2件以上締結し、履行したときは、当該契約書及び履行を確認できる書類(支払通知書等)の写しウ 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる第8 開札の方法(1) 開札は、原則として入札者又はその代理人の出席のもと行うものとする。
なお、代理人が入札を行う場合は、委任状を提出すること。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者のくじ引きにより落札者を決定する。
(3) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再入札を行う。
(4) 入札は2回までとし、2回目の入札を終えても落札者がいない場合は、入札価格が最も低い者と随意契約の交渉を行うことがある。
(5) 入札者が1者でも入札を執行する。
第9 落札者について(1) 落札者は、次の書類を契約担当者が指定する日までに提出すること。
ア 秋田県の県税について滞納が無いことを証する書面イ 社会保険料に滞納が無いことを証する書面-3-(2) 上記2つが確認できない場合及び秋田県暴力団排除条例に該当した場合は、先に提出された入札参加申請書に虚偽の記載があったとみなして、落札を取り消す場合がある。
(3) 前項により落札を取り消した場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうちから、入札価格が当該落札者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は、第7(2)の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札者がくじにより決定された者である場合は、当該くじの次順位者とする。
)を落札者とする。
第10 入札の無効次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格が無い者のした入札。
(2) 入札保証金を納付しない者(免除された者を除く)又はその金額に不足がある者のした入札。
(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札。
(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札。
(5) 談合その他不正な行為によって行われたと認められる入札。
(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札。
(7) 前各号に定めたほか、指示した条件に違反すると認められる入札。
第11 契約の方法落札者の入札書に記載された金額に、当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって、1台当たりの月の契約金額とする。
第12 その他(1) 提出された入札参加申請書等は返却しない。
(2) 次の各号に該当する場合は入札に参加しないものとみなす。
ア 入札保証金の納付手続き又はその免除を受ける手続きがなされない場合。
イ 期限内に納入物品明細書等の確認書類を提出しなかった場合。
(3) 仕様書等について疑義がある場合は、令和8年5月 18 日(月)午後5時までに秋田県建設部営繕課 調整・建築チームまで書面で提出すること。
(4) この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除する場合がある。
この場合に、落札者は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(施行令及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 18 年秋田県条例第9号)の規定に基づく長期継続契約。
)第13 問い合わせ先照会及び回答は、原則として書面による。
秋田県建設部営繕課 調整・建築チーム (電 話 018-860-2582)(FAX 018-860-3901)
仕様書車両の条件種別 小型自動車・乗用(ハイブリッド車)台数 1台総排気量 1,400cc以上、1,500cc以下乗車定員 5人以上駆動方式 4輪駆動変速方式 AT又はCVT燃費基準 2030年度燃費基準値80%達成レベル以上、かつ、令和2(2020)年度燃費基準値以上使用燃料 無鉛レギュラーガソリンボディカラー 白又は黒、シルバー、グレー系、若しくはこれらの同系色その他主要諸元・納入期日前1箇年以内に製造された「未登録車(未使用車)」であること。
・未使用車であること・5ドアであること。
・右ハンドルであること装備、付属品等安全装備、運転支援装備等・電動格納式ドアミラー・ABS・SRSエアバッグ(運転席及び助手席)・リアワイパー・パワーステアリング・パワーウインドウ(運転席及び助手席)・カーナビゲーション(バックモニター機能あり/テレビ機能なし)・ETCユニット(セットアップ含む)・ドライブレコーダーその他装備・エアコン・寒冷地仕様・フロアマット付属品等・三角表示板・雪用ワイパー※これ以外の装備及び付属品等があっても差し支えない。
※標準装備、MOP、販売店OP、及びこれらの同等社外品のいずれかを問わない。
賃貸借の条件期間 新規登録日から5年後の車検満了までの60か月間納入期限 納入期限:令和8年10月1日 (納入可能期間:令和8年7月16日から納入期限まで)予定走行キロ数 18,000km/年賃貸借の条件賃貸借料には、次のものを含むものとする。
・車両料金・登録費用・リサイクル料金・自動車税種別割(全期間)・自動車重量税(全期間)・自動車損害賠償責任保険料(全期間)・定期点検(6か月毎)・法定点検・車検整備、一般整備、故障修理・代車提供(点検、整備及び修理に2日間以上要すると見込まれる場合)・オイル交換(周期は取扱説明書の記載に準じる)・バッテリー交換・タイヤ交換(降雪期前後の夏タイヤと冬タイヤの脱着)・ラジアルタイヤ ホイールセット 一式(2年目または3年目を目安に組み替え)・スタッドレスタイヤ ホイールセット 一式(2年目または3年目を目安に組み替え)・各種手続き費用、作業工賃及び消費税※賃貸借料の支払いは月毎とし、履行月の請求の日から30日以内に支払う。
※期間の始期及び終期が月途中となる場合は、当月の賃貸借料金は日割りとする。
※タイヤはJATMA会員会社製品に限る。
※車両は工事現場などへの移動に使用することを想定しており、通常使用で生じる小傷や汚れについては、県は現状復旧の責任を負わない。